1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十四年三月十四日(水曜日)
午後零時十七分開議
出席委員
委員長 大橋 敏雄君
理事 田畑政一郎君 理事 日野 市朗君
理事 貝沼 次郎君 理事 吉田 之久君
越智 伊平君 中村 弘海君
羽田 孜君 原田昇左右君
三塚 博君 渡辺 栄一君
安島 友義君 石野 久男君
渡部 行雄君 瀬崎 博義君
大成 正雄君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 金子 岩三君
出席政府委員
科学技術庁原子
力局長 山野 正登君
科学技術庁原子
力安全局長 牧村 信之君
科学技術庁原子
力安全局次長 宮本 二郎君
委員外の出席者
特別委員会第二
調査室長 曽根原幸雄君
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委員の異動
三月十四日
辞任 補欠選任
小沢 一郎君 羽田 孜君
佐々木義武君 三塚 博君
宮崎 茂一君 越智 伊平君
同日
辞任 補欠選任
越智 伊平君 宮崎 茂一君
羽田 孜君 小沢 一郎君
三塚 博君 佐々木義武君
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三月十三日
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出第九号)
二月二十六日
筑波地区に国際科学技術博覧会開催に関する請
願(塚原俊平君紹介)(第一三一九号)
同(登坂重次郎君紹介)(第一三二〇号)
同(中山利生君紹介)(第一三二一号)
同(葉梨信行君紹介)(第一三二二号)
同(安島友義君紹介)(第一三六四号)
同(竹内猛君紹介)(第一三六五号)
同(中村喜四郎君紹介)(第一三六六号)
同(橋本登美三郎君紹介)(第一三六七号)
同(石野久男君紹介)(第一三九一号)
同(久保三郎君紹介)(第一三九二号)
三月五日
筑波地区に国際科学技術博覧会開催に関する請
願(二見伸明君紹介)(第一五六〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出第九号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108703913X00419790314/0
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001・大橋敏雄
○大橋委員長 これより会議を開きます。
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。金子国務大臣。原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正す
る法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108703913X00419790314/1
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002・金子岩三
○金子(岩)国務大臣 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。
原子力の開発利用を進めるに当たりましては、安全の確保を図ることが大前提であることは申すまでもありませんが、さらに万一の際における損害賠償制度を確立し、被害者の保護に遺漏なきを期すことにより国民の不安感を除去するとともに、原子力事業の健全な発展に資することが必要であります。
このような観点から、原子力損害の賠償に関する法律が昭和三十六年に制定され、原子力事業者に無過失損害賠償責任を課すとともに、原子力事業者への責任の集中、損害賠償措置の義務づけ等の一連の制度を導入してまいったのであります。
しかしながら、この法律では、従来一般人の受けた原子力損害を対象としており、原子力事業者の従業員の業務上受けた損害は、その対象とはしていなかったのであります。この点については、国会を初めとして各方面より原子力事業者の従業員の受けた損害を対象とすべきであるとの指摘が行われており、一般人と従業員とを特に区別せず従業員の受けた損害の賠償体系を整備することが必要と考えられます。
また、昭和四十六年の法改正時よりすでに八年を経過しようとしており、この間の情勢の変化に照らし、賠償の履行を確実ならしめるため用意されている賠償措置の額についても見直しを行う必要があるとともに、原子力損害賠償補償契約及び国の援助の制度についても、今後の原子力の開発利用を進めるに当たって引き続きその存続を図ることが不可欠であります。
これら諸点につきまして従来原子力委員会において鋭意検討してまいりましたが、このたびその結論が得られましたので、これに沿って改正案を取りまとめ、ここに提出いたした次第であります。
次に、本法律案の要旨を述べさせていただきます。
第一に、現在本法の対象から除かれている原子力事業者の従業員の業務上受けた損害を本法の賠償の対象とするとともに、労働者災害補償制度による給付との間で所要の調整を行うこととしております。
第二に、現在の賠償措置額六十億円について諸般の事情を勘案し、百億円に引き上げることとしております。
第三に、原子力損害賠償補償契約及び国の援助に関する規定の適用を延長し、昭和六十四年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用するものとしております。
以上、この法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108703913X00419790314/2
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003・大橋敏雄
○大橋委員長 以上で趣旨説明は終わりました。
次回は、来る二十二日木曜日午前九時五十分理事会、十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時二十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108703913X00419790314/3
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