1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十三年十一月十八日(金曜日)
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議事日程 第十五号
昭和六十三年十一月十八日
午後一時開議
第 一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第 二 昭和六十年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十年度政府関係機関決算書
第 三 昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書
第 四 昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書
第 五 畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第 六 肉用子牛生産安定等特別措置法案(内閣提出)
第 七 遊漁船業の適正化に関する法律案(農林水産委員長提出)
第 八 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案(第百十二回国会、内閣提出)
第 九 統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案(第百十二回国会、内閣提出)
第 十 行政機関の休日に関する法律案(内閣提出)
第十一 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 昭和六十年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十年度政府関係機関決算書
日程第三 昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第四 昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書
日程第五 畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 肉用子牛生産安定等特別措置法案(内閣提出)
日程第七 遊漁船業の適正化に関する法律案(農林水産委員長提出)
日程第八 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案(第百十二回国会、内閣提出)
日程第九 統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案(第百十二回国会、内閣提出)
日程第十 行政機関の休日に関する法律案(内閣提出)
日程第十一 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
裁判所の休日に関する法律案(内閣提出)
午後一時七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/0
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001・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/1
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002・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第一、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長松本十郎君。
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地方自治法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔松本十郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/2
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003・松本十郎
○松本十郎君 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、公務の円滑な運営を図りつつ週休二日制を推進するため、土曜閉庁方式を導入することとし、日曜日、国民の祝日等とあわせて、毎月の第二または第四土曜日を条例で定めるところにより地方公共団体の休日とする制度等を設けようとするものであります。
本案は、九月二十二日当委員会に付託され、十一月八日梶山自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、土曜閉庁方式導入の意義、土曜閉庁方式導入に伴う行政サービスの低下の懸念とその対応策、四週六休制未実施団体に対する土曜閉庁方式導入についての指導の必要等につい
て質疑応答が行われましたが、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、四項目にわたる附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/3
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004・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/4
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005・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 昭和六十年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十年度政府関係機関決算書
日程第三 昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第四 昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/5
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006・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第二、昭和六十年度一般会計歳入歳出決算、昭和六十年度特別会計歳入歳出決算、昭和六十年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和六十年度政府関係機関決算書、日程第三、昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第四、昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算委員長野中英二君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔野中英二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/6
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007・野中英二
○野中英二君 ただいま議題となりました昭和六十年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、各件の概要を申し上げます。
まず、昭和六十年度決算についてでありますが、一般会計の決算額は、歳入五十三兆九千九百二十五億円余、歳出五十三兆四十五億円余、差し引き九千八百八十億円余の剰余を生じております。
特別会計の数は三十八で、その決算総額は、歳入百二十六兆六千七百七十五億円余、歳出百十一兆七千七百五十一億円余となっております。
国税収納金整理資金の収納済額は三十八兆九千二百七十七億円余、一般会計等の歳入への組入額等は三十八兆九千百二十六億円余となっております。
政府関係機関の数は十二で、その決算総額は、収入十三兆八千九百三十八億円余、支出十三兆九千五百二十一億円余となっております。
次に、昭和六十年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、総増加額は七兆五千九百十億円余、総減少額は四兆千六百六十八億円余で、年度末現在額は四十六兆七億円余となっております。
次に、昭和六十年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、総増加額は三千四百二十二億円余、総減少額は千七百十三億円余で、年度末現在額は八千二百三十一億円余となっております。
なお、昭和六十年度決算検査報告において指摘されました事項は、不当事項百十七件、意見を表示しまたは処置を要求したもの九件、会計検査院の指摘に基づき改善の処置を講じたもの十九件、また、特に掲記を要すると認めたもの一件となっております。
決算は昭和六十二年五月二十二日に、国有財産関係の二件は同年一月三十日に、それぞれ委員会に付託されました。
委員会におきましては、昭和六十二年五月二十六日各件について中西大蔵政務次官から決算の概要説明を、辻会計検査院長から決算検査報告の概要説明を聴取いたしました。その後、各省庁別に十四回にわたり審査を行い、質疑は、予算の執行状況と行政運営に関する重要な問題等を中心に行われました。その詳細につきましては会議録により御承知願いたいと存じます。
かくして、去る八日竹下内閣総理大臣の出席のもとに締めくくり総括質疑を終了し、決算について、委員会審査の内容をまとめて、委員長より議決案を提出いたしました。
以下、その内容を申し上げます。
昭和六十年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払計算書及び政府関係機関決算書につき、左のごとく議決すべきものと議決する。
本院は、毎年度決算の審議に際し、予算の効率的執行並びに不当事項の根絶について、繰り返し政府に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として改善の実があがっていないのは、まことに遺憾である。
一 昭和六十年度決算審査の結果、予算の効率的使用が行われず、所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。
左の事項がその主なものであるが、政府はこれらについて、特に留意して適切な措置をとり、次の常会に本院にその結果を報告すべきである。
1 公益法人の運営については、その設立の趣旨に沿うよう、一層適切な指導監督を行うべきである。
2 国土の開発及びその利用に資するため、不可欠な基礎資料である地籍調査が大幅に遅れていることは極めて遺憾である。したがって、科学的、総合的国土開発の促進に供するべく早急に地籍調査の実績をあげるよう努めるべきである。
3 近年の異常な地価高騰が国民生活に及ぼす影響の重大性にかんがみ、地価抑制のため一層適切な措置を講ずべきである。
4 聴力障害者の社会参加と平等を促進するため、手話通訳の制度化を図るために努めるべきである。
5 昭和六十六年度以降の牛肉輸入割当制度の撤廃を控え、国内における牛肉の生産、流通の安定合理化が図られるよう所要の対策の実施に努めるものとし、特に輸入牛肉の流通に関しては以上の政策目的に沿うよう、一層の指導、監督に努めるべきである。
二 昭和六十年度決算検査報告において、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。
政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。
三 決算のうち、前記以外の事項については異議がない。
政府は、今後予算の作成並びに執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、財政運営の健全化を図り、もって国民の信託にこたえるべきである。
以上が議決案の内容であります。
次いで、決算外二件を一括して討論に付したところ、自由民主党は、決算を議決案のとおり議決することに賛成、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合、日本共産党・革新共同は、決算を議決案のとおり議決することに反対の意見を表明されました。
次いで、採決の結果、決算は多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決しました。
次に、国有財産関係の二件につきましては、いずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/7
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008・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第二の各件を一括して採決いたします。
各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/8
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009・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第三及び第四の両件を一括して採決いたします。
両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/9
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010・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり決しました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/10
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011・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第五及び第六の両案とともに、日程第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、三案を一括して議題とするに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/11
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012・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。
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日程第五 畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 肉用子牛生産安定等特別措置法案(内閣提出)
日程第七 遊漁船業の適正化に関する法律案(農林水産委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/12
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013・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第五、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、肉用子牛生産安定等特別措置法案、日程第七、遊漁船業の適正化に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長菊池福治郎君。
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畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
肉用子牛生産安定等特別措置法案及び同報告書
遊漁船業の適正化に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔菊池福治郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/13
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014・菊池福治郎
○菊池福治郎君 ただいま議題となりました三法律案について申し上げます。
初めに、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案及び肉用子牛生産安定等特別措置法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、両案の内容について申し上げます。
畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案は、牛肉の輸入に係る事情の変化に対処して、畜産振興事業団が輸入牛肉についての買い入れ、売り渡し等の業務を行わないこととするとともに、これに伴う所要の規定の整理等を行おうとするものであります。
また、肉用子牛生産安定等特別措置法案は、牛肉の輸入に係る事情の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処して、肉用子牛生産の安定その他畜産の健全な発展を図り、農業経営の安定に資するため、当分の間、畜産振興事業団に肉用子牛についての生産者補給交付金等の交付の業務を行わせるとともに、同交付金等の交付その他食肉に係る畜産の振興に資する施策の実施に要する経費の財源に関し、特別の措置等を講じようとするものであります。
両案は、去る九月二十二日提出され、十月十三日本会議における政府の趣旨説明及びこれに対する質疑を終えた後、同日農林水産委員会に付託されました。
委員会におきましては、十月十九日に佐藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、十月二十五日には参考人の意見を聴取し、十一月二日及び八日の二日間にわたり質疑を行い、慎重に審査を重ねてまいりました。
かくて、十一月八日に質疑を終局し、まず、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案について討論を行った後、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、肉用子牛生産安定等特別措置法案につきましては、日本共産党・革新共同から、本案に基づく補給金の交付対象に肥育農家を加えること等を内容とする修正案が提出され、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣の意見を聴取いたしましたところ、佐藤農林水産大臣より、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
続いて、討論を行った後、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、両案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、遊漁船業の適正化に関する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、去る十一月八日の農林水産委員会において、全会一致をもってこれを成案とし、委員会
提出の法律案とすることに決したものであります。
御承知のとおり、近年、国民の余暇時間の増加等に伴い、遊漁・プレジャーボート等海洋性レクリエーション活動の機会が増大しております。これらの活動は、漁家の所得の向上と漁村の活性化に貢献している面もありますものの、一方においては、漁場利用等をめぐり漁業とのトラブルも発生しており、早急な対応が望まれてきたところであります。
加えて、最近、遊漁船と海上自衛隊の潜水艦との衝突事故を機に、三万四千人に達すると言われる遊漁船業者の実態把握とその業務内容の向上が求められているものであります。
本案は、こうした要請にこたえるため、遊漁船業を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進し、遊漁船業の健全な発達を図るため必要な措置を定めることにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利便の増進並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とするものであります。
本法は、国及び地方を通じ、遊漁船関係団体に対する指導監督及び適正な漁場利用関係の確立等によって、水産資源の維持増大、生業である漁業の存続発展に資するよう運用されることが必要であります。
次に、本案の主な内容について申し上げます。
第一に、遊漁船業を営もうとする者は、あらかじめ、その営業所ごとに、都道府県知事に届け出なければならないこととしております。
第二に、遊漁船業者は、気象情報を収集し、営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければならないこととするとともに、都道府県知事は、農林水産省令で定める遊漁船業者の遵守事項を遵守していない者に対して改善命令を出すことができることとしております。
第三に、農林水産大臣は、遊漁船業の健全な発達を図ることを目的として設立された公益法人を全国遊漁船業協会として指定するとともに、同協会が定める適正営業規程に従って営業する遊漁船業者は、その登録を受け、一定の様式の標示を行うこととしております。
第四に、都道府県知事は、遊漁船業者等を構成員とする営利を目的としない法人であって、遊漁船業者に対する指導等を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、遊漁船業団体として指定することができることとしております。
このほか、立入検査、政府の援助、罰則等について所要の規定を設けることとしております。
以上が提案の趣旨及びその主な内容であります。
何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/14
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015・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/15
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016・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第七につき採決いたします。
本案を可決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/16
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017・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
────◇─────
日程第八 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案(第百十二回国会、内閣提出)
日程第九 統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案(第百十二回国会、内閣提出)
日程第十 行政機関の休日に関する法律案(内閣提出)
日程第十一 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/17
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018・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第八、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案、日程第九、統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案、日程第十、行政機関の休日に関する法律案、日程第十一、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長竹中修一君。
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行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案及び同報告書
統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案及び同報告書
行政機関の休日に関する法律案及び同報告書
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔竹中修一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/18
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019・竹中修一
○竹中修一君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、個人情報保護関係の二法律案について申し上げます。
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案は、行政機関における個人情報の電子計算機による処理の進展にかんがみ、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の電子計算機処理、処理情報の開示及び訂正等について、基本的な事項を定めようとするものであります。
統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案は、統計行政の円滑な運営に資するため統計調査に係る秘密の保護及び調査票の管理等について、所要の措置を講じようとするものであります。
二法律案は、前国会から継続されていたものであり、今国会におきましては、十月十一日高鳥総務庁長官から提案理由の説明を聴取した後、一括して質疑に入り、十月二十日には参考人を招致して意見を聴取するなど、慎重に審査を行いました。
質疑におきましては、個人情報の保護に対する政府の基本的な考え、個人情報の保護の対象範囲及び個人情報ファイルの保有に関する事前通知等に適用除外を設けた理由等広範多岐にわたって行
われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、十一月八日質疑を終了いたしましたところ、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案に対し、日本共産党・革新共同の柴田睦夫君外一名から、法律の題名を改めるとともに個人情報の収集、保存の規制を強化する等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明の後、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣の意見を聴取いたしましたところ、高鳥総務庁長官から、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
次いで、二法律案及び修正案を一括して討論を行った後、まず、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案及び修正案について採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対して附帯決議が付されました。
次に、統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律案について採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
続きまして、週休二日制関係の二法律案について申し上げます。
行政機関の休日に関する法律案は、公務の効率的な運営を図りつつ土曜閉庁方式による週休二日制を実施するために必要な措置を講じようとするものであります。
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、去る八月四日の人事院の週休二日制及び勤務時間制度の改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の週休二日制の実施方法等を改定しようとするものであります。
二法律案は、九月二十二日本委員会に付託され、十一月八日高鳥総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、一括して質疑に入り、土曜閉庁方式による完全週休二日制の早期実施、行政サービスを低下させないための各般の措置等の質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
かくて、同日質疑を終了し、採決いたしましたところ、二法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対して附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/19
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020・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第八につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/20
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021・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第九ないし第十一の三案を一括して採決いたします。
三案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/21
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022・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/22
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023・自見庄三郎
○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、裁判所の休日に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/23
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024・原健三郎
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/24
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025・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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裁判所の休日に関する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/25
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026・原健三郎
○議長(原健三郎君) 裁判所の休日に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長戸沢政方君。
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裁判所の休日に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔戸沢政方君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/26
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027・戸沢政方
○戸沢政方君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、裁判所において土曜閉庁方式を導入するための法整備をしようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、日曜日、毎月の第二及び第四土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに十二月二十九日から翌年の一月三日までの日は、裁判所の休日とし、原則として裁判所の執務は行わないものとすること、
第二に、司法行政に関する事項についての裁判所に対する申し立て等の行為の期限の特例並びに民事訴訟法及び刑事訴訟法等における期間の計算について、所要の整備を行うこと、
第三に、検察審査会の休日について、裁判所の休日と同様の法整備を行うこと等であります。
委員会においては、本日提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/27
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028・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/28
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029・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/29
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030・原健三郎
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時四十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111305254X01819881118/30
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