1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十年四月二十三日(火曜日)
午後四時一分開会
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委員の異動
四月二十二日
辞任 補欠選任
井上 孝君 園田 清充君
四月二十三日
辞任 補欠選任
園田 清充君 井上 孝君
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出席者は左のとおり。
委員長 金丸 三郎君
理 事
岩上 二郎君
松浦 功君
上野 雄文君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
上田 稔君
大河原太一郎君
加藤 武徳君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
吉川 芳男君
佐藤 三吾君
志苫 裕君
丸谷 金保君
中野 明君
神谷信之助君
国務大臣
自 治 大 臣 古屋 亨君
政府委員
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治省行政局公
務員部長 中島 忠能君
自治省財政局長 花岡 圭三君
消防庁次長 坂 弘二君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
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本日の会議に付した案件
○地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○地方行政の改革に関する調査(昭和六十年度の地方財政計画に関する件)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/0
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001・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本法律案につきましては、四月十六日、質疑を終局しておりますので、これより直ちに討論に入ります。
本案に対し御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/1
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002・神谷信之助
○神谷信之助君 私は、日本共産党を代表して、地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案に対する反対討論を行うものであります。
この改正案の主な問題点は、遺族補償年金の受給資格年齢及び受給開始年齢の引き上げであります。これは、補償水準の切り下げにほかなりません。
政府は、この理由を、国家公務員災害補償制度が人事院の意見の申し出に基づいて改正されるのに伴い、それに右へ倣えする必要があるためとしています。しかし、こうしたやり方を肯定すれば、補償水準の切り下げには歯どめがないことになります。
人事院の意見は、他の公的年金制度や労働災害保険における遺族年金や遺族補償年金の支給開始年齢が六十歳以上となっていることをこの改正の根拠としています。かつて五年前、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金の支給開始年齢を五十五歳から六十歳に引き上げる改正案が、我が党の反対にかかわらず可決され、昭和五十五年七月から実施されました。その際の論拠とされたのは、六十歳支給開始の厚生年金との整合であり、公務員六十歳定年制の実施であったことは、いまだ記憶に新たなところであります。
今回の改正は、こうした改悪を既成事実として、それへの整合を口実に実施しようとするものであり、これは、限りなき給付水準、補償水準切り下げの道程を示すものにほかなりません。我が党がこのような歯どめなき改悪、悪しき循環に反対するのは、極めて当然のことであります。
こうした改悪が、軍拡、財界奉仕の土光臨調第三次答申の、将来の一元化を展望しながら制度間の不均衡の解消あるいは支給開始年齢の引き上げと弾力化、保険料の引き上げなど、一連の年金制度改悪の提言を背景に、その忠実な実践の一つとして実施に移されようとするものであることをここに指摘せざるを得ないのであります。
さらに、私はこの委員会の審議に当たっても強調したところでありますが、遺族たる夫の受給資格年齢について、妻にはない年齢要件が夫にだけ付されているのは不当であり、憲法十四条、法のもとに平等の原則に反するものであります。今日、婦人の社会的進出は目覚ましく、一方、芸術家など、時至らず、雌伏久しくして、志いまだならざる夫もまた少なくないのであります。私は、妻と同じく、夫に対する遺族補償年金の受給資格及び受給開始年齢についての年齢要件は外すべきであることを、改めて強く要望するものであります。
この改正案には、そのほか福祉施設の規定の整備、年金たる補償額の改定における平均的給与変動率に応じたスライド制の導入など、部分的には改善もありますが、これとても決して十分なものではなく、全体として賛成し得ない範囲にとどまっています。
以上、本改正案に反対せざるを得ない理由を述べてまいりましたが、最後に、地方公務員災害補償における公務上外の認定に当たっては、この制度の目的である地方公務員の保護、救済を主眼として、積極的な運用を図るべきであることを協調して、私の反対討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/2
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003・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/3
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004・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 御異議ないと認めます。
これより採決に入ります。
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/4
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005・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
上野君から発言を求められておりますので、これを許します。上野君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/5
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006・上野雄文
○上野雄文君 私は、ただいま可決されました法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合の各会派共同提案による附帯決議案を提出
いたします。
案文を朗読いたします。
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、左の諸点について善処すべきである。
一 年金額のスライドについては、引き続きその改善に努めること。
二 地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに審査案件の処理の迅速化に努めること。
三 本法における「福祉施設」という用語については、再検討を図ること。
右決議する。
以上であります。
何とぞ御賛同いただきますようお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/6
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007・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) ただいま上野君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/7
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008・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 全会一致と認めます。よって、上野君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、古屋自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。古屋自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/8
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009・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重して善処してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/9
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010・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) なお、審査報告書の作成は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/10
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011・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/11
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012・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 地方行政の改革に関する調査を議題といたします。
昭和六十年度の地方財政計画について政府から説明を聴取いたします。古屋自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/12
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013・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) 昭和六十年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。
昭和六十年度の地方財政は、累積した巨額の借入金を抱え、引き続き厳しい状況にあることにかんがみ、おおむね国と同一の基調により、歳入面においては、地方債依存度の抑制に努めるとともに、地方税負担の公平適正化を推進しつつ地方税源の充実と地方交付税の所要額の確保を図り、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化を図るとともに、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある行財政運営を行うことを基本としております。
昭和六十年度の地方財政計画は、このような考え方を基本として策定いたしておりますが、以下その策定方針について御説明申し上げます。
第一に、地方税負担の現状と地方財政の実情にかんがみ、その負担の公平適正化を図るため、個人住民税均等割の税率の見直し、事業税における新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止など非課税等特別措置の整理合理化等を行うとともに、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、不動産取得税の新築住宅に係る課税標準の特例控除額の引き上げ、固定資産税及び都市計画税の土地の評価がえに伴う負担の調整等の措置を講ずるほか、自動車取得税及び軽油引取税の税率等の特別措置の適用期限を延長することとしております。
第二に、現下の厳しい財政環境のもとで、昭和六十年度に限り暫定的に実施されることとなりました国庫補助負担率の引き下げに伴う地方負担の増加額五千八百億円に相当する額について、所要の財源措置が必要となりましたので、地方交付税の増額と地方債の増発により完全に補てんすることとし、地方財政の運営に支障が生ずることのないようにいたしております。
第三に、抑制的基調のもとにおいても、地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、その特性を生かした地域社会の形成を進めますとともに、生活関連施設の整備を図る等住民生活に直結する諸施策を実施することといたしております。このため、個性的で魅力ある町づくり、地域づくりをより一層積極的に推進すべく、住民生活に身近な社会資本の計画的な整備と「まちづくり特別対策事業」の充実に努めるとともに、福祉施策及び教育、文化振興対策等の推進を図ることとし、これに必要な財源を確保し、また、過疎地域等に対する財政措置を引き続き講ずることとしております。
第四に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化及び一般行政経費の抑制を行うとともに、国庫補助負担金について一般財源化、補助単価の適正化等その改善合理化を進め、さらに年度途中における事情の変化に弾力的に対応できるよう必要な措置を講ずることとしております。
以上の方針のもとに、昭和六十年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は五十兆五千二百七十一億円となり、前年度に対し二兆二千三百七十九億円、四・六%の増加となっております。
以上が昭和六十年度の地方財政計画の概要であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/13
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014・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 次に、補足説明を聴取いたします。花岡財政局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/14
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015・花岡圭三
○政府委員(花岡圭三君) 昭和六十年度の地方財政計画につきましては、ただいま自治大臣から御説明いたしましたとおりでありますが、なお若干の点につきまして補足して御説明いたします。
明年度の地方財政計画の規模は、五十兆五千二百七十一億円で、前年度に比較いたしまして二兆二千三百七十九億円、四・六%の増加となっております。
次に、歳入について御説明いたします。
まず、地方税の収入見込み額でありますが、道府県税九兆九千五億円、市町村税十二兆六千百八十億円、合わせて二十二兆五千百八十五億円であります。
前年度に比べまして道府県税は九千八百五億円、一一・〇%、市町村税は一兆一千七百八十六億円、一〇・三%とそれぞれ増加となっております。
なお、税制改正に伴う増減収につきましては、個人の事業税の事業主控除額の引き上げ等による減収と個人住民税均等割の税率の見直し等による増収を差し引いた結果、初年度においては三百二十七億円の増収を見込んでおります。
また、地方譲与税の収入見込み額は、四千六百二十億円となっております。
次に、地方交付税につきましては、昭和六十年度の国税三税の三二%分九兆五千九百一億円に、特例措置分一千億円、返還金二十億円及び前年度からの繰越分一千二百七十二億円を加算した額から、交付税特別会計借入金等利子について同特別会計で負担する額三千六百九十四億円を控除した額九兆四千四百九十九億円といたしました結果、前年度に対し九千二百七十二億円、一〇・九%の増加となっております。
国庫支出金につきましては、総額十兆二千二十六億円で、前年度に対し一千九十五億円、一・一%の減少となっております。これは、義務教育費国庫負担金などが増加する一方、昭和六十年度に限り暫定的に実施されることとなった国庫補助負担率の引き下げに伴い減少したこと等によるものであります。
次に、地方債でありますが、普通会計分の地方債発行予定額は、三兆九千五百億円で、前年度に対し八千百二億円の減少となっております。この要因は、地方税収入等の一般財源の伸長と歳出の抑制により建設地方債の増発を極力抑制することとしたことによるものであります。
なお、地方債計画全体の規模は六兆四千八百億円で、前年度に対し七千三百億円、一〇・一%の減少となっており、建設地方債の増発分を除いて比較いたしましても、前年度に対して六百四十九
億円、一・一%の減少となっております。
以上のほか、使用料及び手数料並びに雑収入につきましては、税外収入の確保に配慮し、最近における実績及びその適正化等を勘案して計上いたしております。
その結果、歳入構成におきましては、地方税、地方譲与税及び地方交付税の一般財源は前年度の六〇・八%に対し、三・四ポイント増の六四・二%となり、反面、地方債は前年度の九・九%から七・八%へとそのウエートが低下しており、財政構造がやや改善されたものと考えております。
次に、歳出について御説明いたします。
まず、給与関係経費についてでありますが、総額は十四兆九千五百八十二億円で、前年度に対し七千九百九十億円、五・六%の増加となっております。これに関連いたしまして、職員数につきましては、教育関係の職員について最低限の増員を見込むと同時に、それ以外の一般職員については、所要の職員を確保する一方で、国家公務員の定員削減の方針に準じ、定員合理化を行うこととし、一般職員全体としては、昨年度を上回る職員数の純減を図ることとしております。
なお、昭和五十八年地方公務員給与実態調査結果に基づき、所要の是正を行っております。
次に、一般行政経費につきましては、総額十兆五千三百九十八億円、前年度に対し三千八百七十八億円、三・八%の増となっておりますが、このうち国庫補助負担金等を伴うものは四兆八千八百九十三億円で、前年度に対し一千四百七十七億円、三・一%の増となっております。
国庫補助負担金を伴わないものは五兆六千五百五億円で、前年度に対し二千四百一億円、四・四%の増加となっております。この中では、社会福祉関係費を充実するほか、高等学校以下の私立学校に対する助成経費として二千三百九十九億円、災害等年度途中における追加財政需要に対する財源として四千億円等を計上いたしております。
なお、内部管理的な一般行政経費は極力抑制することといたしております。
公債費は、総額五兆六千六百七十七億円で、前年度に対し五千四十三億円、九・八%の増加となっております。
次に、維持補修費につきましては、前年度に対し百七十九億円、二・八%の増の六千五百八十三億円を計上いたしております。
投資的経費は、総額十六兆六千三百四十三億円で、前年度に対し二千四百七十八億円、一・五%の増加となっております。このうち、直轄、補助事業につきましては、災害復旧事業費の減少があるものの、直轄、普通建設事業に係る事業費の確保の結果、一・三%の増加となっております。
一方、地方単独事業につきましては、前年度に対し一千四百十億円、一・七%の増加となっており、個性的で魅力のある町づくり、地域づくりをさらに積極的に推進するため、まちづくり特別対策事業費として三千三百億円を計上することといたしております。
また、公営企業繰出金につきましては、交通、上・下水道、病院等国民生活に不可欠なサービスを供給している事業について総額一兆二千八十八億円を計上いたしております。
以上のほか、地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費については、税収入の状況等を勘案して所要額を計上いたしておりますす。
その結果、歳出構成におきましては、投資的経費三二・九%で、前年度に対し一・〇ポイント、一般行政経費は二〇・九%で、前年度に対し〇・一ポイントそれぞれ低下している反面、給与関係経費は二九・六%で、前年度に対し〇・三ポイント、公債費は一一・二%で、前年度に対し〇・五ポイントそれぞれ上昇しております。
以上をもちまして、地方財政計画の補足説明を終わらせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/15
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016・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 以上で説明の聴取を終わります。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/16
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017・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府から趣旨説明を聴取いたします。古屋自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/17
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018・古屋亨
○国務大臣(古屋亨君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
地方財政の状況にかんがみ、地方団体の財源の充実確保を図る等のため、昭和六十年度分の地方交付税の総額について所要の加算を行うとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用を改正し、あわせて当せん金付証票の収益金の使途の弾力化等並びに公営競技を行う地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金制度の延長及び拡充等を図る必要があります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。
まず、昭和六十年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額から同年度分の利子の支払いに充てるため必要な額三千六百九十四億円を減額した額に、地方交付税の総額の特別措置額千億円を加算した額としております。
また、昭和六十六年度分から昭和六十八年度分までの地方交付税の総額について千三百五十五億円を加算することとし、当該額から現行法の規定により昭和六十六年度分及び昭和六十七年度分の地方交付税の総額から減額することとされている額三百億円を控除した後の額千五十五億円について、昭和六十六年度及び昭和六十七年度にあってはそれぞれ三百五十億円を、昭和六十八年度にあっては三百五十五億円を、各年度分の地方交付税の総額に加算することとしております。
次に、昭和六十年度の普通交付税の算定については、経常経費に係る国庫補助負担率の同年度における引き下げ及び国庫補助負担金の廃止に伴い増加する経費に対し所要の財源を措置し、あわせて生活保護基準の引き上げ、老人保健制度の充実等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善及び私学助成等教育施策に要する経費、公園、清掃施設、市町村道、下水道等住民の生活に直結する公共施設の維持管理に要する経費並びに過密過疎対策、消防救急対策、公害対策等に要する経費の財源を措置することとしております。
また、昭和六十年度において地方債による措置を縮減することに伴い、これに対応する投資的経費を基準財政需要額に算入するほか、昭和五十九年度において発行を許可された財源対策債等の元利償還金を基準財政需要額に算入することとしております。
第二は、地方財政法、当せん金附証票法及び公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項であります。
まず、当せん金付証票の収益金の使途の弾力化、最高賞金の倍率制限の緩和を図るとともに、受託銀行が当せん金付証票の売得金を確実かつ有利な方法で管理することができることとする等の改正を行うこととしております。
次に、公営競技を施行する地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金の納付期間の延長と納付率の上限の引き上げを行うとともに、同公庫が発行した債券を失った者に交付するための債券の発行に関する規定を整備することとし、良質な地方債資金の確保に資することといたしております。
以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/18
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019・金丸三郎
○委員長(金丸三郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後四時二十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110214720X01319850423/19
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