1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和六十一年十一月四日(火曜日)
午後零時十一分開議
出席委員
委員長 佐藤 信二君
理事 臼井日出男君 理事 奥田 幹生君
理事 加藤 卓二君 理事 田原 隆君
理事 城地 豊司君 理事 二見 伸明君
麻生 太郎君 甘利 明君
石渡 照久君 尾身 幸次君
大坪健一郎君 大西 正男君
奥田 敬和君 梶山 静六君
粕谷 茂君 玉生 孝久君
野中 英二君 松本 十郎君
緒方 克陽君 奥野 一雄君
関山 信之君 水田 稔君
竹内 勝彦君 薮仲 義彦君
米沢 隆君 工藤 晃君
藤原ひろ子君
出席国務大臣
通商産業大臣 田村 元君
出席政府委員
通商産業大臣官
房長 棚橋 祐治君
通商産業大臣官
房総務審議官 山本 幸助君
中小企業庁長官 岩崎 八男君
中小企業庁計画
部長 小林 惇君
委員外の出席者
商工委員会調査
室長 倉田 雅広君
─────────────
委員の異動
十月三十日
辞任 補欠選任
甘利 明君 藤本 孝雄君
奥田 敬和君 小沢 辰男君
熊谷 弘君 大野 明君
玉生 孝久君 佐藤 文生君
中山 太郎君 自見庄三郎君
野田 毅君 持永 和見君
同日
辞任 補欠選任
小沢 辰男君 奥田 敬和君
大野 明君 熊谷 弘君
佐藤 文生君 玉生 孝久君
自見庄三郎君 中山 太郎君
藤本 孝雄君 甘利 明君
持永 和見君 野田 毅君
十一月四日
辞任 補欠選任
野田 毅君 石渡 照久君
同日
辞任 補欠選任
石渡 照久君 野田 毅君
─────────────
十月三十一日
特定地域中小企業対策臨時措置法案(内閣提出第二二号)
中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
特定地域中小企業対策臨時措置法案(内閣提出第二二号)
中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704461X00419861104/0
-
001・佐藤信二
○佐藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、特定地域中小企業対策臨時措置法案並びに中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
これより両案について順次趣旨の説明を聴取いたします。田村通商産業大臣。
─────────────
特定地域中小企業対策臨時措置法案
中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704461X00419861104/1
-
002・田村元
○田村国務大臣 特定地域中小企業対策臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
最近の中小企業を取り巻く環境は、円高の一層の進展、北洋漁業規制の一層の強化等により厳しいものとなっており、特に、輸出型産地、企業城下町等の特定の地域においては、円高の一層の進展等により直接的に影響を受ける中小企業のみならず、商業、サービス業等にも影響が及ぶとともに、雇用状況が悪化する等地域経済全体の疲弊が急速に進むことが深く懸念されております。
政府といたしましては、このような事態に対処するため、去る九月、総合経済対策の中で、円高等内外の経済環境の急激な変化に直面している中小企業の構造転換等を支援するため、特に深刻かつ集中的な影響を受けている地域における中小企業者に対し、法的措置も含めた総合的な助成措置を講ずることを決定したところであります。本法律案は、この決定を受けまして、こうした地域における総合的中小企業対策の骨格を形成するものとして立案されたものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず第一に、円高の一層の進展等最近における内外の経済的事情の著しい変化により地域経済全体が大きな影響を受けており、その地域の相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じていると認められる地域を「特定地域」として政令で指定します。この特定地域の指定に当たっては、雇用に関する状況も考慮するものとしております。
第二に、特定地域の中小企業者は、新分野への進出に関する事業等新たな経済的環境に適応するための措置に関する計画を作成し、都道府県知事の承認を受けることができることとしております。
第三に、計画の承認を受けた中小企業者に対し、種々の助成を講ずることとしております。助成の内容は具体的には、承認中小企業者が承認計画に従って新たな経済的環境への適応を図るために行う事業等に必要な資金の確保、設備近代化資金の返済猶予、承認中小企業者に対する金融の円滑化を図るための中小企業信用保険における付保限度の別枠の設定等の特別措置、承認中小企業者に対する試験研究費に充てるための負担金等についての課税の特例措置等であります。
第四に、特定地域における工場の新増設を促進するため、設備の導入に当たっての特別償却等税制上の措置等を講ずるとともに、公共事業の実施に関し特定地域における経済の安定等の見地から必要な配慮を加えることとしております。このほか、関係地方公共団体においても国の施策と相まって所要の施策を実施するよう努めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、中小企業信用保険法及び特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
最近における中小企業の景況の悪化に加え、円高の一層の進展に伴う内外の経済的事情の著しい変化等により、輸出入関連中小企業者を初めとして広範な中小企業者について、その経営の安定に支障が生じつつあります。
政府といたしましては、このような事態に対処するため、去る九月、総合経済対策の中で、中小企業者の担保力・信用力の不足を補完するため、国際経済関連保証及び倒産関連保証に係る無担保保険の限度額を引き上げることを決定したところであります。本法律案はこの決定を受けまして中小企業信用保険の特例措置を規定するものとして立案されたものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、中小企業信用保険法の倒産関連保証のうち不況業種等に係る中小企業者についての無担保保険の付保限度額の別枠を一千万円増額して二千万円とすることとしております。
第二に、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法の国際経済関連保証についての無担保保険の付保限度額の別枠を一千万円増額して二千万円とすることとしております。
この結果、それぞれの保険における無担保保険の付保限度額は、通常の場合の一千万円を含めて三千万円に引き上げられることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704461X00419861104/2
-
003・佐藤信二
○佐藤委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、明五日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704461X00419861104/3
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。