1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十五年十月二十八日(火曜日)
午前十時六分開議
出席委員
委員長 山下 徳夫君
理事 今井 勇君 理事 戸井田三郎君
理事 戸沢 政方君 理事 湯川 宏君
理事 田口 一男君 理事 森井 忠良君
理事 平石磨作太郎君 理事 米沢 隆君
小沢 辰男君 金子 岩三君
木野 晴夫君 小坂徳三郎君
近藤 鉄雄君 竹内 黎一君
友納 武人君 中尾 栄一君
長野 祐也君 丹羽 雄哉君
葉梨 信行君 八田 貞義君
浜田卓二郎君 船田 元君
牧野 隆守君 村岡 兼造君
池端 清一君 枝村 要作君
金子 みつ君 川本 敏美君
佐藤 誼君 栂野 泰二君
永井 孝信君 大橋 敏雄君
草川 昭三君 塩田 晋君
浦井 洋君 小沢 和秋君
石原健太郎君 菅 直人君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 塩川正十郎君
郵 政 大 臣 山内 一郎君
労 働 大 臣 藤尾 正行君
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 宮澤 喜一君
出席政府委員
労働大臣官房長 谷口 隆志君
労働大臣官房審
議官 倉橋 義定君
委員外の出席者
日本国有鉄道副
総裁 馬渡 一眞君
社会労働委員会
調査室長 河村 次郎君
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委員の異動
十月二十三日
辞任 補欠選任
塩田 晋君 小沢 貞孝君
同日
辞任 補欠選任
小沢 貞孝君 塩田 晋君
同月二十八日
辞任 補欠選任
金子 岩三君 近藤 鉄雄君
八田 貞義君 村岡 兼造君
大橋 敏雄君 草川 昭三君
同日
辞任 補欠選任
近藤 鉄雄君 金子 岩三君
村岡 兼造君 八田 貞義君
草川 昭三君 大橋 敏雄君
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十月二十五日
療術の制度化阻止に関する請願(有馬元治君紹
介)(第三九二号)
同(葉梨信行君紹介)(第四二二号)
原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願
(高橋高望君紹介)(第三九三号)
同(三浦隆君紹介)(第三九四号)
同(伊藤茂君紹介)(第四〇八号)
同(甘利正君紹介)(第五三四号)
医療保険制度及び建設国民健康保険組合の改善
に関する請願(角屋堅次郎君紹介)(第三九五号)
同(山花貞夫君紹介)(第三九六号)
同(高沢寅男君紹介)(第四〇七号)
同(伊賀定盛君紹介)(第五一一号)
同外一件(小林恒人君紹介)(第五一二号)
同(沢田広君紹介)(第五一三号)
同(平林剛君紹介)(第五一四号)
同(山本幸一君紹介)(第五一五号)
良い医療制度の確立に関する請願(池端清一君
紹介)(第四〇六号)
健康保険制度の改悪中止、国民負担の軽減等に
関する請願(松本善明君紹介)(第四一八号)
健康保険法の改正反対等に関する請願(松本善
明君紹介)(第四一九号)
未帰還者・帰国者特別援護の法的措置に関する
請願(阿部文男君紹介)(第四二〇号)
同(石井一君紹介)(第四六八号)
同(谷洋一君紹介)(第四六九号)
同(渡辺省一君紹介)(第四七〇号)
同外二件(加藤紘一君紹介)(第四九七号)
同(鹿野道彦君紹介)(第四九八号)
同(粟山明君紹介)(第四九九号)
同(田澤吉郎君紹介)(第五一八号)
同(石原健太郎君紹介)(第五三一号)
同(佐藤孝行君紹介)(第五三二号)
同(津島雄二君紹介)(第五三三号)
栄養士法の改正に関する請願(梶山静六君紹介)
(第四二一号)
同(中村喜四郎君紹介)(第五〇〇号)
被爆者援護法制定に関する請願(瀬長亀次郎君
紹介)(第四五七号)
指圧師法制定に関する請願(林保夫君紹介)(第
四五八号)
原子爆弾被爆者等の援護法の制定に関する請願
(岩垂寿喜男君紹介)(第四五九号)
同(栗田翠君紹介)(第四六〇号)
同(中路雅弘君紹介)(第四六一号)
同(藤田高敏君紹介)(第五一七号)
こどもの国協会の存続等に関する請願(中路雅
弘君紹介)(第四六二号)
医療保険制度、老人医療制度の改悪反対等に関
する請願(中路雅弘君紹介)(第四六三号)
同(渡辺貢君紹介)(第五二九号)
国立腎センター設立に関する請願(嶋崎譲君紹
介)(第四六四号)
医療保険制度等の改善に関する請願(榊利夫君
紹介)(第四六五号)
同(中島武敏君紹介)(第四六六号)
同(金子満広君紹介)(第五三〇号)
年金、医療制度の改悪反対等に関する請願(池
端清一君紹介)(第四六七号)
戦後ソ連強制抑留者の補償に関する請願(岡本
富夫君紹介)(第五〇五号)
同(西中清君紹介)(第五〇六号)
同(福田赳夫君外二百十六名紹介)(第五〇七号)
同(武藤山治君外二十四名紹介)(第五〇八号)
同(湯山勇君外二十九名紹介)(第五〇九号)
同(横山利秋君外四十六名紹介)(第五一〇号)
児童手当制度改善及び老人医療無料化制度存続
等に関する請願(山田太郎君紹介)(第五一六号)
国民健康保険における傷病手当、出産手当の実
施等に関する請願(小沢和秋君紹介)(第五二八
号)
同月二十七日
戦後ソ連強制抑留者に対する補償に関する請願
(相沢英之君紹介)(第五四七号)
同(逢沢英雄君紹介)(第五四八号)
同(愛野興一郎君紹介)(第五四九号)
同(麻生太郎君紹介)(第五五〇号)
同(天野公義君紹介)(第五五一号)
同(有馬元治君紹介)(第五五二号)
同(池田行彦君紹介)(第五五三号)
同(石井一君紹介)(第五五四号)
同(石川要三君紹介)(第五五五号)
同(稲村利幸君紹介)(第五五六号)
同(植竹繁雄君紹介)(第五五七号)
同(臼井日出男君紹介)(第五五八号)
同(江藤隆美君紹介)(第五五九号)
同(小此木彦三郎君紹介)(第五六〇号)
同(小里貞利君紹介)(第五六一号)
同(大原一三君紹介)(第五六二号)
同(大村襄治君紹介)(第五六三号)
同(奥田幹生君紹介)(第五六四号)
同(奥田敬和君紹介)(第五六五号)
同(加藤六月君紹介)(第五六六号)
同(金子岩三君紹介)(第五六七号)
同(亀井静香君紹介)(第五六八号)
同(亀井善之君紹介)(第五六九号)
同(木野晴夫君紹介)(第五七〇号)
同(岸田文武君紹介)(第五七一号)
同(北川石松君紹介)(第五七二号)
同(北口博君紹介)(第五七三号)
同(久間章生君紹介)(第五七四号)
同(倉成正君紹介)(第五七五号)
同(小泉純一郎君紹介)(第五七六号)
同(小山長規君紹介)(第五七七号)
同(古賀誠君紹介)(第五七八号)
同(國場幸昌君紹介)(第五七九号)
同(佐藤一郎君紹介)(第五八〇号)
同(佐藤文生君紹介)(第五八一号)
同(佐藤守良君紹介)(第五八二号)
同(坂田道太君紹介)(第五八三号)
同(始関伊平君紹介)(第五八四号)
同(白浜仁吉君紹介)(第五八五号)
同(砂田重民君紹介)(第五八六号)
同(瀬戸山三男君紹介)(第五八七号)
同(田原隆君紹介)(第五八八号)
同(谷洋一君紹介)(第五八九号)
同(谷垣專一君紹介)(第五九〇号)
同(谷川和穗君紹介)(第五九一号)
同(辻英雄君紹介)(第五九二号)
同(戸沢政方君紹介)(第五九三号)
同(東家嘉幸君紹介)(第五九四号)
同(中川秀直君紹介)(第五九五号)
同(中村弘海君紹介)(第五九六号)
同(中山利生君紹介)(第五九七号)
同(中山正暉君紹介)(第五九八号)
同(永田亮一君紹介)(第五九九号)
同(灘尾弘吉君紹介)(第六〇〇号)
同(楢橋進君紹介)(第六〇一号)
同(野田毅君紹介)(第六〇二号)
同(羽田野忠文君紹介)(第六〇三号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第六〇四号)
同(畑英次郎君紹介)(第六〇五号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第六〇六号)
同(浜野剛君紹介)(第六〇七号)
同(原健三郎君紹介)(第六〇八号)
同(平沼赳夫君紹介)(第六〇九号)
同(福島譲二君紹介)(第六一〇号)
同(藤井勝志君紹介)(第六一一号)
同(藤田義光君紹介)(第六一二号)
同(船田元君紹介)(第六一三号)
同(古井喜實君紹介)(第六一四号)
同(古屋亨君紹介)(第六一五号)
同(保利耕輔君紹介)(第六一六号)
同(堀之内久男君紹介)(第六一七号)
同(前尾繁三郎君紹介)(第六一八号)
同(牧野隆守君紹介)(第六一九号)
同(松本十郎君紹介)(第六二〇号)
同(三池信君紹介)(第六二一号)
同(宮崎茂一君紹介)(第六二二号)
同(宮下創平君紹介)(第六二三号)
同(村上勇君紹介)(第六二四号)
同(森喜朗君紹介)(第六二五号)
同(山崎拓君紹介)(第六二六号)
同(山崎武三郎君紹介)(第六二七号)
同(山崎平八郎君紹介)(第六二八号)
同(山下徳夫君紹介)(第六二九号)
同(渡辺栄一君紹介)(第六三〇号)
医療保険制度及び建設国民健康保険組合の改善
に関する請願(北山愛郎君紹介)(第六三一
号)
同(高沢寅男君紹介)(第六三二号)
同(戸田菊雄君紹介)(第六三三号)
同(安藤巖君紹介)(第七三〇号)
同外一件(小沢和秋君紹介)(第七三一号)
同外一件(金子満広君紹介)(第七三二号)
同(寺前巖君紹介)(第七三三号)
同外一件(東中光雄君紹介)(第七三四号)
同(中路雅弘君紹介)(第七三五号)
同(林百郎君紹介)(第七三六号)
同外五件(不破哲三君紹介)(第七三七号)
同(正森成二君紹介)(第七三八号)
同(松本善明君紹介)(第七三九号)
同外一件(蓑輪幸代君紹介)(第七四〇号)
同(渡辺貢君紹介)(第七四一号)
原子爆弾被爆者等の援護法の制定に関する請願
(市川雄一君紹介)(第六三四号)
国立腎センター設立に関する請願(湯山勇君紹
介)(第六三五号)
未帰還者・帰国者特別援護の法的措置に関する
請願(佐々木義武君紹介)(第六三六号)
同(齋藤邦吉君紹介)(第六三七号)
同(砂田重民君紹介)(第六三八号)
同(竹中修一君紹介)(第六三九号)
同外一件(近岡理一郎君紹介)(第六四〇号)
同(天野光晴君紹介)(第七四五号)
同(田名部匡省君紹介)(第七四六号)
同(田邉國男君紹介)(第七四七号)
同(渡海元三郎君紹介)(第七四八号)
原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願
(福岡義登君紹介)(第六四一号)
健保・共済改悪阻止、医療保障制度の改善に関
する請願外一件(藤田スミ君紹介)(第六五四
号)
国民健康保険組合療養給付費補助金の増率等に
関する請願(相沢英之君外一名紹介)(第六五
五号)
同(逢沢英雄君外二名紹介)(第六五六号)
同(愛知和男君外一名紹介)(第六五七号)
同(愛野興一郎君外一名紹介)(第六五八号)
同(浜田卓二郎君外八名紹介)(第六五九号)
同(池田行彦君外二名紹介)(第六六〇号)
同(石田博英君外二名紹介)(第六六一号)
同(石橋一弥君外一名紹介)(第六六二号)
同外一件(石原慎太郎君紹介)(第六六三号)
同外一件(今枝敬雄君紹介)(第六六四号)
同(上村千一郎君外二名紹介)(第六六五号)
同(植竹繁雄君外二名紹介)(第六六六号)
同(江藤隆美君外一名紹介)(第六六七号)
同(小此木彦三郎君外二名紹介)(第六六八
号)
同(越智伊平君紹介)(第六六九号)
同(越智通雄君紹介)(第六七〇号)
同(大塚雄司君外一名紹介)(第六七一号)
同(大野明君紹介)(第六七二号)
同外四十三件(奥田幹生君紹介)(第六七三
号)
同(狩野明男君外一名紹介)(第六七四号)
同(鹿野道彦君外二名紹介)(第六七五号)
同(粕谷茂君外七名紹介)(第六七六号)
同(片岡清一君紹介)(第六七七号)
同(金丸信君外三名紹介)(第六七八号)
同(木村俊夫君外二名紹介)(第六七九号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第六八〇号)
同(倉石忠雄君外一名紹介)(第六八一号)
同(小坂善太郎君外一名紹介)(第六八二号)
同(小坂徳三郎君外五名紹介)(第六八三号)
同(小山長規君紹介)(第六八四号)
同(近藤鉄雄君外一名紹介)(第六八五号)
同外二十八件(左藤恵君紹介)(第六八六号)
同(佐藤一郎君外二名紹介)(第六八七号)
同(佐藤文生君外二名紹介)(第六八八号)
同外一件(佐野嘉吉君紹介)(第六八九号)
同(櫻内義雄君外一名紹介)(第六九〇号)
同(始関伊平君外二名紹介)(第六九一号)
同(塩崎潤君紹介)(第六九二号)
同外九十八件(砂田重民君紹介)(第六九三
号)
同(住栄作君紹介)(第六九四号)
同(関谷勝嗣君紹介)(第六九五号)
同外四十二件(谷垣專一君紹介)(第六九六
号)
同(玉生孝久君紹介)(第六九七号)
同(地崎宇三郎君紹介)(第六九八号)
同(高村正彦君紹介)(第六九九号)
同(戸沢政方君外二名紹介)(第七〇〇号)
同外一件(中西啓介君紹介)(第七〇一号)
同(中野四郎君紹介)(第七〇二号)
同(中村靖君紹介)(第七〇三号)
同外二十五件(中山正暉君紹介)(第七〇四
号)
同(野上徹君紹介)(第七〇五号)
同(野中英二君外二名紹介)(第七〇六号)
同(葉梨信行君紹介)(第七〇七号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第七〇八号)
同(畑英次郎君外一名紹介)(第七〇九号)
同(八田貞義君外一名紹介)(第七一〇号)
同外四件(原田昇左右君紹介)(第七一一号)
同(平泉渉君外一名紹介)(第七一二号)
同(福田赳夫君紹介)(第七一三号)
同(藤本孝雄君外二名紹介)(第七一四号)
同(前尾繁三郎君外一名紹介)(第七一五号)
同(牧野隆守君外一名紹介)(第七一六号)
同(水平豊彦君外一名紹介)(第七一七号)
同(水平豊彦君紹介)(第七一八号)
同外一件(箕輪登君紹介)(第七一九号)
同(武藤嘉文君紹介)(第七二〇号)
同(毛利松平君紹介)(第七二一号)
同(森清君紹介)(第七二二号)
同(森喜朗君外一名紹介)(第七二三号)
同(山下徳夫君外一名紹介)(第七二四号)
同外二十五件(湯川宏君紹介)(第七二五号)
同(与謝野馨君外一名紹介)(第七二六号)
同(横手文雄君外二名紹介)(第七二七号)
同(綿貫民輔君紹介)(第七二八号)
同(渡辺栄一君紹介)(第七二九号)
医療保険制度、老人医療制度の改悪反対等に関
する請願(林百郎君紹介)(第七四二号)
年金、医療制度の改悪反対等に関する請願(榊
利夫君紹介)(第七四三号)
同(中路雅弘君紹介)(第七四四号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働
組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議決第一
号)
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働
組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議決第二
号)
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力
車労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議
決第三号)
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施
設労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議
決第四号)
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動
力車労働組合連合会関係)(内閣提出、第九十二
回国会議決第五号)
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉
動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国
会議決第六号)
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労
働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議決第
七号)
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
政労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議
決第八号)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出第一四号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/0
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001・山下徳夫
○山下委員長 これより会議を開きます。
第九十二回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、右八件を一括して議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。藤尾労働大臣。
—————————————
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労
働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労
働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動
力車労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄
施設労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄
動力車労働組合連合会関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千
葉動力車労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信
労働組合関係)公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定
に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本
郵政労働組合関係)
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/1
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002・藤尾正行
○藤尾国務大臣 ただいま議題となりました、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外七件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。
昭和五十五年三月以降、日本国有鉄道及び郵政省関係労働組合は、昭和五十五年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等当局に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月十二日に関係組合または当局の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに五月十四日同委員会の決議により仲裁手続に移行し、同委員会は、六月十日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄施設労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合並びに郵政省と全逓信労働組合及び全日本郵政労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。
本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の三・〇八%相当額に二千二百八十円を加えた額の原資をもって引き上げることを内容とするものであります。
政府といたしましては、日本国有鉄道関係では日本国有鉄道経営再建特別措置法案が、また、郵政省関係では郵便法等の一部を改正する法律案がいずれも未成立であり、現段階におきましては、その実施が予算上可能であるとは断定できません。したがいまして、公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、同条第二項の規定により、国会に付議し、御審議を願う次第であります。
何とぞ、よろしく御審議の上、国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/2
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003・山下徳夫
○山下委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/3
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004・山下徳夫
○山下委員長 質疑及び討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外七件を一括して採決いたします。
右八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認いたしたいと存じます。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/4
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005・山下徳夫
○山下委員長 起立総員。よって、右八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決しました。
右八件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/5
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006・山下徳夫
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/6
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007・山下徳夫
○山下委員長 この際、関係大臣を代表して労働大臣の発言を求めます。藤尾労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/7
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008・藤尾正行
○藤尾国務大臣 ただいま御承認の議決をいただき、まことにありがとうございました。
私といたしましては、本会議及び参議院での御承認が得られ次第、速やかに仲裁裁定が実施されるよう努力する所存でございます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/8
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009・山下徳夫
○山下委員長 内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。森井忠良君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/9
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010・森井忠良
○森井委員 この際、確認をしておきたいことがございますので、以下、御質問を申し上げます。
質問の第一は、労災保険給付と民事損害賠償との調整問題につきましては、これまで議論を重ねてきたところでありますけれども、特に民事損害賠償がなされた際の労災年金の支給調整問題は、労災年金受給者にとって、とりわけ影響の大きい問題でありますので、被災労働者及びその遺族の実情や、年金たる保険給付の特質をも考慮し、慎重に対処されるべきではないかと考えるのであります。
民事損害賠償がなされた際の労災年金の支給調整に当たっての基本的考え方について、大臣の所信をお聞きしておきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/10
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011・藤尾正行
○藤尾国務大臣 お答をいたします。
民事損害賠償がなされた際に労災年金を支給調整するに当たっては、御指摘のように受給者の実情や、年金たる保険給付の特質をも考慮して対応すべきものと考えておりますが、その具体的な考え方につきましては政府委員より説明をいたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/11
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012・倉橋義定
○倉橋政府委員 民事損害賠償がなされた際の労災年金の支給調整に当たりましては、次のような基本的な考え方によって行ってまいりたいと考えております。
まず第一として、労災年金を調整するに当たっては、民事損害賠償のうち逸失利益分のみを対象とすることといたします。したがって慰謝料等は調整の対象には含まれないものであります。
第二として、対象とする逸失利益分についても、その全額ではなく、原則として、その三分の二の金額のみと比較することといたします。
第三として、労働福祉事業として行われている特別支給金は、調整の対象とはならないものとして取り扱うことといたします。
第四として、労災年金の支給調整のための民事損害賠償の額と労災年金の額との比較に当たっては、民事損害賠償については利息分を考慮した金額の評価増は行わないこととするとともに、労災年金についてはスライド後の増加額を用いることといたします。
以上の原則によるほか、第五として、さらに労災年金の支給調整期間については上限を設けるものとし、その上限は、民事損害賠償額算定の前提とされる労働可能年齢に達するまでの期間か、支給調整措置がとられた労災年金受給者の相当数について支給を再開し得ると考えられる一定の期間かの、いずれか短い方とすることといたします。
労災年金の支給調整に当たっては、以上のような基本的な考えによって行ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/12
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013・森井忠良
○森井委員 二番目の質問は、これまでの各種審議会の例を見てまいりますと、せっかく審議会でまとまった意見についても、答申が尊重されたとは言えない例が間々見られるわけでございます。ただいまの答弁のうち、労災年金の支給調整期間について一定の上限を設けるという点については、審議会で意見がまとまり答申されれば、労働省としては当然その答申を尊重するものと考えるわけでございますが、そのように確認をしてよろしゅうございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/13
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014・藤尾正行
○藤尾国務大臣 審議会の答申につきましては、そのとおり尊重していく所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/14
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015・森井忠良
○森井委員 三番目の質問は、労働組合が労働協約等によって獲得している、いわゆる労災上積み補償については、それがあるからといって、労災保険からの給付が調整されることはないものと理解をしておりますが、そのとおりでよいのかどうか。また同様に、労災保険給付の支給を前提として、示談等により上積み分のてん補が行われる場合が多いが、このようなものについても労災保険給付が調整されることはないということでよいのかどうか、この際、明確にしていただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/15
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016・倉橋義定
○倉橋政府委員 御指摘のあった、労災保険給付を前提に一その上積みとして労働協約、示談などによって行なわれている、いわゆる上積み補償については、これを労災保険給付の支給調整の対象とすることは考えておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/16
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017・森井忠良
○森井委員 四番目の質問はメリット制についてでございます。メリット制の調整幅の拡大は本来、事業主の労働災害防止努力を促進する趣旨のものであると理解しておりますが、これによって災害隠しが増加するおそれがあるとの指摘があるわけでございます。このようなことのないように労働省として、しかるべき措置を講ずべきであると思いますけれども、所信のほどを承っておきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/17
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018・倉橋義定
○倉橋政府委員 メリット制の趣旨は自主的災害防止活動を促進しようとするものでありまして、その調整幅の拡大によって御指摘のような災害隠しにつながることはないと考えておりますが、政府としては災害隠しのようなことが起こることのないよう監督指導を強めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/18
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019・森井忠良
○森井委員 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/19
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020・山下徳夫
○山下委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/20
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021・山下徳夫
○山下委員長 この際、本法律案に対し、湯川宏君外五名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合六派共同提案に係る修正案が、また、浦井洋君外一名から、日本共産党提案に係る修正案が、それぞれ委員長の手元に提出されております。
両修正案について提出者より順次趣旨の説明を求めます。湯川宏君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/21
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022・湯川宏
○湯川委員 ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
その要旨は、
第一に、民事損害賠償を受けた場合の労災保険給付の調整については、労働大臣が労働者災害補償保険審議会の議を経て定める基準により行うこととすること。
第二に、労災保険の年金給付等のスライド制の改善については、昭和五十五年八月一日から、遺族に対し支給する年金額の引き上げについては、昭和五十五年十一月一日から、それぞれ適用すること。
第三に、船員保険の職務上の事由による保険給付についても、右に準じた修正を行うこと。以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/22
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023・山下徳夫
○山下委員長 次に、小沢和秋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/23
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024・小沢和秋
○小沢(和)委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につき、その趣旨を御説明いたします。
お手元に配布いたしてありますように、本修正案は第一にスライド制の内容を抜本的に改善せんとするものであります。
政府案は、保険給付等のスライドの発動要件であります賃金水準の変動幅を現行の一〇%から六%に圧縮しました。この改正は、わが党や多くの労働組合が一貫して要求してきたものであり、従来より一歩前進と言うことができます。しかし今日、低成長下での賃金引き上げは、政府、大企業の賃金抑制政策と、これに迎合する労働運動の右翼的潮流が強まる中で、物価の値上げ分さえカバーできておりません。このような状態に対応するためには、スライドの発動要件である賃金変動幅の六%をもっと引き上げ、これを一%とし、わずかの変動でも直ちに正確に反映するよう改善を図るべきであります。
同時に、被災労働者が安心して療養に専念でき、家族に経済的困難が生じないようにするためにも、休業補償給付等のスライドも現行の二〇%から一%に圧縮すべきであります。
第二は、本改正案の審議の中で各党とも重大な改悪として指摘された民事損害賠償との調整規定の削除について、これを求めることとしております。
御承知のように労働災害に係る損害賠償を求める民事訴訟は、最高裁事務総局民事局の調査でも
一審係属件数は昭和四十四年度の三百四件から、昭和五十三年度は千百九十八件と十年間で四倍にもふえております。このことは、今日でも低い保険給付のもとで被災労働者が裁判によって損害を補償させようとしていることを示しています。政府案の調整規定の新設を許すことは、これら被災労働者の裁判する権利を圧殺するにとどまらず、多くの裁判を通じて明らかにされている企業の加害責任を覆い隠し、労働者の安全を無視した労働強化と合理化を一層許していくことにほかなりません。総評弁護団や全港湾など多くの労働組合、労災患者の団体が要求しておりますように、この調整規定の削除を強く提案いたします。この規定を認める前提に立ち、調整を実情に合わせるよう基準を設けるとの修正案も提出されておりますが、調整すること自体が、保険給付と民事損害賠償という全く性格の違う二つの権利を、多かれ少なかれ侵害することとならざるを得ません。被災労働者の権利と生活を守るためには、これを全面削除する以外にありません。
第三は、メリット制の調整幅の現行の据え置きを求めることとしております。
大企業の人減らし、減量経営のもとで、危険な仕事ほど下請中小企業に押しつけられております。したがって下請中小企業ほど災害発生率が高く、メリット制の調整幅の拡大は元請大企業の保険料負担を軽減する一方で、下請中小企業には一層の負担増とならざるを得ません。そしてまた、メリット幅の拡大は労災隠しとなって労働者の権利と安全を一層侵害することになる点からも、調整幅の拡大はやめるべきであります。
第四は、中小零細企業の保険料負担を軽減するために、一人親方等第二種特別加入者も含め、料率を本年三月三十一日現在のまま据え置くことといたします。
第五は、本修正案の実施時期を、スライド制に係る給付改善は本年八月に遡及し、その他の給付改善については、政府案が来年十一月から実施することとしております障害補償年金差額一時金及び前払い一時金を含め、本年十一月一日より施行することといたします。
何とぞ委員各位の御理解と御賛同を賜りますようお願い申し上げ、趣旨の御説明といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/24
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025・山下徳夫
○山下委員長 以上で両修正案の趣旨説明は終わりました。
この際、浦井洋君外一名提出の修正案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。藤尾労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/25
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026・藤尾正行
○藤尾国務大臣 ただいま浦井洋君外一名提出の修正案につきましては、政府といたしまして反対をいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/26
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027・山下徳夫
○山下委員長 日本共産党から討論の申し出がありますが、理事会の申し合わせにより討論は行わないことといたしておりますので、さよう御了承願い、直ちに採決に入ります。
まず、浦井洋君外一名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/27
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028・山下徳夫
○山下委員長 起立少数。よって、本修正案は否決いたしました。
次に、湯川宏君外五名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/28
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029・山下徳夫
○山下委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました湯川宏君外五名提出の修正案の修正部分を除いて、原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/29
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030・山下徳夫
○山下委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/30
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031・山下徳夫
○山下委員長 この際、湯川宏君外五名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合六派共同提案に係る本案に附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を求めます。湯川宏君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/31
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032・湯川宏
○湯川委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新自由クラブ及び社会民主連合を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、次の事項に関し、所要の措置を講ずるよう努めること。
一 民事損害賠償を受けた場合の労災保険給付の支給調整の実施基準を定めるに当たっては、被災労働者及びその遺族の実情にも配慮し、年金たる保険給付の特質をも勘案して定めること。この場合において、労災保険審議会の意見を十分尊重すること。
二 労働災害の絶滅を期し、災害の予防及び職業病の発生防止のために、なお一層の努力をすること。
三 労災保険給付については、給付水準の向上、年功賃金体系の保険給付への反映等の基本問題の検討を引き続き進め、その改善に努めること。
四 傷病補償年金受給者に対する特別支給一時金の給付について、その実現を期すること。
五 労災保険制度に年金給付が導入される以前に打切補償費を受給し、なお療養を継続している者等に対する援護措置の充実に努めること。
六 労働災害の防止をはじめ労働諸施策の遂行上必要な職員数が不足しているとの認識にたち、それら関係職員の増員に格段の努力をすること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/32
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033・山下徳夫
○山下委員長 以上で趣旨説明は終わりました。
採決いたします。湯川宏君外五名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/33
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034・山下徳夫
○山下委員長 起立総員。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付すことに決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/34
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035・山下徳夫
○山下委員長 お諮りいたします。
本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/35
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036・山下徳夫
○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/36
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037・山下徳夫
○山下委員長 この際、労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。藤尾労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/37
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038・藤尾正行
○藤尾国務大臣 ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、これが実現に努力をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/38
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039・山下徳夫
○山下委員長 次回は、明後三十日木曜日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時三十三分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109304410X00419801028/39
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