1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成三年三月一日(金曜日)
午後二時十六分開会
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委員の異動
二月十八日
辞任 補欠選任
高井 和伸君 古川太三郎君
二月十九日
辞任 補欠選任
藤井 孝男君 倉田 寛之君
二月二十日
辞任 補欠選任
稲村 稔夫君 三上 隆雄君
二月二十一日
辞任 補欠選任
三上 隆雄君 稲村 稔夫君
二月二十五日
辞任 補欠選任
田辺 哲夫君 大島 慶久君
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出席者は左のとおり。
委員長 大河原太一郎君
理 事
梶原 清君
倉田 寛之君
鈴木 和美君
本岡 昭次君
峯山 昭範君
委 員
石川 弘君
大島 慶久君
斎藤栄三郎君
野末 陳平君
藤田 雄山君
宮崎 秀樹君
赤桐 操君
稲村 稔夫君
久保 亘君
前畑 幸子君
村田 誠醇君
和田 教美君
近藤 忠孝君
古川太三郎君
下村 泰君
国務大臣
大 蔵 大 臣 橋本龍太郎君
政府委員
大蔵政務次官 上杉 光弘君
大蔵省主計局次
長 小村 武君
大蔵省主税局長 尾崎 護君
事務局側
常任委員会専門
員 下村 純典君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112014629X00319910301/0
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001・大河原太一郎
○委員長(大河原太一郎君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る二月十八日、高井和伸君が、十九日、藤井孝男君が、また二十五日、田辺哲夫君が委員を辞任され、その補欠として古川太三郎君、倉田寛之君及び大島慶久君が選任されました。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112014629X00319910301/1
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002・大河原太一郎
○委員長(大河原太一郎君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112014629X00319910301/2
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003・大河原太一郎
○委員長(大河原太一郎君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に倉田寛之君を指名いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112014629X00319910301/3
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004・大河原太一郎
○委員長(大河原太一郎君) 次に、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。橋本大蔵大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112014629X00319910301/4
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005・橋本龍太郎
○国務大臣(橋本龍太郎君) ただいま議題となりました湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律案につきまして、提案の理由とその内容を御説明申し上げます。
湾岸平和基金に対する新たな九十億ドルの拠出のための財源措置につきましては、従来の特例公債によることなく、平成二年度において税外収入の確保等を行うとともに、平成三年度一般会計予算の歳出予算等の節減を図り、なお不足する財源については、臨時的に国民の皆様方にも広く御負担をお願いせざるを得ないとの考え方から、一年限りの税制上の措置を講ずることとしたものであり、歳出予算等の節減による財源及び臨時の税収が入るまでの間はつなぎのための臨時特別公債を発行することにより、所要の資金調達を行うこととしたところであります。
本法律案は、このための法律上の手当てについて、一括した法案により措置するものであります。
以下、この法律案の内容について申し上げます。
第一に、平成二年度一般会計補正予算(第2号)の歳出の財源に充てるため、同年度に千百二十五億円を外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れることとしております。
第二に、臨時特別公債の償還に充てるため、平成三年度に二千十七億四百八十六万五千円、平成四年度から平成六年度までの間に九百九十一億六千百六十六万五千円を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることとしております。
第三に、税制上の臨時の措置として、法人臨時特別税及び石油臨時特別税を創設することとしております。
具体的には、法人臨時特別税につきましては、法人の各課税事業年度の基準法人税額から三百万円を控除した残額を課税標準とし、税率は二・五%としております。また、課税事業年度は、原則として平成三年度中に終了する事業年度であります。
次に、石油臨時特別税につきましては、課税物件は、原油、輸入石油製品、ガス状炭化水素であり、税率は、原油、輸入石油製品が一キロリットル当たり千二十円、天然ガスが一トン当たり三百六十円、その他のガス状炭化水素が一トン当たり三百三十五円としております。また、適用期間
は、平成三年四月から平成四年三月までであります。
第四に、平成二年度の一般会計補正予算(第2号)の歳出の財源に充てるため、国会の議決を経た金額の範囲内で一般会計からの繰入金及び臨時特別税の収入によって償還すべき臨時特別公債の発行を行うこととし、発行した臨時特別公債及びその借換債は平成六年度までの間に償還することとしております。
第五に、平成三年度及び平成四年度の臨時特別税の収入は国債整理基金特別会計の歳入に組み入れることとし、組み入れられた税収及び平成三年度から平成六年度までの間の一般会計からの繰入金は臨時特別公債の元本相当分の償還の財源に充てることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112014629X00319910301/5
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006・大河原太一郎
○委員長(大河原太一郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112014629X00319910301/6
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