1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十四年十二月十一日(火曜日)
午前十時五十九分開会
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委員の異動
十二月六日
辞任 補欠選任
森下 昭司君 対馬 孝且君
小巻 敏雄君 渡辺 武君
十二月七日
辞任 補欠選任
渡辺 武君 小巻 敏雄君
十二月八日
辞任 補欠選任
対馬 孝且君 目黒今朝次郎君
十二月十日
辞任 補欠選任
目黒今朝次郎君 対馬 孝且君
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出席者は左のとおり。
委員長 大島 友治君
理 事
高橋 誉冨君
前田 勲男君
小巻 敏雄君
委 員
山東 昭子君
土屋 義彦君
内藤誉三郎君
藤井 丙午君
望月 邦夫君
吉田 実君
対馬 孝且君
宮之原貞光君
柏原 ヤス君
白木義一郎君
田渕 哲也君
有田 一寿君
衆議院議員
修正案提出者 中村喜四郎君
国務大臣
文 部 大 臣 谷垣 專一君
政府委員
文部省管理局長 三角 哲生君
事務局側
常任委員会専門
員 瀧 嘉衛君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○昭和四十四年度以後における私立学校教職員共
済組合からの年金の額の改定に関する法律等の
一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○私学に対する大幅国庫助成等に関する請願(第
二号外四〇件)
○重要文化財蕪村屏風修復に関する請願(第五
号)
○大幅私学助成に関する請願(第六号)
○障害者・児の教育の保障に関する請願(第八号
外一八件)
○私学の学費値上げ抑制等に関する請願(第八九
号)
○行き届いた教育の実現に関する請願(第一五七
号外一件)
○京都教育大学の施設改善等に関する請願(第一
九六号)
○全国夜学生の教学権に関する請願(第一九八
号)
○教職員定数の最低保障率存続に関する請願(第
二一八号)
○継続審査要求に関する件
○継続調査要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/0
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001・大島友治
○委員長(大島友治君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、本委員会の理事が一名欠員となっておりますので、ただいまから理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/1
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002・大島友治
○委員長(大島友治君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に小巻敏雄君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/2
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003・大島友治
○委員長(大島友治君) 次に、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣文部大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/3
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004・谷垣專一
○国務大臣(谷垣專一君) このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生を図る目的のもとに、私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、それ以後、本共済組合が行う給付については、国・公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。
今回は、昭和五十三年度に引き続き、国・公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行うため、この法律案を提出することといたしたのであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金等の額を、昭和五十三年度の国家公務員の給与の改善内容に基づいて行われる国・公立学校の教職員の退職年金等の額の改定に準じ、昭和五十二年度以前の退職者について、昭和五十四年四月分から増額することといたしております。また、これらに伴い、旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。
第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国・公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十四年四月分から引き上げるとともに、六十歳以上の者等に係る遺族年金の最低保障額を昭和五十四年六月分以後、これらの者以外の者に係る遺族年金の最低保障額を昭和五十四年十月分以後さらに引き上げることといたしております。
第三に、標準給与の月額の上限を国・公立学校の教職員の掛金等の算定の基礎となる俸給等の限度額の引き上げに準じ、三十八万円から三十九万円に引き上げるとともに、下限についても六万六千円から六万七千円に引き上げることといたしております。
以上の改正のほか、私立学校教職員共済組合法は、給付関係の規定については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用することといたしておりますので、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案における退職年金等の支給開始年齢の引き上げ、高額所得を有する退職年金受給者に対する年金の支給制限、減額退職年金の改正及び退職一時金等の廃止等などの改正事項につきましても、当該規定を準用することにより同様の措置を行うこととし、所要の規定の改正を行うことといたしております。
最後に、この法律の施行日につきましては、特定の規定を除き、公布の日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/4
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005・大島友治
○委員長(大島友治君) 次に、補足説明を聴取いたします。三角管理局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/5
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006・三角哲生
○政府委員(三角哲生君) ただいまの文部大臣の説明を補足して、法律案の改正事項について御説明申し上げます。
私立学校教職員共済組合法において、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案における改正事項について、当該規定を準用することにより、同様の措置を行う改正事項及びその概要は次のとおりであります。
第一に、退職年金の支給開始年齢につきまして、年金受給者の高齢化等に対応して、共済組合の将来にわたる年金財政の健全性の確保を図ること等の見地から現行の五十五歳を六十歳に引き上げることといたしております。
なお、この支給開始年齢の引き上げにつきましては、組合員の老後の生活設計等も考慮し、段階的に引き上げていくという経過措置を講ずることといたしております。
第二に、高額所得を有する退職年金受給者につきまして、年金の一部の支給を停止することといたしております。
第三に、減額退職年金の受給を選択できる場合を原則として五十五歳からに限定するとともに、減額率についても保険数理に適合するものに改めることといたしております。
なお、これらの改正についても、所要の経過措置を講ずることといたしております。
第四に、現行の退職一時金制度につきまして、すでに通算年金制度が樹立されております関係上、この際これを廃止することとし、別途、厚生年金の脱退手当金と同様の制度を設けることといたしております。
以上が、国家公務員共済組合法の規定を準用することにより措置する事項であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/6
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007・大島友治
○委員長(大島友治君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員中村喜四郎君から説明を聴取いたします。中村君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/7
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008・中村喜四郎
○衆議院議員(中村喜四郎君) ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正につきまして御説明を申し上げます。本修正は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び西岡武夫君の共同提案に係るものであります。
修正案文につきましては、すでにお手元に配付されておりますので、朗読を省略させていただきます。
今回、政府から別途提案されております昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について、衆議院において、退職年金等の支給開始年齢の引き上げ及び減額退職年金の改正についての実施期日が、昭和五十五年一月一日から同年七月一日に繰り下げる修正が行われたことに伴い、本案の関連規定について所要の修正を加えようとするものであります。
修正の第一は、私立学校教職員共済組合法が準用することとしている国家公務員共済組合法の改正規定のうち、減額退職年金の支給開始年齢等の特例、退職年金の支給開始年齢等の特例及び遺族年金の支給開始年齢の特例に関する規定の実施期日を、昭和五十五年一月一日から同年七月一日に繰り下げることとしております。
第二は、第一の措置に伴って関係条項を整理することとしております。
以上をもちまして修正の趣旨の説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/8
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009・大島友治
○委員長(大島友治君) 以上で説明は終わりました。
本件に対する質疑は後日に譲ることにいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/9
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010・大島友治
○委員長(大島友治君) これより請願の審査を行います。
第二号私学に対する大幅国庫助成等に関する請願外六十七件を議題といたします。
速記をやめてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/10
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011・大島友治
○委員長(大島友治君) 速記を起こしてください。
第二号私学に対する大幅国庫助成等に関する請願外四十四件は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付することを要するものとし、第八号障害者・児の教育の保障に関する請願外二十二件は保留と決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/11
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012・大島友治
○委員長(大島友治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/12
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013・大島友治
○委員長(大島友治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/13
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014・大島友治
○委員長(大島友治君) 継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/14
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015・大島友治
○委員長(大島友治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任額いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/15
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016・大島友治
○委員長(大島友治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/16
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017・大島友治
○委員長(大島友治君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
教育、文化及び学術に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/17
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018・大島友治
○委員長(大島友治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109015077X00219791211/18
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019・大島友治
○委員長(大島友治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十四分散会
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