1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和五十五年三月十九日(水曜日)
午前十時三十五分開議
出席委員
委員長 古屋 亨君
理事 加藤 六月君 理事 佐藤 守良君
理事 関谷 勝嗣君 理事 保岡 興治君
理事 田畑政一郎君 理事 吉原 光治君
理事 西中 清君 理事 青山 丘君
相沢 英之君 北川 石松君
浜野 剛君 福家 俊一君
三原 朝雄君 山村新治郎君
久保 三郎君 斉藤 正男君
新盛 辰雄君 関 晴正君
草野 威君 薮仲 義彦君
四ツ谷光子君 永江 一仁君
渡部 正郎君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 地崎宇三郎君
出席政府委員
運輸大臣官房長 杉浦 喬也君
運輸省船舶局長 謝敷 宗登君
委員外の出席者
運輸委員会調査
室長 荻生 敬一君
—————————————
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
金丸 信君 福家 俊一君
—————————————
三月十七日
船舶のトン数の測度に関する法律案(内閣提出
第六五号)
同月十日
総合交通政策の確立等に関する請願(井岡大治
君紹介)(第一九〇七号)
ブルーシー・アンド・グリーンランド財団への
競艇益金繰り入れ特例の中止に関する請願(中
林佳子君紹介)(第二〇二八号)
肢体障害者の国鉄運賃割り引き等に関する請願
(則武真一君紹介)(第二〇二九号)
国鉄運賃の値上げ反対等に関する請願(松本善
明君紹介)(第二〇三一号)
同月十二日
国鉄運賃の値上げ反対等に関する請願(工藤晃
君紹介)(第二二五二号)
同(柴田睦夫君紹介)(第二二五三号)
同(庄司幸助君紹介)(第二二五四号)
同(中路雅弘君紹介)(第二二五五号)
総合交通政策の確立等に関する請願(新盛辰雄
君紹介)(第二二五六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
船舶のトン数の測度に関する法律案(内閣提出
第六五号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109103830X00419800319/0
-
001・古屋亨
○古屋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び内閣提出、船舶のトン数の測度に関する法律案、両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。地崎運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109103830X00419800319/1
-
002・地崎宇三郎
○地崎国務大臣 ただいま議題となりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
海洋汚染の防止につきましては、従来から油及び廃棄物の厳しい排出規制を実施するとともに、監視取り締まり体制の強化等に努めてきたところであり、今後とも国際的動向にも十分対応しつつ、対策の充実強化を図る必要があるものと考えております。
今国会に別途提出されております廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約は、主として陸上で発生した廃棄物等の海洋への投棄を規制することを目的として、昭和四十七年に採択された条約でありますが、同条約はすでに昭和五十年に発効しており、その締約国も先進諸国の大部分を網羅する四十三カ国に達しておりますので、わが国としても同条約の批准を急ぐ必要があり、今国会において御承認をお願いしているところであります。
このため海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正し、同条約の批准に伴い新たに必要となる国内法制の整備を図ることとし、あわせて、従来からの懸案であるビルジの排出規制の対象船舶の範囲を拡大することとした次第であります。
次に改正案の概要について御説明申し上げます。
第一に、海洋環境の保全上注意を払うべき廃棄物の船舶からの排出について海上保安庁長官の確認制度を設けるとともに、航空機からの廃棄物等の排出を新たに規制する等の措置を講ずることといたしております。
第二に、船舶または海洋施設における廃棄物等の焼却を禁止し、または一定の基準にかからしめる等、排出の規制に準じた制度を設けることといたしております。
第三に、現在ビルジの排出規制の対象外である総トン数三百トン未満のタンカー以外の船舶のうち、総トン数百トン以上の船舶を新たにビルジの排出規制の対象とするとともに、既存船舶については経過措置及び適用除外措置を講ずることといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
続きまして、船舶のトン数の測度に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
船舶のトン数は、安全規制の適用基準として、また、港湾への入港に当たっての課税、手数料の徴収基準として用いられるなど海事に関する制度の全般にわたりその運営の基準として広く使用されておりますが、トン数の測度に関しては、従来国際的に統一された基準がなく、海事諸法令の適用に当たって国際間の統一性が確保できない状況となっております。
このような状況を改善するため、昭和四十四年六月に政府間海事協議機関(IMCO)において千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約が採択されました。この条約は、締約国が自国の船舶のトン数の算定に関して用いるべき技術的規則を定めるとともに、条約に従ってトン数の算定が行われたことを証明する証書の発給及びその互認等について規定しております。
わが国がこの条約を批准することは、船舶のトン数の測度基準の統一に関する国際協力を推進し、証書の互認により船舶の運航上の不便を回避するため役立つばかりでなく、主要な海運国であるわが国に寄せられている国際的な期待にこたえるため必要なところであります。
このような国際的な動向を勘案いたしまして、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約をわが国において実施し、あわせてわが国における海事に関する制度の適正な運営を確保するため、トン数の測度の基準を全面的に改正するとともに、国際航海に従事する船舶についてそのトン数を証明する制度を新たに設けるなど船舶のトン数の測度に関する国内法制の整備を図ることといたしまして、この法律案を提案することとした次第であります。
次にこの法律案の概要について、御説明申し上げます。
第一に、船舶の大きさ等をあらわす指標として国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数を定め、その測度の基準を整備することとしております。
第二に、国際航海に従事する日本船舶について、国際トン数証書等の交付に関する規定を整備することとしております。
第三に、新しいトン数の測度基準の整備に伴い、船舶積量測度法は廃止することとしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109103830X00419800319/2
-
003・古屋亨
○古屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十五日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109103830X00419800319/3
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。