1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十年三月二十八日(木曜日)
午後一時四十九分開会
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委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
梶原 敬義君 佐藤 三吾君
三月二十七日
辞任 補欠選任
上田 稔君 嶋崎 均君
三月二十八日
辞任 補欠選任
加藤 武徳君 石井 道子君
嶋崎 均君 佐藤栄佐久君
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出席者は左のとおり。
委員長 金丸 三郎君
理 事
岩上 二郎君
松浦 功君
上野 雄文君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
石井 道子君
大河原太一郎君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
佐藤栄佐久君
出口 廣光君
吉川 芳男君
佐藤 三吾君
志苫 裕君
丸谷 金保君
中野 明君
峯山 昭範君
神谷信之助君
国務大臣
自 治 大 臣 古屋 亨君
政府委員
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治大臣官房審
議官 吉住 俊彦君
自治省行政局公
務員部長 中島 忠能君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
建設省道路局路
政課長 原 隆之君
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本日の会議に付した案件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/0
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001・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
三月二十六日、梶原敬義君が、また、二十七日、上田稔君が委員を辞任され、その補欠として佐藤三吾君、嶋崎均君がそれぞれ選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/1
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002・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。古屋自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/2
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003・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
明年度の地方税制につきましては、最近における地方税負担の状況及び地方財政の実情にかんがみ、その負担の公平適正化を図るため、個人住民税均等割の税率の見直し、事業税における新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止等地方税における非課税等特別措置の整理合理化等を行うとともに、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、不動産取得税の新築住宅に係る課税標準の特例控除額の引き上げ等を行い、並びに固定資産税及び都市計画税の評価がえに伴う負担調整措置を講じ、あわせて自動車取得税及び軽油引取税の税率等の特例措置の適用期限を延長するほか、日本国有鉄道の納付する市町村納付金の特例措置の適用期限を延長する等所要の改正を行う必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、昭和五十五年度以来据え置かれてきた均等割の税率について、その後の物価水準の推移等を勘案し、その見直しを行うとともに、住民負担の軽減を図るため、控除対象配偶者等の所得要件の緩和等の措置を講ずることといたしております。
次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、民間における試験研究の促進を図ることにより、地域振興に資するため、法人税割の課税標準である法人税額について、基盤技術開発研究用資産の取得価額等に係る法人税額の控除後の額とすることといたしております。
その二は、事業税についての改正であります。
事業税につきましては、新聞業等七事業に係る非課税措置について、創設以来長期間を経て社会経済情勢が著しく変化していること等にかんがみ、これらを廃止することといたしております。なお、これらの事業につきましては、長期間にわたり非課税措置が講じられていた経緯を考慮して、その廃止に伴う税負担の激変緩和を図るため、三年度間、従来の非課税事業に係る所得金額から、その二分の一に相当する額または年三百五十万円のいずれか多い額を控除することといたしております。
また、個人事業者の負担の軽減を図るため、事業主控除額の引き上げ等を行うことといたしております。
その三は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、住宅建設の促進を図るため、新築特例適用住宅の取得に係る課税標準の特例控除額の引き上げを行うことといたしております。
また、外国人留学生の寄宿舎の設置及び運営を目的とする公益法人が取得する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産について、一定の要件のもとにその納税義務を免除する等の措置を講ずるとともに、地方住宅供給公社が譲渡する土地または住宅に係る課税の特例を廃止する等特例措置の
整理合理化を行うことといたしております。
その四は、自動車税及び軽自動車税についての改正であります。自動車税及び軽自動車税につきましては、電気自動車に係る軽減税率を、現行の昭和五十四年度改正前の本則税率から昭和五十九年度改正前の本則税率に改めるとともに、ミニカーに係る軽自動車税の標準税率を改めることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。
まず、宅地等及び一般農地に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の額につきましては、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、昭和六十年度評価額の昭和五十九年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすることといたしております。
その他、自動車事故対策センターが自動車事故の後遺障害者の治療及び養護の用に供する一定の固定資産について非課税とする等の措置を講ずるとともに、新築住宅に係る税額の減額措置等の適用期限を延長する一方、通信・放送衛星機構の業務用償却資産に係る課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じた上、これを廃止する等特例措置の整理合理化を行うことといたしております。
その六は、特別土地保有税についての改正であります。
まず、昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された土地のうち、未線引きの都市計画区域内に所在する土地及び都市計画区域外に所在する土地で、その保有期間が十年を超えるものにつきましては、市街化調整区域内に所在する土地と同様に特別土地保有税を課さないことといたしております。
また、三大都市圏の特定の都市の市街化区域内において取得される一定規模以上の土地に係る特別土地保有税の課税の特例措置の適用期限を三年間延長することといたしております。
その七は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、地方道路財源の確保を図るため、軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置等の適用期限を三年延長することといたしております。
その八は、軽油引取税についての改正であります。軽油引取税につきましても、地方道路財源の確保を図るため、税率の特例措置の適用期限を三年延長することといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
日本国有鉄道の市町村納付金につきましては、納付金算定標準額の特例措置の適用期限を二年延長すること等の改正を行うことといたしております。
このほか所要の改正を行うことといたしております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、個人の事業税の事業主控除額の引き上げ等により三百五十七億円の減収となる一方、個人住民税均等割の税率の見直し等により六百八十四億円の増収が見込まれ、差し引き三百二十七億円の増収となる見込みであります。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/3
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004・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 次に、補足説明を聴取いたします。矢野税務局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/4
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005・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) ただいま説明されました地方税法等の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りしております新旧対照表により補足して御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正であります。
まず、道府県民税の改正であります。
第二十三条第一項第四号の改正は、租税特別措置法の一部改正に伴い、法人税割の課税標準である法人税額について、規定の整備を図ろうとするものであります。
第二十三条第一項第七号及び第八号の改正は、配偶者控除及び扶養控除の適用要件である配偶者または扶養親族の給与所得等の限度額を現行の二十九万円から三十三万円に引き上げようとするものであります。
第三十二条第四項の改正は、白色申告者の専従者控除の控除限度額を現行の四十万円から四十五万円に引き上げようとするものであります。
第三十四条第一項第三号の改正は、政府管掌健康保険等の付加的給付事業に係る被保険者の負担金を社会保険料控除の対象としようとするものであります。
第三十八条の改正は、個人の均等制の標準税率を現行の五百円から七百円に引き上げようとするものであります。
第五十三条第四項の改正は、法人税において繰り戻し還付がなされた場合の法人の道府県民税に係る繰越控除の控除限度額について、電子機器利用設備を事業の用に供しなくなった場合に加算された法人税額を控除した金額としようとするものであります。
次は、事業税の改正であります。
第七十二条の四第二項の改正は、新聞業、新聞送達業、出版業、教育映画製作業、新聞広告掲載取扱業、教科書供給業及び一般放送事業に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。なお、経過措置として、附則において、三年度間、従前の非課税事業に係る所得金額から、その二分の一に相当する額または年三百五十万円のいずれか多い額を控除することといたしております。
第七十二条の十七第三項第一号の改正は、白色申告者の専従者控除の控除限度額を現行の四十万円から四十五万円に引き上げようとするものであります。
第七十二条の十八第一項及び第二項の改正は、事業主控除額を現行の二百二十万円から二百四十万円に引き上げようとするものであります。
次は、不動産取得税の改正であります。第七十三条の十四第一項の改正は、新築特例適用住宅の収得に係る課税標準の特例控除額を現行の四百二十万円から四百五十万円に引き上げようとするものであります。
第七十三条の二十七の八は、外国人留学生の寄宿舎の設置及び運営を目的とする公益法人が取得する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産について、一定の要件のもとに、その納税義務を免除しようとするものであります。
第七十三条の二十八の改正は、地方住宅供給公社が譲渡する土地または住宅に係る不動産取得税の課税の特例を廃止しようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号の改正は、道府県民税と同様であります。
第三百十条の改正は、個人の均等割の標準税率を、人口による市町村の区分に応じ、現行の二千円、千五百円または千円からそれぞれ二千五百円、二千円または千五百円に引き上げるとともに、その制限税率をそれぞれ三千二百円、二千六百円または二千円に引き上げようとするものであります。
第三百十三条第四項、第三百十四条の二第一項第三号及び第三百二十一条の八第四項の改正は、道府県民税と同様であります。
次は、固定資産税の改正であります。
第三百四十八条第二項第十一号の五の改正は、自動車事故対策センターが自動車事故の後遺障害者の治療及び養護の用に供する一定の固定資産について非課税としようとするものであります。
第三百四十九条の三の改正は、一般自動車道構築物に係る課税標準の特例措置について新たに適用期限を付し、附則に規定するとともに、貿易研修センターの業務用固定資産に係る課税標準の特例措置を縮減しようとするものであります。
第三百八十九条第一項の改正は、配分資産に電気通信の用に供する固定資産を加えようとするものであります。
次は、軽自動車税の改正であります。
第四百四十四条第一項第一号の改正は、ミニカーに係る標準税率を現行の千円から二千五百円に引き上げようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
第五百八十六条第二項第一号の二の改正は、高度技術工業集積地域開発促進法に基づく高度技術工業集積地域において新増設された一定の工場または研究所の敷地の用に供する土地について非課税としようとするものであります。
次は、事業所税の改正であります。
第七百一条の四十一第一項の表の第十号の改正は、日本開発銀行等から資金の貸し付けを受けて設置される総合的な購買施設に対する新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置を廃止しようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
附則第四条第一項及び第五条第三項の改正は、個人の道府県民税及び市町村民税の株式等の配当所得に係る課税の特例措置及び証券投資信託の収益の分配に係る配当控除の特例措置について、これを当分の間存置しようとするものであります。
附則第八条は、法人の道府県民税及び市町村民税の法人税割の課税標準である法人税額について、基盤技術開発研究用資産の取得価額または中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の控除後の額としようとするものであります。
附則第十条第一項の改正は、農林漁業団体の発電所または変電所の用に供する家屋の取得に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十条の二第二項は、一定の新築住宅用土地の取得に係る不動産取得税の減額措置について、昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に土地の取得が行われたときに限り、その適用要件を住宅新築後二年以内における土地の取得に緩和しようとするものであります。
附則第十一条第二項から第五項までの改正は、不動産取得税に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、農用地利用増進法の規定による利用権設定等促進事業により取得する土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長するとともに、農業振興地域の整備に関する法律に基づく林地等交換分合及び協定関連交換分合により取得する土地について、昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に土地の取得が行われたときに限り、課税標準の特例措置を講じようとするものであります。また、解散前の日本専売公社が作成した計画に基づく補助に相当する補助を受けてたばこ耕作組合等が取得する葉たばこの生産のための共同利用に供される施設について、控除すべき額を縮減の上、昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に当該施設の取得が行われたときに限り、現行の日本専売公社の補助に係る特例と同様の課税標準の特例措置を講じようとするものであります。
附則第十一条の四第一項、第三項及び第五項から第十四項までの改正は、不動産取得税に係る税額の減額措置を改めようとするものであります。
まず第一は、市街化区域農地を譲渡した者が引き続き農業を営むために取得する市街化区域外にある土地、特定市街化区域農地を転用して新築した貸し家住宅及び住宅街区整備事業の施行に伴い特定市街化区域農地の所有者等が取得する賃貸用施設住宅に係る減額措置について、減額すべき額を縮減の上、その適用期限を三年延長しようとするものであります。
第二は、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が助成金の支給を受けて取得する事業用施設に係る減額措置について、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
第三は、入会林野整備等により取得する土地に係る減額措置について、その適用対象を引き続き三年以上入会林野整備計画等に適合する利用をした場合における当該土地の取得に限ることとした上、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
第四は、特定産業構造改善臨時措置法に基づく現物出資または営業の譲渡により取得する不動産に係る減額措置について、その適用対象を営業の譲渡の場合に限ることとした上、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
第五は、農住組合が行う交換分合により取得する土地について、交換分合後五年以内に農住組合が宅地造成事業を開始した場合に限り税額を減額することとし、その適用期限を昭和六十二年三月三十一日までとしようとするものであります。
附則第十二条の二の改正は、電気自動車に係る自動車税の軽減税率について、現行の昭和五十四年度改正前の本則税率から昭和五十九年度改正前の本則税率に改めるとともに、その適用期限を昭和六十一年度まで延長しようとするものであります。
附則第十五条第四項から第二十二項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、通信・放送衛星機構の業務用償却資産に係る課税標準の特例措置を廃止し、地方鉄軌道の乗降場の延伸工事により敷設された構築物並びに心身障害者を多数雇用する事業所の家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長しようとするものであります。また、国際電信電話株式会社が国際放送の用に供する一定の償却資産に係る課税標準の特例措置を設けるとともに、営業用倉庫等、省エネルギー設備、地域エネルギー利用設備及び沖縄電力株式会社の事業用償却資産に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十六条の改正は、固定資産税に係る税額の減額措置を改めようとするものであります。まず、新築住宅及び新築中高層耐火建築住宅に係る減額措置の適用期限を三年延長するとともに、特定市街化区域農地の所有者等が新築した貸し家用住宅及びその敷地の用に供する土地に係る減額措置について、貸し家用住宅に係る適用期間を縮減の上、その適用期限を三年延長しようとするものであります。また、市街地再開発事業及び住宅街区整備事業の施行により従前の権利者が取得した施設建築物及び施設住宅に係る減額措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十七条の改正は、次に説明いたします土地に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置に関し、必要な事項について定義しようとするものであります。
附則第十八条、第十八条の二及び第十九条の改正は、宅地等及び一般農地に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の固定資産税について、昭和六十年度評価額の昭和五十九年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて、それぞれ前年度分の税額の一定割合を限度とする段階的な負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第十九条の四の改正は、三大都市圏の特定の都市に所在する市街化区域農地のうち、既適用市街化区域農地及び昭和五十九年度までに新たに課税の適正化措置の対象となった市街化区域農地に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の固定資産税について、宅地等に準じた負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第二十五条、第二十六条及び第二十七条の二の改正は、宅地等、一般農地並びに既適用市街化区域農地及び昭和五十九年度までに新たに課税の適正化措置の対象となった市街化区域農地に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の都市計画税について、固定資産税と同様の負担調整措置を講じようとするものであります。
附則第三十条の二の改正は、ミニカーに係る軽自動車税の税率について、昭和六十年二月十五日前に取得したミニカーには現行税率を適用することとするとともに、電気自動車に係る軽自動車税の軽減税率について、現行の昭和五十四年度改正前の本則税率から昭和五十九年度改正前の本則税率に改めることとした上、その適用期間を昭和六十一年度まで延長しようとするものであります。
附則第三十一条の三の改正は、住宅用地以外の宅地等に係る昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度分の特別土地保有税について、税額算定の特例措置を講じようとするものであります。
附則第三十一条の四の改正は、昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された土地のうち、未線引の都市計画区域内に所在する土地及び都市計画区域外に所在する土地に対しては、市街化調整区域内に所在する土地と同様に、その保有期間が十年を超えるものについて特別土地保有税を課税しないこととしようとするものであります。
附則第三十一条の五の改正は、三大都市圏の特定の都市の市街化区域内において取得される一定規模以上の土地に係る特別土地保有税の課税の特例措置の期限を延長し、昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものについて適用しようとするものであります。
附則第三十二条第三項から第五項までの改正は、自動車取得税について、税率の特例措置及び免税点の特例措置の適用期限を三年延長するとともに、電気自動車に係る税率の軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十二条の二の改正は、軽油引取税について、税率の特例措置の適用期限を三年延長しようとするものであります。
附則第三十四条の二の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置について、昭和六十一年度から、特定民間住宅地造成事業に係る千五百万円特別控除の適用を受ける土地等の譲渡に対しては適用しないこととした上、昭和六十三年度まで存続しようとするものであります。
附則第三十四条の三の改正は、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の課税の特例措置について、昭和六十一年度から、その軽減税率を、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分にあっては、道府県民税は現行の一・六%を二%に、市町村民税は現行の三・四%を四%に、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分にあっては、道府県民税は現行の二%を二・五%に、市町村民税は現行の四%を五%にそれぞれ引き上げることとした上、昭和六十三年度まで存続しようとするものであります。
附則第三十五条の二の改正は、山林を現物出資した場合の山林所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十二年度まで延長しようとするものであります。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
附則第十五項の改正は、土地に係る市町村交付金について、今回講じられる土地に係る固定資産税の負担調整措置に対応して価格の修正の特例を設けようとするものであります。
附則第十七項の改正は、日本国有鉄道の市町村納付金に係る納付金算定標準額の特例措置を一部縮減の上、その適用期限を二年延長しようとするものであります。
第三は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の改正であります。
この改正は、租税特別措置法の改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/5
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006・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/6
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007・上野雄文
○上野雄文君 まず私は、地財計画の中で地方税の占める構成比がこのところずっと伸びているのですが、それなりの理由がおありになると思うし、またその中身も教えていただきたいと思うのであります。
どうも最近、地方財政余裕論が出ておりまして、それで国の財政と比較して地方の方は収支均衡しているから財政的には豊かなんだ、こういう論が出ている折柄でもあり、今私の認識は、大臣が繰り返し答弁をされておりますように地方の財政は火の車だ、こういう認識なんですけれども、そういうときにこういうふうに占めるようになった。今度の改正措置によっても六十年度では百二十三億の赤字になる、平年度は八億しかふえない、ところが自然増が二兆一千二百六十四億もある。いうところの交付税のはね返り分でこうなってきているのだ、こういう説明なんでありますが、素直にすっと入り込めないような気分になっているわけですけれども、その辺の中身の問題等についてひとつ教えていただきたい、こう思うんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/7
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008・吉住俊彦
○政府委員(吉住俊彦君) ただいま御指摘のように、確かに地方財政計画上におきましては地方税の割合は五十九年度に比較いたしまして二・四ポイントアップいたしまして四四・六%になっております。かなりの高率でございます。そのよって来る原因でございますが、地方財政計画の規模自体は四・六%しか伸びておりません。しかるに、地方税の方は一〇・六%の増加でございますので、全体の平均の伸びよりも上回った伸びを示しておりますので、その結果構成比が高まったということになるわけであります。
それでは、計画規模がなぜふえてないかということになるわけでございますが、これは歳入歳出両面の要因がいろいろあろうかと思います。歳出面におきましては、御案内のように歳出の抑制という基調のもとに計画がつくられていることが一つ挙げられようかと思います。歳入面につきましては、御案内のように地方債に対する依存を極力減らしておりまして、地方債の計画計上額は昨年度に比較いたしまして一七%の減ということになっております。また、御案内のように国庫支出金は前年に対しましてこれは微減と申しますか、一・一%の減でございますが、これも減であることは確かでございまして、そういう他の歳入項目の減少によりまして反射的に地方税のウエートが高まっている。こういうことでございまして、地方税の実力そのものは変わらないと申しますか、私どもとしてはさらに充実強化をしていただきたいと念願しているわけでございますけれども、そのほかの要因が変化いたしましたことによりまして反射的に何か非常に地方税の実力がついたような表面上の見せかけになっているのではないかというふうに考えております。
ただ、地方債が減って地方税のウエートが高まるということそれ自体は財政構造を健全化させる方向に向かいつつあるということなのでありますので、その点自体は評価をしなければならないと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/8
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009・上野雄文
○上野雄文君 私なんかが心配をするのは、先ほど申し上げたような背景の中でこれだけ見ると、何となくよくなったという一言で片づけられてしまう。そこのところが実はあっちでもこっちでも地方財政はよくなったのだ、よくなったのだと。そうじゃなくて、圧縮してきている結果がそういうものになったのだという点の強調がないと、どうも我々が言ってみたりあるいは大臣が何ぼ言ってみても、国に比べたらはるかにいい話だ、こういうことしか出てきませんので、作為的にやられてしまったのではないかと、そういう疑いの眼でも見たくなるのでありますけれども、これは大臣どんなふうに全体見てお感じになっておられるのか、お尋ねしたいんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/9
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010・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 大臣からお答え申し上げる前に私から一言お答えをさせていただきたいと存じます。
確かに、御指摘のように地方財政余裕論というものが出てきておるということは否定できない事実でございます。ただ、これまた御指摘のように、そういった状況がやはり国と同様な歳出の抑制によってこのような形になってきているのだということは、我々としても十分やはり各界各層に御認識をいただく必要があろうかと思います。
それと、いま一つは地方財政のやはり特質ではなかろうかと思います。国家財政と違いまして、地方財政の場合は全国三千三百余の規模もあるい
は性格も経済力等も皆異なる団体の集まりでございます。全体として地方税が伸びを示したとしても、これは所によってかなりのやはり違いがあるということでございます。したがいまして、全体だけをごらんをいただいても、これはそのまま国家財政の場合とは違って、それだけで地方財政がよくなったとかいうようなことを直ちに判断すべきではない。地方団体によりましては税収の伸びが非常に低くて財政運営上極めて困難なところもございます。あるいは公債費率等が高く、非常に財政が窮迫を深めているところもあるわけでございます。こういったミクロの集まりということがやはり地方財政の難しい点でございまして、このこととあわせて十分私どもとしてのPRもし、御認識をしていただくように努めていく必要があろうかと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/10
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011・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) 今政府委員からお答えしたところでございますが、私どもの認識は、先ほど先生お話しになりましたように、五十七兆という借金を抱えておる、そうしてまた公債負担率も二〇%以上のものが八百二十団体あるというような状況からいたしまして非常に厳しいものと考えておりますが、しかし今度の地財計画におきまして、御指摘がありましたように、歳出の節減合理化を徹底的に行っておるというような関係で地方財政の余裕論が私は出ておることもまた否定できないところと考えております。地域の状況、三千三百の個々の状況ということも今申し述べましたようにございまして、あるいはあわせて地方団体の現在の財政規模というものをいろいろ考えまして歳出を徹底的に抑制しておるという観点からいたしまして、そういうような豊かというような判断が出ておるということはまことに残念でございますが、しかし今後数字の上で相当勝負しなければならぬと思いますので、今税務局長が申しましたように、今後そういうような状況につきましては十分できるだけ私ども努力をいたしまして、その実質、実際の内容について周知徹底を図ってまいる気持ちでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/11
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012・上野雄文
○上野雄文君 次に、不公平税制の是正という立場から幾つか御質問をしたいと思うのであります。
最初に、去年の十二月に出された政府税調の答申との関連についてでありますけれども、まず住民税の利子所得等に対する課税の問題です。この課税貯蓄について住民税が課税されていないわけでありますが、税負担の公平の面から見て問題であります。
それで、「総合課税を行う方式又は都道府県が現年分離課税を行う方式により住民税を課税すべきであるとの意見、費用、効率の観点から、所得税に上乗せして課税し、譲与税として配分することが考えられるとの意見が」出されて、「当調査会としては、」「税負担の公平を図る見地から住民税を課税すべきである」、こういうふうに指摘をしているのです。なお書きがくっついてもおりますけれども、それらは「徴収事務簡素合理化の観点をも踏まえ、さらに、検討すべきである」、こういうふうになっておりますけれども、この点についてはかねてから議論されているわけでありますし、自治省内部でもいろんな論文を読ませていただきますと、かなり突っ込んだ研究があるわけです。それがことし顔を出してこないというのは不思議なうちの一つだと言ってもいいのではないかと、こう思うわけですけれども、それについて、どういうことから取り上げられないようなことになってしまったのか、自治省の立場からの経緯を述べてもらいたい、こう思うんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/12
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013・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 所得税におきまして源泉分離課税を選択した利子所得等に対して住民税が課税されていないということについては、かねてより地方団体及びその関係者からこの点については、一つは国税、地方税間の税源配分の不公平問題がある、それから地域住民の間においても、給与所得あるいは事業所得等のある方は住民税を納めるが利子所得については納めていない、これは地域住民間の不公平だというような観点から、かねてより強い要望があったわけでございます。
この問題につきましては、多年議論の結果、御案内のグリーンカード制による総合課税システム、これが昭和五十年代半ばに制度化されまして、所得税ともども総合課税を住民税でも行うことができるということに一たんはなったわけでございます。これで一たん問題は決着したかに見えたわけでございますが、御案内のようないきさつをたどりましてグリーンカード制による総合課税の仕組みというものが凍結をされ、今回限度管理の強化を行うことでグリーンカード制が廃止をされるということになったわけでございます。この点をめぐりまして税制調査会でもいろいろ御議論がございました。
私どもの方の立場から言えば、一たん解決を見た利子配当所得等に対する住民税の課税問題について、これがまた源泉分離課税が所得税において引き続き存続するということになりまして、しかも所得税においてはそういったグリーンカード制による総合課税が行われないということになった場合において住民税をどうするかという問題は、いわばそういう意味では振り出しに戻ってのまた議論が行われるということになったわけでございます。税制調査会答申を今引用されたところでございますが、これを見ますと、税制調査会では実は賛否両論の激しい意見が交わされたところでございます。必ずしも住民税に課税をする必要はないという意見もあれば、一方、先ほど申し上げたような負担公平の見地から、あくまでも住民税は課税すべきであるという考え方、またその方式についてもいろいろ議論がございます。
結論として、先ほど御指摘のように、「当調査会としては、基本的には、税負担の公平を図る見地から住民税を課税すべきである」という考え方をまず示して、ただ、「なお解決すべき問題があり、国税・地方税を通ずる徴収事務簡素合理化の観点をも踏まえ、さらに、検討すべきであると考える。」、こういうお答えになったわけでございますが、なお解決すべき問題と申しますのは、こういった住民税ということになりますと、これは市町村単位に原則としては把握していかなければならない、それをどうするのか。それが難しければ、それでは府県単位にできないのか。府県単位ということになりますと、住民税が住所地主義というものをとっておりますので、必ずしも住所地と一致しない場合が出てくる。府県単位だと、特に現年分離課税制度をとりました場合には預け入れる金融機関の所在地と住所地とが一致しない場合等も出てまいります。また、徴収の手間暇というものが今日の時代において非常に膨大なものがかかっていくのではないか。そういったようないろいろ御議論がございます。今回の六十年度税制改正の答申におきましては、そういった問題までは実は詰め切るに至らなかったわけでございます。
ただ、私どもといたしましては、税制調査会の答申でやはり基本的には住民税を課税すべきであるというお考えを示していただいておるわけでございますから、あとはそういった解決すべき問題をできるだけ早期に詰めて適切な方策を見出し、実現を図ってまいりたい、こういう段階にあるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/13
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014・上野雄文
○上野雄文君 この間、自民党の吉川さんの御質問で、日経に出た自治大臣の中曽根流の地方制度の見直しというのでびっくりしたようなお話を私聞かされておったのですけれども、あれは六十年度の自治省の地方行財政重点施策というものを縮めたものが出ただけの話で、そんなにびっくりしなくてもよかったのでないかなと私は思うのですけれども、その中の「2、地方財源の充実確保(1)地方税源の充実と地方税負担の適正化等」の中で「住民税における合理的な利子・配当課税制度の確立」、こういうふうに明記されているのですが、これは今局長の御答弁ですと、従前のいろんないきさつやなんかで弁明の方が多くて、何か決意の方が足りないような感じを受けるものですから、ここではきちっと「確立」と言うのですから、決意をされているのじゃないかと思うんですが、
ここに至る経緯について大臣の方ですか、局長よりも大臣の方がよろしゅうございますか。どうぞひとつ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/14
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015・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) 実は私どもも、預金利子に対します三五%の源泉分離課税という問題につきましては、この際地方でも何とかこれの住民税を取れるように考えたいということで、これは党の税調にもあるいは税制調査会にもそういう気持ちで臨んでおったのでございます。で、税調では先ほど御指摘になりましたような考え方で、解決すべき問題があるからというような若干の理屈がついております。私どもはなお党の方にこの問題を強く要請しましたが、最後の結論におきましてこういうようなものを、まあ私どもの要求が通らなかったということは大変残念でございますが、これはあくまで私どもは検討実現すべき項目といたしまして、明年度においても強く要請をしてまいるという決意に変わりございませんので、御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/15
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016・上野雄文
○上野雄文君 それで、五十八年の「地方税」の九月号に当時の課長が論文書いているんですね。その中で、減収額を利子所得関係、配当所得関係で千二百九十二億円という数字を具体的に挙げておりますけれども、これは今になりますとどのぐらいの数字になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/16
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017・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御引用になられました数字は利子所得等の課税の特例の方の数字で、そのほかに配当所得の課税の特例があるかと思いますが……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/17
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018・上野雄文
○上野雄文君 百九十四億入っていますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/18
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019・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) それは両方合わせますと千四百二十数億でございますが、昭和六十年度ベースで計算をいたしますと、利子所得等の課税の特例の方が千四百八十九億円、配当所得の課税の特例の方が百八十三億円、合わせますと千六百七十二億円と推計をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/19
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020・上野雄文
○上野雄文君 これは、地方が実施する場合はその決めた年度よりも一年おくれる格好になるわけですね。まあ取り方にもよるのでしょうけれども、大体これだけの財源が、あれだけ国と地方とのやりとりをしている中で、取れるものが取れないというのは大変なことではないか。先ほど局長から、いろんな対応はあるけれども、地方にすればこれはもう手をつけることができるのにできないように仕組まれておるということであるだけに、何とかしてこの実現を図るようにやっていきたいものだというふうに思うわけでありまして、一層ひとつ御検討を願いたいと思います。
次に、事業税で特に社会保険診療報酬課税の問題についてお尋ねをいたしたいのでありますけれども、これは去年の十月の新聞記事で「医師の非課税を撤廃 自治省、来年度改正で意向」というので、私もこれはいよいよ自治省も本腰を入れておやりになるようになったのだなと、こういうふうに思いましたし、政府税調の方でも「法人税における課税の特例に準じた取り扱いとなるよう改めるべきであると考える。」ということで、それなりに答申を出しておりますから、私は何としてもこの特別の扱いという点については納得がいきかねる一人なんであります。
折しも、きのう最高裁でサラリーマン減税の判決が出ました。いろんなテレビ局で特集をやって、ところによっては街頭に集まった人たちから直接意見を聞くなんというのをやっておりますけれども、やっぱり真っ先に挙げるのは、お医者さんの話がどうしてもポンと出てきます。というのは、サラリーマンの方が税金が重いという感覚を持っているから真っ先にそいつが出るのだろうと思うんですが、今や中曽根さんが、公平、公正、簡素、選択、そして最後に活力と、こう言っていますけれども、あれが浸透すれば浸透するほど不公平感というのは募っていくのだろうと思うんです。そういう折から、ここまで来てことしは何とかなるのかなと、こういうふうに考えておったわけでありますが、この新聞報道によれば、額そのものについてまで触れているんです。約五百億円というふうに言っておりますけれども、これは大体この数字ととらえてよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/20
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021・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 額の御質問でございますが、昭和六十年度について試算をいたしますと、所得税及び法人税並みの特例としました場合には五百五十六億円ということでございます。なお、所得税及び法人税そのものに既に特例がございますので、その特例をも廃止するといたしました場合には、今申しました五百五十六億円も含めて地方税のはね返りが六百六十四億円ということは相なるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/21
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022・上野雄文
○上野雄文君 おたくの方では、医者や医療法人の中での自由診療と社会保険診療を何%ぐらいずっととらえておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/22
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023・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御承知のように、自由診療部分については課税でございます。それから、社会保険診療部分については収入支出ともに算入をしないということになっておりますから実質非課税と、こういう仕組みになっているわけでございますが、自由診療部分と社会保険診療部分の割合がどの程度であるかということは、課税資料の上からは実はわからないわけでございます。というのは、社会保険診療報酬そのものが非課税でございまして、的確なやはり資料が得られない。ただ、いろいろ推計をいたしますと、ほとんど大部分が社会保険診療報酬に係るもので、自由診療部分はごく一部であろうと、このように推定をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/23
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024・上野雄文
○上野雄文君 私は地方社会保険医療協議会の委員というのをやっていたんです。これはお医者さんが悪いことをしますと、保険医指定取り消し、保険診療機関の指定取り消しというのを知事から諮問を受けて、そして答申をして指定の取り消しをやるんです。これを十三年ばかりやってきましたけれども、大抵取り消し処分を受けると猛烈な運動が起こって、ある医者は、そんな処分なんか受けたっておれはおれの腕で患者が来るんだからやるならやってみると居直ったんです。よし、やれというのでやったら、一月たたないうちにやっぱり音を上げております。だから、そういう面からいったら、もう税金の面からこんなに優遇を受けているあれは全然ないと思うので、これは先ほど大臣御答弁になりましたけれども、あの中には入っているのでしたか、住民税も取ることができると。貯蓄利子、あれと同じような考え方に立っているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/24
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025・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) この問題は、私ども実はことしは最重点の一つとしまして頑張ったところでございます。それで、不公正税制というものの廃止ということで、これをぜひ見直しを行いたいということでずっと推移してきたところでございます。
だめになった理屈といいますのは、医業の法人化等の制約、他の事業に見られない特性を考慮すべきである、あるいは医療体制の整備等の、保険医療に係る政策との関連において総合的に検討しろというような理屈が言われておるのでございます。
私どもとしましては今度も最重点の項目の一つとしておりましたが、これはひとつ私どもも引き続いて頑張りまして、この次の機会には必ずこれを実現したいという気持ちでおるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/25
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026・上野雄文
○上野雄文君 そうすると、先ほど申し上げた「地方財源の充実確保」の(1)の「事業税の非課税等特別措置の整理合理化」、ここに項目として入ってないけれども、この中にまとめて面倒を見てある、こういう理解でいいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/26
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027・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/27
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028・上野雄文
○上野雄文君 それから、今度は事業税の外形課税の問題について、ことしもまたこの問題について取り上げてみなければならない、こう思うのですが、大蔵省がこれまた方針として、赤字法人の課税は六十一年度からやりたいというふうに言っているというのが新聞に出ているんです。所得がない赤字決算のところからは税金取らない、国が取らなければしたがって地方も取らない、こういう仕組みになっているわけですが、これはもう局長も去年の三月、前税務局長と我が党の衆議院の
細谷委員との間でのやりとりは御存じだと思うんです。当時の田川自治大臣は二人のやりとりを聞いていて、細谷先生のうんちくのあるところをお聞かせいただいたので外形課税の問題は真剣に考えます、そういう答弁があったわけですけれども、これは検討というのはどの辺までおやりになったのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/28
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029・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 事業税の外形標準課税につきましては、御指摘のように地方団体からかねてより強い要望がございます。事業税の応益的な性格それから地方税源の安定的な確保、この要請からできるだけ早期に導入すべきであるという考え方でございます。ただ、しかしながらこの外形標準課税の問題が出ました昭和五十年代、あるいはそれ以前にも出ておるわけでございますけれども、特に強く出てまいりました時期にたまたま同じくしていわゆる大規模な間接税、当時一般消費税というような名前で言われておりましたその問題が実は出てまいりました。これは、私どもは性格は本来違うものだと思っておりますが、そのやり方というのは非常に共通する点がある、そういう観点から、従来より税制調査会でいろいろな議論があったわけでございます。
その間のいきさつについては省きますけれども、最近の税制調査会の答申におきましては、そういった規模の大きい間接税、課税ベースの広い間接税と称しておりますが、そういう課税ベースの広い間接税との関連あるいは競合と申しますか、こういったことがあるということ、それから全体としての税体系なり国、地方を通ずる税源配分のあり方、こういうものに少なからざる影響を与えるというような問題があることから、なお引き続き検討することが適当であるという考え方が示されておるわけでございます。この点につきまして私どもも、こういった課税ベースの広い間接税というものがどういう形になるのかということ、これはまだ目下の段階では白紙でございますが、そういった関連も考えながら、こういう場合にはこうなる、こういう場合にはこうなるだろうということをいろいろ内部的には検討を進めておるわけでございますが、まだ現実のものになる段階に至っていないというところでございます。今後とも引き続き検討を続けていきたいということでございますので、御理解を承りたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/29
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030・上野雄文
○上野雄文君 それはそれなりの議論だと思うのですけれども、全国知事会がやりたいという意思を決めたわけです。現行法の体系の中でもやってやれないことはないのだと、こういう状態にあるものについて、これは知事会の方はもうあきらめているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/30
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031・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 知事会あるいはそれを構成いたします都道府県においても、外形標準課税の問題については引き続きその実現方を要請をされておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/31
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032・上野雄文
○上野雄文君 これの一番の障害は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/32
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033・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 障害と申しますか、これを実現するに当たっての大きく関連する問題というのが先ほど申し上げました課税ベースの広い間接税との関係でございます。この関係において事業税の外形標準課税の問題をどう解決をしていくかという点が一番のやはり議論の焦点になろうかと思います。それは結局は、ある意味では国税、地方税の税源配分の問題にも通ずることでございます。こういった外形標準課税、今日のように我が国の各地域にわたりまして企業活動のネットワークが形成されておるという時期におきまして、特定のところだけが外形標準課税をやるということでは他の府県にも大きな影響をもたらしますので、やはり全体として解決をしていかなければならない。その場合には、今申し上げました課税ベースの広い間接税との関係を一体どうするのか、その課税ベースの広い間接税に関する方向づけというものが現在の段階ではまだ出てきていない、そういった意味でこの外形標準課税の問題がなかなか実現に至らないという点にそのポイントがあるわけでございます。この点は御理解をいただきたいと存ずるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/33
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034・上野雄文
○上野雄文君 その点は知事会の方だってこれを単独でやるわけにいかぬので、みんな一斉にやろうじゃありませんかと。だから、小委員会をつくってそこで検討をして、実に細かいところまで配慮をした案をつくり上げているんです。私が申し上げなくてもそんなことはもう御存じだと思うんです。だとすれば、今地方行財政制度全般をめぐってもう地方は攻め立てられているそういう時期に、何か一つ柱になって、おれたちが中心になって押しまくっているのだよという具体的なものを出してくれないと、どうもこれもある意味で言えば、企業寄りの立場で自治省も考えるようになってしまったのかなといって、全く頼りのない役所だという感じになってしまうのじゃないかと僕は思っているんです。それはどうも言いわけにしか聞けないんですね。
日経の二月十九日のこの記事なんですが、「赤字企業の九九%は資本金一億円以下の中小企業が占めている」、こういうふうに書いてあるんです。だから、業界の方から猛烈な巻き返しがあるだろうというのを予期しているような書き方をしているわけです。ところが、こっちでは五億円以上というふうにちゃんと線引いておりますし、随分細かいところまで気を使っているわけですけれども、これは二月の記事ですから、五十八年度調査という数字を示しているのですが、最近のこれは五十九年度終わりませんから無理かもしれませんが、趨勢として、この前、去年の三月の論争のときは五〇%台の数字で議論されておったようです。「今欠損法人は五二%です。」と、こう言っていますが、それが一%程度上がっていますが、最近の見通しや何かでは法人全体でどのぐらいになっているかという数字があったらちょっと教えてみていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/34
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035・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 国税のベースでの数字は五二%というのが一番新しい数字と記憶をいたしております。地方税の方で数字を見てまいりましても、ほぼそれに近い数字になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/35
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036・上野雄文
○上野雄文君 資本金五億円以上というとどういう数字になりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/36
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037・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 昭和五十七年度の数字でございますが、全法人が百五十四万一千でございまして、そのうちで五億円以上の資本金を有する法人は、五億円台、五億円から十億円までが千九百四、十億円台が千七百八十二、五十億円台、五十億円から百億円までが三百五十一、百億円を超えるものが三百二十二でございますから、比率で申しますと、〇・三%ぐらいが五億円以上の法人ということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/37
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038・上野雄文
○上野雄文君 その中で赤字はどのぐらいありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/38
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039・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) この中で赤字法人の割合は、五億円から十億円のものについては三三・四%、十億円から五十億円までのものが二九・〇%、五十億円から百億円までのものが二三・九%、百億円以上のものが一九・三%でございますから、ちょっとトータルした数字が五億円以上について出ておりませんけれども、大体二〇%から三〇%台ぐらいに当たろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/39
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040・上野雄文
○上野雄文君 これは本気になって、やる気になってやればできることじゃないですか。
これも私は、ここのところ景気いいというのはこういうところに集中しているのじゃないでしょうか。ですから、ここの辺を、こんなに新聞に一億円以下の法人が赤字法人全体の九九%だなんというこれによって全体つぶされるようなことでないやり方で、どんどん逆襲をしていかなければ、これはどうにもならないのじゃないかと私は思うんですけれども、これについては大臣、やはり先ほど申し上げた事業税の非課税等特別措置の整理合理化の中に入っていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/40
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041・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) やはり入っておりまして、三つのうちの一つになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/41
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042・上野雄文
○上野雄文君 それから、やはり同じように二月二十三日の同じ新聞で、大臣の写真入りで「大型間接税実施したら」、「同時に地方税減税」というのが出ているんです。そこで、これのやっぱり出
てくる理由というのは、先ほど局長が言われた、前のころ議論になった間接税の問題と同じ考え方で、これが今の議論をつぶすもとになっているのではないかという気がするのですが、こういうことをなぜおっしゃるのですか。局長がまだ白紙、総理もきのうの私の質問で白紙ですと、こう御答弁なさっています。備えはあるのは当然かもしれませんが、しかし白紙のときにそれが何も新聞に出ることはないのじゃないかと私は思うのです。だから、外形課税の問題なんかをつぶすのにこれをまた引っ張り出してきて、何か言いわけをしているようにしか受けとめられないわけです。そういうようなのは、どうも私は大変遺憾な話で、白紙の問題が出てきて、今みんな何とかしてもらいたいということを棚上げしてしまっているというやり方はいささか腕に落ちないんです。この辺の真意はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/42
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043・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘の新聞記事でございますが、私も記憶がございます。ただ、私どもの方としてそのようなことを申し上げた事実はないのでございますので、弁明をさせていただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/43
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044・上野雄文
○上野雄文君 発表はしないかもしらぬけれども、もしそういう準備がないなんて言ったら、これは役所として大変なことでしょう、やはり準備はしているでしょう、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/44
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045・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) もちろん地方税をお預かりする立場でございますから、地方税万般の問題につきまして常日ごろから、必ずしも十分ではないかもしれませんけれども、いろいろ研究は重ねておるところでございます。これをただ具体の税制に移していくかどうかについては、これはもちろん政策全体とのかかわりがある問題でございます。税体系、租税負担その他大きな問題とかかわりのあることでございますので、それらにつきましては私どもの方から外に申し上げるというのは、その段階に至らなければ申し上げることはもちろんないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/45
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046・上野雄文
○上野雄文君 そうだと思うんです。そうでなければおかしいです。白紙のものについてこうだというようなことが、皆さんの方でお出しにならなくても、やっぱりどこからかこういうことが出てくることになるのだろうと思うのだけれども、出たことによって横の方を向いてべろを出して、外形課税の問題や何かを一生懸命やりたいのを、おれの方はこれやっているのだからおまえの方もおとなしくしてくれというようなことに使うことのないようにやってもらわなければ私は困ると思うのですが、その辺、大臣の写真入りで出ちゃっていますからね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/46
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047・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) どうも私もそういうことをしゃべった覚えはありませんけれども、写真で出されたというとあれでございますが、気持ちとしましては、さっき言ったような重点項目の三つの一つといたしまして、それでまた、大型間接税というのは総理がきのう言いましたように白紙でございますので、間接税とこの税とは直接関係ないという立場に立って、とにかく来年度はこれをひとつ実現するように頑張ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/47
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048・上野雄文
○上野雄文君 もう一つ、いつも議論になっているのですけれども、今度は全然顔を出さなかった電気税のことでお尋ねをしたいのですけれども、私の手元にある資料で、これは恐らく自治省の集計だと思うのですけれども、六十年度での五十九年度の減収分は千百五十二億、これでよろしいですか、非課税措置による減収額試算。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/48
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049・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 昭和六十年度における推計は産業用電気にかかる非課税分で千五十二億円でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/49
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050・上野雄文
○上野雄文君 これはことしは外していくというやつは全くなかったわけですか。出てないのだからないのですけれども、検討の結果これは外してもいいというやつは全く見当たらないのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/50
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051・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のとおりでございまして、ことしは電気税の非課税品目の整理を改正法の中でお願いを申し上げておりません。電気税につきましていろいろ非課税品目の整理につきましては今までも努力を重ねてきたところでございます。今回もこの非課税品目の整理を一歩でも進めたいということで、いろいろ関係方面とも折衝も重ねたわけでございますが、残された品目につきましては構造的不況業種などに係るものも多く、現在、最近の産業活動の実態の状況から見て、国民経済への影響といったようなものを考慮する必要があるといったようなことから、残念ながらことしは非課税措置の整理を見送ったところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/51
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052・上野雄文
○上野雄文君 ということだから出なかったのだということだと思うのですけれども、この辺は外してもいいのじゃないかというのがありはしませんか。検討されたその中で、こいつはというようなものがあったらちょっと教えてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/52
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053・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 現在、電気税の非課税品目の整理につきましては、従来から製造コストの中に占める電気料金の比率がおおむね五%未満のもの、これを対象に整理を進めてまいりまして、昭和四十九年度百二十九品目ありましたものが、現在七十八品目まで整理をしてきたわけでございます。これは、五%以上のものにつきましては国民経済に影響があるからというような理由で非課税の扱いをしておるところでございますが、しかし近年におきましては、そういったものの中でも国民経済上余り影響のないというようなものは、関係方面との折衝の結果非課税措置の整理をしてきておるところでございます。今年度もそういった意味で何か現在できるものがないかということでいろいろ検討し、また折衝したところでございますが、結局具体化に至らなかったところでございます。内部事情につきましては今申し上げたとおりでございますが、具体的な品目どうこうということにつきましては、残念ながらここで、内部的なものとしてまだ御答弁申し上げる段階でございませんので、御容赦をいただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/53
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054・上野雄文
○上野雄文君 最後に、ずっと質問してきたことにつきまして、大臣の御所見をお述べいただきまして、私の質問を終わりにしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/54
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055・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) 今度税制改正で御審議をいただいております項目、あるいは自治省としては採用していただけるように要望しておったのでありますが、諸種の事情で来年度に改めて要求し直すような三つの、利子配当の問題あるいは事業税の問題、社会保険診療報酬の問題、これらは来年度におきましてぜひ私どもは実現していただきたいという意味で、自治省の大きな検討項目として今考えておりまして、予算編成期前に具体的にまとめて要求をいたしたいと考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/55
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056・上野雄文
○上野雄文君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/56
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057・中野明
○中野明君 まず最初に大臣に御返答いただきたいのですが、昨日もサラリーマンの必要経費の裁判で最高裁まで行ったわけなんですが、非常に国民の重税感というのは、その重税感の中に不公平ということが一つございます。不公平感というのが重税感ということにもつながるわけです。それからもう一つは直接税と間接税、こう考えてみましたら、やはり直接税が直接取られるものですから、一般論からいって直接税が多いというのは重税感を持つ、そういうことなんでしょうけれども、国税の直接税と間接税の比率と地方税の直接税と間接税の比率を見ますと、地方税の方が確かに直接税が多いんです。ですから、地方税ほ対しても、より重税感を持っているというふうに私どもは受けとれるわけなんです。
そういう中で、今回の地方税法の改正でまず住民税の均等割を五年ぶりですか引き上げられました。どうも私は、そういうことがやはり住民に対しての重税感というものをさらに強める、こういうふうにも感じて非常に残念でならないのですが、最初に大臣にお聞きしたいのは、住民税の均等割というのは一体どういう性格といいますか、どういう意味を持っているかということを教えていただきたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/57
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058・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) 住民税の均等割という問題につきましては、今先生のお話のようにいろいろありますが、私は地域社会の費用はある程度地
域社会で負担していくという考え方が一番根本にあるのじゃなかろうかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/58
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059・中野明
○中野明君 それで、大臣の提案理由の説明では、その後の物価水準の推移等を勘案してと、こういうような言い方をしておられるのですが、何か直接物価とか所得とか、そういうこととは関係ない均等割というのは、そういう意味で特に均等割というのは所得の高い人も低い人も均等ですから、これをいらうというのはよほどこれは大変なことで、それを何か物価水準が上がったから均等割も上げればよろしい、そういう安易な増税といいますか、これはどんなものかと私ども考えているわけです。通常に租税の負担率を上げるときには住民税の均等割というのは入ってないはずなんです。だから、説明もやはりそういうふうになさっているということはかなり苦しい言いわけじゃないかという感じがするのですが、その辺はどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/59
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060・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 個人住民税の均等割、確かにおっしゃられるとおり、これは所得の少ない方も多い方も均等に負担をしていただくものでございます。そういう意味では、これを引き上げれば皆同じようにやはり負担がふえるということ、まことに御指摘のとおりでございます。したがいまして私どもも、均等割の負担引き上げ、その負担水準というのを決して安易に考えておるつもりはないわけでございまして、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、地域社会の費用というものの一部を広く住民の方に均等に負担をしていただくといういわば地方税の一番基礎的な部分である、しかしそれだけにまた大事なものである、こういうぐあいに認識をしておるところでございます。
今回改定をお願いをいたしましたのは、昭和五十五年に改定をいたしまして既に五年を経過をいたしました。決して物価のみを云々するわけではございませんが、地域社会の費用という点では、その間における地方公共団体の歳出もかなり大幅にやはり伸びてきておる。いわば地域社会の費用も伸びてきておるわけでございます。市町村の歳出で見ますと、約三八%ぐらい五年間に増加をいたしております。そういった点のことも勘案をいたしまして今回見直しをお願い申し上げたところでございます。御理解を賜りたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/60
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061・中野明
○中野明君 大臣も御承知のように、この国会の予算審議の一番の重点は減税ということ、これは内需拡大ということを含めて減税というのが衆議院でも最終段階で非常に議論になり、参議院の予算委員会でもたびたび問題になっているわけです。しかも、今回の裁判でも出ておりますように、いわゆる所得の捕捉というものは完全ではないということで、トーゴーサンとかクロヨンとか大騒ぎになっているわけですが、そういうときにこの課税の不公平感を持っている一番所得の低い一般の庶民大衆までごそっと上がってくる、こういう引き上げというのが私は問題じゃないかということで今御質問を申し上げているわけでして、しかも単純に物価水準が上がったらこれも上げるのだということになると、今後たびたびこんなことが起こるということは、私は自治省の基本的な考え方としてよろしくないのじゃないか。ですから、物価水準云々じゃなしに、もっと住民税の均等割の性格というものを把握して、やはり他の減税というものとの抱き合わせのような形で大衆の理解が得られるような改正をするのが最も妥当じゃないかと、このように考えるのですが、大臣、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/61
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062・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) 物価が上がったからこれも上げるというのは私は妥当ではない、今先生のお話のとおりであります。地域社会の費用を等しくみんなが負担してやろうということになりますが、それが均等制の性格から、地元の金は地元で出すという建前だということをもうちょっと強調すべきであって、物価が上がったからこれも上げたというような表現とか言い方、また理由というのは私はまずいというように考えております。やっぱり地域の費用の一部を地域で負担するという考え方が一番基本でございまして、そういう点の強調とか、そういうような考え方で、とにかく物価値上がりだからというのはちょっと私もお話しのように納得できない、大衆には理解されない、こう思うのでありまして、何回も申し上げますが、地域の住民に地域のことだから若干負担してもらうという格好で考えるべきだという今の先生の意見には私も賛成でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/62
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063・中野明
○中野明君 局長も答弁しておられるのですが、やはり所得割というものも住民税にあるわけですから、ここを余りいらわぬ方がいいというのが一つ。それで、これはもちろん大臣がお書きになったのじゃないと思うんですが、この提案理由の説明のこういう書き方というのを私が心配するのは、今後もこういうことを素直にそのまま我々認めてしまうと、今後も物価が上がったからまた上げますよというふうに延長線上を考えたら、やっぱりここで一応大臣の見解だけははっきりしておいてもらいたいということで申しておるわけです。これは非常に私ども今回この法律に賛成をできない一つの理由はここにもあるということを申し上げておきます。
それからもう一つは、昨日も本会議で申し上げましたように、住民税の課税最低限と生活保護基準の関係です。これが相当無理なやり方で措置をしておられるわけです。まあ無理だからというんで、一応我々としてもこういう措置は妥当だと認めますけれども、それを何年も何年もこういう緊急避難的な措置を続けるということはいかがなものか。それで確かに生活保護と同じ人は助かりますけれども、それよりも少しでも収入の多い人はもう最低限が違うわけですから、ごそっと来るわけです。わずかの違いで急に何千円とかいうような住民税が来るということで、これは大臣、いつまでこういうことを続けていくという、もういいかげんにこれをちゃんと戻さなければいかぬじゃないかと思うのですが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/63
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064・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のとおりでございまして、本来は課税最低限で対応していかなきゃならない性格のものだと思います。
振り返ってみますと、生活保護基準とそれからこの課税最低限の関係で、いわゆる何と申しますか、逆転現象が起こりかけましたのが昭和五十四年度でございます。それから、その後の昭和五十五年度、引き続きそういった事態を避けるために住民税独自で課税最低限の実は引き上げを二カ年間連続で行ったわけでございます。さらに、昭和五十六年度に至りますと、同じようなまた現象が起こりかけてきたわけでございますが、率直に申しまして、課税最低限の引き上げには膨大な減収が伴いまして、地方財政の状況等から考えまして到底それができにくい。しかし、何か低所得者層に対する配慮ができないのかということから考えられたいわば苦肉の策であることは御指摘のとおりでございます。政府の税制調査会におきましてもそれなりの必要性はあるという御答申はなされておりますけれども、本来やはり課税最低限で対応していくべき性格のものでございます。その後、昨年、昭和五十九年度にさらに課税最低限の引き上げを行いました結果、現在国税との課税最低限の差は当時に比べますとかなり縮まってきておりまして、そういう意味では課税最低限の引き上げがかなりの水準になってきたと思っております。
ただ、残念ながらまだ生活保護の基準に至っていないわけでございます。そういう意味で、非課税措置の仕組みというのはやっぱり存続させていただくということでお願いを申し上げておるわけでございます。地方財政の実情を御理解をいただきまして、こういった措置をなお存続せざるを得ない、しかし基本的には課税最低限の問題で対応していくのが本筋であるという点を御理解を賜りたいと存ずる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/64
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065・中野明
○中野明君 私は、緊急避難的にこの措置をしたのがけしからぬという意味で申し上げているのじゃないですよ。これはそれなりに皆さんが知恵を使って、当委員会でも御苦労があってこうなってきたのですから、それはそれなりに私評価はしているのですけれども、その緊急避難的なものをい
つまでもずるずるやるということが問題だと申し上げているのでありまして、特に生活保護というものは、これはもう国の法律でぴしっと決まって、憲法から来ているのでしょう。そうすることになると、当然国の方としてもそういうことについては財源措置をやはり講じなきゃならぬ責任がある。義務なり責任は国にあると思うんです。その辺を自治省は、何か地方の税制をいらうときには自分でかわりの財源をつくらなければならぬというような、そういう考え方では私はいかぬのじゃないだろうか。
生活保護というのはもう厳然とした国の法律で決められてきているわけでしょう。それよりも都合の悪いことを、自治省が自分の都合というか、自分のところだけでやろうとするからそういうことになってきて、そして苦肉の策として緊急避難的なこういう措置をとってその場を糊塗しているということでしょう。それをいいことにして黙っておられて、いつまでも何年も続けるということは、例えて言えば大蔵省なら大蔵省の側から見たら、何とか自治省文句言わぬのだからもうこれでやっていけるというふうに、そういうことで地方へ、ちょっとこう財政が苦しいからといって大蔵省の方から頼み込むというのですか、交渉をしたら納得してくれるというか、引き下がってくれるという、そういう気持ちを大蔵省に持たれるという私心配がある。だから、これはけしからぬ。
生活保護が決まったのだから、その分のちゃんと財源は見てくれなければ、地方のそれこそ住民に対して申しわけない、憲法の精神にも反するというぐらいの強い交渉はなさっていると思うんです。その大蔵省との折衝の御苦労はわかりますけれども、最終的にはいつも、どうもうまくいきませんでした、押し切られました、やられましたというのが御返事のようですから、ちょっと私はこれいつまでもだらだらいったら困ると思うのですが、大臣、来年はあなたどうするのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/65
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066・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のように、生活保護基準が国の政策として引き上げられて、それに伴ってと申しますか、それとの関連で住民税の課税最低限の方に引き上げの必要性が生じてきた。したがって、それはやはり国の責任で処理すべきではないかという御意見は、私もごもっともだと思います。
たしか私も、昭和五十四年度に先ほど申し上げたようなそういう現象が起きましたときに、昭和五十四年度のそのためのと申しますか、それに関連する課税最低限の引き上げのときには交付税特別会計を通じて臨時地方特例交付金という形で補てんがなされたと覚えております。
ただ、当時に比べますと国家財政が御承知のような極めて窮迫した状態になってまいりまして、そういったものに伴う大きな減収額というものをそういった形で埋めることはできなくなってきて、ときにはその次の年は地方税自身の改正でもってこの減収の穴埋めをする、また五十九年度の場合におきましてもいろいろ苦心をいたしましてあのような住民税の減税を行ったわけでございます。これは国家財政、地方財政全体を通ずる事情からくるものでございまして、私どもも非課税措置による方法というものは、これはできればやっぱり避けていきたいと考えておるところでございまして、明年度の税制改正においてどのような形になるか、まだ具体的に申し上げられませんけれども、最大限の努力をしてまいりたいという考えでおるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/66
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067・中野明
○中野明君 私は、生活保護を受けられる方はそれなりの理由があって大変であることはわかりますけれども、ここで一番私問題にしているのは、生活保護を受けないで苦労して頑張って、しかも生活保護ともうほとんど変わらないすれすれの収入で頑張っておられるこのいわゆる弱い庶民層ですね、ここへちょっとの違いで何千円も税金が来るということは、これは不公平も出てきますし、本人たちはもうこれは何のためにということがありますね。
本当に生活保護の基準すれすれの人というのは、僕は大変だと思うんです。しかし、何とか生活保護を受けないで頑張っていこうとして努力しているわけです。この人に、言葉は悪いかもしれませんけれども、こんな人をいじめるというやり方は絶対に政治として許されない。そういう人こそ私はもっと優遇してあげなきゃ、大事にしてあげなきゃならぬ人だと思うんです。その人が何かの拍子に、もう生活保護もらった方がましやというようなことになったとしたら、これは大変なことです。そのすれすれで頑張っている人、この人を何とか助けてやるというために今苦肉の策を講じておられるのですけれども、それがちょっと外れたらがさっと来るのでしょう。そこのところをぜひ大臣もお考えいただいて、今局長も来年は頑張るというニュアンスで物をおっしゃっておりますが、本当に本気で頑張っていただかないと、こういうことがやはり今の税制に対する不満と不信というものに通じてくるのじゃないか、こう思いますので、大臣も頑張ってください。決意をひとつ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/67
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068・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) お話しの生活保護基準の問題につきましては私も同じように考えております。地方財源がいろいろな意味で非常に厳しいのでこういうことにもなったと思いますが、ひとつこういう点はやはり最低生活者の保護という見地から今のようなボーダーラインの方を救済しなきゃならぬことは私も同感でございますから、検討の項目として来年度において十分ひとつ検討さしていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/68
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069・中野明
○中野明君 そういう面で、先ほど来同僚委員も質問しておられますように、財源というものについて不公平を残したままでというような議論も当然出てくるわけでして、その辺もあわせてお願いしたいと思います。
それから、次の問題なんですが、いわゆる固定資産の評価がえですか、このことで自治省が調査されたのと国土庁の調査とに乖離がある。一般の国民はやはり一番新しい国土庁の評価を頭に持つわけですが、自治省のそれとどうしてこんなに違うのかということで、そんな高いので課税をされてはたまらない。一生懸命苦労してやっと住宅を持った人たちは大変だと思うんですが、かなり増税になるのじゃないか。税がふえるのじゃないかと思うのですが、この国土庁の調査と自治省の調査がどうしてこんなに乖離ができるのかという、ここら辺はどうお考えになっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/69
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070・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 昭和六十年度の評価がえでございますが、御指摘の点、宅地の評価の問題であると承知いたしますが、これは前回の評価がえ、昭和五十七年度が前回の評価がえでございますが、それ以降における基準地周辺の売買実例価格あるいは相続税の最高路線価格あるいは地価公示価格の動向などをもとにいたしまして、各基準地になる市でそれぞれ十分な綿密な調査をいたしまして、それを自治省の方に上げてまいりまして、自治省の方で必要な調整を図って基準地の価格を決めるわけでございまして、これが今お話のございました全国平均でこの基準地価格が宅地の場合一九・九%ということになっておるわけでございます。
この一九・九%がいわゆる地価公示価格に比べて高いのではないか、こういう御指摘であると承知をいたしますが、確かに御指摘のように地価の上昇率というのは逐年鈍化をしてきております。ごく最近の昭和五十九年におきましてはかなり低い数字になっておるところでございます。ただ、固定資産税の評価がえに当たりましては、その基準となる年度が、前回の評価がえが五十七年でございますから、いわば過去三年間の後追い的な地価の上昇がその率としてあらわれてくるということになるわけでございます。
そこで、地価公示の方を見てみますと、地価公示の方は昭和五十五年から五十八年までの三年間でございますと二三・二%の上昇、それから一年ずらしまして、昭和五十六年から五十九年までの三年間でございますと一五・八%、それをレンジをいたしますとそういう数字になります。
固定資産の評価の場合におきましては、相当以前からその事務的な作業を開始するわけでござい
ます。全国で宅地だけでも四千二百万筆という大変な数でございますので、かなり前から行うわけでございますが、大体前々年の七月初めぐらいの数字を評価の基礎となる地価としてとっていくわけでございます。そういたしますと、今の五十五年から五十八年までの三年間二三・二%でございますが、五十五年の七月ごろから五十八年の七月ごろまでの数字で考えてみますと大体この中間、二三・二と一五・八の中間ぐらいになるというぐあいに考えられる、大体一九%台の数字だと思います。そのあたりとにらみ合わせれば、必ずしも言われておりますように地価公示に比べて固定資産の評価の上昇率が高いとは考えられないと思うわけでございます。
ただ、最近における地価の上昇がぐんと下がってきておりますので、最近における実感から見ますと確かに一九・九というのは高いなと、こういう感じをお持ちになられることは否定できないところだと思いますが、そういったような状況でございまして、いわば三年間の後追い的であるという点を御理解をいただきたいと思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/70
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071・中野明
○中野明君 そういう説明があるだろうと思いますが、大臣、問題は、役所は役所として当然自分のなさってきたことですからそれだけのデータもあってなさっているのですけれども、政治というのは、庶民感情といいますか、国民感情というものを逆なでするような施策ばかりを繰り返しておると、これは大変なことです。それでは政治じゃないと思います。やはりそこに国民感情、庶民感情というものを勘案して、そして手直しするものは手直しをするというこれが我々議会の責務でもあろうか、こう思っているわけなんです。
そこで、もう一つの問題として、現在、二百平米以下ですか、小規模の宅地の評価を四分の一にするという優遇措置をとっておられるようなんですが、しかし考えてみますと、二百平米以下の宅地に住んで自分の住宅を構えるというのは、これは本当に大変な苦労があると思うんです。こういう人たちのこれはもう本当に自分の、衣食住というんですから、生きるための最低限で、そこはやはりこういう機会にもう少し基礎控除を認めるとかあるいは優遇措置をもっと強めるとか、そういう措置をあわせてしてあげるのが、これが本当の姿じゃないか、こう思うんです。もうとにかく今こういう時代ですから、住宅だって伸び悩んでなかなか政府の計画どおりいってない、その中で皆苦労して一生に一度の大仕事です。なかなかそれもできぬ人の方が多いというその中でやった人の自分が生きていくために住むその宅地に、まあ割引はしているけれども、この際こういうことにも配慮をしましたよと、そういうことがあると、ああ、なるほど国の方もあるいは自治省の方も考えているのだなということで血が通ってくるのじゃないか、そういう気がするのですが、その辺はどうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/71
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072・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) この問題は、大衆といいますか、政府もサラリーマン等の財形貯蓄と申しますか、家を一軒持てるようになるということを目標としては考えておるわけでございます。そういうときに一番庶民がどうしてこんなにたくさん上がるのだという感じを持つのは、私は固定資産税が一番、さっきの住民税のお話になりました問題とこの問題ではなかろうかと思っております。だから、ほかに財源があれば、もちろん財源で考えるわけでございますが、庶民大衆の問題について二百平方メーターについて四分の一というようなこともありますけれども、やはりこれは将来の問題としては、大衆の納める共通的な税金であるということを考えながら、地域的とかあるいはいろいろの差はありますけれども、税が伸びたなという一番の不満は、私は固定資産税とさっきの一番初めの住民税の問題ではなかろうかと思っております。だから、やっぱりこれは地方税源の問題全般に関係する問題であります。先ほど言いましたような検討項目が実現すれば、私はこういう点ももっと大衆にはプラスになるようなことを考えられると思いますし、また今の社会生活から見まして、そういうことはぜひ考えていかなきゃならぬ、そういう認識のもとにひとつ検討さしていただきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/72
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073・中野明
○中野明君 ですから、一つ一つそういうことをお互いに議論していきますと、政府筋で流されている地方財政の余裕論ですか、そんなものは、これはもうけしからぬと私は思うんです。それほど弱い人にまでかなりの負担をずっとお願いして地方財政というのは成り立っているわけですから、そういうことを自治省としてはやはりもっと強く大蔵とも折衝するとともに、地方財政裕福論を払拭させる一つのPR、マスコミ対策もその一つでしょうけれども、何かちょっとしたことをつかまえてマスコミも一緒になって地方が豊かだみたいに言われたら、これはかなわぬのでして、この辺ひとつ今後の課題として最大限努力をしていただきたい。一つ一つ議論していくと、かなり緊急避難だとか苦しいやり方をして何とかやっているわけですから、その辺をお願いしたいと思います。
それで、最後にもう一点だけ。
道路財源の配分問題なんですけれども、国と地方の道路の整備状況を見ますと、これは大変な差があります。現に六団体からも盛んにこのことについての陳情もあるわけですが、現在のような国と地方の道路目的財源の配分割合、これで地方制度調査会もやかましゅう言っておりますけれども、自治省としてこんな割合でいいと考えているのか、あるいは今後これについてどのような対応をされようとしているのか、それをお答えいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/73
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074・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のとおり、地方道路の整備水準は極めて低うございます。もうこれは既に御案内のことと思いますが、一般国道の方におきましては改良率、舗装率ともに八〇数%に達しておるにもかかわらず、地方道の方では改良率が三三%程度、舗装率に至っては一五%弱と、こういう状況でございます。特にその中でも生活道路としての市町村道の整備水準が低いということは我々も十分認識をしておるところでございます。そういう観点から、地方道整備に関する必要性はまだますます高くなってくると、こういうぐあいに考えておるわけでございます。しかもこれに対しまして、その必要度が高いにもかかわらず、道路目的財源の割合は、これは国の場合に比べて極めて低くなってきておるところでございます。今後とも道路財源整備の必要性を痛感をしておるところでございます。今回の場合、軽油引取税と自動車取得税の特例税率等の延長をお願いを申し上げたところでございますが、第九次道路整備五カ年計画との関連も考え、引き続き三年間の延長をお願い申し上げておるわけでございます。ただ、これで十分というわけでは決してなかろうと思います。国、地方間の配分問題につきましても、私どもも今後さらに努力を続けていって、地方道の整備に必要な道路財源の比率を高めるよう努めていきたいという気持ちは引き続き強く持っておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/74
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075・中野明
○中野明君 じゃ、大臣最後に、昨日も私申し上げておきましたように、地方制度調査会の答申というものを総理も極力尊重するということを答弁されておるわけですから、こういう問題も含めてきょういろいろ申し上げましたが、地方制度調査会というものの権威というものは、あれほど御苦労いただいているのですから、やはりこれから高めていかなきゃなりませんし、きのうもそのことについてそういう意味を込めて申し上げたわけでして、どうかひとつ大臣として制度調査会の答申を尊重をされて、これを実現するべく最大限の努力をしていただきたい。決意をお伺いして終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/75
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076・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) やはり地方にとりまして一番重要なのは地方財源の充実の問題であろうかと思っております。特に今行革審で権限の移譲とかいろいろ言われておりまして、そういう権限が移譲になると地方でまたいろいろと金が要る、そういうこともいろいろ考えますと、地方税源の充実ということは一番大きい問題だと考えております。顧みますと、いろいろ御議論はありましたよ
うに、不公正なものもまだ直っていない、それから大衆課税としか考えられないようなものがまだ残っておるというようなことを考えますと、やはり私はこれからの地域社会の充実ということは地方税源の充実にあると、しかも不公正なものは早速直していかなければならない、そういうような気持ちを持ちまして、税源の充実に政治的な観点からもひとつ大いに努力をしてまいる決意でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/76
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077・神谷信之助
○神谷信之助君 先に新電電の道路占用料の問題をやろうと思っていましたが、まず地方税の方を先にやります。
先ほどから同僚議員も言っておりましたけれども、特に住民税の均等割の引き上げ、これはまさに何といいますか、中世で最大の悪税と言われておった人頭税の名残みたいなもので、だからそれを初めつくったときは極めて少額だったが、だんだん上がってきてどうにもこうにもならぬ、そういう状態になってきています。だから、今回の住民税で言いますと、減税どころか逆に増税になってしまっている。去年はいわゆる三千億円の減税があったわけだけれども、六十年度個人住民税の税収というものはそういう減税があったにもかかわらず前年比五千五百億ふえる。だから、五十八年度以来三年連続して法人関係税を上回るような大衆課税になっている。ですから、五十九年度から六十年度へ向けて年収上昇率五%と仮定して試算をしてみましても、年収三百万円台では一七%、一千万円台では八・七%増税なんです。だから低所得者ほど住民税負担が大きい、そういう大衆課税であるということを先ほどから同僚議員も指摘をしていますけれども、我々もやっぱり最大の問題だというように思うのですが、大臣、住民税の均等割というもの——まさに税制史上においても最大の悪税と言われている人頭税を思い切って廃止をするという方向で御検討なさる気持ちはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/77
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078・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) これは税源の確保の問題とも相関連してくると思いますけれども、地域社会の費用は地域社会である程度まで賄っていくという地方自治の建前からいたしまして、限度が問題でしょうけれども、私はそういうような観点からある程度はやむを得ない。だから、先ほどから申し上げておりますように、いろいろな税源の関係でこれを引き上げざるを得なかった。五年間の間据え置いて物価とか理屈はいろいろ言われておりますけれども、私は、できればこういうものは上げないで、ほかの税源があればよかったという感じはもちろん持っております。地域社会のことは自分の地域である程度面倒を見てもらうということしか、私は物価水準というのはとても言えないような感じがしておるのでございまして、将来の問題として、これは大きな検討課目として私も頭に置きまして、十分ひとつ検討をしていきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/78
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079・神谷信之助
○神谷信之助君 それは余り遠い将来の話じゃなしに、可及的速やかに検討して実際にやってもらいたい。
そこで、苦肉の策として非課税限度額制度というのをとってきたのですけれども、五十九年度で今までの何々年度に限りという規定を「当分の間」に変えられてきました。六十年度は、今度はいよいよ生活保護基準との逆転現象が起こらないということで据え置きになっています。しかし、据え置きだといいますが、これを見ますとわずか二万六千円の差しかないんです。だから、夫婦子供二人の給与所得者の場合で二百二万一千円、それに対して生活保護基準五十九年のもので百九十九万五千円ということで、わずかな状況になっているのですが、五十七年の三月三十日の参議院の当地行の委員会で私がこの問題をやったときに、所得課税というのは課税される人の最低の生活費に食い込んで課税がなされるということは避けるべきだ、そういう考えに基づいてこれを行ったというのですけれども、そういう趣旨からいうと、据え置きというのは少しおかしいのじゃないかという問題、その点はどうですか。据え置かれた理由ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/79
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080・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 所得割の非課税限度額につきましては、昭和五十九年度の場合に比較いたしますと、その基準となる額を上げておりませんので、御承知のように据え置きでございます。いわゆる収入ベースで計算いたします場合には給与所得控除の点がございますので、標準世帯で見ますと二百万円から二百二万一千円ということで結果的に上がることにはなっておりますが、基本となる額は据え置きをしておるわけでございます。
これは、この非課税限度額そのものが、課税最低限というものを引き上げていくことが地方財政の状況からしてどうしてもできにくいということから考えられた方法でございますが、その目安が生活保護基準にあることはもう申すまでもないところでございまして、昭和六十年度におきましては、確かにわずかではございますが、生活保護基準をまだ上回っておるということからその引き上げを図らなかったところでございます。地方財政の厳しい状況の中から生み出されたこういった措置でございますが、少なくとも生活保護基準を下回らないようにしていくということから行ったものでございます。その趣旨を御理解をいただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/80
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081・神谷信之助
○神谷信之助君 今の答弁で、所得割の方は差がわずかでも上回っておるのだから引き上げなかったとおっしゃるが、均等割の方はそうじゃないですね。
均等割の非課税限度額ですけれども、一級地における夫婦子供二人の場合で百八十三万五千円でしょう。生活保護基準額五十九年度の三つの扶助のうちの生活扶助だけ見ても百八十六万七千円で、これでいけば均等割の非課税限度額を上げなければならない。この点はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/81
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082・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のとおり、確かに均等割の方におきましては生活保護基準の生活扶助額よりも昭和六十年の場合下回っておるという御指摘はそのとおりでございます。
所得課税たる所得割の方と均等制の方とは、私どもは本来性格上は違いがあって、均等割の方はより広く負担していただきたいということから、以前はこういった形による非課税措置がなかったわけでございますが、これはたしか昭和五十一年に均等割を数年ぶりに引き上げましたときに設けた制度でございまして、その際の目安が生活扶助ということを念頭に置きながら考えていくということであったかと思います。また、最近におきましても常にそれは念頭に置いておるところでございますが、御指摘のとおり昭和六十年度におきましてはたまたま標準世帯の場合で試算をしてみますとそういう形になるわけでございます。この点につきましては、私どももそれを目安にしてはおりますけれども、おおむねその水準を維持したいという考え方のもとに、今回はこの引き上げを図っていないところでございます。均等割と所得割の性格の違いというようなこともございますので、この趣旨につきましては御理解をいただきたいと存ずる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/82
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083・神谷信之助
○神谷信之助君 先ほど言いました五十七年の、当時の関根税務局長の答弁というのは違うんですよ。そのときの答弁は「均等割につきましては、この基本となります生活扶助額を下回ることのないようにということを念頭に置きまして金額を定めて」おります。これが原則です。だから今度は御都合。自分の都合になったら、少しだからまけてくれと、そんなあなたでたらめな話はないですよ。それなら、いつもしょっちゅう原則が変わるわけだ。大体、均等割をつくったときは、金額も少ないんですからと。たしか一番初めは百円と二百円でしたか、それぐらいから始まったでしょう。だから、今おっしゃったように、五十一年に大幅に上げて、線を引かなきゃならぬようになってきた。だから、まさに人頭税の過酷さをあらわしておるわけなんです。結局、所得割の非課税限度額を据え置いたので均等割の方だけ上げるのはちょっとぐあい悪いということで、えい、やっちまえと、こうなったわけですか。どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/83
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084・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 昭和五十七年度、前局長がそのような趣旨の答弁をしておること、私も承知しておりまして、その点をおっしゃられますと、おまえの考え方は違うではないかと言われてもこれはまことにやむを得ないところでございます。
ただ、当時関根前局長が申し上げたのも、そういった点はやはり念頭に置きながらやっていくということであって、原理原則というほどの非常に強い考え方を示されたものであったのかどうか、これは私もよくわからないところでございますけれども、御指摘のように、確かに生活扶助というものを一つの目安に考えた以上は、これを少なくとも同額ないしそれ以上にしていくことの方が望ましいところだと思いますが、今おっしゃられましたように所得割との、それから多くの非課税措置との関係等もございまして、今回はこれを見送ったところでございます。こういった点については今後その見直しを図っていく必要があることは私も十分認識をしておるところでございます。
〔委員長退席、理事岩上二郎君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/84
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085・神谷信之助
○神谷信之助君 認識をしておられるなら、私は回答をもらいたいと思うのだ。
五十七年のときの議論でも、生活保護基準の三扶助のうちの生活扶助だけを基準にしてやったのだけれども、住宅扶助それから教育扶助、三扶助合わせた生活保護基準額、五十九年でいいますと百九十九万五千円ですか、これをひとつ基礎に考えたらどうだという問題を提起したら、それも一つの考え方でと、検討を約束されておったのだけれども、検討した結果逆になるというのはどうにもいただけないというように思います。均等割は、道府県税で二百円、市町村民税で五百円で七百円の引き上げですが、人口五十万以上の市ですと三千二百円ということになっていくわけでしょう。生活保護基準以下の低所得者にまでそういう負担を与えるというのは私は許せないというように思うんです。
そこで大臣、今お聞きのような状況なので、従来からの自治省のとってきた態度からいってもちょっと問題だし、大臣自身も、先ほどからの同僚議員の質問や私の質問に対しても、物価の値上げといいますか上昇なんかを理由に上げるというのは非常に心苦しいというお気持ちをお述べになっていますが、この均等割の非課税限度額については政令の基準ほ従い条例で定めるということになっています。ですから、政令を変えなければ市町村の方では勝手に引き上げるわけにいかぬし、今法律を修正するとかどうとかというと、これはもう年度末で大変です。しかし、この問題については政令で基準を決められるのだから、大臣がそういうお気持ちでしたら、そのお気持ちを実行に移してもらうということ、今からでもこれはできないことはないのじゃないかと思うんだが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/85
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086・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 税制改正に当たりまして、ただいま万々の御指摘ございましたけれども、全体の税体系改正の内容その他を考えて改正案をまとめまして御審議をお願い申し上げたところでございます。
確かに御指摘のような点はございますが、今回、今年におきましてこの点を私どもとしては直ちに変えていくという考え方は、御指摘については御容赦いただきたい。なお、明年度におきましてこの点十分検討いたしたいと思います。確かに政令の問題であるかもしれませんけれども、しかし全体として地方税をこれで改正を行い収入を見積もり地方財政計画を定めたところでございます。その点はひとつ御容赦をいただきたいと存じます。
〔理事岩上二郎君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/86
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087・神谷信之助
○神谷信之助君 事務当局はそう言いますよ。今まで努力してやってきたと。だから、極めて政治的な問題ですよ。政治家である自治大臣の政治判断の問題です。
それで私は、衆議院の委員会でも議論になっていた問題でしょうし、そして参議院でも同僚議員は皆その問題を提起しておるわけですから、大臣自身もそのことを頭から否定をされているのじゃなしに、心苦しい気持ちはもう重々おっしゃっているのですから、これは大臣自身の政治判断として、今直ちにえいやあというわけにいかぬでしょうから何ですけれども、やっぱり僕はもう一遍大臣が政治家としてお考えいただくということをお願いしたいと思うんですけれどもいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/87
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088・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) 御意見でございますが、税源の大体計画を一応しておりますので、ひとつ私の頭の中に置きまして将来の問題として十分考えてまいりますということを申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/88
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089・神谷信之助
○神谷信之助君 もうベテランの大臣のことだから、えいと決断を迫りたかったのだけれども、そうはいかぬようですが、いずれにしても私は、先ほども同僚議員が言っていましたけれども、非課税限度額というこそくなやり方がもう大体破綻をしているんだ、したがってそういう点は均等割という税制自身の持つ性格からしても、ひとつ根本的に再検討をしてもらう必要があるだろうということを指摘をしてこの問題は終わりたいと思います。
それでは、財政局長来ていたださましたので、直接これは地方税にかかわる問題ではありませんが、自治体にとっては大事な財源の一つでもありますし、たびたび私もこの数年来取り組んでまいりました新電電会社の道路占用料についてです。いよいよ四月一日から新電電の会社が発足するし、きょうはその設立総会がやられているようですから、したがってこの問題はいよいよ最終的な段階にきたわけです。
そこで、まず建設省にお伺いしたいのですけれども、きょうも報道されておりますが、この問題について通達を出されたようでありますが、その内容についてまずお聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/89
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090・原隆之
○説明員(原隆之君) お尋ねの道路占用料の件でございますが、おっしゃるように本日付で通達を発したところでございます。
まずその第一といたしまして、建設大臣等が管理をいたします道路でございますが、これにつきましては地方建設局とか日本道路公団といったところに対して、昭和六十年、ことしの四月一日において現に存する占用物件につきましては昭和六十年度から五カ年間経過措置を講ずるようにと、それからその場合の経過措置というのは、六十年度は政令で定める額の五〇%といたしまして、各年度ごとに順次逓増させるということを指示をいたしました。
第二に、都道府県の知事さんあるいは指定市の市長さん方に対しまして、これらの地方建設局等における運用と均衡を失しないように運用していただきたいということでお願いをいたしたわけでございます。
なお蛇足ながら、四月一日以降に電信電話株式会社が新たに占用する占用物件につきましては、政令で定める額の全額を徴収するということにいたしております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/90
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091・神谷信之助
○神谷信之助君 その中身、もうちょっと聞きますが、六十年度は二分の一、半分ですね。それから、六十一年度から六十四年度までは順次ふやしていくのだということですけれども、具体的にはこの中身はどうなんでしょうか。例えば六十一年度は何%、六十二年度は何%という。それで、六十五年度から一〇〇%にするということですが、この六十一年度から六十四年度までの中身。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/91
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092・原隆之
○説明員(原隆之君) お尋ねの点につきましては、経過的な措置であるということでございまして、六十年度は五〇%からスタートいたしまして、六十五年一〇〇を目指しまして順次逓増をしていくということで、その中間点につきましては、はっきりした数字はお示しをしていない、各道路管理者の御判断の余地があるようにいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/92
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093・神谷信之助
○神谷信之助君 そうすると、六十一年から六十四年の間は各地方建設局がばらばらでやっていく
というわけですか。建設省は国道の分ですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/93
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094・原隆之
○説明員(原隆之君) 私どもといたしましては、ばらばらであってよいと、こういうふうに考えてはおりません。しかし、順次逓増をしていくということでおのずから方向が出てまいるものと思っておりまして、その線に沿いまして統一的な指導ということも必要になってこようかというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/94
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095・神谷信之助
○神谷信之助君 そうすると六十一年度以降も、現在はまだ決めておらぬけれども、五五%にするか六〇%にするか、これはそのときに全国的な統一指導を各地建なり道路公団なりに対してやるというお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/95
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096・原隆之
○説明員(原隆之君) 順次逓増ということでおのずから判断の幅ということはあろうかと思いますが、具体の指導につきましては、おっしゃいましたようにその年度年度で考える余地を残してあると、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/96
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097・神谷信之助
○神谷信之助君 そんなあいまいな話はないですよ。これ六十年度は五〇%で六十一年度は九〇%にします、六十二年度は九五%にして六十三年度は九七%にして六十四年度は九八%にして、で、六十五年度は一〇〇%にしますというやり方もあれば、五%ずつ刻むあるいは一〇%で刻むというやり方もあるでしょう。だから、どういうことを考えておられるのかということがはっきりしない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/97
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098・原隆之
○説明員(原隆之君) 先ほども申し上げましたように、毎年度順次逓増ということでおのずから常識的な幅があるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/98
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099・神谷信之助
○神谷信之助君 私はわからない。逓増というのはどういう意味なの。同率で順次上がるというのか、それとも年度によっては率が違うてもいいということなのか。日本語ではどういうことになるの、順次逓増というのは。あなたはおのずから決まると言うけれども、おのずから決まるというのだったら、そのおのずから決まるというものの中身を言ってくれよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/99
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100・原隆之
○説明員(原隆之君) 先ほども申し上げましたように、道路管理者が御判断をいただくという部分があるわけでございますので、逓増という意味はだんだん上がっていくということと、それが順次でございますので、おのずから常識的な幅の中におさまるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/100
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101・神谷信之助
○神谷信之助君 そのあなたの言う常識的なというものを具体的に言うてくれと言うんだよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/101
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102・原隆之
○説明員(原隆之君) 等差でいく場合、等比でいく場合、いろいろあろうかと思いますが、いずれにしてもその幅というものはおのずから出てまいるというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/102
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103・神谷信之助
○神谷信之助君 国道の問題ですよ。あなたのところの直轄している国道の問題。地方道というか、自治体が持っている分と違います。私の言っているのは国道に関する占用料の問題です。それもまだ決まってないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/103
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104・原隆之
○説明員(原隆之君) 何度もお話し申し上げますように、六十年度は決めてございます。六十一年度以降につきましては順次逓増させるということで、今先生おっしゃられたような意味では、厳密な数値としては決まっていないということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/104
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105・神谷信之助
○神谷信之助君 それはそれにしておきましょう。
その次、これは一〇〇%取ったら占用料は大体幾らぐらいなんですか。国道とそれから地方道との関係がもし分けて言えるなら言ってください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/105
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106・原隆之
○説明員(原隆之君) 先生御承知のように、これまで電電公社の時代は、道路法の占用の取り扱いにつきましては道路管理者と協議をして占用をしていただくというシステムになっておったわけでございます。もとより協議であっても、どこにどういう占用物件があるのか的確に把握してあるということが当然のことではございましょうが、実態につきましてはなかなか難しい面もございます。そのようなことで、昨年から電電公社それから各道路管理者におきまして、道路上を占用しております占用物件につきましてその数量について突合をしていただくように、食い違いのないようにという作業をしていただいております。
したがいまして、現時点で正確に占用物件の数量というのを申し上げるわけにはまいりませんし、さらにはまた占用料の基準というものが、直轄の国道におきましては政令で定められておりますが、地方公共団体に道路管理をお願いをしている部分につきましては条例でお定めをいただいておるということでもございます。さようなことで、正確な金額というものを予測するのは極めて困難でございます。ただ、国の基準を適用をいたしまして電電公社が調査をいたしましたところの数量というものをベースにして考えますと、三百億円から三百五十億円の間というふうに電電公社が推測をしておるということを私ども承っておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/106
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107・神谷信之助
○神谷信之助君 それで、なぜこういう激変緩和みたいな措置をとられたわけですか。大体日本で最上の最大の会社ができていくわけでしょう。だから、公共性はこれはもうまず理由にならない。電気、ガス、これとの関係から言ってもそうですね。それから、電力、ガスはしかも生活に直接影響するわけですが、電電の方は直接ではない。間接的でしょう。だから、その電力やガス会社の方はちゃんと占用料をもう既に取っているわけだ。だから、それをわざわざ新しい会社の出発を祝って御祝儀を差し上げるという、そんなことをなぜせんならぬ。ちょっと理由聞かしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/107
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108・原隆之
○説明員(原隆之君) 御案内と思いますが、道路占用料につきましては昭和四十二年に占用料の政令を定めました。その後、道路占用料の水準につきましては、政令を昭和五十二年、昭和五十八年、二度にわたって改定をいたしております。その際、いずれの場合におきましても道路占用物件すべての物件につきまして経過措置をとっておるわけでございまして、電信電話株式会社につきましてもこれらの従前の措置との整合を図る、継続性を図るという観点がございます。それから、さらに道路占用料の対象となる物件すなわち電柱とか電線というものに関する固定資産税の取り扱いということも参考にさせていただきまして今回の措置をとったわけでございます。
先生、経営内容に着目をして経過措置は不要ではないかという御趣旨かと思いますが、御案内のように、道路占用料は土地の価額というものを基礎にいたしまして算定をされる使用の対価という性格を持つものでございまして、したがいまして経営の内容を審査して、そのいかんによって占用料の額を定めるということになじむものではない、不適当であるというふうに考えております。経過措置をとりました理由については前段申し述べたとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/108
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109・神谷信之助
○神谷信之助君 各自治体が占用料を取る場合に国と同じ「運用と均衡を失しないよう留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。」ということになっていますね。この趣旨はどういうことなんですか。自治体が、先ほどおっしゃったように、これから条例で占用料の徴収を決める、その場合は国に右へ倣えという趣旨ですか。均衡を失しないということですからイコールではなくてもいいと、そういう趣旨なんですか。どっちでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/109
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110・原隆之
○説明員(原隆之君) 御案内のように、地方公共団体に管理をしていただいております道路につきましての占用料は条例でそれぞれお決めいただいておるわけでございますが、ただ、算定の方法についての基本的な考え方でございますとか経過措置の基本的な考え方でございますとか、そういったものにつきまして国、都道府県、市町村というような各層の道路管理者の間で、あるいは地域の間で著しい不均衡を生ずるというようなことは甚だ望ましくないというふうに考えておりまして、そのため国、地方を通じまして均衡のとれた適切な占用料の取り扱いということを確保するために通達で、おっしゃいましたようなお願いをいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/110
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111・神谷信之助
○神谷信之助君 あなたの方からは何やら新電電会社の代表みたいな話をさっきからされているのだけれども、バランスを失しないようにと、こう
言うが、今でも電力会社の電柱とかガスの占用料は市町村によってばらばらですよ。国と同じところもあれば若干上乗せしているところもあるし、国より低いところもあるし、いろいろな形態をとっていますよ。市町村からすれば、道路に立っておる電柱は電力会社の電柱か電電公社の電柱かわからへんのや。だから、それとの均衡は当然考えないと、自治体にとっては住民の理解、納得を得られないわけですから、こういう問題が起こってきます。あなたは、従来から占用料をつくった場合には経過規定というのを置いていたのだとおっしゃる。だからそこは、もうかっているかもうかっていないか、そのような尺度でなしに地価だとおっしゃるわけです。だけれども、主人公である住民の方は、もうかっておるところに何でまけてやらんならぬ、わしらの方は、先ほどもありましたけれども、生活保護以下のような人たちも住民税の均等割は取られるわけですよ。だからけしからぬ。だから、所得割ではもうかっている人には出してもらおう。享受する権利は平等ということは決まっていますから恩恵は同じように受けるのだけれども、しかしそれはちゃんとやってもらうんだ。だから、占用料はあなたのおっしゃるようなことだけれども、それを基礎にしながらも、それぞれの自治体の財政状況やその他によって、今まで電力、ガスの占用料については自治体全部右へ倣えではない。このことはひとつはっきりしてもらわなきゃいかぬ。そういう場合それらの自治体が自主的に決めればいいんですよ。もし自主的に決めたことについて建設省は何か文句言うんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/111
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112・原隆之
○説明員(原隆之君) もとより地方公共団体の条例でお決めをいただくわけでございますが、先ほど申し上げましたように、各層道路管理者間、地域間で著しく不均衡を生ずるようなことは好ましくないというふうに考えておりますので、その限りにおきまして必要な措置をとっていくという場面も全く否定できないわけではないというふうに思います。
ただ、先ほど公共団体と国とで随分占用料の水準が違うではないかというお話がございましたが、これは国道は国道としての全国的なネットワークを持っております。したがいまして、その占用料の水準というものにつきましては大都市、中都市、その他の市町村というふうに分けまして、土地の価額を算定いたしまして占用料を政令で定めておるわけでございます。それが市町村に参りますと、その管理をする市町村道のネットワークというのはその市町村の区域の中に限られるわけでございますので、おのずから国の直轄管理の国道の占用料の水準と市町村の管理をする市町村道における占用料の水準というのは違うということは御理解を賜りたいというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/112
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113・神谷信之助
○神谷信之助君 そこで、ちょっと自治省に聞きますが、昨年の暮れ、十二月十一日でしたか新電電に対する税の減免問題をやったときにこの問題やりまして、償却資産について二分の一の特例を設ける問題、それをやれば電電公社はそれに倣って占用料を考えてもらいたいと言う、その辺決まっておるかと言うたら、電電公社もそのとおりと答弁していますね。しかし、それに対して税務局長の方は、固定資産税という税金とそれから道路の占用料というのは全然性質の、次元の異なる問題であって、占用料の方は当然出してもらうべきなんだと、そういう配慮をこれに特別の償却資産の二分の一、五年でしたか、激変緩和の措置をするというような必要はないという趣旨の答弁をなさったわけだ。そして、具体的にこの占用料の問題で建設省が最終決定をする前には自治省の方に相談があるでしょう、自治省の方としてはそういうことをせずにそのまま市町村が徴収できるように申し入れをしております、しかし今までのところはまだ建設省から話がない、話が当然あるでしょう、相談があるでしょうという話でしたが、結局この問題については自治省に相談があったのでしょうか。そして、自治省はそれに対してどういう態度をとったんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/113
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114・花岡圭三
○政府委員(花岡圭三君) 新電電の道路占用物件に係る占用料につきましては、先ほど建設省の方からお答えになったようなお話がございました。私の方としましては、建設省の考え方がはっきり固まる前にもいろいろとお話を申しておったわけでございますけれども、ともかく民営化後速やかに適正な占用料を取れるようにしてほしい、できたら全額取れるようにしていただきたいということを申しておったわけでございます。しかし、国道の指定区間について建設省の方では、先ほど来申されておりますような考え方から、やはり経過措置を設けなければならぬというお話があったわけでございます。その辺についてどの程度の経過措置でやるかというふうなこともいろいろ議論をいたしまして、先ほど逓増のお話ございましたけれども、これをずっと据え置いて最後に上げるというふうなやり方では困る、少なくともこれが常識的な段階的に引き上げられるような形であるならば、それは経過措置を設けるということをおっしゃる点にまでは否定はしないというふうなことで最終的に折り合ったわけでございます。同時に、従前でございますれば、これは通達におきまして、地方団体は占用料を徴収しない方向で処理することということでございましたけれども、今回の考え方では、いわゆる国との均衡を失しないように、これを参考として自主的に決め得るということでございますので、その辺で私どもも合意に達したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/114
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115・神谷信之助
○神谷信之助君 大臣、これは私は自治権にかかわる大事な問題だというので、数年来この問題取り上げているんですが、電電公社の時代であっても徴収しないようにという建設省の局長の通達があって、それに縛られて徴収ができていなかった。しかし、自治省の見解はこの占用料は条例で決定をすれば徴収はどこの自治体でもできると、これが自治省の見解です。しかし、現実の問題としては、建設省の局長通達で取らぬようにと、こう言うてるものですから、これは公共事業をたくさん抱え、いろいろなことでお世話になる建設省に盾突くわけにいかぬので、現実の問題としてはそういう条例ができていなかったわけです。しかし、指定都市を初め市町村の方からそういう強い要求も出、私が問題にしてから以後自治省の方も、当時の大臣も建設省に言いますということで、両省の研究会をつくったりしてこの問題の解決を進めてこられた。そういう経過であって、今度民間会社になることに伴っていよいよ全国で三百億ですか、国の方が約一割ぐらいで残りは府県、市町村になりますから、主要な新しい財源ができるといって喜んでいるところに、ばっとけさの新聞で初年度は半分だと、こういうことで、その上に均衡を失しないようにということになってきています。
ですから私は、路政調長が言っているように著しいアンバランスというのは、これはいかぬでしょう。だからその点では、途端に高くなっていくということにならぬように自治体の方もある程度常識的に、しかし若干のやっぱりいろいろな、甲地ですと三百五十円でしたか三百八十円でしたか、それが十円、二十円ぐらい上積みするとかいうのはあり得ることなので、これについてとやかく干渉するということになると、これは自治権に対する重大な干渉になる。大幅に差があって、本当にだれが見てもそれはちょっとむちゃやでと言うのはわかりますよ。しかし、その場合でも建設省が直接どうのこうのするのじゃなしに自治省を通じてやるというふうにして、地方自治権というものをもっと大事に考えてもらうようにすべきだと思うんです。この辺についての大臣の所見をお願いしたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/115
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116・花岡圭三
○政府委員(花岡圭三君) 御指摘のように今この問題は、先ほど来申し上げておりますように、結局は地方公共団体が条例によりまして自主的に適正に決定ができるという形になっておるわけでございますから、余り同じ道路で直轄区間とそれから都道府県知事の管理している区間との値段が途端に変わるというふうなことも、それはちょっとおかしい点もあろうかと思いますので、地方団体におきましても余り不均衡なようなことはなさら
ないとは思います。しかし、自主的に決定できることは事実でございますので、一々細かいことを建設省の方でおっしゃるということも私ども考えておりませんし、もしそのような著しく異なるようなことがある、まあどの点が著しいかわかりませんけれども、特に何かそういうふうな事態について建設省の方で地方団体におっしゃるというふうなことがありますときには、私どもも建設省とよく相談をしてまいりたいというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/116
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117・神谷信之助
○神谷信之助君 建設省に聞きますが、これ五年で一〇〇%になるのだけれども、これを三年で一〇〇%にするということはいかぬのかという問題が一つ。それから、六十一年から六十四年の間順次ですね。だから、五年は五年でやるけれども、六十二年は九〇%にして、そしてどんどんと一〇〇に近づけていき、六十五年には一〇〇にするというようにするのが許されるのか。その著しいというのはそこのところじゃないのかというふうに思うのだけれども、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/117
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118・原隆之
○説明員(原隆之君) 著しい不均衡を生ずることは決して望ましいことではないということは御理解いただいたと思います。あとは順次逓増をしていくということでおのずからなる幅というものが決まってくるだろうというふうに考えております。個々のケースを見て判断をするということになろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/118
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119・神谷信之助
○神谷信之助君 電力、ガスはもう既に徴収して払ってもらっておるわけだ。それで著しい不均衡はないです。若干上積みしたり、若干低いところもあります、甲乙丙とありますからね。だから、特に丙の場合なんかですと比較的まだ低いままにしているところもあるし、若干上乗せをしているところもあります。そういうように電力、ガスでもアンバランスがある。しかし著しくはない。そういう問題なんで、大臣、これは自治体の権利といいますか、自治権にかかわる問題なんで、そういった点について条例制定権を持っている自治体に不当な介入をしないようにこの点はひとつ明確にする、自治体の裁量権というものをちゃんと保障するという立場でこの問題の取り組みをやってもらいたいというように思うんですけれども、大臣の見解をその点お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/119
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120・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) やはり地方団体において自主的に決定して徴収することができる、国の措置は参考程度と、こんな方向で進みたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/120
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121・神谷信之助
○神谷信之助君 あと住民税、固定資産税がありますが、入るとちょっとオーバーしますから、この辺で私は終わります。次回に譲ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/121
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122・三治重信
○三治重信君 それじゃ質問をさせていただきます。
今度、個人住民税の均等割を上げるようになっているのですが、均等割はやはり所得割と違って世帯別になっているのですか。この資料による均等割と所得割の納税者の割合を見ると、年度別によって非常に違ってくる。五十年までは均等割の方が所得割の納税者の数より非常に多い。そうすると、均等割を納めているけれども所得割を納めない世帯が非常にあったのじゃないかということになるわけです。ところが最近は、五十一年以降になると所得割の納税義務者が多い。いわゆるサラリーマン、働く人たちが世帯数よりか非常に多くなっている。それで、この所得割の人数が多いというふうに見えるわけなんですが、均等割というのは世帯単位に割り当てられるものなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/122
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123・吉住俊彦
○政府委員(吉住俊彦君) 恐らく常識的には均等割の方が所得水準としては低い人が多いであろうから、均等割の納税義務者の方が多くてしかるべきなのに、どうして所得割の納税義務者の方が多いのかという御趣旨かと思いますが、それには幾つか理由がございまして、一番端的な理由といたしましては、先ほど神谷委員からも御質問があったところでございますが、昭和五十一年度に均等割の引き上げを行いました際に、均等割の非課税限度というものを設定したわけでございます。したがいまして、それまでそれ以下の下で均等割を納めていた人が納めなくなった、これが制度的な一つの原因でございます。
もう一つの原因といたしましては、今世帯単位で納めるのか、こういう御質問でございましたが、例えば主婦がどこかで勤労して所得を得ておられる、またそのだんなさんは別に所得を得ておられるというような場合には、だんなさんに均等割がかかりますが、その妻である奥さんには均等割はかからない、こういうことで均等割の納税義務者と所得割の納税義務者の数が変動した、あるいは逆転した、こういう現象を生じているわけでございます。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/123
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124・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、加藤武徳君、嶋崎均君が委員を辞任され、その補欠として石井道子君、佐藤栄佐久君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/124
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125・三治重信
○三治重信君 そうすると、綿局どんぴしゃりの答えがなかったのですが、均等割というのは世帯単位で課税をしておって、所得割というのは所得によってやっている、だからその間に違いが出てくる、こういうことでいいわけですね。
それから、均等割と所得税の課税の免税点を異にするというので先ほどからいろいろあった。解説にも、条例で定める一定金額以下の所得者というふうになっておるわけですが、ここに結局生活保護基準と課税最低限の基準との差が出てきた、こういうことであるということでいいわけですね。そうすると、均等割と所得割とで、個人住民税でどちらが金額として多いのか。もちろん所得割の方が多いような気がするのですが、均等割もやはり住民が地域に住んでいるということを基準にして税金をかけるという理屈からいくというと、余りただ単に形式的なだけでなく、ある程度の比率がなければいけないが、その比率をどういうふうに考えているか。
それから、所得税を納める人には源泉徴収をやっていますね。そうすると、均等割もそれにプラスして幾らと、こういうふうにして均等割と所得割とを合わせて源泉徴収者の方へ、各市町村はサラリーマンの各事業会社や役所に全部この二つの金額を合わしたやつで通知する、こういうふうに理解していいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/125
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126・吉住俊彦
○政府委員(吉住俊彦君) まず第一点でございますが、個人均等割の六十年度の収入見込み額で申し上げますと、道府県分が二百五十二億、市町村分が七百十八億でございますから、ざっと九百億強といったものが均等割の収入見込み額、それに対しまして所得割は道府県分で二兆四百九億、市町村分が四兆三千三百七十六億でございますので、合わせまして約六兆三千七百億程度ということでございまして、ウエートにすると均等割のウエートはかなり低いものでございますが、その間のバランスということでございますが、結果的にはそういうバランスをとることになるかと思いますが、均等割の方は、先ほど来御議論が出ていますように、ある程度の年数を経たごとに、その間の社会情勢の変化でありますとか財政需要の変化でありますとか、いろんなことを勘案して、定額の課税でありますので、適時見直しをさせていただくことによって適正な水準を確保したいということでございますし、所得割の方は、これまた過去において何度か減税を繰り返して今日に至っているわけでありますが、課税最低限なんかのあり方につきましてまた別の角度から考えながらその税負担を決めてまいっておるということで、それぞれある程度独立した考え方で対処してきている、こういうことでございますが、均等割は均等割なりに、所得割は所得割なりに、個々それぞれの原理原則に応じまして見直してまいっておりますので、結果的には両者はバランスしているものであろうというふうに理解をいたしておるわけでございます。
次に第二点は、源泉徴収についてのお尋ねでご
ざいますが、住民税につきましては源泉徴収という言葉を使わずに特別徴収という言葉を使っているわけでございますが、これは各市町村で納税義務者がお納めいただく税額を計算いたしまして、それを十二で割りまして一カ月当たりこれだけでありますという額を、それぞれ企業とか事業所、これがいわゆる特別徴収義務者になるわけでございますが、そこへ送付してその税金を集めていただくということでございますので、その際均等割も合算いたしまして十二等分するということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/126
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127・三治重信
○三治重信君 聞くと、均等割というのは所得割から見るというと非常に金額わずかなものなんだが、均等割の課税の基準は所得が主なのか。所得のほかに家族全体の収入、例えば御主人だけの収入のサラリーマン家庭と、家族の女房や子供も一緒に働いていて三人働いているからそれは三人分というふうなのか。家の大きさとか資産とかいうようなことも入ってくるのか。所得割と均等割の課税の基準は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/127
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128・吉住俊彦
○政府委員(吉住俊彦君) 所得割の方から申し上げますと、もうこれは先生十分御承知のことでございますけれども、課税の仕組みは、例えば給与所得者に例をとりますと、まず年間の収入から給与所得控除なるものを差し引きます。残った金額から順次、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、基礎的三控除と申しておりますが、そういうものを差し引く。それから社会保険料控除、そのような諸控除を引いていったネットの所得、これが課税標準になるわけでございますが、それにそれぞれ超過累進税率を掛けていく、こういう建前で決定されますので、課税最低限というのは給与所得控除プラス三控除プラス社会保険料控除ということで、モデルとしてはそういう形でお示しをしているわけでございます。
ただ、そのほかに先ほど来問題になっております非課税限度額というのがございまして、これは要するに家族数に二十九万円を掛けまして、そこへその合計金額に九万円をプラスする、これが所得割の非課税限度額でございます。
これに対しまして均等割の非課税限度額と申しますのは家族数に二十八万円を掛けた合計額、これが均等割の非課税限度。もちろん今申しましたのは東京なんかの例でございまして、これは地域によりまして若干の差異はございますが、そういう形で課税の仕組みなり非課税限度額ができ上がっているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/128
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129・三治重信
○三治重信君 そうすると、均等割の方は三人働いている者があるとその合計額が所得として均等割の基礎にされる、こういうふうに理解していいわけですな。
それから、法人の均等割と法人税割の納税義務者がこれもまた異なっている。それから法人税割というのは、聞いてみると五億円以上で三〇%も赤字会社があるということになってくると、そういうようなものでも法人税割を相当かけているのか、赤字会社は法人の均等割だけなのか。その点はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/129
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130・吉住俊彦
○政府委員(吉住俊彦君) 多少不正確な表現にはなりますけれども、いわゆる赤字法人には均等割は課税されますが、所得が出ません赤字でございますから法人税割は課税されないということに相なります。
ただ、じゃ黒字だったらどうなるのか、全部納めるのかというと、これまたごく少数ながら非課税法人その他の規定がございまして、法人税割と法人均等割の納税義務者の相違と申しますのは、実態面からの赤字であるかどうかで変動してくると同時に、制度面で例えば法人税、法人税割ともにかからないような団体でございましても均等割だけは納めていただく。例えば公団、事業団のたぐいでございまして、住宅・都市整備公団でございますとか雇用促進事業団、これは法人税も法人税割も非課税ではございますが、均等割は課税される、こういう制度上の違いもございまして納税義務者が変動する、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/130
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131・三治重信
○三治重信君 そうすると、何か赤字法人は法人税割がかからぬというが、この参考資料の三十二ページの下の方の「(4)その他の市町村税」に法人均等割と法人税割の人数が書いてあるが、六割も八割も赤字法人があるということになってくると、これはぐっと法人税割の納税義務者が少なくならなきゃいかぬのが、ほとんど余り変わらぬ人数が出ておるのはどういうわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/131
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132・吉住俊彦
○政府委員(吉住俊彦君) 法人税割につきましては、例えば本社のほかに支店とか出張所とかいろいろございます場合には、法人税割の方はそのまま分割してしまうわけでございますけれども、均等割につきましては今申しましたように、赤字法人でも本社とか事業所、出張所をお持ちの方が多いかと思いますが、その事業所ごとに均等割をお納めいただく。これはちょっと表現が不正確になりましたが、市町村を異にいたしましてA町、B町、C市というところにそれぞれ一つずつ支店がございますと、それぞれその市町村に対して均等割をお納め願う、こういうことになりますので、そういう関係もありまして、赤字法人の割合が多くても均等割の課税の仕組みがそういうふうに事業所単位に行われますので、結果的に比較的近い数字に相なっておる。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/132
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133・三治重信
○三治重信君 それなら法人均等割がえらい多くならなくちゃいかぬわけなんだろう。法人均等割の多いのは統計ではいいのだけれども、法人税割が所得がないものにはかけないということになってくると、大体法人の均等割は本社や事業所単位にかかってくるのだから、その半分とか三分の一ぐらいしか法人税割を納める人がないということでないと、統計では法人税割が黒字でなければ法人税割を納めていないということの説明にはならないのじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/133
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134・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) ただいま先生御指摘の数字は、三十二ページ、三十三ページの一番下の表、これでございますね。昭和五十九年度におきまして法人均等割が二百三十三万、法人税割が二百二十六万九千人、これで余り差がないではないか、赤字法人があっても差がないではないかと。この数字は納税義務者の数でございまして、赤字の場合には納税しないわけでございますが、納税義務の本来ある者ということでございまして、現実に税を納めたかどうかということとは直接関係ないわけでございます。そういう意味の数字でございますので、ちょっといかにも法人税割を納めた者、その年度における納めた者の数だけを挙げたように見えますが、そうではない数字でございます。本来法人税を納めるべき義務がある、たまたまその年は赤字であって法人税割を納めなかったという者の数も含めて入っておりますので、人数におっしゃるように余り差がないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/134
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135・三治重信
○三治重信君 そうすると、ここの表の一番上の個人住民税においても納めるべき人の数であって、現実に納めている人の数とはみんな違うんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/135
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136・吉住俊彦
○政府委員(吉住俊彦君) 個人住民税につきましては、現実にそういう税金を納めていただいた、潜在的な納税義務者じゃなくて現実的な納税義務者、納税義務が生じた人についての数字でございます。
それから、私先ほど法人の納税義務者についてちょっと間違えましたので、前言は訂正させていたださます。結局、法人均等割と法人税割の納税義務者の差異というのは、法律に基づきまして均等割だけがかかるという法人が幾つか列挙されております。そういう制度による差だけがここにあらわれている、こういうふうに御理解をいただければ幸いでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/136
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137・三治重信
○三治重信君 どうも何か余りよく納得できないのだけれども、もう時間がないからまた後でこれひとつ時間をかけてもう一遍よく教えてください。均等割と所得割について、納める主体を一遍よく説明を聞きたいと思っております。
それから最後に、附則で特例措置を二年、三年といって、ちょっとずつ延ばしているのだけれども、地方税ではこんな二年先か三年先かなんというやつはすぐ改正せんならぬだろうし、こんなものは、何というのか、陳情受けたいためにこんな
わずか二年、三年と限っちゃ法律改正するのか。もう少しめどをつけて、少なくとも延長するというのは五年とかなんとか決めてやらぬと。特別措置というものは整理をするのだけれども、整理しないでどうしても延ばさなければならぬものを二年、三年なんということをやるのは、どうもこれは本当に責任逃れの、見通しのない特別措置のやり方だと思うんですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/137
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138・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 確かにおっしゃられてみれば、二年、三年ごとにしょっちゅうこの改正を実際にしておるではないか、二年目が来ればまた延長すると、まことに非能率なことをやっているではないかという御指摘でございますが、確かにそういった点もあろうかと思います。ただ、近年におきまして、いわゆる非課税措置あるいは特例措置等の整理合理化ということが大変重大な課題になってきております。その際一定の期限を付して、その期限が来た時点で見直しをするという考え方、これをとっておりますためにやや小刻みの年数を実は設定しているような状況になったわけでございます。それらの期限が到来した場合には、そのまま単純に延長するものも、もちろん検討の結果ございます。しかしながら、その際にさらに内容を縮減をして、しかしなおかつもう一回延長しようというようなものもございますので、そういった意味でおっしゃるような小刻み的な延長をやっているわけでございまして、その意味は実はそういうところにあるというぐあいに考えております。確かに煩わしい点は、言われてみますとごもっともだと思いますが、趣旨につきましては御理解をいただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/138
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139・三治重信
○三治重信君 最後ですが、この黄色い資料の五ページの下の方の「国の税制改正に伴うもの」によって増収が四百五十億。ほかの一般の地方税改正では三角立てて、どんどん減税が多くて、個人均等割は増税しても合計で地方税減税になっている。百二十三億減税になっているけれども、国の税制改正に伴うもので四百五十億の増税になる。これはどういうことなんですか、法人住民税と法人事業税が国の改正によって増税になるというのは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/139
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140・矢野浩一郎
○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のとおり、国税の税制改正に伴うものでふえておるということでございますが、法人住民税の場合には国税の法人税額を課税標準にいたしております。それから法人事業税の場合には、その基礎になります法人の所得計算、これは原則的に国の法人税の場合と同じものを用いておるわけでございます。これは課税の便宜等の関係ももちろんあるわけでございますが、しかしそのように法人関係税を国税と地方税とでいわば税源配分をしております。したがいまして、国税の方において改正をいたしましたもの、例えばこの法人住民税でございますと、今回は国税の方で公益法人の税率の引き上げを行っておるわけでございますが、そういたしますと法人税がその分ふえるわけでございます。そのふえた分のそれを課税標準にして法人住民税を課税するわけでございますから、その一定割合がふえてくるということでございます。
それから、法人事業税の方は、これは法人税額を課税標準にしておりませんで、基礎になる法人の利益といいますか、所得の計算に同じものを、若干違うところもありますが、原則として同じものを使っておるわけでございまして、こちらの方は今回の国税の改正では例の貸倒引当金の繰り入れ率の引き上げというのがございまして、その分だけ結果的に増収になります。それと同じ所得計算を使いますので、地方税の方も増収になってくると、こういうことに相なっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/140
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141・三治重信
○三治重信君 それでは、あとは予算の委嘱審査のときに質問を譲りまして、私の質問をこれにて終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/141
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142・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/142
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143・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 御異議ないと認めます。
本案の修正について上野君から発言を求められておりますので、この際これを許します。上野君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/143
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144・上野雄文
○上野雄文君 私は、日本社会党を代表し、本案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております。
これより提案理由及び概要を御説明申し上げます。
社会的公平の確保は、常に政治の基本的課題でありますが、租税における国民負担が急増しているとき、その公平性の確保は、極めて現実的かつ緊急の課題と言えます。とりわけ地方税においては、租税負担と行政サービスが目に見えてリンクしていることを考えれば、地方税における内外の諸条件を是正し、公平を確保することは、国税以上に重要であることを強調しないわけにはまいりません。この意味で地方税には、今改革すべき多くの課題が山積しております。
その一つは、国税との関係における公平性確保の課題であります。昨年来の政府税調答申では、利子配当課税について個人住民税においても課税のための方策も含め、何らかの適切な対応策の検討の必要性を述べておりますが、このためには国税・地方税を通ずる徴収事務簡素合理化が必要として、問題の先送りを図っております。利子配当所得にかかる住民税の課題は、所得税とは比べるべくもないくらいに回避されていることを見れば、この点を早急に是正し、総合課税を実現することは、極めて重要な課題であり、徴税事務簡素合理化とは別問題と言わざるを得ません。
その二つは、税制改正における税収の安定的確保の問題であります。昨年度と同様、一九八五年度においても、地方税制改正による増減収額は、単年度において減収が上回ることとなっております。国税においては常に増減収は均衡化が図られる一方、地方税では、それが放置され、辛うじて国税のはね返りによって埋め合わせするということは、地方税警視と言われても当然ではないでしょうか。制度的不公平の例証と言わざるを得ません。
その三つは、大型間接税との関連によって生じている不公平の問題であります。政府は、多段階、包括、網羅的間接税の創設は考えていないと言いつつも、その本心がEC型付加価値税の創設にあること、このため長年の懸案である法人事業税に対する外形標準課税の導入を殊さら無視していることは明らかであります。これまた地方税を国税に従属させる典型であります。
その四つは、地方税における不公平の放置問題であります。今回の改正案において、我が党が長年要求してきた事業税に係る新聞運送事業等七業種の非課税措置が廃止されることとなったことは、十分評価いたします。しかし、同じ事業税に係る社会保険診療報酬課税の特例措置が依然放置されたことは、画竜点睛を欠くばかりか、不公平を拡大するとの批判は免れないのではないでしょうか。
以上が、本修正案の基本的考えでありますが、以下具体的内容について御説明申し上げます。
第一は、事業税についてであります。
その一つは、法人事業税における外形標準課税の導入についてであります。資本等の金額が一億円以上の法人のうち普通法人を対象として、外形標準課税を行うことといたしております。課税方式については、現行の所得課税及び外形標準課税の併用方式とし、外形標準については、所得、給与、利子及び賃借料を外形標準といたしております。税率については、現行の所得課税による税収額は、基本的に確保する考えから、所得課税については、現行税率の二分の一とし、外形標準課税については、百分の一・七といたしております。なお、現行の収入金額を課税標準とする法人については除外するとともに、実施時期及び経過措置については、昭和六十一年度から実施することとし、以降二年間の経過措置を設け、激変緩和の措置を講じております。
その二つは、社会保険診療報酬課税の特例措置
についてでありますが、所得税等と同様の課税を行うこととし同特例措置を是正することといたしております。
第二は、事業所税についてであります。
まず、事業所税の課税団体の範囲を現行の人口三十万人以上の市から人口二十万人以上の市及び県庁所在市まで拡大することとし、その使途については、公営交通等の環境及び施設の整備にも充当することができることといたしました。
第三は、住民税についてであります。
利子所得等で源泉分離による所得税の課税が行われているものについては、総合課税が行えるよう所要の措置を検討することといたしております。
以上が、本修正案の提案理由及び概要であります。何とぞ、慎重審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/144
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145・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) これより原案並びに修正案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/145
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146・丸谷金保
○丸谷金保君 私は、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、政府原案に反対、日本社会党提出の修正案に賛成の討論を行います。
既に当委員会におきましては、地方自治確立のための財源、とりわけ自主税源の確保、そして、高まりつつある勤労国民の租税負担の是正のためにも不公平税制を是正する、この二つの点で政府与野党が一致しておる基本的な統一認識、これが確立されておることを強調したいと思います。
しかし私は、今回政府提案の地方税改正案を見る限り、残念ながらこうした認識が政府案で何ら具体的に示されていないということを指摘しなければなりません。
第一に、この改正案においては、多くの勤労国民の要求であり、不公平税制の是正に不可欠な個人住民税減税が含まれておりません。本問題につきましては予算委員会においても論議の焦点となっておりますが、政府はこの当然の措置であるべき住民税減税を放置しております。我が党は、減税問題については、参議院予算委員会が開催中であること、与野党幹事長・書記長会談における確認も踏まえまして、今後具体的折衝が進められるであろうことを勘案して、あえて修正案から除外いたしましたが、この場においてこのことで、改めて個人住民税等の減税について要求をいたしておきます。
第二に、住民税減税にも関連いたしますが、政府改正案におきましては、不公平税制の是正について、その前提となるべき制度改正がほとんど含まれていず、わずかに新聞輸送等七業種に対する課税適正化が盛り込まれているにすぎません。我が党提案の社会保険診療報酬課税の適正化、利子所得等に対する総合課税の適正化は、不公平税制是正のシンボルとも言うべきものであります。私どもは、医師の必要経費や勤労国民の貯蓄に対する課税強化を求めているものではなく、医療行為に対する社会的理解の促進、少額貯蓄の保護のためにこそ制度改善、課税適正化が必要不可欠であるとの認識に立つものであります。
第三に、地方財源の安定確保に対する自治省の姿勢が極めて安易であることを指摘しておきます。地方財政は、累積五十四兆円を超える借金を残しており、かつ八五年度におきましては収支均衡とされながらも、国より新たな地方負担転嫁によって五千八百億円の財源不足を生じさせております。加えて、国税と違い、地方税においてはその安定的税源に欠けており、毎年度の収入は極めて不安定であります。しかも、政府の財政縮小路線による行政投資の抑制に対し、地域の行政需要は増大しております。そうしたギャップは脆弱な自治体財政に重くのしかかっております。今や自治体の自主税源の拡充は緊急の課題であり、私は社会党の案である事業税における外形標準課税の導入や事業所税の課税拡大は当然の措置であると考えておる次第でございます。
また、政府案におきましては、固定資産税の大幅引き上げ等、今日の勤労国民の生活実態を考えるとき、不公平税制を放置しているのに対し、国民の重税感をさらに深める措置が盛り込まれており、我が党は強く反対するものであります。
私は、以上の理由をもって政府原案に反対し、日本社会党提出の修正案に賛成するものであります。委員各位の御賛同をいただきますよう重ねてお願いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/146
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147・岩上二郎
○岩上二郎君 私は、自由民主党・自由国民会議を代表し、政府原案に賛成し、修正案に反対の意を表します。
政府原案は、個人住民税の均等割税率を見直すこと、新聞業等七事業の非課税措置を廃止すること、個人事業税の事業主控除額を引き上げること、評価がえに伴う固定資産税負担の激変緩和を図ること、地方道路税源を確保すること等を主な内容とするものであります。
地方団体は、教育、福祉、地域経済の振興、生活基盤の整備など、住民生活に直結する重要な仕事をしております。したがいまして、これら事業の実施に必要な財源を安定的に確保することは地方財政の重要な課題であります。
もとより、社会経済情勢の変化に対応し、税負担の軽減、合理化についても常に配慮していかなければならないことは申し上げるまでもないことでありますが、この点については国民の期待にこたえ、昭和五十九年度において住民税の本格減税を実施したところであります。
今回の政府原案は、五十九年改正税制等の経緯を踏まえ、当面の課題に対処するため、長年懸案であった新聞業等に対する事業税の非課税措置を廃止し、また固定資産税負担の調整を図るなど、負担の合理化に努め、あわせて地方道路財源の確保など、必要な措置を講じようとするものであります。
地方税をめぐる中長期的課題としてはいろいろな問題が提起されておりますが、当面する地方税制の改正に当たりましては、国の施策との整合性を図りながら有効な地方財政対策の確立とあわせ、着実に地方税源の充実を図っていくことが必要であります。
政府原案は、これらの点についても周到な配慮をしており、その努力は高く評価すべきものでありまして、今回の措置は現時点で最も妥当なものと考えます。
以上の理由により、私は政府原案に賛成し、修正案に反対いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/147
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148・中野明
○中野明君 私は、公明党・国民会議を代表し、ただいま議題となっております地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、政府原案に反対の討論を行うものであります。
反対する第一の理由は、本案が増税なき財政再建に逆行するものだからであります。
今回の政府原案では、個人住民税の均等割の大幅引き上げを行おうとしております。これでは庶民はますます重税にあえぐばかりではありませんか。本来ならば、住民税の課税最低限の引き上げを実施するなど、本格的な減税を行うべきであります。ここ数年、個人住民税は減税が据え置かれ、実施されても同時に増税が行われ、効果が相殺され、十分な減税ではなかったのであります。税は国民にとって年々過重な負担となっており、減税問題は今国会最大の政治課題でありました。与野党間で合意した単身赴任減税、在宅寝たきり老人介護控除、教育減税など、政策減税を早急に実行するとともに、本格的減税に政府・自民党が誠意を持って実現されることを強く要望するものです。この際、国民の税負担の軽減を図るため、政府原案にある個人住民税の均等割の引き上げについては撤回すべきであります。また、低所得者層に対する配慮として、課税最低限の引き上げを少なくとも生活保護基準額を上回るようすべきであります。
第二の理由は、不公平税制が是正されていないからであります。
現行の地方税制度は、電気税、事業税、固定資産税等を初め、各種の非課税措置がとられており、その上に国の租税特別措置により地方税が減
収する仕組みになっております。これでは地方公共団体は自主的財政運営を実行できないばかりか、税の不公平が生じていることは、審議の中で指摘したところであります。また、現行の利子配当所得については、分離課税をとる場合においては地方税が課税されないため、これまた地方財政の減収と税の不公平を生じせしめております。したがって、税の公正、地方財政の充実を図るため、税制の抜本的改革を図るべきなのでありますが、今回何ら手をつけていないことは誠に残念であります。
第三の理由は、固定資産税の課税が実態に反して不当に引き上げられたからであります。
本年は、三年に一回の固定資産税の評価がえの年に当たります。ところが、この三年間の地価上昇率が一〇%弱であるのに対して固定資産税は二〇%も引き上げられており、地価上昇の二倍にもなっているという誠に実態に反したものとなっているのであります。サラリーマン等、国民所得の実情を考えたとき、今回の固定資産税の引き上げは国民生活をますます圧迫するものであります。生活の基盤である一定規模以下の宅地及び建物の固定資産税は大幅に減免すべきであります。また、現行の措置だけではなく、負担緩和措置をさらに進める必要があります。
理由の第四は、地方の自主財源強化が行われていないからであります。
現行の国、地方間の税源配分は、国六五に対し、地方三五となっておりますが、支出面では国二五に対し、地方は七五と逆転しているのであります。国が財源をがっちり握って、補助金等を通じて地方をがんじがらめに統制するという中央集権的行財政構造となっているのが税源配分の現状であります。これでは、地方公共団体が地域の特性を発揮した自主的な事業を実施しようとしても、どうしても補助金のつく事業を優先せざるを得ないのであります。現状では、地方自治の本旨にのっとり、自主的な財政運営を推進することは極めて困難となっております。今、地方自治体が最も期待する地方制度改革の大きな課題は地方税源充実を柱とした地方財政の確立ではありませんか。
以上の理由により、私は政府原案に反対するものであります。
なお、社会党提案の修正案につきましては、その考える方向性は是とするところも多いのでありますが、諸情勢を考えたとき、にわかには賛成しかねることを表明し、私の反対討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/148
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149・神谷信之助
○神谷信之助君 私は、日本共産党を代表して、政府提出の地方税法等の一部を改正する法律案並びに日本社会党提出の修正案に対する反対の討論を行います。
今日、国民の減税に対する要望は切実なものとなっています。とりわけ地方税は、非課税限度額が生活保護基準並みあるいはそれ以下の水準で据え置かれているのを見ても明らかなように、国税と比べて低所得者にとっては重い負担になっており、勤労市民、低所得者層の税負担の軽減は焦眉の急です。ところが、今回の政府提出案は、減税どころか、逆に増税になっています。
課税最低限の据え置きに加えて、中世の人頭税の名残とさえ言われている均等割の引き上げです。このため、昨年のいわゆる三千億円の減税にもかかわらず個人住民税の税収は前年比五千五百億円もふえ、五十八年度以来三年連続して法人関係税を上回る状態が続いています。特に、五十九年度から六十年度への年収上昇率を五%と仮定して税額の推移を試算すると、年収三百万円台では一七%、一千万円台では八・七%となり、低所得者層への負担強化ははっきりとしています。
さらに、固定資産税の大幅な評価がえは、増税を加速させるとともに、とりわけ年金生活者、身障者、小規模所得者等にとって重課となっています。
また、戦前の営業税時代から非課税とされていた新聞業など七業種に対する事業税の非課税制度の廃止は、これらの事業が公益的性格が強い事業であるとともに、圧倒的多数が中小零細企業、個人であることを考えるとき、消費者への負担転嫁が困難であり、小事業者への負担増が避けられないことは必至です。
第二の反対理由は、多くの国民や中小零細企業などへの課税強化の一方で、大企業、大資産家に対するさまざまな優遇措置がほとんど温存されたばかりか、拡大さえされたことです。とりわけ特別土地保有税では、市街化調整区域外の、いわゆる白地地域内の保有十年を超える土地が課税対象外とされています。これは、五十七年度の土地税制緩和に続くものであり、四十年代後半、投機的土地買い占めに狂奔した悪徳大企業を免罪にするに等しいものです。このような優遇措置については、地方財源の確保のためにも、公平な税制確立のためにも本格的な見直しが求められているにもかかわらず、これがなされていないのであります。
以上が政府案に対する反対の理由の主要点であります。
次に、日本社会党提出の修正案についてですが、住民税減税に触れていないこと、固定資産税の評価がえによる実質増税をねらう政府案を基本的に容認していることが問題であると考えます。個々の内容についても、事業所税、住民税関係については賛成できますが、事業税の外形標準課税については、所得、給与、利子、貸借料を外形標準としており、いわゆる付加価値税につながるおそれや人件費課税的性格を持つなどの問題点があり、賛成することはできません。我が党は、外形標準課税については従来から資本金に内部留保を加えたものを自己資本としてとらえ、これに課税すべきであると主張していることを申し添えます。社会保険診療報酬課税の特例の是正についても、医療費の高騰を招くおそれや医師の果たす社会的役割をも考慮する必要があると考え、直ちに賛成しかねます。
以上の理由から社会党提出の修正案には賛同しかねます。
最後に、日本共産党は、住民税三千億円の減税、固定資産税の増税をやめること、そして国民生活の向上、景気の回復の方向こそ地方財政健全化の道であることを主張して、討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/149
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150・三治重信
○三治重信君 私は、民社党・国民連合を代表し、ただいま議題となっております地方税法等の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行うものであります。
以下、反対の理由を申し上げます。
その一つは、個人均等割の引き上げ率であります。今回のアップ率はいかにも大き過ぎるのではないか。昨年、所得税、住民税一兆二千億円の減税をしたばかりなのに、何ゆえかかる負担をかけるのか、了解に苦しむところであります。勤労者においては、ベースアップはあっても可処分所得はほとんど上がっていないのが現状であるにもかかわらず、均等割を上げることには反対であります。法人税割の増税も同様であります。
その二は、固定資産評価額において、宅地平均一九・九%の引き上げは、実際の固定資産の価額が上昇しているところからやむを得ないところでございますが、固定資産というものは生活の本拠として利用されているのが一般であって、収益の源泉とはなっていない固定資産が多いのであります。したがって、収入との対比において負担増となり、その影響は大きいことが予想されます。激変緩和より、むしろ評価額のアップに比例して課税率を引き下げて現状と変わらないようにすべきであろうかと思います。固定資産税の増税は、さきにアメリカ・カリフォルニアでは減税闘争に火をつけた経験もあるのであります。少なくとも生活資産である個人住宅資産とか小規模事業用資産については据え置きにすべきであります。
その三は、附則等においていまだ多くの特例措置の存続であります。細切れの延長ではなく、もっと整理すべきであろうかと思います。しかし、事業税における新聞七事業に係る非課税措置の廃止、並びに各種税の控除額の引き上げと課税除外等を図ったことは時宜を得た改正であります。
なお、社会党の修正案は、不公平税制を改正する点も多々ありますが、増税含みの改正でありますので反対であります。
以上をもって討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/150
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151・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/151
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152・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより地方税法等の一部を改正する法律案について採決に入ります。
まず、上野君提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/152
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153・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 少数と認めます。よって、上野君提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/153
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154・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
上野君から発言を求められておりますので、これを許します。上野君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/154
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155・上野雄文
○上野雄文君 私は、ただいま可決されました法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合の各会派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
地方税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、次の事項について善処すべきである。
一、地方自治の拡充強化を図るため、国、地方間の事務、権限及び税配分の在り方を抜本的に検討し、地方財源の安定確保を図ること。
二、地方税収の安定確保を図るため、事業税の非課税規定の整理、法人事業税において所得課税と外形標準課税の併用等、課税標準の見直しを図るよう所要の措置を検討すること。
三、利子所得等の課税適正化を図るため、源泉分離による所得税の課税が行われているものについては、住民税の課税に関する適切な対応策を検討すること。
四、国民の租税負担の現状に鑑み、個人住民税減税の促進に努めること。
五、固定資産税の課税について、居住用資産等は係る負担軽減措置を更に検討すること。
六、事業所税については、その課税団体の範囲・使途等を含め所要の検討を行うこと。
右決議する。
以上であります。
何とぞ、満場一致御賛同いただきますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/155
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156・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) ただいまの上野君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/156
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157・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 全会一致と認めます。よって、上野君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、古屋自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。古屋自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/157
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158・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重して、善処してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/158
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159・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/159
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160・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/160
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161・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) この際、地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。古屋自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/161
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162・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) ただいま議題となりました地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
政府は、既に、国家公務員の災害補償制度につきまして、人事院の意見の申し出に基づき、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしておりますが、地方公務員の災害補償制度につきましても、それと同機の措置を講ずる必要があります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、遺族補償年金の受給資格年齢の引き上げであります。
遺族補償年金の受給資格年齢を、夫、父母及び祖父母については六十歳以上、兄弟姉妹については十八歳未満または六十歳以上に引き上げるものであります。ただし、当分の間の措置として、職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ五十五歳以上六十歳末満であつた夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹は、遺族補償年金を受けることができる遺族とする特例措置を講ずることとしております。
第二に、福祉施設に関する規定の整備であります。
福祉施設の趣旨及び内容を明確化するため、福祉施設に関する規定の整備を行うこととしております。
第三に、年金たる補償の額の改定規定の整備であります。
年金たる補償の額については、国家公務員災害補償制度における年金たる補償の額の改定の例により、当該年金額を改定するものとしております。
第四に、役員の任期の改正及び補償の支給事務の簡素化を図るほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/162
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163・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 本案に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時三十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X00819850328/163
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