1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十一年十一月十一日(火曜日)
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議事日程 第八号
昭和六十一年十一月十一日
正午開議
第一 昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出)
午後零時八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01319861111/0
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001・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01319861111/1
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002・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第一、昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長池田行彦君。
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昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔池田行彦君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01319861111/2
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003・池田行彦
○池田行彦君 ただいま議題となりました昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
この法律案は、昭和六十一年度補正予算における特例公債の追加発行を回避するため、昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の全額を一般財源に充当することができるよう、財政法の特例を定めようとするものであります。すなわち、歳入歳出の決算上の剰余金のうち二分の一を下らない金額は、公債または借入金の償還財源に充てなければならないと定めている財政法第六条第一項の規定は、昭和六十年度の剰余金については適用しないこととするものであります。
本案につきましては、去る十一月五日宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終了し、同月七日採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01319861111/3
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004・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01319861111/4
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005・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01319861111/5
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006・原健三郎
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後零時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01319861111/6
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