1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成元年十二月一日(金曜日)
午前十時三十分開議
出席委員
委員長 左藤 恵君
理事 塩崎 潤君 理事 中山 利生君
理事 野中 広務君 理事 森 清君
理事 山口 敏夫君 理事 佐藤 観樹君
理事 伏木 和雄君 理事 川端 達夫君
上村千一郎君 柿澤 弘治君
梶山 静六君 小宮山重四郎君
斉藤斗志二君 塩川正十郎君
武村 正義君 中村喜四郎君
村上誠一郎君 堀 昌雄君
山花 貞夫君 長田 武士君
中村 巖君 河村 勝君
松本 善明君
出席国務大臣
自 治 大 臣 渡部 恒三君
出席政府委員
自治省行政局選
挙部長 浅野大三郎君
委員外の出席者
自治省行政局選
挙部選挙課長 田中 宗孝君
自治省行政局選
挙部管理課長 谷合 靖夫君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 井戸 敏三君
特別委員会第二
調査室長 岩田 脩君
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委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
額賀福志郎君 斉藤斗志二君
同日
辞任 補欠選任
斉藤斗志二君 額賀福志郎君
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十二月一日
公職選挙法の一部を改正する法律案(安倍晋太郎君外八名提出、第百十四回国会衆法第四号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(佐藤観樹君外二名提出、第百十四回国会衆法第七号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(松本善明君外二名提出、衆法第四号)
は委員会の許可を得て撤回された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(安倍晋太郎君外八名提出、第百十四回国会衆法第四号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(佐藤観樹君外二名提出、第百十四回国会衆法第七号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(松本善明君外二名提出、衆法第四号)
の撤回許可に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/0
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001・左藤恵
○左藤委員長 これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
第百十四回国会、安倍晋太郎君外八名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、第百十四回国会、佐藤観樹君外二名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び松本善明君外二名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、それぞれ提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/1
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002・左藤恵
○左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/2
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003・左藤恵
○左藤委員長 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、公職選挙法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来、理事間にて御協議を願っておりましたが、理事会におきまして協議が調い、起草案を委員長において作成いたしました。
起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
本案は、最近における政治活動等の実情にかんがみ、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資するため、公職の候補者等が行う寄附の禁止の強化等所要の改正を行おうとするものであります。
その主な内容は、第一に、候補者等がその選挙区内にある者に対して寄附をすることを禁止している公職選挙法第百九十九条の二は、現在、若干の例外を認めておりますが、このうち、候補者等が行う政治教育のための集会における食事の実費補償についてはこれを禁止するものとし、あわせて、同条に違反する寄附については、候補者等がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀、香典等の供与を除き、すべて罰則の対象とすることといたしております。
また、候補者等以外の者が候補者等を名義人とする寄附をしてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けるとともに、これを勧誘または要求することを禁止し、さらに威迫をもって、あるいは候補者等の当選または被選挙権を失わせる目的をもって、これらの寄附を勧誘または要求した者について罰則を設けることといたしております。
第二に、後援団体がその選挙区内にある者に対してする寄附については、花輪、供花、香典等の寄附及びこれらの寄附以外のものであっても、後援団体がその設立目的により行う行事または事業に関して行うものではない寄附をすることを、その寄附の時期を問わず禁止するものとし、その違反に対しては罰則を設けることといたしております。
第三に、候補者等は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状等のあいさつ状、電報等を出してはならないことといたしております。
第四に、候補者等及び後援団体は、選挙区内にある者に対するあいさつを目的とする広告を、有料で、新聞紙等に掲載させまたはテレビ、ラジオにより放送させることができないものとし、これに違反した者及び威迫をもってこれを要求した者について罰則を設けることといたしております。
第五に、この法律は平成二年二月一日から施行することといたしております。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。
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公職選挙法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/3
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004・左藤恵
○左藤委員長 これより採決いたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員
会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/4
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005・左藤恵
○左藤委員長 起立総員。よって、そのとおり決しました。
お諮りいたします。
本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/5
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006・左藤恵
○左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/6
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007・左藤恵
○左藤委員長 次に、本法律案の提出に当たり、理事会において申し合わせを行いましたので、この際、委員長より御報告いたします。
第一に、禁止される寄附を勧誘し又は要求し、若しくは受領した者についての罰則並びに候補者等の政治活動のために雇用する者に対する監督義務とその監督懈怠についての罰則に関しては、今後さらに検討を行うものとする。
第二に、今回の改正法が、各種の寄附禁止の強化、年賀、暑中見舞等のあいさつ広告及び時候のあいさつ状の禁止等広く一般の選挙人並びにすべての選挙の候補者等にかかわりをもつものであることにかんがみ、政府は、改正法の趣旨及び内容について、周知徹底を図るよう万全の措置を講ずるべきである。
以上であります。
この際、自治大臣より発言を求められておりますので、これを許します。自治大臣渡部恒三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/7
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008・渡部恒三
○渡部国務大臣 ただいまの申し入れにつきましては、その御趣旨を尊重いたしまして、善処してまいりたいと考えております。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/8
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009・左藤恵
○左藤委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
公職選挙法改正に関する件の調査のため、来る十二月五日、選挙制度審議会会長小林與三次君に参考人として出席を求め、意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/9
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010・左藤恵
○左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
次回は、来る十二月五日火曜日午前十時より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時三十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111604219X00519891201/10
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