1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十三年五月十九日(木曜日)
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議事日程 第二十二号
昭和六十三年五月十九日
正午開議
第一 昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
柔道整復師法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
クリーニング業法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
午後零時七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/0
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001・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/1
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002・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第一、昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長菊池福治郎君。
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昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔菊池福治郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/2
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003・菊池福治郎
○菊池福治郎君 ただいま議題となりました昭和六十二年度における農林漁業団体職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、農林漁業団体職員共済組合法の年金について、厚生年金及び国民年金における消費者物価の上昇率による改定措置に準じて改定を行おうとするものであります。
委員会におきましては、四月二十六日林田農林水産大臣臨時代理から提案理由の説明を聴取し、五月十八日質疑に入り、同日質疑を終局いたしました。
次いで、自由民主党から本案の施行期日を「公布の日」に改める修正案が提出され、その趣旨説明を聴取した後、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/3
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004・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/4
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005・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/5
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006・自見庄三郎
○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
社会労働委員長提出、柔道整復師法の一部を改正する法律案、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案及びクリーニング業法の一部を改正する法律案の三案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/6
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007・原健三郎
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/7
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008・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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柔道整復師法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
クリーニング業法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/8
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009・原健三郎
○議長(原健三郎君) 柔道整復師法の一部を改正する法律案、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案、クリーニング業法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。社会労働委員長稲垣実男君。
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柔道整復師法の一部を改正する法律案
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案
クリーニング業法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔稲垣実男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/9
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010・稲垣実男
○稲垣実男君 ただいま議題となりました三法案について、趣旨弁明を申し上げます。
まず、柔道整復師法の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年の我が国における急激な高齢化社会への移行は、保健医療をめぐる環境を大きく変化させ、国民の医療に対する関心は急速に高まってきております。
本案は、このような状況にかんがみ、我が国において古くから国民に親しまれ、国民の健康の保持に大きな役割を果たしてきた柔道整復術が、今後とも国民のニーズに対応し、国民の信頼にこたえていくために、柔道整復師の資質の向上と養成教育のより一層の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、柔道整復師の免許を与える者及びその試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること、
第二に、柔道整復師試験の受験資格について、中学校卒業後四年以上または高等学校卒業後二年以上学校養成施設において必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、高等学校卒業後三年以上に改めること、
第三に、国家試験の実施に関する事務及び免許の登録の実施に関する事務については、厚生大臣の指定する者に行わせることができること、
第四に、この法律は、昭和六十五年四月一日から施行することとし、学校養成施設等に関し必要な準備は、公布の日から行うことができることであります。
次に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年の我が国における急激な高齢化社会への移行は、保健医療をめぐる環境を大きく変化させ、国民の医療に対する関心は急速に高まってきております。本案は、このような状況にかんがみ、我が国において古くから国民に親しまれ、国民の健康の保持に大きな役割を果たしてきたあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうが、今後とも国民のニーズに対応し、国民の信頼にこたえていくために、あん摩マッサージ指圧師等の資質の向上と養成教育のより一層の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の免許を与える者及びこれらの試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること、
第二に、あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験の受験資格について、あん摩マッサージ指圧師については中学校卒業後二年以上、はり師またはきゆう師については中学校卒業後四年以上または高等学校卒業後二年以上学校養成施設において必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、高等学校卒業後三年以上に改めること、
なお、著しい視覚障害のある者については、中学校卒業者であっても、学校養成施設で修得すれば試験を受けられるよう特例を設けること、
第三に、国家試験の実施に関する事務及び免許の登録の実施に関する事務については、厚生大臣の指定する者に行わせることができること、
第四に、この法律は、昭和六十五年四月一日から施行することとし、学校養成施設等に関し必要な準備は、公布の日から行うことができること
であります。
最後に、クリーニング業法の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年、繊維製品の素材の多様化、クリーニング技術の高度化等により、クリーニング所の業務に従事する者には、より高度の知識及び技能が要求されるに至っております。
本案は、このような情勢を背景として、クリーニング所の業務に従事する者の資質の向上並びに知識の修得及び技能の向上を図るため、これらの者の研修及び講習の制度を設けようとするもので、その主な内容は、
第一に、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならないものとし、営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、この研修を受ける機会を与えなければならないものとすること、
第二に、営業者は、そのクリーニング所の業務に従事する者に対し、都道府県知事が指定したクリーニング所の業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならないものとすること、
第三に、この法律は、昭和六十四年四月一日から施行すること
であります。
以上が三法案の趣旨及び内容でありますが、いずれも本日の社会労働委員会において成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案と決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
──────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/10
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011・原健三郎
○議長(原健三郎君) 三案を一括して採決いたします。
三案を可決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/11
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012・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/12
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013・原健三郎
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後零時十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111205254X02519880519/13
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