1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和六十三年四月十二日(火曜日)
午後四時五十三分開議
出席委員
委員長 戸沢 政方君
理事 逢沢 一郎君 理事 井出 正一君
理事 今枝 敬雄君 理事 太田 誠一君
理事 保岡 興治君 理事 坂上 富男君
理事 中村 巖君 理事 安倍 基雄君
赤城 宗徳君 上村千一郎君
木部 佳昭君 佐藤 一郎君
塩崎 潤君 松野 幸泰君
宮里 松正君 山花 貞夫君
山田 英介君 安藤 巖君
出席国務大臣
法 務 大 臣 林田悠紀夫君
出席政府委員
法務大臣官房長 根來 泰周君
法務大臣官房審
議官 稲葉 威雄君
法務省民事局長 藤井 正雄君
委員外の出席者
法務委員会調査
室長 乙部 二郎君
─────────────
四月六日
刑事施設法案の廃案に関する請願(経塚幸夫君紹介)(第一一七〇号)
同(坂上富男君紹介)(第一二三〇号)
同(児玉健次君紹介)(第一二五四号)
刑事施設法案の早期成立に関する請願(大塚雄司君紹介)(第一一七一号)
同(井上喜一君紹介)(第一二三六号)
同(金子原二郎君紹介)(第一二三七号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第一二三八号)
同(高橋一郎君紹介)(第一二三九号)
同(保岡興治君紹介)(第一二四〇号)
同外一件(小澤潔君紹介)(第一二六三号)
同(越智通雄君紹介)(第一二六四号)
同(柿澤弘治君紹介)(第一二六五号)
同(石川要三君紹介)(第一二七五号)
同(小川元君紹介)(第一二七六号)
同外一件(小澤潔君紹介)(第一二七七号)
同(甘利明君紹介)(第一三〇五号)
同(石川要三君紹介)(第一三〇六号)
同(伊吹文明君紹介)(第一三〇七号)
同(奥田幹生君紹介)(第一三〇八号)
同(小坂徳三郎君紹介)(第一三〇九号)
同外一件(小宮山重四郎君紹介)(第一三一〇号)
同(村山達雄君紹介)(第一三一一号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205206X00819880412/0
-
001・戸沢政方
○戸沢委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、趣旨の説明を聴取いたします。林田法務大臣。
─────────────
不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205206X00819880412/1
-
002・林田悠紀夫
○林田国務大臣 不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、最近における登記事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織を用いて登記を行う制度の導入を図る等のため、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。
第一に、登記事務の処理の円滑化を図るため、法務大臣の指定する登記所、すなわち指定登記所においては、登記事務の全部または一部を電子情報処理組織によって取り扱うことができることとしております。
第二に、電子情報処理組織によって取り扱われる登記事務においては、登記簿に記録されている事項の公開は、その全部または一部を証明した書面、すなわち登記事項証明書及びその摘要を記載した書面の交付の方法によるものとし、指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所の管轄に属する不動産または会社等についての登記事項証明書は、指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所においても交付することとしております。
第三に、登記事項証明書の効力を明確にするため、この書面は、民法、民事執行法その他の法令の規定の適用については、登記簿の謄本または抄本とみなすこととしております。
第四に、指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が、本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記を申請する場合において、当該支店が指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、その登記の申請は、本店における登記の申請と同時にする場合に限り、何ら添付書面を要せず、手数料を納付して、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができることとしております。
第五に、不動産登記については、現行の不動産登記法上の諸制度の改善、合理化を図るため、担保権に関する登記の抹消手続の要件を緩和するほか、閉鎖された登記用紙の保存期間の延長、登記事項に変更がないこと等の証明の制度の廃止等の措置を講ずることとしております。
また、商業登記については、現在無料とされている商業登記簿の閲覧を、受益者負担の原則等の見地から有料化し、手数料を徴することとしております。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205206X00819880412/2
-
003・戸沢政方
○戸沢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時五十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205206X00819880412/3
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。