1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十年五月二十四日(金曜日)
午前十時二分開議
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○議事日程 第十九号
昭和六十年五月二十四日
午前十時開議
第一 国務大臣の報告に関する件(農業基本法に基づく昭和五十九年度年次報告及び昭和六十年度農業施策、林業基本法に基づく昭和五十九年度年次報告及び昭和六十年度林業施策並びに沿岸漁業等振興法に基づく昭和五十九年度年次報告及び昭和六十年度沿岸漁業等の施策について)
第二 千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締約国の全権委員会議(千九百八十四年七月九日から十日までパリ)の最終文書に附属する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第四 北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約を改正する千九百八十四年の議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第五 船員法の一部を改正する法律案(第百一回国会内閣提出衆議院送付)
第六 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第七 半導体集積回路の回路配置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/0
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001・木村睦男
○議長(木村睦男君) これより会議を開きます。
日程第一 国務大臣の報告に関する件(農業基本法に基づく昭和五十九年度年次報告及び昭和六十年度農業施策、林業基本法に基づく昭和五十九年度年次報告及び昭和六十年度林業施策並びに沿岸漁業等振興法に基づく昭和五十九年度年次報告及び昭和六十年度沿岸漁業等の施策について)
農林水産大臣から発言を求められております。発言を許します。佐藤農林水産大臣。
〔国務大臣佐藤守良君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/1
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002・佐藤守良
○国務大臣(佐藤守良君) 農業、林業及び漁業の各昭和五十九年度年次報告並びに昭和六十年度において講じようとするそれぞれの施策につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一に、農業について申し上げます。
農業所得は、五十九年度に入り、米の豊作等により伸びが高まっておりますが、農産物の需給は依然として緩和基調にあり、農産物の価格は弱含みで推移しております。
米については、五十九年の端境期における需給操作の問題等さまざまな問題が生じましたが、関係者の協力や五十九年産米の豊作等もあって安定供給が図られてきました。
一方、日米農産物貿易交渉は五十九年四月に一応の決着を見ましたが、内外の厳しい諸情勢にかんがみ、今後、農業の一層の体質強化に努めることが重要であります。
農業経営の面では、施設型部門においては生産性が大幅に向上してきましたが、土地利用型部門では立ちおくれております。また、農村では、混住化、高齢化、過疎化等が進行しておりますが、そうした中でもそれぞれの条件を生かした個性的な村づくりへの模索が始まっております。
このような状況のもとでの今後の農政の重要課題は、総合的な食料自給力の維持強化を基本として、需要の動向に応じた農業生産の再編成を進め、生産性が高く土台のしっかりした農業の実現に努めるとともに、活力ある村づくり及び二十一世紀に向けての農業分野における先端技術の開発普及を積極的に進めていくことであります。
以上の観点から、昭和六十年度には、土地利用型農業の体質強化を目指した構造政策の推進、水田利用再編第三期対策の実施等需要の動向に応じた農業生産の再編成、農業生産基盤の整備等を推進するとともに、バイオテクノロジー等先端技術の開発普及と農業情報システムの開発整備、農村住民が意欲と生きがいを持てるよう農村社会の活性化を進めることとしております。さらに、健康的で豊かな食生活の保障、国際協力の推進、農業金融の充実等各般の施策を推進していく所存であります。
第二に、林業について申し上げます。
今日、我が国には約一千万ヘクタールに及ぶ人工林が造成されており、これが適切に維持管理されるならば、近い将来、国産材の供給力が飛躍的に増大することが期待されております。
しかしながら、最近の林業及び木材産業を取り巻く状況は、木材の需要減退と、これに伴う木材価格の長期低迷に加え、林業経営費が上昇していることなど極めて厳しく、これが林業生産活動の停滞と木材産業の不振を招いております。このような状況が続くならば、将来における国産材の安定的供給と森林の有する公益的機能の高度発揮に支障を及ぼすことが懸念されております。
このような状況のもとでの今後の林政の重要課題は、国産材を主体とした木材の需要拡大、国産材の流通、加工体制の整備、効率的な林業経営の推進、成育途上にある森林資源の適正な管理、山村の振興及び国有林野事業の経営改善であります。
以上の観点から、昭和六十年度には、国産材の安定供給体制の整備、間伐の積極的な推進、林業生産基盤の整備、担い手対策の強化等の施策を推進し、森林の持つ多面的な機能を高度に発揮させるとともに、林業とこれが主として営まれている山村の振興に努めることとしております。
第三に、漁業について申し上げます。
我が国漁業を取り巻く諸情勢は、ますます厳しいものとなっております。日ソ、日米の漁業交渉にも見られますように、漁業をめぐる国際環境は、今まで以上に困難な局面に立たされているほか、燃油等漁業生産資材価格の高水準での推移、魚価の低迷等により漁業経営は困難な状況に置かれております。他方、水産物消費の面では、昨今の国民の健康意識の高まりに伴い、水産物の栄養的特性が消費者の間で再認識されるなど明るい兆しも見られております。
このような状況のもとでの今後の水産行政の重要課題は、消費者ニーズに対応した水産物の安定的供給、我が国周辺水域の資源管理と生産構造の再編整備等を通じた経営の改善を図ることであります。さらに、漁村の活性化を推進するとともに、ハイテクノロジーの水産分野への開発導入に努めることであります。
以上の観点から、昭和六十年度には、漁業生産基盤の整備と活力ある漁村の形成、我が国周辺水域における漁業の振興、経営対策の充実強化、水産物の流通加工・価格・消費対策、漁業従事者の養成確保と福祉の向上、海外漁場の確保と海洋水
産資源の開発等の施策を推進することとしております。
以上をもちまして、農業、林業及び漁業の各年次報告並びに講じようとする施策の概要の説明を終わります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/2
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003・木村睦男
○議長(木村睦男君) ただいまの報告に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。村沢牧君。
〔村沢牧君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/3
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004・村沢牧
○村沢牧君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました農林漁業の三白書に関連し、総理を初め関係大臣に質問いたします。
質問に先立って、私は、さきの北海道南大夕張炭鉱における災害について、多数の被災者の御冥福をお祈りするとともに、政府に事故原因の徹底した究明、被災者への手厚い救済措置などを求めたいと思うのであります。また、繰り返す災害に、鉱山保安の徹底指導など、再び災禍の起こらぬよう政府の厳しい姿勢を要求し、総理の答弁を求めます。
さて、本論に入ります。
農業白書は、農業の構造的な側面に焦点を当てて、農業、農村の現状を明らかにし、厳しい、また困難な問題に直面している農業の実態を詳細に分析しています。しかし、この白書を読んで奇異に感ずることは、このような状態を招いた今までの政策の反省もなく、その指摘と現実の農政の隔たりが余りにも大きく、これだけの問題認識を持ちながら、それに沿った農政が展開されておらないことであります。
農業基本法が制定されてから二十有余年の歳月を経ましたが、現在の農業は、他産業との格差を是正し、農業と農民の地位の向上を図るという基本法の目標とは大きくかけ離れた存在になっています。そして、農水省が選択的拡大生産を指導した多くの作物は、生産過剰となって減反を強いられ、国内で生産調整をしている農産物に対しても外国農産物の輸入が増大し、農民の血のにじむような生産調整努力は、結果として輸入増大の機会を提供するだけの意味しか持たない状況であって、これでは農民、農業団体の農政不信は当然のことであります。
我が国の農業がこのような状態に陥ったことは、我が党が常に提唱してきた農業再建基本政策や、既に国会に提出してある農業生産振興法案、あるいは総合食管法案などを軽視し、農業の本質を無視し、猫の目農政と言われるような場当たり的な、整合性のない政策を進めてきた自民党政府の責任によるものであることは明らかであります。
総理に伺いますが、今までの農政を厳しく反省し、国政の中で農業の位置づけを明確にし、それにふさわしい政策を展開すべきでありますが、いかがお考えでありますか。
白書は、今後の農政の課題として、生産性の向上、土地利用型農業の体質強化、先端技術の開発などを強調していますが、現実の施策は、構造政策の柱となる土地基盤整備事業を初め、農林予算の大幅削減、今国会に提出された制度を後退させる幾つかの法律改正に見られるように、臨調農政への転換、農畜産物価格の抑制、中核農家育成に名をかりた選別政策、農産物の市場開放など新たな農政後退への道を歩み出しているではありませんか。これでは日本農業を再建することはできません。農林水産大臣は、このような政策を転換し、二十一世紀へ向けての日本農業発展の方向を示し、食糧の安定確保と活力ある農業、豊かな農村をつくるための具体的施策を展開すべきでありますが、その所信を伺います。
農業は、国民生活にとって最も基礎的な物資である食糧を確保する重要な役割を持っていますが、世界の食糧需給が中長期的に楽観を許せないとき、我が国の農産物総合自給率はカロリーベースで五〇%にすぎず、特に穀物自給率は史上最低、先進国最低の三二%、自給率がこれまで低下したことは、食糧安全保障に対する危機感すら示さず、食糧自給力強化に関する国会決議をも無視する政策をとり続けてきた結果によるものであります。食糧の安全確保は独立国の要件であり、防衛費の増大などとは比べものにならない安全保障政策の基本であります。
ところが、中曽根総理が高く評価している日米諮問委員会の提言や国内の財界の主張に見られるように、国の内外から我が国の食糧安全保障政策の見通しの声が高まっていますが、国内で必要とする食糧は、米はもちろんのこと、その他の農産物についても国内生産で賄い、足らざるものを輸入する。食糧の国際分業論はとらないという基本姿勢を堅持し、そのことを内外に明らかにすべきでありますが、どうですか。食糧安全保障に対する基本方針、自給率向上に関する決意と取り組み、備蓄制度の確立も含めた食糧政策について、総理並びに農林水産大臣の責任ある答弁を求めます。
次は、食糧管理制度についてであります。
食管制度は、食糧の確保と国民経済に大きな役割を果たしてきましたが、最近、その運用についてほころびや矛盾が目立ち始め、食管見直し論や廃棄論が出ています。食管制度の混乱をつくり出したのは政府自身でありますが、政府はかかる現状を改善し、食管制度はあくまで堅持すべきでありますが、総理の見解を承りたいと存じます。
これまで政府は、生産者米価の据え置きと消費者米価の大幅値上げ、売買逆ざやの解消など食管会計の圧縮にのみ力を入れて制度の機能を形骸化してきましたが、ことしの生産者米価についても、田植えが始まる前から既に据え置きあるいは引き下げをPRしていることは全くもってけしからぬことであります。生産者米価は、あくまで食管法に基づいて生産費を補償し、再生産を確保できるよう決定すべきものでありますが、大蔵大臣、農林水産大臣の見解を求めます。
我が国農業は、外国農産物の輸入の増加によって縮小再編成され、自給率も低下しました。白書も指摘しているように、我が国は世界最大の農産物輸入大国でありますが、最近、貿易摩擦に関連して、アメリカを初めEC、ASEANなどから、農産物に的を絞ったような輸入拡大、市場開放要求が一段と高まっています。加えて、ボン・サミットで中曽根総理はレーガン大統領の旗振り役を演じ、市場開放の促進、輸入の増加という役割分担を負わされた結果、日本農業は当面する行動計画で犠牲を強いられ、さらに新ラウンドで自由化を迫られるという二重の苦難な道に立たされることになります。
ところが、中曽根内閣の農産物貿易に対する対応姿勢を見ると、市場開放要求を次から次とのんでおり、いわば基軸といったものが全く見受けられませんが、政府はこうした姿勢を改め、もっと主体性を持ち、できないものはできないという毅然たる態度をとるべきであります。農業については、各国とも国境調整措置を講じており、白書も、我が国も「国境調整措置を引き続き講じていくことが不可欠である。」としていますが、農産物市場開放に対する基本的な考え方及び新ラウンドと農産物の関係、国境調整措置の必要性と我が国の態度について総理並びに外務大臣に伺います。
政府は、さきに対外経済対策を決め、七月を目途に市場開放の行動計画を策定しようとしていますが、総理が、「原則自由、例外制限、農林水産業も聖域としない」と発言していることに対して、農民は大きな怒りと衝撃を受けています。農林水産関係の輸入制限品目はどれをとってもそれぞれの理由があるところであり、食糧確保にとって不可欠なものであり、地域経済社会に重要な役割を果たしているものであります。これを行動計画にのせ、自由化の道を開くことは、我が国農業を丸裸にすることであって、断じて容認することはできません。農業についてはその特殊性に留意し、特別に配慮すべきでありますが、総理並びに河本国務大臣の所信を伺います。
貿易摩擦は、その根本原因である米国の高金利ドル高是正、我が国の内需中心の経済政策、工業製品の輸出のあり方などに抜本的なメスを入れなければ、農産物の市場開放ぐらいで解消できるものではありません。特に大幅減税による内需拡大政策は重要と思われますが、貿易摩擦解消対策について総理並びに大蔵大臣、河本国務大臣の見解を尋ねます。
次は、林業問題についてであります。
現在の林業経営は厳し過ぎるほど厳しい状態に置かれていますが、政府はさきに対外経済対策の一環として、森林・林業及び木材産業の活力を回復させるため、当面五カ年問にわたって特別対策を講じ、その進捗状況を見つつ、おおむね三年目から合板等の関税を引き下げるという方針を決めました。
総理に伺いますが、森林・林業の重要性と林業振興の基本政策についてどう考えるか。また、この五カ年計画を策定するに当たっての財政措置、内容、規模についていかなる構想を持って関係省庁に検討を指示されたのですか。この計画は一日も早く決定すべきであると思いますが、その決意を示してください。
この財源問題について、特に講ずるということは、六十年度の財政上、またそれ以降においても特別の配慮が加えられるものと理解しておりますが、大蔵大臣の見解を求めます。
農林水産大臣は、この関税の引き下げ、また林業の特別対策についても所信を明らかにしてください。
次は、国有林についてであります。
戦前戦後を通じて過伐、乱伐を繰り返し、資源を食いつぶしてきた国有林は、林業全体の構造的不況も加わって財政が極度に悪化しており、このまま推移するならば数年を経ずして国有林会計は破産をしてしまうことは明らかであります。このような状態になったことは、今までの施策の欠陥とともに、独立採算制の財政制度そのものにも構造的な要因があります。国有林野事業経営の対象となっている森林のうち、経済林は三七%にとどまり、六〇%以上は、経費はかかるが収入の面では期待ができない保安林、公益的機能を持つ施業制限林であります。したがって、政府は、こうした林分に対しては一般会計から繰り入れる等の措置を強化すべきであります。また、国有林会計借入金の利子補給など思い切った財政措置を講ずべきでありますが、大蔵大臣、農林水産大臣の見解を求めます。
最後に、漁業問題について質問します。
漁業も極めて厳しい、未曾有の困難に直面していますが、漁業が抱える基本的な問題を計画的に解決するためには、現行の沿岸漁業等振興法では対処することがもはや困難であります。したがって、二百海里時代に十分対応でき得る漁業基本法の制定と漁業法体系の整備、さらには政府・行政機関等の拡充強化が急務であると考えますが、政府の前向きな見解を伺います。
第二に漁業外交であります。我が国の遠洋漁業は、いずれを見ても困難な問題に直面していますが、特に現在モスクワで行われている日ソサケ・マス交渉は難航し、漁期半ばに至るもいまだ妥結しないことはまことに遺憾であり、この交渉に対する政府の認識の甘さを指摘するものであります。やるせない気持ちで出漁を待っている漁民の立場に立って、一日も早く妥結するよう最大限の努力をすべきでありますが、交渉の現状とその見通しを明らかにしてください。
そして、既に深刻な問題となっている関係漁民と関連産業の経済的損失に対しての政府の責任による十分な補償措置が必要であると考えますが、政府にその用意がありますか。また政府は、今後、北洋漁業の恒久的安定を図るためにも、日ソ両国間の善隣関係を積極的に推進する必要がありますが、どう対処されるのか、農林水産大臣、外務大臣の答弁を求めます。
以上、私は、三白書に関連して重要課題について質問いたしましたが、政府の前向きな答弁を要請して、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/4
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005・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) まず、南大夕張炭鉱事故につきましては、御遭難なさいました御遺族の皆様方に心から哀悼の意を表する次第でございます。
政府は、このような炭鉱災害がないように保安に十分注意してきたところでございますが、このような大災害を起こしまして、まことに遺憾にたえない次第でございます。このような類似災害をさらに防止し、適切な対策を講ずるためには徹底的な原因究明がまず必要でございます。今次災害の原因究明につきましては、災害発生の翌日の五月十八日に、通産省に学識経験者から成る事故調査委員会を発足させまして、今、鋭意検討しておるところでございます。
なお、被災者及びその御遺族に対する労災補償につきましても、早期支払いのため既に体制を整備しておるところでございます。御遺族の皆様方の今後の生活を確保するため、就職その他につきましても十分万全の対策を講ずる考えでございます。
次に、適切な農政の展開の問題でございます。
農林水産業は、前から申し上げますように、私は、農は国のもと、農林水産は生命産業であると、そう申し上げているとおりでありまして、その役割は食糧等の安定供給を初め、健全な地域社会の形成、及び国土、自然環境の保全等重要な役割を担っておるのであります。この行政の展開に当たりましては、総合的な食糧自給力の維持強化を基本とし、農林水産業の体質強化を図るとともに、農山漁村の活性化を図るように積極的に進めてまいりたいと思います。
食糧の安全保障の問題でございますが、食糧は国民生活にとって最も基礎的な物資であり、食料の安定供給と安全保障の確保は国政の最重要課題の一つであると考えております。したがいまして、食糧をめぐる内外情勢あるいは長期展望を踏まえまして、総合的な食糧自給力の維持強化を基本として、農業の生産性の向上と需要の動向に応じた農業生産の再編成を推進してまいりたいと思います。なお、国内の不作や輸入障害の事態に備え、適正な備蓄を確保することも必要であると考えます。
食管制度につきましては、国民の主食である米を政府が責任を持って管理することにより、生産者に対してはその再生産を確保し、消費者に対しては安定的にその供給責任を果たすという食管制度の根幹は今後とも堅持してまいるつもりでおります。
次に、市場開放の問題でございますが、農業は、国民生活にとって最も基礎的な物資である食糧の供給を初め、国土、自然環境の保全等極めて重要な役割を果たしていることは前に申し上げたとおりであります。農業の対外経済問題の対応に当たりましては、関係国との友好関係に留意しつつ、国内農産物の需給動向等を踏まえ、我が国農業の健全な発展と調和のとれた形で行われることが基本的な考えであります。諸外国に対しましては、我が国農業の実情、これまでの市場開放措置等を十分説明し、その理解を得るように今後とも努力してまいります。
ニューラウンドの交渉につきましては、私は、ミッテラン大統領が、ヨーロッパの共同農業機構に対していろいろ干渉がましいことを言われるのを非常に恐れて、懸念していたようなことであると思いましたので、ニューラウンドの場合においても、これは農業も含めて包括的にバランスのとれた交渉の進め方をやりましょうと。農業だけを犠牲にしたり、農業を突出させるようなことは私も賛成しない。そういうことを申し上げてきて、ニューラウンドの前進に努めたということなので、農業のみを突出して取り上げるというようなことはありません。バランスのとれたパッケージを目指して進みたいと思っておるのであります。
アクションプログラムの策定につきまして、原則自由、例外制限という基本的観点に立って対応したいと思っております。この場合、例外として取り扱われる制限分野に属させるものは、国家の安全、環境の保全、国民生活の維持安全にかかわるもの、これが考えの基本にございます。そのほか、国際的にも十分説明し得るものに限り、制限内容も必要最小限のものに限定したいと考えております。農業の取り扱いにつきましては、国民生活あるいは国民経済における役割等を十分勘案して、その特殊性に留意しつつ対処してまいる所存であります。
貿易摩擦の問題でございますが、保護主義の抑止、貿易の拡大均衡を目指して、さらに我が国市場へのアクセスの一層の改善を図る必要があると同時に、米国の高金利ドル高の是正等も図っていく考え方でおります。
森林・林業の重要性の問題でございますが、先ほど申し上げましたとおり、非常に公益的な機能を有する森林・林業というものを重視しておるわけであります。このためには、長期的な視点に立って生産基盤を整備し、地域林業を活性化するなど林業・木材産業を積極的に振興していく必要があります。このために、木材需要の拡大、木材産業の体質の強化、間伐、保育等森林・林業の活性化等を中心とした対策の検討を今指示しております。具体的内容については、いずれ成案を得てから申し上げたいと思います。
以上で私の分野を終わりまして、関係大臣の御答弁を後から申し上げます。(拍手)
〔国務大臣佐藤守良君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/5
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006・佐藤守良
○国務大臣(佐藤守良君) 村沢議員の御質問にお答え申し上げます。
初めに、今後の農業施策についてでございますが、我が国農業は、土地利用型農業における生産性の向上の立ちおくれや一部農産物の需給の不均衡などの諸問題に直面しております。また、行財政改革の一層の推進が求められるとともに、諸外国からの市場開放要求が絶えないなど極めて厳しい状況にございます。このような状況を十分に踏まえまして、我が国農業の健全な発展を図っていくためには、農業の体質強化と農村社会の活性化を進める必要があります。
このため、今後の農政の展開に当たりましては、まず第一に、水田利用再編対策の実施などによる需要の動向に応じた生産の再編成、農地の流動化や生産の組織化による中核的な担い手の育成と経営規模の拡大、生産基盤の計画的な整備とバイオテクノロジー、ニューメディアを初めとする技術の開発普及、農村の総合的な整備や都市と農村の交流の促進等による活力ある村づくりなど、各般の施策を積極的に推進したいと考えております。
次に、食糧安全保障の具体的方針についてでありますが、食糧の安定供給と安全保障の確保は、国政の基本とも言うべき重要課題でございます。このため、国土を有効利用し生産性の向上を図りつつ、国内で生産可能なものは極力国内生産で賄うことを基本として、総合的な食糧自給力の維持強化を図ることとしております。また、輸入に依存せざるを得ないものについては、輸入の安定的な確保を図るとともに、国内の不作や輸入障害の発生など不測の事態に備えて備蓄を行うこととしているところであります。
次に、本年の生産者米価の取り扱いについてでありますが、これにつきましてはまだ何も決めておりませんが、例年どおり食糧管理法の規定に従い、物価その他の事情に配慮しつつ、再生産の確保を旨として、米価審議会の意見を聞いて適正に決定する所存でございます。
次に、木材製品の関税問題に対する取り組み方針についてでありますが、今回の措置は、林業・木材産業の深刻な不振の中で森林・林業及び木材産業の活力を回復させるため、木材需要の拡大、木材産業の体質強化、間伐、保育等森林・林業の活性化等を中心に、財政金融その他所要の措置を当面五カ年にわたり特に講じようとするものであります。
関税問題につきましては、おおむね三年目から関税引き下げを行うべく前向きに取り組むこととしておりますが、この取り組みは以上の国内対策の進捗状況を見つつ行うこととしております。
次に、国有林野事業についてであります。
国有林野事業につきましては、これまで保安林の造林等に要する経費や治山事業については、その一部または全部を一般会計負担としてきたところでありますが、さらに昨年改正されました国有林野事業改善特別措置法により、一般会計繰り入れの六十八年度までの延長、退職手当についての借り入れ及びその利子補給を行うこととしたところであります。今後ともこのような財政措置と新改善計画に即した自主的な改善努力により国有林野事業経営の健全性の確立を図り、その使命の円滑な達成に努めてまいりたいと考えております。
次に、二百海里時代に対応した漁業関係法制、行政体制の整備についてでありますが、二百海里体制の定着等我が国漁業を取り巻く困難な状況に対処するため、今後とも、沿岸漁業等振興法に沿った施策の展開、漁業法の適切な運用を図ることにより、我が国周辺水域の漁業振興を図るとともに、粘り強い漁業交渉を展開し、遠洋漁業の存続に努める所存でございます。また、二百海里時代に対応して、水産庁に振興部を創設するなど体制の充実を図ってきているところであります。
次に、日ソサケ・マス交渉についてであります。
まず、その現状と見通しについてでありますが、日ソサケ・マス交渉は五月十三日から開催されており、これまで我が方は、クォータ四万二千五百トン、漁場転換、協力費四十二億五千万円等を提案しているところでありますが、ソ連側は、クォータ三万五千トン、漁場転換は認めない、協力費は五十億円ないし五十五億円等を主張しており、双方の差は大きく、交渉は極めて厳しい状況にあり、その成り行きは予断を許しません。
次に、関係漁民等に対する漁業補償措置についてでありますが、現在、操業条件について交渉中であり、本件について言及することは差し控えさせていただきたいと思います。いずれにいたしましても、サケ・マス漁業交渉につきましては極めて重要な問題であると認識しており、安定的な操業条件が確保されるよう最善の努力を払ってまいる考えでございます。(拍手)
〔国務大臣竹下登君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/6
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007・竹下登
○国務大臣(竹下登君) まず、私に対する御質問、一つは、生産者米価、消費者米価問題であります。
ただいま農林水産大臣からお答えがあったとおりでございます。すなわち、生産者米価につきましては、生産費及び物価その他の経済事情を参酌して米穀の再生産を確保することを旨とし、また消費者米価につきましては、家計費及び物価その他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定せしめることを旨として定められておるところでございます。この法の趣旨に即して今後適切に対応してまいりたいと思っております。
ただ、この売買逆ざやの問題がございます。この問題につきましては、物の価格のあり方として不自然である、そして家計支出に占める米支出のウエートが大幅に低下している。そういう中で逆ざやに伴います財政負担を行うことは、厳しい財政事情のもとで、財政資金の効率的使用の見地から見て問題でありますので、こうした観点を踏まえ、この売買逆ざやの縮小ということには従来からも努めてまいっておりますので、御理解を賜りたいと思う次第であります。
次の林業政策の問題でありますが、これも農水大臣からお答えがあっておりましたが、今まさに所管省において研究中でございます。そこで、その結果を待ちまして協議し、相談、検討するということになろうかと思いますが、現状を十分認識して対応してまいりたいと、このように考えます。
それから国有林問題でございます。
これもお答えがございましたが、まさに村沢さん御承知のとおり、昭和五十三年に国有林野事業改善特別措置法を制定して、造林、林道開設に要する事業施設費に一般会計から繰り入れを行うこととしたわけであります。そして五十八年度からは、林道の災害復旧に要する経費を一般会計からの繰り入れ対象としました。そしてさらに五十九年度においては、最近におきますところの国有林野事業の経営状況にかんがみて、改善計画の期間の延長を行いますほか、急増する職員の退職手当の財源の借り入れとその利子相当額への一般会計からの繰り入れを行うことといたしました。六十年度予算におきましても、厳しい財政事情のもとではございますが、引き続きこれらの一般会計繰り入れの増額を図ってきたわけであります。これから、去年の六月に策定されました新改善計画に即した自主的改善努力と相まって、今後経営の健全性の確立に必要な基本的条件の整備が図られるものというふうに承知をいたしておるところであります。
それから貿易摩擦問題に対する内需拡大の御意見を交えた御質疑であります。
この問題につきましては、私の方に関係がございますのは、行財政改革を推進することによって民間部門の信認を確保する、そして規制緩和等民間活力活用のための環境整備を行って、「国民の創造的エネルギーを解き放つべく独創性及び進取の気性の喚起を図る」、これはボン・サミットの経済宣言でございます。こうした考え方を基本に置きまして、これからも内需問題については真剣に検討すべき課題であると思っております。
その際のいわゆる税の問題でございますが、これは今日三つの環境があろうかと思っております。一つは、中曽根総理からたびたび国会等でお約束いたしておりますように、今年度税制のあり方についての政府税調の答申におきまして、異例のことながらとして抜本改正が答申をされております。そこで、国会の論議を踏まえましてこれらを整理し、政府税調でまず抜本改正という見地から検討していただく、これが一つあります。いま一つは、与野党の幹事長・書記長会談におきますところの検討が進められつつあるという一つの環境があります。いま一つは、対外経済問題の諮問委員会から、これまた内需拡大のための税制措置に対する御提言をちょうだいいたしております。
それら三つの環境の中で、今後検討を進めていくべき課題でございますが、もとより今、国会の党間の折衝が継続しておるという事情にあるという今日におきまして、あらかじめ予見を持って申し上げる立場にはなかろうと、このように考えます。
以上でお答えを終わります。(拍手)
〔国務大臣安倍晋太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/7
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008・安倍晋太郎
○国務大臣(安倍晋太郎君) 村沢議員の御質問にお答えいたします。
まず、農産物の国境調整措置につきましてでございますが、我が国におきましては、農産物輸入については、関税のほか、輸入数量割り当て、関税割り当て制度等の国境調整措置が講じられておるわけでございますが、これら措置については、各国との保護水準の比較を考慮しながら、我が国の農業生産やあるいはまた農家経済に悪影響を与えないよう十分配慮して、我が国農業の健全な発展と調和のとれた形で行われることが基本的に重要であると考えております。
次に、日ソサケ・マス漁業交渉の見通しでございますが、御承知のように、現在、日ソ漁業合同委員会がモスクワにおいて開催されておるわけでありますが、本年の我が国によるサケ・マスの漁獲量、漁区等の操業の条件及び対ソコンペ支払い額等につき依然として日ソ間で大きな隔たりがありまして、現在のところ見通しは極めて厳しいと言わざるを得ないのであります。政府としましては、一日も早く出漁ができるようにとの関係者の強い希望を念頭に置きながら、引き続き早期妥結に向かって全力を尽くす考えでございます。
さらに、今後の日ソ関係についてでございますが、我が国の重要な隣国であるソ連との間では、何といっても領土問題がございます。この未解決の北方領土問題を解決して平和条約を締結することによりまして、真の相互理解に基づく安定した関係を確立することが一貫した対ソ外交の基本方針であります。昨年来、我が国のイニシアチブによりまして、日ソ間に種々のレベルでの対話、交流が行われてきましたが、今後とも日ソ間の対話の強化拡大を通じまして相互理解を増進いたしまして、日ソ間の諸懸案の解決に近づくべく努力をしていく考えでございます。(拍手)
〔国務大臣河本敏夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/8
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009・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) 対外経済摩擦の解決のためには、市場開放だけではなく、総合的な体制、対策が必要ではないかと、こういう趣旨の御意見がございましたが、まさにそのとおりだと思います。
そこで、去る四月九日に政府は一連の対策を決定いたしましたが、諮問委員会の答申を受けまして、市場開放のほか、国内の購買力を拡大するための内需の拡大、それから産業協力、技術協力の同じく拡大とそれから新ラウンドの推進、為替対策、ODAの拡大、これを総合的に進めることを決定いたしました。
特に、内需の拡大につきましては、具体的な対策といたしまして四項目を挙げて、こういう方向で内需拡大対策を進めなさいと、こういうことを言われましてこれを決めておりますが、その第一が今お話のございました税制の改革でございます。税制を内需拡大ができるような方向で改革すべしと、こういう答申を受けております。その取り扱いにつきましては、今大蔵大臣がお述べになりましたとおりでございます。早くこれが実現されることを私どもは期待をいたしております。
それから第二には、市場開放の際の農産物の取り扱いでございますが、これはただいま総理がお述べになりましたとおりでございまして、省略させていただきます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/9
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010・木村睦男
○議長(木村睦男君) 藤原房雄君。
〔藤原房雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/10
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011・藤原房雄
○藤原房雄君 私は、公明党・国民会議を代表し、ただいま報告のありました農林漁業の三白書に関し、総理並びに関係大臣に質問いたします。
質問に先立ち、去る四月の九州の高島砿の事故、次いで十七日、北海道の南大夕張砿業所で発生したガス爆発事故における被災者の皆様と御遺族の皆様に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。
政府の徹底した原因究明と、今後かかる事態の発生しないよう、人命尊重の上から万全の対策を強く要望するものであります。
さて、本年四月十九日、第七次対外経済対策を具体的に推進させるため設置されました政府・与党対外経済対策推進本部の初会合の席において、総理が、「市場開放に聖域はない、原則自由に例外はない、農林産物の取り扱いを決めるに当たってはこれまでのものを総点検したい」旨を強調されたという報道を聞いて、ついに来るべきものが来たと、背筋の寒くなる思いに駆られたのは私一人ではないと考えるものであります。まさに我が国農林漁業の存亡にかかわる正念場を迎えていると言っても過言ではありません。
そこで、総理にお伺いいたします。
まず、この政府・与党対外経済対策本部において強調された農林物資について総点検するという場合、一体どのような見地ないし基準をもって総点検されるつもりか、お伺いいたします。また、我が国経済は、いかに自由貿易を基本とするにしても、主要食糧の安定確保のため、一定の自給率を維持すべきことは当然と考えます。昭和五十五年には、衆参両院の本会議において食糧自給力強化に関し決議がなされましたが、総理は、この決
議以降、我が国の食糧自給力は強化されているとお考えになっているのかどうか。また、今後、経済の国際化が進む中で、総理は食糧についての自給率及び自給力の維持強化という課題にどう対処される所存か、明確にお答えいただきたい。
さらに、今我が国の農山村においては、兼業化はもとより、急速な高齢化が進み、これとあわせ、耕作を放棄された田畑も全国では三十万ヘクタール近くに達し、少し不便な山間地になると、農作物にかわって植林が進むなど、その荒廃ぶりは深刻の一途をたどっておるのであります。もはや林業、漁業も含め、小手先の対策ではどうしようもないところまで来ております。農林漁業の健全な発展なくして国の長期的発展も望めないことは言うまでもありません。このような現状の我が国の農林漁業に対し、総理は中長期的視点からどのような再建策を講ずるお考えをお持ちか、承りたいと思うのであります。
次に、農業生産の再編についてお伺いいたします。
我が国における食糧の需要動向を見るとき、中長期的にはますます米の需要は減退し、十五年後の二十一世紀初頭には百万ヘクタール程度の減反を余儀なくされるものと見込まれています。その場合、この約百万ヘクタールに及ぶ田んぼには一体現在の米にかわる何の作物をつくればよいのか。このことについて国が責任を持って基本的な考え方を示さなければ、農家は安心して長期の営農計画は立てられません。
その有力な打開策として一つの提言を申し述べるならば、我が国における自給率低下の最大の要因になっている畜産の飼料を、米にかわって積極的に生産拡大する政策を基本としていく以外にはないと思うのであります。中でも、トウモロコシやえさ米などの子実のみでなく、茎や葉まで一緒に刈り込みサイレージ詰めするホールクロップサイレージという飼料生産方式があります。この方法は、採算面から見ても、輸入飼料に対抗できるものとして有望視されております。したがって、農家経営の安定や自給体制を強化していく見地からも、政府は具体的裏づけ措置を講じつつ、この方式の導入について積極的な取り組みを開始すべきものと考えますが、どうですか。
また、我が国農業をめぐる厳しい諸情勢に対処し、構造政策やコスト低下など、農業経営についてはその体質強化が迫られております。にもかかわらず、政府の各種施策には整合性が欠けており、政策効果についても疑問視されるものが多く見受けられます。政府は、今こそこれら体質強化のため、整合性のとれた総合的政策体系の確立を急ぐべきであると考えますが、どうですか。
次に、漁業についてお尋ねいたします。
本格的二百海里時代を迎え、いかにして我が国漁業の安定と発展を図るか、また、国民の必要とするたんぱく質食糧をいかにして安定的に供給するかということが現在の水産政策に与えられた最大の課題であります。しかしながら、現状を見ますと、日ソサケ・マス漁業交渉、日米漁業交渉、さらに捕鯨の全面禁止等に見られますように、諸外国の漁業規制には一段と厳しいものがあり、加えて、こうした相次ぐ漁業規制の強化や構造的な経営不振に対処するため、業界はますます減船を余儀なくされ、共補償等のため漁業経営は危機的状況にあります。さらに、我が国周辺海域では外国漁船が無法とも言える状況で操業し、我が国の漁業資源に重大な影響を及ぼしている事実があります。
政府は、このような重大なときに当たり、いかなる施策を講ずる考えか。特に漁業外交については、総合的見地からの一層の外交努力が緊要と思うがどうか。また、我が国周辺海域における漁業振興策並びに漁業生産構造の再編対策についてはいかなる手だてを講ずる用意があるのか、答弁を求めます。
なお、先般、樺太沖において漁船が遭難し、奇跡的にも三名が漂流の後、生還されたものの、十三名の犠牲者を出すという痛ましい事故が発生しました。もしも、よりすぐれた救命器具が装備されていたならば、もっと多くの人命が救われていたと考えられます。白書によれば、最近の漁船の海難事故は、毎年、救助を要する漁船隻数で何と一千隻前後、死亡、行方不明者数では百数十名に達しているとのことです。これらの救助に当たる方々の労を多とするものでありますが、漁船の海難防止対策及び救助対策の一層の強化について、運輸大臣並びに農水大臣の答弁を求めるものであります。
最後に、林産業と山村の活性化対策についてお尋ねいたします。
FAOは、本年を国際森林年とすることを決定し、また総理も五十八年に緑化推進運動を提唱されました。しかし、このような緑ブームのみで我が国林業の構造的不況を克服できるわけのものでないことは言うまでもありません。そこで総理は、林業、山村の活性化という課題にどう対処されるのか。また、その場合、緑化推進運動の中において森林や山村の活性化という課題はどのように位置づけられているのかということもあわせて所信をお伺いしたい。
また、現在、我が国林業、山村を活性化させるためには、林業生産の集約化を図る見地から、多様で高度な施業が行われるよう技術指導を強化するほか、流通、加工体制の高度化や林道網の整備を進めるなど、外材との対抗力を強める施業を強力に推進すべきであります。なお、建築行政の中においては、木質のよさを科学的に見直し、木材や木製品の需要開発に一層の努力を払うべきものと考えますが、建設大臣のお考えをお伺いしたい。
さらに、我が国土は急傾斜で雨も多いという自然条件下にあり、森林の持つ国土保全、洪水防止、水源涵養など公益的機能に対し、その高度発揮が強く要請されています。我が国の林野行政においても、とりわけ昭和四十年代後半からこうした事柄に配慮した森林施業のあり方という方向への転換がなされてはきておりますが、今日でもなお不十分なところが見受けられます。効率性の追求を余儀なくされる中での公益的機能の発揮という課題は厳しい注文となりますが、杉やヒノキなどの人工林化のみでなく、地質や気象条件など自然の生態系にマッチした高度な森林施業ということについて、技術研究も含め、より一層取り組みを強化すべきものと考えます。このことについて農水大臣の御答弁をお伺いし、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/11
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012・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 藤原議員の御質問にお答えをいたします。
まず、最近の北海道、九州の炭鉱災害事故につきましては、御遺族の皆様方に心から哀悼の意を表する次第でございます。
なお、対策につきましては万全を期してまいる所存でございます。
農林物資総点検の基準の問題でございますが、原則自由、例外制限という基本的観点に立って対応いたします。この場合、例外として取り扱われる制限分野に属させるものは、先ほど申し上げましたとおり、国家の安全、環境の保全、あるいは国民生活の維持安全にかかわるもの、その他国際的にも十分説明し得るものに限り、制限内容も必要最小限のものに限定すべきものと考えます。
アクションプログラムにおける農業の取り扱いにつきましては、国民生活あるいは国民経済における役割等を十分勘案して、その特殊性にも十分留意しつつ対処してまいる所存でございます。
次に、農林漁業再建策でございますが、農林水産業を取り巻く内外の厳しい情勢のもとで、体質強化及び農山漁村社会の活性化を進めることが必要であると考えます。このため、中核的な担い手の育成と経営規模の拡大、生産基盤の計画的整備、技術の開発普及、活力ある村づくりの推進等の施策を展開してまいりたいと思います。特に漁
業につきましては、粘り強い漁業交渉による遠洋漁業の存続と我が国周辺水域の漁業振興に努力してまいります。
食糧自給力の強化の方策でございます。
食糧の安定供給と安全保障の確保は国政の最重要課題の一つであり、政府は、国会の食糧自給力強化に関する決議の趣旨を踏まえて、総合的な食糧自給力の維持強化に努力してまいっておる次第です。今後とも生産性の向上を図りつつ、国内で生産可能なものは極力国内生産で賄うことを基本として、需要の動向に応じた農業生産の再編成、農業生産基盤の整備、農業技術の開発普及等各般の施策を推進してまいります。
次に、林業の活性化の問題でありますが、森林を守り育てるためには、林業、林産業と山村の活性化が必要であります。このために、木材需要の拡大を図りつつ、林業生産基盤の整備、地域林業の活性化などの施策を積極的に推進してまいります。
緑化推進運動は、国民の参加と協力のもとに健全な森林を育成するものであり、今後も積極的に努力してまいります。林業、林産業、山村の活性化にとっても重要な役割を果たすものと考えます。
残余の答弁は関係大臣からいたします。(拍手)
〔国務大臣佐藤守良君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/12
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013・佐藤守良
○国務大臣(佐藤守良君) 藤原議員の御質問にお答えを申し上げます。
初めに、農業の体質強化についてお答えいたします。
我が国農業をめぐる内外の厳しい諸情勢に対処し、農業の体質を強化していくためには、土地利用型農業を中心に生産性の向上を図る必要がございます。このため、今後の農政の展開に当たりましては、中核的な担い手の育成と経営規模の拡大、生産基盤の計画的な整備、バイオテクノロジーを初めとする技術の開発普及に重点を置いて、各般の施策を総合的に推進していきたいと考えております。
次に、飼料の生産拡大の見地からのホールクロップサイレージ方式導入への取り組みについてでありますが、ホールクロップサイレージにつきましては、品質の高いサイレージがつくりやすく、また営養収量が高いこと、濃厚飼料との代替性が高いこと等の利点があることから、良質粗飼料としてその利用の拡大を図ることが重要であり、このため、ホールクロップサイレージに適した品種の育成を行うとともに、農家段階での利用促進のための対策を実施しているところでございます。
次に、総合的漁業外交の推進についてでありますが、日ソサケ・マス漁業交渉において、ソ連側は、クォータ、漁場転換問題、協力費等に関し極めて厳しい考え方を打ち出しております。また、近年、二百海里体制が定着し、沿岸国の主張が強まるとともに、商業捕鯨については遺憾ながら全面禁止が決定されているところであります。政府といたしましては、今後とも粘り強い漁業交渉と漁業協力の展開により、遠洋漁業等の存続に最善の努力を払ってまいる考えでございます。
次に、我が国周辺水域における漁業振興策と漁業生産構造の再編対策についてでありますが、二百海里体制の定着等我が国漁業を取り巻く困難な状況に対処するため、沿岸漁場の整備開発、栽培漁業の振興等つくり育てる漁業の推進、漁業生産基盤としての漁港の整備等各般の施策を推進して、我が国周辺水域における漁業の振興を図ってまいる所存でございます。
また、我が国漁業の活性化を図るためには、減船を含む漁業生産構造の再編整備を進めることが重要であり、今後とも漁業者の自主的な取り組みを推進しつつ、必要な助成と融資枠の確保に努めてまいる所存でございます。
次に、漁船の海難事故の防止についてでありますが、農林水産省としても、従来から運輸省等の関係機関とも連絡をとりつつ、関係業界の指導等を図ってきたところであります。特に、海難事故の防止は関係者の自覚にまつところが大きいことにかんがみ、安全操業のためのマニュアルの作成、種々の講習会の開催等により海難防止思想の普及に努めてきたところであり、今後とも関係機関と連絡をとりつつ、なお一層海難防止に努力してまいる所存でございます。
次に、林業、山村の活性化についてであります。
国土の保全、水資源の涵養等多方面な公益的機能を有する森林を守り育てるためには、林業と山村の活性化が重要でございます。このため、木材需要の拡大を図りつつ、国産材の流通・加工体制の改善合理化、林道等の生産基盤の整備等各般の施策を今後とも積極的に推進し、外材との競争に耐え得るよう、我が国林業、林産業の振興を図ってまいる所存でございます。
次に、森林施業についてであります。
森林の整備に当たっては、従来から国土保全、水資源の涵養等公益的機能の発揮に配慮し、現地の立地条件に即したきめ細かな森林施業を推進するとともに、天然林施業等に関する適切な技術の開発とその普及による施業の推進など種々努力しているところでありますが、今後ともさらに一層適切な森林施業の推進に努めてまいる考えでございます。(拍手)
〔国務大臣安倍晋太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/13
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014・安倍晋太郎
○国務大臣(安倍晋太郎君) 藤原議員の漁業外交に関する御質問にお答えをいたします。
二百海里時代が定着期を迎えてまいりまして、沿岸国の主張が非常に強くなっておる現在、北洋サケ・マス漁業及び外国の二百海里水域における我が国の遠洋漁業を取り巻く環境はますます困難なものとなっております。政府としましては、今後とも粘り強く漁業交渉を行うとともに、漁業の分野における協力関係の促進等を図りながら、我が国漁業の安定的操業の確保に努めてまいりたいと考えております。
また、捕鯨につきまして政府が先般とった措置は、米国国内法の発動をめぐる日米両国間の衝突を回避するためのやむを得ない選択であったと考えておるわけでございます。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣山下徳夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/14
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015・山下徳夫
○国務大臣(山下徳夫君) 藤原議員にお答えいたします。
海難救助及び海難防止の対策でございますけれども、これは海上保安庁の巡視船、巡視艇、そしてまた航空機、こういうものが常時即応態勢をとるとともに、船舶の検査等船舶安全のための諸制度により万全を期してまいりたいと思っております。
さらに、このたびの海上における捜索及び救助に関する国際条約、俗に言うSAR条約でございますが、その締結に当たりまして巡視船、巡視艇、航空機による広域哨戒態勢及び船位通報制度、これはコンピューターによって常にその船舶の位置を把握して、いざというときに通報できる、こういう制度でございますが、あるいは救命器具の開発、これは御質問にもございましたように、ゴムボートに非常に小さな小型のSOS発信機を搭載するといったようなそういうものを整備する、そしてまた開発をする、そういうことにより海難救助体制及び海難の防止体制の万全を期してまいりたいと思います。(拍手)
〔国務大臣木部佳昭君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/15
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016・木部佳昭
○国務大臣(木部佳昭君) 藤原議員にお答えいたします。
木材需要を拡大するためには、その大宗を占めております木造住宅や木造建築物の振興を図ることが肝要でございます。木造住宅や木造建築物は、我が国の気候風土に適し、しかも国民のニーズ、愛着も極めて強いところから、建設省といたしましてはその振興に努めてまいっておるところでございます。木造公営住宅の建設の推進、また木造住宅の性能の向上のための技術開発等各般の
木造住宅振興のための施策を講ずるほか、民間の技術開発等で性能の向上を図ったものにつきましては基準の緩和を図る等の措置を講じ、建築物における木材利用の拡大を図っているところであります。今後ともこれらの施策の充実のために全力を挙げてまいりたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/16
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017・木村睦男
○議長(木村睦男君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/17
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018・木村睦男
○議長(木村睦男君) 日程第二 千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締約国の全権委員会議(千九百八十四年七月九日から十日までパリ)の最終文書に附属する議定書の締結について承認を求めるの件
日程第四 北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約を改正する千九百八十四年の議定書の締結について承認を求めるの件
(いずれも衆議院送付)
以上三件を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長平井卓志君。
〔平井卓志君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/18
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019・平井卓志
○平井卓志君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。
まず、千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約は、海上における遭難者を迅速かつ効果的に救助するため、沿岸国が自国の周辺水域において適切な捜索救助業務を行うための国内制度を確立するとともに、関係国間で捜索救助活動の調整等の協力を行うことを定めたものであります。
次に、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約に関する議定書は、欧州経済共同体がその構成国から漁業に関する権限を移譲されたことに伴い、そのような政府間経済統合機関が構成国にかわって大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を締結できるようにするため、同条約に所要の改正を加えることを内容とするものであります。
最後に、北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約の改正議定書は、オットセイ資源の有効な保存措置を決定するための科学的調査の実施、商業的海上猟獲の禁止、陸上猟獲されたオットセイの獣皮の配分等を定めた北太平洋のおつとせいの保存に関する暫定条約の適用期間が終了したことにかんがみ、これに所要の改正を加えてさらに一定期間適用することを内容とするものであります。
委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。
質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/19
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020・木村睦男
○議長(木村睦男君) これより三件を一括して採決いたします。
三件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/20
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021・木村睦男
○議長(木村睦男君) 総員起立と認めます。
よって、三件は全会一致をもって承認することに決しました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/21
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022・木村睦男
○議長(木村睦男君) 日程第五 船員法の一部を改正する法律案(第百一回国会内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長鶴岡洋君。
〔鶴岡洋君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/22
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023・鶴岡洋
○鶴岡洋君 ただいま議題となりました船員法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本法律案は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准に備えるための国内法令整備の一環として、女子船員について、就業制限を緩和するとともに、母性保護の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、第一に、妊娠中の女子について、一定の航海に関し、本人が申し出て母性保護上医師が支障がないと認めたとき等を除いて、船内で使用してはならないこと。第二に、出産後八週間を経過しない女子について、出産後六週間を過ぎた者が申し出て母性保護上医師が支障がないと認めた場合を除き、船内で使用してはならないこと。第三に、妊娠中または出産後一年以内の妊産婦の船員について、母性保護上有害な作業に従事させてはならないこととするとともに、時間外、休日及び夜間の作業についても、原則として従事させてはならないこと。第四に、妊産婦以外の女子船員について、夜間労働の禁止規定を廃止するとともに、就業制限の対象となる作業を妊娠または出産に係る機能に有害なものに限定すること等であります。
委員会におきましては、現地調査を行うとともに、熱心な質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党小笠原委員より反対、自由民主党・自由国民会議梶原理事より賛成の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/23
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024・木村睦男
○議長(木村睦男君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/24
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025・木村睦男
○議長(木村睦男君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/25
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026・木村睦男
○議長(木村睦男君) 日程第六 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長大島友治君。
━━━━━━━━━━━━━
恩給法等の一部を改正する法律案
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「百五十六万円」を「百六十一万円」に、「八百五十六万円」を「八百六十一万円」に改める。
第六十五条第二項中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に、「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「九万九千六百円」を「十万六千八百円」に改める。
第七十五条第二項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に改める。
別表第二号表中「四、〇六八、〇〇〇円」を「四、二四〇、〇〇〇円」に、「三、三八五、〇〇〇円」を「三、五三三、〇〇〇円」に、「二、七八四、〇〇〇円」を「二、九一一、〇〇〇円」に、「二、二〇〇、〇〇〇円」を「二、三〇二、〇〇〇円」に、「一、七七六、〇〇〇円」を「一、八六三、〇〇〇円」に、「一、四三五、〇〇〇円」を
「一、五〇五、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「四、三二七、〇〇〇円」を「四、五一〇、〇〇〇円」に、「三、五九〇、〇〇〇円」を「三、七四二、〇〇〇円」に、「三、〇八〇、〇〇〇円」を「三、二一〇、〇〇〇円」に、「二、五三〇、〇〇〇円」を「二、六三七、〇〇〇円」に、「二、〇二九、〇〇〇円」を「二、一一五、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「三、八六一、九〇〇円」を「三、九八六、七〇〇円」に、「三、五六六、八〇〇円」を「三、六八二、五〇〇円」に、「三、四一八、一〇〇円」を「三、五二九、二〇〇円」に、「三、三〇〇、一〇〇円」を「三、四〇七、五〇〇円」に、「二、三二六、三〇〇円」を「二、四〇三、五〇〇円」に、「二、二一八、一〇〇円」を「二、二九二、〇〇〇円」に、「一、九九九、三〇〇円」を「二、〇六六、四〇〇円」に、「一、六三二、六〇〇円」を「一、六八八、三〇〇円」に、「一、五七〇、二〇〇円」を「一、六二四、〇〇〇円」に、「一、四六七、六〇〇円」を「一、五一八、二〇〇円」に、「一、四二六、九〇〇円」を「一、四七六、二〇〇円」に、「一、三八五、〇〇〇円」を「一、四三三、〇〇〇円」に、「一、二一九、一〇〇円」を「一、二六一、八〇〇円」に、「一、〇八一、四〇〇円」を「一、一一九、二〇〇円」に、「一、〇四三、五〇〇円」を「一、〇八〇、〇〇〇円」に、「一、〇一六、七〇〇円」を「一、〇五二、三〇〇円」に、「九九三、〇〇〇円」を「一、〇二七、八〇〇円」に、「九六九、六〇〇円」を「一、〇〇三、五〇〇円」に、「九三一、八〇〇円」を「九六四、四〇〇円」に、「一、二七四、〇〇〇円」を「一、三四四、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「三、八六一、九〇〇円」を「三、九八六、七〇〇円」に、「三、五六六、八〇〇円」を「三、六八二、五〇〇円」に、「三、四一八、一〇〇円」を「三、五二九、二〇〇円」に、「三、三〇〇、一〇〇円」を「三、四〇七、五〇〇円」に、「二、三二六、三〇〇円」を「二、四〇三、五〇〇円」に、「一、九九九、三〇〇円」を「二、〇六六、四〇〇円」に、「一、八九八、四〇〇円」を「一、九六二、四〇〇円」に、「一、五七〇、二〇〇円」を「一、六二四、〇〇〇円」に、「一、四六七、六〇〇円」を「一、五一八、二〇〇円」に、「一、三八五、〇〇〇円」を「一、四三三、〇〇〇円」に、「一、三〇一、〇〇〇円」を「一、三四六、四〇〇円」に、「一、二一九、一〇〇円」を「一、二六一、八〇〇円」に、「一、一八一、八〇〇円」を「一、二二三、二〇〇円」に、「一、一一四、三〇〇円」を「一、一五三、三〇〇円」に、「九九三、〇〇〇円」を「一、〇二七、八〇〇円」に、「九六九、六〇〇円」を「一、〇〇三、五〇〇円」に、「九三一、八〇〇円」を「九六四、四〇〇円」に、「九九〇、〇〇〇円」を「一、〇四五、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の三中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に改める。
附則第二十七条ただし書中「百二十七万四千円」を「百三十四万四千円」に、「九十九万円」を「百四万五千円」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「九十九万円」を「百四万五千円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「昭和五十九年三月分」を「昭和六十年四月分」に改め、同項の表中「八〇六、八〇〇円」を「八三五、〇〇〇円」に、「六〇五、一〇〇円」を「六二六、三〇〇円」に、「四八四、一〇〇円」を「五〇一、〇〇〇円」に、「四〇三、四〇〇円」を「四一七、五〇〇円」に、「五三三、五〇〇円」を「五六五、九〇〇円」に、「四〇〇、一〇〇円」を「四二四、四〇〇円」に、「三二〇、一〇〇円」を「三三九、五〇〇円」に、「二六六、八〇〇円」を「二八三、〇〇〇円」に改め、同条第四項中「昭和五十九年二月二十九日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「三、〇九九、六〇〇円」を「三、二三二、一〇〇円」に、「二、五八一、五〇〇円」を「二、六九五、九〇〇円」に、「二、一二九、六〇〇円」を「二、二二八、一〇〇円」に、「一、六八七、〇〇〇円」を「一、七六六、〇〇〇円」に、「一、三六八、四〇〇円」を「一、四三六、三〇〇円」に、「一、一〇八、九〇〇円」を「一、一六三、七〇〇円」に、「一、〇〇六、八〇〇円」を「一、〇五八、〇〇〇円」に、「九一八、九〇〇円」を「九六三、一〇〇円」に、「七三六、五〇〇円」を「七七四、三〇〇円」に、「五九六、六〇〇円」を「六二五、五〇〇円」に、「五二四、〇〇〇円」を「五五〇、三〇〇円」に改め、同条第三項中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に、「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「九万九千六百円」を「十万六千八百円」に改める。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項中「二十六万六千八百円」を「二十八万三千円」に、「二十万百円」を「二十一万二千三百円」に改め、同条第四項中「四万八千円」を「五万千円」に改める。
附則
(施行期日○)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定 昭和六十年七月一日
二 第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第四項の改正規定 昭和六十年八月一日
2 第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 号)附則別表第二」とする。
第四条 昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 号)附則別表第三」とする。
第五条 第七項症の増加恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、三七四、〇〇〇円」とあるのは、「一、三五四、〇〇〇円」とする。
第六条 傷病年金については、昭和六十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 号)附則別表第四」とする。
第七条 特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 号)附則別表第五」とする。
第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、十五万八千四百円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の法律第八十一号附則第十三条第三項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第十条 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇円」とあるのは「五五二、二〇〇円」と、「四二四、四〇〇円」とあるのは「四一四、二〇〇円」と、「三三九、五〇〇円」とあるのは「三三一、三〇〇円」と、「二八三、〇〇〇円」とあるのは「二七六、一〇〇円」とする。
第十一条 傷病者遺族特別年金については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定の適用については、同条第二項中「二十八万三千円」とあるのは「二十七万六千百円」と、「二十一万二千三百円」とあるのは「二十万七千百円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十二条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳末満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助
料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、「百四万五千円」とあるのは「百二万五千円」とする。
(職権改定)
第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十四条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和六十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項又は第十二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
〔大島友治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/26
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027・大島友治
○大島友治君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案の内容の第一は、恩給年額の増額でありまして、昭和五十九年度における公務員給与の改善を基礎として、本年四月分以降平均三・四%程度増額することとしております。第二は、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給及び傷病者遺族特別年金の年額を、本年四月分以降増額するほか、八月分以降さらに増額を行い、公務扶助料については遺族加算を含め年額百四十四万円を保障するとともに、傷病恩給等についても相応の増額を行うこととしております。第三は、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を、本年四月分以降増額するほか、八月分以降、他の公的年金の給付水準等を考慮して、普通扶助料の最低保障額をさらに引き上げることとしております。以上のほか、扶養加給の増額等所要の改善を行うこととしております。
なお、衆議院において施行期日等について所要の修正が行われております。
委員会におきましては、本法律案の改正概要と重点事項、公的年金制度改革と恩給との関連、恩給受給者の将来見通し並びに今後の恩給費の椎計、戦後処理問題に対する政府の対処方針、旧日赤救護看護婦等に対する慰労給付金の増額等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
なお、委員長から旧日赤救護看護婦等に対する慰労給付金に対して、今後における経済情勢の変化等に対応して、適時適切な措置がとられるよう委員会を代表して要望いたしました。
質疑を終わりましたところ、日本共産党を代表して内藤委員より、昭和五十九年度の人事院勧告に基づき、本年四月分以降恩給年額を増額することを内容とする修正案が提出されました。
本修正案は予算を伴うものでありますので内閣の意見を聴取いたしましたところ、後藤田総務庁長官から、政府としては反対である旨の発言がありました。
次いで、原案並びに修正案を一括して討論に入りましたところ、日本共産党を代表して内藤委員より政府原案に反対する旨の発言がありました。
討論を終わり、採決の結果、内藤委員提出の修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、各派共同提案に係る恩給の改定実施時期の一体化等四項目にわたる附帯決議が全会一致をもって行われました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/27
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028・木村睦男
○議長(木村睦男君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/28
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029・木村睦男
○議長(木村睦男君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/29
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030・木村睦男
○議長(木村睦男君) 日程第七 半導体集積回路の回路配置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。商工委員長降矢敬義君。
〔降矢敬義君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/30
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031・降矢敬義
○降矢敬義君 ただいま議題となりました半導体集積回路の回路配置に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、半導体集積回路の集積度の飛躍的増大により、その開発費用が増大する一方、極めてわずかな費用で他人の回路配置の模倣が行われる危険性が高まってきていることにかんがみ、半導体集積回路産業の健全な発展を図るため、回路配置の創作者等に回路配置を利用する権利の専有を認める等の制度を創設しようとするものであります。
委員会におきましては、特許法等では回路配置の保護が不十分である理由、指定登録機関の公平性、中立性の担保措置、回路配置創作者等の権利の国際的保護の必要性などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党の市川理事より本法律案に反対の意見が表明されました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、指定登録機関の指定に当たっての配慮すべき事項等三項目の附帯決議が行われました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/31
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032・木村睦男
○議長(木村睦男君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/32
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033・木村睦男
○議長(木村睦男君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110215254X01819850524/33
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