1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十年四月二十三日(火曜日)
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議事日程 第二十号
昭和六十年四月二十三日
午後一時開議
第一 日本開発銀行法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第二 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第三 登記特別会計法案(内閣提出)
第四 国立学校設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第五 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 日本開発銀行法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第二 日本輸出入銀行法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第三 登記特別会計法案(内閣提出)
日程第四 国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第五 司法書士法及び土地家屋調査士法の
一部を改正する法律案(内閣提出)
午後一時四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/0
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001・坂田道太
○議長(坂田道太君) これより会議を開きます。
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日程第一 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 登記特別会計法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/1
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002・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第一、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日程第二、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、日程第三、登記特別会計法案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事熊川次男君。
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日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び同報告書
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び同報告書
登記特別会計法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔熊川次男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/2
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003・熊川次男
○熊川次男君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、三法律案の主な内容を申し上げます。
まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案につきましては、
第一に、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する高度で新しい技術の研究開発等に必要な資金を貸し付けることができることとしております。
第二に、技術開発、都市再開発の促進等国民経済に緊要な課題に対応するため、高度で新しい技術の研究開発等産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で政令で定めるものに対し出資できることとしております。
第三に、同行の長期的な財務基盤を損なわない範囲内で財政協力を行うこととし、法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げ、国庫納付金の増額を図る等所要の規定の整備を行うこととしております。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきましては、
第一に、海外直接投資の円滑化を図るため、本邦法人等が出資する外国法人に対し貸し付け等ができることとしております。
第二に、民間資金の活用による対外経済交流の促進を図るため、民間金融機関のみが行う海外直接貸し付けについても債務の保証ができることとしております。
第三に、同行の長期的な財務基盤を損なわない範囲内で財政協力を行うこととし、法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げ、国庫納付金の増額を図る等所要の規定の整備を行うこととしております。
次に、登記特別会計法案につきましては、
第一に、登記所に係る事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため登記特別会計を設置し、一般会計と区分して経理することとしております。
第二に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの登記印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費、施設費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。
その他、予算及び決算の作成等この特別会計の運営に関し必要な事項を定めることとしております。
また、この特別会計の設置に伴い必要な経過規定を設けるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が三法律案の内容であります。
三法律案につきましては、四月十六日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を行い、去る四月十九日採決いたしましたところ、三法律案はいずれも多数をもって可決すべきものと決しました。
なお、三法律案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/3
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004・坂田道太
○議長(坂田道太君) 三案を一括して採決いたします。
三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/4
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005・坂田道太
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第四 国立学校設置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/5
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006・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第四、国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文教委員長阿部文男君。
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国立学校設置法の一部を改正する法律案及び同
報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔阿部文男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/6
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007・阿部文男
○阿部文男君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、鹿児島大学に医療技術短期大学部の併設を行おうとするものであります。これは、近年における医学の進歩と医療技術の高度化、専門化に即応して、資質の高い看護婦及びリハビリテーション関係技術者の養成を図ろうとするものでありまして、本年十月に開学し、昭和六十一年度から学生を入学させることとしております。
このほか、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る職員の定員を改めることとしております。
本案は、去る二月一日本院に提出され、同月四日本委員会に付託となり、三月二十九日松永文部大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
四月十九日質疑を行い、同日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党・新自由国民連合の船田元君から、国立医科大学等に係る職員の定員改正規定の施行期日を「公布の日」とする修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/7
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008・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/8
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009・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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日程第五 司法書士法及び土地家屋調査士法
の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/9
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010・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第五、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長片岡清一君。
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司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔片岡清一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/10
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011・片岡清一
○片岡清一君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、司法書士及び土地家屋調査士の制度の運営の実情にかんがみ、司法書士及び土地家屋調査士の自主性の強化を図るため、その登録を日本司法書士会連合会または日本土地家屋調査士会連合会が行うものとするとともに、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託の実情にかんがみ、その嘱託等の登記の手続の適正化を図るため、司法書士または土地家屋調査士を社員とする社団法人がその嘱託等に係る事務を受託してこれを処理することができることとしようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、司法書士及び土地家屋調査士の登録は、日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会が行うこととすること、
第二に、一定の事由に該当することを理由に登録の拒否または登録の取り消しをしようとするときは、登録審査会の議決に基づいてしなければならないこととすること、
第三に、登録の拒否または登録の取り消しを受けた者は、その処分に不服があるときは、法務大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができることとすること、
第四に、法務大臣は、必要があるときは、日本司法書士会連合会または日本土地家屋調査士会連合会に対し、登録事務に関し報告を求め、または勧告をすることができることとすること、
第五に、司法書士会及び土地家屋調査士会の会則の変更のうち、会費に関する規定の変更等については、法務大臣の認可を要しないこととすること、
第六に、官公署等が公共の利益となる事業に関して行う不動産の登記の嘱託等の手続については、司法書士または土地家屋調査士を社員とする社団法人が嘱託等に係る事務を受託してこれを処理することができるものとする制度を創設することとすること、
第七に、社団法人制度の創設を認めることに伴い、所要の罰則の規定を設けるとともに、罰金及び過料の多額を引き上げることとすること等であります。
委員会においては、四月十二日嶋崎法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人の意見を聴取する等慎重審査を行い、去る十九日質疑を終了しました。
次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/11
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012・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/12
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013・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X02319850423/13
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014・坂田道太
○議長(坂田道太君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十七分散会
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