1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十三年四月二十八日(木曜日)
午後零時三十一分開議
出席委員
委員長 松本 十郎君
理事 岡島 正之君 理事 片岡 武司君
理事 渡海紀三朗君 理事 西田 司君
理事 山下八洲夫君 理事 草野 威君
理事 岡田 正勝君
北村 直人君 鈴木 恒夫君
中山 利生君 安田 修三君
小谷 輝二君 柴田 弘君
経塚 幸夫君
出席国務大臣
自 治 大 臣 梶山 静六君
出席政府委員
自治大臣官房長 持永 堯民君
消防庁長官 矢野浩一郎君
消防庁次長 片山虎之助君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 大嶋 孝君
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委員の異動
四月二十七日
辞任 補欠選任
金子 一義君 谷垣 禎一君
中山 利生君 鹿野 道彦君
松田 岩夫君 大塚 雄司君
同日
辞任 補欠選任
大塚 雄司君 松田 岩夫君
鹿野 道彦君 中山 利生君
谷垣 禎一君 金子 一義君
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四月二十七日
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
消防法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)(参議院送付)
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111204720X01319880428/0
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001・松本十郎
○松本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、消防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。梶山自治大臣。
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消防法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111204720X01319880428/1
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002・梶山静六
○梶山国務大臣 ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
昭和五十八年三月の臨時行政調査会の答申で、検査・検定制度について、改善合理化を図る必要があるとの基本的視点に立って、適用範囲の見直し及び基準の明確化を図る具体的項目の一つとして危険物、準危険物及び特殊可燃物について、指定品目の見直しを行う旨の指摘がなされたところであります。
この法律案は、このような臨調答申の趣旨を踏まえ、危険物の判定基準の合理化等を図るため、危険物の定義を明確にするとともに、試験による危険物の判定の方法を導入する等の所要の改正を行うものであります。
また、あわせて、危険物の保安を確保するため、製造所等の許可の取り消し、危険物取扱者試験の受験資格、危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令等に関し、所要の改正を行うものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、危険物の範囲等に関する事項についてであります。
まず、危険物の定義を明確にするとともに、試験による危険物の判定の方法を導入するものとしております。
すなわち、第一類の危険物は酸化性固体とし、酸化力の潜在的な危険性及び衝撃に対する敏感性を判断するための試験により、危険物であるか否かを判定することといたしております。
第二類の危険物は可燃性固体とし、原則として、火炎による着火の危険性及び引火の危険性を判断するための試験により、危険物であるか否かを判定することといたしております。
第三類の危険物は自然発火性物質及び禁水性物質とし、原則として、空気中での発火の危険性及び水と接触して発火し、または可燃性ガスを発生する危険性を判断するための試験により、危険物であるか否かを判定することといたしております。
第四類の危険物は引火性液体とし、原則として、引火の危険性を判断するための試験により、危険物であるか否かを判定することといたしております。
第五類の危険物は自己反応性物質とし、原則として、爆発の危険性及び加熱分解の激しさを判断するための試験により、危険物であるか否かを判定することといたしております。
第六類の危険物は酸化性液体とし、酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験により、危険物であるか否かを判定することといたしております。
次に、危険物の指定数量は、危険性を勘案して政令で定めることといたしております。
そのほか、危険物の範囲の見直しに伴い、準危険物及び特殊可燃物等について、新たに指定可燃物として規制を行うこととする等規定の整備を図ることといたしております。
第二に、製造所等の許可の取り消し等についてであります。違反処理の公平適正化を期するため、一定の場合には、新たに市町村長等が製造所等の許可を取り消すことができるものとし、あわせて、市町村長等が製造所等の使用の停止を命ずることができる要件について整備することといたしております。
第三に、危険物取扱者試験の受験資格の緩和についてであります。広く一般の国民に危険物の知識及び技能の普及を図る見地から、乙種危険物取扱者試験の受験資格として、危険物取り扱いの実務経験は要しないこととしております。
第四に、危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令についてであります。最近における危険物施設の事故の実態にかんがみ、危険物施設における保安体制の確立を図るため、市町村長等は製造所等の所有者等に対し、危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任を命ずることができることとしております。
そのほか、罰則その他について所要の規定の整備を図ることといたしております。
なお、これらの消防法の改正は、原則として公布の日から施行することといたしておりますが、危険物取扱者試験の受験資格の緩和については昭和六十四年四月一日から、危険物の範囲等に関する事項については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111204720X01319880428/2
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003・松本十郎
○松本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る五月十日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111204720X01319880428/3
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