1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二年六月六日(水曜日)
正午開会
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委員の異動
六月五日
辞任 補欠選任
中村 鋭一君 粟森 喬君
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出席者は左のとおり。
委員長 大森 昭君
理 事
松浦 孝治君
森山 眞弓君
清水 澄子君
広中和歌子君
委 員
井上 章平君
石渡 清元君
山東 昭子君
須藤良太郎君
原 文兵衛君
山崎 竜男君
久保田真苗君
國弘 正雄君
篠崎 年子君
田渕 勲二君
高桑 栄松君
沓脱タケ子君
粟森 喬君
国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 北川 石松君
政府委員
環境庁長官官房
長 渡辺 修君
環境庁水質保全
局長 安橋 隆雄君
事務局側
第二特別調査室
長 宅間 圭輔君
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本日の会議に付した案件
○水質汚濁防止法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814009X00519900606/0
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001・大森昭
○委員長(大森昭君) ただいまから環境特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨五日、中村鋭一君が委員を辞任され、その補欠として粟森喬君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814009X00519900606/1
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002・大森昭
○委員長(大森昭君) 水質汚濁防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。北川環境庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814009X00519900606/2
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003・北川石松
○国務大臣(北川石松君) ただいま議題となりました水質汚濁防止法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国の水質汚濁の現状を見ますと、水銀、カドミウム等の人の健康に関する項目に係る環境基準はほぼ全水域で達成しているものの、有機汚濁等生活環境項目に係る環境基準については、代表的な指標であるBODまたはCODで見ると、東京湾等の閉鎖性海域、都市内中小河川等を中心に近年ほぼ横ばいであり、達成がおくれております。
この汚濁の見過ごすことのできない要因の一つは、日常生活に伴い台所等から出る生活排水にあります。
しかしながら、これまでの水質保全行政においては、工場または事業場からの産業系排水に対する取り組みに比べ、生活排水対策の総合的推進という観点からは、対策推進の責任の所在等を含め、制度として整備されておらず、必ずしも十分な取り組みがなされてきたとは言えない状況にあります。このため、生活排水対策の総合的推進を図るための制度の創設が急務となっております。
また、現在、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の周辺地域においては、排水基準による規制に加え、汚濁負荷量の総量規制を実施しているところでありますが、これらの水域における水質の改善状況は依然として十分ではなく、より一層積極的な水質改善対策の推進が必要であります。
この法律案は、こうした状況にかんがみ、地域の住民の生活に最も近く、また、生活排水を処理する各種施設の整備の実施主体となる市町村が中心となって生活排水対策の推進を図り、身近な河川などの水質汚濁の防止を進めていくための制度を創設するとともに、あわせて、東京湾などの総量規制地域においてのみ規制対象となる施設を追加するための制度を創設するものであります。
次に、この法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。
第一に、目的規定の改正についてであります。本法律案の成立に伴い、本法の目的として生活排水対策の実施を推進することによって、公共用水域の水質の汚濁の防止を図ることを加えることといたしております。
第二に、行政及び国民の責務の明確化についてであります。
生活排水の発生源の中心は一般家庭であり、人の生活に伴い必ず生じるものでございます。したがって、生活排水対策は住民の自覚と協力のもとに行政と住民がともに協力して進められるべき行政分野であります。
このため、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水を生活排水とし、その排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための対策の実施について、市町村が処理施設の整備及び生活排水対策に関する啓発等を行うことを中心としつつ、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることとするとともに、国民の責務として、公共用水域の水質の保全のため、調理くずの処理等を適正に行うように心がけることなどを定めることといたしております。
第三に、生活排水対策重点地域の指定についてであります。都道府県知事は、水質環境基準が確保されていない公共用水域等において生活排水対策の実施を推進することが特に必要であると認めるときは、関係市町村長の意見を聞いた上で、当該公共用水域の水質の汚濁に関係がある地域を生活排水対策重点地域として指定することといたしております。
第四に、生活排水対策推進計画の策定についてであります。生活排水対策重点地域をその区域内に含む市町村は、生活排水対策推進計画を策定することとし、生活排水対策推進計画においては、生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針、生活排水処理施設の整備に関する事項、生活排水対策に係る啓発に関する事項等を定めることといたしております。
第五に、生活排水対策推進計画の推進についてであります。生活排水対策推進計画を策定した市町村は、当該計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水対策の実施に必要な措置を講ずることといたしております。
また、当該市町村長は、計画推進のために必要と認めるときは、生活排水を排出する者に対して指導、助言及び勧告をすることができることとい
たしております。
第六に、総量規制地域等における規制対象施設の拡大についてであります。現在、特定施設として全国一律に規制対象とされている施設に加えて、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく東京湾周辺地域等の総量規制地域においてのみ規制対象となる施設を追加し、排水規制等を行うための制度を創設することといたしております。
この法律案の施行時期は、公布の日から起算して三月を経過した日としております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814009X00519900606/3
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004・大森昭
○委員長(大森昭君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814009X00519900606/4
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