1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十九年三月三十日(金曜日)
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昭和五十九年三月三十日
正午 本会議
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○本日の会議に付した案件
関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保
を図るための特別措置等に関する法律案(内
閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後二時三十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/0
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001・福永健司
○議長(福永健司君) これより会議を開きます。
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002・古賀誠
○古賀誠君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/2
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003・福永健司
○議長(福永健司君) 古賀誠君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/3
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004・福永健司
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。
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関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/4
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005・福永健司
○議長(福永健司君) 関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長瓦力君。
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関税定率法等の一部を改正する法律案及び同報
告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔瓦力君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/5
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006・瓦力
○瓦力君 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率、特恵関税制度等について所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は、
第一に、東京ラウンド交渉に基づく我が国の関税譲許品目のうち、鉱工業品に係る実行関税率の段階的引き下げを一年分繰り上げて実施することとしております。
第二に、主要関係国の関心の深い半導体、香水、バナナ等の関税率の撤廃または引き下げを行うこととしております。
第三に、鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等について約五割の拡大を図るため、その算定方式を変更するとともに、特恵関税の便益をより多くの開発途上国へ均てん化するための措置等を講ずることとしております。
第四に、昭和五十九年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率及び各種の減免税還付制度について、その適用期限を延長することとしております。
本案につきましては、本日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/6
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007・福永健司
○議長(福永健司君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/7
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008・福永健司
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確
保を図るための特別措置等に関する法律案
(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/8
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009・福永健司
○議長(福永健司君) この際、内閣提出、昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。大蔵大臣竹下登君。
〔国務大臣竹下登君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/9
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010・竹下登
○国務大臣(竹下登君) 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、我が国財政を取り巻く環境には異例に厳しいものがあります。このような中で、財政改革の推進を通じて財政の対応力を回復させることは、今後の我が国経済の発展と国民生活の安定の基盤を確かなものとするための緊要な政策課題であると考えております。このため、政府は、昭和五十九年度予算におきまして、特に歳出構造の徹底した見直しを行うことを基本とし、あわせて歳入面についてもその見直しを行い、公債の減額に最大限の努力を払ったところであります。
まず、歳出面におきまして、前年度よりさらに厳しいマイナスシーリングのもとで、聖域を設けることなく見直しを進め、制度、施策の根本にまで踏み込んだ改革を行う等徹底した節減合理化を行いました。その結果、一般歳出の規模は前年度に比べ三百三十八億円の減額となっております。
他方、歳入面におきましては、所得税の大幅減税等所要の税制改正を行うとともに、税外収入について、特別会計及び特殊法人からの一般会計納付等の措置を講ずるなと思い切った増収を図ることといたしております。
しかしながら、これらの措置をもってしてもなお財源が不足するため、昭和五十九年度におきましては、特例公債の発行を行うこととするほか、国債費定率繰り入れ等を停止せざるを得ない状況にあります。
また、特例公債の償還財源の調達問題につきましては、我が国経済の着実な発展と国民生活の安定を図りながら、どのように財政改革を進めていくかという観点から検討する必要がありますが、今後の厳しい財政事情を考えれば、借換債の発行を行わないという従来の方針につきましては、遺憾ながら見直さざるを得ないものと考えます。
本法律案は、以上申し述べましたうち、特例公債の発行等昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置を定めるとともに、特例公債の償還のための起債の特例を定めるものであります。
すなわち、本法律案は、第一に、昭和五十九年度における特例公債の発行、国債費定率繰り入れ等の停止、日本電信電話公社及び日本専売公社の国庫納付金の納付の特別措置について定めております。
第二に、政府は、昭和五十九年度以前の各年度において発行した特例公債の償還に当たり、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り借換債を発行しないよう努めるとともに、借換債を発行した場合においては、その速やかな減債に努めるものとする旨定めております。
以上、昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確
保を図るための特別措置等に関する法律案
(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/10
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011・福永健司
○議長(福永健司君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。これを許します。野口幸一君。
〔野口幸一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/11
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012・野口幸一
○野口幸一君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律案につきまして、総理並びに関係大臣に対し若干の質問を行います。
我が国の財政事情は、今さら言うまでもなく未曾有の危機に直面をいたしております。この法律案も恒例のごとく毎年提出され、依然として異常事態の脱却に見当のつかない状態にあり、極めて遺憾なことでございます。
この十年間、特例という名のもとに赤字国債を乱発し、年々累積の一途をたどり、本年発行予定額は前年度より若干減額されたとはいえ、特例債六兆四千五百五十億円を計上されておりまして、これを認めることといたしました場合、国債発行残高累計はおよそ百二十二兆円余の巨額なものとなるのであります。さらに、地方財政の借金が五十兆円を超えたこともあわせて考えますと、一年間の利息だけでも十二、三兆円という大変な状態にあるわけでありまして、国民の将来負担を考えますとき、まことに慄然とせざるを得ないのであります。
鈴木前内閣は、当初、昭和五十九年を赤字国債脱却の年とし、六十年よりの完全償還を公約されましたが、御案内のように水泡と帰してしまったのであります。中曽根総理は、新たに中期財政計画なるものをもとに、昭和六十五年を赤字国債依存脱却の年として増税なき財政改革を提唱されているのでありますが、果たしてこの結末が前鈴木内閣と同様なことになるのではないかと重大な関心を寄せているのであります。
実は、昨年の第九十八国会における本案と同様の法案の審議に当たりましての質疑に際し、中曽根政治の一番の弱点は、経済政策が貧弱であり、極めてミクロな視野での経済財政政策になっているのではないかとお尋ねいたしました。本年もまた同じことを申し上げなくてはならないのが全く残念であります。
総理は、予算委員会において、中曽根内閣は二十一世紀に向かって準備をやる内閣と言われておりますが、それにしては余りにもスケールが小さく、減税をした分は増税をして取り戻し、わずかなる国債減額を鬼の首でも取ったように狂喜し、この減税でもって消費の拡大、景気に刺激を求め、内需の拡大に寄与しているものだとお考えになっているとするならば、残念ながら正常な感覚とは考えられないのであります。つまり、あなたの財政改革論は、全く目先のものだけに目を注ぎ、収支のつじつま合わせが最大の問題解決とする財政当局の考え方が、そのまま総理の発想の原点につながっているとしか思えないのであります。六十五年まで特例公債脱却という目標だけが財政改革の構想の中心というのでは、余りにもお粗末と言わなければなりません。
先般、我が党の武藤議員が予算委員会においてお示しいたしましたように、我々の考える財政再建案なるものも持っているわけでありますが、できもしないであろう「増税なき財政再建」「六十五年赤字国債脱却」という非現実的なその場しのぎの御答弁だけではなく、ことしの経済の動向、すなわち、第二次石油危機調整時代から上向き状況にある今日的な経済情勢に対応し、もっとマクロ的な構想のもとに対外貿易摩擦の解消に向かって大幅な可処分所得の増加を図るとともに、加えて、今日的なアメリカの金融市場攻勢に対する明らかな政策の確立と、金融資本の市場開放問題に関連する預金利子の自由化など一連の金融政策とともに、総理のダイナミックな経済財政運営に対する御所見を承りたいのであります。
また、総理の財政改革とは、いかなる時点をもって財政改革をなし得たとするのか、その理念をお伺いいたしたいのであります。
次に、特例公債の借りかえ問題についてお伺いいたします。
昭和五十年当時の大蔵大臣でありました大平さんは、いわゆる建設公債と特例公債の違いは、特例公債は借りかえのできないものであると言われたのであります。政府の今回の御提案は全く背信行為であり、財政民主主義を政府みずからが破壊しようとするものであります。法人税の税収年度の変更、国債整理基金の繰り入れ中止など、猫の目のようにころころと便宜的に自由自在に勝手気ままに変更される政策のあり方と相まって、今回の御提案については全くあきれ果ててしまうのであります。毎年特例公債の発行のたびに政府は借りかえを否定し、強弁してまいりました。その責任は一体だれがおとりになるのですか。大蔵大臣の御所見を詳細に承りたいと存ずるのであります。
次に、減税問題について若干申し上げます。
減税の実施について関係法案が本院を通過いたしましたが、しかし、その財源を法人税率の二年間限定という捻出方法と、酒、物品、石油の諸税引き上げという二つの方策がとられています。減税財源として間接税の拡大を図り、二年後にはさらにこれを大型化することを考えて法人税の増率は二年に限定されたのではありませんか。また、物品税の対象品目を大幅に増加して実質的には消費税化していこうという考えがあるやにうかがえるのであります。このことを見ましても、将来大型間接税導入の意図がうかがえるのでありますが、大蔵大臣の御所見を伺いたいのであります。
最後に、日本電信電話公社よりの臨時国庫納付金についてお尋ねいたします。
この納付金は、昨年、五十九年度に予定された納付金を前倒しして既に納付済みのものであります。しかし、本年も新たに二千億円を納付せよと言われております。公社予算によれば、五十八年度の収支差額予定額は一千三百五億円であり、到底納付金を差し出す余裕はありません。政府は、公社の収支差益を幾らになると見込んでこのような提案をなされたか、また、仮にその額が予定どおりであるならば、二千億円の納付金は、未確定要素ありとして、その差益金の額によって減額を認めることができるのか、御答弁をいただきたいと思うのであります。
また、公社の運営の健全化を再三にわたって促している政府が、公社法を無視してあえて納付金を取り立てることは、結果的に公社の運営の悪化を招くものであります。大蔵大臣並びに郵政大臣の御所見を承りまして、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣中曽根康弘君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/12
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013・中曽根康弘
○内閣総理大臣(中曽根康弘君) 野口議員にお答えをいたします。
御質問は三点であります。
第一は経済運営の問題、第二は財政金融運営の問題、第三は財政改革実現の時期という三点であると思います。
最近の経済の情勢を見ますと、物価の安定のもとに円為替が回復してまいりまして、そのような中に景気がじわじわと上昇しつつあることは御同慶の至りであります。特に物価の安定のもとに、最近は在庫積み増しあるいは設備投資意欲等が顕著に出てまいりまして、経済の自律回復の基調が出てきたことは力強い限りでございます。このようなものを背景に、さらに物価の安定を維持しつつ内需を振興して、特に民間活力を増大せしめるように努めつつ景気を回復してまいりたいと思っております。
第二に、臨時行政調査会の答申を尊重いたしまして、行革を推進するという基本線に立ちまして財政経済運営もやっていくつもりでございます。いわゆる「増税なき財政再建」の理念を堅持してまいります。予算成立後におきましては、公共事業費の適切なる運用あるいは金融等の弾力的運用等を図りまして、財政経済一体の運営を図ってまいりたいと思っております。
財政改革完了の時期いかんという御質問でございますが、現在の財政体質から見まして、赤字公債依存体質からの脱却を目途にしておりまして、六十五年度に赤字公債の新しい発行をゼロにしよう、それを目標に掲げておりまして、これを一つの財政政策を推進する目標としているということを申し上げる次第でございます。
残余の質問は関係大臣から御答弁いたします。(拍手)
〔国務大臣竹下登君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/13
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014・竹下登
○国務大臣(竹下登君) 私に対する御質問は四つございます。
まず第一は、特例公債のいわゆる借りかえ提案についての御批判を交えた御指摘であります。
確かに、従来、特例公債の借りかえは行わない、また五十九年度までに特例公債依存から脱却する、これを政府の方針としてまいったことは事実であります。これは、特例公債の発行が本来望ましいものではなく、残高をできるだけ早く減少させることが望ましいという基本的考え方によったわけであります。
しかし、第二次石油危機という予期せぬ事態の発生を契機といたしまして、我が国の経済成長率が大幅に低下し税収の伸びも急激に鈍化するなど、我が国経済財政を取り巻く環境が大きな変化をしたことはまた周知のとおりであります。こうした中で、遺憾ながら従来の五十九年度脱却の実現は不可能となりました。
中期的に見た我が国の財政事情は、今国会にお出しいたしました中期展望、仮定計算例でも明らかにいたしておりますように、極度に厳しい状況に置かれております。このような厳しい財政事情のもとで、経済や国民生活の影響を考慮しながら財政改革を着実に進めていくためには、遺憾ながら特例公債について借換債の発行を検討せざるを得ないものと考えられます。
今後は、特例公債の大量償還を行いながら、一方で新たな特例公債を発行しているという状態になりますが、このような状況のもとでは、まず第一段階としては一般会計における単年度ごとの新規財源債としての特例公債の発行をゼロにしていくことに全力を傾注して、そして第二段階として公債の残高についてできるだけ速やかに減少させていくという順序で財政体質の改善を図っていくことが適当であると考えます。この方針を着実に行うことがまた与えられた責任をとる道である、このように考えております。
二番目の問題は、減税財源等についての問題であります。
今回の法人税率の引き上げと酒税、物品税の増税は、所得税の大幅減税を実施しながら財政事情をこれ以上悪化させないという観点からとられた措置であります。なお、今回の法人税率の引き上げを、したがって二年間の臨時措置としたのは、国際的に見ても相当の水準に達することでもあり、また今後の財政事情や経済動向をなお見定める観点からでありまして、二年後に間接税の増税を行うことを念頭に置いたものではございません。
大型間接税につきましては、これを導入する考えは、たびたび総理からも御言明があっているように、ございません。一方、税制調査会の答申におきまして、今後とも検討をしていく必要がある、このようにされておりますので、勉強を続けていく、この必要は認めております。
いずれにしても、税負担及び税体系のあり方いかんは、究極的には国民の合意と選択によって決められるべき問題でありまして、今後財政経済情勢の動向を見ながら、国会の議論等各方面の意見を伺いながら幅広く論議していく問題であると心得ております。
三番目、四番目は電電公社に関する御質問であります。
五十九年度予算編成において、徹底した経費の節減合理化にあわせまして税外収入等の見直しを行いました。そして財政改革のあかしとしての公債減額を最大限に行う必要から、電電公社に対しまして、五十八年度利益から二千億円を国庫に納付していただくことをお願いいたしたところでございます。五十八年度の電電公社の利益は約三千四百億円程度と見込まれておりますので、ただいま御指摘のございましたような事態にはならないというふうに確信をいたしております。
そして次には、公社法を無視してあえて納付金を取り立てることは結果的には公社の運営の悪化を招くと思うがいかん、こういうお尋ねであります。
電電公社は五十二年度以降毎年度三千六百億円から四千五百億円の利益を出しておられまして、極めて良好な経営状況にあります。五十八年度においても約三千四百億円程度の利益が見込まれておりまして、今回の二千億円の国庫納付をお願いしたことによっても、五十八年度当初予算において設備投資等の内部資金として予定されていた当期利益約千三百億円をまだ確保できると見込まれまして、公社の事業計画の遂行に支障は生じないであろうというふうに判断をいたしております。
以上でお答えを終わります。(拍手)
〔国務大臣奥田敬和君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/14
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015・奥田敬和
○国務大臣(奥田敬和君) 電電公社の臨時国庫納付金の御質問についてお答えを申し上げます。
電電公社の臨時国庫納付金につきましては、昭和五十六年度より四年間にわたりまして四千八百億円を納付することといたしたものでありますが、昭和五十九年度予算編成において、財政再建のあかしとしての公債減額を最大限行うため、昭和五十九年度においてさらに財政当局から二千億円の追加納付方の要請があったものであります。
郵政省といたしましては、電電公社はその性格からして受益者負担に基づく独立採算性のもとに経営されておりまして、国庫納付という制度はなじまないものと考えております。しかし、国の財政が引き続き危機的な状況にあること、電電公社の経営が、技術革新、生産性向上などの企業努力に加えまして、サービス利用の増加等もあって順調に推移いたしておりまして、昭和五十八年度においても、当初予定した収支差額の一千三百五億円を二千億円程度上回る利益が見込まれておりますことから、その利益をもって国庫納付することも大局的見地からやむを得ないと考えた次第であります。これはあくまで昭和五十九年度限りの措置であることを御了承願いたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110105254X01319840330/15
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016・福永健司
○議長(福永健司君) これにて質疑は終了いたしました。
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017・福永健司
○議長(福永健司君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時一分散会
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