1. 会議録本文
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000・会議録情報
本国会召集日(昭和六十一年九月十一日)(木曜
日)(午前零時現在)における本委員は、次のと
おりである。
委員長 石川 要三君
理事 北口 博君 理事 竹中 修一君
理事 戸塚 進也君 理事 船田 元君
理事 宮下 創平君 理事 上原 康助君
理事 市川 雄一君 理事 和田 一仁君
有馬 元治君 今井 勇君
内海 英男君 大村 襄治君
河野 洋平君 鴻池 祥肇君
佐藤 文生君 武部 勤君
月原 茂皓君 前田 武志君
宮里 松正君 谷津 義男君
大原 亨君 角屋堅次郎君
田口 健二君 野坂 浩賢君
鈴切 康雄君 日笠 勝之君
川端 達夫君 児玉 健次君
柴田 睦夫君
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昭和六十一年十月九日(木曜日)委員長の指名で
、次のとおり小委員及び小委員長を選任した。
恩給等に関する小委員
内海 英男君 大村 襄治君
竹中 修一君 武部 勤君
月原 茂皓君 宮里 松正君
宮下 創平君 上原 康助君
角屋堅次郎君 鈴切 康雄君
川端 達夫君 児玉 健次君
恩給等に関する小委員長 宮下 創平君
在外公館に関する小委員
有馬 元治君 北口 博君
河野 洋平君 佐藤 文生君
船田 元君 前田 武志君
谷津 義男君 角屋堅次郎君
田口 健二君 市川 雄一君
和田 一仁君 児玉 健次君
在外公館に関する小委員長 北口 博君
地域改善対策に関する小委員
今井 勇君 鴻池 祥肇君
月原 茂皓君 戸塚 進也君
前田 武志君 宮里 松正君
谷津 義男君 大原 亨君
野坂 浩賢君 鈴切 康雄君
和田 一仁君 柴田 睦夫君
地域改善対策に関する小委員長 戸塚 進也君
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昭和六十一年十月九日(木曜日)
午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 石川 要三君
理事 北口 博君 理事 竹中 修一君
理事 戸塚 進也君 理事 宮下 創平君
理事 上原 康助君 理事 市川 雄一君
理事 和田 一仁君
有馬 元治君 今井 勇君
鴻池 祥肇君 佐藤 文生君
武部 勤君 前田 武志君
宮里 松正君 谷津 義男君
大原 亨君 角屋堅次郎君
田口 健二君 斉藤 節君
児玉 健次君 柴田 睦夫君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(総務庁長官) 玉置 和郎君
出席政府委員
人事院総裁 内海 倫君
人事院事務総局
職員局長 中島 忠能君
総務庁長官官房
長 古橋源六郎君
総務庁人事局長 手塚 康夫君
委員外の出席者
内閣委員会調査
室長 石川 健一君
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委員の異動
九月十一日
辞任 補欠選任
日笠 勝之君 斉藤 節君
十月九日
理事市川雄一君同日理事辞任につき、その補欠
として鈴切康雄君が理事に当選した。
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九月十七日
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
十月八日
旧日本海軍の債務未払いに関する請願(長田武士君紹介)(第七三号)
国家機密法制定反対に関する請願(安藤巖君紹介)(第九七号)
同(石井郁子君紹介)(第九八号)
同(岩佐恵美君紹介)(第九九号)
同(浦井洋君紹介)(第一〇〇号)
同(岡崎万寿秀君紹介)(第一〇一号)
同(金子満広君紹介)(第一〇二号)
同(経塚幸夫君紹介)(第一〇三号)
同(工藤晃君紹介)(第一〇四号)
同(児玉健次君紹介)(第一〇五号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第一〇六号)
同(柴田睦夫君紹介)(第一〇七号)
同(瀬長亀次郎君紹介)(第一〇八号)
同(田中美智子君紹介)(第一〇九号)
同(辻第一君紹介)(第一一〇号)
同(寺前巖君紹介)(第一一一号)
同(中路雅弘君紹介)(第一一二号)
同(中島武敏君紹介)(第一一三号)
同(野間友一君紹介)(第一一四号)
同(東中光雄君紹介)(第一一五号)
同(不破哲三君紹介)(第一一六号)
同(藤田スミ君紹介)(第一一七号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第一一八号)
同(正森成二君紹介)(第一一九号)
同(松本善明君紹介)(第一二〇号)
同(村上弘君紹介)(第一二一号)
同(矢島恒夫君紹介)(第一二二号)
同(山原健二郎君紹介)(第一二三号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
国政調査承認要求に関する件
小委員会設置に関する件
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/0
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001・石川要三
○石川委員長 これより会議を開きます。
まず、理事辞任の件についてお諮りいたします。
理事市川雄一君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/1
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002・石川要三
○石川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/2
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003・石川要三
○石川委員長 御異議なしと認めます。よって、理事に鈴切康雄君を指名いたします。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/3
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004・石川要三
○石川委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中
行政機構並びにその運営に関する事項
恩給及び法制一般に関する事項
公務員の制度及び給与に関する事項
栄典に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/4
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005・石川要三
○石川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/5
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006・石川要三
○石川委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。
恩給等調査のため小委員十二名からなる恩給等に関する小委員会
在外公館にかかわる諸問題を調査するため小委員十二名からなる在外公館に関する小委員会
及び
地域改善対策調査のため小委員十二名からなる地域改善対策に関する小委員会
を、それぞれ設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/6
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007・石川要三
○石川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/7
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008・石川要三
○石川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。
なお、小委員及び小委員長の辞任の許可及び補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/8
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009・石川要三
○石川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/9
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010・石川要三
○石川委員長 次に、内閣提出、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。玉置総務庁長官。
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国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/10
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011・玉置和郎
○玉置国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月一日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき、国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出が行われました。本法律案は、この人事院の意見の申し出にかんがみ、国家公務員災害補償法について、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、年金たる補償に係る平均給与額について、人事院規則で定める年齢階層ごとに最低限度額及び最高限度額を定め、被災職員の平均給与額が、当該職員の年齢の属する年齢階層に係る最低限度額を下回り、または最高限度額を超える場合には、それぞれ当該最低限度額または最高限度額を当該職員の平均給与額とすることといたしております。なお、この最低限度額及び最高限度額は、労働者災害補償保険制度において用いられる額を考慮して人事院が定めることといたしております。
第二に、通勤災害について、通勤の定義に関する規定を整備し、保護の対象となる通勤の範囲を人事院規則で具体的に定めることといたしております。
第三に、休業補償について、監獄等に収容されている者に対しては支給しないことといたしております。
以上のほか、この改正案におきましては、関係法律の規定の整備等を行うことといたしております。
なお、以上の改正は、年金たる補償に係る平均給与額の改正等につきましては昭和六十二年二月一日、通勤災害に係る改正及び休業補償に係る改正につきましては昭和六十二年四月一日から実施することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/11
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012・石川要三
○石川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次回は、来る十四日火曜日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時四十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110704889X00119861009/12
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