1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十年五月三十日(木曜日)
午前十時四十分開議
出席委員
委員長 戸井田三郎君
理事 小沢 辰男君 理事 丹羽 雄哉君
理事 浜田卓二郎君 理事 池端 清一君
理事 村山 富市君 理事 大橋 敏雄君
理事 塩田 晋君
愛知 和男君 伊吹 文明君
稲村 利幸君 古賀 誠君
自見庄三郎君 谷垣 禎一君
友納 武人君 仲村 正治君
長野 祐也君 二階 俊博君
西山敬次郎君 野呂 昭彦君
林 義郎君 湯川 宏君
網岡 雄君 河野 正君
多賀谷眞稔君 永井 孝信君
森井 忠良君 沼川 洋一君
橋本 文彦君 森田 景一君
森本 晃司君 滝沢 幸助君
浦井 洋君 小沢 和秋君
菅 直人君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 増岡 博之君
出席政府委員
厚生省保健医療
局長 大池 眞澄君
厚生省児童家庭
局長 小島 弘仲君
委員外の出席者
社会労働委員会
調査室長 石黒 善一君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
竹村 泰子君 河上 民雄君
同日
辞任 補欠選任
河上 民雄君 竹村 泰子君
同月二十九日
辞任 補欠選任
網岡 雄君 八木 昇君
同日
辞任 補欠選任
八木 昇君 網岡 雄君
同月三十日
辞任 補欠選任
斉藤滋与史君 二階 俊博君
箕輪 登君 仲村 正治君
塚田 延充君 滝沢 幸助君
同日
辞任 補欠選任
仲村 正治君 箕輪 登君
二階 俊博君 斉藤滋与史君
滝沢 幸助君 塚田 延充君
―――――――――――――
五月二十九日
児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出
第七八号)
同月二十七日
療術の制度化促進に関する請願外一件(大西正
男君紹介)(第四七〇七号)
同外三件(葉梨信行君紹介)(第四七〇八号)
同(堀之内久男君紹介)(第四七〇九号)
同(榎本和平君紹介)(第四七二六号)
同(長谷川四郎君紹介)(第四七五二号)
国立腎センター設立に関する請願(三塚博君紹
介)(第四七一〇号)
同(村山富市君紹介)(第四七五三号)
広島県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願外四件(森井忠良君紹介)(第四七一
一号)
道東の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
る請願(新村源雄君紹介)(第四七一二号)
同(新村源雄君紹介)(第四七九七号)
秋田県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願(川俣健二郎君紹介)(第四七一三号
)
同外一件(川俣健二郎君紹介)(第四七九八号
)
学童保育の制度化に関する請願(塚田延充君紹
介)(第四七二四号)
同(森本晃司君紹介)(第四七二五号)
同(小沢和秋君紹介)(第四七八四号)
同(河野正君紹介)(第四七八五号)
同(小渕正義君紹介)(第四七八六号)
同(竹村泰子君紹介)(第四七八七号)
同(村山富市君紹介)(第四七八八号)
同(河野正君紹介)(第四九一〇号)
愛知県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願(近藤豊君紹介)(第四七二七号)
同(柴田弘君紹介)(第四七九二号)
同(横山利秋君紹介)(第四七九三号)
同(石田幸四郎君紹介)(第四九〇八号)
労働者派遣法案反対等に関する請願(池端清一
君紹介)(第四七四一号)
同(浦井洋君紹介)(第四七四二号)
同(経塚幸夫君紹介)(第四七四三号)
同(中島武敏君紹介)(第四七四四号)
同(正森成二君紹介)(第四七四五号)
同(三浦久君紹介)(第四七四六号)
実効ある男女雇用機会均等法制定に関する請願
(小沢和秋君紹介)(第四七四七号)
保育予算の増額等に関する請願(津川武一君紹
介)(第四七四八号)
労働基準法改悪反対、男女雇用機会均等法の制
定に関する請願(藤田スミ君紹介)(第四七四
九号)
社会福祉の充実等に関する請願(柴田睦夫君紹
介)(第四七五〇号)
同(村山富市君紹介)(第四七五一号)
労働基準法改悪反対、実効ある男女雇用平等法
制定に関する請願(中林佳子君紹介)(第四七
五四号)
健康保険本人十割給付回復等に関する請願(東
中光雄君紹介)(第四七五五号)
医療保険の改善に関する請願(辻第一君紹介)
(第四七五六号)
労働者派遣法の制定反対に関する請願(梅田勝
君紹介)(第四七五七号)
同(小沢和秋君紹介)(第四七五八号)
同(岡崎万寿秀君紹介)(第四七五九号)
同外一件(工藤晃君紹介)(第四七六〇号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第四七六一号)
同(柴田睦夫君紹介)(第四七六二号)
同(瀨長亀次郎君紹介)(第四七六三号)
同(津川武一君紹介)(第四七六四号)
同(辻第一君紹介)(第四七六五号)
同(中川利三郎君紹介)(第四七六六号)
同(中林佳子君紹介)(第四七六七号)
同(野間友一君紹介)(第四七六八号)
同(林百郎君紹介)(第四七六九号)
同(東中光雄君紹介)(第四七七〇号)
同(不破哲三君紹介)(第四七七一号)
同(藤木洋子君紹介)(第四七七二号)
同(藤田スミ君紹介)(第四七七三号)
同(松本善明君紹介)(第四七七四号)
同(山原健二郎君紹介)(第四七七五号)
労働者派遣法反対等に関する請願(小沢和秋君
紹介)(第四七七六号)
同(瀬崎博義君紹介)(第四七七七号)
同(田中美智子君紹介)(第四七七八号)
同(竹村泰子君紹介)(第四七七九号)
同(中島武敏君紹介)(第四七八〇号)
同(簑輪幸代君紹介)(第四七八一号)
同(山原健二郎君紹介)(第四七八二号)
健康保険の本人十割給付早期回復等に関する請
願(経塚幸夫君紹介)(第四七八三号)
京都府の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願外一件(山中末治君紹介)(第四七八
九号)
福岡県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願外七件(小沢和秋君紹介)(第四七九
〇号)
同外三件(三浦久君紹介)(第四七九一号)
茨城県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願(竹内猛君紹介)(第四七九四号)
大阪府の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願(経塚幸夫君紹介)(第四七九五号)
道央の国立病院・療養所の統廃合反対等に関す
る請願(小林恒人君紹介)(第四七九六号)
福井県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願(辻一彦君紹介)(第四七九九号)
旧々労災被災者に対する労災援護措置の充実に
関する請願(春田重昭君紹介)(第四八〇八号
)
年金の官民格差是正に関する請願(武部文君紹
介)(第四八二五号)
同(中井洽君紹介)(第四八二六号)
同(春田重昭君紹介)(第四八二七号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八二八号)
在宅重度障害者の暖房費支給に関する請願(武
部文君紹介)(第四八二九号)
同(中井洽君紹介)(第四八三〇号)
同(春田重昭君紹介)(第四八三一号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八三二号)
在宅重度障害者の介護料支給に関する請願(武
部文君紹介)(第四八三三号)
同(中井洽君紹介)(第四八三四号)
同(春田重昭君紹介)(第四八三五号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八三六号)
重度障害者の終身保養所設置に関する請願(武
部文君紹介)(第四八三七号)
同(中井洽君紹介)(第四八三八号)
同(春田重昭君紹介)(第四八三九号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八四〇号)
労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願
(武部文君紹介)(第四八四一号)
同(中井洽君紹介)(第四八四二号)
同(春田重昭君紹介)(第四八四三号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八四四号)
重度身体障害者の雇用に関する請願(武部文君
紹介)(第四八四五号)
同(中井洽君紹介)(第四八四六号)
同(春田重昭君紹介)(第四八四七号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八四八号)
身体障害者家庭奉仕員の採用に関する請願(武
部文君紹介)(第四八四九号)
同(中井洽君紹介)(第四八五〇号)
同(春田重昭君紹介)(第四八五一号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八五二号)
国公立病院における脊髄損傷者の治療に関する
請願(武部文君紹介)(第四八五三号)
同(中井洽君紹介)(第四八五四号)
同(春田重昭君紹介)(第四八五五号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八五六号)
労災被災者の脊髄神経治療に関する請願(武部
文君紹介)(第四八五七号)
同(中井洽君紹介)(第四八五八号)
同(春田重昭君紹介)(第四八五九号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八六〇号)
健康保険・国民健康保険による付添介護人派遣
等に関する請願(武部文君紹介)(第四八六一
号)
同(中井洽君紹介)(第四八六二号)
同(春田重昭君紹介)(第四八六三号)
労災年金のスライドに関する請願(武部文君紹
介)(第四八六四号)
同(中井洽君紹介)(第四八六五号)
同(春田重昭君紹介)(第四八六六号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八六七号)
身体障害者の福祉行政改善に関する請願(武部
文君紹介)(第四八六八号)
同(中井洽君紹介)(第四八六九号)
同(春田重昭君紹介)(第四八七〇号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八七一号)
脊髄損傷治療技術の研究開発に関する請願(武
部文君紹介)(第四八七二号)
同(中井洽君紹介)(第四八七三号)
同(春田重昭君紹介)(第四八七四号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八七五号)
労災年金の最低給付基礎日額引き上げに関する
請願(武部文君紹介)(第四八七六号)
同(中井洽君紹介)(第四八七七号)
同(春田重昭君紹介)(第四八七八号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八七九号)
労災脊髄損傷者の遺族に年金支給等に関する請
願(武部文君紹介)(第四八八〇号)
同(中井洽君紹介)(第四八八一号)
同(春田重昭君紹介)(第四八八二号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八八三号)
労災重度被災者の暖房費支給に関する請願(武
邦文君紹介)(第四八八四号)
同(中井洽君紹介)(第四八八五号)
同(春田重昭君紹介)(第四八八六号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八八七号)
労働者災害補償保険法の改善に関する請願(武
部文君紹介)(第四八八八号)
同(中井洽君紹介)(第四八八九号)
同(春田重昭君紹介)(第四八九〇号)
同(福岡康夫君紹介)(第四八九一号)
中小企業労働者の労働条件改善等に関する請願
(津川武一君紹介)(第四九〇七号)
宮城県の国立病院・療養所の統廃合反対等に関
する請願(日野市朗君紹介)(第四九〇九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)
児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出
第七八号)
厚生関係の基本施策に関する件
恒久平和への決意及び被爆者対策充実に関する
件
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/0
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001・戸井田三郎
○戸井田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
他に質疑の申し出がありませんので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/1
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002・戸井田三郎
○戸井田委員長 この際、本案に対し、丹羽雄哉君から修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。丹羽雄哉君。
―――――――――――――
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/2
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003・丹羽雄哉
○丹羽(雄)委員 ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党・新自由国民連合を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
修正の要旨は、原案において「昭和六十年六月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改め、昭和六十年六月一日から適用することであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/3
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004・戸井田三郎
○戸井田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/4
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005・戸井田三郎
○戸井田委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、丹羽雄哉君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/5
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006・戸井田三郎
○戸井田委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決されました修正案の修正部分を除いて、原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/6
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007・戸井田三郎
○戸井田委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/7
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008・戸井田三郎
○戸井田委員長 この際、丹羽雄哉君外五名から、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党・革新共同及び社会民主連合六派共同提案に係る本案に附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を求めます。村山富市君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/8
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009・村山富市
○村山(富)委員 私は、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党・革新共同及び社会民主連合を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
国家補償の精神に基づく原子爆弾被爆者等援護法の制定を求める声は、一層高まってきた。また、原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見書も、被爆者の援護対策は、広い意味での国家補償の精神で行うべきであるとの立場をとっている。
特に今年は被爆四十年を迎え、政府は、原爆被害者が高齢化し、事態は緊急を要するものであるという認識に立ち、可及的速やかに現行法を検討して、これらの要望にこたえるとともに、次の諸点についてその実現に努めるべきである。
一 被爆者の障害の実態に即して所得制限を撤廃すること。
二 被爆者について、死没者調査が行われていないのは遺憾であるので、これを行うこと。
三 放射線影響研究所、広島大学原爆放射能医学研究所、科学技術庁放射線医学総合研究所など研究調査機関相互の連携を強化するとともに、研究体制を整備充実し、その成果を被爆者対策に活用するよう、遺憾なきを期すこと。
四 放射線影響研究所の運営の改善、移転対策を進めるとともに、被爆者の健康管理と治療に、より役立てるため、原爆病院、財団法人原爆障害対策協議会との一体的運営が行えるよう検討すること。
五 原爆病院の整備改善を行い、病院財政の助成に十分配慮するとともに、その運営に当たっては、被爆者が必要とする医療を十分受けられるよう、万全の措置を講ずること。
六 被爆者に対する諸給付について、他制度との関連も検討のうえ生活保護の収入認定からはずすこと。
七 原爆症の認定については、被爆者の実情に即応するよう、制度と運営の改善を行うこと。
八 被爆者に対する家庭奉仕員制度を充実するとともに、相談業務の強化を図ること。
九 被爆者とその子及び孫に対する影響についての調査、研究及びその対策についで十分配意し、二世の健康診断については、継続して行うとともに、その置かれている立場を理解して一層充実を図ること。
十 健康管理手当の認定については、制度の趣旨が生かされるよう地方自治体を指導すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/9
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010・戸井田三郎
○戸井田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
丹羽雄哉君外五名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/10
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011・戸井田三郎
○戸井田委員長 起立総員。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付することに決しました。
この際、厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。増岡厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/11
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012・増岡博之
○増岡国務大臣 ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力をいたす所存でございます。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/12
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013・戸井田三郎
○戸井田委員長 お諮りいたします。
本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/13
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014・戸井田三郎
○戸井田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/14
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015・戸井田三郎
○戸井田委員長 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
恒久平和への決意及び被爆者対策充実に関する件につきまして決議いたしたいと存じます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただいたところ、お手元に配付いたしておりますとおりの案文がまとまりました。
委員長からその案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
恒久平和への決意及び被爆者対策充実に関する件(案)
本年は広島、長崎に原子爆弾が投下されて四十年を迎える。
これまで、昭和三十二年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が、昭和四十三年に原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律がそれそれ制定されて、これらを基軸に被爆者対策の充実が図られてきた。
この際、原子爆弾の投下がもたらした数多くの死没者やその遺族に深く思いを致し、弔意を込め平和への祈念を新たにしなければならない。
本委員会は、二度とあのような惨禍に見舞われることのないよう改めて恒久平和への決意を表明するとともに、政府は、死没者を含めた実態調査を行い、更に被爆者対策の充実に努めるべきである。
右決議する。
以上であります。
お諮りいたします。
これを本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/15
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016・戸井田三郎
○戸井田委員長 起立総員。よって、さよう決しました。
この際、ただいまの決議に対し、厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。増岡厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/16
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017・増岡博之
○増岡国務大臣 ただいまの御決議につきましては、政府といたしましても、その御趣旨を十分理解し、原爆被爆者対策の充実に取り組んでまいる所存でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/17
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018・戸井田三郎
○戸井田委員長 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/18
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019・戸井田三郎
○戸井田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/19
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020・戸井田三郎
○戸井田委員長 内閣提出、児童手当法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。増岡厚生大臣。
―――――――――――――
児童手当法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/20
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021・増岡博之
○増岡国務大臣 ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案についてその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
児童手当制度は、昭和四十七年、次代の社会を担う児童の養育の場である家庭の生活を安定させ、児童の健全な育成と資質の向上を図るための制度として、とりあえず、第三子以降の児童を対象として発足いたしました。
この制度については、その後の社会経済情勢の変化等を背景として、昭和五十六年七月の臨時行政調査会第一次答申において、制度の見直しの要請がなされ、これを受けて、同年十二月、いわゆる行革国会で成立した行革関連特例法により、所得制限の強化及びこのため手当を受給できなくなる被用者等に対する特例給付の支給という措置が実施されております。
この法律では、本年六月を目途として制度全般を見直す旨が規定されており、さらに、昨年七月の臨時行政改革推進審議会の意見書でも、制度の見直しを速やかに実施するよう要請されております。
このような背景から、これまで児童手当制度について抜本的な制度改革を行うべく検討を重ねてまいりましたが、次代を担う児童の養育費を社会的に分担し、児童の健全育成の基本的な場である家庭の経済的な基盤強化に資するという児童手当制度の意義に照らし、また、我が国の近年における出生数の減少傾向、人口の高齢化の進展をも考慮し、児童を養育している者が広く手当の支給を受けられるようにする必要があるとの観点から、当面、給付面について所要の改正を行うため、本改正案を提出した次第であります。
次に、改正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、支給対象児童の範囲につきましては、第三子以降としている現行制度を改め、第二子以降を支給対象とすることといたしております。
第二に、支給期間につきましては、支給対象児童の大幅な拡大を勘案し、小学校入学前の期間を対象とすることといたしております。
第三に、手当月額につきましては、今回新たに支給対象となる第二子については、二千五百円、第三子以降の児童については、現行制度と同様五千円とすることとしております。
第四に、改正制度の実施時期につきましては、行革関連特例法の適用期限との連続性等を考慮いたしまして、昭和六十一年六月一日とすることとしております。
第五に、制度改正の実施の方法につきましては、現行制度の受給者に配慮し、制度の移行を円滑にするため、三年間で段階的に実施するという移行措置を講ずることといたしております。
第六に、将来の制度のあり方につきましては、費用負担を含め本制度について幅広い論議を深めつつ、引き続き、検討を重ね、所要の措置を講ずる旨を明らかにすることとしております。
第七に、当面の所得制限額の設定につきましては、今回の改革が財政再建下という厳しい状況下での制度の再出発でありますので、昭和六十六年五月までの間、現行水準程度とすることとし、この所得制限によって手当を受給できない被用者等については、引き続き、現行特例制度と同様の特例的な給付を実施することとしております。
その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律を提出する理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/21
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022・戸井田三郎
○戸井田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時五十四分散会
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204410X02319850530/22
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