1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和六十三年十二月五日(月曜日)
午後零時一分開議
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○議事日程 第十一号
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昭和六十三年十二月五日
正午 本会議
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第一 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律案(衆議院提出)
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○本日の会議に付した案件
一、元内閣総理大臣衆議院議員三木武夫君逝去につき哀悼の件
一、元議員須藤五郎君逝去につき哀悼の件
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/0
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001・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) これより会議を開きます。
元内閣総理大臣衆議院議員三木武夫君は、去る十一月十四日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。
つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/1
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002・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。
同君に対する弔詞を朗読いたします。
〔総員起立〕
参議院は五十有余年の永きにわたり衆議院議員としてわが国民主政治発展のため力を尽くされました元内閣総理大臣衆議院議員正二位大勲位三木武夫君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/2
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003・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員須藤五郎君は、去る十一月十八日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。
つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/3
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004・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。
同君に対する弔詞を朗読いたします。
〔総員起立〕
参議院はわが国民主政治発展のため力を尽くされ特に院議をもつて永年の功労を表彰せられました元議員須藤五郎君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/4
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005・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 日程第一 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長嶋崎均君。
〔嶋崎均君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/5
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006・嶋崎均
○嶋崎均君 ただいま議題となりました法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本法律案は、国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資するため、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏の保持を図ろうとするものであります。
まず、本法によって規制を行う地域について申し上げますと、その第一は、国会議事堂の周辺地域であります。千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区域がこれに含まれております。
第二は、衆議院または参議院に議席を有している政党の主たる事務所及びその周辺地域であります。これら政党事務所周辺地域につきましては、当該政党の申し出に基づいて衆議院議長または参議院議長が要請し、内閣総理大臣が、期間を定めて、規制できる地域を指定することとしております。
第三は、外国の使節団等の公館、条約において不可侵とされる外国政府等の事務所、外国の元首、大臣等一定の要人の所在する場所及びこれらの周辺地域であります。これらの地域につきましては、外務大臣が、期間を定めて、規制できる地域を指定することができることとしております。
内閣総理大臣または外務大臣がこれらの地域を指定するに当たっては、国家公安委員会と協議すること、指定された区域及び期間は官報をもって告示すること、また、指定の解除についても同様な措置をとることといたしております。
次に、本法による規制措置について申し上げますと、これらの地域におきましては、何人も地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならないものとし、警察官はその違反者に対し、拡声機の使用をやめるべきこと等を命ずることができることといたしております。この命令違反者に対しては、六カ月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処するものとすることといたしております。
ただし、これらの規制は、公職選挙法の定めるところによる選挙運動または選挙における政治活動、災害、事故等の発生時における人命、身体または財産に対する危害防止及び国または地方公共団体の業務の遂行のための拡声機の使用につきましては、これを適用しないことといたしております。
このほか、本法の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないものとするとともに、法令の規定に従って行われる請願のための行進について何らの影響を及ぼすものではないとの規定を設けております。
なお、本法は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行することといたしております。
以上が本法案の主な内容であります。
委員会におきましては、提出者の三塚衆議院議院運営委員長から趣旨説明を聴取した後、原案のとおり可決すべきものと多数をもって決定いたしました。
なお、本案に対し、本法が国民の基本的人権に深くかかわるものであることにかんがみ、拡声機の使用制限については、国民の権利を不当に侵害しないよう慎重に行うべきである旨の附帯決議を行っております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/6
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007・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/7
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008・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111315254X01119881205/8
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