1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十二年五月十四日(木曜日)
午後一時一分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 高木 正明君
理 事
北 修二君
水谷 力君
宮島 滉君
稲村 稔夫君
委 員
上杉 光弘君
大塚清次郎君
川原新次郎君
熊谷太三郎君
坂野 重信君
鈴木 貞敏君
初村滝一郎君
本村 和喜君
村沢 牧君
及川 順郎君
諫山 博君
下田 京子君
三治 重信君
喜屋武眞榮君
山田耕三郎君
国務大臣
農林水産大臣臨
時代理 塩川正十郎君
政府委員
農林水産大臣官
房長 甕 滋君
林野庁長官 田中 宏尚君
事務局側
常任委員会専門
員 安達 正君
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本日の会議に付した案件
○林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
○森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110815007X00319870514/0
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001・高木正明
○委員長(高木正明君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。
まず、政府から順次両案の趣旨説明を聴取いたします。塩川農林水産大臣臨時代理・発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110815007X00319870514/1
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002・塩川正十郎
○国務大臣(塩川正十郎君) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農林漁業金融公庫の造林資金は、造林に必要な資金を長期かつ低利で融通するものであることから、造林事業の推進に果たす役割は極めて大きいものとなっております。
この造林資金につきましては、林業をめぐる厳しい情勢のもとで、昭和五十四年に林業等振興資金融通暫定措置法を制定し、林業経営改善計画の認定を受けた者に対する貸し付けについて、償還期限等の貸付条件の特例を設けているところであります。
しかしながら、その後の林業をめぐる情勢は、材価の低迷、林業諸経費の増高等一層厳しいものとなっていることから、このような状況の変化に対応して、森林整備、林業生産活動の活性化に必要な造林事業の推進を図るため、今回その償還期限を四十五年以内から五十五年以内に、据置期間を二十五年以内から三十五年以内に、それぞれ十年間延長することとし、この法律案を提出した次第であります。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
我が国の国土の約七割を占める森林につきましては、木材等の林産物の供給のみならず、国土の保全、水資源の涵養等を通じて国民生活と深く結びついてきたことは御承知のとおりであります。
しかしながら、近年の森林・林業の状況を見ると、木材需要の減退、材価の低迷、円高の急激な進行等を反映して、林業生産活動が停滞し、管理が適正になされていない森林が増加する等極めて厳しい状況にあります。
一方、保健休養機能等の森林の持つ多面的機能の発揮に対する国民の関心の高まりも見られるところであります。
このような中で地域林業の振興、森林管理の維持・適正化を図り、森林・林業に対する国民の多様な要請にこたえるためには、個々の森林所有者による取り組みと相まって、協同組織による活動を中核とした地域の森林所有者の一体となった取り組みの強化が求められております。
このため、森林所有者の協同組織として、森林所有者の経済的・社会的地位の向上と森林の保続培養及び森林生産力の増進をその目的とする森林組合について、その機能の充実と組織の強化を図ることが極めて重要になっております。
政府としましては、このような状況を踏まえ、森林組合の事業範囲の拡大、森林組合による適正な森林施業の推進及び森林組合の組織経営基盤の強化のための合併の促進等を図るため、所要の改正を行うこととして、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主な内容につきまして御調明申し上げます。
第一に、森林組合等に対する組合員の要請にこたえその機能を強化するため、森林組合等の事業範囲の拡大等を行うこととしております。
第二に、森林の適正かつ効率的な整備を推進するため、森林組合による森林施業の共同化に関する規程の設定、その効力等に関し所要の規定を設けることとしております。
第三に、森林組合の管理運営の円滑化を図るため所要の改善を行うこととしております。
第四に、森林組合の組織経営基盤を強化するため、森林組合の合併を促進することとし、それに必要な措置を講ずることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110815007X00319870514/2
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003・高木正明
○委員長(高木正明君) 次に、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案について補足説明を聴取いたします。田中林野庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110815007X00319870514/3
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004・田中宏尚
○政府委員(田中宏尚君) 森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法律案を提案いたしました理由につきましては既に提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容につき、若干補足させていただきます。
第一に、森林組合等の事業範囲の拡大等であります。
現在、森林組合による資金の貸し付け及び物資の供給の対象は、林業に必要なものとされておりますが、組合員の新たな要請にこたえるため、その範囲を拡大するとともに、新たに、組合員の生産した木材の需要増進のための建物等の建設及び
売り渡しの事業並びに組合員の就業の場を確保するための食用キノコ等の生産を行う事業を行い得ることとしております。また、森林組合の事業を補完するため、森林組合連合会について森林施業の受託を行えることとするとともに、その債務保証能力を拡大することとしております。
第二に、適正な森林施業の推進のための制度の創設であります。
森林組合は、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林の整備を促進するため、組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程を定めることができるものとするとともに、当該規程の規定事項、効力等に関し所要の規定を設けることとしております。
第三に、森林組合の管理運営についての改善であります。
森林組合の管理運営面につきまして、森林組合の行う信託事業の事務の一部を再委託できるものとすること、森林組合が出資する団体に准組合員資格を付与すること、組合員の投票を前提として総代会の議決事項に森林組合の合併、解散を加えること等の措置を講ずることとしております。
第四に、森林組合の合併促進であります。
合併助成法の改正により、合併しようとする森林組合が合併及び事業経営計画を立て、その計画が適当であるかどうかにつき都道府県知事の認定を求めることができる期限を昭和六十六年度末までとするとともに、合併及び事業経営計画が適当である旨の都道府県知事の認定を受けた森林組合の合併について、税法上の特例措置を設けるものであります。
なお、このほか所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上をもちまして、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110815007X00319870514/4
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005・高木正明
○委員長(高木正明君) 両案に対する質疑は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110815007X00319870514/5
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