1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二年六月十五日(金曜日)
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議事日程 第十八号
平成二年六月十五日
午後零時三十分開議
第一 臨時行政改革推進審議会設置法案(内閣提出)
第二 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 臨時行政改革推進審議会設置法案(内閣提出)
日程第二 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律案(内閣提出)
老人福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
優生保護法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後零時四十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/0
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001・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。
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日程第一 臨時行政改革推進審議会設置法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/1
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002・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、臨時行政改革推進審議会設置法案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長岸田文武君。
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臨時行政改革推進審議会設置法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔岸田文武君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/2
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003・岸田文武
○岸田文武君 ただいま議題となりました臨時行政改革推進審議会設置法案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
これまで、政府は、行政改革を国政上の最重要課題の一つとして位置づけ、臨時行政調査会及び二次にわたり設置された臨時行政改革推進審議会の答申に沿って推進してきたところでありますが、去る四月十九日をもって解散した第二次行革審は、その最終答申において、新たに行政改革推進のための審議機関を設置する必要がある旨の提言をいたしております。
そこで、本案は、総理府に改めて第三次行革審ともいうべき臨時行政改革推進審議会を設置しようとするものであります。
本案は、五月十五日に提出され、六月五日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、六月十二日塩崎総務庁長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、海部内閣総理大臣の出席を求めるなど、慎重に審査を行いました。
質疑は、行政改革の進捗状況、第三次行革審の議事運営のあり方、委員の人選問題等、広範多岐にわたって行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、六月十四日質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党、公明党・国民会議及び民社党から賛成、日本社会党・護憲共同及び日本共産党から反対の意見がそれぞれ述べられました。
次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/3
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004・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/4
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005・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/5
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006・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第三、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長上草義輝君。
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郵便貯金法の一部を改正する法律案及び同報告書
郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔上草義輝君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/6
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007・上草義輝
○上草義輝君 ただいま議題となりました両法律案について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、金融自由化に適切に対応した郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、金融自由化対策資金をもって取得した債券を貸し付けることができることとするものであります。
次に、郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律案は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助の充実に資するため、郵便貯金の預金者がその利子の寄附を郵政大臣に委託する制度を実施しようとするもので、その主な内容は、
第一に、通常郵便貯金の預金者は、その利子の全部または一部を民間の海外援助事業を行う団体に寄附することを郵政大臣に委託することができることとすること、
第二に、郵政大臣は、寄附の委託に係る通常郵便貯金について、利子を元金に加えようとするごとに、その利子から寄附の委託に係る部分を控除し、民間の海外援助事業を行う団体を公募してその申請を受けた上、関係行政機関の長と協議し、かつ、政令で定める審議会に諮問し、寄附金を配
分する団体及び配分額を決定することとすること、また、郵政大臣は、配分した寄附金の使途について監査を行うこととするとともに、配分した団体がその事業の全部または一部を行わない等のときは、交付した配分金の全部または一部の返還を求めることとすること、
第三に、郵政大臣は、寄附金を交付するまでの間、これを資金運用部に預託することができることとし、預託した結果生じた利子は、寄附金に充てることとすること
等であります。
以上が両法律案の概要であります。
両法律案は、去る十三日深谷郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十四日質疑を終了し、採決の結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/7
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008・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/8
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009・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/9
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010・佐藤敬夫
○佐藤敬夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、老人福祉法等の一部を改正する法律案とともに、社会労働委員長提出、優生保護法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、両案を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/10
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011・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 佐藤敬夫君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/11
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012・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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老人福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
優生保護法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/12
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013・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 老人福祉法等の一部を改正する法律案、優生保護法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長畑英次郎君。
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老人福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書
優生保護法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔畑英次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/13
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014・畑英次郎
○畑英次郎君 ただいま議題となりました老人福祉法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、優生保護法の一部を改正する法律案について趣旨弁明を申し上げます。
まず、老人福祉法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、高齢者、身体障害者等の福祉の一層の増進を図るため、在宅福祉サービスと施設福祉サービスとを地域の実情に応じて一元的かつ計画的に実施しようとするもので、その主な内容は、
第一に、現在、町村部において都道府県が実施している老人福祉法または身体障害者福祉法に基づく施設への入所決定等の事務を町村に移譲することとし、市町村は、要介護老人及び身体障害者がその心身の状況、環境等に応じて最も適切な処遇が受けられるよう在宅福祉サービス及び施設福祉サービスの総合的な実施に努めるものとすること、
第二に、市町村は、ホームヘルプ事業、デイサービス事業、ショートステイ事業等の在宅福祉サービスの積極的な推進に努めるものとすること、
第三に、老人福祉法に基づく福祉の措置及び老人保健法に基づく機能訓練、訪問指導等について、市町村においてはその実施に関する計画を、都道府県においてはその実施に必要な体制の確保に関する計画を策定すること、
第四に、老人及び身体障害者に対する施設への入所決定等の事務を町村に移譲することに伴い、都道府県及び市町村の事務並びに福祉事務所の事務を再編すること、
第五に、老人福祉法等に定める在宅福祉サービスを社会福祉事業法に規定する社会福祉事業に追加するとともに、共同募金の配分規制の緩和等を行うこと、
第六に、社会福祉・医療事業団に基金を設け、民間の創意工夫を生かしたきめ細かな在宅福祉事業に対する支援を行うほか、有料老人ホームの設置については事後届け出から事前届け出とすること
等であります。
本案は、去る六月八日の本会議において趣旨説明が行われ、同日付託となり、六月十二日津島厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、本日の社会労働委員会において、これを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その主な内容は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、平成七年七月三十一日まで延長しようとするものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/14
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015・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。
まず、老人福祉法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/15
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016・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、優生保護法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/16
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017・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/17
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018・佐藤敬夫
○佐藤敬夫君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/18
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019・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 佐藤敬夫君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/19
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020・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/20
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021・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 道路交通法の一部を改正する法律案、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長権藤恒夫君。
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道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔権藤恒夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/21
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022・権藤恒夫
○権藤恒夫君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、道路交通法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、放置車両及び転落積載物等が道路における危険を生じさせ、または交通の妨害となっている実情にかんがみ、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、放置行為の防止に係る使用者の責任等に関する規定の整備並びに放置行為に係る罰金の額及び反則金の限度額の引き上げであります。
違法駐車車両のうち、現場に運転者等がいない放置車両は、交通の妨害となる程度が高いことにかんがみ、車両を離れて直ちに運転することができない状態にする放置行為の防止を図ろうとするものであります。
移動等の措置がとられた放置車両について、その使用者が放置行為を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められない場合には、公安委員会は、その使用者に対し、必要な措置をとることを指示することができることとすることであります。
放置行為を防止するため必要な措置をとることを指示したにもかかわらず、指示をした後一年以内に放置行為が行われ、その自動車を使用することが著しく交通の危険を生じさせる等のおそれがあると認めるときは、公安委員会は、使用者に対し、三月を超えない範囲内で、その自動車を運転しまたは運転させてはならない旨を命じることができることとするものであります。
また、自動車の使用者がその業務に関し下命しまたは容認してはならないこととされている違反行為に放置行為を加え、放置行為に係る罰金の額及び反則金の限度額を引き上げることとするものであります。
第二に、転落積載物及び交通事故に係る損壊物等の早期排除を図るため、これらの物件について警察署長または警察官が移動、除去等の措置をとることができることとするものであります。
第三に、違法駐車の防止活動等に資するため地域交通安全活動推進委員制度を新設することとするものであります。
第四に、この法律は、公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること等であります。
次に、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていない自動車が道路における危険を生じさせ、または円滑な道路交通に支障を及ぼしている実情にかんがみ、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていない自動車が道路における危険を生じさせ、または円滑な道路交通に支障を及ぼしていることから、保管場所の継続的確保を図ろうとするもので、軽自動車の保有者が軽自動車を新規に運行の用に供しようとするとき、または登録自動車もしくは軽自動車の保有者が保管場所の位置を変更したときは、管轄する警察署長に保管場所の位置等を届け出ることとするものであります。また、警察署長は、登録自動車の保管場所証明書を交付したとき、もしくは軽自動車の保管場所の届け出を受理したとき等は、自動車の保有者に対し、保管場所の位置等について表示する保管場所標章を交付し、交付を受けた者は、これを自動車に表示しなければならないこととするものであります。
第二に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、その保有者に対し、公安委員会の確認を受けるまでの間、自動車を運行の用に供してはならないことを命ずることができることとするものであります。
第三に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること等であります。
両案は、去る六月一日本院に提出され、同日本委員会に付託され、同月八日奥田国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、慎重審査を行い、本日質疑を終了し、直ちに採決の結果、両案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、両案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/22
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023・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/23
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024・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/24
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025・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111805254X02719900615/25
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