1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十一年十一月二十七日(木曜日)
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議事日程 第十号
昭和六十一年十一月二十七日
午後一時開議
第一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会、内閣提出)
第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第百六回国会、内閣提出)
第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出)
第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第百六回国会、内閣提出)
第十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第百六回国会、内閣提出)
日程第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出)
日程第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第百六回国会、内閣提出)
日程第十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出)
地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案(内閣提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/0
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001・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出)
日程第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)(第百六回国会、内閣提出)
日程第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)(第百六回国会、内閣提出)
日程第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)も(第百六回国会、内閣提出)
日程第十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員も(第百六回国会、内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/1
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002・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第一ないし第十に掲げました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件十件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。社会労働委員長堀内光雄君。
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公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外九件及び各件の報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔堀内光雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/2
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003・堀内光雄
○堀内光雄君 ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外九件について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本各件は、昭和六十一年六月三日、公共企業体等労働委員会が関係各労働組合の要求に係る昭和六十一年新賃金に関する紛争について行った裁定が、予算上不可能な資金の支出を内容とする裁定と認められるので、国会の議決を求めようとするものであります。
本各件は、第百六回国会から継続審査となり、十一月二十五日平井労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、採決の結果、本各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/3
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004・原健三郎
○議長(原健三郎君) 十件を一括して採決いたします。
委員長の報告は、十件とも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決したものであります。十件は委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/4
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005・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、十件とも委員長報告のとおり決しました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/5
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006・谷垣禎一
○谷垣禎一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/6
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007・原健三郎
○議長(原健三郎君) 谷垣禎一君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/7
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008・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/8
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009・原健三郎
○議長(原健三郎君) 地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長石川要三君。
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地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔石川要三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/9
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010・石川要三
○石川要三君 ただいま議題となりました地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、国及び地方の行政改革の推進を図るため、臨時行政改革推進審議会の答申で指摘された機関委任事務及び国、地方を通ずる許認可権限等の整理合理化を行おうとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。
まず第一に、機関委任事務の整理合理化につきましては、社会経済情勢の変化等により実質的な意義が失われたものについては、これを廃止し、地方公共団体の自主的な判断によって処理することが適当なものについては、団体事務化することとし、市町村において処理することが効率的であるものについては、これを市町村の長に委譲することなど、合わせて五十事項、三十四法律の改正を行うこととしております。
第二に、国、地方を通ずる許認可権限等の整理合理化につきましては、地方の実情を踏まえた事務処理を行うことが望ましいものについては、これを都道府県知事に委譲することとし、十一事項、十一法律の改正を行おうとするものであります。
本案は、十月二十二日本委員会に付託され、十一月二十五日玉置総務庁長官より提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、慎重に審査を行いました。質疑におきましては、機関委任事務の概念及び法的根拠、機関委任事務の団体事務化に伴う費用の負担、地方行革の推進など広範多岐にわたって行われたのでありますが、その詳細につきましては会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、本二十七日質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党・革新共同の柴田睦夫君から反対の意見が述べられました。
次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対して附帯決議が付されました。以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/10
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011・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/11
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012・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/12
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013・原健三郎
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110705254X01519861127/13
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