1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十五年十一月二十七日(木曜日)
午後一時十一分開会
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委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
近藤 忠孝君 宮本 顕治君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
加瀬 完君 大木 正吾君
宮本 顕治君 近藤 忠孝君
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出席者は左のとおり。
委員長 鈴木 一弘君
理 事
大石 武一君
上條 勝久君
寺田 熊雄君
藤原 房雄君
委 員
浅野 拡君
戸塚 進也君
平井 卓志君
真鍋 賢二君
円山 雅也君
八木 一郎君
大木 正吾君
藤田 進君
近藤 忠孝君
市川 房枝君
国務大臣
法 務 大 臣 奥野 誠亮君
政府委員
法務大臣官房長 筧 榮一君
法務大臣官房司
法法制調査部長 枇杷田泰助君
法務省民事局長 貞家 克己君
法務省刑事局長 前田 宏君
法務省矯正局長 豊島英次郎君
法務省入国管理
局長 小杉 照夫君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 大西 勝也君
最高裁判所事務
総局人事局長 勝見 嘉美君
事務局側
常任委員会専門
員 奥村 俊光君
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本日の会議に付した案件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○民法第七百五十条の改正に関する請願(第一七
号外二七件)
○在日インドシナ三国留学生・元留学生に関する
請願(第二一号外一件)
○婦人差別撤廃のため国籍法改正に関する請願
(第八八三号)
○保護司関係費増額に関する請願(第一九一四
号)
○中華人民共和国よりの帰国者に対する国籍の取
扱いに関する請願(第二二七二号)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
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001・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、加瀬完君が委員を辞任され、その補欠として大木正吾君が選任されました。
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002・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。
前回に引き続き質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/2
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003・寺田熊雄
○寺田熊雄君 刑事局長、大変長官会同でお急ぎのようですので、刑事局長から先にお尋ねしますが、千葉地方裁判所で現在、泰道三八代議士関係の選挙違反が審理されておりますが、この審理に当たりまして、十一月二十五日ですか、被告人松本成雄外二名の大がかりな買収事件の審理に当たりまして、検察官が冒頭陳述の一部を削除したという事件がございましたね。
私どもその冒陳の削除部分と、それからその冒陳の内容を見ますと、これは大変驚いたわけであります。と申しますのは、削除されました冒陳の部分というのは、かなり泰道三八代議士の犯罪を疑わしめる内容の部分を削除したという、大変重要な部分なのであります。
その冒陳の第四に「本件各犯行状況」とありまして、その中で、前回、つまり昨年の総選挙の際に、やはり泰道派が買収事犯を起こした。それは泰道氏が了解していたという記載がまず削除されております。
それから第二に、泰道氏が今回の買収に当たって、その中、心人物となりました被告人三名と同室しまして、被告人三名に対して、「前回もナニした例のやつは今回はどうするかネエー」、そういう言葉を述べた後に買収の発議をした、そして被告人三名もほぼこれに同調して置収の計画を立てたという、きわめて生々しい叙述を削除しているわけであります。
これは、冒陳は、御承知のように証拠により証明すべき事項を述べるということになっておりますので、検察官がこれをお述べになる以上は当然証拠に基づかなければいかぬ。証拠に基づかない作文を検察官がするというようなことは、常識上考えられないのであります。
しかも、ロッキード事件以来、検察官の冒頭陳述というのは世間の耳目を聳動させるような大変ショッキングなことが出ておりますので、この事件でも世間が大変注目をしておった。それが突如として削除された。どうしても了解しがたい。これは刑事局長、これを合理的にやはり説明なさらないといけませんわね。どういうわけでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/3
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004・前田宏
○政府委員(前田宏君) 去る十二日の公判におきまして、いま御指摘のような冒頭陳述がなされたわけでございます。ところが、被告人側と申しますか、弁護人側の方からその冒陳について釈明したい点がある、また、場合によっては撤回を求めたい部分があるという申し出があったわけでございます。
そこで、検察官側といたしましても、改めて冒陳の表現あるいはそれに関連します証拠等を再検討し、また弁護人側の御指摘等も十分勘案して検討したわけでございますが、結論といたしまして、この十二日に行いました冒頭陳述の一部に、冒陳としてはやや適切を欠く部分があったというふうな結論に相なったわけでございまして、そういうことから、先ほど御指摘のような部分を一部削除したり補正をした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/4
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005・寺田熊雄
○寺田熊雄君 いまの御説明では、ちょっと納得しがたいですね。冒陳としては適切を欠く事項があったと。その適切を欠く理由が問題なんですね。
ですから、それは本来冒陳として陳述すべき事項でない、つまり犯罪事実と関連性の問題がありますね。関連性がないというのか、それとも証拠によって証明し得ないことがわかったというのか、そのどちらかでなきゃいけませんね。どちらでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/5
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006・前田宏
○政府委員(前田宏君) お尋ねに即して申しますと、いわば両面を持っておるわけでございます。
やや具体的に申しますと、前回の総選挙における問題、これはいわば直接は本来関係のないことであったわけでございます。全然関係がないかといいますと、非常に間接的ながら関係があったわけでございますけれども、特段この冒陳で述べる必要まではなかったことではないかというふうに思われるわけでございますし、また今回の違反につきましても、被告人三名が起訴されておるわけでございまして、泰道氏は起訴されていないわけでございます。
しかも、その共謀はいろいろな過程を経て行われたわけでございますけれども、起訴されている事実に関します共謀はもう少し後の時点から成立しているわけでございますから、それまでの、それ以前のいわば段階におきます経過的なことはそういう意味で間接的なことであり、強いて挙げなくてもよかったという面を持っておるわけでございます。
それからもう一面、御指摘のように、冒陳は本来証拠によって証明すべき事実を記載するわけでございますから、全く証拠がないことを書いてはならないことはそのとおりでございます。
したがいまして、今回の場合も全く証拠がなかったかといいますと、そういうわけではないわけでございますけれども、まあどういうふうな表現が適当かどうかと思いますが、やや証拠としては薄いといいますか、弱いといいますか、そういう面があったわけでございまして、結論的に申しますと、証明すべき証拠が十分にあったかということになりますと、必ずしも十分ではないというようなこともございまして、その両面から、やはりこのまま残しておくのは適当でないという判断に達した次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/6
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007・寺田熊雄
○寺田熊雄君 いまの局長の御説明では、関連性はないことはないけれども、冒陳としては余り必要でないというような一つ理由があるようですね。それからもう一つは、証拠で証明すべき事項であるから、全然証拠がないというわけじゃないけれども、まあどちらかというと少し弱いところがあるというようにお聞きしたわけですが、間違いないですな。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/7
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008・前田宏
○政府委員(前田宏君) そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/8
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009・寺田熊雄
○寺田熊雄君 私は、千葉というものは、宇野亨氏の事件、浜田幸一氏の事件で国民を驚かしたように、大変汚れた選挙の行われる県ですからして、検察官が大変御努力をなさって、泰道氏の汚れた選挙を糾明され、そしてある程度それを摘発なさった御功績は高く評価します。
それはいいのですけれども、今回の冒陳とその取り消しというのは、大変その成果を傷つけるものですよね。これは不必要だとあなたがいま御答弁なさるようなことを述べて——それを信じて、大変いろいろな波紋を起こしました。それに大変憤った人もあるでしょう。勇気づけられた人もあるでしょう。これをもとにして、正しい選挙を希望する方々が泰道氏を告発しましたね。そういうことを導く動機になったわけですね。ところが、それが冒陳としての必要性を問われる。また、証拠の評価についての検察官の、私、率直に申し上げるけれども、いわばこれは軽率によるものか、あるいは能力の欠如によるものか、どちらかでなければ生じ得ないことでしょう。能力がないとは考えられないですね、皆相当な熟練さを持っていらっしゃるし。だから、ちょっとこれは軽率であったというか、事務をおろそかにしたとしか考えられない。
しかも、それは主任検事が作成し、次席の目を通し、検事正もそれをさらに校閲されるという、こんな大事な事件ですから当然それが予想されますね。それがそんな大きな間違いをしたということは、これは粗漏というか軽率というか、そう言わざるを得ない。私そういうことを申し上げるのは非常に苦しいけれども、そう断ぜざるを得ない。これはどういうふうにお考えなんでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/9
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010・前田宏
○政府委員(前田宏君) 寺田委員御指摘のとおり、冒陳を行いまして、またそれを補正するというようなことになったわけでございまして、まさしく不手際であったということは言わざるを得ないと思います。そのことによりましていろいろとお騒がせをしたことは申しわけないと、かように考えておるわけでございます。
軽率ではなかったかと言われますと、それを否定するわけにもまいらないわけでございますが、先ほども寺田委員仰せいただきましたように、この事件には相当力を入れて捜査に当たっていたわけでございます。そこで、そういう気持ちが残っておりまして、その余韻といいますか、やや力が入り過ぎて筆が走ったと申しますか、そういうような点も一面にあるかと考えておるわけでございますけれども、今後このようなことのないように十分注意してまいりたいと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/10
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011・寺田熊雄
○寺田熊雄君 私は、そのお言葉で、きょうは時間がありますから、あなたがお急ぎになっているからこれで質問をやめようと思いますが、このさわりの部分ですね。泰道氏が三人に「前回もナニした例のやつは今回はどうするかネエー」と言った、きわめて生々しい、ロッキード事件の田中元首相の「よっしゃよっしゃ」の、ああいう表現と同じようなさわりの部分がありますね。これは全然証拠がないというわけじゃないんでしょう。やはり証拠があったからこそ、検察官がこういう言葉を述べられたのでしょう。これはちょっと確かめておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/11
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012・前田宏
○政府委員(前田宏君) 証拠があったかなかったかということになりますと、それを全体的に見て、あったかなかったかという評価にするのが正しいのではないかと思いますが、そういうことはさておきまして、全く何もなかったかということになりますと、そういう意味ではないわけでございます。しかし、全体的に見れば、そういう事実を今後立証するに足りるだけの十分なものはなかったと、こういうふうに御理解を賜りたいわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/12
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013・寺田熊雄
○寺田熊雄君 じゃ、これは一般的な問題として、法務大臣から検事総長に対して、こういう重要な事件の冒陳というものは今後慎重に扱いなさいよという御注意だけはしておいてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/13
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014・前田宏
○政府委員(前田宏君) 衆議院でも御質疑を受けておりますし、本委員会でも御質疑を受けたわけでございますので、その点は十分検察庁の方にも伝えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/14
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015・寺田熊雄
○寺田熊雄君 大臣もよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/15
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016・奥野誠亮
○国務大臣(奥野誠亮君) いまの御趣旨、よく連絡をするようにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/16
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017・寺田熊雄
○寺田熊雄君 それでは刑事局長、あなたは結構ですから。
いままでこの法務委員会で、法務局職員の増員につきましては附帯決議などで大臣に要望しており、大臣もよく善処するということをその都度おっしゃっていらっしゃる。また、入管の事務がきわめてふえておりますので、その点についても請願がたびたびありまして、これを採択して、やはり各局長が増員について決意を述べていらっしゃるんですが、まず、法務局職員の増員については民事局長から、それから入管の職員に関しては入国管理局長から、事務量の増加と職員の増加の比率などについてお述べいただいて、それについて大臣として、そういう累年にわたる各界の要望、当委員会の要望、そういう要望を実現する上でどのように大臣が努力していただいておるのか、今後また、どのように増員について御努力をなさるのか、その御決意を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/17
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018・貞家克己
○政府委員(貞家克己君) 法務局の事務量と職員数の変遷、ごく大まかに申し上げたいと思います。
まず、昭和二十五年を一つの基点といたしたいと思います。と申しますのは、昭和二十五年以降いわゆるシャウプ勧告に基づきまして税制が改正され、それに伴いまして土地台帳、家屋台帳の事務が登記所に移管されました。一方、自作農創設特別措置法に基づく登記が、大体二十五年からぐんと伸びてきたという事情がございます。
そこで、二十五年を基準にいたしますと、登記の甲号事件——甲号事件と申しますのは、登記簿に記入を要する通常の事件でございます。これが、率で申しますと五十四年度は二十五年度の二・八九倍に増加しております。一方、乙号事件、これは謄抄本の交付、閲覧等でございまして、登記簿に記入を要しない事件でございますが、この伸び方は、実に五十四年度は昭和二十五年度の百八十九・六一倍という飛躍的な数字になっております。一方、登記従事職員の数は、その間一・五四倍の増加ということになっているわけでございます。
ちなみに最近十年間、これはほぼ非常に急激な上昇がややおさまったと申しますか、緩やかな伸びに変わった時点でございますけれども、十年間を比較いたしましても甲号事件は一・一六倍、乙号事件はちょうど二倍ということになっておりますが、登記従事職員の増加率は一四%、つまり一・一四倍ということになっておるわけでございます。
こういうわけでございまして、非常に事務量と従事職員の数とのアンバランスという事態が生じているわけでございまして、いろいろ弊害も生ずるということで、私どもといたしましては、一方においては事務の一部を民間に委託する、あるいは能率器具の類を大幅に導入いたしまして、いろいろな手段を講じているわけでございますけれども、なお人員の不足ということは否定できない現象でございますので、数年来増員をお願いし、従来、若干ながら、一般の公務員については削減され減員されているというのに比しまして、登記事務職員につきましては年々若干の増員を認めていただいているわけでありますが、この増員については私どもの最重点事項として、今回の予算編成に当たりましてもいろいろ関係当局に実情を御説明し、理解を求めている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/18
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019・小杉照夫
○政府委員(小杉照夫君) 私からは入管の関係についてお答えいたします。
昭和四十五年から昭和五十四年までの十年間について申し上げますと、出入国審査関係の事務は約三倍、それからさらに在留資格審査関係業務及び退去強制関係業務、それぞれ約二倍のきわめて顕著な増加を示しておるわけでございますが、この間において認められました増員は約一〇%、厳密に申しますと九%程度の増にとどまっているというのが現状でございます。
私どもといたしましても、従来から業務量の増加に見合った定員の確保ということを常に念頭に置きながら精力的に関係当局と折衝を行っておるわけでありますけれども、なかなか大幅な定員の確保がむずかしいというのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/19
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020・奥野誠亮
○国務大臣(奥野誠亮君) 寺田さんから登記事務の職員の問題、出入国管理事務の職員の問題について御心配いただいておりまして、恐縮に存じております。
国力を反映していると申し上げましょうか、これらの事務が顕著に増加しているわけでございますが、その割りには職員の増加が意のままにならない、反面、機械化等、それを補う面についても積極的な努力を払っておるわけでございますけれども、今後も、重大なことでございますので、私としても、両局長から述べましたように、それぞれの問題について最善の努力を払っていく決意でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/20
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021・寺田熊雄
○寺田熊雄君 法務大臣のこれからの御努力に大きな期待を寄せてまいりたいと思いますが、法務大臣、登記事務職員の数が足りないために、法務局の中に登記簿の閲覧というのがあるのですが、閲覧の際に登記簿を抜き去りまして、それからその抜き去ったものを家に持って帰って権利者の名前を書きかえて、それをまた登記所に持っていって閲覧を装ってそれを登記簿に挿入し直す。結局、真正の所有者と異なる所有者が登記簿に載りますね、偽造ですけれども。それで他人の不動産を売却して、これは詐欺罪も成立するわけですが、利益を得るというような犯罪がかなり発生しておるわけですね。これは、登記事務の信頼を根本から覆すような大変な犯罪なんです。そういう犯罪がかなりの数起きておるというようなことも、結局、職員の数の不足から来ております。また、不動産登記法で義務づけられておる図面の整備などというものが大変不十分なんですね。
そういった実態を十分把握されて、これは登記所の職員と入管の職員というのは実際数字の上でそのアンバランスが非常によく出ますので、これはひとつぜひがんばってください。あなたがお仕事に非常に御熱心な大臣でいらっしゃるということは、みんな衆目の見るところ一致しておるわけですね。それをどうぞこの懸案の方に向けていただきたい。もう一度、ひとつがんばってください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/21
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022・奥野誠亮
○国務大臣(奥野誠亮君) お話のようなこともございますし、また、司法書士の皆さん方も職員の増加を熱望しておられることもございますので、最善を尽くしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/22
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023・寺田熊雄
○寺田熊雄君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/23
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024・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 他に御発言もなければ、両案に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/24
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025・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより両案に対する討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/25
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026・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/26
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027・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/27
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028・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/28
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029・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) これより請願の審査を行います。
第一七号民法第七百五十条の改正に関する請願外三十二件を議題といたします。
今期国会中本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおり三十三件でございます。
理事会で協議の結果、第一七号民法第七百五十条の改正に関する請願外三十二件は保留とすることに意見が一致いたしました。
以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/29
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030・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/30
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031・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
検察及び裁判の運営等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/31
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032・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/32
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033・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/33
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034・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。
検察及び裁判の運営等に関する調査のため、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/34
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035・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認めます。
つきましては、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/35
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036・鈴木一弘
○委員長(鈴木一弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109315206X00419801127/36
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