1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十七年八月十日(火曜日)
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議事日程 第三十六号
昭和五十七年八月十日
午後二時開議
第一 北方領土問題等の解決の促進のための特
別措置に関する法律案(近藤元次君外十
八名提出)
第二 老人保健法案(第九十四回国会、内閣提
出)(参議院送付)
第三 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法
律案(社会労働委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 北方領土問題等の解決の促進のため
の特別措置に関する法律案(近藤元次君外十
八名提出)
日程第二 老人保健法案(第九十四回国会、内
閣提出)(参議院送付)
日程第三 毒物及び劇物取締法の一部を改正す
る法律案(社会労働委員長提出)
午後二時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/0
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001・福田一
○議長(福田一君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/1
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002・福田一
○議長(福田一君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
長谷川正三君から、海外旅行のため、八月十三日から二十一日まで九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/2
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003・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
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日程第一 北方領土問題等の解決の促進のた
めの特別措置に関する法律案(近藤元次君
外十八名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/3
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004・福田一
○議長(福田一君) 日程第一、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長吉田之久君。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/4
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005・吉田之久
○吉田之久君 ただいま議題となりました北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律案につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、北方領土問題が未解決である現在の状況と、これに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が置かれている特殊事情にかんがみまして、北方領土その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発、北方地域元居住者に対する援護等の措置の充実、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画の策定及びその実施の推進を図る等のために必要な特別の措置を定めようとするものであります。
その主な内容を申し上げますと、
第一は、内閣総理大臣が定める基本方針に基づき、国は、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題について、国民世論の啓発を推進するとともに、北方地域元居住者に対する援護等の措置の充実強化を図るため必要な措置を講ずるものとしております。
第二は、北海道知事は、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画を作成し、内閣総理大臣に承認を受けるとととしております。
この振興計画に基づいて行う北方領土隣接地域の市町が行う特定の国庫補助事業等については、国は、財政上の特別の助成を行うものとすることとしておりますが、行政改革に係る特例適用期間においては、この規定は適用しないものとしております。
さらに、国は、北海道または北方領土隣接地域の市町が振興計画に基づいて行う事業に係る地方債についての特別の配慮を行うとともに、北方領土隣接地域振興等のための財政上等の配慮をすることとしております。
第三は、北海道が、北方領土隣接地域の市町及び公共的団体等が行う国庫補助の対象とされていない地域振興等のための事業等に対して助成するため、北方領土隣接地域振興等基金を設ける場合には、国は、これに充てるための資金の一部を昭和五十八年度から五年度以内を目途として交付するものとし、その基金の額は、国から交付を受けた補助金の額の四分の五に相当する額を下らないものとしております。
第四は、北方地域に本籍を有する者についての戸籍事務その他北方地域の村の長の権限に属する事務のうち政令で定めるものは、北方領土隣接地域の市町の長が行うものとすることとしております。
本案は、去る八月四日本委員会に付託され、翌五日提出者高橋辰夫君から提案理由の説明を聴取、六日に質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案について内閣の意見を聴取いたしましたところ、田邉国務大臣から、やむを得ないと考えるとの意見が述べられました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/5
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006・福田一
○議長(福田一君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/6
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007・福田一
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/7
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008・福田一
○議長(福田一君) 日程第二とともに、日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/8
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009・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。
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日程第二 老人保健法案(第九十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第三 毒物及び劇物取締法の一部を改正
する法律案(社会労働委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/9
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010・福田一
○議長(福田一君) 日程第二、老人保健法案、日程第三、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長唐沢俊二郎君。
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〔唐沢俊二郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/10
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011・唐沢俊二郎
○唐沢俊二郎君 ただいま議題となりました老人保健法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案について、趣旨弁明を申し上げます。
まず、老人保健法案について申し上げます。
本案は、さきの第九十五回国会に本院において修正議決され、参議院において継続審査となっていたものでありますが、今国会に至り、参議院において修正議決の上、去る八月四日本院に送付され、翌五日本委員会に付託されたものであります。
本案は、本格的な高齢化社会に対応して、老後における健康の保持を図るため、医療に加えて疾病の予防や健康づくりを含む総合的な老人保健対策を推進する制度を創設するとともに、これに必要な費用の公平な負担を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、本案の基本理念は、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら健康の保持増進に努め、老人の医療費を公平に負担すること及び年齢、心身の状況等に応じ、老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられることとすること、
第二に、市町村は、当該市町村の区域内に居住地を有する四十歳以上の者に対し、健康教育、健康診査、機能訓練等の保健事業を行うこと、また、市町村長は、七十歳以上の加入者等に対し、医療を行うこと、
第三に、医療についての診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聞いて定めること、
第四に、医療を受ける者は、保険医療機関等ごとに、外来の場合一月につき四百円、入院の場合二月を限度として一日につき三百円の一部負担金を支払わなければならないこと、ただし、当分の間、被用者保険本人の入院時一部負担金は、健康保険法による負担額一万五千円を限度とすること、
第五に、医療以外の保健事業に要する費用は、国、都道府県及び市町村がそれぞれ三分の一を負担することとし、医療に要する費用は、国が十分の二、都道府県及び市町村がそれぞれ十分の〇・五を負担するほか、医療保険各法の保険者が納付する十分の七の拠出金をもって充てること、
第六に、保険者の医療費拠出金は、当該保険者の七十歳以上の加入者等に係る医療費につき、加入者按分率と当該保険者の加入者調整率を乗じて得た率で調整するものとし、施行年度の加入者按分率は二分の一とするが、次年度以降は老人保健審議会の意見を聞き、毎年の老人人口の増加率等を勘案して、二分の一以下の範囲内で政令で定める率とし、法施行後三年以内を目途として見直すものとすること、
第七に、老人保健審議会、社会保険診療報酬支払基金等に関する規定を整備するほか、関係法律について所要の改正を行うこと等であります。
以上のうち、次年度以降の加入者按分率、被用者保険本人の入院時一部負担金等については参議院で修正されたものであります。
本案は、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。
次に、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近におけるシンナー等の乱用者の増加、悪質化が国民の保健衛生上きわめて憂慮すべき問題を提起している現状にかんがみ、現行のシンナー等の摂取、吸入等の乱用者に対する法定刑の引き上げを行うことにより、これら乱用者の規制を強化し、シンナー等による危害の防止を図ろうとするもので、昨日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その内容は、シンナー等をみだりに摂取し、もしくは吸入し、またはこれらの目的で所持する行為の禁止規定に違反した者は、現在三万円以下の罰金に処することになっておりますが、新たに、これらの違反者に対し一年以下の懲役等に処することができることとするものであります。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/11
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012・福田一
○議長(福田一君) これより採決に入ります。
まず、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/12
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013・福田一
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/13
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014・福田一
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109605254X03219820810/14
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015・福田一
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時十七分散会
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出席国務大臣
厚 生 大 臣 森下 元晴君
国 務 大 臣 田邉 國男君
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