1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十年三月二十六日(火曜日)
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議事日程 第十三号
昭和六十年三月二十六日
午後一時開議
第一 地方税法等の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第二 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給
臨時措置法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第三 特定市街化区域農地の固定資産税の課税
の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 公害健康被害補償法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第五 放送法第三十七条第二項の規定に基づき
、承認を求めるの件
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○本日の会議に付した案件
日程第一 地方税法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第二 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子
補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第三 特定市街化区域農地の固定資産税の
課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の
一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 公害健康被害補償法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第五 放送法第三十七条第二項の規定に基
づき、承認を求めるの件
総務庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)
山村振興法の一部を改正する法律案(福田赳夫
君外十一名提出)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整
備事業に係る国の財政上の特別措置に関する
法律の一部を改正する法律案(災害対策特別
委員長提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/0
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001・坂田道太
○議長(坂田道太君) これより会議を開きます。
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日程第一 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/1
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002・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第一、地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長高鳥修君。
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地方税法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔高鳥修君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/2
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003・高鳥修
○高鳥修君 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、本案の概要について申し上げます。
第一に、地方税負担の公平適正化を図るため、個人住民税均等割の税率の見直し、事業税における新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止等地方税における非課税等特別措置の整理合理化等を行うことといたしております。
第二に、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、不動産取得税の新築住宅に係る課税標準の特例控除額の引き上げ、固定資産税及び都市計画税の土地の評価がえに伴う負担の調整、特別土地保有税の長期保有土地に係る課税除外対象の拡大等の措置を講ずることといたしております。
第三に、地方道路財源の確保を図るため、自動車取得税及び軽油引取税の税率等の特例措置の適用期限を延長することといたしております。
そのほか、日本国有鉄道の納付する市町村納付金の納付金算定標準額の特例措置の適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、三百五十七億円の減収となる一方、六百八十四億円の増収が見込まれ、差し引き三百二十七億円の増収となる見込みであります。
本案は、二月十九日当委員会に付託され、同月二十一日古屋自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、三月七日及び同二十二日に審査を行い、事務移譲等に伴う国と地方団体間の税源配分の抜本的見直し、個人住民税の課税最低限の引き上げ等による減税の実施、法人事業税における今後の外形標準課税の導入、現行制度で住民税非課税とされている利子配当課税の実施、事業税、電気税等の非課税等特別措置の整理合理化の推進、住宅用地等の固定資産税の負担軽減の強化、事業所税の課税対象団体の拡大及び所得税と住民税の徴税事務の一元化の必要等について、質疑応答が行われました。
本案は、三月二十二日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し事業税の非課税規定の整理等六項目にわたる附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/3
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004・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/4
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005・坂田道太
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 特定市街化区域農地の固定資産税
の課説の適正化に伴う宅地化促進臨時措置
法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/5
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006・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第二、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長保岡興治君。
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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保岡興治君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/6
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007・保岡興治
○保岡興治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を、昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月六日本部建設大臣より提案理由の説明を聴取し、同月二十五日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため、特定市街化区域農地の所有者が市に対して土地区画整理事業の施行の要請をすることができる期限及び特定市街化区域農地の所有者等が当該農地を転用して賃貸住宅または分譲住宅を建設する場合等における住宅金融公庫の貸し付けの特例を適用する期限を、昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月六日本部建設大臣より提案理由の説明を聴取し、同月二十五日質疑を終了、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/7
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008・坂田道太
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。
まず、日程第二につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/8
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009・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/9
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010・坂田道太
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第四 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/10
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011・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第四、公害健康被害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。環境委員長辻英雄君。
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公害健康被害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔辻英雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/11
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012・辻英雄
○辻英雄君 ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案につきまして、環境委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、昭和六十年度から昭和六十二年度までの間におきましても、引き続き、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を政府が公害健康被害補償協会に交付しようとするものであります。
本案は、去る一月三十一日本委員会に付託され、二月二十二日石本環境庁長官から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、三月二十五日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党・革新共同から修正案が提出され、趣旨説明を聴取し、次いで採決を行いましたが、その結果、同修正案は否決され、本案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対しまして、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の共同提案に係る附帯決議が全会一致をもって付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/12
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013・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/13
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014・坂田道太
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第五 放送法第三十七条第二項の規定に
基づき、承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/14
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015・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第五、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長渡辺紘三君。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認
を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔渡辺紘三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/15
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016・渡辺紘三
○渡辺紘三君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について、逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本件は、日本放送協会の昭和六十年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
まず、収支予算について申し上げます。
受信料の月額につきましては、前年度どおりといたしまして、事業収支におきましては、収入は、受信料収入三千二百七十二億円を含めて前年度に比べ四十四億八千万円増の三千三百八十億九千万円であります。これに対して支出は、前年度に比べ百三十五億九千万円増の三千二百八十四億九千万円となっております。
その結果、事業収支差金は九十六億円を予定いたしております。この事業収支差金につきましては、このうち八十九億円を債務償還等のために充て、残り七億円を翌年度以降の収支均衡を図り財政を安定させるための財源として、その使用を繰り延べることといたしております。
また、資本収支は収入支出とも六百三十一億六千万円を予定しておりますが、このうち衛星放送等の新放送施設の整備、老朽の著しい放送機器の更新整備等の建設費として四百九十億円を計上いたしております。
次に、事業計画についてその主なものを申し上げますと、
テレビジョン、ラジオ放送とも全国あまねく受信できるよう、衛星放送の継続に必要な設備の整備を取り進め、中波放送局及びFM放送局の建設を行うこと、
また、視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな放送番組を提供すること、
受信料負担の公平を期するため、受信料制度の周知徹底を図り、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めることなどとし、これらの実施に当たっては、極力業務の合理的、効率的運営を推進することといたしております。
最後に、資金計画は、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。
なお、本件には、協会の昭和六十年度収支予算等は「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。
本件は、去る三月五日逓信委員会に付託され、委員会においては、昨二十五日左藤郵政大臣から提案理由の説明を、また、日本放送協会当局から説明を聴取した後、審査を行い、次いで採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたした次第であります。
なお、本件に対して附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/16
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017・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/17
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018・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/18
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019・長野祐也
○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、総務庁設置法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/19
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020・坂田道太
○議長(坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/20
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021・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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総務庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/21
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022・坂田道太
○議長(坂田道太君) 総務庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長中島源太郎君。
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総務庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔中島源太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/22
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023・中島源太郎
○中島源太郎君 ただいま議題となりました総務庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、本年三月三十一日までに廃止するものとするとされている総務庁の四国行政監察支局、大蔵省の福岡財務支局及び厚生省の四国地方医務支局の三支局を、本年四月一日以降も引き続き存置することとし、このため所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、三月六日本委員会に付託され、本日後藤田総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/23
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024・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/24
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025・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/25
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026・長野祐也
○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、福田赳夫君外十一名提出、山村振興法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/26
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027・坂田道太
○議長(坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/27
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028・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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山村振興法の一部を改正する法律案(福田赳夫君外十一名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/28
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029・坂田道太
○議長(坂田道太君) 山村振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長今井勇君。
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山村振興法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔今井勇君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/29
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030・今井勇
○今井勇君 ただいま議題となりました山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、山村振興法の実施の状況にかんがみまして、その有効期限を昭和七十年三月三十一日まで十年間延長するとともに、振興の緊要度が高い振興山村の山村振興計画に基づく重要な事業の円滑な実施が促進されるよう配慮することにより、山村振興対策の充実を図ろうとするものであります。
本案は、三月二十二日当委員会に付託され、本日提出者を代表して島村宜伸君から趣旨の説明を聴取し、委員長が委員会を代表して政府の見解をただした後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案について内閣の意見を聴取いたしましたところ、河本国務大臣から、やむを得ないものと考えるとの意見が述べられました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/30
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031・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/31
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032・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/32
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033・長野祐也
○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、災害対策特別委員長提出、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/33
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034・坂田道太
○議長(坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/34
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035・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/35
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036・坂田道太
○議長(坂田道太君) 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長中村茂君。
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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中村茂君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/36
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037・中村茂
○中村茂君 ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域内の住民の生命、身体及び財産を守るため、昭和五十五年に災害対策特別委員会提出の五年間の時限立法として制定されたものであります。
予想される東海地震に備えまして、本法に基づく地震対策緊急整備事業が今日まで鋭意実施されてきたところであります。
この法律は、昭和六十年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっておりますが、現在実施されている地震防災対策強化地域における避難地、避難路、消防用施設及び公立の小中学校等の整備事業は、その進捗状況から見て、本法の有効期限内に達成されることが困難であると予想されるのであります。
本案は、このような本法の実施の状況及びこれらの事業の緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における防災対策の万全を期する上から、本法の有効期限を五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。
本案の主な内容は次のとおりであります。
その第一は、本法の有効期限を五年間延長し、昭和六十五年三月三十一日までとすることであります。
第二は、その他所要の措置として、本案の施行前に本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、昭和六十年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。
災害対策特別委員会におきましては、本案について、災害対策の基本問題に関する小委員会において鋭意検討を重ね、本日小委員長からその報告を受け、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/37
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038・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/38
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039・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/39
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040・坂田道太
○議長(坂田道太君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時三十一分散会
————◇—————
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X01619850326/40
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