1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十三年五月十三日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第十七号
昭和六十三年五月十三日
午前十時開議
第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第三 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第四 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第五 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第六 漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/0
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001・藤田正明
○議長(藤田正明君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/1
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002・藤田正明
○議長(藤田正明君) 御異議ないと認めます。宇野外務大臣。
〔国務大臣宇野宗佑君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/2
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003・宇野宗佑
○国務大臣(宇野宗佑君) 昨年十一月四日に東京において署名いたしました原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、趣旨の御説明を申し上げます。
日米両国間には、昭和四十三年に締結されました現行の原子力協定がございますが、我が国は、米国より供給を受けている核燃料の再処理を行うに当たって必要とされる米国の同意を円滑に取得することに多大の関心を有しておりました。他方、米国においては、昭和五十三年に核不拡散法が成立いたしました。このような事情のもとに、政府は、昭和五十七年以来、現行の日米原子力協定を改定するために米国政府との間で交渉を行った結果、昭和六十二年十一月四日に東京において、我が方倉成外務大臣と先方マンスフィールド駐日大使との間でこの協定に署名を行うに至った次第であります。
この協定は、専門家及び情報の交換、核物質等の供給並びに役務の提供等についての両政府間の協力について規定するとともに、協力が平和的利用に限定されることを確保するため国際原子力機関の保障措置が適用されること、核物質の適切な防護の措置が維持されること、核物質を利用した活動などを両政府間の同意に係らしめることなどについて規定しているものであります。また、このような同意については、この協定の実施取極において一定の条件のもとにあるものについては一括して与えることが定められております。
この協定の締結は、日米間の原子力協力のために新しい枠組みを提供し、我が国にとり必要不可欠な長期的に安定した米国との協力を確保するためのものであり、今後の我が国の原子力の平和的利用の一層の促進及び核拡散防止への我が国の貢献に資するものと考えております。
右を御勘案の上、この協定の締結につき御承認を得られますよう格別の御配慮を得たい次第でございます。
以上が、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/3
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004・藤田正明
○議長(藤田正明君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。小川仁一君。
〔小川仁一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/4
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005・小川仁一
○小川仁一君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま提案されました原子力の平和利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定について質問をいたします。
この協定、いわゆる日米原子力協定は、去る四月二十五日に米国議会において自動的に承認されました。
御存じのように、プルトニウムは原爆の材料として用いられ、強い発がん作用を持っています。プルトニウム発見者のシーボーグ博士が人間の知っている最も有毒な元素と言っているように、二重の意味を持つ危険きわまりない要注意物質であります。したがって、米国議会においても、プルトニウムを積んだ航空機の領空飛行を禁止する声が高まり、特に中継地とされているアラスカ州を中心に激しい反対運動が起きたことは御存じのことと思います。そして、アメリカ上空は飛行しない、アラスカに着陸しないとの条件で、やっと自動承認されたと言われております。
カナダも領空飛行を承認しない態度でおります。
この事実経過は御存じと思いますが、間違いないか、外務大臣にお伺いいたします。
このように、協定の一方の当事国アメリカにおいて上空輸送を拒否されているプルトニウムが日本の国土上空を輸送されることは、国民の同意を得られるはずがありません。アメリカ上空を航空輸送しないプルトニウムを、なぜ日本上空を航空輸送しようとするのか。このことについて、国民の前で、安全性を含めて竹下総理の責任ある態度の御表明をお願いいたします。
覚書附属書五には、輸送容器について「航空機の墜落の際にもその健全性を維持するように設計され、かつ、認定される。」と規定されています。アメリカでは、プルトニウム輸送容器の基準であるニューレグ〇三六〇に、マコウスキー修正法案等によってさらに厳しい条件がつけ加えられております。我が国の容器の基準はどうなっていますか、お伺いいたします。
容器は、航空機の最高巡航高度から航空機の爆発等の事故によって地上に落下しても破壊しない強度が要求されます。また海上に落下した場合は、水深三千メートル、四千メートルといった地点でも回収しなければ危険であります。深海からの回収技術と、その間の腐食等に耐え得る容器の開発の可能性について、科学技術庁長官の御見解をお伺いいたします。
容器の開発に当たっては、最高巡航高度からの落下試験、航空機爆発時の試験、衝撃時に耐え得る強度、高熱への耐性、容器の浸水性、腐食の時間等がテストされ、その実験結果は国民に公表されるべきであります。政府として公表をお約束できますかどうか、お伺いいたします。
最近、世界的に航空機事故が頻発しております。日本の空も非常に過密であります。先月二十一日、航空安全推進連絡会議が発表した調査によりますと、昨年一年間のニアミスは前年度を大きく上回っています。発生場所は、空港周辺が七〇%、ニアミスの相手機は軍用機がその半数に上ると言われております。どこの空港に着陸するにしても非常な危険性を持っています。
私が予算委員会の質疑の際、米軍基地の三沢飛行場に着陸する可能性を排除しないとの答弁がありました。三沢飛行場は、その周辺に米軍や自衛隊の訓練空域を非常に広くとっており、絶えず訓練のための軍用機が多数飛んでおります。また三沢基地周辺では、自衛隊機等の事故もかなり起きております。このような管制外の軍用機の飛び交う中に着陸させることは、重大な危険性に目をつぶることになります。
今までは、羽田に空輸されたと言われておりますが、羽田を利用している国民にとっては非常なショックであると言われております。どこの空港に着陸させるのか、日本の空港に着陸適地があるのか、運輸大臣の明確なお考えをお聞きいたしたいと思います。
また、国民が納得する適地がなければ、空港がなければ、空輸は中止すべきと思いますが、いかがでございましょうか。
日米原子力協定の対象外のプルトニウムが今までイギリスから羽田空港に空輸されていました。専用機を用いることなく、普通の航空機で輸送され、容器もアメリカのニューレグ〇三六〇の基準よりも甘いIAEA基準のものと言われております。事実でしょうか。また運輸省はこのことを知っていたと思いますが、どのような対策をとっていたのでしょうか。事の重大性を考慮していたでしょうか。昭和五十三年以降はプルトニウムの空輸、羽田着陸を認めておりません。なぜ、それ以前は認めて、その後認めなかったのか、理由を説明していただきたいと思います。
プルトニウムは、航空法第八十六条に言う航空機で輸送してはならない物質で、運輸省令第五十六号の航空法施行規則の第百九十四条の七で指定されている物質と思いますが、いかがでございましょうか。
除外規定はありますが、日米原子力協定に基づく輸送量は、一回の輸送二百五十キログラムと言われ、輸送回数も二週間に一便と予想されています。二百五十キログラムのプルトニウムは、地球上の全人口に死をもたらす量とも言われています。このような大量のプルトニウムを積載した航空機は、恐ろしいほどの危険性のあるものであります。着陸を認めないことが現行法の本旨に基づくものと考えられますが、運輸大臣のお考えをお聞きいたします。
次に、空輸中の事故、着陸時の事故の防災対策についてお伺いいたします。
これほどの危険な物質に対する防災対策はどの省が責任を持っておやりになるのですか。事故発生には寸秒を争って対応しなければならないものであります。絶対破壊されない容器というのは原理的には存在いたしません。容器に頼っていては安全性が保たれないのであります。どのような防災方法が研究され、実施されようとしているのか、お伺いいたしたいと思います。
事故が発生すれば、当然損害を招きます。損害補償の責任は、どこが、だれがとるのですか。空輸をお認めになった政府は、どのような行政的責任をとるのでしょうか。明快な答弁をお願いいたします。
チェルノブイリ事故以降建設が中止または棚上げされた原子力発電所は、ソ連、イタリア、デンマーク、西ドイツなど九カ国、二十四基に上っています。その中で、プルトニウムを使用する高速増殖炉を開発し続けるのは日本だけです。アメリカは既に中止し、先行していたフランスでさえスーパーフェニックス計画は事故を機会に中止されています。プルトニウムを利用する核燃料サイクルの計画自体を見直すべき時期と考えますが、いかがでございましょうか。お考えを伺います。
仮にプルトニウム利用が技術的に可能になったとしても、経営的には大変高くつくのが実情と思います。業界もまたこのことを知り、これからの開発に疑念を持っている状態でございます。同じ熱量を出す三%濃縮ウランと返還プルトニウムの単価を比較した試算価格を示していただきたい。そのことによって経営的に非常に困難であることが明確になると思います。
以上、いろいろお考えをお聞きいたしましたが、最後に、竹下総理の御決意をお聞きいたしたいと思います。
プルトニウムは、二万四千年もの半減期を持つ物質でございます。竹下総理、あなたの時代に人間の知っている地球上の最も有毒な元素を日本に空輸し、貯蔵し、利用することは、二万四千年もの間、この日本の国に存在する日本人、我々の子孫に絶えざる死の恐怖を残すことになります。今なら間に合います。プルトニウムの利用をやめて、安心できる日本の国の将来をつくる決意を持っていただきたいと思います。そのことを切に望んで、お答えをいただいて私の質問を終わらせていただきます。(拍手)
〔国務大臣竹下登君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/5
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006・竹下登
○国務大臣(竹下登君) まず、我が国の貴重なエネルギー資源であるという前提の上で、使用済み燃料再処理によって得られるプルトニウムを位置づけておるということが基本的な考え方であります。これを核燃料として利用いたしていきますことは、まさに重要な課題であります。このため、政府としては、今後とも安全の確保をまさに大前提に、そして必要な核物質防護措置を講じながらプルトニウムの利用を推進していく、これが基本的な考え方でございます。
おっしゃいましたように、本協定が米国議会で審議される間いろいろな議論がありましたことは、私なりに報告も受けておるところであります。
そこで、我が国がプルトニウム航空輸送を行う場合には、万一の航空機事故が発生した際に安全を確保し得るような輸送容器を用いるなどによりまして、安全の確保を大前提にこれを実施してまいるという考え方でございます。
最後に、二万四千年にわたる問題という先生のお考えをお聞きいたしました。
私どもは、最初申しましたように、まさに我が国の貴重なエネルギー源である、そして何よりも安全性を大前提にこれに対応していくという決意を申し上げて、お答えにかえさせていただきます。(拍手)
〔国務大臣宇野宗佑君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/6
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007・宇野宗佑
○国務大臣(宇野宗佑君) 小川議員にお答え申し上げます。
確かに本協定は、米議会におきましてもその輸送方法につきましていろいろ議論がございましたが、結局、四月二十五日、そのままの形で承認をされたものと承知いたしております。
また、米国政府は、プルトニウムの輸送方法に関しましては、ただいまお話がありましたとおりに、ノンストップで北極を通って日本へ輸送してくる、こういうことが近い将来可能になるという判断に立ちまして、同政府といたしましては最優先の問題だ、このようなことで探求していくとのことであります。こうした方針は、既に米政府から我が国にも伝えられてきております。
また、米議会において本協定の締結が承認されました段階におきましても、米政府のこのような判断また方針が大いに参考になったであろうと私たちは考えております。
そこで、我が方といたしましても、ノンストップ飛行という問題に関しましては、今後、米国と同様に検討をいたしたいと存じます。その結果を踏まえまして、米側との話し合いを含め本問題につき適切に対処していく方針でございます。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣伊藤宗一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/7
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008・伊藤宗一郎
○国務大臣(伊藤宗一郎君) お答えいたします。
まず、プルトニウム輸送容器の安全基準についてでございますが、万が一の航空機事故の際にも安全が確保されますよう、現在、科学技術庁の原子力安全委員会で安全基準の検討が慎重に進められているところでございます。
また、輸送容器の開発につきましては、動力炉・核燃料開発事業団が、当面、世界で最も厳しい米国原子力規制委員会の基準を満足することを目標に開発を進めてきておりまして、確かな見通しを得たところでございます。
いずれにせよ、今後、米国を含む諸外国の動向も踏まえまして策定される我が国の基準に従い、安全確保に万全を期してまいる所存でございます。
次に、プルトニウムの輸送容器の海没時、海に沈んだときの回収技術の問題でございますが、現在の我が国の技術では、水深三千メートル程度までは回収可能と考えております。またそれよりも深い場合でありましても、関係国の御協力などによりまして可能な限り回収を図ってまいる所存でございます。
プルトニウム航空輸送容器の試験データの公表でございますけれども、現在、開発を進めておりまして、その開発ができ上がった段階におきまして、その安全性について国民の御理解を得るため、試験の内容、結果等を取りまとめ、適切な時期に公開していく所存でございます。
日米原子力協定の対象とならない返還プルトニウムの我が国への輸送につきましては、これまでにイギリスから、核分裂性プルトニウム元素量で約六百六十キログラムが航空輸送及び海上輸送により輸送されております。このうちの航空輸送につきましては、先生御指摘のとおり、昭和四十年代に行われたものでございまして、英国から羽田の飛行場まで、当時の国際原子力機関の規則を満足する輸送容器を用いて行われた、このように承知をしております。
プルトニウムの航空輸送を行う場合には、先ほども申し上げましたけれども、万が一の事故にも安全を確保し得る輸送容器を用いることといたしておりますので、プルトニウムによる災害が生ずるような事態は起こらないものと考えております。
エネルギー資源に乏しい我が国にとりまして、使用済み燃料の再処理により得られるプルトニウムを利用していくことは、先ほど総理もお答えを申し上げましたとおり、我が国のエネルギー供給の安定を確保する観点から極めて重要な課題であり、その積極的な利用を進めてまいる所存でございます。
濃縮ウランとプルトニウムとでは核燃料としての燃やし方が異なりますから、単純な値段の比較はできませんけれども、あえて一つの試算をするとすれば、三%の濃縮ウラン一キログラムの価格は約十三万円程度と見積もられ、一方、これと同じ熱量を発生するプルトニウムの量は約三十グラムになる、そういう前提に立ちますと、そのプルトニウムの価格は約四万円程度になると聞いております。
いずれにしても、このような単純な比較からプルトニウム利用の経済性を一概に判断することはできない、そのように考えております。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣石原慎太郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/8
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009・石原慎太郎
○国務大臣(石原慎太郎君) 運輸省に対する御質問は、要約しますと三点あると承知しております。
第一に、着陸空港の問題でございますが、プルトニウムの空輸に当たりましては、万が一の航空事故に遭遇した場合にも、その健全性が損なわれない容器が使用さるべきことが大前提でございます。さらに、航空機が安全に着陸でき、しかも警備も十分に行われる飛行場でなくてはならないと思っております。また安全かつ円滑な輸送が実施されるためにも、輸送実施主体が飛行場設置管理者等の理解と協力を得るように努力することが当然であると考えております。それらの条件が完全に満たされますれば、在来のいかなる空港にも着陸が可能だと承知しております。
第二は、過去のある時点、これは昭和五十年まででございますけれども、プルトニウムが空輸されております。その後これが行われないのはなぜかという御質問でございますが、五十年以前に行われましたプルトニウムの空輸は、ただいまも科学技術庁長官がお答えしましたように、当時の国際ルールに準拠した我が国の法制に従って実施されたものでございます。当時としましては、国際的に見ても妥当なものだったと考えております。
しかし、昭和五十三年以降は、放射性物質全般について国際的なルールが強化されまして、さらにまた米国において極めて厳しいプルトニウムの空輸規制が実施されましたことにかんがみまして、自来、プルトニウムの空輸を抑制することとして今日に至っておりますが、現在、原子力安全委員会で新たな基準が検討されておりまして、それができるまでの間は引き続きプルトニウムの空輸は抑制されるべきだと認識しております。
第三点は、大量のプルトニウムについての空輸、それに関する制限の問題でございますけれども、放射性物質の空輸につきましては原則的に禁止されておりますが、一定の技術基準を満足すれば空輸できることとされております。さらに、放射性物質の中の一部のものについては、所定の基準を満足しているということについて輸送前に運輸大臣の確認を受けることが義務づけられております。このような規制のフレームは、国際的な安全規制のルールにも合致したものであると承知しております。(拍手)
〔国務大臣田村元君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/9
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010・田村元
○国務大臣(田村元君) 核燃料サイクルを見直すべきとの御質問でございますが、エネルギー資源に乏しい我が国が今後とも電力の供給安全性を確保していくためには、安全を第一として軽水炉を活用することはもとより、発電しながら消費した以上の核燃料を生成する高速増殖炉を開発することがぜひとも必要であると考えております。
また、我が国は、原子力発電に必要不可欠な核燃料サイクルのうち、濃縮、再処理等をほぼ全面的に海外に依存しているところでございますけれども、準国産エネルギーとして原子力発電のより一層の供給安定性を確保するためには、国内において核燃料サイクルを早期に確立することがぜひとも必要であると考えております。
また、プルトニウムの経済性評価に係る御質問でございますが、プルトニウムの取引市場が存在しないために指標となる価格はございません。また英仏から持ち帰りますプルトニウムのコストも、輸送コスト等が現段階では未確定でございますので単純な比較もならず、具体的な単価は確定できません。しかしながら、一般的には、プルトニウムを利用することによりましてウラン資源の節約が図られ、また資源の海外依存度の低下につながる一方、ウラン価格、その他のエネルギー価格の上昇抑制効果もあることから、プルトニウム利用は資源エネルギーの安定供給を確保する上で重要な意義を有するものと評価されます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/10
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011・藤田正明
○議長(藤田正明君) 伏見康治君。
〔伏見康治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/11
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012・伏見康治
○伏見康治君 私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま趣旨説明がございました日米原子力協定並びに関連事項について、総理大臣並びに関係大臣に若干の質問をいたします。
従来の日米原子力協定によりますと、米国から供給を受けた濃縮ウランを核燃料として使用した際発生してまいりますプルトニウム、これを処理することになるわけですが、一々米国の許可を取りつける必要があったのでございますが、それを今回の改定によりまして一括して許可を受けられるということになったと了解しております。このような協定の改定交渉に六カ年も時間がかかりまして、大変遅くなったように思うのでございますが、どういう問題点でこんなに遅延したのかということを外務大臣に伺いたいと思います。
そうして、ようやく成立した協定に対しましても、米国議会の内部でさまざまな難色がございまして、なかなか承認されなかったのでございますが、これはどういう事情によるのか、これも外務大臣に伺いたいと思います。
この協定に盛られております具体的な計画は、イメージとしてあるわけですが、それは使用済みの米国を起源とする核燃料、これを再処理いたしまして、主としてイギリスとフランスとが想定されていると思いますが、それをプルトニウム燃料といたしまして、それを空輸して日本に運ぶという話だと思っております。そのようなプルトニウムは、単純な計算によりますというと相当の分量となるものと思われます。どういう数量を予想しておられるか、それからそれを一体何に使うつもりであるかということを、科学技術庁長官並びに通産大臣にお伺いいたしたいと思います。
この協定によりましてプルトニウム燃料を獲得いたしますと、多くの考え方は、現在の軽水炉でウランの核燃料を使いまして、そこに出てくるプルトニウムを外国に処理を頼んでプルトニウム燃料にいたしまして、プルトニウム燃料を近い将来にできることを期待しておられる増殖炉の中で使いまして、そうして全体として原子力燃料の体系をつくり上げるというのが原子力関係者の少なくとも初期の考え方であろうと思います。このような路線というものが三十何年も追求されているわけですが、それが果たしていい方法、道であるのかどうかということについては、最近になりましてさまざまな角度から疑問が出されてきております。
特に、増殖炉技術というものはなかなか難しい技術でございまして、これというものがなかなか出てまいりません。増殖炉技術の先進国として伝えられておりますフランスにおいても、スーパーフェニックスと呼ばれる増殖炉が事故のために運転を停止してしまっているということが、増殖炉の将来に対して大変暗い影を落としております。
この際、プルトニウムを回収してそれを増殖炉で使うという、そういう路線の経済性、信頼性及び保障措置、つまり核兵器への転用を防ぐという、その三つの面から再検討すべきものだと思われるのでございますが、科学技術庁長官並びに通産大臣はどういうふうにこの問題を考えておられるか、伺いたいと思います。
それで、プルトニウムを増殖炉で使うことをやめてしまって軽水炉で使うという案が幾つかございますが、例えばプルトニウムの酸化物とウランの酸化物を混合いたしまして軽水炉の中で使用するというMOXの路線というものがございます。増殖炉がだめな場合にそういう方向でプルトニウムを使用するという見通しが一応あると思うのでございますが、これについて両大臣の見通しと意見を承りたいと思います。
軽水炉の方でMOXを使用する、そういう計画を一応想定してみますと、この方法で消費されるプルトニウムの分量というものと、それから英仏から空輸されて戻ってまいりますプルトニウムの量というものを比較してみますというと、英仏から持ってまいりますプルトニウムの量の方が消費する予定のプルトニウムよりもはるかに大量であるということがわかります。このように大変余分のプルトニウムを日本が保有するということは、まず第一に大変に不経済でございます。
というのは、近ごろ世界的に、要するに原子力需要が減っておりますためにウランの値段は非常に安くなっておりまして、ウラン燃料を使う方がそういう難しい手続を経てつくったプルトニウムより大変安いわけでございます。プルトニウムを使うこと自身がウランを使うことよりも不経済になっているわけですが、単に不経済というばかりでなくして、特に私が問題としたいのは、諸外国から日本が非常にたくさんの使い道のないプルトニウムを保有しているということが、日本がやがて核武装する準備をしているのではないかと見られるおそれがあることが一番心配でございますが、両大臣はこういう国際的な疑念に対してどうお答えになるつもりであるのか、特に明快な答弁をお願いいたしたいと思います。
また、プルトニウムの日本への運搬については、先ごろまで海上輸送で行われてきたと伺っておりますが、その海上輸送の際には、セーフガードを確保するために、関係国を含めて護衛艦がその周辺を護衛して回っておったというふうに伺っております。その程度の安全保障措置というものが必要であろうと思うのですが、次に予定されております空輸の場合には、そういう安全保障的な措置、護衛法といったようなものがどういうふうに考えられているのか。それから、それに使われるいろいろな費用といったようなものは一体だれが払うことになっているのかといったようなことを伺っておきたいと思います。科学技術庁長官からお答えをいただきたいと思います。
また、プルトニウムは、それ自身の持っております放射能が怖いというよりも、先ほど来申されておりますように、その化学的な性質によって人体に非常に有毒な物質であります。万一、航空機が墜落した場合に、プルトニウムを内蔵しているキャスクが部分的でも破壊されて飛散した場合の処置について、あらかじめ手当てをしておくべきだと思うのですが、これについてはどういうお考えをお持ちであるかということを伺いたいと思います。
次に、今問題の協定とは直接の関係はないのでございますが、この際に我が国の原子力政策について二、三の点をお伺いしておきたいと思います。
チェルノブイリの原子炉事故によりまして大量の放射性物質がまき散らされました。その深刻さがだんだん知られるに従って、世界各国で原発反対の機運が一段と高まってきておるわけであります。その結果、ヨーロッパ諸国で原発を廃止するような動きが盛んに出てきております。日本政府としてはこういう動きをどう考えているのか、特に総理の御意見を伺いたいと思います。
我が国におきましても、反原発運動というものが質的に変化してまいりました。伊方発電所における出力調整試験に対する反対運動は、従来見られなかった様相を呈していると思われます。政府としてはこういう国民の感情の変化をどうとらえているのか、またそれにどう対処しようとしているのかを伺いたいと思います。
エネルギー需要供給関係が緩和されてまいりますとともに、原子力の必要性を説得するのはだんだん難しくなってきております。現状において国民に原子力の必要性、妥当性を納得させる方途を政府は真剣に考えるべきだと思うのですが、どういうお考えでおられるのか、特に総理のお考えを伺っておきたいと思います。
チェルノブイリ、TMI、その他の原子炉の大事故を単によその国の事故としないで、他山の石としてそこから貴重な教訓を酌み取らなければならないものと思っております。科学技術庁長官及び通産大臣に、こういう大事故から何を酌み取ったかをお伺いいたしたいと思います。
チェルノブイリの事故などは、それを運転する技術者の誤操作によるものと言われておりまして、我が国の場合には、我が国の原子炉の運転者が非常によく訓練されているゆえにそういう事故が避けられているのだというような論理が通用しておりますが、近い将来には、恐らく日本人もいわゆる新人類にかわってまいりまして、現在の日本人のように慎重な人間ばかりではなくなってくるという感じがいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/12
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013・藤田正明
○議長(藤田正明君) 伏見君、時間が超過いたしております。簡単にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/13
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014・伏見康治
○伏見康治君 (続)はい。
だれが運転してもそういう事故が大事故に至らないという、いわゆる固有安全炉の研究開発をもっと進めるべきものと思っておりますが、科学技術庁長官、通産大臣、どうお考えであるか、伺いたいと思います。
以上。(拍手)
〔国務大臣竹下登君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/14
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015・竹下登
○国務大臣(竹下登君) まず、私にお尋ねがありましたのは、チェルノブイリの事故以来の世界における原発反対というような空気に対する基本的な認識、こういうことで整理させていただきますと、各国において原子力反対の動きがございますことは承知いたしております。米国、フランス、英国、西ドイツ等のいわば経済規模の大きな国におきましては、今後とも原子力開発利用を推進するという方針には今日変更がないというふうに承知しております。
資源に乏しい我が国におきましては、エネルギーの安定供給を確保するために、安全の確保を大前提として、引き続き着実に原子力開発利用を推進していく、こういう基本的考え方であります。
そうしてまた、原発不要論等々についてのお話もございました。
今申し述べましたように、資源に乏しい我が国におきまして、エネルギーの安定的供給を確保するため、安全の確保を大前提として、しかも平和の目的に限り、引き続き着実に原子力開発利用を推進することが必要であるというふうに考えております。その際、御指摘にもございましたように、国民の理解と協力を得ていくことが何よりも大切であり、そのための努力を引き続き重ねてまいります。
また、関連して、放射能監視の強化ということにつきまして、従来もやってまいっておりますが、チェルノブイリ事故を契機として、特定の都道府県で行ってきております放射能監視を全県実施体制に拡充しつつあるわけでございますので、今後とも強化に努めてまいる考え方であります。(拍手)
〔国務大臣宇野宗佑君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/15
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016・宇野宗佑
○国務大臣(宇野宗佑君) お答えいたします。
この日米原子力協定改正交渉が六年もかかっていかがしたことかということでございますが、米国議会の経緯も踏まえましてお答えいたしたいと思います。
まず第一に、非常に科学的、専門的かつ複雑な内容であったということもその一つの原因に挙げられると思いますが、やはり我が国といたしましては、どういたしましても、原子力の平和利用のためには核燃料サイクルの確立、これが最大の目的でございます。そのためには、一件ずつ同意を得るというよりも、やはり包括同意、これを得たいものである、こうした主張を続けてまいりました。このことは認められたわけでございます。なおかつ、核不拡散という観点から、この協定の中に一定の規制を設けることも必要である、こうしたことも我々としては主張いたしまして、このことが最終的にはいずれも協定において満たされることになりました。
したがいまして、そうした事務的なレベルをまた別にいたしまして、本件に関しましては、米国の議会におきまして包括的同意の是非についていろいろ批判があったことも事実でございますし、また同時に、先ほど議論のありました航空輸送に関しましても議論になったことは事実でございます。しかしながら、アメリカ政府の御努力あるいはまたいろいろな方針、そうしたことの説明等によりまして、最終的には四月二十五日にこの案件は米国議会におきましても承認された。
以上が経緯でございます。(拍手)
〔国務大臣伊藤宗一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/16
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017・伊藤宗一郎
○国務大臣(伊藤宗一郎君) お答えいたします。
まず、空輸プルトニウムの数量及び使い道でございますが、海外から返還されますプルトニウムは、核分裂性プルトニウムの量で約二十五トンと見込まれますが、これは我が国の貴重なエネルギー資源であり、高速増殖炉、新型転換炉及び軽水炉の燃料として活用してまいる所存であります。
高速増殖炉によるプルトニウム利用に関する御質問でございますが、昨年六月、科学技術庁の原子力委員会は原子力開発利用長期計画を策定いたしました。その計画において明らかにされておりますとおり、我が国においては、長期的にはウラン資源を有効に利用し原子力発電の供給安定性を高める観点から、経済性、信頼性及び保障措置の観点を含め、軽水炉によるウラン利用にまさる高速増殖炉によるプルトニウム利用体系の確立を目指すということにしております。
次に、プルサーマル計画に関する御質問がございました。
使用済み燃料を再処理して得られるプルトニウムを利用していくことは、我が国の原子力政策にとって重要な課題であります。我が国としては、先ほども申し述べましたとおり、プルトニウムは、今後、高速増殖炉、新型転換炉及び軽水炉の燃料としてその全量を利用していくこととしております。したがいまして、使い道のないプルトニウムが我が国において大量に貯蔵されるというようなことにはならないものと考えております。
次に、プルトニウム航空輸送時の護衛でございますが、プルトニウムの航空輸送を行う場合には、武装護衛者の同行、飛行場における航空機の隔離等の核物質防護のための措置を講ずることになります。これらの措置に必要な経費は、基本的には輸送の実施主体が負担することになると考えておりますが、その詳細は関係者の今後の調整により決められるものと考えております。
プルトニウムの航空輸送容器の安全性についてでございますが、万が一の航空機事故が発生した際でも、安全を確保し得るような輸送容器の開発の見通しが得られたところでございます。
いずれにいたしましても、我が国及び関係国の法令に従い、安全の碓保に万全を期してまいる所存であります。
原発反対運動についての認識と対応でございますが、御指摘のとおり、最近の原子力に対する反対運動は、従来とは異なったものであります。このため、従来にも増して原子力について正しい理解が得られるよう、関係者一丸となって全力を尽くしてまいりたい所存でございます。
次に、チェルノブイリ事故の評価とその教訓に関する御質問でございましたが、この事故につきましては、科学技術庁の原子力安全委員会において十分調査審議し、我が国の現行の安全規制や防災対策の基本について早急に改める必要のあるものは見出されない。そういうものは見出されないけれども、改めて念には念を入れるということで心に銘すべき事項として七項目が指摘されております。今後とも、これらの七項目の指摘を踏まえ、さらに安全性の一層の向上に努めてまいる所存でございます。
最後に、固有安全炉の研究開発について御質問がございました。
原子炉の安全確保につきましては、最新の科学技術的知見を反映させるための不断の努力が重要であるとの認識のもとに、現在、科学技術庁の日本原子力研究所において軽水炉型を対象に固有安全炉の調査検討を進めているほか、固有の安全性が高い高温ガス炉の実施設計等に着手したところでございます。今後とも、安全性の一層の向上に資するための研究開発を鋭意推進してまいる所存でございます。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣田村元君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/17
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018・田村元
○国務大臣(田村元君) まず、英仏から持ち帰りますプルトニウムの数量でございますが、西暦二〇〇〇年までに約二十五トンと見込まれております。
次に、我が国におけるプルトニウムの利用につきましては、将来的に高速増殖炉によりまして発電しながら消費した以上の核燃料を生成するという利用体系を構築していくことを目指しておりますが、当面、高速増殖炉に加えまして新型転換炉や軽水炉において利用することとしております。
次に、炉型戦略の基本政策について述べます。
我が国はエネルギー資源が乏しく、エネルギーの安定確保が重要な課題であることは申すまでもありません。その中で、原子力は石油代替エネルギーの中核として位置づけられております。原子力によるエネルギーをより安定的に確保するために、準国産エネルギー資源とも言えるプルトニウムを再び原子炉の燃料として利用することは、ウラン資源の有効利用、エネルギーセキュリティー確保のために我が国にとって極めて重要な課題でございます。
特に、高速増殖炉は、発電しながら消費した以上の核燃料を生成する画期的な原子炉であることから、我が国の資源問題を基本的に解決するものと期待されておりまして、軽水炉から高速増殖炉への基本路線は必須でございます。したがいまして、高速増殖炉は我が国にとって将来の原子力発電の主流にすべきものとしてその開発を進めることを基本とし、安全性の確保を前提としてできるだけ早期の実用化を目指しているところでございます。
第三に、プルトニウムの軽水炉での利用につきましては、プルトニウムは高速増殖炉で利用することによりまして最も効率よく利用できますが、高速増殖炉実用化までの間は、エネルギー資源有効利用等の観点から、軽水炉でのプルトニウム利用について安全性の確保を大前提に段階的に進めているところでございます。
なお、軽水炉でのプルトニウム利用につきましては、諸外国でも実績があり、技術的には特段の問題はございません。
第四に、プルトニウムの中長期的需給関係につきましては、一九八七年から二〇〇〇年までの間のプルトニウム回収量約四十二トンに対し、この間のプルトニウム需要は約四十トンと見込まれておりまして、大量のプルトニウムが消費されずに貯蔵されるような事態には至らないと考えられます。
次に、我が国の原子力開発利用につきましては、原子力基本法に基づきまして、平和の目的に限ってこれを進めてきたところでございまして、今後とも安全の確保を大前提としながら、平和の目的に限り、引き続き着実に原子力開発利用を推進することが必要と考えております。
第五に、原発反対運動についてでございますが、従来から原子力発電は国民の理解と協力を得ることが大前提であるとの認識のもとに着実に開発を進めてまいりましたが、原子力発電の必要性と安全性につきましては必ずしも国民の十分な理解を得られていない面があることは残念ながら事実でございます。
今後、原子力発電の安全性を確保することはもちろんでございますが、原子力発電の必要性と安全性について、事実をわかりやすい形で国民に伝える施策を充実するなど、通産省内に設置いたしました原子力広報推進本部を中心に国民の理解が得られますよう一層努力してまいる所存でございます。
また、チェルノブイリ事故の評価と教訓に関する御質問につきましては、ソ連チェルノブイリ原子炉は、我が国の原子炉とは異なりまして、不安定な特性を有しておるなど、設計上に大きな問題を抱えております。その上に、運転上も重大な規則違反を犯して特殊な実験を強行したため生じたものでありまして、我が国においては起こり得ない事故であると承知しております。
しかし、安全性の一層の向上のための努力を今後とも充実、継続していくことが重要でございまして、通商産業省といたしましては、このような認識を踏まえまして、安全規制の高度化、事業者による保安の充実、人為ミス防止のための技術開発の推進など、安全確保のための施策をより一層強力に推進してまいる所存でございます。
最後に、原子炉の運転に際しての安全性の確保につきましては、プラントの設計上、異常の発生を防止するなど、運転員の資質のみに頼ることのないように従来より十分な対策を講じておりまして、さらに運転員の誤判断防止のための支援システムの開発導入を進めているところでございます。
また一方で、自然力、例えば重力等によりまして作動する安全装置の利用を図った固有安全炉についても、原子力発電の高度化を推進する観点から所要の調査研究を進めているところでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/18
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019・藤田正明
○議長(藤田正明君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/19
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020・藤田正明
○議長(藤田正明君) 日程第一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長森山眞弓君。
〔森山眞弓君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/20
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021・森山眞弓
○森山眞弓君 ただいま議題となりました日米安保条約に基づく地位協定第二十四条についての特別協定の改正議定書につきまして、外務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
在日米軍経費は、日米両国を取り巻く最近の経済情勢の一層の変化により、著しく圧迫されております。この議定書は、こうした事態にかんがみ、在日米軍従業員の安定的な雇用の維持を図り、在日米軍の効果的な活動を確保するため、現行の特別協定を改正しようとするものであります。
すなわち、現行の特別協定においては、在日米軍従業員に支給される調整手当等に要する経費は、我が国がその二分の一を限度として負担することとなっておりますが、これを全部または一部の負担に改めるものであります。また、この議定書は、現行の特別協定が効力を有する一九九二年三月三十一日まで効力を有することとされております。
委員会におきましては、竹下内閣総理大臣、宇野外務大臣及び瓦防衛庁長官の出席を求め、現行の特別協定締結後一年足らずで改正を行う理由、地位協定における在日米軍経費の負担原則、労務費負担の今後の見通し等につき質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
昨十二日、質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党・護憲共同の松前理事より反対、自由民主党の宮沢理事より賛成、公明党・国民会議の黒柳委員より反対、民社党・国民連合の小西理事より賛成、日本共産党の立木委員より反対の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/21
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022・藤田正明
○議長(藤田正明君) 本件に対し、討論の通告がございます。発言を許します。松前達郎君。
〔松前達郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/22
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023・松前達郎
○松前達郎君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、ただいま議題となりました日米地位協定第二十四条についての特別協定の改正議定書に対し、反対の討論を行うものであります。
政府は、我が国外交の基軸は日米安全保障体制を基盤とした日米関係であるとしております。その日米安保条約は、一九六〇年の改定を経て事実上日米同盟条約に変質し、さらに七八年のガイドラインによって名実ともに同盟体制を支えるものとなっているのであります。
私は、去る四月二十七日の本会議において、本改正議定書の趣旨説明に対する質疑の際、我が国のアメリカに対する軍事的貢献が諸外国に比べて際立ったものであることを指摘いたしました。我が国が一層の防衛分担を引き受ける理由はなく、今回の改定が、昨年秋のペルシャ湾情勢の悪化に伴い、アメリカの防衛費負担の軽減を財政面から支援し、いわゆる安保ただ乗り論をかわすだけのものであるということは明白であります。
このような日本の対米姿勢は、世界から不信の目をもって見られるだけではなく、日米関係を真に良好なものとする道ではありません。
私は、このような見地から、以下、本改正議定書に対し反対の理由を申し述べます。
反対の第一の理由は、本改正議定書は、日米安保条約に基づく地位協定の精神に反し、その趣旨から一層逸脱するものとなっていることであります。
日米地位協定第二十四条第一項は、「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、」日本側の負担とされる基地、施設の提供を除いて、「この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される。」と規定されているのであります。それにもかかわらず、政府はいたずらにこの規定の解釈を拡張し、昨年、特別協定を締結し、アメリカの負担であるべき在日米軍基地従業員の諸手当を、その二分の一を限度として肩がわりしたのであります。
今回行われようとしている特別協定の改正は、さらに日本側の負担を諸手当の全額にまで拡大するものでありまして、地位協定本来の趣旨をさらに大きく逸脱するものであり、政府みずからが条約の精神をないがしろにするも同然でありまして、これを認めることはできません。
第二は、今回、特別協定を改定することとした理由が不明確であるということであります。
今回の改定は、ペルシャ湾における米軍の軍事行動を支援する措置の一環としてなされたことは明らかであるにもかかわらず、政府は、あくまで円高ドル安に基づくアメリカ側の負担を軽減するため自主的に決定したものであると言っているのであります。
政府の提案理由は、昨年、特別協定の承認を求めた際の提案理由である「経済情勢の変化により、」という文言に「一層の」という三文字をかぶせたにすぎません。昨年六月、特別協定発効後、本年三月、本改正議定書が締結されるまでのわずか九カ月の間に、協定の改正を余儀なくされるどれほどの経済情勢の変化があったでありましょうか。円・ドル為替相場の変動は一三%程度であります。地位協定締結以来二十八年の間で、これを超える円安局面で我が国は経費の軽減をアメリカに求めたでありましょうか。また今後ドル高の場面では、経費分担が見直されるのでありましょうか。
いやしくも、二国間において将来の展望を踏まえて締結された協定を一年を経ずしてさしたる差し迫った理由もなしに改定することは、余りにも自主性を欠く無定見な態度であり、賛成することはできません。
第三は、いわゆる思いやり予算の増加に何らの歯どめがないということであります。
我が国の思いやり予算は、昭和五十三年度から引き続いて実施されておりますが、その経費は年々増加の一途をたどり、十一年間で二十倍、総額は六千九百億円に達しようとしております。そして、これらの経費は、何らの歯どめもないまま負担の範囲を拡大しつつさらにふえ続けることは、これまでの経過から見て明らかであります。
去る四月二十五日、本院外交・総合安全保障に関する調査会に出席しましたマンスフィールド・アメリカ大使は、責任分担でまだ日本にはやるべきことが残っている旨述べていることからも、アメリカの我が国に対する防衛分担強化の圧力がますます強くなることは容易に想像できるのであります。
政府は、財政再建に名をかりて社会保障や文教に関する予算を厳しく削減し、国民の負担を増大させてまいりました。そして、一方で、条約上の義務とはなっていない我が国の負担を思いやりという政府の裁量一つで増加させ続けるということは、国民が到底容認しがたいところであります。思いやり予算は、本来、廃止されるべきものであります。
第四は、防衛費分担に関する将来の見通しが何ら明らかにされていないことであります。
本特別協定の有効期間は一九九二年三月三十一日までとなっております。すなわち、昨年の発効後五年間の暫定措置でありますので、有効期間満了後は我が国の負担は当然に廃止されるのであります。しかし、このような事態は政府自身予想していないと思います。したがって、今回の改定は日米地位協定そのものを将来改定するまでの時間稼ぎと言っても過言ではないと思うのであります。
将来の経済情勢あるいは日米関係の推移によっては、我が国の負担が諸手当にとどまらず、基本給、光熱費等の範囲にまで拡大する可能性があることは、委員会においても強く指摘されたところでありますが、政府はこれらについて言明を避け、また有効期間内における再改定の可能性についても必ずしも明確な答弁はなかったのであります。我々は、やがては地位協定の改定につながる危険な前ぶれとも言うべき本改正議定書を安易に認めることはできないのであります。
第五は、在日米軍従業員の雇用の確保が必ずしも明らかでないことであります。
政府は、今回の改定は在日米軍従業員の安定的な雇用の維持を図ることが目的であると説明いたしております。しかし、このことは協定上保証されているものではありません。昨年六月、特別協定の発効後に、沖縄におけるアメリカ海兵隊クラブ従業員の大量解雇通告がなされた事実があるのであります。
政府は、協定有効期間中はアメリカ側に従業員の雇用の安定について配慮を要請すると答弁するにとどまり、ましてや四年後の対応については何の保証措置も約束していないのであります。本改正議定書の目的が従業員の雇用確保にある以上、政府は将来を見越した明確な見解を示すべきでありますが、この点が明らかにされていないことは甚だ遺憾であります。
以上、改正議定書に反対する主要な理由を述べましたが、最後に、政府に対し、対米外交に断固とした自主性を発揮することを強く要請いたしまして、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/23
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024・藤田正明
○議長(藤田正明君) これにて討論は終局いたしました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/24
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025・藤田正明
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。
本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/25
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026・藤田正明
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。
よって、本件は承認することに決しました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/26
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027・藤田正明
○議長(藤田正明君) 日程第二 都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。建設委員長村沢牧君。
〔村沢牧君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/27
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028・村沢牧
○村沢牧君 ただいま議題となりました都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本法律案は、市街地における都市環境の改善、住宅、事務所等の供給促進の必要性が高まっている現状にかんがみ、市街地の計画的な再開発を推進するため、市街地再開発事業について施行区域要件の緩和、権利変換手続の特則の拡充等を行うとともに、一体的かつ総合的な市街地の再開発を誘導するための地区計画に関する都市計画を創設し、区域内の建築物等に対する制限の特例措置を講じようとするものであります。
委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党・護憲共同を代表して小川理事より反対、自由民主党を代表して福田理事より賛成、日本共産党を代表して上田委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/28
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029・藤田正明
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/29
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030・藤田正明
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/30
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031・藤田正明
○議長(藤田正明君) 日程第三 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。商工委員長大木浩君。
〔大木浩君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/31
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032・大木浩
○大木浩君 ただいま議題となりました特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、フロン等の特定物質が人体に有害な紫外線を吸収するオゾン層を破壊していると考えられることから、オゾン層の保護を国際的に進めようとするオゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の規定を我が国において的確かつ円滑に実施するため、フロンの製造の規制等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、フロン等によるオゾン層破壊のメカニズムと人体に対する影響、フロン等の消費量についての法的規制が行われなかった理由、二酸化炭素による気候の温暖化、酸性雨等の地球的規模の環境破壊問題等についての質疑が行われるとともに、環境特別委員会との連合審査会を開催するなど慎重に審査を進めてまいりましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、委員会では、本法律案に対し、四項目にわたる附帯決議が行われました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/32
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033・藤田正明
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/33
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034・藤田正明
○議長(藤田正明君) 総員起立と認めます。
よって、本案は全会一致をもって可決されました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/34
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035・藤田正明
○議長(藤田正明君) 日程第四 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長村上正邦君。
〔村上正邦君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/35
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036・村上正邦
○村上正邦君 ただいま議題となりました昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本法律案は、昭和六十三年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、財政運営に必要な財源を確保し、もって国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における特例公債の発行、国債費定率繰り入れの停止及び政府管掌保険事業に係る厚生保険特別会計への繰入額削減の特例措置を定めようとするものであります。
委員会におきましては、特例公債依存体質からの脱却及び財政再建の意義、特例公債の償還ルール期間短縮の必要性、これまでの財源確保策による後年度負担への対応の方途等について、総理、大蔵大臣並びに関係当局に対して質疑が行われましたほか、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党・護憲共同を代表して志苫裕理事、公明党・国民会議を代表して多田省吾理事、日本共産党を代表して近藤忠孝委員、民社党・国民連合を代表して栗林卓司委員よりそれぞれ反対、自由民主党を代表して大浜方栄理事より賛成する旨の意見が述べられました。
討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/36
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037・藤田正明
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/37
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038・藤田正明
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/38
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039・藤田正明
○議長(藤田正明君) 日程第五 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長上野雄文君。
〔上野雄文君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/39
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040・上野雄文
○上野雄文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の決定の特例制度を整備するとともに、利用者に対するサービスの向上を図るため、切手類等の給付を受けることができるカードを販売できることとする等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、郵便財政の現状と見通し、郵便料金の法定制緩和の運用方針、郵政審議会のあり方、郵便事業のサービス改善などの諸問題について質疑が行われました。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山中委員より反対である旨の、自由民主党を代表して守住理事より賛成である旨のそれぞれ意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/40
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041・藤田正明
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/41
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042・藤田正明
○議長(藤田正明君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/42
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043・藤田正明
○議長(藤田正明君) 日程第六 漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長岡部三郎君。
〔岡部三郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/43
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044・岡部三郎
○岡部三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法律案は、最近における中小漁業者の漁業事情等の推移に即応して漁業共済事業の健全かつ円滑な運営を図るため、漁業協同組合の組合員である中小漁業者が漁獲共済に関する規約を定めた場合には、その漁業協同組合が共済契約を締結することができるようにするために必要な措置等を講じようとするものであります。
委員会におきましては、参考人を招いてその意見を聴取するとともに、漁業共済制度の位置づけと改正案の基本的考え方、加入率低迷の原因と加入促進対策としての漁協契約方式導入の効果、漁業共済事業推進体制のあり方、基準漁獲数量方式導入の理由と運営方針、漁業共済団体等が抱える累積赤字の現状と対策、ノリ特定養殖共済の本格実施に伴う問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
質疑終局の後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、九項目にわたる附帯決議を行いました。
以上、御報告いたします。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/44
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045・藤田正明
○議長(藤田正明君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/45
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046・藤田正明
○議長(藤田正明君) 総員起立と認めます。
よって、本案は全会一致をもって可決されました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111215254X01719880513/46
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