1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十五年四月十五日(火曜日)
午後一時十二分開会
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委員の異動
三月二十八日
辞任 補欠選任
高平 公友君 夏目 忠雄君
降矢 敬義君 戸塚 進也君
吉田 正雄君 野口 忠夫君
広田 幸一君 小山 一平君
四月一日
辞任 補欠選任
衛藤征士郎君 藤田 正明君
四月二日
辞任 補欠選任
藤田 正明君 衛藤征士郎君
四月八日
辞任 補欠選任
衛藤征士郎君 丸茂 重貞君
四月九日
辞任 補欠選任
丸茂 重貞君 衛藤征士郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 後藤 正夫君
理 事
衛藤征士郎君
金丸 三郎君
佐藤 三吾君
神谷信之助君
委 員
夏目 忠雄君
鍋島 直紹君
山内 一郎君
阿部 憲一君
上林繁次郎君
江田 五月君
国務大臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 後藤田正晴君
政府委員
警察庁長官 山本 鎮彦君
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
警察庁刑事局長 中平 和水君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○犯罪被害者等給付金支給法案(内閣提出、衆議
院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109114720X00619800415/0
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001・後藤正夫
○委員長(後藤正夫君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十八日、吉田正雄君、広田幸一君、高平公友君及び降矢敬義君が委員を辞任され、その補欠として野口忠夫君、小山一平君、夏目忠雄君及び戸塚進也君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109114720X00619800415/1
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002・後藤正夫
○委員長(後藤正夫君) 理事の補欠選任に関する件についてお諮りいたします。
衛藤君が一時委員を異動したことに伴い、理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109114720X00619800415/2
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003・後藤正夫
○委員長(後藤正夫君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に衛藤征士郎君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109114720X00619800415/3
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004・後藤正夫
○委員長(後藤正夫君) 犯罪被害者等給付金支給法案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。後藤田国家公安委員会委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109114720X00619800415/4
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005・後藤田正晴
○国務大臣(後藤田正晴君) ただいま議題となりました犯罪被害者等給付金支給法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法案は、人の生命または身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族または重障害を受けた者に対し、国が犯罪被害者等給付金を支給するため、犯罪被害者等給付金の支給要件、犯罪被害者等給付金の額、都道府県公安委員会の裁定等犯罪被害者等給付金の支給に関し所要の事項を定めることをその内容といたしております。
以下、その概要を御説明いたします。
第一は、犯罪被害者等給付金の支給対象についてでありますが、人の生命または身体を害する罪に当たる故意の行為による死亡または重障害を受けた者があるときは、被害者または遺族に対して犯罪被害者等給付金を支給することとしております。
第二は、犯罪被害者等給付金の種類等についてでありますが、犯罪被害者等給付金は一時金とし、その種類は遺族給付金及び障害給付金とするとともに、遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について規定することとしております。
第三は、犯罪被害者等給付金を支給しないことができる場合等についてでありますが、被害者と加害者との間に親族関係がある場合、犯罪被害の発生につき被害者にも責めに帰すべき行為があった場合等は、国家公安委員会規則で定めるところにより犯罪被害者等給付金の全部または一部を支給しないことができることとしております。
また、労働者災害補償保険法その他の法令による公的給付等を受けるべき場合及び損害賠償を受けている場合の犯罪被害者等給付金の支給の除外について規定するとともに、国は、犯罪被害者等給付金を支給したときは、その額の限度において、その支給を受けた者が有する損害賠償請求権を取得することとしております。
第四は、犯罪被害者等給付金の額についてでありますが、これは政令で定めるところにより算定する給付基礎額に、遺族給付金にあっては遺族の生計維持の状況を勘案し、障害給付金にあっては障害の程度を基準としてそれぞれ政令で定める倍数を乗じて得た額とすることとしております。
第五は、犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の裁定等についてでありますが、裁定は申請に基づき都道府県公安委員会が行うものとし、また、犯罪被害に係る事実関係に関し、速やかに裁定を行うことができない事情がある場合に、政令で定める額の範囲内において仮給付金を支給することができることとするほか、裁定のための調査等の規定を整備いたしております。
その他犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の保護に関する規定、不服申し立てと訴訟との関係についての規定その他所要の規定を整備いたしております。
最後に、この法律は昭和五十六年一月一日から施行し、施行後に行われた犯罪行為による死亡または重障害について適用することとしております。
以上がこの法案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜らんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109114720X00619800415/5
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006・後藤正夫
○委員長(後藤正夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十七分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109114720X00619800415/6
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