1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十四年十二月十一日(火曜日)
午前十一時六分開会
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委員の異動
十二月七日
辞任 補欠選任
小笠原貞子君 下田 京子君
十二月八日
辞任 補欠選任
三治 重信君 向井 長年君
十二月十日
辞任 補欠選任
降矢 敬雄君 堀江 正夫君
向井 長年君 三治 重信君
十二月十一日
辞任 補欠選任
堀江 正夫君 降矢 敬雄君
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出席者は左のとおり。
委員長 青井 政美君
理 事
岩上 二郎君
片山 正英君
北 修二君
栗原 俊夫君
相沢 武彦君
委 員
久次米健太郎君
熊谷太三郎君
坂元 親男君
鈴木 省吾君
田原 武雄君
初村滝一郎君
降矢 敬雄君
三浦 八水君
宮田 輝君
坂倉 藤吾君
村沢 牧君
原田 立君
藤原 房雄君
下田 京子君
三治 重信君
喜屋武眞榮君
衆議院議員
農林水産委員長
代理 片岡 清一君
国務大臣
農林水産大臣 武藤 嘉文君
政府委員
農林水産政務次
官 糸山英太郎君
農林水産省経済
局長 松浦 昭君
事務局側
常任委員会専門
員 竹中 譲君
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本日の会議に付した案件
○昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員
共済組合からの年金の額の改定に関する法律等
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○加工用果実の価格安定対策確立に関する請願
(第三一号)
○加工原料用果実価格安定対策事業の対象品目に
「加工用もも」を加えることに関する請願(第
四五号)
○屋久島の原生林保護と国有林経営等に関する請
願(第一七五号外三件)
○はちみつの採取源となるトチの木などの確保に
関する請願(第二一一号)
○継続審査要求に関する件
○継続調査要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/0
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001・青井政美
○委員長(青井政美君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る八日、小笠原貞子君が委員を辞任され、その補欠として下田京子君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/1
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002・青井政美
○委員長(青井政美君) 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武藤農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/2
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003・武藤嘉文
○国務大臣(武藤嘉文君) 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
この法律案は、恩給制度、国家公務員共済組合制度その他の共済組合制度に準じて、既裁定年金の額の引き上げ、最低保障額の引き上げ等により、給付水準の引き上げを行うとともに、農林漁業団体職員共済組合制度の現状にかんがみ、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ、高額所得者に対する退職年金の支給制限、退職一時金制度の廃止等の措置を講じようとするものであり、さきの通常国会及び臨時国会に提出し審議未了となった法律案と同一の内容でありまして、法律案の附則につきまして若干の条文の修正を行っております。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
改正の第一点は、既裁定年金の額の引き上げであります。これは、退職年金等の年金額の算定の基礎となった平均標準給与を、昭和五十四年四月分以後、昨年度の国家公務員の給与の上昇率を基準として引き上げることにより年金額の引き上げを行おうとするものであります。
改正の第二点は、退職年金等についてのいわゆる絶対最低保障額の引き上げであります。これは、恩給制度の改善に準じ、退職年金、遺族年金等に係る絶対最低保障額を引き上げようとするものであります。
改正の第三点は、遺族年金についての寡婦加算の額の引き上げであります。これは、六十歳以上の寡婦または子がいる寡婦の遺族年金に加算されるいわゆる寡婦加算の額を引き上げようとするものであります。
改正の第四点は、退職年金等についての支給開始年齢の引き上げであります。これは、年金受給者の高齢化等に対応する共済組合の将来にわたる年金財政の健全性の確保を図ること等の見地から、退職年金等の支給開始年齢を現行の五十五歳から六十歳に引き上げようとするものであります。
なお、支給開始年齢の引き上げにつきましては、組合員の老後の生活設計等も考慮し、段階的に引き上げていくという経過措置を講ずることといたしております。
改正の第五点は、高額所得を有する退職年金受給者に対する年金の一部の支給を停止することであります。
改正の第六点は、減額退職年金制度の改正であります。これは、減額退職年金の受給を選択できる場合を、原則として退職年金の支給開始年齢の五歳前からに限定するとともに、減額率についても、保険数理に適合するものに改めようとするものであります。
なお、これらについても、所要の経過措置を設けることといたしております。
改正の第七点は、退職一時金の廃止等であります。これは、通算年金制度がすでに樹立されておりますことから、この際、退職一時金等を廃止することとし、別途、六十歳を超えても年金受給権を有しない者につきましては、厚生年金の脱退手当命と同様の制度を設けようとするものであります。
以上のほか、掛金及び給付の額の算定の基礎となる標準給与の月額の下限及び上限の引き上げ等、所要の改正を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/3
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004・青井政美
○委員長(青井政美君) 次に、補足説明を聴取いたします。松浦経済局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/4
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005・松浦昭
○政府委員(松浦昭君) 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を補足して御説明申し上げます。
この法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。
まず第一は、既裁定年金の額の引き上げであります。これは、昭和五十三年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金、減額退職年令、障害年金、遺族年金、通算退職年金及び通算遺族年金につきまして、この年金額の計算の基礎となった平均標準給与を、昨年度の国家公務員の給与の上昇率を基準として、平均三・六%程度引き上げることにより年金額を引き上げようとするものであります。
なお、その改定時期につきましては、昭和五十四年四月といたしております。
第二は、いわゆる絶対最低保障額の引き上げであります。これは、退職年金、障害年金及び遺族年金につきまして、年齢及び組合員期間の区分に応じ、その絶対最低保障額を昭和五十四年四月分から引き上げるとともに、遺族年金については同年六月または十月にさらに引き上げることといたしております。たとえば、六十五歳以上の者の退職年金については、絶対最低保障額を昭和五十四年四月分以降六十二万二千円から六十四万七千円に引き上げることといたしております。
第三は、いわゆる寡婦加算の額の引き上げであります。これは、六十歳以上の寡婦または子のいる寡婦の遺族年金について、子の数等に応じて加算される寡婦加算の額を、昭和五十四年六月分からそれぞれ年額一万二千円引き上げようとするものであります。
第四は、退職年金等についての支給開始年齢の引き上げであります。この措置につきましては、組合員の老後の生活設計等を考慮して段階的に引き上げていくという所要の経過措置を講ずることしといたしておりますが、これによりますと、退職年金の支給開始年齢は、原則として昭和五十五年一月一日現在満五十二歳以上の者については現行どおり五十五歳とし、満四十九歳以上五十二歳未満の者については五十六歳とし、以下同様にして満四十歳以上の者については三歳の年齢差ごとに一歳ずつ引き上げ、満四十歳未満の者から六十歳とすることといたしております。
第五は、高額所得者に対する年金額の一部の支給停止であります。この措置は、百二十万円を超える退職年金を受ける権利を有する者について、退職した日の属する年の翌年からの各年における年金以外の給与所得から所得控除の額を控除したものの金額が六百万円を超える場合に、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分として支給される退職年金について適用することといたしております。
第六は、減額退職年金制度の改正であります。この措置は、減額退職年金の受給を希望する者の年齢を原則として退職年金の支給開始年齢の五歳前までとするとともに、減額率についても保険数理を基礎として算定する率とすることとするものであります。
第七は、退職一時金等の廃止及び脱退一時金の創設であります。この措置は、通算退職年金制度が創設されてからすでに二十年近く経過しておりますことから、退職一時金、返還一時金及び死亡一時金の制度を廃止することとし、六十歳を超えても通算退職年金等の年金受給権を有しない者に対しては、その者の請求に基づき脱退一時金を支給することとするものであります。
以上のほか、掛金及び給付の額の算定の基礎となる標準給与の月額につきまして、その下限を農林漁業団体職員の給与の実態等を考慮して六万六千円から六万七千円に引き上げるとともに、その上限を国家公務員共済組合制度に準じて三十八万円から三十九万円に引き上げる等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を図ることとしております。
以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/5
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006・青井政美
○委員長(青井政美君) 次に、本案に対し、衆議院において修正がなされておりますので、この際、衆議院農林水産委員長代理理解片岡清一君から説明を聴取いたします。片岡清一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/6
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007・片岡清一
○衆議院議員(片岡清一君) 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正について、その趣旨を御説明申し上げます。
修正の内容は、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ及び減額退職年金制度の改正にかかる施行期日について、政府原案では「昭和五十五年一月一日」と定めておりますが、これを「昭和五十五年七月一日」に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うこととしたものであります。
このような修正を行いましたのは、諸般の情勢により、本案の衆議院通過に時間を要しました関係から、その実施準備に余裕を持たせ、制度の円滑な運営が図られるようその施行を若干おくらせることとした次第であります。
以上が修正の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/7
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008・青井政美
○委員長(青井政美君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/8
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009・青井政美
○委員長(青井政美君) これより請願の審査を行います。
第三一号加工用果実の価格安定対策確立に関する請願外六件を議題といたします。
速記をとめてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/9
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010・青井政美
○委員長(青井政美君) 速記を起こしてください。
本委員会に付託されております七件の請願につきましては、先刻、理事会におきまして協議いたしました結果、第三一号加工用果実の価格安定対策確立に関する請願外一件は、議院の会議に付するを要するものにして内閣に送付するを要するものとし、第一七五号屋久島の原生林保護と国有林経営等に関する請願外四件は保留とすることに意見の一致を見ました。
つきましては、右のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/10
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011・青井政美
○委員長(青井政美君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/11
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012・青井政美
○委員長(青井政美君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/12
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013・青井政美
○委員長(青井政美君) 次に、継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/13
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014・青井政美
○委員長(青井政美君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/14
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015・青井政美
○委員長(青井政美君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/15
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016・青井政美
○委員長(青井政美君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
農林水産政策に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/16
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017・青井政美
○委員長(青井政美君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015007X00319791211/17
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018・青井政美
○委員長(青井政美君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十四分散会
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