1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十三年四月二十六日(火曜日)
午後一時三十分開会
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委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
吉川 春子君 上田耕一郎君
四月二十一日
辞任 補欠選任
上田耕一郎君 吉川 春子君
四月二十五日
辞任 補欠選任
小野 明君 本岡 昭次君
四月二十六日
辞任 補欠選任
柳澤 錬造君 三治 重信君
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出席者は左のとおり。
委員長 名尾 良孝君
理 事
板垣 正君
岩本 政光君
大城 眞順君
野田 哲君
委 員
岩上 二郎君
大島 友治君
岡田 広君
亀長 友義君
古賀雷四郎君
永野 茂門君
桧垣徳太郎君
堀江 正夫君
久保田真苗君
本岡 昭次君
飯田 忠雄君
峯山 昭範君
吉川 春子君
三治 重信君
国務大臣
大 蔵 大 臣 宮澤 喜一君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 小渕 恵三君
政府委員
内閣官房内閣外
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房外政審議室
長 國廣 道彦君
総務庁行政監察
局長 山本 貞雄君
外務大臣官房審
議官 谷野作太郎君
外務大臣官房領
事移住部長 黒河内久美君
大蔵省主計局次
長 篠沢 恭助君
文部省学術国際
局長 植木 浩君
事務局側
常任委員会専門
員 原 度君
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本日の会議に付した案件
○特定弔慰金等の支給の実施に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣送付、予備審査)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/0
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001・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨二十五日、小野明君が委員を辞任され、その補欠として本岡昭次君が選任されました。
また、本日、柳澤錬造君が委員を辞任され、その補欠として三治重信君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/1
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002・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小渕内閣官房長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/2
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003・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) ただいま議題となりました特定弔慰金等の支給の実施に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、昨秋成立を見た議員立法、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律に規定する弔慰金または見舞い金の支給の実施のための必要事項を定めるものであります。
台湾住民である戦没者の遺族等に対する特定弔慰金等の支給については、人道的精神に基づき昭和六十三年度から速やかに必要な財政措置を講ずること、支給実施の事務は対外的配慮から日本赤十字社をしてつかさどらせることとされております。また、先般昭和六十三年度予算編成に当たり、特定弔慰金等は戦没者等または著しく重度の戦傷病者一人当たり二百万円とすること、これを交付国債により一回払いで支給することといたしましたが、これを実施するためには、国債発行権限の付与、日本赤十字社への裁定権限の委任など新たに立法を必要とする事項がございます。そこで、このような支給実施のために必要な規定についてここに成案を得ましたので、今回本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定についてであります。
特定弔慰金等の支給に当たっては、請求書の申請を待って、裁定という行政行為によって権利の存在を確定することとしております。また、この裁定の権限は内閣総理大臣に属しますが、これを日本赤十字社に委任することとしております。
第二に、特定弔慰金等の額及び記名国債の交付についてであります。
特定弔慰金等の額は、戦没者等または著しく重度の戦傷病者等一人につき二百万円とし、記名国債をもって交付することとしております。この国債については無利子とし、政府はその償還の請求を受けたときには直ちに全額について償還しなければならないこととしております。また、政府は対象者にこの国債を交付するため、必要な限度で国債を発行することができることとしております。
第三は、請求期限及び償還請求期限についてであります。
特定弔慰金等の支給を受ける権利の請求については昭和六十八年三月三十一日までに、交付国債の償還請求については昭和七十年三月三十一日までに、それぞれ行わなければならないこととしております。
第四に、日本赤十字社の代理受領等についてであります。
この法律によって交付される国債については、日本赤十字社が特定弔慰金等の支給を受ける権利を有する者の委任を受けてその交付を受け、これを保管しその償還の請求をし償還金を受領することとしております。
また、政府はこのような委任を受けた日本赤十字社以外の者に対して国債を交付し、またはその償還をすることができないこととしております。
以上のほか、特定弔慰金等の支給対象者の範囲、特定弔慰金等の支給を受ける権利の承継及びその処分の制限、交付国債の処分の制限等について政令にゆだねる旨の規定及び日本赤十字社に委任した業務の監督に関する規定等を置いております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/3
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004・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/4
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005・野田哲
○野田哲君 私ども、今周辺諸国に非常に気を使った措置の法案を審議しているわけですが、政府の一員である閣僚が周辺諸国との関係をぶち壊すような発言が最近またまた行われていることは大変私は残念に思うし、問題に感じているわけであります。
そこで具体的に伺いますが、四月二十二日に奥野国土庁長官の発言を新聞等で拝見したわけでありますけれども、発言の内容は省略をいたしますが、このことに中国あるいは韓国で非常に厳しい批判の声が上がっている。このまま放置をすると中国との友好関係も憂慮せざるを得ない、こういう懸念を持たれているわけですが、政府としてはあの奥野国土庁長官の発言についてどういうふうに受けとめておられるのか。内容的に問題があると考えておられるのか、あるいは別に問題はないと受けとめておられるのか。政府の方は全く手をこまねいてかかわりのないような態度をとっておられるわけですが、竹下内閣としてはこの問題についてどう対処されようとしているのか、まず官房長官の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/5
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006・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) ただいま御指摘の奥野国土庁長官の発言ぶりにつきまして、中国あるいは韓国の新聞等で批判的な反応を招くということに至りましたことに対しましては、遺憾の意を表するところでございます。
発言の内容はそれぞれ申しませんが、一つは日中問題に関連してかと思います。政府といたしましては、日中共同声明で述べられている過去の歴史に対する認識にいささかの変化もないということを改めて表明いたしたいと思います。
もう一点、靖国神社参拝の問題でございます。公式参拝を願う国民の、遺族の感情を尊重することは政治を行う者の当然の責務でございますが、この問題に関しましても国際関係を重視し、近隣諸国の国民感情にも適切に配慮しなければならないということもありまして、この点につきましても十分近隣諸国の感情の存するところにも配慮しながら政府としても対処しておることでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/6
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007・野田哲
○野田哲君 官房長官からは今そのような御答弁があったわけですが、新聞の報道によりますと、あるいはまた衆議院で開かれた委員会での奥野国土庁長官の発言によりますと、釈明も弁解もしない、こういうふうに報じられているわけです。官房長官としては、日中共同声明の中に含まれている歴史の認識に変化はない、そして近隣諸国に対しては適切な配慮が必要だと、こういうふうに言われているわけですが、御本人は全くそんなことは配慮されていない。釈明する必要はない、こういう態度では、これは政府の態度と御本人との間にはかなり認識、見解に乖離があるんじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/7
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008・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) お話にありましたように、国土庁長官、昨日衆議院の委員会におきまして発言の趣旨につきまして改めて述べられておるところでございまして、その御答弁ぶりによりますればいささかも中国等に悪口を言う意思はなかったということでありますし、若干、記者会見における発言等につきましても、その真意を把握されぬままに各国に報道されたということにつきまして遺憾の意を表されておるところでもございますので、私どもといたしましては国土庁長官が御発言されましたことにつきましては、委員会における弁明につきましては、それを了としておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/8
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009・野田哲
○野田哲君 委員会での弁明、私はあれは弁明ではない、強弁を繰り返しただけだと、こういうふうに思います。今官房長官も述べられましたが、日中共同声明の趣旨、特にこの中で「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。」と、こういうふうに表明しているわけです。そしてまた、一九七八年八月十二日に署名された日中平和友好条約でも、日中共同声明の諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し云々と、こうなっているわけであります。奥野国土庁長官の発言は、この共同声明の中の「中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。」、こういう立場ではなくて、むしろこれを回避している、他国のことに転嫁をしている、こういうふうな印象が持たれるわけでありまして、明らかにこれは日中共同声明の原則、この共同声明に述べられた趣旨に反している行動ではないか、こういうふうに思うんですが、長官、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/9
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010・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) これも昨日の委員会での発言ぶりでございますが、我が国が侵略国家でなかったというようなことは私は一言も触れておりませんと、こういうことを申されておるわけでございまして、日中間の過去の問題につきましては、私は十分国土庁長官としては御認識をされておるものと思っております。ただ、御発言、会見ぶりは、我が国のみがそのような烙印を押されておるということにつきましては、歴史の長い経過の中では西欧諸国におきましても中国に対するいろんな形での行為は存在したということが前段に述べられておることは承知をいたしておりますが、結論を申し上げますと、そのことをもって我が国の対応が阻却されるものではないという考え方を申し述べておると、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/10
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011・野田哲
○野田哲君 報道の中で私どもの知る限りでは、我が国だけが侵略者としての烙印を押されるということはいかがなものかと、白人がアジアを侵略したのではないか、こういうふうなことで、これはいささか私は開き直りだと。御本人がここには今おられないことですから発言についての真意をさらに伺うというわけにいきませんが、、政府としてはこの問題については風がおさまるのをじっと待つと、こういうことなんですか。その点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/11
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012・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) これも昨日の委員会の経過を申し上げて恐縮ですが、奥野大臣の委員会での御発言を受けまして総理といたしましても、奥野大臣がこの御答弁の中で申し上げられたことも一つの奥野大臣の歴史観かもしれませんが、いろいろとそうした発言が摩擦を呼んでおることに対して反省しておられるということでありますので、自分も率直に今聞いておってそのことを受けとめておるという御答弁をされておられますので、今のところはこの奥野長官の発言、答弁ぶりに対して政府としては素直にこれを受けとめていきたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/12
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013・野田哲
○野田哲君 奥野さんの発言が問題になるのは初めてのことじゃないわけですね。当院では鈴木内閣の当時にも非常に問題になって予算委員会でかなり紛糾した経過もあるわけでありまして、反省の態度が見えないとこういうことですが、官房長官や総理の方ではいろいろ気を使っている。しかし、本人は全くこれは釈明、取り消し、陳謝、こういう意思はない。開き直っている、こうとしか思えない。私はやはりこれは適切な政府としての処置をとられるべきだと、こういうふうに思うわけであります。
特に、昨年九月には衆参両方で、日中国交正常化十五周年に当たり、日中友好関係の一層の増進に関する決議というのを行っていることは御承知のとおりであります。その中でも、共同声明及び友好条約の諸原則及び精神に基づいて両国の一層の親善の増進を図る、こういう決議を行っているところであります。これに対して当時の中曽根総理大臣は、「今後とも、日中共同声明及び日中平和
友好条約の諸原則及び精神に基づき、日中友好関係の維持発展に最大限の努力を払ってまいる所存であります。」、こういうふうな内閣としての意思を表明されているわけであります。明らかにこの奥野さんの発言というのは日中共同声明の中に盛られている「過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。」、こういう理念に立ったものとは思えない。このことを指摘をしておきたいと思います。これは、私がここで質問をこの問題について終えたからといって、この議論が終わるということにはならないと思う。いずれいろんな分野でこれは問題にされるであろう、こういうふうな点を指摘しておきたいと思います。
そこで、法案の内容に入って数点伺いますが、まず台湾住民である日本の旧軍人軍属は総数でどのぐらいなのか、そしてこの法律による支給対象者はどのぐらいを推定されているのか、この二点についてまず伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/13
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014・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) 台湾籍の旧日本軍人軍属の総数は約二十一万人と聞いております。
本件弔慰金等の支給対象となる台湾住民戦没者及び重度戦傷者としまして現在までに日台双方で確認されている数は約三万人であります。このほかにも台湾側からは若干対象者がまだいるというふうに聞いている話もございますけれども、正確な数字の把握は今後の台湾側現地における調査を待たなければよくわかりません。今のところ約三万人というベースで考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/14
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015・野田哲
○野田哲君 「戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの」というのはどの程度の障害の状態にある者を対象として考えておられるのか。また、その人員はどのぐらいになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/15
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016・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) 「著しく重度の障害」とは、人道的見地から戦没者と同様に配慮しなければならない程度の重度の障害と考えております。具体的には、恩給法別表に特別項症というのが掲げられておりますが、その特別項症から第四項症までの障害に該当するものを対象とすることを考えております。
そこで、対象者がどのぐらいかということでございますが、今聞いていますところでは数百名いるというふうに聞いておりますけれども、正確な数字は今後台湾側の調査を待って確認していきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/16
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017・野田哲
○野田哲君 第二条にある政令ではどのようなことを定めることになるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/17
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018・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) 御質問の内容としましては、第一に支給対象者となる戦没者等の遺族の範囲、第二に著しく重度の戦傷病者としてどの程度の障害を対象とするか、第三に対象遺族につきまして優先順位をどのように定めるか、また第四に受給権者が受給資格を失う場合はどういう場合かというようなことを定める等々でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/18
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019・野田哲
○野田哲君 弔慰金の支給に関する請求の期限を昭和六十八年三月三十一日と定めてあるわけですが、その理由は何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/19
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020・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) 国内の援護関係の各種の特別交付金等の場合を見ますと、ほとんど三年の消滅時効に係ることになっておりますけれども、本件は海外の居住者に対する支給でありまして、台湾各地に居住する受給資格者に対して日本政府の今回の措置を周知させる必要がございます。その時間を考えまして、申請漏れが生じないように考慮しまして約五年の請求期間を置いたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/20
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021・野田哲
○野田哲君 最後に、弔慰金の支給についてですが、現金ではなくて記名国債にした理由は何ですか。また、その償還期限を昭和七十年三月三十一日までとした理由、これについて伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/21
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022・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) お答え申し上げます。
記名国債としましたのは、受給資格を裁定した後にその受給権者の権利を安定させるという上で、一たん交付国債を発行しておいた方がその受給金額を有価証券で具体的に権利として確定しておくことになりまして、受給者にとって有利だからでございます。
第二の御質問につきましては、この措置は臨時の措置として行われるものでありますので、支給事務が無期限に続くという仕組みにすることはできません。償還請求にも期限をつけることが必要でございます。そこで、償還請求の期限を約七年間としたのでございますが、これも相当長目の期間を見込んであるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/22
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023・峯山昭範
○峯山昭範君 今回の法案は、確かに非常に難しい法案であります。したがいまして、質問の中身につきましても、我々十分配慮しながら質問しなけりゃならないと思っております。
ただいまの奥野国土庁長官の発言でございますけれども、これはやっぱり非常に重大な問題であると思っております。特に、竹下内閣の目玉とも言われているような土地政策のためにわざわざ調整をしたといいましょうか、そういうような意味では竹下内閣の長老とも言われるような奥野長官の発言、これは私は非常に遺憾だと思うんです。しかも、官房長官はきのうの委員会の発言をいろいろとおっしゃっておられますが、結局はいろいろなことをおっしゃってますけれども、自分の発言についてはあれは取り消さないということですよね。遺憾だということは騒ぎをいろいろ起こして遺憾だということでございまして、発言そのものについては全く取り消してもいないし、また政府としてもその問題についてのきちっとした見解がない。したがって、非常に問題が多いわけです。
実は新聞の報道の中にも、奥野国土庁長官が発言した中身を詳細に報道している新聞もあるわけです。それを見てみますと、いわゆる靖国の公式参拝であるか私的であるかという、それだけの質問に対してうわっとおっしゃっているわけですよ。言わずもがなのことを言っているわけです。しかもあの人は——あの人はと言うのは申しわけないんですが、国土庁長官は、これからことしの夏にかけて竹下総理やみんなが中国へ行って条約締結十周年を迎えてのいろいろな記念すべき行事もやらなくちゃいけないし、一層今まで以上に友好関係を深めていかなくちゃならないということで非常に努力しまた苦慮している中で、大変ないろいろな問題があって苦慮しておるわけですが、そんな中でこういうことを言う大臣というのは本当に私はけしからぬと思うんです。
自分の思いや主張というのは絶えず持っていて私はいいと思うんです。それはいいと思うんですが、しかし、大臣がそういう大事な時期もわきまえないでこういうことを発言するというのはとんでもないことだと私は思うんです。そういうような意味で、政府の姿勢というのがやっぱり一つ、長官、これは問題になっておるわけですね。それは、きょうの新聞にも載っておりますが、竹下首相が国会で記者会見の質問に答えた際、日本が中国その他のアジア諸国に対して侵略を行った周知の歴史的事実に反した奥野長官の発言の是非について言及しなかった。竹下総理も避けて通っているということですね。そういうことについてもやっぱり非常に不満を持っているわけです。少なくともこういうときには、総理の立場としては非常に大事な時期にこういうような発言は余り適当な発言ではないとかなんとかうまいこと言いようもありそうなものですけれども、そういう点でも私はどうかなと思うわけです。
それで、今同僚委員の方から共同声明の内容等については話がございました。少なくとも閣僚の皆さんはこの共同声明の意図というようなものはみんなきちっと了解しているであろうと私は思うんです。しかしながら、そういうことを理解していないような発言がこういうふうにあるということはまことに遺憾だと思うので、改めて官房長官の御所見をお伺いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/23
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024・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) 先刻野田委員にもお答えいたしましたが、政府といたしましては奥野長官の発言がいろいろ批判を招いておるということについては遺憾の意を表しておるところでございます。それから、この日中問題についての認識についても先ほど、それぞれ中国との間の声明やコミュニケがございますが、そうしたものを踏まえましていささかも変化のないということを改めて
これまた表明いたしておるところでございます。
靖国問題につきましても、奥野長官自身戦後の行政官としてこうした問題に対応してきたみずからの体験に基づいてのいろいろな御意見の開陳があったことは承知しておりますが、この問題についても政府としては国際関係を重視いたしまして、近隣諸国の感情にも配慮するという政府の基本的態度は言うまでもないことでございますので、こういった観点からこの奥野長官の御発言につきましても政府といたしましては対応をしておるところでございますが、この問題につきまして、これまた先ほど御答弁申し上げましたように、昨日の衆議院における御本人の御発言ぶり並びにその後の総理の総括取りまとめの考え方が現時点における政府の基本的考え方であることを御理解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/24
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025・峯山昭範
○峯山昭範君 平和友好条約が締結をされましてことしの十月でちょうど十周年を迎えるわけであります。昨年、共同声明の十五周年を記念いたしまして、衆参両院におきまして私どもは国会の決議をやったわけであります。その中でこの共同声明の趣旨をちゃんと守っていこうという決意を改めて述べたわけでありますが、共同声明の意を受けていわゆる平和友好条約が締結されてちょうど十周年になります。この十周年を迎えての政府としての考え方、決意等もあわせてお伺いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/25
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026・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) 御指摘のように、ことしは十周年を迎えるわけでございます。竹下総理も八月のしかるべき時期に訪中をいたしたいという意思も既に明らかにいたしておるところでございます。したがいまして、日中間の問題につきましては相互の努力によりまして、過去結びましたいろいろの条約並びに両国間で発せられました声明その他に従いまして両国間の永遠の平和を維持発展できるように、改めて十周年を機に政府として努力をいたしていきたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/26
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027・峯山昭範
○峯山昭範君 それでは、本案の問題について一問だけお伺いしておきたいと思います。
台湾人旧日本兵の問題につきましては、当内閣委員会におきましてもこの数年来議論をしてまいりました。幸いにしまして今回の法案によりまして一応の決着がつくということにつきましては、私どもある程度評価をしなきゃならないと思っております。特に東京高裁の判決の中にありました「現実には、控訴人らはほぼ同様の境遇にある日本人と比較し著しい不利益をうけていることは明らかであり、しかも戦死傷の日からすでに四〇年以上の歳月が経過しているのであるから、予測される外交上、法技術上の困難を超克して、早急にこの不利益を払拭し国際信用を高めるよう尽力することが国政関与者に対する期待であることを特に付言する。」ということがございまして、私どももこれは早急に我々としても取り組まなきゃいけないと思って取り組んだわけでございますので、その点はこれは全面的に賛成をしなきゃならないと思っております。
そこで、この法案が成立した後の問題として、これと同じような問題がやっぱりいろいろ出てくるんじゃないかというふうに思っているわけです。それは韓国や北朝鮮の皆さん方にもやっぱり同じような問題がありますし、また戦時中我が国の占領下にありましたミクロネシアとかインドネシア、シンガポール、そういうところからもこういう請求が出てくるんじゃないかという問題もあるわけでありますが、この点については政府はどういうふうにお考えになっていらっしゃるのか、その見通し、対策等わかりましたら教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/27
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028・谷野作太郎
○政府委員(谷野作太郎君) お答え申し上げます。
ただいま仰せのうち韓国の問題につきましては、先生も御承知のとおり、正常化の折の日韓請求権に係る協定によりまして既に決着済みでございます。その他、確かにただいま仰せの北朝鮮との間にはこの種の請求権の問題は残りますが、これは将来の問題というふうに私ども考えております。
それから追加的に申し上げますと、ミクロネシアの問題につきましては、米国とミクロネシア協定第三条というのがございまして、「問題が完全かつ最終的に解決されたことに合意する。」ということが明確に規定されてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/28
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029・峯山昭範
○峯山昭範君 韓国の問題については多少異論もありますが、時間がございませんのであともう一点だけ官房長官にお伺いしたいと思います。
これは、官房長官、留学生の問題なんですけれども、日本のいわゆる外国人の留学生というのは中国が大体一位で、二番目が台湾、両方合わせますとこれはもう一万人以上の現在留学生になっているわけでございますが、一つは、官房長官が留学生等の交流推進に関する閣僚懇談会という会合を開いて留学生の問題に取り組んでおられるということをお伺いいたしておりますので、そこでの話の内容等これからの取り組みについてお伺いしたいと思います。
それからもう一つは、留学生の中で正規の留学生と、それから留学するための準備段階で日本語を勉強するいわゆる就学生というのがありますね。それからさらに、企業等に出向いてきて働きながら勉強するという技術研修生というのがありますね。こういう人たちを全部合わせますとたくさんな数になるわけであります。したがいまして、特に就学生とかあるいは研修生の皆さん方がいろんな面で困っていらっしゃるということをお伺いをいたしております。そういうような意味で、この点についてやはりいろんな角度から取り組んでいかれるべきじゃないかなと思っております。
この二点についてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/29
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030・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) 実は今国会、両院におきまして留学生問題が広く取り上げられまして、そういうこともありまして総理から御指示がありまして、関係閣僚の懇談会を先般設置いたしましてこの留学生の当面の諸問題について随時懇談をすることになりました。今お話にありましたように、中国側からもたくさんの学生を今迎えておるわけでございますが、その中で私費の留学生の問題等も極めて重要でございますので、今これも取り組みをいたしてまいりたいと思っております。
それから、お話ありました就学生、私もこういう言葉は最近覚えたことでございますが、いわゆる日本語その他の研修ということで、国費、私費の留学生ということでなくて短期的に日本に参っておる人たちがおるわけでございます。この就学生が最近、学習目的が非常に多様であるということで、学習のみならずいろんな労働にも参加しているというようなことも指摘をされております。この問題に対しましても極めて注意をしていかなきゃならないというふうに考えておりまして、あわせてこの懇談会で勉強いたしてまいりたいというふうに考えております。それから御指摘のありました技術研修生、これもたくさん今迎えておりますが、基本的には例えば日中の問題にいたしましても大変有益なことだというふうに考えております。ただ、受け入れ企業の活動の規模、研修の目的、研修計画等に基づきまして、この受け入れが適正であるかどうかという問題につきましてもいろいろ指摘をされておるところでございます。政府としては、低賃金の単純労働に利用されることのないように今後とも十分留意をいたしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/30
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031・吉川春子
○吉川春子君 奥野国土庁長官は、四月二十二日の靖国神社春季例大祭に参拝した後の発言に対して韓国や中国から寄せられた非難について反論をしています。またさらに二十五日の衆議院土地問題特別委員会で、自分の真意が伝わっていないなどと述べておられます。これら一連の発言は竹下内閣の方針や見解と一致しているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/31
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032・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) これまた野田、峯山両委員に今お答えをいたしたところでございますが、国土庁長官の発言につきましていろいろと海外の新聞等で指摘をされておることにつきましては、遺憾の意を表しておるところでございます。発言ぶりの那辺のところを御指摘いただいておる
か定かでありませんのですが、奥野長官昨日の委員会におきまして、いろいろと誤解を招いた点があるとすれば注意をしていかなけりゃならない、こう申し上げておりますので、政府としてこの発言の問題につきまして今の時点では御本人の弁明を了としておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/32
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033・吉川春子
○吉川春子君 奥野長官は、日本だけが侵略国家の焔印を押されていることが残念でたまらなかった、日本が侵略していないとは言っていないなどと述べておられまして、日本が侵略国家であるということを認める発言をしておりますが、竹下内閣はかつて日本が他国、アジア、とりわけ中国を侵略したということを公式に認めておられるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/33
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034・谷野作太郎
○政府委員(谷野作太郎君) 私からかわってお答え申し上げます。
過去の内閣におきまして幾つかの御答弁例がございますけれども、最近の例では、さきの内閣におきまして中曽根総理御自身が以下のように衆議院の本会議で述べておられます。すなわち六十一年九月の衆議院の本会議におきまして、過般の太平洋戦争、これはやるべからざる戦争であり間違った戦争である、そして中国に対しましては侵略的な事実は否定することはできないと自分は考えておる、そのように御答弁された例がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/34
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035・吉川春子
○吉川春子君 今回、その台湾元日本軍兵士に対して補償をするということは、つまり日本のその戦争責任を認めて行う、こういうことでいいわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/35
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036・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) 今回の弔慰金の趣旨は、かつての戦争の間に台湾の人たちで軍に従事し戦傷ないし戦病した人に対する日本国民としての誠心誠意をもっての弔慰を披瀝するということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/36
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037・吉川春子
○吉川春子君 欧米諸国においては、旧植民地、占領国の人々に対する補償はどのように行われていますか。アメリカの例で説明してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/37
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038・谷野作太郎
○政府委員(谷野作太郎君) アメリカの例について御説明申し上げます。
米国におきましては、米軍の構成員であって戦時中その職務の遂行に関しまして負傷しもしくは疾病にかかったことによりまして一九五七年一月一日以前に死亡した者の遺族または機能障害等を生じた者につきましては、国籍のいかんを問わず遺族年金、障害年金等を支給しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/38
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039・吉川春子
○吉川春子君 最近の新聞の報道によりますと、アメリカの日系人補償法案が可決されて、第二次大戦中の日系人強制収容に対する米議会の公式謝罪と一人二万ドルの補償金の支払いが行われることになったということです。民間人に対してさえこのような補償を行っているアメリカのやり方について、日本の政府としても学ぶべきものがあるのではありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/39
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040・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) アメリカの議会が今回今御指摘のような措置をとったことに対しましては、私どもも大変敬意を表しているところでございます。本件の私どもの今御審議願っております弔慰金、見舞い金につきましても、金額その他は別としまして、かつて被害を受けられた方々に対して何らかのと申しますか、精いっぱいの形で弔慰ないしお見舞いの気持ちを表したいという気持ちについては同じでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/40
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041・吉川春子
○吉川春子君 民間人についてやっているというところが違うわけですね。
諸外国の例を見ても、元兵士については当然補償措置を行っています。日本でも、元日本兵が日本以外のどの国籍を持つにせよ、あるいはいかなる地域に居住するにせよ、かつての戦争によって被害を受けた元日本兵に対してはひとしく補償を行うのが政府の責務ではないかと思います。台湾在住の人々に限らずに、こういう人々に対してほおかむりをするというんじゃなくて、積極的に調査を行って同じような措置をとるべきではないかと思うんですが、この点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/41
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042・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) 先ほど御答弁いたしましたように、戦後処理につきましては個々に解決策がとられているわけでございます。本件は、かつて存在しました日華平和条約の民間請求権の問題としまして処理することが期待されておったにもかかわらず、その後の国際環境の変化に伴いましてそれができずにいた大変気の毒な方々のために特別にとった措置でございます。
その他の人々に対してどうするかということにつきましては、今残っている問題として考えられておりますものには、北鮮の元日本兵に対してどうするかということが今後の問題だということとして存在しておるということは先ほども申し上げたとおりでございますが、それをどうするかということにつきましては、また今後の情勢の展開を見て個々に検討すべきものだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/42
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043・吉川春子
○吉川春子君 この問題について官房長官のお考えを伺いたいわけですけれども、今度の措置によって当然漏れる人が出てくるわけです。今お話しになりました北朝鮮の問題とかが漏れるわけですが、こういう問題についてもやはり政府としては前向きの姿勢で取り組んでいくべきだと思いますが、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/43
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044・小渕恵三
○国務大臣(小渕恵三君) 残された問題としてあるということを申し上げたところでございまして、今後どのような事態になりますか、このことはそのときどきにおいて対処していくことになろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/44
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045・吉川春子
○吉川春子君 少なくとも否定することにはもちろんならないと思いますし、私はやはり同じようにアメリカの民間人にまで補償しているという例を引くまでもなく、少なくとも日本軍兵士については積極的に調査などをして対応していくべきだということを申し上げておきたいと思います。
時間の関係である二点続けて質問したいと思います。
その一点は、本件の請求期間が昭和六十八年三月三十一日までということで、これは除斥期間というふうにされているわけです。なぜ時効にしなかったのか。日本の国民とは扱いを異にしている理由をお聞かせいただきたいと思います。戦争によって補償しなければならないということにおいては同じではないかと思いますので、除斥期間にした理由をまず第一点お伺いします。
それから第二点は、せっかくの弔慰金が確実に御本人に渡らないのではないかと、こういう懸念がいろいろ言われておりますけれども、それが確実に本人に渡るような方策を講じておられるんでしょうか。その具体的な保証はあるんでしょうか。その二点についてお聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/45
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046・國廣道彦
○政府委員(國廣道彦君) 本件は臨時の措置でございます。したがいまして、時効中断が生じますと永遠に義務が続くということになるわけで、他方本件についてはまた普通の国内の特別交付金の扱いと同じようにしたのではやはり短過ぎるかということがございまして、通常三年のところを五年にしたということでございまして、その点の我々の考慮は御推察いただきたいと思います。
第二の御質問につきましては、この今度お支払いするお金は日本赤十字社から台湾側の社会奉仕に従事する機関を通じまして本人に渡ります。で、本人から本人が受領したという確認をとるという手配にしたいと思っておりますので、その点は御心配なくてよいかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/46
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047・吉川春子
○吉川春子君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/47
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048・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/48
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049・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/49
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050・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/50
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051・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/51
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052・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) 次に、昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。宮澤大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/52
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053・宮澤喜一
○国務大臣(宮澤喜一君) ただいま議題となりました昭和六十二年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、国家公務員等共済組合法の年金につきまして、別途提出しております児童扶養手当法等の一部を改正する法律案による厚生年金及び国民年金の改定措置に準じその額を改定するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。
この法律案におきましては、退職共済年金等の国家公務員等共済組合法の年金について、昭和六十一年の消費者物価指数に対する昭和六十二年の消費者物価指数の比率を基準として、その額を引き上げることとしております。
この年金の額の改定は、昭和六十三年四月分の給付から実施することとしております。
その他所要の措置を講ずることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
なお、本法律案はその施行期日を「昭和六十三年四月一日」と提案しておりましたが、その期日を経過いたしましたので、衆議院におきましてこれを「公布の日」とする修正がなされておりますので、御報告いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/53
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054・名尾良孝
○委員長(名尾良孝君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する自後の審査は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111214889X00719880426/54
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