1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十六年十二月二十二日(火曜日)
午後一時十七分開議
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○議事日程第二号
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昭和五十六年十二月二十二日
午後一時 本会議
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第一 歯科技工法の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
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○本日の会議に付した案件
一、日程第一
一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、特別職の職員の給与に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、国家公務員等退職手当法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
一、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
一、北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連
邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業
に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共
和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長
に関する議定書の締結について承認を求める
の件(衆議院送付)
一、日本国の地先沖合における千九百七十七年
の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会
主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間
の延長に関する議定書の締結について承認を
求めるの件(衆議院送付)
一、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一
部を改正する法律案(衆議院提出)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/0
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001・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより会議を開きます。
日程第一 歯科技工法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長粕谷照美君。
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〔粕谷照美君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/1
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002・粕谷照美
○粕谷照美君 ただいま議題となりました歯科技工法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案の主なる内容は、歯科技工士の免許権者及び歯科技工士試験の実施権者を都道府県知事から厚生大臣に改めること等であります。
委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
以上御報告いたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/2
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003・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/3
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004・徳永正利
○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。
よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/4
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005・徳永正利
○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/5
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006・徳永正利
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長遠藤要君。
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〔遠藤要君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/6
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007・遠藤要
○遠藤要君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、去る八月七日付の人事院の給与についての勧告にかんがみ、一般職の職員の給与について、全俸給表の全俸給月額を昭和五十六年四月一日から平均五%引き上げるとともに、調整手当、筑波研究学園都市移転手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、医師等に対する初任給調整手当の額の改定等を行うほか、筑波研究学園都市移転手当の改廃に関する措置についての人事院の勧告の期限を昭和六十一年十二月三十一日まで五年間延長する等の措置を講じようとするものであります。ただし、本法律案の附則において指定職及び本省課長等のいわゆる管理職員の給与改定については所要の調整措置を講じた上、本年度は凍結するとともに、調整手当等の改正は昭和五十七年四月一日とし、昭和五十六年度に支給する期末・勤勉手当については改正前の俸給月額等によること等としております。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて特別職の職員の俸給月額等について所要の改定を行おうとするものでありますが、内閣総理大臣、国務大臣等の俸給月額は据え置くこととしております。
次に、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案は、指定職及び本省課長等俸給月額が凍結される職員が昭和五十六年度中に退職する場合の退職手当の計算について、その特例等を定めようとするものであります。
最後に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額等について所要の改定を行おうとするものであります。
委員会におきましては、以上四法律案を一括して審査を行い、人事院勧告完全実施の再確認、職務給の基本原則と今回の凍結措置との矛盾、給与改善経費の予算計上等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、討論なく、採決の結果、以上四法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/7
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008・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。
三案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/8
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009・徳永正利
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。
よって、三案は可決されました。
次に、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/9
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010・徳永正利
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/10
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011・徳永正利
○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/11
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012・徳永正利
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鈴木一弘君。
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〔鈴木一弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/12
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013・鈴木一弘
○鈴木一弘君 ただいま議題となりました二法案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
両法案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、この例に準じて、裁判官及び検察官の給与の改定を行おうとするものであります。
委員会におきましては、両法案を一括して審議し、裁判官等の生活実態とその給与制度のあり方、中堅裁判官等に対する給与改善措置、憲法七十九条の趣旨と今次改正等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表して寺田委員より、また日本共産党を代表して近藤委員より、両法案に対しそれぞれ反対の意見が表明されました。
次いで、両法案を順次採決の結果、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/13
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014・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより両案を一括して採決いたします。
両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/14
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015・徳永正利
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。
よって、両案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/15
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016・徳永正利
○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、
北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件
日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件
(いずれも衆議院送付)
以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/16
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017・徳永正利
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長稲嶺一郎君。
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〔稲嶺一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/17
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018・稲嶺一郎
○稲嶺一郎君 ただいま議題となりました議定書二件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。
北西太平洋のソ連の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定及び日本国の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定の有効期間は、今日まで四度にわたって延長されましたが、その有効期間はいずれも本年末に満了することとなっております。今回の二つの議定書は、両協定の有効期間を明年末までさらに一年間延長するとともに、明後年以降の漁獲の問題に関して明年十一月二十四日までに会合し協議することを定めたものであります。
なお、明年のソ連の二百海里漁業水域におけるわが方の漁獲割り当て量とわが国の二百海里漁業水域におけるソ連の漁獲割り当て量は、本年と同様、それぞれ七十五万トン及び六十五万トンとすることとし、また、操業水域については、日ソ相互に従来の水域に加えて新たに水域を設定することとしております。
委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。
本日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/18
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019・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより両件を一括して採決いたします。
両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/19
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020・徳永正利
○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。
よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/20
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021・徳永正利
○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/21
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022・徳永正利
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長桧垣徳太郎君。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/22
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023・桧垣徳太郎
○桧垣徳太郎君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、国会議員の秘書の給料月額等が、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い本年四月から改定されますが、昭和五十六年度の期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額等につきましては、政府職員と同様、従前のとおりとする措置を設けようとするものでありまして、委員会におきましては、審査の結果、可決すべきものと多数をもって決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/23
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024・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/24
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025・徳永正利
○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時三十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X00219811222/25
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