1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成元年三月二十四日(金曜日)
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議事日程 第八号
平成元年三月二十四日
午後一時開議
第 一 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠
原諸島振興特別措置法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第 二 住宅金融公庫法等の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第 三 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
第 四 農業協同組合合併助成法の一部を改正
する法律案(農林水産委員長提出)
第 五 租税特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第 六 関税定率法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第 七 原子力損害の賠償に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出)
第 八 在外公館の名称及び位置並びに在外公
館に勤務する外務公務員の給与に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣
提出)
第 九 放送法第三十七条第二項の規定に基づ
き、承認を求めるの件
第 十 地方税法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第十一 消防施設強化促進法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙
公害等調整委員会委員任命につき同意を求める
の件
中央更生保護審査会委員任命につき同意を求め
るの件
日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求め
るの件
日程第一 奄美群島振興開発特別措置法及び小
笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第二 住宅金融公庫法等の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第三 繊維工業構造改善臨時措置法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 農業協同組合合併助成法の一部を改
正する法律案(農林水産委員長提出)
日程第五 租税特別措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第六 関税定率法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に
伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第七 原子力損害の賠償に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 在外公館の名称及び位置並びに在外
公館に勤務する外務公務員の給与に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第九 放送法第三十七条第二項の規定に基
づき、承認を求めるの件
日程第十 地方税法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
日程第十一 消防施設強化促進法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の
特別措置に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
国立劇場法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
午後一時二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/0
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001・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより会議を開きます。
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裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/1
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002・原健三郎
○議長(原健三郎君) 裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/2
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003・自見庄三郎
○自見庄三郎君 裁判官弾劾裁判所裁判員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/3
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004・原健三郎
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/4
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005・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。
議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員に渡辺栄一君を指名いたします。
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公害等調整委員会委員任命につき同意を求めるの件
中央更生保護審査会委員任命につき同意を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/5
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006・原健三郎
○議長(原健三郎君) お諮りいたします。
内閣から、
公害等調整委員会委員に海老原義彦君を、
中央更生保護審査会委員に内山喜久雄君を、
日本銀行政策委員会委員に草場敏郎君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
まず、公害等調整委員会委員及び日本銀行政策委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/6
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007・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。
次に、中央更生保護審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/7
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008・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。
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日程第一 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/8
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009・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第一、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案、日程第二、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長野呂田芳成君。
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奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔野呂田芳成君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/9
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010・野呂田芳成
○野呂田芳成君 ただいま議題となりました二法律案について、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、奄美群島及び小笠原諸島が、本土復帰以来、特別措置法に基づく各般の事業が実施されたことにより相応の成果を上げてきてはいるものの、その自然的、社会的条件は依然として厳しい状況のもとに置かれていることから、本土との格差の是正及び国土の均衡ある利用を図るため、現行法の有効期限をさらに五年間延長する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る二月十七日本委員会に付託され、三月二十二日内海国土庁長官から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を終了、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しては、振興開発計画に対する地元市町村の意向の反映等四項目の附帯決議が付されました。
次に、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、住宅金融公庫等の業務について、一括して借り上げが行われる賃貸住宅に対する貸付制度の創設、公庫融資に係る賃貸住宅の家賃限度額の算定方法の適正化、比較的小規模な敷地を活用した低層耐火建築物等に対する貸付制度の創設、特別割り増し貸付制度の適用期限の延長、住宅融資保険制度の拡充等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る二月十七日本委員会に付託され、三月二十二日小此木建設大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を終了いたしましたところ、中島武敏君から日本共産党・革新共同提案に係る修正案が提出され、採決の結果、修正案は少数をもって否決されました。続いて原案について採決いたしましたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しては、住宅宅地対策の積極的促進等五項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/10
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011・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/11
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012・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/12
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013・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/13
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014・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第三、繊維工業構造的善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。商工委員長田原降君。
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繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔田原隆君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/14
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015・田原隆
○田原隆君 ただいま議題となりました繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
本案は、繊維工業の構造改善を推進するため、最近における円高の定着、アジアNIESの追い上げ等による輸入の急増、輸出の停滞、需要の多品種、少量、短サイクル化等の激しい経済環境の変化に対応し、構造改善事業を拡充する等の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、構造改善事業計画の承認制度を、その事業が相互に密接に関連する繊維事業者等の連携に関する計画に対するものに改めるとともに、構造改善事業を円滑にするための商工組合等による構造改善円滑化事業の計画の承認制度を創設すること、
第二に、構造改善を効果的に推進する観点から、政府は、繊維工業の高度化のための事業を総合的に行う繊維工業高度化促進施設、いわゆる繊維リソースセンターの整備に必要な資金の確保等の措置を講ずるよう努めることとし、産業基盤整備基金に同センターの整備事業に対する出資業務を追加するとともに、繊維工業構造改善事業協会に同センターの整備事業に必要な資金の借り入れに係る債務保証等の業務を追加すること、
第三に、法律の廃止期限を平成六年六月三十日まで五年間延長すること等であります。
本案は、去る二月二十八日当委員会に付託され、三月二十二日三塚通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/15
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016・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/16
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017・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/17
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018・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/18
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019・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。
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日程第四 農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/19
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020・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第四、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長堀之内久男君。
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農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔堀之内久男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/20
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021・堀之内久男
○堀之内久男君 ただいま議題となりました農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
農業協同組合合併助成法は、昭和三十六年に制定され、昭和四十一年以来六回にわたり同法に基づく合併経営計画の認定制度の適用期間の延長措置を講じてきたところであります。
その間、農業協同組合の合併は、関係者の努力により一応の成果をおさめてまいったのでありますが、全国的には依然として、規模の小さい農協、行政区域未満の農協が多数存在し、これら農協にあっては経営基盤の強化を図ることが緊急の課題となっております。また、今日、農協を取り巻く経営環境の変化、とりわけ金融自由化、農産物輸入自由化の進展による影響が懸念されるに至っており、系統農協では、組織の全力を挙げ農協合併の推進に取り組むこととして、農業協同組合合併助成法の再延長を要望しているところであります。
本案は、こうした課題にこたえるため、平成元年三月三十一日をもって期限切れとなる同法に基づく合併経営計画の認定制度の適用期間を、平成元年四月一日から平成四年三月三十一日まで延長することとし、この合併経営計画の認定を受けて合併する農業協同組合に対し、従前と同様に、法人税、登録免許税、事業税等の軽減措置が適用されるよう、租税特別措置法等関係法律について所要の改正を行い、合併促進の一助としようとするものであります。
以上が本案提出の趣旨及び内容であります。
本法律案は、三月二十三日農林水産委員会において、多数をもって委員会提出の法律案とすることに決定いたしたものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/21
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022・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/22
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023・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/23
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024・自見庄三郎
○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
日程第五及び第六とともに、内閣提出、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を追加して、三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/24
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025・原健三郎
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/25
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026・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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日程第五 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/26
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027・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第五、租税特別措置法の一部を改正する法律案、日程第六、関税定率法等の一部を改正する法律案、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長中村正三郎君。
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租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
関税定率法等の一部を改正する法律案及び同報告書
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔中村正三郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/27
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028・中村正三郎
○中村正三郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
初めに、租税特別措置法の一部を改正する法律案は、税制改革の円滑な実施に配意する措置及び地域の活性化、社会政策上の配慮等の政策的要請に対応するとの観点から早急に実施すべき措置を講ずるほか、租税特別措置の整理合理化等の改正を行おうとするものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、土地税制につきましては、公共事業用地の確保の困難性等にかんがみ、譲渡所得の特別控除を、収用等の場合にあっては現行三千万円を五千万円に、農地保有合理化等の場合にあっては現行五百万円を八百万円にそれぞれ一年間限りの措置として引き上げるとととするほか、不動産登記に係る登録免許税の課税の特例を廃止する等の措置を講ずることとしています。
第二に、地域活性化のための税制上の措置として、多極分散型国土形成促進法に基づいて整備される一定の施設について新たに特別償却を認めることとする等の措置を講ずることとしています。
第三に、社会政策上の配慮等として、一定の寡婦に対する寡婦控除の特別加算措置、中小企業等事務処理円滑化促進税制の創設及び農業の国際化に対応するための必要な措置等を講ずるとともに、消費税に係る確定申告期限を時限的に延長する等所要の措置を講ずることとしています。
また、企業関係の租税特別措置等につきましては、その見直しを行い、石油ガス貯蔵施設の割り増し償却制度等を廃止するほか、その縮減合理化を行うとともに、その他、適用期限の到来する特別措置につきまして、実情に応じてその適用期限を延長する等の措置を講ずることとしています。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について、その大要を申し上げます。
第一に、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、バナナ等熱帯産品、原油等の関税率の引き下げを行うとともに、牛肉等農産物の輸入自由化に関連した関税上の措置を講ずるはか、旅行者等の別送貨物について簡易税率を適用する等所要の改正を行うこととしております。
第二に、海洋開発用物品の免税制度の廃止、加工再輸入減税制度の対象物品の拡充等を行うこととしております。
第三に、保税倉庫の蔵置期間の延長を許容するため所要の改正を行うとともに、覚せい剤、大麻等を輸入禁制品に追加することとしております。
第四に、平成元年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び関税の免税還付制度について、これらの適用期限を延長する等の改正を行うこととしております。
これら両法律案につきましては、三月二十二日村山大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、二十三日質疑を終了いたしました。次いで、租税特別措置法の一部を改正する法律案について討論を行った後、両法律案を順次採決いたしました結果、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されましたことを申し添えます。
次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
先般、国際復興開発銀行、いわゆる世界銀行において、一般増資に関する総務会決議が成立しました。これに基づき、この法律案は、政府が同行に対し、四十一億千四百四十万協定ドル、米ドル換算で約五十億ドル相当の範囲内において追加出資を行うことができるよう所要の措置を講ずるものであります。
本法律案につきましては、本日村山大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、質疑終了後、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/28
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029・原健三郎
○議長(原健三郎君) 三案中、日程第五につき討論の通告があります。これを許します。中村正男君。
〔中村正男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/29
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030・中村正男
○中村正男君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。
昨年末、政府と自民党が一体となって強行成立させた消費税が、国民の不安の目が注視する中、四月一日からいよいよ実施されようとしています。既に消費税が課税される以前から、経済、社会の広範囲にわたってさまざまな悪影響が出てきており、消費税反対の声が一層大きくなっているのであります。消費税の課税が実施された場合、大きな混乱が生ずるのは火を見るよりも明らかであります。
本法案は、抜本的な税制改革の円滑な実施に配慮することを第一番の目的とし、寡婦控除の引き上げや繊維事業、農業対策、消費税の申告・納税期間の特例など消費税関連の種々の対策を含んでおり、また、既に成立した異常な規模の今年度補正予算には、消費税導入を目的にした臨時的な福祉一時金、中小企業や石油販売業、しょうちゅう製造業者に対する消費税対策費が盛り込まれていたのでありますが、いずれも焼け石に水の感は否定できないのであります。
消費税をめぐる混乱は、四月一日が近づくにつれ、そして消費税の内容が理解されるに従って、日増しに広がっているのが現状なのであります。
竹下総理は消費税に対する九つの懸念などと称しているようでありますが、そのいずれもが小手先の対策では解消することができない、消費税の根本的欠陥と言わなければなりません。
消費税の逆進性に対する懸念、便乗値上げに対する消費者の不安には深刻なものがあります。また、消費税の納税は実際どうすればいいのか、消費税カルテルは結んだはいいがうまく消費税を価格転嫁できるだろうか、経済取引が激変するのではないか、などといった直接の納税者である事業者の悩みも深刻であります。
政府や自民党の説明ほどに、消費税は単純で扱いやすいものでは決してありません。消費税の課税対象、課税対象外、非課税、輸出、さらには設備投資など帳簿づけも今までどおりでは済まず、一工夫も二工夫も要るようであります。また、非課税、簡易課税、限界控除による有利さを求めて企業分割や合併・統合、材料無償提供形態の取引の拡大など経済取引が大きく変動するのは目に見えています。消費税は経済に対して中立てもなければ、公平な税金でもないことは明らかなのであります。
好景気を反映し、国税だけで、年度内減税を加味すれば、八七年度で当初見積もりを七兆四千億円程度上回る租税収入があり、今年度も同じく年度内減税を加味して補正で既に当初見積もりを五兆円超えているほど好調な税収が続いていることを勘案すれば、消費税の実施を急ぐ必要は全くありません。
また、この好調な税収状況は、消費税導入の政府の理由づけをも否定しているのであります。財務危機への対応というのはもはや理由にはなりませんし、直接税中心では財源確保が困難というのもそれほど説得力は持ち得ません。高齢化社会と消費税とを一直線に結びつけることは、防衛費の突出優遇、福祉切り捨ての財政運営の現状を見る限り、到底不可能と言わなければなりません。そして、不公平感が緩和されもしなければ、不公平を是正するどころかかえって拡大するのであります。
今、竹下内閣が英断を持って実行しなければならないことは、こうした欠陥の大きい消費税の円滑な実施のために小手先の対策を講じることではなく、消費税導入を中止することです。その上で、国民合意の税制改革を実現するために、国民的な議論を十分に行うことであります。つじ立ちと称し、消費税の説明というよりも、消費税導入を説得して全国を行脚しても仕方がありません。初めての税金であるから最初は多少混乱するだろうが、なれれば消費税も定着するというような言いぐさは、無責任きわまりないと言わなければなりません。
以上に述べましたように、国民の大多数が反対をし、問題の多い消費税の実施を前提にしているということが、本法案に反対する第一の理由であります。(拍手)
反対する第二の理由は、本法案が不公平税制の是正に反している点が多いことを挙げなければなりません。
租税特別措置の整理合理化と言いつつ、合理化されるどころか、かえってその効果の不明な特別措置がふやされており、税制が複雑化し、ひずみが拡大しているのであります。
経済社会はまさに国際化を深めておりますが、それを理由に法人税の基本税率の引き下げが実施されようとしております。しかし、基本税率を引き下げるのであれば、諸外国並みに特別措置を整理し、課税ベースを拡大することが不可欠であります。税制改革法案審議の際、政府は、賞与引当金、貸倒引当金、退職給与引当金などを圧縮し、三千億円程度の増収を見込んでいたのでありますが、来年度は実施されませんし、何を、いつ、どのように改革するのか、いまだに明らかにされていません。そもそも主要諸外国が法人税の税率の引き下げを行う最大の目的は、競争力の強い日本企業に対抗するためであることを反省する必要があると言えます。
第三の理由としては、土地税制改革の不十分性を指摘しなければなりません。
税制改正の柱として土地税制が挙げられ、本法案には、登録免許税の課税標準の特例の廃止や、収用等の場合は譲渡所得の特別控除が三千万円から五千万円に、農地保有合理化等の場合は五百万円が八百万円に引き上げられるなどの改正が行われますが、土地対策としては全く不十分であると言わざるを得ません。
東京を初めとした大都市の地価の高値維持、地方都市への地価上昇の波及によって、都市周辺に
住む勤労者は持ち家をあきらめざるを得ない状況に追い込まれ、家賃の大幅値上げに直面しているのであります。一般の勤労者が環境の整備された住宅に住めるようにするには、安い地価が必要不可欠の条件であり、抜本的な土地制度の改革と、それに合わせて土地税制の根本的な改革が急務です。今回のような一年限りの租税特別措置の改正で何ができるのか、疑問を持たざるを得ないのであります。
以上が反対の主な理由です。
最後に、再度消費税の中止を強く求めまして、私の反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/30
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031・原健三郎
○議長(原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/31
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032・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第五につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/32
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033・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第六及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/33
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034・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第七 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/34
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035・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第七、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。科学技術委員長中川秀直君。
—————————————
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中川秀直君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/35
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036・中川秀直
○中川秀直君 ただいま議題となりました原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、科学技術委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、原子力損害賠償制度に係る内外の状況の進展等にかんがみ、賠償措置額の引き上げを図ることにより被害者の保護に万全を期するとともに、原子力損害賠償補償契約及び原子力事業者に対し政府が行うものとされる援助に係る期限を延長する等について措置しようとするもので、その主な内容は、
第一に、賠償措置額「百億円」を「三百億円」とすることであります。
第二に、原子力損害賠償補償契約の締結及び国の援助に関する規定を、平成十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用期限を延長しようとすることであります。
本案は、去る二月十四日に提出され、同日本委員会に付託されました。委員会におきましては、三月二十三日宮崎国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、慎重に審議を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、賠償措置額の引き上げ努力、防災計画、避難訓練の充実強化等の附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/36
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037・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/37
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038・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第八 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/38
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039・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第八、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長玉生孝久君。
—————————————
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔玉生孝久君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/39
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040・玉生孝久
○玉生孝久君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、
第一に、在ウィーン国際機関日本政府代表部、在マーシャル日本国大使館及び在ミクロネシア日本国大使館を設置するとともに、これらの在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額を定めること、
第二に、在外職員の子女教育手当の支給要件を改めるとともに、住居手当について、職員が死亡した場合等に支給する額を改めることを内容とするものであります。
本案は、二月十七日本委員会に付託され、三月二十三日宇野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/40
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041・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/41
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042・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第九 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/42
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043・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第九、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長畑英次郎君。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔畑英次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/43
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044・畑英次郎
○畑英次郎君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求める
の件について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、日本放送協会の平成元年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
まず、収支予算について申し上げます。
受信料については、現行のカラー契約月額千四十円を千七十円に改める等の改定を行うほか、新たに衛星カラー契約月額二千円等の衛星料金を含む受信料を八月から設定すること等としております。
一般勘定の事業収支においては、収入は三千九百十四億三千万円、支出は四千五十六億九千万円となっており、不足額百四十二億六千万円につきましては、借入金をもって補てんすることとしております。
一般勘定の資本収支については、収入は八百九十五億七千万円、支出は七百五十三億一千万円となっており、このうち、建設費として衛星放送の継続に必要な設備の整備、老朽の著しい放送機器の更新整備等のために五百六十一億円を計上しております。
また、債務償還に必要な資金百七億六千万円については、借入金をもって補てんすることとしております。
次に、事業計画について、その主なものを申し上げますと、
全国あまねく受信ができるよう、テレビジョンにおいては、衛星放送の継続に必要な設備の整備を取り進め、ラジオにおいては、中波放送局及びFM放送局の建設を行うこと、
視聴者の意向を積極的に受けとめ、公正な報道と豊かな放送番組を提供すること、
受信料負担の公平を期するため、新受信料体系の定着と受信者の開発に努め、受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めること等としております。
これらの実施に当たっては、要員の削減等業務の合理的、効率的運営を徹底することといたしております。
最後に、資金計画については、収支予算及び事業計画に対応する年度中の資金の需要及び調達に関する計画を立てております。
なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。
本件は、去る三月十四日逓信委員会に付託され、委員会においては、昨二十三日片岡郵政大臣から提案理由の説明を、また、池田日本放送協会会長から補足説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
なお、本件に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/44
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045・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/45
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046・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/46
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047・自見庄三郎
○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
日程第十及び第十一とともに、内閣提出、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を追加して、三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/47
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048・原健三郎
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/48
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049・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
—————————————
日程第十 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第十一 消防施設強化促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/49
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050・原健三郎
○議長(原健三郎君) 日程第十、地方税法の一部を改正する法律案、日程第十一、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長西田司君。
—————————————
地方税法の一部を改正する法律案及び同報告書
消防施設強化促進法の一部を改正する法律案及び同報告書
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔西田司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/50
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051・西田司
○西田司君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、地方税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税について所得割の非課税限度額の引き上げ等を行うとともに、法人事業税の分割基準の改正として、製造業で資本の金額または出資金額が一億円以上の法人について工場の従業者数を五割増しとして算定する等の措置を講ずるほか、自動車税の税率構造及び軽油引取税の課税の仕組み等についての見直しを行い、あわせて、不動産取得税、固定資産税等の非課税等特別措置の整理合理化等を行おうとするものであります。
本案は、三月十六日本委員会に付託され、昨二十三日坂野自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、地方税源の充実強化、公共料金に係る消費税の転嫁問題等について質疑応答が行われました。同日質疑終了後、討論を行いましたところ、自由民主党から賛成、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同から反対の意見がそれぞれ述べられました。採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、これらの市町村の消防施設に係る国庫補助率の特例措置を平成五年度まで延長するとともに、政令で定める人口急増市町村に対する国庫補助率を十分の四以内に改めようとするものであります。
本案は、二月十七日本委員会に付託され、昨二十三日坂野自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、同日質疑終了後、討論を行いましたところ、自由民主党から賛成、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党・革新共同から反対の意見がそれぞれ述べられました。採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
最後に、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、新東京国際空港周辺地域における河川、農業用施設等の整備を促進するため、同空港
周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を平成六年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案は、二月十七日本委員会に付託され、昨二十三日坂野自治大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/51
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052・原健三郎
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第十及び第十一の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/52
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053・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/53
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054・原健三郎
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/54
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055・自見庄三郎
○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/55
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056・原健三郎
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/56
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057・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/57
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058・原健三郎
○議長(原健三郎君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長友納武人君。
—————————————
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔友納武人君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/58
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059・友納武人
○友納武人君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、簡易裁判所判事の員数を五人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十五人増加しようとするものであります。
委員会においては、本日提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/59
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060・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/60
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061・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/61
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062・自見庄三郎
○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、国立劇場法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/62
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063・原健三郎
○議長(原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/63
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064・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
—————————————
国立劇場法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/64
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065・原健三郎
○議長(原健三郎君) 国立劇場法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文教委員長工藤巌君。
—————————————
国立劇場法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔工藤巌君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/65
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066・工藤巖
○工藤巌君 ただいま議題となりました国立劇場法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、オペラ、バレエ、ミュージカル、現代舞踊、現代演劇等現代舞台芸術の振興及び普及を図るため、特殊法人国立劇場に現代舞台芸術の業務を行わせる等の措置を講じようとするものでありまして、その主なる内容は、
第一に、国立劇場の目的に、現代舞台芸術の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図ることを追加すること、
第二に、役員の任命に関しては、行政改革の趣旨に沿って、理事は、会長が文部大臣の認可を受けて任命するものとすること、第三に、国立劇場の業務に、現代舞台芸術の公演のための劇場施設を設置する等現代舞台芸術関係の業務を追加すること、
第四に、罰則等に関して、所要の規定の整備を行うこと、
第五に、この法律は、平成元年四月一日から施行することなどであります。本案は、去る二月二十二日本院に提出され、三月六日に本委員会に付託となり、本日西岡文部大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/66
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067・原健三郎
○議長(原健三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/67
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068・原健三郎
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/68
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069・原健三郎
○議長(原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時五十七分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111405254X00719890324/69
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