1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十九年五月十七日(木曜日)
午後二時開会
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委員の異動
五月十一日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 岡部 三郎君
山田 譲君 上野 雄文君
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出席者は左のとおり。
委員長 谷川 寛三君
理 事
川原新次郎君
北 修二君
最上 進君
村沢 牧君
藤原 房雄君
委 員
浦田 勝君
大城 眞順君
岡部 三郎君
熊谷太三郎君
坂元 親男君
高木 正明君
竹山 裕君
初村滝一郎君
星 長治君
水谷 力君
稲村 稔夫君
上野 雄文君
菅野 久光君
刈田 貞子君
下田 京子君
田渕 哲也君
喜屋武眞榮君
国務大臣
農林水産大臣 山村新治郎君
政府委員
農林水産省構造
改善局長 森実 孝郎君
事務局側
常任委員会専門
員 安達 正君
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本日の会議に付した案件
○農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/0
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001・谷川寛三
○委員長(谷川寛三君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る五月十一日、出口廣先君及び山田譲君が委員を辞任され、その補欠として岡部三郎君及び上野雄文君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/1
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002・谷川寛三
○委員長(谷川寛三君) 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案及び土地改良法の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。
まず、政府から順次両案の趣旨説明を聴取いたします。山村農林水産大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/2
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003・山村新治郎
○国務大臣(山村新治郎君) 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農業振興地域の整備に関する法律は、総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として、昭和四十四年に制定されました。以来、本法に基づき全国約三千の市町村について農業振興地域の指定、農業振興地域整備計画の策定が行われるとともに、農業の健全な発展を図るための条件を備えた農業地帯の保全、形成及び農業の近代化のための各種の施策の計画的な推進が図られてきたところであります。
しかしながら、近年、農業及び農村をめぐる情勢は、いわゆる兼業化、混住化等の進展に伴い、農業生産の基礎である土地、水に対する非農業部門からの影響が強まり、また、住民意識の多様化が進む等大きく変化しつつあります。このような情勢のもとで、農業構造の改善、農業生産基盤の整備開発等の推進を通じて、生産性の高い農業の確立を図るという課題に対処するため、今回、農業構造の改善の促進に特に留意しつつ、農業振興地域整備計画等の内容を整備拡充するとともに、その達成に資するための手法の整備を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農業振興地域整備基本方針及び農業振興地域整備計画の内容の整備拡充であります。
都道府県知事の定める農業振興地域整備基本方針及び市町村の定める農業振興地域整備計画の内容として、農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進、農業従事者の安定的な就業の促進、農業構造の改善を目的とする生活環境の整備に関する事項を新たに追加するとともに、必要な地域については農業の振興と林業の振興との関連について定めることとしております。
第二に、交換分合制度の拡充であります。
農用地区域における林地等の農用地開発適地の開発及び農業振興地域整備計画で定められた生活環境施設等の用地の生み出しを円滑に進めるための交換分合制度を新たに設けることとしております。
第三に、協定制度の新設であります。
兼業化、混住化等の進展に伴う地域の営農環境上の諸問題に適切に対処するための手法として、新たに二種類の協定制度を設けることとしております。
その一は、農業振興地域内の土地の土地所有者等が、一定の農業用施設の適切な配置を内容として締結する協定であります。この協定については、協定事項に応じ、協定参加者の土地の承継人に対する協定の適用、一定の範囲の土地の土地所有者等の一方的意思表示による協定への参加等の規定を定めております。
その二は、農業用用排水路、集会施設等の維持運営を内容として締結する協定であります。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
土地改良法は、昭和二十四年に制定されましたが、それ以来、本法に基づく農業生産基盤の整備は、農業の生産性の向上、農業構造の改善等に大きく寄与してきたところであります。
しかしながら、近年、農業及び農村をめぐる情勢は、いわゆる兼業化、混住化等の進展に伴い大きく変化しつつあります。特に、農業生産の基礎となる土地、水に関して非農業部門からの影響が強まっており、その農業上の利用と他の利用との円滑な調整を図り、良好な農業生産環境を確保していくことが、農業生産基盤の整備を進めていく
上で最も重要な課題となっております。また、生産性の高い農業の確立、農業構造の改善等を図るため、政府は、昭和五十八年度を初年度とする第三次土地改良長期計画を策定したところでありますが、この達成のためにも、土地改良事業の一層の効率的な推進を実現することが強く要請されております。
このような農業及び農村をめぐる情勢に的確に対処しつつ、農業構造の改善をさらに強力に推進するため、別途提案しております農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案による諸制度の改善措置と相まって、土地、水の農業上の利用と他の利用との調整手法の拡充等を図るものとし、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、混住化の進展等に伴い、農業用用排水の水質汚濁等が進行し、土地改良区の農業用用排水施設の適正な管理に支障が生じている事態に対処するための改善措置であります。
その一は、農業用用排水路等の管理に関する土地改良区と市町村等との協議制度の拡充を図るものであります。すなわち、土地改良区が市町村等に対しその管理方法等について協議を求めた場合において、協議が調わないときは、都道府県知事の裁定を申請することができることとしております。
その二は、土地改良区が附帯事業として行う農業集落排水施設整備事業の実施手続を明確化するものであります。土地改良区は、農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、都道府県知事の認可を受けて、この事業を実施することができることとしております。
第二に、圃場整備等の事業を通じて、優良農用地を確保しつつ、公用、公共用施設用地等の非農用地需要に的確に対応していくための換地制度の改善であります。すなわち、事業参加者全員が非農用地に充てるための土地を一律に出し合ういわゆる共同減歩の対象として、農業者の生活上または農業経営上必要な施設で、農業構造の改善を図ることを目的とするものの用地を加えることとしております。また、事前の分筆手続を要せずに、一筆の一部の不換地と同様の措置をとることができるよう、事業参加者の申し出または同意による特別の減歩方式を導入することとしております。
第三に、土地改良事業の効率的推進を図るための事業実施手続の改善であります。土地改良施設の更新事業であって、その従前の機能の維持を図ることを目的とする等一定の要件に該当するものについては、同意の徴集を要しないこととする等の改善を行うこととしております。
第四に、土地改良区及び土地改良事業団体連合会の組織運営の強化のための規定の整備であります。兼業化の進行等に対応して、土地改良区の組織運営の効率化を図るため、総代会の設置要件を緩和するとともに、都道府県土地改良事業団体連合会の会員に対する指導事業の充実の実態を踏まえ、これを法律上明記することとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/3
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004・谷川寛三
○委員長(谷川寛三君) 以上で趣旨説明は終わりました。
次に、補足説明を聴取いたします。森実構造改善局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/4
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005・森実孝郎
○政府委員(森実孝郎君) 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下、その内容を若干補足させていただきます。
まず第一に、農業振興地域整備基本方針及び農業振興地域整備計画の内容の整備拡充であります。
その具体的内容としては、農業振興地域整備基本方針及び農業振興地域整備計画において、農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進、これと相まって推進する農業従事者の安定的就業の促進並びに農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項を定めることとしております。なお、都道府県が広域的な見地から定める農業振興地域整備計画においても、同様にその内容の整備拡充を行うこととしております。
また、農業の振興が森林の整備その他林業の振興と密接に関連する農業振興地域における農業振興地域整備計画にあっては、あわせて森林の整備その他林業の振興との関連について定めることとしております。
第二に、市町村の行う交換分合制度の拡充であります。
その一は、農用地区域における林地等の農用地開発適地に関する権利の調整を図ることにより農用地開発を円滑に進めるため、農用地開発を希望しない者の所有する農用地区域内の土地と農用地開発を希望する者の所有する土地等との間で交換分合を行うことができるようにすることであります。
その二は、農業用施設の設置を促進するため、今回新たに制度化された協定で定められた農業用施設の設置を予定する土地の区域内の土地とその他の土地との間で交換分合を行うことができるようにすることであります。
その三は、市町村、農業協同組合等が農業構造の改善を目的とする集会施設等の生活環境施設の整備等に必要な用地を円滑に取得できるようにするため、交換分合を行う際に、優良農用地を集団的に確保しつつ、農業振興地域整備計画に定められたこれら施設の用地を生み出すことができるようにすることであります。
第三に、協定制度の新設であります。
まず、農業用施設の適切な配置を内容とする協定については、土地所有者等が市町村長の認可を受けて、当該農業用施設の用に供することを予定する土地の区域及び当該農業用施設の用に供しないことを予定する土地の区域のほか、その有効期間等を定めることができることとしております。この場合、市町村長は、関係法令に違反していないこと、土地の利用を不当に制限するものでないこと等の要件に該当するときは、認可しなければならないこととしております。また、この協定において定める一定の農業用施設の用に供しないことを予定する土地の区域内の土地については協定の効力が協定参加者の土地の承継人にも及ぶこと、一定の範囲内の土地の土地所有者等が協定の成立後に協定に参加することを希望した場合は、市町村長に対する意思の表示のみによって協定に参加し得ること等を定めております。
次に、農業用用排水施設その他の施設の適正な維持運営を内容とする協定については、これら施設の受益者または利用者が、協定の目的となる施設の維持運営の方法等を定めた協定を締結して市町村長の適当である旨の認定を受けることができることとしております。この場合、市町村長は、関係法令に違反していないこと、当該施設の受益者または利用者の相当部分が参加していること等の要件に該当するときは、認定をするものとしております。
以上をもちまして、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を終わります。
土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下、その内容を若干補足させていただきます。
第一に、土地改良区の農業用用排水施設の適正な管理を確保するための改善措置であります。
その一は、昭和四十七年の制度改正で設けられた農業用用排水路等の管理に関する市町村等との協議制度を拡充することとし、市街化の進展等に伴い地域の下水道等の用途に兼ねて供されるに至
った農業用用排水路等の管理に関する協議が調わないときは、土地改良区は、その管理方法及び管理費用の分担について都道府県知事の裁定を申請することができることとしたことであります。都道府県知事は、その申請があったときは、協議を求められた者の意見を聞いて、農業用用排水路等の管理に支障を生じないようにするために必要な限度において、裁定をすることができることとしております。
その二は、農業集落排水施設整備事業の実施手続として、土地改良区は、事業計画を定め、関係市町村長と協議の上、都道府県知事の認可を受けるものとしたことであります。都道府県知事は、認可の申請があったときは、土地改良区による事業実施の相当性、土地改良区の経理的基礎及び技術的能力等を判断の上、認可を行うものとする等所要の規定を設けることとしております。
第二に、優良農用地を確保しつつ、非農用地需要に的確に対応していくための換地制度の改善であります。
すなわち、いわゆる共同減歩の対象となる施設用地として、従来の土地改良施設用地及び一定の農業経営合理化施設用地のほか、土地改良事業の施行地域内の農業者の生活上または農業経営上必要な施設で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、公的計画に定められたものの用地を加えることとしております。この場合、当該施設が事業施行地域内の農業者が主として利用し、かつ、その大部分が利用するものである場合にあってはその施設用地の全部を創出することができることとするとともに、当該施設が事業施行地域内の農業者の大部分が利用するものである場合にあってはその施設用地のうち当該農業者の利用する割合に応じた部分を創出することができることとしております。
また、事前の分筆手続を要せずに、一筆の一部の不換地と同様の措置をとることができるようにするための特別の減歩方式を創設することとし、事業参加者の申し出または同意があった場合には、その土地の地積を特に減じて換地を定めることができることとするとともに、その減じた地積を合計した面積を超えない範囲内で、一定の非農用地を創出することができることとしております。
第三に、土地改良事業の効率的推進を図るための事業実施手続の改善であります。
土地改良区が行う土地改良施設の更新事業であって、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とする等一定の要件に該当するものについては、同意の徴集を要せず、または簡易な同意徴集手続によることができることとしております。また、土地改良事業の施行地域の追加のための事業計画の軽微な変更であって、その追加された施行地域の事業参加資格者から申し出があること等の要件に該当するものについては、同意の徴集の手続を省略することができることとしております。
さらに、土地改良区は、その管理する土地改良施設の更新事業等につき国または都道府県が行うべきことを申請することができることとするとともに、土地改良区営事業と同様に同意徴集手続の簡素化を図ることとしております。
第四に、土地改良区及び土地改良事業団体連合会の組織運営の強化のための規定の整備であります。
土地改良区が総代会を設けることができる要件を、現行の組合員の数が三百人を超える場合から組合員の数が二百人を超える場合に引き下げることとすることとしております。また、都道府県土地改良事業団体連合会の事業として、その会員の行う土地改良事業及び附帯事業に関する技術的な指導を明記することとしております。
以上をもちまして、土地改良法の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/5
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006・谷川寛三
○委員長(谷川寛三君) 両案に対する質疑は後日に譲ります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/6
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007・谷川寛三
○委員長(谷川寛三君) この際、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
ただいま議題となっております両案審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/7
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008・谷川寛三
○委員長(谷川寛三君) 御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110115007X01719840517/8
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009・谷川寛三
○委員長(谷川寛三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時十八分散会
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