1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十二年九月十日(木曜日)
午後零時三十一分開議
出席委員
委員長 石川 要三君
理事 北口 博君 理事 竹中 修一君
理事 戸塚 進也君 理事 船田 元君
理事 宮下 創平君 理事 上原 康助君
理事 竹内 勝彦君 理事 和田 一仁君
有馬 元治君 内海 英男君
江藤 隆美君 大村 襄治君
河野 洋平君 鴻池 祥肇君
佐藤 文生君 月原 茂皓君
前田 武志君 宮里 松正君
谷津 義男君 角屋堅次郎君
田口 健二君 野坂 浩賢君
渡部 行雄君 井上 和久君
北橋 健治君 浦井 洋君
柴田 睦夫君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官)後藤田正晴君
出席政府委員
内閣総理大臣官
房外政審議室長 國廣 道彦君
内閣総理大臣官
房参事官 平野 治生君
委員外の出席者
議 員 角屋堅次郎君
内閣委員会調査
室長 大澤 利貞君
―――――――――――――
委員の異動
九月九日
辞任 補欠選任
柴田 睦夫君 正森 成二君
同日
辞任 補欠選任
正森 成二君 柴田 睦夫君
同月十日
辞任 補欠選任
広瀬 秀吉君 渡部 行雄君
川端 達夫君 北橋 健治君
同日
辞任 補欠選任
渡部 行雄君 広瀬 秀吉君
北橋 健治君 川端 達夫君
―――――――――――――
九月四日
被抑留者等に対する特別給付金の支給に関する
法律案(角屋堅次郎君外四名提出、衆法第九号
)
八月二十八日
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(上原康助君紹介)(第六五三号)
同(戸塚進也君紹介)(第七三〇号)
同(松本十郎君紹介)(第七三一号)
国家機密法制定反対に関する請願(上原康助君
紹介)(第六五四号)
旧軍人の恩給欠格者に対する特別法制定に関す
る請願(近江巳記夫君紹介)(第六七六号)
同月三十一日
旧台湾出身元日本軍人軍属補償に関する請願
(伊藤茂君紹介)(第七九八号)
同(小此木彦三郎君紹介)(第七九九号)
同(大塚雄司君紹介)(第八〇〇号)
同(山崎拓君紹介)(第八〇一号)
同(佐藤敬夫君紹介)(第九三六号)
同(林大幹君紹介)(第九三七号)
同(宮里松正君紹介)(第九三八号)
同(山本幸雄君紹介)(第九三九号)
同(若林正俊君紹介)(第九四〇号)
旧軍人恩給受給資格欠格者救済に関する請願
(沼川洋一君紹介)(第八〇二号)
国家機密法制定反対に関する請願(中路雅弘君
紹介)(第八〇三号)
同(東中光雄君紹介)(第八〇四号)
同(不破哲三君紹介)(第八〇五号)
同外一件(矢島恒夫君紹介)(第八〇六号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(鴻池祥肇君紹介)(第八〇七号)
同(柴田睦夫君紹介)(第八〇八号)
同(鈴切康雄君紹介)(第八〇九号)
同(大村襄治君紹介)(第九一九号)
同(宮下創平君紹介)(第九二〇号)
旧海軍特務士官、准士官の恩給格付是正に関す
る請願(細田吉藏君紹介)(第九一八号)
同(上村千一郎君紹介)(第九四一号)
同(佐藤敬夫君紹介)(第九四二号)
同(武藤嘉文君紹介)(九四三号)
同(山本幸雄君紹介)(第九四四号)
同(若林正俊君紹介)(第九四五号)
同(渡部恒三君紹介)(第九四六号)
九月一日
元従軍看護婦に対する慰労給付金に関する請願
(愛野興一郎君紹介)(第九五二号)
同外一件(有馬元治君紹介)(第九五三号)
同(小泉純一郎君紹介)(第九五四号)
同外四件(月原茂皓君紹介)(第九五五号)
同外四件(戸塚進也君紹介)(第九五六号)
同(中路雅弘君紹介)(第九五七号)
同(宮里松正君紹介)(第九五八号)
同(愛野興一郎君紹介)(第一〇四八号)
同(今井勇君紹介)(第一〇四九号)
同外五件(大村襄治君紹介)(第一〇五〇号)
国家機密法制定反対に関する請願(安藤巖君紹
介)(第九五九号)
同(矢島恒夫君紹介)(第九六〇号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(児玉健次君紹介)(第九六一号)
同(宮里松正君紹介)(第九六二号)
同(野坂浩賢君紹介)(第一〇三三号)
旧台湾出身元日本軍人軍属補償に関する請願
(平沼赳夫君紹介)(第九六三号)
同(稻葉修君紹介)(第一〇三四号)
同(小泉純一郎君紹介)(第一〇三五号)
同(松野頼三君紹介)(第一〇三六号)
旧海軍特務士官、准士官の恩給格付是正に関す
る請願(左藤恵君紹介)(第九六四号)
同(田邉國男君紹介)(第九六五号)
同(吹田愰君紹介)(第九六六号)
同(天野公義君紹介)(第一〇三七号)
同(伊藤宗一郎君紹介)(第一〇三八号)
同(石川要三君紹介)(第一〇三九号)
同(石原慎太郎君紹介)(第一〇四〇号)
同(大石千八君紹介)(第一〇四一号)
同(小泉純一郎君紹介)(第一〇四二号)
同(小坂徳三郎君紹介)(第一〇四三号)
同(竹中修一君紹介)(第一〇四四号)
同(中川昭一君紹介)(第一〇四五号)
同(福永健司君紹介)(第一〇四六号)
同(与謝野馨君紹介)(第一〇四七号)
国家秘密法案の再提出反対に関する請願(中
村茂君紹介)(第一〇三一号)
スパイ防止法制定に関する請願(天野公義君
紹介)(第一〇三二号)
同月二日
旧台湾出身元日本軍人軍属補償に関する請願
(有馬元治君紹介)(第一一三八号)
同(熊谷弘君紹介)(第一一三九号)
同外一件(櫻内義雄君紹介)(第一一四〇号)
同(相沢英之君紹介)(第一二二三号)
同(高村正彦君紹介)(第一二二四号)
同(畑英次郎君紹介)(第一二二五号)
同(与謝野馨君紹介)(第一二二六号)
同(中尾栄一君紹介)(第一二六八号)
旧海軍特務士官、准士官の恩給格付是正に関す
る請願(大塚雄司君紹介)(第一一四一号)
同(増岡博之君紹介)(第一一四二号)
同(奥野誠亮君紹介)(第一二二七号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第一二二八号)
同(小泉純一郎君紹介)(第一二二九号)
同(高村正彦君紹介)(第一二三〇号)
同(佐藤守良君紹介)(第一二三一号)
同外一件(中尾栄一君紹介)(第一二三二号)
同(中村靖君紹介)(第一二三三号)
同(田村良平君紹介)(第一二六九号)
元従軍看護婦に対する慰労給付金に関する請願
(愛野興一郎君紹介)(第一一四三号)
同(伊藤茂君紹介)(第一一四四号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第一一四五号)
同(上田哲君紹介)(第一一四六号)
同外一件(上原康助君紹介)(第一一四七号)
同外二件(川端達夫君紹介)(第一一四八号)
同外三件(柴田睦夫君紹介)(第一一四九号)
同(野坂浩賢君紹介)(第一一五〇号)
同外二件(吉田之久君紹介)(第一一五一号)
同(愛野興一郎君紹介)(第一二三四号)
同(工藤晃君紹介)(第一二三五号)
同外一件(鴻池祥肇君紹介)(第一二三六号)
同(中路雅弘君紹介)(第一二三七号)
同(藤本孝雄君紹介)(第一二三八号)
同外六件(船田元君紹介)(第一二三九号)
同(愛野興一郎君紹介)(第一二七〇号)
同(工藤晃君紹介)(第一二七一号)
同外一件(斉藤節君紹介)(第一二七二号)
同外一件(日笠勝之君紹介)(第一二七三号)
国家秘密法案の再提出反対に関する請願(柴田
睦夫君紹介)(第一一五二号)
同(柴田睦夫君紹介)(第一二四〇号)
同(柴田睦夫君紹介)(第一二七四号)
国家機密法制定反対に関する請願(岡崎万寿秀
君紹介)(第一二二一号)
同(三野優美君紹介)(第一二六七号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(船田元君紹介)(第一二二二号)
同月三日
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(田口健二君紹介)(第一二九七号)
旧台湾出身元日本軍人軍属補償に関する請願
(与謝野馨君紹介)(第一二九八号)
同(石橋政嗣君紹介)(第一三二四号)
同(有馬元治君紹介)(第一四一七号)
同(伊藤宗一郎君紹介)(第一四一八号)
同外一件(小澤潔君紹介)(第一四一九号)
同(戸塚進也君紹介)(第一四二〇号)
同(松本十郎君紹介)(第一四二一号)
同(北口博君紹介)(第一四八一号)
同(沢田広君紹介)(第一四八二号)
同(戸塚進也君紹介)(第一四八三号)
同(友納武人君紹介)(第一四八四号)
同外一件(中村靖君紹介)(第一四八五号)
同(長谷川峻君紹介)(第一四八六号)
元従軍看護婦に対する慰労給付金に関する請願
外十四件(田口健二君紹介)(第一二九九号)
同外一件(甘利明君紹介)(第一四二五号)
同外一件(竹中修一君紹介)(第一四二六号)
同外一件(戸沢政方君紹介)(第一四二七号)
同外二件(前田武志君紹介)(第一四二八号)
同外四件(宮下創平君紹介)(第一四二九号)
同外九件(北口博君紹介)(第一四八七号)
国家機密法制定反対に関する請願(柴田睦夫君
紹介)(第二三二三号)
同(矢島恒夫君紹介)(第一四一六号)
国家秘密法案の再提出反対に関する請願(柴田
睦夫君紹介)(第一三二五号)
同(柴田睦夫君紹介)(第一四三〇号)
旧海軍特務士官、准士官の恩給格付是正に関す
る請願(越智通雄君紹介)(第一四二二号)
同(塚原俊平君紹介)(第一四二三号)
同(松本十郎君紹介)(第一四二四号)
同月四日
国家秘密法制定反対に関する請願(田中恒利君
紹介)(第一五四五号)
同(土井たか子君紹介)(第一五四六号)
同(安井吉典君紹介)(第一五四七号)
国家機密法制定反対に関する請願(浦井洋君紹
介)(第一五四八号)
同(柴田睦夫君紹介)(第一五四九号)
旧台湾出身元日本軍人軍属補償に関する請願
(有馬元治君紹介)(第一五五〇号)
同外一件(奥野誠亮君紹介)(第一五五一号)
同(高沢寅男君紹介)(第一五五二号)
同外二件(西岡武夫君紹介)(第一五五三号)
同(臼井日出男君紹介)(第一七〇六号)
同(永末英一君紹介)(第一七〇七号)
同(羽田孜君紹介)(第一七〇八号)
同外一件(箕輪登君紹介)(第一七〇九号)
同(大坪健一郎君紹介)(第二〇〇一号)
同(中村靖君紹介)(第二〇〇二号)
同(長田武士君紹介)(第二一一三号)
同(春日一幸君紹介)(第二一一四号)
同(中西績介君紹介)(第二一一五号)
旧海軍特務士官、准士官の恩給格付是正に関す
る請願(相沢英之君紹介)(第一五五四号)
同(大坪健一郎君紹介)(第一五五五号)
同(小泉純一郎君紹介)(第一五五六号)
同(宮下創平君紹介)(第一五五七号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第一七一〇号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第二〇〇三号)
同(林義郎君紹介)(第二一一六号)
元従軍看護婦に対する慰労給付金に関する請願
(田川誠一君紹介)(第一五五八号)
同(高沢寅男君紹介)(第一五五九号)
同(鈴切康雄君紹介)(第一七一一号)
同(田川誠一君紹介)(第一七一二号)
同外三件(小宮山重四郎君紹介)(第二一一七
号)
国家秘密法案の再提出反対に関する請願(小川
国彦君紹介)(第一五六〇号)
同(柴田睦夫君紹介)(第一五六一号)
同外一件(田川誠一君紹介)(第一五六二号)
同(高沢寅男君紹介)(第一五六三号)
同外一件(左近正男君紹介)(第一七一三号)
同外一件(田川誠一君紹介)(第一七一四号)
同(金子みつ君紹介)(第二〇〇四号)
同(河上民雄君紹介)(第二〇〇五号)
同(菅直人君紹介)(第二〇〇六号)
同外一件(田川誠一君紹介)(第二〇〇七号)
同(土井たか子君紹介)(第二〇〇八号)
同(岩佐恵美君紹介)(第二〇七一号)
同(田中美智子君紹介)(第二〇七二号)
同(寺前巖君紹介)(第二〇七三号)
同(小川国彦君紹介)(第二一一八号)
同(楢崎弥之助君紹介)(第二一一九号)
同(藤原房雄君紹介)(第二一二〇号)
同(松前仰君紹介)(第二一二一号)
同(山田英介君紹介)(第二一二二号)
同(山花貞夫君紹介)(第二一二三号)
同(山下八洲夫君紹介)(第二一二四号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(川端達夫君紹介)(第一七〇四号)
同(和田一仁君紹介)(第一七〇五号)
同(若林正俊君紹介)(第二〇〇〇号)
三宅島官民共用空港建設計画即時撤回に関する
請願(田中美智子君紹介)(第二〇七〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
九月一日
旧軍人軍属恩給受給資格欠格者の救済に関する
陳情書
(第九〇号)
国家秘密法制定反対に関する陳情書外一件
(第九一号)
青少年健全育成対策に関する陳情書
(第九二号)
米軍艦載機夜間発着訓練場の三宅島建設反対に
関する陳情書
(第九三号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
被抑留者等に対する特別給付金の支給に関する
法律案(角屋堅次郎君外四名提出、衆法第九号)
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金
等に関する法律案起草の件
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金
等に関する件
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/0
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001・石川要三
○石川委員長 これより会議を開きます。
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来の理事会等において御協議願い、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、私から概要を御説明申し上げます。
御承知のように、第二次世界大戦において多数の台湾の人々が日本の軍人軍属として動員され、戦死されたり負傷されたりした方も少なくないのでありますが、日本人の軍人軍属であった戦没者の遺族及び戦傷病者に対しては、戦後、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の制定や軍人恩給の復活により、年金または一時金等が支給されております。
しかるに、台湾の人々は、戦後、日本国籍を失った結果、援護法または恩給法が適用されないこととなったのであります。
しかしながら、第二次世界大戦中、日本人の軍人軍属として動員された台湾の人々、特に戦没者の遺族や重度の戦傷病者の方々に対し、現状のままで推移することは、人道的観点からも許されることではないと存じます。
したがいまして、この際、これらの方々に対し、弔慰等の意を表する趣旨で、弔慰金または見舞い金を支給するための法律を制定することが急務であると考え、ここに本起草案を作成した次第であります。
次に、起草案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本案は、人道的精神に基づき、台湾住民である日本の旧軍人もしくは旧軍属であった戦没者等の遺族及び戦傷病者で著しく重度の障害の状態にある者に対する弔慰金または見舞い金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとし、その講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて弔慰金または見舞い金を支給するものとすることにいたしております。
なお、日本赤十字社は、前述の機関との間に弔慰金または見舞い金の支給に関する取り決めを締結するものといたしております。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
—————————————
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/1
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002・石川要三
○石川委員長 この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。後藤田内閣官房長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/2
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003・後藤田正晴
○後藤田国務大臣 本件法律案につきましては、弔慰金及び見舞い金の衡などについて慎重な検討が必要であると考えますが、政府としては特に異存はありません。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/3
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004・石川要三
○石川委員長 お諮りいたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/4
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005・石川要三
○石川委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。
なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/5
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006・石川要三
○石川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/6
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007・石川要三
○石川委員長 次に、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律案の提出に際し、戸塚進也君外四名より、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同の五派共同提案に係る台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する件について決議されたいとの動議が提出されております。
本動議を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を求めます。戸塚進也君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/7
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008・戸塚進也
○戸塚委員 ただいま議題となりました台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する件の決議案につきまして、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同を代表いたしまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する件(案)
政府は、「台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律」が制定された場合、同法の実施に当たっては、千九百七十二年九月二十九日に発出された日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明及び千九百七十八年八月十二日に北京で署名された日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約にある諸原則を遵守し、精神を尊重すべきである。特に同共同声明第二項(日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。)及び第三項(中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。)において表明された日本国政府の立場を堅持すべきである。
右決議する。
ただいま委員会提出法律案と決しました法律案の趣旨説明にもありましたように、第二次世界大戦において台湾の人々が多数日本の軍人軍属として動員され、戦死されたり負傷されたりした方も少なくないのでありますが、これらの人々が戦後日本国籍を失ったこと等もあって、これまで何らの措置が講じられていないというのが実情であり、まことに遺憾に存じます。
そこで、先ほど可決されました法律案は、人道的精神に基づいて、弔慰金または見舞い金を支給することとしているのでありますが、政府がこの法律を実施するに当たっては、日中共同声明と日中平和友好条約にある諸原則を遵守し、その精神を尊重すべきであるというのが本決議案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/8
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009・石川要三
○石川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/9
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010・石川要三
○石川委員長 起立総員。よって、戸塚進也君外四名提出の動議のごとく決議することに決しました。
ただいまの決議に対し、内閣官房長官から発言を求められておりますので、これを許します。後藤田内閣官房長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/10
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011・後藤田正晴
○後藤田国務大臣 ただいまの決議を外し、政府として対処してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/11
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012・石川要三
○石川委員長 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/12
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013・石川要三
○石川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/13
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014・石川要三
○石川委員長 次に、角屋堅次郎君外四名提出、被抑留者等に対する特別給付金の支給に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。角屋堅次郎君。
—————————————
被抑留者等に対する特別給付金の支給に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/14
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015・角屋堅次郎
○角屋議員 ただいま議題となりました被抑留者等に対する特別給付金の支給に関する法律案につきまして、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合を代表して、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます・
戦後、ソ連軍によりまして、軍人軍属のほか民間人も含め約五十七万五千人もの方々がシベリアを初めソ連領各地及び外蒙地域の収容所に連行収容され、酷寒の地におきまして、炭鉱労働、森林伐採等の強制労働に従事させられたばかりでなく、伝染病その他の病気あるいは作業中の負傷によりまして、被抑留者の約一割にも及ぶ方々が亡くなられたのであります。
これらのいわゆるソ連被抑留者及びその御家族に対しましては、戦後、未復員者給与の支払い、留守家族援護等の措置が制度としてとられましたが、これらの措置は必ずしも十分であったとは言いがたく、また行き渡ったものとはなっておりません。また、南方地域におきましては、抑留国またはそれにかわって日本政府により被抑留者に対し労働報酬が支払われておりますが、ソ連被抑留者に対しては、ソ連政府はもとより日本政府からも労働報酬は一切支払われた事実はないのであります。
以上の事実にかんがみまして、ソ連被抑留者またはその遺族に対し、国としてその労苦に報いるため、特別な給付金を支給すべきであると考え、ここに被抑留者等に対する特別給付金の支給に関する法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、特別給付金の支給を受けることができる者は、被抑留者、帰国前に死亡した被抑留者の遺族及び帰国後昭和六十三年四月一日前に死亡した被抑留者の遺族でありますが、ここで被抑留者と申しますのは、昭和二十年八月十五日以後ソビエト社会主義共和国連邦等に抑留された軍人軍属等をいうものといたしております。
また、特別給付金の支給を受ける遺族の範囲は、これら死亡した被抑留者の死亡の当時における配偶者、子及び父母としており、これらの者の順位はそれぞれこの順序によることといたしております。
第二に、特別給付金の支給は、これを受けようとする者の請求に基づいて行うこととしておりますが、この請求は、昭和六十六年三月三十一日までにしていただき、この期間に請求のない場合には特別給付金は支給しないことといたしております。
第三に、特別給付金の額についてでございますが、被抑留者に支給するものにつきましては、その者の帰国の時期の区分に応じ、昭和二十年八月十五日から昭和二十一年十二月三十一日までの者には五十万円、昭和二十二年中の者には六十五万円、昭和二十二年中の者には八十万円、昭和二十四年一月一日以降の者には百万円といたしております。
また、遺族に支給する特別給付金につきましては、被抑留者に対する特別給付金の額の七割相当の額といたしております。
第四に、特別給付金は、その支給の請求があった日から三年以内に支払うものとしておりますが、請求者が被抑留者であり、かつ、高齢である場合には、できる限り速やかに支払わなければならないことといたしております。
以上のほか、特別給付金の支給を受ける権利の認定及び同給付金に対する非課税措置等所要の事項を規定いたしております。
以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/15
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016・石川要三
○石川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これに保て散会いたします。
午後零時四十三分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/110904889X00719870910/16
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