1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二年六月五日(火曜日)
午後零時三分開会
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委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
田村 秀昭君 須藤良太郎君
名尾 良孝君 野村 五男君
永野 茂門君 野沢 太三君
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出席者は左のとおり。
委員長 板垣 正君
理 事
大城 眞順君
高橋 清孝君
吉川 春子君
委 員
岡田 広君
須藤良太郎君
野沢 太三君
野村 五男君
村上 正邦君
翫 正敏君
角田 義一君
野田 哲君
三石 久江君
中川 嘉美君
吉岡 吉典君
田渕 哲也君
国務大臣
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 石川 要三君
政府委員
防衛庁長官官房
長 児玉 良雄君
防衛庁人事局長 畠山 蕃君
事務局側
常任委員会専門
員 原 度君
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本日の会議に付した案件
○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814889X00619900605/0
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001・板垣正
○委員長(板垣正君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨四日、田村秀昭君、名尾良孝君及び永野茂門君が委員を辞任され、その補欠として須藤良太郎君、野村五男君及び野沢太三君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814889X00619900605/1
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002・板垣正
○委員長(板垣正君) 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。石川防衛庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814889X00619900605/2
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003・石川要三
○国務大臣(石川要三君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、若年定年により退職した自衛官に対し若年定年退職者給付金を支給するため、その支給要件、支給時期及び額その他若年定年退職者給付金の支給に関し所要の事項を定めることをその内容といたしております。
自衛官については、職務の性格から若年定年制をとっていますが、若年定年制から生ずる退職後の生活の問題への対応策につきましては、現在、一般公務員と同じ共済年金制度の中で、自衛官に対しては五十五歳から年金を支給する特例等を設けることにより措置しているところでありますが、この特例を維持し続けていくと自衛官の掛金負担が一層過大なものとなること等が予測されております。政府は、この問題についてこれまで慎重に検討してまいりましたが、若年定年制から生ずる問題への対応策としては、共済年金制度を離れ、若年定年により退職した自衛官に対し若年定年退職者給付金を支給する制度を新たに設けることが適当であると考え、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一は、若年定年退職者給付金の支給対象についてであります。自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上である者で定年により退職した者ないし定年以前一年内にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者等を支給対象とすることといたしております。
第二は、若年定年退職者給付金の支払い方法及び額についてであります。若年定年退職者給付金は一時金とし、退職後の所得に応じて額を調整する必要から二回に分割し、第一回目は総理府令で定める月で退職した月後最初に到来する月に、第二回目は退職の翌々年の総理府令で定める月に支給することといたしております。
また、その額は、退職の日の俸給月額にその者の定年年齢から六十歳までの期間の年数を乗じて得た額に、第一回目の給付金にあっては一・七一四を、第二回目の給付金にあっては四・二八六をそれぞれ乗じて得た額に、一を超えない範囲内でそれぞれ政令で定める率を乗じて得た額とすることといたしております。
第三は、若年定年退職者給付金の額の調整についてであります。若年定年退職者の退職の翌年の所得金額が一定額を超える場合には、第二回目の給付金の支給額を調整することとし、また、既に支給した第一回目の給付金についても返納させることができることといたしております。
第四は、若年定年退職者給付金の追給についてであります。若年定年退職者の退職の翌年の所得金額が一定額を超え、かつ、給付金の支給額の調整を受けた受給者の退職の翌年から六十歳までの平均所得金額が退職の翌年の所得金額を下回ることとなった場合には、その者の申請に基づき、その者の平均所得金額をもとに計算した給付金の額と既に支給を受けた給付金の額との差額に相当する額の給付金を追給することといたしております。
第五は、題名等の改正についてであります。若年定年退職者給付金制度の整備に伴い、法律の題名を防衛庁職員給与法から防衛庁の職員の給与等に関する法律に改めるとともに、目的の規定を改めるなど所要の整備を行うことといたしております。
そのほか、若年定年退職者給付金の支給時期の特例に関する規定、所得の届け出及び所得の届け出をしない場合の措置に関する規定、起訴された場合の給付金の取り扱いに関する規定、若年定年退職者が死亡した場合の給付金の取り扱いに関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしております。
最後に、この法律は、平成二年十月一日から施行し、施行後に定年等により退職した者について適用することといたしております。
なお、以上のほか、附則において平成七年六月三十日以前に退職した者に係る給付金の支給に関し経過措置を設けるとともに、これに伴い、現在の若年定年対策である自衛官の退職共済年金の支給開始年齢の特例については経過措置を設けて逐次廃止することとし、関係法律について所要の改
正を行うことといたしております。
以上が、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814889X00619900605/3
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004・板垣正
○委員長(板垣正君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時九分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/111814889X00619900605/4
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