1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十七年七月十六日(金曜日)
午後四時四十三分開議
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○議事日程 第二十三号
昭和五十七年七月十六日
午前十時開議
第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(第
九十五回国会金丸三郎君外四名発議)
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○本日の会議に付した案件
一、公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔
君問責決議案(村沢牧君発議)(委員会審査
省略要求事件)
以下 議事日程のとおり
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/0
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001・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより会議を開きます。
日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(第九十五回国会金丸三郎君外四名発議)を議題といたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/1
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002・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより公職選挙法改正に関する特別委員長の報告を求めるのでありますが、村沢牧君から、委員会審査省略要求書を付して、公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君問責決議案が提出されておりますので、まず、本決議案についてお諮りいたします。
公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君問責決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/2
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003・徳永正利
○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。
よって、本決議案を議題といたします。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。村沢牧君。
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〔村沢牧君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/3
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004・村沢牧
○村沢牧君 私は、日本社会党を代表して、公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君の問責決議案を発議し、その趣旨説明をいたします。
まず、決議案を読み上げます。
公職選挙法改正に関する特別委員長上田
稔君問責決議案
本院は、公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君を問責する。
右決議する。
理由
公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君は、七月九日の委員会において、わが党提出の「公職選挙法の一部を改正する法律案」(参第二号)を議題として審議すべきにもかかわらず、理事会開会中に突如として委員会を自民党単独で開会し、野党の委員が出席できない物理的状況のなかで、独断で議題を自民党提出の議案に変更し、直ちに単独採決を強行した。
これは、議会制民主主義のルールともいうべき公職選挙法の改正を審議する重要な委員長としての職責を自ら放棄し、議会制民主主義そのものを否定する暴挙を冒したものにほかならない。
これが公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君を問責する理由である。
以上が決議案文でありますが、私は、公選法特別委員長を問責するに当たって、特に次の三つの点を強調しておきます。
その第一は、申すまでもなく本案件の重要性についてであります。
参議院全国区制を拘束名簿式比例代表制に改めようとすることは、わが国選挙制度始まって以来の大改革であります。
わが国は、明治二十三年の国会の開設以来、選挙は立候補者の氏名を書いて投票してきたのでありますから、政党投票に当たっては国民の十分な理解を得るよう慎重な審議を要しなくてはならないのであります。また、選ばれる側の立場だけでなく、選ぶ側の立場にも立って十分検討しなければならないのであります。
こうした理由のもとに、日本社会党は独自の案を提出し、委員会の審議に付しており、公明党・国民会議も日本共産党もそれぞれの案を提出しているのでありますから、たとえ野党の案といえども慎重に審議すべきでありますが、他党案を踏みにじり、力を背景にみずからの議員立法を単独採決で押し切るというようなことは、全くもって言語道断と言わざるを得ません。
日本社会党案は、拘束名簿式比例代表制を根幹としつつも、その内容においては自由民主党案よりもはるかに民意を尊重するものであることは、多くの国民の認めるところであります。自由民主党案には多くの問題点があることは公述人や参考人、また多数の国民の指摘するところであり、このような案が自民党の単独で成立させられるようなことになるとするならば、将来に対して取り返しのつかない禍根を残すことになるのであり、われわれの断じて認めることのできないところであります。
その二は、委員会の運営についてであります。
七月九日の委員会における委員長の強行採決の姿は、みずから招集している理事会を終局もせず放置したまま、自民党委員のみで準備された委員会室に夢遊病者のようにあらわれ、自民党案の自民党のみによる自民党のための強行採決を行うなど、本件の重要性も委員長としての職責も忘れた失態と言わざるを得ないのであります。
上田委員長は、去る四月二十八日にも審議打ち切りの動議を強行採決し、今回の採決と合わせて二回にわたる暴挙を行ったことに対して、わが党は厳しく糾弾するものであります。
そもそも委員長の使命は、一党の党利党略によって右往左往するものではなく、国政審議の中心である委員会のあり方を実質的に指揮し保障をしていく公職にあり、とりわけ公選法特別委員長の持つ課題は、議会制民主主義のルールに係る重要な使命を持つにもかかわらず、上田特別委員長の暴挙は、自民党案を自民党だけで自民党のために強行採決したにとどまらず、何と、本来の議題である日本社会党案の提案者である宮之原議員が提案説明者席にいることを理由に、単独採決ではなく賛成多数であるなどと強弁をしてきたのであります。全くもってけしからぬことであります。こうした暴挙、暴論は天も許さざるところであり、わが党はこの採決は無効であると断定するものであります。
公選法特別委員長上田稔君の問責理由は、挙げれば際限がないのでありますが、私が特に指摘をしなければならないのは、第三点として議会制民主主義の問題であります。
私は、ここであえて上田君並びに自由民主党の諸君に申し上げたい。「あなたとは意見が違うけれど、私はあなたの言うことは聞きましょう」、これは政治の発達について、また民主主義あるいは議会制民主主義についての教えを説くときに決まって引用される言葉であることは、改めて申すまでもありません。
選挙制度は民主政治の基本ルールであります。その抜本的な改変を、多数党であるからといって、自由民主党のあなた方が自分の都合のままに問答無用の強行採決でもって一方的に決めてしまうというようなことは、当院としても絶対に許すことができないし、国民に対しても説明がつくものではないのであります。
まず手をつけなければならない地方区の定数是正や政治資金規正法の改正などはほおかぶりをし、また、政治腐敗を露骨に見せつけた戦後最大の疑獄であるロッキード事件の解明については言を左右にして引き延ばしを図る一方、多数の力をもってわれわれ野党の主張を封殺してしまうなど、自由民主党のおごり高ぶった政治姿勢は国民からこぞって批判を受けているところではありませんか。公職選挙法特別委員会における上田委員長と自民党の強行採決は、良識の府としての参議院の権威を失墜させたのみならず、みずからの重大な使命と理念を放棄し、ただ乱心としか言うべき言葉がないのであります。
私は重ねて申し上げます。
上田稔公選法特別委員長と自由民主党の暴挙は、参議院の歴史と伝統に取り返しのつかない汚点を残したこと、また、わが国民主政治の将来を危うくしたものであることの警告を発するとともに、おごり高ぶった自由民主党には、やがては国民の鉄槌が下されるであろうことをこの壇上から付言をいたしまして、上田稔公選法特別委員長問責決議の提案を終わるものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/4
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005・徳永正利
○議長(徳永正利君) 本決議案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。名尾良孝君。
〔名尾良孝君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/5
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006・名尾良孝
○名尾良孝君 私は、自由民主党・自由国民会議を代表して、ただいま議題となりました公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君の問責決議案に対し、反対の討論を行うものであります。
ただいま決議案提出者より、上田委員長の問責理由並びにその趣旨の説明がありましたが、私は、委員長の行為は問責に値するものは一つもないと考えるものであります。
問責理由の反論に先立ちまして、まず、これまでの公選法特別委員会における審議の経緯と、これに対するわが党の考え方を申し述べたいと存じます。
振り返って、本法案が九十四国会に提出されて以来一年の余にわたって当委員会の理事懇談会はどうだったのでしょうか。反対会派が自分たちの意見を頑強に主張して一歩も引かず、なるべく委員会を開かせないという方針のもとに、長期にわたって審議を拒否されたことはだれの目にも明らかであります。その間、与党理事の努力にもかかわらず、特定の理事とは連絡がとれぬこともしばしばあり、しかもその理事が次の質問の順番に当たっているという関係で、開ける委員会が開けなかったこともまたしばしばでありました。特に、九十五国会では、委員長は、このような事態のもとで辞を低くし、少数党に対し委員会開会の同意を得るべく隠忍自重を重ね、苦労の末委員会を開きつつ本国会を迎えたのであります。
本国会になりましてから、四月十六日、二十一日、二十三日、二十八日と、続いて改正法案に反対する各党の質疑が行われてまいりましたが、それは問題点をただすことよりも、自説を主張し討論を挑まれたことの方が多かったのでありまして、討論をするのならば質疑はないということになりますから、与党が四月二十八日、質疑終局の動議にとどめ、法案採決の動議を出さなかったことについては、与党が隠忍自重を続けつつも、野党の諸君に与党の気持ちをわかってもらい、審議を円滑かつ正常に行ってもらいたいという願いが込められていたものであり、このことを委員長において十分理解の上、質疑終局の動議についての採決だけにとどめたものとわれわれは考えているのであります。
以下、問責理由について反論をいたしたいと思います。
問責決議案提出者は、七月九日の当委員会の採決に当たっての上田委員長の処置を問責の理由にしておられますが、社会党案の審議につきましては、五月十四日付託以降、わが党は小林国司君、社会党は寺田熊雄君がそれぞれ質疑を行っているのでありますが、他の野党の方々は、自後、六月二十三日、七月二日及び七日の三日間の審議日があったにもかかわらず、社会党案に対する質疑を意図的に避け、もっぱらわが党の案に対する質疑に終始しておりました。
その後、委員長と与党の理事などから、議題となっている社会党案に対して質疑をすべきであることを再三再四申し入れたにもかかわらず、公、共、民、新政クラブ等は頑強にこれを拒否されたことは、正常かつ円満にという趣旨に著しく反するものと言わなければなりません。正常かつ円満な審議というものは、ひとり与党だけの責任ではなく、反対の立場に立たれている各会派も同じ責任を持つということは当然のことではないでしょうか。
公選法特別委員会における自民党案の実質審議は、参考人招致二回、公聴会の実施、各派の質疑三巡を含めますと、四十四時間を超えております。さらには七月九日には、開会前の理事会において幾つかの会派が与党理事に対し、この日は強行採決はしないという自民党議員会長及び同幹事長の署名捺印のある文書を提出しなければ質疑をしないと言い張られたのであります。そこで、委員長はやむを得ず理事会を打ち切り、委員会を開会し、日本社会党案を議題とする旨を宣し、すでに決定済みの前島委員に質疑を指名したが、欠席であったのであります。その際、自民党委員より自民党案に対する討論、採決の動議が提出され、これが可決されたので、委員長は右法案を採決したものであります。
委員長に対してこのような理不尽な要望を突きつけ、審議を拒否したことを考えますと、七月九日の措置は適切かつ合法的であり、委員長として当然の職責を果たされたものと言わなければなりません。しかも、隠忍自重を続けてきた上田委員長の立場を考えるとき、何ぴとも委員長のとった措置を不当とすることはできないと考えるのであります。
上田委員長は、その人格は円満、徳望のある政治家であり、委員会の運営に当たっては常に円満かつ慎重審議を旨とし、隠忍自重を重ねて今日に至ったもので、このたびの採決は反対党のいわれなき審議引き延ばしのためやむを得ざる措置であって、他から批判、非難を受けることなど毛頭もないのであります。
以上申し上げました理由により、私は上田稔委員長の問責決議案に反対するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/6
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007・徳永正利
○議長(徳永正利君) これにて討論は終局いたしました。
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008・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君問責決議案の採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/8
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009・徳永正利
○議長(徳永正利君) 少数と認めます。
よって、公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君問責決議案は否決されました。(拍手)
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010・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより公職選挙法の一部を改正する法律案について委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する特別委員長上田稔君。
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〔上田稔君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/10
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011・上田稔
○上田稔君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
本法律案は、現行の全国区選挙制度の問題点を改善し、国政に国民の意思を適正に反映させる等のため、参議院全国区選出議員の選挙制度を改め、新たに拘束名簿式比例代表制による選挙制度を設けようとするものであります。
その主な内容は、政党その他の政治団体は、比例代表選出議員の候補者となるべき者を選定し、当選順位を記載した名簿を選挙長に届け出ることができるものとすること。名簿を届け出ることができる政党等の要件としては、五人以上の所属国会議員を有するか、直近の国政選挙で全有効投票の四%以上の得票を得たものであるか、参議院議員選挙で十人以上の候補者を有するものであるかのいずれかであること。投票は、選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙ごとにそれぞれ一票とし、比例代表選挙の投票は名簿届け出政党等の名称を記載して行うこと。当選は、政党等の得票数に比例して、ドント式により各政党等に対する当選人数を配分し、それぞれの名簿登載者に付された順位により当選人を決定すること。選挙運動は政党等が行い、公営によるテレビ及びラジオ放送、新聞広告並びに選挙公報によるものとすること。供託金は、名簿に登載された候補者一人につき四百万円を政党等が供託することとし、あわせて他の各種選挙についても供託金の額を現行の二倍に引き上げること。名簿登載者の選定権限の行使に関し、請託を受けて財産上の利益を収受した者等に対する罰則を整備すること。その他候補者選定機関及び政党等の名称の届け出、繰り上げ補充等について所要の措置を規定するとともに、施行日は公布の日からとし、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙から適用することといたしております。
以上が比例代表選出議員選挙制度の大要でありますが、地方区の選挙制度については、これを選挙区選出議員の選挙とし、現行制度の例によることといたしております。
本法律案は、第九十五回臨時国会において金丸三郎議員外四名により発議され、昭和五十六年十月十四日本会議で趣旨説明が行われ、委員会における質疑を経て継続審査とすることを決定し、今国会に引き継がれることとなりました。その間、委員会の審議方法等をめぐり、長時間にわたる理事懇談会等が行われております。
本国会においては、本法律案は昨年十二月二十一日委員会に付託され、本年四月十四日より委員会の審査に入り、熱心な質疑を行い、四月二十八日動議により質疑を終局いたしました。
これをめぐり、議事の進行について各党からそれぞれ要望があり、これらを踏まえて委員会の正常かつ円満な運営に努めることに留意し、質疑の終局後においても、協議に基づき、調査事件を議題として引き続き公職選挙法改正案について実質的に質疑を行うこととし、また、会期延長後の国会においては、日本社会党宮之原貞光議員外二名提出の公職選挙法改正案の審査に当たっても、金丸議員、松浦議員の出席を求め、実質的に質疑を行いました。
以上のような経過の中で、六月十八日及び六月二十四日の両日参考人の意見を聴取するとともに、七月六日には公聴会を開き、広く各界の公述を得、審査の慎重を期したのであります。
なお、この際申し添えておきますが、本法案は議員の選出に係るきわめて重要なものでありますので、この点を特別に重視し、理事会には、理事の割り当てのなかった会派の委員にも出席を求めて理事に準ずる立場での発言を認め、さらに当委員会に委員の割り当てのなかった会派の議員についても、常時委員会の出席を認め、委員に準じ発言することを許可するとともに、理事会開会前には各派懇談会を設けてその意見を徴し、委員会の円満な運営に万全を期するよう努めたのであります。また、委員会の審査時間は通算四十四時間に達しております。
委員会におきましては、政党選挙の合理性、憲法の諸規定との関係、名簿登載の方法、当選人の決定ルール、選挙運動のあり方等各般の問題にわたり熱心な質疑応答が行われましたが、特に憲法問題については、憲法第十四条、第十五条、第二十一条等の平等権、参政権、自由権等との関係をめぐって本法案は違憲のおそれがあるとの意見も述べられ、白熱した論議が展開されました。論議の過程で提案者から、憲法第四十四条の「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。」との規定と基本的人権との関係については、基本的人権といえども、制度改正によって選挙制度がより合理的なものになるときは制約を受けることも憲法の許容するところで、現行全国区制の問題点を解消し、合理的な選挙制度の確立を図った本改正案は憲法に適合するものであるとの答弁がありました。
論議の内容は複雑多岐にわたりますので、詳細は会議録に譲ります。
かくて七月九日、理事会において、同日に予定されていた質疑を行うことについて各派間で協議した後、委員会を開会しましたところ、田沢委員より、自由民主党提案の公職選挙法の一部を改正する法律案を議題とし、討論、採決を行うことの動議が提出されました。その際、発議者席に宮之原委員がおられましたので、委員長において本動議は賛成多数と認め、これを可決し、次いで公職選挙法の一部を改正する法律案(第九十五回国会参第一号)を議題とし、討論に入りましたが、発言もなく、直ちに採決を行い、本法律案についても委員長において賛成多数と認め、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本採決につきましては、宮之原議員より、同君は社会党案の発議者として出席したのであって、本採決には参加していないとの申し出がございました。宮之原議員の申し出の趣旨によりますと、採決は全会一致となるべきものであったこととなります。委員長といたしましては、採決に参加したものと判断し、多数と宣告いたしましたが、御本人の明確な意思を確認するなどの十全な配慮を欠いたことを遺憾に存じております。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/11
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012・徳永正利
○議長(徳永正利君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。赤桐操君。
〔赤桐操君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/12
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013・赤桐操
○赤桐操君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行うものであります。
公職選挙法改正に関する特別委員会においては、社会党案を議題として慎重に審議を重ねてまいりましたが、去る七月九日、本委員会理事会において委員会の運営について協議中のところ、委員長は突如として委員会の開会を宣し、自民党単独で開会、わが党案の審議を打ち切り、議題を自民党案に変更して直ちに単独採決を強行するに至りました。これはまさに暴挙であり、委員会の円満かつ正常な運営に真剣に協力してきた野党各会派の誠意を踏みにじり、議会制民主主義を破壊する行為で、上田委員長の責任はまことに重大であり、断じて許されるものではありません。
さて、わが党は、議会制民主主義下における政党の役割りと参議院全国区の現況が、必ずしも全国区制制定当時の本旨に沿っていないという実態からして、むしろ現行選挙制度を政党本位の制度に改めて、政党がそれぞれ責任を持って候補者を提示し、国民の審判を仰ぐという方法をとることがより望ましいと考えるものであります。したがって、この点、自民党案の拘束名簿式比例代表制の採用ということとその考え方を一にするものでありますが、その具体的実施面におきましては、多くの点において考え方を異にするものがあります。とりわけ重要な柱となっております政党要件、すなわち名簿届け出政党の資格と選挙運動のあり方、さらには罰則条項等においては自民党案と大きな差異があり、以下反対の理由を明らかにするものであります。
まず、政党要件でありますが、自民党案は、名簿を提出することのできる政党要件を五人以上の所属の国会議員を有すること、直近の国政選挙において全有効投票の四%以上の得票を得たものであること、さらには十名以上の所属の参議院選挙候補を有することのいずれかの条件を満たすものとしております。このような政党要件は、政治資金規正法に言う確認団体との整合性を重視する余り、厳し過ぎる要件であり、本法案審議の最大の争点となった無所属候補の締め出しばかりか、小政党、小会派をも圧殺するものと言わなければなりません。私は、ここにも、自民党案が自党本位の党利党略案だと批判されるゆえんがあると見るものであります。
わが党は、被選挙権は、四十三年十二月の公選法違反事件最高裁大法廷の判示にもありまするように、「憲法十五条一項には、被選挙権者、特にその立候補の自由については直接には規定していないが、基本的人権といえる」という見解に同意するものであります。しかし、さらばといって、「被選挙権は選挙権とともに自然権的超国家的絶対不可侵の人権である」という見解とはその考えを異にするもので、それは憲法十一条、九十七条の基本的人権条項と、同十二条、十三条の基本権に対する制限条項とのかかわりの中で判断されるべきものであると考えるものであります。
すなわち、今日までの最高裁の判断は、ほとんどの場合、「制約を受ける権利や自由の現代社会における価値判断と制約することによる社会的利益の価値判断を比較衡量して制約の判断を判示している」のであります。わが党もこの立場に立って、拘束名簿式比例代表制を採用する以上、無所属の立候補禁止はやむを得ないものと判断したものであります。その場合でも、その制限は決して無制限なものではなく、ぎりぎり最小限のものでなければならないと考えるものであります。
わが党は、参議院における各政党、会派の現状を十分考慮し、かつ、比例代表制そのものが死票をつくらないで、可能な限り国民の少数意見を政治に反映させるのがその本旨であるとの立場から、その政党要件をそれぞれ三名、二%、五名というところに置くとともに、当選人の配分方法も、一般的に少数政党により有利に作用すると言われている修正サン・ラグ式をとり、かつ供託金も常識の線にとどめたのであります。このようなわが党のきわめて客観性と妥当性のある考え方まで無視した自民党案は、断じて認めるわけにはまいりません。
第二点は、自民党案は政党本位の選挙ということに藉口して名簿登載候補の選挙運動を全面的に禁止していることに、本来自由であるべき選挙運動を必要以上に制限したものとして強く反対するものであります。
自民党案は、御承知のように、名簿登載候補の選挙運動を全面的に禁止して、地方区の候補者の上に乗るだけの拱手傍観的な方針をとっております。このことが、長年、個人中心の選挙運動になじんできているわが国にあっては、国民の間に一種の戸惑いを生じ、直接有権者との接触を絶つため、政治からの遊離をももたらすことは明らかであります。とりわけ、名簿登載方式という、政党が責任を持って候補者を決め、国民の審判を仰ぐ拘束名簿式比例代表制の選挙制度で、名簿登載者を一切有権者から遮断するというやり方は、政治が政治家と有権者との肌の触れ合い、手のぬくもりの中でこそ国民本位の政治として樹立されていくものであることに思いをいたすとき、絶対に避けるべきだと思うのであります。
また、文字どおり血みどろの選挙戦を戦われる地方区候補と対比して、みずからは全く直接的な選挙運動を行わないということは、両者の間にアンバランスを招き、種々の好ましくない雰囲気を生ずることも危惧されるものであります。
わが党は、これらの諸点を十分配慮して具体案を提示いたしたのでありますが、このことさえ全く無視されたもので、決して容認するわけにはまいらないのであります。
第三点は、自民党案の罰則は全くのざる条項であるということであります。
罰則面で、政党本位の選挙であるため残念ながら連座制の適用は断念せざるを得ませんが、名簿登載者の選定に当たっての不正行為のあった場合、自民党案は単に、請託を受けて財産上の利益を収受、要求もしくは約束した者、または財産上の利益を供与した者については罰則を設けるということのみで、選定権限の行使者がいかなる機関の者か、だれかも明確にしていないままのざる条項であります。この点においても、わが党はその責任の所在を明確にした提起を行ったのでありますが、これまた全く無視されるに至りました。
以上、私は、わが日本社会党の態度を申し述べて、本改正案に反対の意思を明らかにするものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/13
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014・徳永正利
○議長(徳永正利君) 中西一郎君。
〔中西一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/14
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015・中西一郎
○中西一郎君 私は、自由民主党・自由国民会議を代表して、ただいま議題となりましたわが党提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対して、賛成の討論を行うものであります。
本院に対する国民の負託にこたえ、六年という長い任期を活用し、新しい活力ある参議院へ脱皮、前進することが最近とみに求められてまいったのであります。
なかんずく、ただいま議題となっております全国区制をめぐる問題点は、憲法議会において提案者である政府側からもすでに指摘されており、またその後も選挙制度調査会、さらに選挙制度審議会においてもしばしば議論されたところであります。学校のクラス委員、あるいは小さなコミュニティーでの役職者の選挙ならばいいとされましょうが、八千万人の有権者が百人前後の候補者の中から一人を選び出す単記投票制、これには制度としてもともと無理があったと言わなければなりません。
このように、現行全国区制では有権者はほとんど顔も知らない、接触もない、そういった候補者に投票しなければならないという選択の困難さを伴っております。そのほか立候補する側にとっては、多くの場合、全国的な政治活動に膨大な資金と過酷な肉体的負担を余儀なくされ、大きな組織や団体に頼るか、またはテレビなどを通じて名前が売れていないと出られないというのが実態となっております。こうした個人本位の選挙では有為な人材は出ようにも出られないということとなり、参議院にふさわしい人物がより出やすくなるように制度を改めるべきことは、かねて各方面から指摘されてまいったのでございます。
次に、私は、本法案に反対されている各党の反対論に対し、その主なものについて反論をしておきます。
まず第一に、本案は大政党に有利な党利党略ではないかとする意見についてであります。
拘束名簿式比例代表制の特色は、死票が減少し選挙民の民意が正確に議会に反映することになる、政党間で切磋琢磨が行われ政界に活力が生じる、出たい人より出したい人、すなわち、よりすぐれた人材を送り込むことができる、個人選挙がなくなるので立候補者にとって金がかからなくなる、有権者は百人近いよく知らない候補者の中から一人を選ぶというむずかしい選択を強いている現行制度から解放されると言われております。比例代表制は公正に民意が反映される制度というのが常識でございます。これを要するに、今回の改正案を党利党略とする意見は全く的外れであると言わなければなりません。
第二は、参議院の政党化の問題であります。
この改正案によれば参議院の政党化がより進み、参議院本来の機能が失われるとする意見であります。しかしながら、わが国憲法が公選制を採用し、議院内閣制、議会制民主主義を前提としているからには、政党を抜きにした政治はおよそ考えられません。政党化がよくないと主張される方々に対しては、私どもは政党化を阻止するための制度の具体的提示を求めたいのでありますが、いまだこれに接したことはないのであります。われわれとしては、昭和四十五年六月二十四日の最高裁判所大法廷が明示しているように、今日、政党が議会制民主主義を支えている不可欠の要素となっていること、また、政党が国民の政治的意思を国政に反映させる重要な使命、機能を持っている現状を十分認識いたしまして、問題の多い現行の個人本位の全国区制選挙を変えて、政党を媒体として議員を選ぶ制度に改めるものであります。
第三は、金がかかると言うけれども、むしろかけるのが悪いとする批判がございます。
ごく特定の例を除きまして、すでに全国区制創設に当たっての憲法国会等において指摘されていたとおり、全国区候補者が選挙の前から北海道から沖繩まで後援会の組織づくり、報告会等に走り回らなければ当選がおぼつかないことになり、経費が膨大になっているのもこれは皆さん御承知のとおりでございます。制度としては国家的に有能な人材がより立候補しやすくすることが求められていると言わなければなりません。したがって、現在の無所属議員と言われている方々の中には、政治とは全く無縁の異なった部門、職業等でたまたま全国的に名が知られていたから、少ない費用と少ない労力で当選された方もおられます。しかし、このわずかな特別の例をもって現行の全国区制は金がかかるのではなくて金をかけているのだと言われても、これを納得するわけにはまいらないのでございます。
第四は、本改正案をめぐる憲法問題であります。
無所属候補が立候補できないとか政党名を自書させるなどは、憲法の認める法のもとの平等、結社の自由、選挙権、被選挙権の性格等から見て違憲であるとの主張がなされているのでありますが、まず、政党名投票によって選ばれた議員が憲法第四十三条に言う「選挙された議員」と言えるのかどうかという疑義についてであります。
改正案では、従来の個人名から政党名を自書して投票することになるのでありますが、選挙民は政党の掲げる政策とあわせて、各党から提出される候補者名簿を十分吟味した上一票を投ずるのでありますから、これによって選出された議員は、憲法に言う「選挙された議員」であると言わなければなりません。
次に、今回の改正案が無所属の方の一人での立候補を認めていないという点についてであります。
本法案では、選挙区選挙、比例代表選挙を通じて十名以上が組んで立候補されるときは、そのうち一人以上の方を名簿に登載して比例代表選挙に出馬させることを可能としているのであります。すなわち、議会制民主主義のもとにおいては、おのずと同一の政治目的を持った議員の集団、そしてそれらの議員の所属する政党が予定されているからであります。
要するに、拘束名簿式比例代表制の導入は、現在の全国区制をめぐる問題点の解決、弊害の是正に役立つとともに、有為な人材をより求め得やすく、また政党の政策の当否の選択を通じて民意を国政に正しく反映できるものであり、これはまさしく国民共同の利益に合致する合理的な改正であると言わなければなりません。
なお、わが党案における政党等の要件は、現行の政治資金規正法及び公職選挙法にありますところの国会議員五人以上が所属する政治団体、参議院議員の通常選挙で十人以上の所属候補者がいる政治団体の規定を参考として定めたのであります。
さらに、無所属の個人の立候補を認めないことは立候補の自由に反するとの御意見もございましたが、本法案がよりよい選挙制度を目指すものであり、現行制度より、より合理的であると考えますがゆえに、立候補について若干の制約が行われてもこれを違憲であるとすることは適当とは考えません。
また、憲法第二十一条第一項は結社しない自由を含むのであるから無所属の者に立候補を認めないことは違憲であるとの批判もありますが、結社の自由の保障は無制限ではなく、合理的な理由があればその制約に服するものであることは憲法解釈上異論のないところであります。
以上のほか、憲法問題についてはいろいろな角度からすでに真剣な論議が行われましたが、われわれはいずれの点についても、発議者である金丸三郎君、松浦功君らの答弁で十分御理解いただけるものと考えております。
最後に、委員会において審議されました日本社会党案については、政党等の要件、当選人の配分の方法、供託金、政党等の行う選挙運動の態様などの点でわが党と違ったところがありました。これらの点についてはわが党内の法案審査の過程でいずれも問題になったところであり、わが党としてはそれらの点を十分検討しながらわが党案を作成したものであることを申し添えます。
以上をもちまして、私の本案に対する賛成討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/15
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016・徳永正利
○議長(徳永正利君) 三治重信君。
〔三治重信君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/16
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017・三治重信
○三治重信君 私は、民社党・国民連合を代表して、ただいま議題となりました参議院全国区に拘束名簿式比例代表制を導入しようとする公職選挙法の一部を改正する法律案について、反対討論を行うものであります。
私は、まず、去る九日公選法改正特別委員会における強行採決に対して、強い遺憾の意を表明するものであります。
民主政治の基本ルールをつくる選挙法の改正に際しまして、自由民主党による単独立法がそもそも異常であるのに加えまして、自民党の単独採決を強行したことは議会政治そのものの危機につながる暴挙であります。しかも、公選法改正特別委員会における審議の手続の上におきましても適格性を欠くこと、定足数を満たしていない疑いがあること、円満かつ正常な審議を行うことに合意をしていたにもかかわらずこれを踏みにじったこと等、重大な瑕疵があると言わざるを得ません。われわれは議会制民主主義を遵守する政党といたしまして、多数に任せたこのような暴挙を断じて容認できないことを改めて表明するものであります。
民社党は、本改正案に対し、その幾つかの重要な問題点について委員会審議等を通じて究明をしてまいりましたが、ますますその疑問を深くするばかりであります。われわれが本案に反対する理由は、以下のとおりであります。
まず第一は、参議院の政党化を促進し、参議院の存在理由そのものを否定する結果になりかねないことであります。
言うまでもなく、参議院は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会の一翼を担い、立法に関して積極的にその責務を果たすとともに、二院制を採用した憲法の趣旨にのっとり、いわゆる良識の府として衆議院に抑制と補完の機能を果たさなければならない使命を負っております。しかるに、現在においてすら参議院の政党化が問題となり、このままでは衆議院の複写機ではないかという国民の批判を生んでいることは御承知のとおりであります。国民の多くは、参議院が非政党化し、第二院として独自の機能と役割りを果たすことを期待しております。このことは、参議院が公募した「参議院に何を望むか」という論文を見ても明らかなところであります。
しかるに、今回、自民党より提案された改正案は、全国区選出議員を完全に政党化することになります。議員にとって選挙は一つの洗礼とも言えましょう。候補者は、自分の政治信条と政策を直接有権者に訴え、自分を信任してくれた有権者に対し責任を持ち、その負託にこたえるべく日夜精進することがわれわれの責務と信じておりますが、今後は有権者に対してではなく、拘束名簿に自分の名前を書き込み、しかも上位に位置づけてくれた政党や総裁等の権限を持つ者に対して忠誠を尽くせばよいということになりましょう。衆議院よりも一層完全な形で参議院が政党化することを決定的に助長し、かつ固定化させる本提案は、国民の期待と世論に背を向け、参議院がみずからその存在理由と機能を否定し、放棄するものと言わなければなりません。それは参議院としての自殺行為とも言うべきであります。しかも、国民の意思を踏みにじるものと言わなければなりません。
反対理由の第二は、今回の法案が国民の選挙権、被選挙権を制限している点であります。
今回の法案によれば、立候補、つまり名簿に記載され得るのは、党員及び政党より推薦を受けた者だけであります。このことは、国民の選挙権並びに被選挙権を大きく制限することになります。憲法四十四条で「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」と定めていることに触れる疑いがあると言わざるを得ません。
主権在民の民主憲法のもとで、議員を選びあるいは議員に立候補する権利は国民の固有の権利であります。奪うことは許されません。民主社会において、選挙権、被選挙権及び立候補の自由は基本的人権の一部を構成していると理解すべきであります。年齢その他の事情等で仮に制約することがあるとしても、それは必要最小限度にすべきであります。これに対して自民党は、選挙権、被選挙権は国民の固有の権利、すなわち基本的人権というよりも、法律によって与えられた法的資格と見るべきものであり、合理的な理由があれば奪うことも許されるという立場をとっているようでありますけれども、われわれは断じてこのような立場を容認することができません。
第三は、国民の政治意思を反映させるための仲介者は政党だけではないにもかかわらず、今回の法案ではそれを政党だけに限定してしまっている点であります。
政党はもちろん国民の政治意思を反映させるための重要な仲介者でありますが、しかし、最高裁判決にもありますとおり、政党は政治意思を形成する最も有力な媒介であっても、唯一の媒介、すわなち仲介者ではありません。各種の市民団体、労働組合、経済団体、宗教団体等がまた国民の政治意思を形成する仲介者としての役割りを果たしていることも事実であります。
また、国民の中に、いわゆる支持政党なし層がふえつつあることも無視できない重要な事実であります。前回の参議院全国区選挙の結果を見ましても、諸派、無所属の得票割合は全体の一七・三%に達しております。また、五十四年の新聞世論調査によれば、支持政党なしと答えた者が二〇・七%、しかもこの数字は年ごとに増加しております。また、従来の選挙の際、政党を基準として選ぶ者が三二・三%であるのに対し、人を基準として候補者を選ぶのが実に四七・六%にも達しております。
今回のこの法案は、この現実を踏みにじって、政党以外の仲介者を全部そぎ落としてしまう危険性がきわめて大きいと言わざるを得ません。政党法も制定せず、政党だけに国民の政治意思の仲介者としての立場を独占させることは重大な問題があると言わざるを得ません。
このほか、政党に投票することにより候補者と有権者との直接の結びつきが絶たれること、全国区制より矛盾の大きい地方区の定数是正には手をつけていないことなど多くの問題があります。有権者無視、党利党略、参議院自己否定の法案であることを強く警告し、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/17
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018・徳永正利
○議長(徳永正利君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/18
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019・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。
表決は記名投票をもって行います。本案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、御投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/19
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020・徳永正利
○議長(徳永正利君) 投票漏れはございませんか。——投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。
〔投票箱閉鎖〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/20
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021・徳永正利
○議長(徳永正利君) これより開票いたします。投票を参事に計算させます。議場の開鎖を命じます。
〔議場開鎖〕
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/21
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022・徳永正利
○議長(徳永正利君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 百八十四票
白色票 百三十票
青色票 五十四票
よって、公職選挙法の一部を改正する法律案は可決されました。(拍手)
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〔参照〕
賛成者(白色票)氏名 百三十名
安孫子藤吉君 井上 吉夫君
井上 孝君 井上 裕君
伊江 朝雄君 岩動 道行君
石本 茂君 板垣 正君
稲嶺 一郎君 岩上 二郎君
岩崎 純三君 岩本 政光君
上田 稔君 植木 光教君
臼井 莊一君 江島 淳君
衛藤征士郎君 遠藤 要君
遠藤 政夫君 小澤 太郎君
大石 武一君 大河原太一郎君
大木 浩君 大島 友治君
大鷹 淑子君 大坪健一郎君
岡部 三郎君 長田 裕二君
加藤 武徳君 梶木 又三君
梶原 清君 片山 正英君
金井 元彦君 金丸 三郎君
上條 勝久君 亀井 久興君
亀長 友義君 川原新次郎君
河本嘉久蔵君 木村 睦男君
北 修二君 楠 正俊君
熊谷太三郎君 熊谷 弘君
藏内 修治君 源田 実君
小林 国司君 古賀雷四郎君
後藤 正夫君 郡 祐一君
佐々木 満君 斎藤栄三郎君
斎藤 十朗君 坂野 重信君
坂元 親男君 山東 昭子君
志村 愛子君 嶋崎 均君
下条進一郎君 新谷寅三郎君
杉山 令肇君 鈴木 正一君
鈴木 省吾君 世耕 政隆君
関口 恵造君 田沢 智治君
田代由紀男君 田中 正巳君
田原 武雄君 高木 正明君
高橋 圭三君 高平 公友君
竹内 潔君 谷川 寛三君
玉置 和郎君 土屋 義彦君
戸塚 進也君 名尾 良孝君
内藤 健君 内藤誉三郎君
中西 一郎君 中村 太郎君
中村 禎二君 中山 太郎君
仲川 幸男君 夏目 忠雄君
成相 善十君 西村 尚治君
野呂田芳成君 長谷 川信君
秦野 章君 初村滝一郎君
鳩山威一郎君 林 寛子君
林 ゆう君 原 文兵衛君
桧垣徳太郎君 平井 卓志君
福岡日出麿君 福島 茂夫君
福田 宏一君 藤井 孝男君
藤井 裕久君 藤田 正明君
降矢 敬義君 降矢 敬雄君
細川 護煕君 堀内 俊夫君
堀江 正夫君 真鍋 賢二君
前田 勲男君 増岡 康治君
増田 盛君 町村 金五君
松浦 功君 松尾 官平君
円山 雅也君 三浦 八水君
宮澤 弘君 宮田 輝君
村上 正邦君 森下 泰君
森山 眞弓君 八木 一郎君
安井 謙君 安田 隆明君
山崎 竜男君 山内 一郎君
山本 富雄君 森田 重郎君
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反対者(青色票)氏名 五十四名
阿具根 登君 青木 薪次君
赤桐 操君 茜ケ久保重光君
穐山 篤君 大木 正吾君
大森 昭君 粕谷 照美君
片岡 勝治君 片山 甚市君
勝又 武一君 川村 清一君
小谷 守君 小柳 勇君
小山 一平君 佐藤 三吾君
坂倉 藤吾君 志苫 裕君
鈴木 和美君 瀬谷 英行君
田中寿美子君 高杉 廸忠君
竹田 四郎君 対馬 孝且君
寺田 熊雄君 戸叶 武君
野田 哲君 広田 幸一君
福間 知之君 藤田 進君
松前 達郎君 松本 英一君
丸谷 金保君 宮之原貞光君
村沢 牧君 村田 秀三君
目黒今朝次郎君 本岡 昭次君
八百板 正君 矢田部 理君
安恒 良一君 山崎 昇君
山田 譲君 吉田 正雄君
和田 静夫君 伊藤 郁男君
柄谷 道一君 木島 則夫君
小西 博行君 三治 重信君
中村 鋭一君 藤井 恒男君
柳澤 錬造君 秋山 長造君
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/22
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023・徳永正利
○議長(徳永正利君) 本日はこれにて散会いたします。
午後五時五十九分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/109615254X02319820716/23
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