1. 会議録本文
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000・会議録情報
本国会召集日(昭和五十四年十二月二十一日)(金
曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のと
おりである。
委員長 木野 晴夫君
理事 逢沢 英雄君 理事 有馬 元治君
理事 唐沢俊二郎君 理事 塚原 俊平君
理事 岩垂寿喜男君 理事 上原 康助君
理事 新井 彬之君 理事 中路 雅弘君
理事 吉田 之久君
麻生 太郎君 上草 義輝君
大城 眞順君 河本 敏夫君
三枝 三郎君 住 栄作君
田澤 吉郎君 田名部匡省君
田中 六助君 森 美秀君
伊賀 定盛君 石橋 政嗣君
上田 卓三君 木原 実君
市川 雄一君 鈴切 康雄君
山田 英介君 瀬長亀次郎君
辻 第一君 塚本 三郎君
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昭和五十五年二月十四日(木曜日)
午後二時三十四分開議
出席委員
委員長 木野 晴夫君
理事 逢沢 英雄君 理事 有馬 元治君
理事 唐沢俊二郎君 理事 塚原 俊平君
理事 岩垂寿喜男君 理事 新井 彬之君
理事 中路 雅弘君 理事 吉田 之久君
麻生 太郎君 上草 義輝君
大城 眞順君 住 栄作君
田名部匡省君 田中 六助君
石橋 政嗣君 上田 卓三君
木原 実君 市川 雄一君
鈴切 康雄君
出席国務大臣
外 務 大 臣 大来佐武郎君
郵 政 大 臣 大西 正男君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 小渕 恵三君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 細田 吉藏君
出席政府委員
内閣総理大臣官
房総務審議官 和田 善一君
宮内庁次長 山本 悟君
皇室経済主管 中野 晟君
外務政務次官 松本 十郎君
外務大臣官房長 柳谷 謙介君
郵政大臣官房長 小山 森也君
郵政大臣官房電
気通信監理官 寺島 角夫君
郵政大臣官房電
気通信監理官 神保 健二君
委員外の出席者
内閣委員会調査
室長 山口 一君
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委員の異動
昭和五十四年十二月二十一日
辞任 補欠選任
麻生 太郎君 木村 俊夫君
上草 義輝君 佐藤 信二君
三枝 三郎君 小坂善太郎君
住 栄作君 栗原 祐幸君
田名部匡省君 中川 一郎君
同日
辞任 補欠選任
木村 俊夫君 麻生 太郎君
栗原 祐幸君 住 栄作君
小坂善太郎君 三枝 三郎君
佐藤 信二君 上草 義輝君
中川 一郎君 田名部匡省君
昭和五十五年二月一日
辞任 補欠選任
麻生 太郎君 荒舩清十郎君
上草 義輝君 江崎 真澄君
三枝 三郎君 小山 長規君
住 栄作君 塩崎 潤君
同日
辞任 補欠選任
荒舩清十郎君 麻生 太郎君
江崎 真澄君 上草 義輝君
小山 長規君 三枝 三郎君
塩崎 潤君 住 栄作君
同月四日
辞任 補欠選任
麻生 太郎君 稻村左近四郎君
上草 義輝君 江崎 真澄君
三枝 三郎君 始関 伊平君
住 栄作君 金丸 信君
田名部匡省君 澁谷 直藏君
森 美秀君 塩崎 潤君
同日
辞任 補欠選任
稻村左近四郎君 麻生 太郎君
江崎 真澄君 上草 義輝君
金丸 信君 住 栄作君
始関 伊平君 三枝 三郎君
塩崎 潤君 森 美秀君
澁谷 直藏君 田名部匡省君
同月五日
辞任 補欠選任
上草 義輝君 玉生 孝久君
森 美秀君 山中 貞則君
辻 第一君 松本 善明君
同日
辞任 補欠選任
山中 貞則君 森 美秀君
松本 善明君 辻 第一君
同月七日
辞任 補欠選任
麻生 太郎君 荒舩清十郎君
三枝 三郎君 江崎 真澄君
同日
辞任 補欠選任
荒舩清十郎君 麻生 太郎君
江崎 真澄君 三枝 三郎君
同月九日
辞任 補欠選任
麻生 太郎君 荒舩清十郎君
三枝 三郎君 江崎 真澄君
住 栄作君 塩崎 潤君
田名部匡省君 金子 一平君
森 美秀君 藤田 義光君
市川 雄一君 正木 良明君
同日
辞任 補欠選任
荒舩清十郎君 麻生 太郎君
江崎 真澄君 三枝 三郎君
金子 一平君 田名部匡省君
塩崎 潤君 住 栄作君
藤田 義光君 森 美秀君
正木 良明君 市川 雄一君
同月十二日
辞任 補欠選任
麻生 太郎君 倉成 正君
三枝 三郎君 藤田 義光君
住 栄作君 始関 伊平君
田名部匡省君 江崎 真澄君
同日
辞任 補欠選任
江崎 真澄君 田名部匡省君
倉成 正君 麻生 太郎君
始関 伊平君 住 栄作君
藤田 義光君 三枝 三郎君
同月十四日
辞任 補欠選任
玉生 孝久君 上草 義輝君
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昭和五十四年十二月二十一日
国家公務員法の一部を改正する法律案(上原康
助君外五名提出、第九十回国会衆法第二号)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(上原康助君外五名提出、第九十回
国会衆法第三号)
附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理
等に関する法律案(内閣提出、第九十回国会閣
法第四号)
昭和五十五年一月二十九日
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第五号)
郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六号)
二月六日
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第一七号)
一月十四日
高齢国家公務員の昇給停止反対に関する請願
(山田英介君紹介)(第三二号)
同月十八日
高齢国家公務員の昇給停止反対に関する請願
(小林進君紹介)(第一七三号)
同月三十一日
行政不服審査法の改正に関する請願(田島衞君
紹介)(第三三一号)
二月六日
旧勲章叙賜者の名誉回復に関する請願(有馬元
治君紹介)(第四九三号)
同(吹田愰君紹介)(第四九四号)
同(水野清君紹介)(第四九五号)
同(山中貞則君紹介)(第四九六号)
靖国神社公式参拝に関する請願(山下元利君紹
介)(第四九七号)
旧満州棉花協会等を恩給法による外国特殊機関
として指定に関する請願(北口博君紹介)(第五
七八号)
同月十三日
恩給年限に該当する元上海工部局警察官の救済
に関する請願(部谷孝之君紹介)(第七三五号)
旧勲章叙賜者の名誉回復に関する請願(片岡清
一君紹介)(第七三六号)
旧満州棉花協会等を恩給法による外国特殊機関
として指定に関する請願(渡海元三郎君紹介)
(第七三七号)
同(大西正男君紹介)(第七七九号)
南九州財務局の熊本市存置に関する請願(野田
毅君紹介)(第七八〇号)
は本委員会に付託された。
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一月三十日
旧軍人恩給の改善に関する陳情書外一件
(第一号)
昭和五十五年度恩給、共済年金の改善に関する
陳情書(第二号)
政府関係特殊法人の綱紀粛正に関する陳情書
(第三号)
選挙管理委員の叙勲制度改善に関する陳情書
(第四号)
靖国神社の公式参拝等に関する陳情書外十二件
(第五号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第五号)
郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六号)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第一七号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/0
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001・木野晴夫
○木野委員長 これより会議を開きます。
国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
今会期中、国の行政の改善を図り、公務員制度及び給与の適正を期する等のため、
一、行政機構並びにその運営に関する事項
二、恩給及び法制一般に関する事項
三、国の防衛に関する事項
四、公務員の制度及び給与に関する事項
五、栄典に関する事項以上の各事項について、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、国政調査を行うこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/1
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002・木野晴夫
○木野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/2
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003・木野晴夫
○木野委員長 次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
順次趣旨の説明を求めます。小渕総理府総務長官。
—————————————
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/3
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004・小渕恵三
○小渕国務大臣 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
改正点は、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額を改定することであります。内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、それぞれ一億九千万円及び千七百六十万円となっております。これらの定額は、昭和五十二年四月に改定されたものでありますが、その後の経済情勢なかんずく物価の趨勢及び三回にわたる国家公務員給与の引き上げ等にかんがみ、内廷費の定額を二億二千百万円、皇族費算出の基礎となる定額を二千四十万円にいたしたいと存じます。
ただし、昭和五十五年度分につきましては、現下の厳しい経済情勢等を考慮して十月一日からその定額の変更を行うものとして算定し、同年度における内廷費の定額を二億五百万円、皇族費算出の基礎となる定額を千九百万円にいたしたいと存じます。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/4
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005・木野晴夫
○木野委員長 次に、大西郵政大臣。
—————————————
郵政省設置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/5
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006・大西正男
○大西国務大臣 郵政省設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵政省の電気通信行政の充実を図るために、郵政省の内部部局等の組織について所要の改正を行おうとするものであります。
まず、改正の第一点は、大臣官房に特別な職として置かれている電気通信監理官(二人)を廃止して、電気通信政策局及び同局次長を設置しようとするものであります。
電気通信監理官は、昭和二十七年電気通信省が廃止され、電気通信に関する行政事務が郵政省に引き継がれた際に、日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社の監督を主たる任務として設置されたものでありますが、最近における電気通信行政は、目覚ましい科学技術の進歩発展に支えられて監理官制度発足当時には予想もされなかった新しい行政分野が発生してきていると同時に、従来の事務も複雑化の度を増すなど、電気通信監理官の所掌事務は、著しく増大、かつ高度化してきております。
このような情勢に対処して、電気通信行政の責任と権限を内外に対して明らかにし、その一層の充実を期するため、電気通信監理官制度を廃止して電気通信政策局を設置しようとするものであります。
第二点は、経理局を廃止して大臣官房に経理部を設置しようとするものであります。
現下の厳しい行財政事情のもとにおいては、行政需要の変化に伴う機構の改編は、真にやむを得ない場合でありましても、既存機構の合理的再編成によることとされておりますので、このたびの電気通信政策局の設置に伴い、行政機構の改革として、経理局を廃止し、大臣官房経理部へ改めることとしたものであります。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行期日は、昭和五十五年七月一日といたしております。
以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/6
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007・木野晴夫
○木野委員長 次に、大来外務大臣。
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/7
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008・大来佐武郎
○大来国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。
改正の第一は、在外公館の設置関係であります。今回新たに設置しようとするのは大使館三、総領事館一の計四館であります。大使館は、いずれも他の国に駐在するわが方大使をして兼轄させるものでありまして、カリブ海にあるセントビンセント及びセントルシア並びに大洋州のキリバスの三国に設置するものであります。これら三国は、いずれも昨年英国の施政下から独立したものであります。他方、総領事館は、ブラジルのクリチバに実際に事務所を開設するものであります。
クリチバは、ブラジルにおける南部経済圏の中心であるパラナ州の州都でありますが、同州には十四万人の在留邦人及び日系人が居住し、有力な日系社会を形成しているのみならず、最近では同州の経済発展に呼応し、わが国よりの企業進出も増加しております。
改正の第二は、現在ペルーにある在リマ領事館を総領事館に昇格させるものであります。
改正の第三は、これらの在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の額を定めるものであります。
最後の改正点は、為替相場の変動、物価上昇等を勘案して既設の在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の額を改定するものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/8
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009・木野晴夫
○木野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/9
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010・木野晴夫
○木野委員長 各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/10
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011・木野晴夫
○木野委員長 この際、新たに就任されました細田防衛庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。細田防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/11
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012・細田吉藏
○細田国務大臣 ただいま委員長から御紹介をいただきました、二月四日付で久保田前長官の後、防衛庁長官を拝命いたしました細田吉藏でございます。
まことに突然のことでございまして、文字どおりはからずもこの職につくことになったわけでございまするが、申し上げるまでもなく、防衛のことはもう国の大事でございまして、大変な重大な責任と考えておる次第でございます。
私は、直接この方面のことをやったことはございません。一生懸命勉強させていただきたいと思っておりますが、何よりも大切な防衛の問題でございますから、国民の皆さんの重大な関心事でございますので、心してとにかくこの職務の誤りなきを期したいと考えておる次第でございます。
それにつきましても、当委員会の委員長初め皆様方の格別なお世話をいただくことになると思います。どうぞ御鞭撻のほどをお願い申し上げる次第でございます。
大変簡単でございますが、よろしくお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/12
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013・木野晴夫
○木野委員長 次回は、来る十九日火曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時四十五分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109104889X00119800214/13
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