1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十七年三月二十六日(金曜日)
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議事日程 第十三号
昭和五十七年三月二十六日
正午開議
第 一 国立学校設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第 二 旅行業法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第 三 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補
給臨時措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第 四 特定市街化区域農地の固定資産税の課
税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置
法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第 五 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
第 六 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨
時措置法の一部を改正する法律案(建
設委員長提出)
第 七 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠
原諸島復興特別措置法の一部を改正す
る法律の一部を改正する法律案(建設
委員長提出)
第 八 地方税法及び国有資産等所在市町村交
付金及び納付金に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出)
第 九 労働省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第 十 郵政省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第十一 機械類信用保険法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第十二 砂糖の価格安定等に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出)
第十三 放送法第三十七条第二項の規定に基づ
き、承認を求めるの件
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法
律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
日程第一 国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第二 旅行業法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第三 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子
補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第四 特定市街化区域農地の固定資産税の
課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
日程第六 特殊土じよう地帯災害防除及び振興
臨時措置法の一部を改正する法律案(建設委
員長提出)
日程第七 奄美群島振興開発特別措置法及び小
笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法
律の一部を改正する法律案(建設委員長提
出)
日程第八 地方税法及び国有資産等所在市町村
交付金及び納付金に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出)
日程第九 労働省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第十 郵政省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第十一 機械類信用保険法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第十二 砂糖の価格安定等に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十三 放送法第三十七条第二項の規定に
基づき、承認を求めるの件
商業登記法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
の一部を改正する法律案(議院運営委員長提
出)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を
改正する法律案(議院運営委員長提出)
午後零時二十一分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/0
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001・福田一
○議長(福田一君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/1
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002・福田一
○議長(福田一君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
石原慎太郎君から、海外旅行のため、三月二十七日から四月六日まで十一日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/2
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003・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
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防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/3
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004・福田一
○議長(福田一君) この際、内閣提出、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣伊藤宗一郎君。
〔国務大臣伊藤宗一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/4
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005・伊藤宗一郎
○国務大臣(伊藤宗一郎君) 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。
これは、自衛官の定数を、海上自衛隊千三百二人、航空自衛隊六百三十人、統合幕僚会議四十六人、計千九百七十八人増加するためのものであります。とれらの増員は、海上自衛隊については、艦艇、航空機の就役等に伴うものであり、航空自衛隊については、航空機の就役等に伴うものであり、統合幕僚会議については、防衛庁中央指揮所の開設準備等に伴うものであります。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
これは、自衛隊の予備勢力を確保するため、陸上自衛隊の予備自衛官二千人を増員するためのものであります。
以上が防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する
法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/5
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006・福田一
○議長(福田一君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。渡部行雄君。
〔渡部行雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/6
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007・渡部行雄
○渡部行雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案に関して、総理並びに関係大臣に対し質問をいたします。
私は、人間のあるべき本来の姿を追求しながら、本法案の求めるものが果たして人の道に合致するのかどうかをただしてまいりたいと思います。
一体人間は何を求めて生きているのでしょうか。死の静寂でもなければ安全な隷属でもありません。それは希望に満ちた自由と平和と豊かさであると思うのであります。そして、それらが思慮深い人々によって整理され、高い理性によって後世に引き継がれ、発展させていくべきものと思うのであります。これを支えるのは人間愛であり、人間は愛を信じずには生きられないのであります。
多くの人々は生きるために人を愛し、愛するがゆえに生き続けておりますが、ある人々は生きるために人を殺し、また、ある人々は人を殺すために生きている。何というすさまじい矛盾でしょうか。この中の最も残忍な集団が、軍隊や自衛隊という名のもとに国家に雇われて、毎日、最新鋭の兵器で、いかにすればより大量の人を殺傷できるかという訓練を続けているのであります。
一般社会で人を殺せば殺人犯として処刑されますが、戦場で多くの人を殺傷すれば英雄として国家から勲章が授与されるのであります。この処刑と勲章の間に横たわる人間の倫理がいかに矛盾に満ちたいいかげんなものであるかを思い知らされるのであります。(拍手)しかも、最も残忍な組織的集団を、国家は善良な国民の税金で賄っているのであります。つまり本法案は、この殺人兵器を大量に買い込み、殺人予備訓練生を増員するものであるのであります。
自衛隊の方々は、個々の人格としてはりっぱな人間性の持ち主でありますが、一たび組織の中に入るや、血も涙もない機械のような別人になってしまうのであります。もちろん、この責任は国家にあるのでありますが、問題は、命令に対して自分の心を偽っても命令どおり実行する人間像と、自分の心を偽ることのできない人間、つまり人間同士の戦争を拒否し得る人間像とでは、どちらが真の人間としてあるべき姿でしょうか。総理にお聞かせ願いたいのであります。
次に、世界で最も権威のあるストックホルム国際平和研究所年鑑「世界の軍事力81〜82」の中で「いずれの国もそれぞれ、目的はその国自身の安全保障を強化させることにあるとして軍事支出を正当化するのが常である。過去十年間、安全保障強化のために費やされた世界の軍事費は一九八〇年の価値で約五兆ドルに上る。その結果どうだろうか。十年前に比べてその国の安全がより不安定になっているとみなさない国が一国たりとも存在するかどうか疑わしい。逆にほとんどの国民が以前にも増して不安を感じているのが実情である。したがって軍事活動に消費された金は限られた資源が不当かつ悲劇的に浪費されたものとみなすことができる。」と指摘しているのであります。私も全く同感であります。
そこで、総理及び防衛庁長官は、これらの事実に即して安全保障問題を考えますとき、従来のような軍備に力点を置くことがいかに無益な浪費であるかに気がつきませんか。また、最近の軍事技術の進歩は、核の抑止力としての機能を失わせつつあると言われております。しかるに、いまなおアメリカの核の傘に入って抑止力の神通力を期待することは、もはや時代おくれと言わなければなりません。この辺で考え直されてはいかがなものでしょうか。(拍手)
次に、アメリカの日本に対する露骨な干渉は目に余るものがあるのであります。たとえば、昨年レーガン政権に大きな影響力を持つアメリカの民間シンクタンク、ヘリテージ財団が「日本の防衛政策」と題する報告書を発表いたしました。
それによると、中でもひどいのは、自衛隊内部の欠陥という項目の中で、日本政府が潜在的な軍事的挑戦に対してとるべき有効かつ適切な対応として、これを短期と長期に分け、短期的には、航空及び海上部隊の改善に重点を置くべきであるとし、F15戦闘機の調達増加とF14陸上基地長距離戦闘機(フェニックス空対空ミサイル装備)の調達など、その他具体的に機種や兵器名や鑑名等を挙げて追加調達を提言し、これに加えて、米軍の日本駐留費の一層の肩がわりを検討すべきである。さらに長期的には、日本の防衛政策立案者は、新型の誘導ミサイル・ヘリコプター積載護衛艦、水上艦艇に対する近代的対艦ミサイル、改良された対空装備を持つ護衛艦などの調達を通じて、防衛作戦の範囲を広げることを考えるべきである。恐らく原子力潜水艦も導入されるかもしれない。ソ連のキエフ級に相当する垂直離着陸機用空母の獲得も考慮されるべきである云々と述べ、最後の方で、三木政権時代に聖域化された一%の上限といった無意味なタブーが廃止されることが望ましい。それとともに、攻撃的兵器の保有や自衛隊の海外派兵の禁止も撤廃されることが望まれる。また、非核三原則と武器輸出の制限の撤廃も考慮されるべきであると提言しているのであります。私はこれを読んで、アメリカは日本を対等のパートナーなどと口では言っているが、実際には属国くらいにしか思っていないことがよくわかったのであります。
総理は、これを聞いておられてどのようにお感じになられましたか。独立国なら、その体面にかけてお答え願いたいのであります。
また、攻撃的兵器の保有や自衛隊の海外派兵の問題について、さらに非核三原則と武器輸出の制限を撤廃すべきであるという提言について、総理及び防衛庁長官の対応と、その決意を国民の前に明確にしていただきたいのであります。
さらに、一九六九年のニクソン大統領と佐藤首相との共同コミュニケで、日本は、日米双方は相互安全保障条約を無期限に継続する願望を再確認した。だが、それよりももっと重要なことは、日本が初めて自国の安全が極東、とりわけ朝鮮の平和と安定に密接に結びついていると公式に認めたことであったと指摘しておるのであります。これは韓国の防衛問題と日本の防衛とを結びつけることを意味し、したがって、日本が韓国防衛の一部責任分担をすべきであると主張している全斗煥大統領の言い分を正当づけることになりかねないので、重大問題と言わなければなりません。日韓協力問題の基盤について明確にしていただきたいのであります。
また次に、昭和五十一年十一月五日の国防会議及び閣議において決定されました防衛関係費が当該年度の国民総生産の一%を超えないという趣旨は、現在も当面の方針として有効なのであるか、明らかにしていただきたいのであります。
さらに、総理は、六月七日からニューヨークの国連本部で開かれる第二回国連軍縮特別総会に出席されて演説をなされる御予定のようですが、その際、平和憲法のもとで非核三原則を堅持して、全面完全軍縮、特に核兵器の廃絶という人類共通の目標に向かって最大限の努力をするということを国民の前に誓うことができますかどうか、お伺いいたします。
また、総理は、去る二十四日、ほうはいとして広がっている反核運動を、反米運動に名をかりて抑制を求められた真意を明らかにしていただきたいのであります。反核イコール反米ならば、核の脅威イコールアメリカということになりはしないかと思うのでございます。いかがなものでございましょうか。
最後に、アメリカ帰りの外務大臣に帰国早々お伺いいたしますが、一体日本国民に対するおみやげは何でしょうか。逆に大変な重い荷物を背負わされてお帰りになったのではありませんか。六月のパリ・サミットまでの劇的な摩擦の解消を約束されたようですが、このとき、なぜあなたは、摩擦の原因はレーガンの軍拡政策にあるのだと一言言わなかったのですか。それも、アメリカだけでなく、欧州にまでかせをはめられ、また、不公平きわまりない日米航空協定の改定交渉決裂は、まるで日本にその責任があるかのような物の言い方をされておるのでございますが、なぜあなたはそのときに、不平等がなくなれば簡単ですよと一言言わなかったのか、お伺いしたいのであります。
第一日本は、余りにもアメリカに気がねし過ぎて、不満を一層つのらせながら譲歩している。この譲歩が、アメリカの新たな圧力を誘発していると思うのであります。毅然たる態度で、言うべきことは言い合って、不満を内包させないように努めることこそ、真の友好を深める外交と思うのであります。
外務大臣は、パリ・サミットまでどのような手だてを講じようとなされるのか、国民の前に明らかにして、納得のいく御説明をお願いいたします。
また、二十四日のブレジネフ演説をどのように評価されているのかお伺いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣鈴木善幸君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/7
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008・鈴木善幸
○内閣総理大臣(鈴木善幸君) お答えいたします。
最初に、自衛隊の任務と人間の良心の関係について御意見がありました。御承知のように、現在の自衛隊は、戦前の旧軍隊と異なり、徴兵制ではなく任期制の志願制度を採用し、その任務も、不法な武力侵略があった場合に初めてわが国領土と国民を守るため抵抗し、排除することを使命とするものであります。このように、平和憲法のもと、専守防衛に徹するわが国の自衛隊は、自衛のための組織でありますから、御指摘のような非人道的集団ではないかとの御意見は当たらないと思います。
次に、軍事力に力点を置く安全保障の考え方を改めよとの御意見でありましたが、繰り返し申し上げておりますように、わが国は軍事大国とならず、米国との安全保障体制を基軸として、憲法及び基本的な防衛政策に従い、着実な防衛力の整備を進めているところであります。もとより国の安全は、単に防衛力を増強することのみをもって確保されるわけではなく、資源エネルギーなどの多くを海外に依存するわが国が安全と平和を維持するためには、各般の施策を整合性を持って推進する総合安全保障政策の確立が必要であり、このことは私が就任以来一貫してとってきておるところであります。
次に、防衛問題をめぐる米国との関係についてでありますが、日米安保条約に従い、わが国を防衛する立場にある米国が、わが国自体の防衛努力に関心を有することは自然であり、私は、これを内政干渉などとは考えておりません。もとより、わが国の防衛に係る諸問題は、あくまでもわが国自身が自主的に決定すべきものであることは、いまさら申し上げるまでもありません。このことは米国政府も十分理解しているところであります。
また、非核三原則及び武器輸出三原則については、政府は、今後ともこれを守っていく決意であります。
次に、軍縮の問題についてお尋ねがございました。渡部議員御指摘のとおり、わが国は唯一の被爆国として、平和憲法のもとに非核三原則を堅持しており、核軍縮を初めとする軍縮の促進に努力することはわが国の責務であります。私は、来る第二回国連軍縮特別総会には、そのようなわが国の平和国家としての立場から、核の廃絶を含めた全面完全軍縮を究極の目標としつつ、核軍縮を中心とした軍縮の促進を強く訴えたいと思います。なお、その具体的内容については現在構想を練っているところでありますが、核実験の全面禁止、核不拡散体制の強化などの具体的軍縮措置の促進を強調したいと考えております。
最後に、反核を反米にしてはならないという私の考え方についてお尋ねがございました。
わが国は、核軍縮の問題については、従来から核兵器国、特に米ソ両国がその重大な責任を自覚し、世界の平和と安全のために大局的見地に立って核軍縮の実現に努力するよう強く求めてきております。このように核軍縮を訴えるに当たって、私としては、すべての核兵器国、とりわけ米ソ両国が核軍縮の実現に率先して努力すべきであると考えます。核軍縮の訴えが米国に対してのみ向けられるということになっては片手落ちであり、真の核軍縮に向けての現実的なアプローチでもないものと思うのでありまして、この点に留意すべきであるということを申し上げたかったのであります。
残余の点につきましては、所管大臣から答弁をいたします。(拍手)
〔国務大臣櫻内義雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/8
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009・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) まず、日韓経済協力の基盤を明確にせよ、こういうことでございました。わが国に対する韓国側の協力要請の内容は、本年から始まった新五カ年計画の中の上下水道事業等の社会開発部門を中心として、韓国の経済社会開発、民生安定及び福祉向上を目的としたものであり、軍事的色彩を帯びたものでないことは明らかでございます。
それから、パリ・サミットにどう対処するかとのことでございますが、ベルサイユ・サミットは、現下の厳しい世界経済情勢を克服するために先進工業国がいかなる対策を講ずるべきか、意見を交換する機会でございます。最近、各国とも、国内経済の困難のためにとかく保護主義的圧力が強まりつつあるので、すでに世界経済に大きなウエートを占めるわが国としては、自由貿易の維持強化を図るべく、自主的判断のもと、市場開放に向けて一層の努力をする必要があると考えております。
それから三番目に、貿易摩擦の原因についての御所見がありましたが、米国は、米国経済の再活性化を図りつつ防衛力強化を推進するという方針であって、それが直ちに日米経済摩擦の原因であると言い切るのは妥当ではないと思います。
それから、航空交渉についてでございますが、今次日米航空交渉において、わが方は、日米間の航空権益の不均衡是正及び秩序ある競争の確保を目的として米側との合意に努めましたが、米側と折り合いがつかず、合意に達することができなかったのであります。
それから最後に、ブレジネフ書記長の演説についての所見を求められましたが、対日関係にも演説の内容が言及しておりました。しかし、その基調は、昨年の第二十六回ソ連共産党大会における演説など、従来からのソ連の主張の繰り返しにとどまっておる、このように思います。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣伊藤宗一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/9
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010・伊藤宗一郎
○国務大臣(伊藤宗一郎君) 四点ばかりお答えをしなければならないと考えておりますけれども、第一点の軍事力に力点を置くような安全保障の考え方は改めるべきであるとの御指摘につきましては、すでに総理大臣からお答えがございました。
第二点、核の抑止力の問題でございますけれども、非核三原則を堅持しておりますわが国としては、核の脅威に対しては米国の核抑止力に依存することとしておりますが、その核抑止力は、その機能は依然として有効であり、その信頼性は何ら損なわれていないと考えております。
海外派兵の問題でございますが、政府は、従来から、憲法にのっとり専守防衛の立場を堅持し、他国に侵略的、攻撃的脅威を与えるような装備は保有をしないこととし、また、いわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えることから海外派兵は行わないこととしておりますが、このような考え方は今後とも堅持をしてまいる所存でございます。
GNP比一%の問題でございますが、当面、各年度の防衛関係費がGNPの一%を超えないことをめどとするという昭和五十一年十一月の閣議決定につきましては、現在、政府としてこれを変えることは考えておりません。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/10
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011・福田一
○議長(福田一君) 榊利夫君。
〔榊利夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/11
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012・榊利夫
○榊利夫君 私は、日本共産党を代表して、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について質問いたします。
いま世界各地の草の根からあらしのように広がるもの、それは限定核戦争反対、核兵器の廃絶、軍縮を求める理性の声であり、力強い運動であります。この二十一日、「82年・平和のためのヒロシマ行動」に二十万の人々が参集したのも、そのあかしであります。NHKその他の世論調査でも、実に八割の人が核戦争の危険を感じ、六割から七割の人が軍備増強に反対しているのです。
ところが、鈴木内閣は、まさに日本と世界の世論に挑戦するかのように、自衛隊員を約二千名増員し、予備自衛官も二千名増員する新たな軍拡案を国会に提案しているのであります。加えて、この自衛隊増強法案は、失業、倒産、重税に悩まされる国民の一兆円減税要求にゼロ回答をした、そのやさきに出されてきたのであります。さらに、この自衛隊増強案は、いわゆる行政改革の名で国家公務員を来年度に千四百三十四人削減する内閣の方針と引きかえに出てきたものであります。
この意味で、まさに政府は、憲法違反、対米従属の自衛隊を国民世論からも聖域にし、予算面でも聖域にし、さらに人員面でも聖域にして、ひたすら増強しようとするものと言わざるを得ませんが、総理の所見をお伺いいたします。
第二に、自衛隊増員の中身の重大さであります。
今回の増員は、まず護衛艦や潜水艦、対潜哨戒機P3C、戦闘機F15などの就役に伴うものとされております。特にP3Cについては、情報収集に直接携わる音響業務隊とプログラム業務隊の要員が初めて計上されております。次いで、日米防衛協力、つまり日米共同作戦のガイドラインの研究スタッフの増員であり、さらには、大本営とも言うべき三自衛隊の中央指揮所の開設準備の要員増であります。それらは真の日本の平和と安全にとって見逃せない、ゆゆしい問題であります。
対潜哨戒機P3Cについて言えば、すでに今国会で、政府は、日本に直接攻撃のない極東有事の際でも、自衛隊のP3Cの得た第三国の潜水艦情報が米軍に流れることを事実上認めております。これは朝鮮半島など極東地域で米軍の引き起こす第三国との戦争に、日本が情報提供という形で参戦することであり、また、政府自身が憲法違反だとしている集団的自衛権の行使ともなるものであります。
総理にお伺いします。政府は、極東有事の際、米軍に補給など協力することは憲法上できないと述べていたはずであり、鈴木内閣として、P3Cなどによる第三国の軍事情報の対米提供は憲法に照らして行わないと明言すべきだと考えますが、いかがでありましょうか。(拍手)
第三に、きわめて深刻な問題として、レーガン米政権の限定核戦争構想に対する鈴木内閣の態度を伺います。
現在、米ソをそれぞれ中心に対立した軍事ブロックの間の核軍拡競争は、際限なく悪循環をしております。その中から出てきた限定核戦争構想とは、アメリカ本土を聖域とし、アジア、中東、ヨーロッパなどを限定して核戦場にしようという、残虐非道な戦略であります。アジアにおける限定核戦争とは、日本人を皆殺しの、そのような核戦場に日本列島をするものであり、民族の存亡にかかわる重大問題であり、さきの広島行動で限定核戦争反対の声が高かったのも当然であります。
ところが、このレーガン政権の限定核戦争構想について、鈴木総理は、あらゆる攻撃に有効な態勢をとるものだとか、核の抑止力にすぎないなどと再三弁護し、さらに一昨日は、高まる核兵器廃絶運動を反米運動にならぬようにと、抑える態度さえ示しました。これはきわめてゆゆしい問題であります。レーガン氏みずから、昨秋、二回続けて核使用に触れ、戦術核兵器は大砲のようなもので、戦場で撃ち合うことがあり得ると明言しているのであります。米陸軍の戦闘教程も、戦術核の先制使用を述べております。さらに、核抑止力とは、使用しないものではないのであって、いわゆる抑止力と抑止力、この衝突こそ、まさに戦争なのではありませんか。
鈴木内閣が、あくまでレーガン政権の限定核戦争構想を弁護し、核兵器廃絶の運動を抑えようとするなら、広島、長崎の悲劇を知る日本国民は、みずからの平和と民族的生存のため、鈴木内閣に対して重大な態度決定をせざるを得ないでありましょう。(拍手)私は、鈴木総理に対して、あくまであなたはレーガン政権の限定核戦争構想を弁護するおつもりなのかどうかをお尋ねするとともに、一昨日の発言を取り消すよう求めるものであります。(拍手)
第四に、アメリカは、限定核戦争の主要兵器の一つである巡航ミサイルトマホークを、太平洋軍の攻撃型原潜に一九八四年から配備する計画であります。本年にも配備予定の通常型の海上発射巡航ミサイルにしましても、核装備が可能なのであります。もしも、この巡航ミサイルに対して、これまでに日本政府が核つき米艦船にとってきた態度と同じく、あちら任せの事前協議の虚構を盾に実際上寄港を認めるならば、まさに限定核戦争構想に加担することになります。したがって、いまこそ、巡航ミサイル装備の艦船はもちろん、すべての核兵器装備可能な外国の艦船、航空機に対して、非核通告をしてこない限り、その日本寄港、通過、運搬など一切許さずとの態度をはっきりとるべきではないでしょうか。(拍手)
すでに、インド洋の小国セイシェル政府は、非核通告をしない外国艦船はすべて寄港させない、こういう方針をとっております。まして、日本は世界唯一の被爆国であり、核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずの非核三原則を国是としております。しかし、現在、この非核三原則さえそれが守られていると思っている人は、世論調査でもわずか一七%でありまして、圧倒的国民は政府の態度に不信を表明しているのであります。それだけに、日本政府として、この機に非核三原則の法制化に踏み切り、非核日本を国際的にも改めて明確化するときではないでしょうか。このことも、非核通告の問題とあわせて総理にお尋ねいたします。(拍手)
第五は、アメリカ政府の対日軍拡圧力に対する政府の態度についてであります。
最近、内政干渉的な軍拡の圧力が相次いでおります。それも、安保ただ乗りをやめて防衛料を払えとか、空中警戒管制システムAWACSを購入せよとか、日本は空母の建造、そのための硫黄島の近代装備が望ましいと述べるなど、言語道断と言わなければなりません。(拍手)
アメリカは、今日でも、いわゆる日米同盟の安保条約によって百十六の軍事基地を置き、日本列島を不沈空母として利用しているのであります。しかも、年間五百億円もの日本国民の血税を思いやり予算につぎ込ませて、宿つき、保育園つきの優雅な安保ただ乗りを満喫しているのであります。その上、貿易と軍事費をリンクさせてまで一層の軍拡を日本に迫っております。
鈴木総理、あなたの櫻内外相は、二十三日ワシントンでアメリカ万歳と叫んだそうでありますが、あなたの内閣は、アメリカの無法な軍拡圧力に対してノーを言う見識もなければ勇気もないのでありましょうか。お答え願います。(拍手)
第六。鈴木総理は、昨年の日米首脳会談の際、ナショナル・プレス・クラブで、第七艦隊の中東出動の留守を肩がわりして、領海はるか遠く一千海里の公海上にありもしない航路帯を想定し、それをわが国の自衛の範囲としていくと言明されました。櫻内外相は、それを約束事とは受けとめていない、こう答弁しておりますが、アメリカ側が、首相言明を公約だとして軍拡要求をエスカレートしてきたことは周知の事実であります。
それだけに、当事者である総理に重ねてお聞きいたします。あなたは、わが国の領域でもない周辺海域五百海里、航路帯一千海里なるものを自衛の範囲、防衛の範囲だとする言明を修正する気はないのでありましょうか、どうでありましょう。
第七。私は、最近の世論動向について一言お聞きしておきます。
史上最高の軍事費を組んだレーガン米大統領の支持率が、昨今の世論調査では四割に急落しております。日本の軍事費を戦後最高に突出させた鈴木内閣も、支持率が三割台に低落しております。世の注目を引いているこの事実に、総理はどういう御感想をお持ちなのでありましょうか。
最後に、日本の安全は、西側軍事ブロックの一員として守られるものでもなければ、東側軍事ブロックの一員として守られるものでもありません。世界の一員として、軍拡ではなくて軍縮を、軍事同盟ではなくて非同盟を目指してこそ、日本の真の安全と明るい国際関係が保障されるものであります。それゆえにも、今回の自衛隊増強の防衛二法は大いなる逆行であることを指摘して、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣鈴木善幸君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/12
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013・鈴木善幸
○内閣総理大臣(鈴木善幸君) お答えいたします。
最初に、自衛隊が聖域化しつつあるとの御批判がありましたが、政府は、憲法及び基本的な防衛政策に従い、わが国の防衛のため必要最小限度の防衛力を整備しているところであり、自衛隊を聖域化しているものではないことは明らかでございます。
次に、核兵器の問題についてお答えをいたします。
従来から申し上げているとおり、榊議員御指摘のレーガン米大統領の発言は、基本的には、米国として、いかなる攻撃に対してもこれに対応し得る有効な態勢をとることをその抑止力の基本としているという趣旨を述べたものと認識しております。
そもそも抑止力とは、武力紛争を未然に防止するためのものであり、米国としては、ヨーロッパないしアジアを御指摘のような核戦争の場とするような政策をとっているとは理解いたしておりません。また、米国としては、抑止力の確保の必要性を指摘するとともに、核兵器の使用がもたらす結果の深刻さを強調し、また軍備の削減を可能な限り追求して平和確保に最善を尽くさなければならないと主張しており、核戦争に至るような対決は避けなければならないという基本的な立場を有しているものと考えております。
なお、反核を反米にしてはならないという私の考え方についてお尋ねがございました。
まず、私は、榊議員の御質問の全体を流れる反米的なお立場は、わが自由民主党政府とは全く異なった立場のものであり、大多数の国民感情とも異なったものであるということをこの際申し上げておきます。(拍手)
わが国は、核軍縮の問題については、従来から核兵器国、特に米ソ両国がその重大な責任を自覚し、世界の平和と安全のために、大局的見地に立って核軍縮の実現に努力するよう強く求めてきております。このように、核軍縮を訴えるに当たって、私としては、すべての核兵器国、とりわけ米ソ両国が核軍縮の実現に率先して努力すべきであると考えます。核軍縮の訴えが米国に対してのみ向けられるということになっては片手落ちであり、真の核軍縮に向けての現実的なアプローチでもないので、そういうことのないよう留意すべきであるということを申し上げておるのであります。(拍手)
なお、非核三原則は、平和国家たるわが国の最も重要な基本政策の一つとして、これまでも内外に繰り返し表明してきているところでありますので、すでに国際的にも十分認識されているものと考えております。したがって、政府としては、これを法制化する必要があるとは考えておりません。
次に、防衛問題をめぐる日米関係についてお答えをいたします。
まず第一に、米国政府が、わが国に対し、御指摘のような防衛費の支払い、あるいは空中警戒管制システム機の購入、空母の建造といったことを要求してきているという事実は全くありません。
また、わが国は、わが国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するために、米軍に施設、区域を提供しているものであります。日米安保条約を基軸としてわが国の安全を確保するということについては、広く国民のコンセンサスがあることは御承知のとおりであります。
なお、日米安保条約に基づき、わが国を防衛する立場にある米国が、わが国の防衛力整備につき関心を有することは自然なことであります。しかし、いずれにせよ、わが国といたしましては、自主的に、かつ、憲法及び基本的防衛政策に従ってわが国の防衛力の整備を行っていく考えであり、この点は、米側も十分理解しているところであります。
次に、昨年、私が訪米した際のナショナル・プレス・クラブの発言についてでありますが、私が海上防衛力の整備について述べた内容は、従来から政府が国会等でしばしば明らかにしていることと全く同じでありまして、その発言を訂正する考えはありません。
最後に、鈴木内閣の支持率に防衛費が影響していると御心配いただきましたが、私も世論の動向を踏まえて政治を運営しておりますが、政府が一貫してとってきたわが国の安全保障政策は、わが国の平和と安全を確保していく上で正しい道であり、国民の皆様の御理解をいただいているものと確信をいたしております。
残余の点につきましては、所管大臣から答弁をいたさせます。(拍手)
〔国務大臣伊藤宗一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/13
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014・伊藤宗一郎
○国務大臣(伊藤宗一郎君) 総理から余すところなくお答えがございましたので、私からはただ一点、軍事情報の対米提供についてでございますが、日米安保体制下において、日米が平素から、軍事情報を含め、相互に必要な情報交換を行うことは当然のことであります。防衛庁としては、今後においても、必要に応じ、情報交換を行ってまいる所存でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/14
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015・福田一
○議長(福田一君) これにて質疑は終了いたしました。
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日程第一 国立学校設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/15
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016・福田一
○議長(福田一君) 日程第一、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文教委員長青木正久君。
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国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔青木正久君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/16
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017・青木正久
○青木正久君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、国立大学の教育研究の水準を高めるとともに、医学研究を推進するため、国立大学の大学院の設置及び大学附置研究所の改組等を行おうとするものであります。
その主な内容は、
第一に、昭和五十六年度に学年進行が完了する島根医科大学に医学の博士課程の大学院を設置しようとするものであります。
第二に、生体防御機構に関する医学の研究を推進するため、九州大学に附置されております温泉治療学研究所を改組し、その名称を生体防御医学研究所に改めようとするものであります。
第三に、昭和四十八年度以後に設置された医科大学等に係る職員の定員を改めようとするものであります。
本案は、去る二月三日本委員会に付託され、同月二十四日小川文部大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十九日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/17
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018・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/18
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019・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第二 旅行業法の一部を改正する法律案
(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/19
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020・福田一
○議長(福田一君) 日程第二、旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。運輸委員長越智伊平君。
—————————————
旅行業法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔越智伊平君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/20
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021・越智伊平
○越智伊平君 ただいま議題となりました旅行業法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
近年、国民の旅行需要が増大するとともに、旅行業者の活動をめぐってしばしば紛議が生じております。
本案は、かかる現状にかんがみ、主催旅行の確実かつ円滑な実施その他旅行業者の適正な業務運営を確保するため所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、次のとおりであります。
第一は、主催旅行を実施する旅行業者について、営業保証金制度の充実強化を図るとともに、主催旅行に同行する主任の添乗員については、一定の研修等を義務づけること、
第二は、不健全旅行等への関与の防止対策として、旅行業者及びその従業者が旅行地の法令に違反するサービスに関与することを禁止すること、
第三は、旅行業務取扱主任者の職務についての準則を定め、旅行業代理店の所属を明確にする等旅行業者の業務運営の適正化を図るための規定を整備すること、
第四は、旅行業者の業務運営の改善に関し行政庁が必要な命令を行えることとするとともに、旅行業協会の業務に会員を指導する業務を加えること
等であります。
本案は、三月九日本委員会に付託され、三月十六日小坂運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日及び二十三日質疑を行い、同日質疑終了の後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、業務改善命令、中小旅行業者、添乗業務請負事業及び誇大広告に関し、適切な措置を講ずるべきである旨の六党共同提案に係る附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/21
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022・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/22
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023・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/23
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024・福田一
○議長(福田一君) 日程第三ないし第五とともに、日程第六及び第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、五案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/24
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025・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。
————◇—————
日程第三 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(建設委員長提出)
日程第七 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(建設委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/25
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026・福田一
○議長(福田一君) 日程第三、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第四、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第五、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案、日程第六、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第七、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、右五案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。建設委員長村田敬次郎君。
—————————————
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔村田敬次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/26
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027・村田敬次郎
○村田敬次郎君 ただいま議題となりました五法律案について申し上げます。
まず、内閣提出の三法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、良質な賃貸住宅の供給を促進するため、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を、昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案は、去る二月十日本委員会に付託され、三月十九日提案理由の説明を聴取し、同月二十三日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため、同法律の附則において定められている要請土地区画整理事業及び住宅金融公庫の貸付金利の特例措置についての適用期限を、昭和六十年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、同月十九日提案理由の説明を聴取し、同月二十三日質疑を終了、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、琵琶湖の自然環境の保全と汚濁した水質の回復を図りつつ、その水資源の利用と関係住民の福祉とをあわせ増進するため、琵琶湖総合開発計画を変更して、引き続き琵琶湖総合開発事業を推進することとし、同法律の有効期限を昭和六十七年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案は、去る二月九日本委員会に付託され、三月十九日提案理由の説明を聴取し、同月二十四日質疑を終了、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、四項目にわたる附帯決議が付されました。
以上が内閣提出の三法律案の御報告であります。
次に、建設委員長提出の二法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
初めに、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この臨時措置法は、昭和二十七年四月議員立法として制定されて以来、五回にわたり期限の延長が行われ、これにより各般の事業が実施されてきたのであります。
しかしながら、同地帯の現状は必ずしも満足すべき状態にあるとは言えないのでありまして、現在なお、たび重なる災害による厳しい環境と農業生産力の低位性から脱却するに至らず、加えて近年の都市化の進展に伴い、特殊土壌に起因する災害が多発し、その態様も多様化しつつある状況にあります。
以上の観点から、同法の目的の完全な達成を図るため、同法の有効期限を昭和六十二年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
なお、本案の成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。
次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
奄美群島につきましては、昭和二十八年十二月本土に復帰して以来、特別措置法の制定により各般の事業が実施されてきたのであります。
しかしながら、同群島をめぐる諸条件は、なお依然として厳しく、特に、同群島が、本土から隔絶された外海離島であるため、島民が強く要望している港湾及び漁港の水域施設及び外郭施設の整備は、なお著しくおくれている実情にあります。
以上の実情に対処するため、現行法において、昭和五十六年度までの間を十分の十の割合とされている港湾及び漁港の水域施設及び外郭施設の整備に対する国の負担割合の特例について、その有効期間を同法の有効期限である昭和五十八年度までの二カ年間延長しようとするものであります。
なお、本案の成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、やむを得ないものとの意が表されました。
以上が二法案の趣旨の説明でありますが、二法案はいずれも三月二十四日の建設委員会において全会一致をもって成案と決定し、建設委員会提出の法律案と決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/27
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028・福田一
○議長(福田一君) これより採決に入ります。
まず、日程第三につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/28
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029・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/29
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030・福田一
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第五につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/30
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031・福田一
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第六及び第七の両案を一括して採決いたします。
両案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/31
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032・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
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日程第八 地方税法及び国有資産等所在市町
村交付金及び納付金に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/32
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033・福田一
○議長(福田一君) 日程第八、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長中山利生君。
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地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中山利生君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/33
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034・中山利生
○中山利生君 ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず最初に、本案の概要について申し上げますと、
第一に、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人の住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、料理飲食等消費税及びガス税の免税点の引き上げを行うこととしております。
第二に、地方税負担の適正化及び地方税源の充実を図るため、固定資産税における評価がえに伴う税負担の調整、法人の住民税及び事業税の徴収猶予割合の縮減並びに不動産取得税等に係る非課税等の特別措置の整理合理化を行うこととしております。
第三に、固定資産税、特別土地保有税等につき、市街化区域農地に対する課税の適正化措置等土地税制についての所要の措置を講ずることとしております。
第四に、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を延長することとしております。
本案は、二月二十三日当委員会に付託され、三月十八日世耕自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。
去る二十三日質疑を終了し、次いで、日本社会党提出の修正案並びに公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブ・民主連合の三党共同提出の修正案について、それぞれ趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、討論を行い、採決の結果、両修正案は、いずれも賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/34
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035・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/35
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036・福田一
○議長(福田一君) 起立多数心よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第九 労働省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/36
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037・福田一
○議長(福田一君) 日程第九、労働省設置法の一部を改正する法律案、日程第十、郵政省設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長石井一君。
—————————————
労働省設置法の一部を改正する法律案及び同報告書
郵政省設置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔石井一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/37
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038・石井一
○石井一君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、労働省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案の主な内容は、高齢者対策を総合的に推進するため、職業安定局に高齢者対策部を設置するとともに、失業対策部を廃止しようとするものであります。
本案は、一月二十九日本委員会に付託され、二月二十三日政府から提案理由の説明を聴取し、三月二十三日質疑に入り、これを終了し、討論を行った後、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、附帯決議が付されました。
次に、郵政省設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、郵政審議会を改組するとともに、有線放送審議会を廃止して、電気通信審議会を設置しようとするものであります。
本案は、一月二十九日本委員会に付託され、三月二十五日政府から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、これを終了し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/38
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039・福田一
○議長(福田一君) これより採決に入ります。
まず、日程第九につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/39
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040・福田一
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/40
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041・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第十一 機械類信用保険法の一部を改正
する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/41
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042・福田一
○議長(福田一君) 日程第十一、機械類信用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。商工委員長渡部恒三君。
—————————————
機械類信用保険法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔渡部恒三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/42
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043・渡部恒三
○渡部恒三君 ただいま議題となりました機械類信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
御承知のとおり、わが国における情報化の進展は、コンピューターの設置台数も米国に次いで世界第二位を占める等著しいものがあり、情報産業も大きく発展してきておりますが、プログラムの開発を行うソフトウエア業の発展はまだ十分ではなく、プログラムの流通は諸外国に比べ立ちおくれている実情にあります。
今後、情報化の一層の進展に伴い、近年、価格が上昇しているプログラムについては、割賦販売やリースによる取引の増加が見込まれておりますが、信用力の乏しい中小企業におけるプログラムの取引の円滑化を図り、ソフトウエア業の振興に資するプログラムの流通を促進するためには、信用補完の措置を講ずることが必要となっております。
本案は、このような実情にかんがみ、現行の機械類信用保険制度を拡充し、プログラム信用保険制度を創設しようとするものでありまして、その主な内容は、
第一に、法律の目的に、中小企業の経営管理の合理化及びソフトウエア業の振興に資することを加えること、
第二に、割賦販売契約、購入資金借入保証契約及びリース契約に、プログラムに係る取引を加えること、
第三に、保険の対象となる機械類に、プログラムを加えること、
第四に、保険契約の相手方として、プログラム作成の事業を行う者等を加えること
等であります。
本案は、去る二月九日当委員会に付託され、二月二十四日安倍通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、三月二十四日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/43
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044・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/44
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045・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第十二 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/45
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046・福田一
○議長(福田一君) 日程第十二、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長羽田孜君。
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砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔羽田孜君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/46
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047・羽田孜
○羽田孜君 ただいま議題となりました砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
この法律案は、でん粉を原料とする新しい甘味料である異性化糖の急増など、最近の砂糖をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、糖価安定制度につきまして、大要次のような改正を行おうとするものであります。
まず第一に、異性化糖を新たに蚕糸砂糖類価格安定事業団の売買の対象とし、一定の場合に、砂糖との価格調整を行うこととしております。この場合の売買差額の算定につきましては、異性化糖が砂糖の価格形成に及ぼす影響の程度等を考慮することとしております。
第二に、国内産糖の事業団の売り戻しに当たっての市価参酌措置を円滑に行うため、砂糖の市価が、いわゆる形成糖価を下回っている場合等において、各企業につき一定の数量を超える輸入糖及び異性化糖についての売り戻し価格は、通常の売り戻し価格に一定額を加えた額とすることとしております。
この一定額は、砂糖の供給数量の増加が砂糖の市価等に及ぼす影響の程度を考慮して定めることとしております。
委員会におきましては、三月二十三日田澤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、翌二十四日参考人からの意見聴取並びに政府に対する質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/47
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048・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/48
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049・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第十三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/49
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050・福田一
○議長(福田一君) 日程第十三、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長水野清君。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔水野清君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/50
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051・水野清
○水野清君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、日本放送協会の昭和五十七年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
まず、収支予算について申し上げます。
受信料は前年度どおりとし、事業収入は、前年度に比べ四十二億六千万円増の二千八百七十二億三千万円、これに対し事業支出は、前年度に比べ百五十四億円増の二千八百七十二億三千万円となっており、収支均衡を保っております。
次に、資本収支は、収入支出とも三百八十七億二千万円となっており、テレビジョン及びラジオ放送網の建設、放送設備の整備等のための建設費として三百億円を計上しております。
なお、昭和五十五年度及び昭和五十六年度からの繰越金百十一億四千万円については、このうち七十六億二千万円を債務償還のため使用し、残りの三十五億二千万円は、翌年度に収支の不均衡が生じた場合の支出に充てるため、その使用を繰り延べることとしております。
次に、事業計画について、主な点を申しますと、
放送の全国普及を図るために放送網の建設を行うとともに、放送衛星について必要な設備の整備を進めること、
視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな番組を提供すること、
受信料負担の公平を期するため、受信料制度の周知徹底を図り、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めること
等とし、これらの実施に当たっては、極力合理的効率的運営に努めることとしております。
最後に、資金計画は、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てたものであります。
なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。
本件は、去る二月十日内閣から提出、三月九日逓信委員会に付託され、委員会におきましては、三月十八日箕輪郵政大臣から提案理由の説明を聴取、日本放送協会当局からも説明を聴取した後、質疑に入り、一昨二十四日質疑を終了、討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/51
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052・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/52
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053・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/53
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054・小里貞利
○小里貞利君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、商業登記法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/54
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055・福田一
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/55
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056・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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商業登記法の一部を改正する法律案(内閣提
出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/56
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057・福田一
○議長(福田一君) 商業登記法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長羽田野忠文君。
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商業登記法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔羽田野忠文君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/57
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058・羽田野忠文
○羽田野忠文君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、商号専用権の悪用を防止し、商号の保全を図るため、商号の仮登記の制度を拡大しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、会社は、その商号または目的を変更しようとするときは、本店の所在地を管轄する登記所に商号の仮登記を申請することができるものとすること、
第二に、発起人または社員は、株式会社または有限会社を設立しようとするときは、本店の所在地を管轄する登記所に商号の仮登記を申請することができるものとすること、
第三に、新設に係る商号の仮登記の予定期間は、一年を超えることができないものとすること
等であります。
委員会においては、三月十九日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、本日質疑を終了、直ちに採決を行ったととろ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/58
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059・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/59
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060・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/60
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061・小里貞利
○小里貞利君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/61
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062・福田一
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/62
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063・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法
律の一部を改正する法律案(議院運営委員
長提出)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部
を改正する法律案(議院運営委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/63
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064・福田一
○議長(福田一君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事綿貫民輔君。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔綿貫民輔君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/64
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065・綿貫民輔
○綿貫民輔君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、昨年の特別職の職員の給与に関する法律の改正により、本年四月から政務次官の俸給月額が八十八万円から九十二万円に改定されることに伴い、議員の歳費月額も同様に改定されることになりますが、議員の歳費月額については、昭和五十八年三月三十一日までの間は、なお従前の額に据え置くとともに、政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額についても、同様に据え置こうとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、在職期間が二十五年以上の国会議員秘書に支給されている勤続特別手当月額について、本年四月から、本俸の二〇%相当額を二五%相当額に増額しようとするものであります。
以上、両案は、いずれも議院運営委員会において起草、提出されたものであります。
何とぞ、御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/65
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066・福田一
○議長(福田一君) 両案を一括して採決いたします。
両案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/66
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067・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/67
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068・福田一
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十四分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 鈴木 善幸君
法 務 大 臣 坂田 道太君
外 務 大 臣 櫻内 義雄君
農林水産大臣 田澤 吉郎君
通商産業大臣 安倍晋太郎君
運 輸 大 臣 小坂徳三郎君
郵 政 大 臣 箕輪 登君
労 働 大 臣 初村滝一郎君
建 設 大 臣 始関 伊平君
自 治 大 臣 世耕 政隆君
国 務 大 臣 伊藤宗一郎君
国 務 大 臣 松野 幸泰君
出席政府委員
文部政務次官 玉生 孝久君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X01319820326/68
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