1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十年五月三十一日(金曜日)
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議事日程 第二十七号
昭和六十年五月三十一日
午後二時開議
第一 昭和四十四年度以後における農林漁業団
体職員共済組合からの年金の額の改定に
関する法律等の一部を改正する法律案(
内閣提出)
第二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第三 住民基本台帳法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第四 行政書士法の一部を改正する法律案(地
方行政委員長提出)
第五 住居表示に関する法律の一部を改正する
法律案(地方行政委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(第百
一回国会、内閣提出)(参議院回付)
日程第一 昭和四十四年度以後における農林漁
業団体職員共済組合からの年金の額の改定に
関する法律等の一部を改正する法律案(内閣
提出)
日程第二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出)
日程第三 住民基本台帳法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第四 行政書士法の一部を改正する法律案(
地方行政委員長提出)
日程第五 住居表示に関する法律の一部を改正す
る法律案(地方行政委員長提出)
午後二時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/0
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001・坂田道太
○議長(坂田道太君) これより会議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/1
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002・坂田道太
○議長(坂田道太君) お諮りいたします。
参議院から、第百一回国会、内閣提出、児童扶養手当法の一部を改正する法律案が回付されました。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/2
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003・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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児童扶養手当法の一部を改正する法律案(第百一回国会、内閣提出)(参議院回付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/3
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004・坂田道太
○議長(坂田道太君) 児童扶養手当法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
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児童扶養手当法の一部を改正する法律案の参議院回付案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/4
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005・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/5
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006・坂田道太
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意するに決しました。
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日程第一 昭和四十四年度以後における農林漁業団体識員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/6
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007・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第一、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長今井勇君。
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昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔今井勇君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/7
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008・今井勇
○今井勇君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、農林漁業団体職員共済組合による給付に関し、他の共済組合制度に準じて既裁定年金の額の改定、年金の最低保障額の引き上げ、標準給与の月額の上下限の引き上げ等を行おうとするものであります。
本案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、五月二十二日佐藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、五月二十八日質疑を行い、同日質疑を終局しました。
次いで、自由民主党・新自由国民連合から、施行期日を「公布の日」に改める等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、日本共産党・革新共同から原案及び修正案に対し反対討論が行われ、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決されました。よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/8
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009・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/9
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010・坂田道太
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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日程第二 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/10
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011・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第二、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。社会労働委員長戸井田三郎君。
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原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔戸井田三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/11
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012・戸井田三郎
○戸井田三郎君 ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、原子爆弾被爆者の福祉の向上を図るため、本年六月から医療特別手当の額を月額十万四千四百円から十万八千円に引き上げるとともに、医療特別手当の引き上げに準じて特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額をそれぞれ引き上げようとするものであります。
本案は、去る二月十四日に付託となり、四月四日増岡厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党・新自由国民連合より、施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
また、恒久平和への決意及び被爆者対策充実に関する件について、「本委員会は、二度とあのような惨禍に見舞われることのないよう改めて恒久平和への決意を表明するとともに、政府は、死没者を含めた実態調査を行い、更に被爆者対策の充実に努めるべきである。」旨の決議を行いましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/12
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013・坂田道太
○議長(坂田道太君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/13
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014・坂田道太
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/14
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015・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第三とともに、日程第四及び第五の両案は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、三案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/15
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016・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。
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日程第三 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 行政書士法の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出)
日程第五 住居表示に関する法律の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/16
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017・坂田道太
○議長(坂田道太君) 日程第三、住民基本台帳法の一部を改正する法律案、日程第四、行政書士法の一部を改正する法律案、日程第五、住居表示に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。地方行政委員長高鳥修君。
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住民基本台帳法の一部を改正する法律案及び同報告書
行政書士法の一部を改正する法律案
住居表示に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔高鳥修君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/17
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018・高鳥修
○高鳥修君 ただいま議題となりました住民基本台帳法の一部を改正する法律案についての地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、行政書士法の一部を改正する法律案及び住居表示に関する法律の一部を改正する法律案についての趣旨弁明を申し上げます。
まず、住民基本台帳法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、近年における社会一般のプライバシー意識の高揚や情報化社会の進展等の社会情勢の変化に伴い、住民基本台帳制度における住民に関する記録のより一層適正な管理を図ろうとするものであります。
その内容の第一は、住民記録の適正な管理を図ることを住民基本台帳制度の目的の一つとして位置づけることとしております。
第二は、市町村長は住民記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるとともに、何人も、住民基本台帳の閲覧等により知り得た事項を使用する場合に当たっては、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない旨を定めることとしております。
第三は、住民基本台帳の閲覧について、請求者はその請求事由等を明らかにすべきものとし、請求が不当な目的によることが明らかなときまたは不当な目的に使用されるおそれがあること等の当該請求を拒むに足りる相当な理由があるときは、当該請求を拒むことができるものとするとともに、閲覧対象事項の制限を行うこととしております。
第四は、住民票の写しの交付について、戸籍の謄抄本の交付に準じて、請求者はその請求事由等を明らかにすべきものとし、請求が不当な目的によることが明らかなときは当該請求を拒むことができるものとするとともに、住民票記載事項証明書の制度化等を行うこととしております。
第五は、戸籍の付票について、戸籍に準じてその閲覧を廃止するとともに、その写しの交付については住民票の写しの交付に準ずることとしております。
本案は、四月四日当委員会に付託され、同月十八日古屋自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨五月三十日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、市町村の窓口事務に混乱を来すことのないよう配慮すること等四項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、行政書士法の一部を改正する法律案及び住居表示に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
両案は、昨三十日地方行政委員会におきまして全会一致をもって成案と決定され、委員会提出法律案として提出されたものであります。
まず、行政書士法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、行政書士業務の適正化に資するため所要の改正を行おうとするものであり、
その内容の第一は、行政書士となる資格の認定の全国的な統一を図る等のため、都道府県の行政書士会が行っている行政書士名簿の登録を日本行政書士会連合会が一元的に行うこととしております。
第二は、行政書士の登録の申請をした者が心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者または行政書士としての適格性を欠くものであるときは、登録を拒否しなければならず、また、偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならないこととし、登録の取り消しを受けた者は、二年間は行政書士となる資格を有しないこととしております。
第三は、日本行政書士会連合会に資格審査会を置き、登録の拒否等について必要な審査を行わせることとしております。
第四は、現行法では、行政書士の受ける報酬は行政書士会の会則で定める額を超えてはならないとされておりますが、類似の制度との均衡等を考慮して、これを削除することとしております。
第五は、自治大臣は、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めることとしております。
次に、住居表示に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、住居表示の実施に当たって、旧来の町名等がより一層尊重されるよう所要の改正を行おうとするものであります。
その内容の第一は、町または字の名称を新たに定めるときは、できるだけ従来の名称に準拠するとともに、読みやすく、かつ簡明なものにしなければならないとしている現行第五条後段の規定を削除し、同条に第二項を設け、まず、新たな町または字の区域を定めた場合には、当該町または字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならないことを基本とし、これによりがたいときに限って、できるだけ読みやすく、かつ簡明なものにしなければならないこととしております。
第二は、住居表示の実施に伴い変更された由緒ある町名等の継承を図るため、市町村は、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならないこととするとともに、その事務について、自治大臣または都道府県知事は、市町村に対し、報告を求めまたは技術的な援助もしくは助言をすることができることとしております。
以上が両案の提案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
なお、当委員会において、政府は旧来の町名等をできる限り消失せしめないよう市町村に対して指導をすること等、町名等の保存及び継承に関し決議が行われたことを申し添えます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/18
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019・坂田道太
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。
まず、日程第三につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/19
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020・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。
両案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/20
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021・坂田道太
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/21
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022・坂田道太
○議長(坂田道太君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時十八分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110205254X03219850531/22
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