1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和六十年三月二十二日(金曜日)
午後五時三十八分開議
出席委員
委員長 越智 伊平君
理事 熊谷 弘君 理事 中川 秀直君
理事 堀之内久男君 理事 上田 卓三君
理事 沢田 広君 理事 坂口 力君
理事 米沢 隆君
糸山英太郎君 大島 理森君
北川 正恭君 高村 正彦君
桜井 新君 笹山 登生君
塩島 大君 田中 秀征君
伊藤 茂君 古川 雅司君
安倍 基雄君 正森 成二君
簑輪 幸代君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 竹下 登君
出席政府委員
大蔵政務次官 中村正三郎君
大蔵省主計局次
長 平澤 貞昭君
大蔵省関税局長 矢澤富太郎君
委員外の出席者
大蔵委員会調査
室長 矢島錦一郎君
—————————————
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
加藤 六月君 北川 正恭君
中川 昭一君 高村 正彦君
平沼 赳夫君 桜井 新君
同日
辞任 補欠選任
北川 正恭君 加藤 六月君
高村 正彦君 中川 昭一君
桜井 新君 平沼 赳夫君
同日
理事野口幸一君同日理事辞任につき、その補欠
として沢田広君が理事に当選した。
—————————————
三月十五日
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第五六号)
同月二十日
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例
等に関する法律案(内閣提出第八号)
日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六五号)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第六六号)
登記特別会計法案(内閣提出第六七号)
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済
組合等からの年金の額の改定に関する法律等の
一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
同月十三日
所得税減税等に関する請願(柴田睦夫君紹介)
(第一九五四号)
同(瀬崎博義君紹介)(第一九五五号)
同(津川武一君紹介)(第一九五六号)
同(藤木洋子君紹介)(第一九五七号)
不公平税制是正等に関する請願(東中光雄君紹
介)(第二〇〇二号)
同月十九日
ワードプロセッサー等電機製品への物品税課税
反対に関する請願(長田武士君紹介)(第二二
四四号)
舞台芸術の入場税撤廃に関する請願(長田武士
君紹介)(第二二四五号)
同(小平忠君紹介)(第二三〇〇号)
同(二見伸明君紹介)(第二三〇一号)
同(大出俊君紹介)(第二三一七号)
所得税減税等に関する請願(瀬崎博義君紹介)
(第二三一六号)
同(石橋政嗣君紹介)(第二三七八号)
同(瀬崎博義君紹介)(第二三七九号)
同(林百郎君紹介)(第二三八〇号)
同(東中光雄君紹介)(第二三八一号)
同(山原健二郎君紹介)(第二三八二号)
所得税の課税最低限度額引き上げ等に関する請
願(武藤山治君紹介)(第二三一八号)
同(渋沢利久君紹介)(第二三八四号)
不公平税制是正等に関する請願(石橋政嗣君紹
介)(第二三八三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
あへん特別会計法を廃止する法律案(内閣提出
第五三号)
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出第五六号)
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例
等に関する法律案(内閣提出第八号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204629X01119850322/0
-
001・越智伊平
○越智委員長 これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事野口幸一君より、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204629X01119850322/1
-
002・越智伊平
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事の辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204629X01119850322/2
-
003・越智伊平
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
それでは、理事に沢田広君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204629X01119850322/3
-
004・越智伊平
○越智委員長 あへん特別会計法を廃止する法律案、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案を議題といたします。
政府より順次趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。
—————————————
あへん特別会計法を廃止する法律案
関税暫定措置法の一部を改正する法律案
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204629X01119850322/4
-
005・竹下登
○竹下国務大臣 ただいま議題となりましたあへん特別会計法を廃止する法律案、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、あへん特別会計法を廃止する法律案につきまして、御説明申し上げます。
あへん特別会計は、あへん法の規定により政府が行うアヘンの収納、輸入または売り渡しの事業を円滑に運営し、その経理を明確にするため、あへん特別会計法に基づき昭和三十年に設置されたものであります。
しかしながら、現在、あへん特別会計の予算規模は、三十八特別会計の中で最小であり、また、同特別会計の一般会計に対する割合を見ても、設置当初に比べ大幅に低下しており、これを独立の会計として存続させ区分経理を行う必要性はなくなったと考えられますことから、今回、行財政改革の趣旨をも踏まえ、昭和五十九年度末をもって廃止しようとするものであります。
本法律案は、昭和六十年四月一日をもってあへん特別会計法を廃止することとし、これに、伴い、同特別会計の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、所要の経過措置を定めることとするものであります。
次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率、特恵関税制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第一は、関税率の改正であります。
まず、東京ラウンド交渉に基づく関税率の段階的引き下げを、鉱工業品及び開発途上国関連の農林水産品については二年分繰り上げて実施し、その他の農林水産品については一年分繰り上げて実施することといたしております。
また、諸外国の関心の深いブドウ酒、クラフト紙等の関税率の撤廃または引き下げを行うことといたしております。
第二は、特恵関税制度の改正であります。
鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、特恵関税率が実行税率の二分の一となっている人形等の特恵関税率を無税とする等の所要の改正を行うことといたしております。
第三は、減免税還付制度の改正であります。
アルミニウム製錬業の構造改善に、資するため、アルミニウム製錬業者が輸入するアルミニウムの塊について一定の限度内で関税の軽減を行うとともに、特定の装置により灯油等の中間留分石油製品等を増産した場合の関税の還付率を引き上げることといたしております。
以上のほか、昭和六十年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び原油関連減税還付制度について、それぞれ適用期限を延長することといたしております。
次に、国の補助金等の整備及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。
御承知のとおり、我が国財政を取り巻く環境には極めて厳しいものがあります。
このため、政府は、昭和六十年度予算におきましては、引き続き財政改革を強力に推進するため、歳出面において、既存の制度、施策の見直しを行うなど、すべての分野にわたり経費の徹底した節減合理化に努め、その規模を厳に抑制したところであります。
特に、補助金等につきましては、すべてこれを洗い直し、人件費補助等の見直し、高率補助率の引き下げ、その他廃止、合理化など徹底した整理合理化を積極的に進めました。なお、いわゆる行革関連特例法による特例措置については、所要の継続措置を講ぜざるを得ないのでありますが、現下の厳しい財政事情等にかんがみ、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。
本法律案は、以上申し述べましたうち、立法措置を要するものについて、国の財政収支の改善を図るとともに、財政資金の効率的使用を図るため、累次の臨時行政調査会の答申の趣旨を踏まえ、国の負担金、補助金等に関する整理及び合理化並びに臨時特例等の措置を定めるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、地方公共団体の事務または事業として同化定着しているものに係る負担金、補助金等を規定している十二法律について、当該負担金、補助金等を整理し、地方公共団体の一般財源による措置への振りかえ等を行うこととしております。
第二に、職員設置費等人件費に係る負担金、補助金等を規定していると法律について、地方の自主性を尊重し、当該負担金、補助金等の交付金措置への移行を図ることとしております。
第三に、補助金等の臨時特例等に関する法律に規定されている六法律に係る各特例措置は、既に三十年を経過し定着していることから、これらを個別法に移し、恒久化することとしております。
第四に、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に規定されている各特例措置について、所要の調整を行った上、昭和六十年度まで一年延長することとしております。
第五に、国の負担または補助の割合が二分の一を超える負担金、補助金等を規定している四十法律について、昭和六十年度における当該負担または補助の割合の引き下げに係る措置を定めることとしております。なお、この引き下げの対象となる地方公共団体に対し、その事務または事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずることとしております。
以上が、あへん特別会計法を廃止する法律案、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204629X01119850322/5
-
006・越智伊平
○越智委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十六日火曜日午前九時四十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時四十七分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110204629X01119850322/6
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。