1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成三年四月十七日(水曜日)
午後二時一分開議
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○議事日程 第十九号
平成三年四月十七日
午後二時開議
第一 郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第二 司法試験法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/0
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001・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三八号)について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/1
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002・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。中尾通商産業大臣。
〔国務大臣中尾栄一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/2
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003・中尾栄一
○国務大臣(中尾栄一君) ただいま議題となりました大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
消費者ニーズの多様化等小売業をめぐる最近の諸情勢の変化の中で、昭和六十三年の規制緩和推進要綱や昨年六月の日米構造問題協議報告等に示されるように、内外から我が国の流通に関する諸規制の緩和への要請が高まっていたところであります。
今回の法律案は、こうした要請を踏まえ、昨年十二月にまとめられた産業構造審議会と中小企業政策審議会との合同会議の答申を踏まえて作成したものであり、いわゆる大店法に基づく出店規制についての適正化を図ることをその内容としております。
今回の法律案の概要は次のとおりであります。
第一に、国が調整を行うものと都道府県知事が調整を行うものとの境界面積を現在の二倍に引き上げるとともに、調整に際して、通商産業大臣または都道府県知事から意見を聞かれた審議会が消費者等から広く意見を聞くこととしております。
第二に、地方公共団体が独自規制を行う場合には、大店法の趣旨を尊重して行うこととしております。
第三に、改正法施行後二年以内の検討その他所要の改正を行うこととしております。
以上が法律案の趣旨でございます。
ありがとうございました。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/3
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004・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。吉田達男君。
〔吉田達男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/4
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005・吉田達男
○吉田達男君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま趣旨説明のありました大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部改正案及びそれに関連する法案に対して質問をいたします。
先立ちまして、日本に初めておいでになりましたソ連のゴルバチョフ大統領を親愛の意を持って熱烈歓迎いたしますとともに、お迎えして友好交渉に当たられる海部総理に国民の期待を込めて激励を送るものであります。願わくは、このたびがソ連と日本の画期的な友好促進の場となり、それを通じて極東ひいては世界の平和、経済の一層の発展の契機となりますように、会談の成功を祈る次第でございます。
さて、このたびの大店法政府改正案は、日米構造協議に基づいて提案された経緯であります。いかにも日本は米国とは格別の関係にあり、貿易環境の維持の措置も大切であります。だからといって、日本の経済行為に対し不透明な商慣行の改善などと、米国の一方的な要求を甘受して国内政策を左右することが果たして国益となり、外国商品の輸入促進と考えていいものでありましょうか。日本としての歴史、民俗文化は誇りを持って主張し、日本の将来のためにあるべき制度を追求することはまさに自主的になすべきであると考えるのであります。この視点をどうお持ちの上本案を提案されたのか、総理に伺うものであります。
本来商業活動は自由でありまして、私たちはこれを経済運営の基本としております。しかし、現実に地域の限られた商圏の中に突然大きい資本のスーパーや大型店が自由競争の名のもとに出店して、優勝劣敗、その地域で歴史を有して貢献してきたしにせや零細な小売店をたちまち圧迫して席巻してしまうことを座して見るならば、商工行政はどうした、政治は一体どこにあるかと言われざるを得ないのであります。このような現象の是正、救済として、今日まで明らかに通産行政は、百貨店、スーパー等の大型店の出店を規制し、運用を強化してきたはずであります。ところが、今回の大店法の改正は規制の緩和が目的でありまして、政策の百八十度転換であります。通産行政の一貫性を問う国民の批判にどうこたえられるでありましょうか。
また、大店法第一条の「中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し、小売業の正常な発達を図る」との法の大目的をどう全うされる所存か、今日までの措置の経過とあわせて通産大臣に伺うものであります。
さて、各論に移りますけれども、今回、大店法の改正の骨子であります、商調協、商業活動調整協議会を廃止して、地域からはますます遠い中央集権的な大規模小売店舗審議会にゆだねるという手法は、現地の実情が本当に反映されないのではないか、結局は見切り発車を合法化させることになりはしないか、強い懸念を表明するものであります。一部には、これにかわる仮称商業問題協議会なる機関の設置を求める声もありますが、法的根拠はなくとも地域の本当の声を果たしたいという要望として受けとめられたいものと思うのであります。
私たちが衆議院において提案しております、公開を原則とした都道府県単位の大店審の設置、及び小売業者や消費者の意見具申の制度化等をどのように評価されるのか、あわせて伺うものであります。
私は、率直に申し上げて、出店調整の権限を地域の事情に精通している地方自治体に任せることが町づくりの点からも適切だと考えております。特に、種別境界面積を現行法の二倍に引き上げ、都道府県の調整をふやすという改正の趣旨を読むならば、すべての調整案件を自治体に任せた方が合理的であり、手続も簡素化されると考えられ、提言申し上げる次第でありますが、通産大臣はいかがお考えでございましょうか。
次に、地方公共団体の施策について伺います。
改正案の第十五条の五は、「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。」との条項を新設しております。しかし、今日まで地方公共団体が地域の実情に応じて指導、育成しながら上乗せしてきた実績を否定して、規制をやめさせようとしているのであります。これは地方自治法の精神を踏みにじるものであります。憲法第九十四条で保障されている地方自治体の条例制定権を侵すものと言わなければなりません。どう見解をお持ちか、憲法の問題にも及びますから、総理大臣並びに自治大臣から御答弁をいただきたいと思います。
この改正案附則第二条は、「施行の日から二年以内に必要な措置を講ずる」としております。この趣旨は、伝えられているように規制緩和をアメリカと約束して二年後に見直すとされていますが、その本音は廃止を意味するのではないか。またはそうでなくて、中小小売業の事業機会を適切に確保する措置をやるのか、いずれの方針であるのか、大臣の明確な御答弁を伺うものであります。
続いて、輸入品売場特例法案につきまして質問をいたします。
私たちもかねてから、国際化の時代でありますから、諸外国と共存共栄を図るべきは当然と考えております。それにしても、法律で規定する必要はないと考えるものであります。商店にとっては、ユーザーの購買志向こそが販売政策のもとであります。好まれる商品であれば当然売れますし、商品演出もいたします。現に自由に輸入品を売っております。長期的に見ても、内容の判然としない輸入品のために大切な売り場面積を固定的に確保して、これを届け出たからには外国商品を売って維持しなければなりません。大変な努力であります。その確認、監視は一体だれがどのようにして行うのか。また、この維持が困難として増床申請に切りかえて届け出る場合においてはどのように対応するお考えなのか。もしこれを認めるとするならば、まさに法の抜け道で、盲点と指摘せざるを得ないのであります。
この法案第三条の二項の、輸入品売り場面積千平方メートル、これは大変な面積でありますが、これを超えることとなるときは届け出ることができないとの規定は、何らの説得力がなく、不要と考えるのでありますが、いかがお考えか、お伺いをいたします。
次に、特定商業集積法案及び関連二法案について質問をいたします。
この町づくり法案及び小振法、民活法改正の御提案は評価するものがあります。願わくは、通産省、建設省、自治省の一層の努力と協力によって商業集積、町づくりが成功されますように期待するものであります。
商店街は、その都市その町の顔であります。いかに大型スーパーが一店出店して繁盛いたしましても、町の顔とはなり得ないのであります。それゆえに、まさに町をデザインする商業集積整備のかぎを握っております市町村の基本構想作成に際しては、商工会議所または商工会の意見を聞くことが明記されておりますが、法にない地域住民や消費者の意見が十分に組み込まれなければなりませんし、他の商圏や各分野の調整も必要であります。諸制度を駆使しながら、なお足らざるを補う地方自治体の意欲が求められるのであります。末端ほど弱いと言われる市町村の商工行政の体制強化が急務と考えられますが、これを指導、取り組まれる所管官庁たる自治大臣の所見を伺うものであります。
この町づくりのダイナミックにして画期的な事業の特徴は、建設省の参加であります。役所において都市計画法、建築基準法などの許認可権を持ち、またその公共事業予算の実行権を持つ省ほど心強いものはありません。消費者の足や交通アクセス、街路や公園事業、下水道などの公共事業等と、テーマになっている商業集積事業の施行のタイミングなど、諸般を調整して、掘り返し工事をしない建設省に期待するところ大であります。建設大臣の所見を伺う次第であります。
商店街は、商業集積事業として商業施設を設置いたします。広場も、駐車場も、コミュニティーホールも、快適なショッピングの場所として町づくりのために設置いたします。しかし、個々の商店にとりましては、突き詰めればこれらの施設は店舗と異なりまして直接の販売手段ではありません。商店街に来られる方々ではあっても、ついに個人の売り上げになるとは限りませんが、商店街ひいては商店がその負担をしております。その商店街の生命となります中核・大型店舗のテナントに入ることができなくても、商店街の負担金を払わなければなりませんし、自分の駐車場を持っていても商業基盤施設駐車場の借用金返済の負担をいたしております。脱落された仲間の負担はさらに組合員商店がかぶることになります。このように努力しても、商業集積商店街が確実に振興できる保証はありません。
最も大きいリスクは、他の大型店が任意に出店できることを規制しなかったことであります。ゾーニング規制をこのたび一連の法に導入しなかったことは、まさに画竜点睛を欠くと言わざるを得ないのであります。
法の提案に当たって、ただいま述べた具体的問題を含め、このたびの大きい法的前進は評価をしながらも、商店街の準公共的施設の商店負担の軽減について、またゾーニング規制について、通産大臣のお考えを伺うものであります。
あえて、私どもも町づくり法案を検討しながら政府案に期待して本日本案の審議を迎えましたが、政府におかれては、野党を初め各方面の意見に十分耳を傾け、商業振興施策に当たられたいことを申し上げ、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣海部俊樹君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/5
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006・海部俊樹
○国務大臣(海部俊樹君) 吉田議員にお答えをいたします。
御激励賜りありがとうございました。全力を挙げて取り組んでおります。
お尋ねの大店法の問題でありますが、これは日米構造問題協議というのが、そもそも、対外不均衡是正に向けての経済政策協調努力をお互いに補完するものとして、日米双方がそれぞれ相手方に指摘をし合った問題を含めて、それがみずからにとって必要と考えるときにそれぞれの国において自主的に政策努力を続けていくことを目的としたものでございました。したがって、今回の大店法の規制緩和につきましても、これは国内においてもその構造協議のもっと前からいろいろな議論がなされており、具体的に申し上げると、昭和六十三年十二月の規制緩和推進要綱や平成元年六月の九〇年代流通ビジョン等において大店法の運用を適正化すべきことが、いろいろな立場の方から議論を尽くされ提言がまとめられたことは議員よく御承知のとおりであります。今回の改正も、こうした従来からの規制緩和の方向に沿って、我が国がみずから行う必要ありと考えた改革を行うものであります。
また、地方自治体の条例制定権についてお尋ねがございましたが、改正法案第十五条の五は、地方公共団体の条例は憲法第九十四条に基づき法律の範囲内で制定することができることとされている、この大前提に立って、地方自治の観点を踏まえ、地方団体の条例制定権など自主性を十分に配慮しつつ規定されているものであると考えております。
残余の御質問については担当大臣より答弁いたします。(拍手)
〔国務大臣中尾栄一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/6
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007・中尾栄一
○国務大臣(中尾栄一君) 多数御質問がございますので、簡潔にお答えをさせていただきたいと思います。
まず、問い一の問題といたしまして、大店法の目的といいましょうか、これをお尋ねだったと思いますが、通産省としましては、これまでも大店法の基本的枠組みを極力維持しつつ、小売業をめぐる諸情勢に対処し、法目的たる消費者の利益の保護に配慮しながら、周辺の中小小売業の事業機会を適正に確保すべく努めてきたところでございます。今回の法改正は、大店法の基本的な枠組みを踏まえまして、内外からの規制緩和の要請にこたえ、迅速かつ明確かつ透明ということをその目標といたしまして出店調整処理制度を確立し、今日まで参ったというのがその実情でございます。
また、この法案に対しての意見として自分たちの考え方はどうかというような問いもあったと思いますが、この問題に対しましては、今般の大店法の改正に当たりましては、名称のいかんを問わず大店審以外の場で実質的な調整が行われることを改め、大店審に一元化するとともに、審議結果等の公開を含めて手続の明確性あるいは透明性を十分確保したところでございます。その際に、大店審の地方部会を抜本的に拡充するということと同時に、大店審が直接地元の消費者や小売業者及び学者、経験者、あるいは学識経験者と申しましょうか、この方々からの意見を聴取することが大事であろう、このように思われるものでございます。さらには、必要に応じまして、商工会議所あるいは地元にございます商工会というものに対して地元関係者の意見の集約を依頼して、そしてこれらによって十分地域の実情を反映することが可能なことではないかと考えるものでございます。
また、第三のお問い合わせかとも思われますが、大店法の出店調整は地方自治体に任せるべきものではないのか。こういう考え方に対しましては、この大店法の規定及びその運用に当たりましては、大型店出店の実情に応じまして国及び地方公共団体の適切な役割分担を図りながら、全体として全国的な整合性を確保していくことが不可欠であろう、このように感じておるわけでございます。一方、大店法の調整権限をすべて都道府県にゆだねる仕組みといたしますことは、その運用に当たりましてはかえって地域的なアンバランスをもたらしまして公平さを欠くことになるおそれというものがございまして、適当とは思われないものでございます。
また、二年後の見直しの問題点についてもお触れになられました。大店法の改正法附則第二条というものは、改正法の規定及び各地方公共団体の区域における実施状況等につきまして、改正法施行後二年以内に検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを定めたものでございます。この必要な措置の方針、内容につきましては、法施行後二年以内に検討を加えた結果判断されるものでありまして、現段階においては何らその具体的なことを云々かんぬんということで決まっているわけではございません。
さらにまた、輸入品の専門売り場の特例措置の内容についてはいかんという問いがございましたが、輸入品の専門売り場につきましては、輸入品売場特例法案におきまして、報告徴収、あるいは立入検査、あるいは改善勧告、あるいは改善命令、さらには罰則の適用等によりまして、第一種大規模小売店舗内の輸入品専門売り場につきましては通商産業大臣が、第二種大規模小売店舗内の輸入品専門売り場につきましては都道府県知事が、それぞれ適正な運用を図ることといたしておるわけでございます。輸入品専門売り場を通常の店舗に切りかえる場合には、改めて通常の大店法に基づく調整を受けることが義務づけられておりまして、御指摘のような法の抜け道となることはあり得ないと存ずる次第でございます。したがいまして、法第三条第二項の一千平方メートルの上限面積についての規定というものは、本法に基づく特例措置の対象範囲を定めるものとして必要不可欠なものである、このように認識するものでございます。
また、準公共的施設の商店負担の軽減についてのお問い合わせもございましたが、近年、消費者ニーズの多様化、高度化、消費者のライフスタイルの変化等を背景にいたしまして、商店街は、単なる買い物にとどまることなく、地域住民の生活の場、あるいはまた地域コミュニティーの中核としての役割を担うようになってきているところでございます。コミュニティーホールあるいはイベント広場、あるいは商店街駐車場等の商店街のいわゆる商業基盤施設というものは、こうした役割を担う商店街の重要な構成要素でございまして、かつ、それ自体は非収益的でございますが、これはその整備は準公共的施設の整備として、吉田議員がお使いになっておる準公共的という言葉を使わしていただきますれば、準公共的施設の整備として位置づけることも可能である、このように考えるものでございます。
かかる観点に立ちまして、これら商業基盤施設の整備に対する支援につきましては、いわゆる生活関連枠の活用というものを含めまして、平成三年度予算におきましてその抜本的強化を図ってまいったところでございます。また、中小小売商店の出資等のみでは商業基盤施設の整備に十分な資金を集めることが困難な場合に対応するため、いわゆる町づくり会社による整備についても、今回の中小小売商業振興法の改正案によりまして新たに助成対象として位置づけ、抜本的な支援を行う考え方に私どもは立っておる次第でございます。
また、ゾーニング規制をなぜ商店街あるいはまた特定商業集積法に導入しなかったのかというお問い合わせでございましたが、御指摘のようなゾーニング規制によりまして大型店を特定地域にしか出店できないようにするということは、規制緩和の基本的な方向に反しまして、結果としては地域の経済活動の停滞をも招きかねないというおそれがあるからでございます。むしろ、商業の振興を図りながら町づくりを進めていくためには、大規模小売店舗の出店に当たりまして所要の調整を図りながら、地域の経済あるいは商業全体が活性化していくような振興策あるいは支援策、こういうものでもって対応していくことが適切と考えておる次第でございます。
以上、雑駁ではございますが、全体、皆様方への答弁にかえた次第でございます。吉田議員、ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣吹田愰君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/7
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008・吹田愰
○国務大臣(吹田愰君) 吉田先生にお答えいたします。
最初は、大店舗法の問題と地方自治との関係でありますが、今回の大店舗法の改正案におきまして、地方公共団体の施策につきまして、地方公共団体が出店調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする旨の規定が置かれているわけであります。この規定は、地方公共団体の条例制定権など地方公共団体の自主性や地域の実情にも十分配意した上で、地方公共団体の施策について法律と地方公共団体の独自規制との関係を定めたものでありまして、改正法案第十五条の五の規定は地方自治の観点にも十分配慮されているものと実は考えているわけであります。
次に、商業集積関係についてのお尋ねでありましたが、特定商業集積法案において基本構想の作成主体を市町村としているのは、市町村の役割を重視しているからであると私は考えております。特定商業集積整備基本構想の策定に当たりまして商工会議所等の意見を聞くことを義務づけておりますが、他方、特定商業集積整備基本構想は市町村議会の議決を経て定めた地方自治法に基づく市町村の基本構想に即したものでなければならないと規定しているわけでありまして、市町村におきましては積極的にこれに対処されるものと期待しているわけであります。
以上、説明にいたします。(拍手)
〔国務大臣大塚雄司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/8
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009・大塚雄司
○国務大臣(大塚雄司君) お答え申し上げます。
吉田先生御指摘のように、商店街の活性化を図っていくためには、単に商業振興の観点から店舗等の商業集積を整備するだけでは足りませんで、良好な町づくりの観点に立って、道路を初め関連する公共施設を一体的に整備いたしまして、その立地条件や都市環境の改善を図っていく必要があると考えております。
今回御提案申し上げております特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法は、こうした観点に立ちまして、新しい商業集積も含め、特定商業集積の整備及びこれと関連する公共施設整備を計画的、一体的に行おうとするものでございまして、建設省といたしましては、この法に基づき、ただいま自治大臣がお話をしました、市町村が策定する基本構想に従いまして関連公共施設の整備を重点的に実施してまいる所存でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/9
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010・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) これにて質疑は終了いたしました。
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/10
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011・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 日程第一 郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長一井淳治君。
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〔一井淳治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/11
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012・一井淳治
○一井淳治君 ただいま議題となりました郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法案は、国公有地の有効活用が強い社会的要請となっていることにかんがみ、簡易保険福祉事業団に、その業務の特例として、都市部に所在する郵便局の用に供する土地の高度利用のための業務を行わせるとともに、この業務を通じて郵政事業の経営基盤の強化に資することを目的とするものであります。
委員会におきましては、対象郵便局を都市部に限定した理由、施設の公用・公共用への優先使用、施設の郵政業務に与える影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山中委員より本法案に反対する旨の意見が述べられました。
討論を終わり、採決の結果、本法案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、五項目から成る附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
以上、御報告いたします。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/12
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013・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/13
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014・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/14
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015・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 日程第二 司法試験法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長矢原秀男君。
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〔矢原秀男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/15
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016・矢原秀男
○矢原秀男君 ただいま議題となりました司法試験法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は、司法試験が、近年、合格までに極めて長期間を要する等多くの問題を生じているという実情にかんがみ、多様な人材の合格可能性を損なわないように配意しつつ、法曹としての資質を有するより多くの者が比較的短期間で合格できる試験制度に改めようとするものであります。
委員会におきましては、司法試験の近時の実態、法曹養成制度のあり方と諸外国との比較、任官希望者をふやすための方策等の諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、司法試験・法曹養成制度の見直し等を内容とする附帯決議を全会一致をもって付することに決しました。
以上、御報告いたします。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/16
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017・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/17
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018・土屋義彦
○議長(土屋義彦君) 総員起立と認めます。
よって、本案は全会一致をもって可決されました。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112015254X01919910417/18
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