1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成三年十二月三日(火曜日)
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議事日程 第八号
平成三年十二月三日
午後一時開議
第一 国際連合平和維持活動等に対する協力に
関する法律案(第百二十一回国会、内閣
提出)
第二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一
部を改正する法律案(第百二十一回国
会、内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 国際連合平和維持活動等に対する協
力に関する法律案(第百二十一回国会、内閣
提出)
日程第二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律
の一部を改正する法律案(第百二十一回国
会、内閣提出)
午後一時二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/0
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001・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きま
す。
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日程第一 国際連合平和維持活動等に対する
協力に関する法律案(第百二十一回国会、
内閣提出)
日程第二 国際緊急援助隊の派遣に関する法
律の一部を改正する法律案(第百二十一回
国会、内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/1
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002・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案、日程第二、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。国際平和協力等に関する特別委員長林義郎君。
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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する
法律案及び同報告書
国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改
正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔林義郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/2
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003・林義郎
○林義郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国際平和協力等に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案は、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に適切かつ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務の実施体制を整備することにより、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とするものであります。
その主な内容は、
第一に、総理府に、内閣総理大臣を本部長とする国際平和協力本部を設置し、同本部に国際平和協力隊を置くことができること、
第二に、国際平和協力業務に係る実施計画及び実施要領の策定手続等について定めるとともに、実施計画の決定、変更等があったときは遅滞なく国会に報告しなければならないこと、また、国際平和協力業務の実施等は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、
第三に、国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないものとすること、
第四に、小型武器の保有、貸与及び使用等について定めること等であります。
次に、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案は、国際緊急援助活動の一層の充実を図るため、自衛隊の部隊等に国際緊急援助活動を行わせることができるようにしようとするものであります。
以上両法律案は、いずれも第百二十一回国会に提出され、本会議において趣旨説明及びこれに対する質疑が行われた後、本委員会において質疑が行われましたが、審査を終了するに至らず、今国会に継続されていたものであります。
今国会におきましては、十一月十八日、提案理由の説明聴取を省略し、一括して審査に入り、長時間にわたり熱心な質疑が行われたほか、公聴会、委員派遣によるいわゆる地方公聴会を行うなど慎重な審査を行いました。
質疑は、我が国の国際貢献のあり方、自衛隊の海外派遣と憲法との整合性、武器の使用と武力の行使の相違、平和維持隊に対する国連の指揮権と法案の指図との関係、自衛隊のPKO参加についての国会承認の必要性等広範多岐にわたって行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、十一月二十七日、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に対し、民社党提案に係る修正案が、また、自由民主党及び公明党・国民会議の両派共同提案に係る修正案がそれぞれ提出され、趣旨説明の後、採決の結果、民社党提案の修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって両派共同提案の修正案のとおり修正議決すべきものと決し、また、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、昨十二月二日、両法律案及び両修正案に関し発言があり、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、民社党及び進歩民主連合の各派の委員から、それぞれ賛否の意見表明がありましたことを申し添えておきます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/3
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004・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 両案につき討論の通告があります。順次これを許します。串原義直君。
〔串原義直君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/4
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005・串原義直
○串原義直君 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となっております国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案並びに国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、反対の討論を行います。(拍手)
さて、今回の政府提出二法案は、昨年の国際平和協力法案の審議の結果に示された国民の意思を顧みることなく、また、自民党、公明党、民社党の三党合意から出発しながら、結局は「自衛隊とは別個に、国連の平和維持活動に協力する組織をつくる」としている三党合意とも異なった内容であり、国連平和協力の美名に名をかりて自衛隊派遣を意図する事実上の自衛隊派兵法案以外の何物でもなく、憲法上、重要な問題があります。(拍手)
まず第一に、政府案は、従来の憲法第九条に関する政府見解を踏み外すものであります。政府は、昨年の国連平和協力法案の審議の際、平和維持軍について、武力行使を伴うということで、たとえ後方支援であっても憲法上参加できない場合が多い、との当然とも言える見解を示しておりました。にもかかわらず、一年もたたぬ間にそれが根底から覆っておるのであります。自衛隊を、平和維持軍の本体、後方支援を区別せず、併任の形で部隊ごとPKOに参加させ、また、PKO以外の人道的平和協力業務にまで自衛隊の業務として参加させるこの政府案は、まさに、初めに自衛隊ありきの法案であり、軍縮と協調の国際的潮流に逆行したものとして、平和的な国際貢献という国民多数の世論に反し、我が国に求められている国際社会の期待にこたえるものとは言えません。
第二に、平和維持軍に参加した部隊が、参加に当たっての合意、同意、中立の原則を満たされない現象が生じた場合には、撤収することができるとしております。しかし、その判断はだれがするのか。」危険になったとして日本だけ撤収することが国際的に通用するのでございましょうか。また、その間、部隊の応戦の可能性はないのかということについていまだはっきりせず、何ら歯どめになるというものではありません。とりわけ業務の中断は国連の運用原則にはなく、実際に即して考えた場合、憲法に違反する武力の行使に巻き込まれかねない緊迫した状況下で、日本の自衛隊だけが業務の中断をするのでは、他国から参加している部隊との間で混乱を生じるのではないか。幾ら歯どめとして五原則を法制化しても、従来の政府見解に照らして、違憲ではないということにはなりません。
第三に、武器の使用と武力の行使についてであります。政府は、平和維持軍本隊への参加を可能ならしめるために、武器の使用という概念を設定し、それは武力の行使とは異なるという詭弁を弄しておるのであります。しかし、概念的な言葉だけで武力行使の実態が変更できるものではありません。自衛隊員の使用する武器については、一般隊員のように小型武器に限るといった制限はなく、武器使用といっても実際上は判断が難しく、憲法で禁じられている武力の行使、集団的自衛権の行使に至る可能性をぬぐい去ることはできません。
第四に、平和維持軍の派遣についての国会の事前承認を不要としていることは、自民党政府もこれまで強調してきたはずの、いわゆる文民統制を排除するものと言わなければなりません。自衛隊法第七十六条、第七十八条で防衛出動や治安出動に際し、国会承認が義務づけられておりますのに、海外出動の場合は報告だけでよいというのでは、国権の最高機関である国会が、自衛隊の海外派遣について事実上何らの関与もし得ず、政府の判断で行われてしまうことであり、シビリアンコントロールの原則すら踏みにじるものだと言えるのであります。(拍手)
第五に、我が国の自衛隊海外派遣に、中国、韓国、朝鮮民主主義人民共和国を初めアジア近隣諸国が強い懸念を表明していることであります。第二次大戦において、アジアの諸国に甚大な迷惑をかけた我が国は、これらの国々から理解と評価を得られない自衛隊の海外派遣を伴う国際貢献策は断じてとるべきではないと考えます。
以上のことから明らかになりましたように、政府提出法案は、国連協力、国際貢献に名をかりた自衛隊派兵法であり、断じて容認することはできません。(拍手)
加えて、本法律案の審議に当たって、護憲派ともハト派とを言われてきた宮澤総理のリーダーシップの発揮が一向に感じられないことも、極めて遺憾であります。宮澤さんは肝心なときには逃げるという評価が政界内部に定着していると言われております。そういうことであれば、国民の期待にこたえられないばかりでなく、アジア近隣諸国から信頼を得る道を歩むことにならないと言わざるを得ません。
真の国際貢献は、自衛隊の派遣ではなく、非軍事、民生、文民を基調として、憲法の平和主義、国際協調主義の精神にのっとり、世界の軍縮と協調の流れに積極的に呼応し、大胆な自衛隊の削減と組織の改編を行うことにより、常設の新たな組織をつくり、それを母体として広い分野での国際貢献を、国民の理解と支持と関係国の同意のもとに行わなければなりません。(拍手)我々は、今述べました考え方の上に立って、国際平和協力活動等に関する法律案を提出したところであります。
最後に、政府は、国連のいわゆるSOPに従って法案を作成し、国連の了承を得たと答弁しております。しかし、了承の中身についてはいまだ明確にされず、SOPについても委員会の審議に供されておりませんのそのほか、審議によってさまざまな疑問点が明らかとなり、同時に、国連の言う指揮と法案の指図の考え方の間の大きなずれの露見に見られるように、国連の方針と法案との間にそごがあることが明確になりました。そこで、国連に調査団を派遣する、参考人を招く、さもなくば、審議の結果明らかになった相違点を国連に問い合わせるなどの方策を講ずることが、審議を尽くすため必要とされていたのであります。
そんな中、委員会において審議中、突如審議を打ち切り、強行採決したことは、議会制民主主義をじゅうりんし、国権の最高機関としての役割を放棄したものとのそしりを受けざるを得ないのであります。
しかるところ、各党間で協議の結果、我が党の主張を認め、特別委員会に差し戻し、十二月二日、審議再開の末、採決を確認したのでありますが、厳しく指弾されるべきは政府・与党の姿勢であることを強調したいのであります。(拍手)
最近の世論調査では、国民の大多数が自衛隊の海外派遣は慎重であるべきだと考えていることが明らかになりました。我々は、国民合意を図ることのできない政府案は撤回すべきであることを改めて強調し、政府提出二法案に対する反対討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/5
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006・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 船田元君。
〔船田元君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/6
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007・船田元
○船田元君 私は、自由民主党を代表して、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。(拍手)
世界は今日、大きな変革期を迎えております。そして二十一世紀に向けて、平和と安全のために新しい秩序が模索をされています。この新しい秩序は、ほかならぬ国連という国際社会の普遍的機構と、我々地球市民とが手を携えてつくり上げていかなければならないものであります。
翻って我が国の立場に立ち返ってみますと、このような地球市民、地球国家の一員として平和な国際社会、すなわち諸国民が協力し、平和のうちに交流していけるような世界を築き上げるために、我々は何をなすべきかが真剣に問われているのであります。
ここで我が国の国力の大きさを云々する必要はもはやありません。これだけの超重量国家が世界平和を維持するための国際的努力に参加しないとしたら、実に異常なことであります。これだけ世界平和の恩恵にあずかり、これだけ世界とのかかわりによってその繁栄を謳歌している国が、国際平和のための地道な協力活動に目を背けるとしたら、日本国憲法にうたう「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてみる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」というあの崇高な精神は、一体どこに行くのでありましょうか。(拍手)
今や、どうやって平和の中で生きるかではなくて、どうやって我々が平和をつくっていくかが問われているのであります。国連が何をしてくれるか、国連はどれだけの平和維持機能を持つかを論じるときではなくて、国連の平和維持機能を高め、その能力を高めるために日本は何をなすべきかを論じるときであります。そこにこそ国際国家を目指す日本の政治決断が求められているのであります。(拍手)
言うまでもなく、PKOはこの国連の平和維持機能の中核をなす活動であります。武力による平和ではなく、武力によらない平和を目指して、工夫に工夫を重ねて編み出された新しい平和の処方せんであります。武力によらないでこれまで貢献してきたからこそ、過去四十数年間にわたり、幾多の国々、幾多の人々が喜んでこの事業に参画し、世界の平和維持のために偉大な貢献をしたのであります。PKOやPKFに行けば武力が使われるとするのは、甚だしい事実誤認であります。(拍手)
もとより、我が国には、重い過去の歴史と、国際協調のもとに平和を希求する憲法を持っております。我々がこの憲法の枠組みの中で行動しなければならないのは当然であります。だからこそ、この法案においては、停戦の合意、当事者による同意、中立の原則、これらが崩れたときの撤収、そして武器の使用を厳に要員の生命の防衛に限定するという厳しい五原則を明文化しているのであります。
憲法の枠内において、世界の平和のために最大限の貢献、協力をたすべきことは当然であり、我が国のような国際的超重量国家においてはなおさらであります。この立場において、我々は、当然自衛隊の参加を得て、その組織力の活用をもって世界の平和活動、ノーベル賞を得た平和維持活動の一翼を担うべきであります。
以上のような考え方に立って、我が党としましては、この法案に賛成し、その成立を見た暁には、世界の大多数の諸国民とともに、世界平和を積極的に築き上げるという新しい使命に邁進できるよう最善を尽くすべきであります。(拍手)
次に、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案について一言申し上げます。
この法律も、その根本においては、いわゆるPKO法案と同一の精神で推進されるべきであります。すなわち、我々は地球市民として、もはや世界の福祉、市民生活の安寧とは無関係、無関心ではあり得ず、災害に遭った市民、子供、泣き叫ぶ乳飲み子、それを荘然として力なく見詰めることしかできない母親に、人道的立場から救いの手を差し伸べようとする精神であります。
しかしながら、過般のバングラデシュの大洪水、フィリピンのピナツボ火山その他の大規模な自然災害の例を見るにつけても、我が国がより有効で、組織的で、そして迅速な救いの手を差し伸べることが急務であることも事実であります。(拍手)今回の法律修正案は、このような要請にこたえるべく、自衛隊の組織力を活用することを目指したものであり、まさに時宜を得たものと言えるのであります。
ひとり自分のみが幸福であっても、それは真の幸福たり得ないのであります。我々は、アジアの一員として、また地球社会の一員として、世界の不幸な人々を救う活動に、最善を尽くして参加すべきものと考えるものであります。
以上をもちまして、両案に対する私の賛成討論といたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/7
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008・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 山原健二郎君。
〔山原健二郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/8
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009・山原健二郎
○山原健二郎君 私は、日本共産党を代表して、いわゆるPKO法案等二法案に反対の討論を行います。
討論に先立って、去る十一月二十七日の特別委員会における暴挙について、林委員長並びに関係委員に厳重に抗議するものであります。
宮澤内閣の初仕事がこの暴挙であったことは驚くべきことであります。私もその場にいましたけれども、総理の姿はたく、委員長は委員長席をおりておったのであります。速記録を見ても、到底採決など存在しておりません。戦後四十六年、国民が懸命に守ってきた憲法を踏みにじる内容の法律の審議に当たってのかかる暴挙に対して、国民が、もう黙っていられないと大きな怒りの声を上げるのは当然のことであります。補充質問や採決の確認などによって有効なものになるはずはないのであります。これらは議会制民主主義にももとるものであり、将来に禍根を残すものとして厳しく指摘するものであります。(拍手)
しかも政府は、法案審議の前提となる国連文書などの国会提出を最後まで拒否しました。国連の平和維持のための訓練マニュアルはもちろんのこと、PKOの作戦規定ガイドライン、SOPは、PKFの軍司令官の指揮権限、派遣された自衛隊員の権利義務、作戦行動の実態等を詳細に規定した公式の国連事務総長報告であり、PKFへの自衛隊参加を中心とする本法案審議に不可欠のものであります。これらの文書を明らかにせず、審議を尽くしたなどとは到底言えないのであります。政府は、これらの文書が公になれば、派兵はするが武力行使はしないとか、戦闘が始まれば撤退するとかの数々の詭弁やごまかしか国会と国民に明らかになることを恐れて提出を拒否したのであります。この宮澤内閣の反国民的姿勢は断じて許されるものではありません。(拍手)
このPKO法案は、違憲の自衛隊を戦後初めて武装した部隊ごと海外に出動させ、武力紛争当事者の間に入って兵力引き離しや武装解除などの武力行使を伴う軍事活動を行わせようとするものであり、まさに文字どおりの自衛隊海外派兵・武力行使法であります。日本国憲法は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意しこて、世界に先駆けて武力の行使を放棄し、戦力の不保持、国の交戦権は認めないという平和原則を高らかにうたっています。だからこそ、一九五四年には参議院で、自衛隊の一切の海外出動の禁止を確認する決議を自民党も含めて全会一致で採択したのであります。当時参議院議員の宮澤首相は、そのことを一番よく御承知のことと思います。
海部前内閣も昨年の秋の国会では、平和維持軍は武力行使を伴うものであり、憲法上参加できないと明確に述べていました。この法案は、従来の政府見解を百八十度覆すものであり、極めて重大であります。自衛隊が参加する国連平和維持軍が武力行使を行うことは、国連文書でも明らかです。国連のPKFに関する作戦規定には、平和維持軍の武力行使が明記されておるのであります。PKF参加の各国部隊の中で、日本の自衛隊だけが国連の規定に反した独自の行動をとれないことは、明らかなところであります。
武器の使用に関して法案は、派遣自衛隊の装備、武器の範囲を国連事務総長の必要と認める限度としておりますが、過去の例からいえば、自動小銃、重機関銃や迫撃砲なども装備できるのであります。それらが正当防衛等に使用する武器でないことは明白であります。
また、国連の指揮命令についても、一連の国連文書は、PKF参加部隊は任務遂行に当たって、事務総長及び軍司令官の指揮のみを受け、本国の指揮を受けてはならないとはっきりと書いてあるではありませんか。自衛隊だけがこの国連の指揮に反した行動をとれば、PKF全体が重大な困難に陥ることは火を見るよりも明らかであります。全く矛盾した異質の軍隊が混在することは、それ自体をとっても有害無益であり、政府の答弁は国際的にも全く通用しない詭弁であり、日本政府の見解は見当外れで論法のすりかえとさえ指摘されておるのであります。
さらに、法案は、人道的な国際救援活動への自衛隊の部隊参加を規定し、人道の名で紛争地域でのさまざまな活動に自衛隊を出動させようとしていますが、この自衛隊中心の活動に国・地方の公務員や民間企業などの国民を職務命令や業務命令で動員しようとする中身を持っており、まさに国民総動員法につながるものであります。
また、本法案は、自衛隊の本格的海外派兵の突破口を開く性格を内包しております。自民党小沢調査会がPKFへの参加を第一歩として、次には国連軍や多国籍軍参加を目指すことを明らかにしているように、アメリカの世界戦略に協力し、日米軍事同盟を世界的規模で拡大し、世界に展開する米軍に自衛隊が直接協力する危険な方向をねらったものにほかなりません。それは憲法上許されない集団的自衛権を目指すものであります。日本軍国主義が中国侵略から太平洋戦争へとエスカレートし、国民を破滅に導いた苦い体験を持つ我々は、再びその端緒を断じてつくってはならないのであります。(拍手)
政府・自民党の言う国際貢献なるものは一体何であろうか。それは憲法の平和原則と正面から矛盾する軍事貢献であり、世界の流れに逆行した軍事同盟に縛られたアメリカ貢献であり、また、国内の民生対策をなおざりにして海外派兵に熱中するものであって、本末転倒と言わなければなりません。
国民の六割が国連平和維持軍への自衛隊参加に反対し、憲法学者の八割が、憲法解釈上、日本は平和維持軍に参加できないとする国内の危倶はもとより、アジア諸国民は、武装した自衛隊の海外派兵に一様に懸念と批判を強めています。あの十五年に及ぶ侵略戦争をいまだに侵略戦争と認めず、何の反省もしない自民党政府が再び武装した軍隊を海外に出すことに不安が強まるのは当然のことであります。
ことしは中国侵略開始六十年、この十二月八日は太平洋戦争五十年の節目の日に当たります。二千万アジア諸国民と三百万の日本国民を犠牲にした侵略戦争への深い反省の上に立って、二度と惨禍を繰り返してはならないとの決意が改めて求められているのであります。(拍手)
世界有数の軍隊となった自衛隊の海外派兵は、憲法否定の道であり、かつて歩んだ亡国の道であります。今も中国残留孤児の悲劇が続いています。かつて、教え子を戦場へ、満蒙開拓団へと駆り立てる任務を負わされた日本の教師は、戦後、教え子を再び戦場へ送らないとの誓いを立てました。これは、憲法に基づく戦後教育の原点であり、今後とも守り抜かなければならないものであります。(拍手)
私は、ほぼ総理と同じ世代に生き、戦前戦後を体験した者の一人といたしまして総理に申し上げたい。それは総理のふるさと、広島の被爆者慰霊の碑には「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と刻まれているということであります。この言葉は、戦後日本の歩むべき道を示した。ものであり、今なお世界の人々の心を揺さぶり続けております。総理は、この警鐘に耳を傾け、その重みをかみしめるべきであります。かつて、この演壇は東条が戦争推進の演説をした場所でもあります。再びこの国会を海外派兵の舞台に変えてはならないのであります。
私は、このことを申し上げまして、本法案に対する反対の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/9
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010・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 渡部一郎君。
〔渡部一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/10
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011・渡部一郎
○渡部一郎君 私は、公明党・国民会議を代表し、ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正案に対し、その理由を申し述べ、賛成の討論を行うものであります。(拍手)
日本は、第二次大戦後四十六年間にわたり、日本国憲法と国連中心主義を根幹として国づくりに努めてまいりました。その結果、世界未曾有の経済発展を遂げ、GNP世界第二位の経済大国となりましたが、政治小国、生活小国という現実を無視することはできません。特に、日本国憲法の言う「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」との規定は、日本が国際貢献に対して今こそ立ち上がらなければならないことを示すものであり、我々の国連中心主義もまた、国連や諸外国の好意に一方的に受け身で対応することを認めているものでは決してないのであります。
その意味で、本法案が、国連の諸活動の中で最も平和創出のために貢献してきた平和維持活動、PKOに我が国が積極的に参加し、支援する道を開いたことは、まことに慶賀すべきことと言わざるを得ないのであります。(拍手)
しかし、終戦以来四十六年目にして国際貢献を討議することは、日本のあらゆるシステムとの調整、日本国民の理念、哲学、生活、原則、なじんできた古い思想との大転換を必要とするものでありまして、これが本院の審議における激しい議論となってあらわれてまいりました。我が党も強く主張したのでございますが、国民の理解を得るためには十分な審議時間の確保が必要との立場から、合計十八回、七十二時間十五分にわたる審議が行われました。中央、地方の三回の公聴会も開催され、いかなるレベルから見ても十分と評する識者が多いのも当然であります。
ところが、審議の最終段階、十一月二十七日の委員会採決が、一部野党等によって大量動員された議員傍聴人の手によって採決が混乱した、これはもう極めて遺憾であります。
議会制……(発言する者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/11
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012・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 静粛に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/12
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013・渡部一郎
○渡部一郎君(続) 議会制民主主義は、その運用に当たって、あらゆる種類の意見の開陳を十分保障することであります。しかし、いかなる法案もいずれは採決せざるを得ないのであります。採決に当たって暴力ざたを伴うことは、議会制民主主義の自殺行為であります。旧来の古い古い因襲から抜け出せない姿と断ぜざるを得ません。名前は言いませんが、このような議会運営に対し、この際、反省を促すものであります。(拍手)
公明党の各委員は、正々堂々として本質をついた質疑を行い、整々粛々としてみずからの座席において採決に応じました。こうした態度に他党も今後同調していただくよう強く要請したいと思います。(拍手)
今回の法案には、明らかに戦後これまでの日本の基本的あり方に対する改良と発展を含むがゆえに、多くの疑問が集中したことも事実であります。私は、その主要なテーマについて、次のように考えるのであります。
第一に、本法案に基づくPKOへの日本の参加は合憲であります。憲法前文に「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてみる国際社会において、名誉ある地位を。占めたいと思ふ。」とありますように、積極的に参加するにふさわしい活動にほかなりません。
第二は、PKOへの参加に当たって、自衛隊が部隊で参加することは、憲法で禁止されている武力行使にならないかとの議論もございました。しかし、本法案には、国会報告とPKO参加の五原則、すなわち、停戦の合意、同意、中立、撤収、さらに自衛のためのみの最小限の武器使用への限定が盛り込まれたことによりまして、明確なシビリアンコントロールが確保され、武力行使が排除されたことにより、憲法の精神が厳守されているのであります。この五原則は、国際貢献のための重要な原則として、非核三原則に匹敵するルールとたることでありましょう。(拍手)
PKOは、武力行使を目的とした活動では広いのです。今まで八十カ国以上、五十万人を超える人々が世界から参加し、国際紛争の平和的解決のため、非暴力、非強制・中立を原則として行うとうとい平和貢献活動として、一九八八年にはノーベル平和賞を受賞しているのであります。また、冷戦が終結したとはいえ、新たなる地域紛争、民族対立が増大するおそれもある中で、紛争の未然の防止の努力とともに、PKOの役割は、今後高まりこそすれ低下することはありません。
第三に、PKF参加は自衛隊の海外派兵に道を開くとの議論もございました。しかし、PKFは国連事務総長の要請及び当事国の同意がなければ出動できないのであり、エネミーレスアーミー、敵なき軍隊と言われているのであります。自衛隊の海外派兵とか海外侵略とは全く異なるものであり、こうした議論は単なる中傷にしかすぎないのであります。(拍手)
これらに加えまして、PKOの派遣が長期化したり泥沼化するようなことをチェックする意味から、派遣継続の是非につきまして、一定期間経過した時点で国会が判断する必要があるとの公聴会での公述人の指摘を採用いたしまして、自民、公明両党の提案で、二年を超え引き続き派遣をする場合には国会の承認を得るものとし、さらに二年ごとに同様の承認を求めるよう政府案を修正したのであります。民社党の主張される国会での事前承認とは見解を異にいたしましたが、これによって国会の関与、シビリアンコントロールの強化が一段と明確にされたのであります。
すなわち、我々は、本法律案により日本国民がPKO活動に参加することによって、国際社会の常識的な国際貢献のレベルに到達することができることを喜ぶものであります。(拍手)
PKOの父と言われるブライアン・アークハート氏は、「平和維持活動の要請は武力行使にあるのではなく、国連の権威を介在させる政治的象徴主義であり、それは軍事的な地平に非暴力の原理を投射することにほかならない」と述べていることを今こそ思い起こし、我が国がPKO把積極的に参加すべきことを強く訴えるものであります。
また、私はこの際、さきの大戦中、アジアの国民に与えた大きな心の傷をいやすためにも、強制連行問題などの戦後処理問題を解決するとともに、国会決議とか、八月十五日を平和の日として制定する我が党提案に対しても、同僚議員、真摯に耳を傾けていただくよう強く要望する次第であります。
また一方、国際緊急援助隊は設立当初以来、我が党が強く支持してきたところでありますが、その活動が国際的に高い評価を受けてきたことを喜ぶものであります。今日、非武装の自衛隊を国際緊急援助隊に参加させることは、我が国の人的貢献の一環としての自然災害に対する人道的活動の強化拡充であり、我が国の国際貢献としてより高い評価につながるものであり、積極的に賛成の意を表明いたします。(拍手)
第二次大戦後の日本の国内は平和でした。しかし、世界では百三十回の戦争、二千万人の死傷者を出しております。世界は現在、UNHCRの報告によるだけでも千七百万人の難民が存在し、国内難民を数えれば二千七百万人に達すると言われております。この苦しみを救うために、一刻も早く日本国民が積極的にPKOへ参加することによって、地球上の戦争を食いとめ、難民を減らし、死傷者を救うために貢献することは、まことに聖なる仕事と言わなければならぬと思うのであります。(拍手)
もう一度申します。PKOは自衛隊の海外派兵、海外侵略では決してありません。第二次大戦の深い反省に立つ日本国民の願いが、与してこれを結晶させた憲法の条文がようやく実となり花となってあらわれてきた国際貢献こそが本法案であることを誇らかに訴え、私の賛成討論とさせていただく次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/13
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014・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 高木義明君。
〔高木義明君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/14
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015・高木義明
○高木義明君 私は、民社党を代表して、ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に反対、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の討論を行うものであります。(拍手)
本年九月十九日、いわゆるPKO法案が国会に提出されました。以来、本院の国際平和協力に関する調査特別委員会において整々粛々と法案の審議が進められてまいりました。
我が党は、与野党話し合いの上、円滑に審議を進めるべきであると主張し、また、みずからその運営に心がけてまいりました。しかし、去る十一月二十七日の委員会では質疑が一方的に打ち切られ、法案の採決が強行されました。このような行為は、国会の正常な運営を破壊すみものであり、議会制民主主義を党是とする我が党として、このような行為を断じて認めるわけにはまいりません。(拍手)
その後、委員会への差し戻し、採決の確認という形で収拾されたとはいえ、我が国が本格的な国際貢献に向けて新しい一歩を踏み出そうというべき本法案が強行採決されたという事実は厳然として残るのであり、前途にぬぐい去れない汚点を残してしまったのであります。
私は、討論に先立ち、政府・自民党に反省を促すものであります。(拍手)
民社党は、昨年八月二日のイラクによるクウエート侵攻開始直後からいち早く、日本は国際社会の中で金で平和を買うような姿勢はとるべきではなく、人的貢献についても誠意ある姿勢を示さなければならないとの見地から、例えば平和時の平和目的の掃海艇の派遣を行うべきであることも主張しました。また、この法案についても、国際連合が行う平和維持活動に対して、自衛隊の派遣をも含め協力していくことが必要であると訴え、これを実現すおために、十分審議を尽くした上で法案の成立を図る立場で国会審議に臨んでまいりました。しかし、PKFの派遣には国会承認が必要だという民社党の主張とそのための修正案は受け入れられず、反対の意思表示をせざるを得なくなったことは、まことに断腸の思いであります。
我が党は、次の理由により、国会承認を法律に明記すべきであると考えるものであります。
第一は、国会承認は最高のシビリアンコントロールであるという視点に立ち法律を立案すべきであるということであります。
いわゆる五原則の法制化措置は、これまでのPKOの目的・任務そして実態に照らしてみれば当たり前のことであります。定数の上限設定も各国の例に倣うものであり、歯どめとは申せません。自衛隊の派遣について、これまで神経質過ぎると言える議論が繰り返されてきており、また、アジア諸国からの懸念もある中で、我が国は他国以上に厳しいチェックのもとに自衛隊を置くことが必要であります。しかし、本案では、すべてのPKOへの参加に政府のフリーハンドを持たせることになってしまい、これは国会の任務と機能をみずから放棄する自殺行為であると断ぜざるを得ません。
第二に、PKOの活動内容には相当幅があります。活動の開始に当たって、個々の活動ごとに国会がチェックする必要があるという点であります。
国連の役割の重要性が増し、PKOの活動が多様化しつつある今、過去の実績のみによってPKOのあり方を判断してはならないと考えるものであります。PKOへの参加は無条件に行われるべきではなく、国連から受けた要請を吟味し、国連に与えられた任務が正当であり、かつ実現可能なものか、国民の合意は得られているか、財政的に派遣可能かたど、ケース・バイ・ケースによって国会が判断し、参加の可否を決すべきであります。官房長官自身が、自民、公明両党の修正案は国会承認ではないと認めているように、期間継続の承認という考え方には、この重要な視点が欠落していると言わなければなりません。
第三は、国会が議決し、国民の総意として自衛隊を送り出すことにより、自衛隊に対する国民の理解が深まり、隊員の士気が高まるという点であります。
PKO、特にPKFは国権の発動たる軍事行動ではありませんが、危険度、規律、行動力、組織力、いずれをとってみても軍隊としての能力や体制を必要とするものであります。自衛隊でなければできない仕事を、自衛隊員の皆さんがその任務に使命感を持ち、堂々と胸を張って働いてこられるような条件を整備することが政治の責任なのではありませんか。
第四は、国会承認とすることが活動の迅速性を妨げることにはならないという点であります。
国連からの派遣の打診、要請があってから派遣までの期間を考えれば、国会の事前の関与に十分な時間をとることは可能であります。報告なら構わないが、承認は無理だなどということは、国会の関与を嫌う外務当局の意思を代弁する官僚主義そのものであると言わなければなりません。
民社党は、やむを得ぬ場合には事後承認もあり得る、事前、事後には必ずしもこだわるものではないと主張してまいりました。しかし猶予にも限度があり、二年後や三年後の承認では到底我が党が要求する、PKF参加の可否を国会にゆだねるという国会承認とは異質なものと言わざるを得ません。
そして第五は、政府が、PKOの指揮監督に我が国の主権が及んでいるとの見解をとっている点であります。
我が党は、PKOに派遣されれば、当然国連の指揮下に入り活動することとたり、したがって、我が国の国権の発動には当たらないと理解してまいりました。しかし、政府答弁では、指揮監督権はあくまで日本政府に帰属するとしております。この見解をとるならば、なおのこと、武器を所持した自衛隊を外国に派遣し、それに我が国の主権を行使する行為には、防衛出動、治安出動同様に厳格に国会がチェックすることがますます重要であると考えるものであります。一以上の理由をもって、残念ではありますけれども、我が党は、本案に反対をせざるを得ないのであります。
シビリアンコントロールは平和国家、民主国家、日本の生命であります。我が党は、政府の恣意によって武器を所持した自衛隊が無条件に出動するという行為がこれ以上拡大することのないよう、政府・自民党、とりわけ自民党に強く注意を喚起するものであります。
最後に、国際緊急援助隊に自衛隊を参加させることは、かねてからの我が党の主張であり、それがようやく実現することを評価するものであります。
今、長崎県雲仙・普賢岳の火砕流災害に対し、職務とはいえ、既に六カ月間の日夜にわたり、行方不明者の捜索と、災害の警戒に、献身的な自衛隊員の活動が続き、地域住民の安全に寄与しております。
しかし、これまで、一部野党の声を気にする余り、自衛隊に対して災害救助のための海外派遣すら認めてこなかった政府・与党の姿勢に強い不満を表明して、私の討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/15
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016・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これにて討論は終局いたしました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/16
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017・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/17
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018・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。
投票を計算させます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/18
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019・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
投票総数 四百七十八
可とする者(白票) 三百十一
否とする者(青票) 百六十七
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/19
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020・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 右の結果、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案は委員長報告のとおり決しました。(拍手)
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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案を委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名
阿部 文男君 相沢 英之君
逢沢 一郎君 愛知 和男君
愛野興一郎君 青木 正久君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
麻生 太郎君 甘利 明君
新井 将敬君 粟屋 敏信君
井奥 貞雄君 井出 正一君
井上 喜一君 伊藤 公介君
伊藤宗一郎君 伊吹 文明君
池田 行彦君 石井 一君
石川 要三君 石破 茂君
石橋 一弥君 石原 伸晃君
今枝 敬雄君 今津 寛君
岩村卯一郎君 岩屋 毅君
宇野 宗佑君 上草 義輝君
植竹 繁雄君 魚住 汎英君
臼井日出男君 内海 英男君
浦野 烋興君 江口 一雄君
江崎 真澄君 衛藤征士郎君
衛藤 晟一君 遠藤 武彦君
小里 貞利君 小沢 一郎君
小澤 潔君 小沢 辰男君
小渕 恵三君 尾身 幸次君
越智 伊平君 越智 通雄君
大石 千八君 大石 正光君
大島 理森君 大塚 雄司君
大野 明君 大原 一三君
太田 誠一君 岡島 正之君
岡田 克也君 奥田 敬和君
奥田 幹生君 奥野 誠亮君
加藤 紘一君 加藤 卓二君
加藤 六月君 鹿野 道彦君
狩野 勝君 海部 俊樹君
柿澤 弘治君 梶山 静六君
粕谷 茂君 片岡 武司君
金子 一義君 金子原二郎君
金子徳之介君 金丸 信君
亀井 静香君 亀井 久興君
亀井 善之君 唐沢俊二郎君
川崎 二郎君 河村 建夫君
瓦 力君 木部 佳昭君
木村 義雄君 北川 正恭君
北村 直人君 久間 章生君
久野統一郎君 鯨岡 兵輔君
熊谷 弘君 倉成 正君
栗原 祐幸君 小泉純一郎君
小坂 憲次君 小杉 隆君
小林 興起君 小宮山重四郎君
古賀 一成君 古賀 誠君
古賀 正浩君 後藤田正晴君
河野 洋平君 河本 敏夫君
高村 正彦君 鴻池 祥肇君
近藤 鉄雄君 近藤 元次君
左藤 恵君 佐田玄一郎君
佐藤謙一郎君 佐藤 孝行君
佐藤 信二君 佐藤 敬夫君
佐藤 守良君 斉藤斗志二君
齋藤 邦吉君 坂井 隆憲君
坂本 剛二君 坂本三十次君
桜井 新君 笹川 堯君
自見庄三郎君 塩川正十郎君
塩崎 潤君 塩谷 立君
島村 宜伸君 杉浦 正健君
杉山 憲夫君 鈴木 俊一君
鈴木 恒夫君 鈴木 宗男君
住 博司君 関谷 勝嗣君
園田 博之君 田澤 吉郎君
田名部匡省君 田中 秀征君
田邉 國男君 田辺 広雄君
田原 隆君 高鳥 修君
高橋 一郎君 竹下 登君
武部 勤君 武村 正義君
谷 洋一君 谷垣 禎一君
谷川 和穗君 近岡理一郎君
中馬 弘毅君 津島 雄二君
塚原 俊平君 戸井田三郎君
戸塚 進也君 渡海紀三朗君
東家 嘉幸君 虎島 和夫君
中尾 栄一君 中川 昭一君
中島源太郎君 中島 衛君
中谷 元君 中西 啓介君
中村喜四郎君 中村正三郎君
中山 利生君 中山 成彬君
中山 正暉君 仲村 正治君
長勢 甚遠君 二階 俊博君
二階堂 進君 丹羽 雄哉君
西岡 武夫君 西田 司君
額賀福志郎君 野田 毅君
野田 実君 野中 広務君
野呂 昭彦君 野呂田芳成君
羽田 孜君 葉梨 信行君
萩山 教嚴君 橋本龍太郎君
長谷川 峻君 畑 英次郎君
鳩山 邦夫君 鳩山由紀夫君
浜田 幸一君 浜田卓二郎君
浜野 剛君 林 大幹君
林 義郎君 原 健三郎君
原田 憲君 原田昇左右君
原田 義昭君 平泉 渉君
平田辰一郎君 深谷 隆司君
吹田 愰君 福田 康夫君
福永 信彦君 藤井 裕久君
藤尾 正行君 二田 孝治君
船田 元君 古屋 圭司君
保利 耕輔君 穂積 良行君
星野 行男君 細田 博之君
真鍋 光広君 前田 武志君
前田 正君 牧野 隆守君
増子 輝彦君 増岡 博之君
増田 敏男君 町村 信孝君
松浦 昭君 松岡 利勝君
松田 岩夫君 松永 光君
松本 十郎君 三ツ林弥太郎君
三原 朝彦君 三塚 博君
御法川英文君 水野 清君
光武 顕君 宮崎 茂一君
宮澤 喜一君 宮路 和明君
宮下 創平君 武藤 嘉文君
村井 仁君 村岡 兼造君
村上誠一郎君 村田敬次郎君
村田 吉隆君 村山 達雄君
持永 和見君 森 英介君
森 喜朗君 森田 一君
簗瀬 進君 柳沢 伯夫君
柳本 卓治君 山口 俊一君
山崎 拓君 山下 元利君
山下 徳夫君 山村新治郎君
山本 拓君 山本 有二君
与謝野 馨君 渡瀬 憲明君
渡部 恒三君 渡辺 栄一君
渡辺 省一君 渡辺 秀央君
渡辺美智雄君 綿貫 民輔君
浅井 美幸君 東 祥三君
井上 義久君 石田幸四郎君
石田 祝稔君 市川 雄一君
遠藤 乙彦君 遠藤 和良君
大野由利子君 近江巳記夫君
長田 武士君 鍛冶 清君
貝沼 次郎君 河上 覃雄君
神崎 武法君 北側 一雄君
草川 昭三君 草野 威君
倉田 栄喜君 小谷 輝二君
権藤 恒夫君 斉藤 節君
坂井 弘一君 竹内 勝彦君
玉城 栄一君 鳥居 一雄君
中村 巖君 春田 重昭君
日笠 勝之君 東 順治君
平田 米男君 伏木 和雄君
伏屋 修治君 藤原 房雄君
二見 伸明君 冬柴 鐵三君
宮地 正介君 森本 晃司君
矢追 秀彦君 矢野 絢也君
薮仲 義彦君 山口那津男君
山田 英介君 吉井 光照君
渡部 一郎君 徳田 虎雄君
藤波 孝生君
否とする議員の氏名
阿部未喜男君 赤松 広隆君
秋葉 忠利君 網岡 雄君
有川 清次君 五十嵐広三君
井上 一成君 井上 普方君
伊東 秀子君 伊藤 茂君
伊藤 忠治君 池田 元久君
池端 清一君 石井 智君
石橋 大吉君 岩田 順介君
岩垂寿喜男君 宇都宮真由美君
上田 哲君 上田 利正君
上野 建一君 遠藤 登君
小川 信君 小澤 克介君
小野 信一君 緒方 克陽君
大出 俊君 大木 正吾君
大畠 章宏君 岡崎トミ子君
岡崎 宏美君 岡田 利春君
沖田 正人君 加藤 繁秋君
加藤 万吉君 川崎 寛治君
川島 實君 川俣健二郎君
木間 章君 貴志 八郎君
北川 昌典君 北沢 清功君
串原 義直君 小岩井 清君
小林 恒人君 小林 守君
小松 定男君 小森 龍邦君
五島 正規君 後藤 茂君
輿石 東君 左近 正男君
佐々木秀典君 佐藤 観樹君
佐藤 敬治君 佐藤 泰介君
佐藤 恒晴君 佐藤 徳雄君
斉藤 一雄君 沢田 広君
沢藤礼次郎君 志賀 一夫君
渋沢 利久君 渋谷 修君
嶋崎 譲君 清水 勇君
新村 勝雄君 新盛 辰雄君
鈴木喜久子君 鈴木 久君
関 晴正君 関山 信之君
仙谷 由人君 田口 健二君
田中 昭一君 田中 恒利君
田邊 誠君 田並 胤明君
高沢 寅男君 竹内 猛君
竹村 幸雄君 武部 文君
谷村 啓介君 辻 一彦君
筒井 信隆君 常松 裕志君
戸田 菊雄君 外口 玉子君
土井たか子君 土肥 隆一君
時崎 雄司君 富塚 三夫君
中沢 健次君 中西 績介君
中村 正男君 永井 孝信君
野坂 浩賢君 馬場 昇君
長谷百合子君 鉢呂 吉雄君
早川 勝君 日野 市朗君
藤田 高敏君 細川 律夫君
堀 昌雄君 堀込 征雄君
前島 秀行君 松浦 利尚君
松原 脩雄君 松前 仰君
松本 龍君 三野 優美君
水田 稔君 武藤 山治君
村山 富市君 目黒吉之助君
元信 堯君 森井 忠良君
安田 範君 山内 弘君
山口 鶴男君 山下八洲夫君
山中 邦紀君 山中 末治君
山花 貞夫君 山元 勉君
吉岡 賢治君 吉田 和子君
吉田 正雄君 和田 貞夫君
和田 静夫君 渡辺 嘉藏君
小沢 和秋君 金子 満広君
木島日出夫君 児玉 健次君
佐藤 祐弘君 菅野 悦子君
辻 第一君 寺前 巖君
東中 光雄君 不破 哲三君
藤田 スミ君 古堅 実吉君
正森 成二君 三浦 久君
山原健二郎君 吉井 英勝君
伊藤 英成君 大内 啓伍君
川端 達夫君 神田 厚君
小平 忠正君 菅原喜重郎君
高木 義明君 塚本 三郎君
中井 洽君 中野 寛成君
柳田 稔君 米沢 隆君
和田 一仁君 阿部 昭吾君
江田 五月君 菅 直人君
田川 誠一君 楢崎弥之助君
村山 喜一君
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/20
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021・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 次に、日程第二につき採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/21
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022・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。
投票を計算させます。
〔参事投票を計算〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/22
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023・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
投票総数 四百七十八
可とする者(白票) 三百二十五
否とする者(青票) 百五十三
〔拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/23
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024・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 右の結果、国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
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国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案を委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名
阿部 文男君 相沢 英之君
逢沢 一郎君 愛知 和男君
愛野興一郎君 青木 正久君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
麻生 太郎君 甘利 明君
新井 将敬君 粟屋 敏信君
井奥 貞雄君 井出 正一君
井上 喜一君 伊藤 公介君
伊藤宗一郎君 伊吹 文明君
池田 行彦君 石井 一君
石川 要三君 石破 茂君
石橋 一弥君 石原 伸晃君
今枝 敬雄君 今津 寛君
岩村卯一郎君 岩屋 毅君
宇野 宗佑君 上草 義輝君
植竹 繁雄君 魚住 汎英君
臼井日出男君 内海 英男君
浦野 烋興君 江口 一雄君
江崎 真澄君 衛藤征士郎君
衛藤 晟一君 遠藤 武彦君
小里 貞利君 小沢 一郎君
小澤 潔君 小沢 辰男君
小渕 恵三君 尾身 幸次君
越智 伊平君 越智 通雄君
大石 千八君 大石 正光君
大島 理森君 大塚 雄司君
大野 明君 大原 一三君
太田 誠一君 岡島 正之君
岡田 克也君 奥田 敬和君
奥田 幹生君 奥野 誠亮君
加藤 紘一君 加藤 卓二君
加藤 六月君 鹿野 道彦君
狩野 勝君 海部 俊樹君
柿澤 弘治君 梶山 静六君
粕谷 茂君 片岡 武司君
金子 一義君 金子原二郎君
金子徳之介君 金丸 信君
亀井 静香君 亀井 久興君
亀井 善之君 唐沢俊二郎君
川崎 二郎君 河村 建夫君
瓦 力君 木部 佳昭君
木村 義雄君 北川 石松君
北川 正恭君 北村 直人君
久間 章生君 久野統一郎君
鯨岡 兵輔君 熊谷 弘君
倉成 正君 栗原 祐幸君
小泉純一郎君 小坂 憲次君
小杉 隆君 小林 興起君
小宮山重四郎君 古賀 一成君
古賀 誠君 古賀 正浩君
後藤田正晴君 河野 洋平君
河本 敏夫君 高村 正彦君
鴻池 祥肇君 近藤 鉄雄君
近藤 元次君 左藤 恵君
佐田玄一郎君 佐藤謙一郎君
佐藤 孝行君 佐藤 信二君
佐藤 敬夫君 佐藤 守良君
斉藤斗志二君 齋藤 邦吉君
坂井 隆憲君 坂本 剛二君
坂本三十次君 桜井 新君
笹川 堯君 自見庄三郎君
塩川正十郎君 塩崎 潤君
塩谷 立君 島村 宜伸君
杉浦 正健君 杉山 憲夫君
鈴木 俊一君 鈴木 恒夫君
鈴木 宗男君 住 博司君
関谷 勝嗣君 園田 博之君
田澤 吉郎君 田名部匡省君
田中 秀征君 田邉 國男君
田辺 広雄君 田原 隆君
高鳥 修君 高橋 一郎君
竹下 登君 武部 勤君
武村 正義君 谷 洋一君
谷垣 禎一君 谷川 和穗君
近岡理一郎君 中馬 弘毅君
津島 雄二君 塚原 俊平君
戸井田三郎君 戸塚 進也君
渡海紀三朗君 東家 嘉幸君
虎島 和夫君 中尾 栄一君
中川 昭一君 中島源太郎君
中島 衛君 中谷 元君
中西 啓介君 中村喜四郎君
中村正三郎君 中山 利生君
中山 成彬君 中山 正暉君
仲村 正治君 長勢 甚遠君
二階 俊博君 二階堂 進君
丹羽 雄哉君 西岡 武夫君
西田 司君 額賀福志郎君
野田 毅君 野田 実君
野中 広務君 野呂 昭彦君
野呂田芳成君 羽田 孜君
葉梨 信行君 萩山 教嚴君
橋本龍太郎君 長谷川 峻君
畑 英次郎君 鳩山 邦夫君
鳩山由紀夫君 浜田 幸一君
浜田卓二郎君 浜野 剛君
林 大幹君 林 義郎君
原 健三郎君 原田 憲君
原田昇左右君 原田 義昭君
東 力君 平泉 渉君
平田辰一郎君 深谷 隆司君
吹田 愰君 福田 康夫君
福永 信彦君 藤井 裕久君
藤尾 正行君 二田 孝治君
船田 元君 古屋 圭司君
保利 耕輔君 穂積 良行君
星野 行男君 細田 博之君
真鍋 光広君 前田 武志君
前田 正君 牧野 隆守君
増子 輝彦君 増岡 博之君
増田 敏男君 町村 信孝君
松浦 昭君 松岡 利勝君
松田 岩夫君 松永 光君
松本 十郎君 三ツ林弥太郎君
三原 朝彦君 三塚 博君
御法川英文君 水野 清君
光武 顕君 宮崎 茂一君
宮澤 喜一君 宮路 和明君
宮下 創平君 武藤 嘉文君
村井 仁君 村上誠一郎君
村田敬次郎君 村田 吉隆君
村山 達雄君 持永 和見君
森 英介君 森 喜朗君
森田 一君 簗瀬 進君
柳沢 伯夫君 柳本 卓治君
山口 俊一君 山口 敏夫君
山崎 拓君 山下 元利君
山下 徳夫君 山村新治郎君
山本 拓君 山本 有二君
与謝野 馨君 渡瀬 憲明君
渡部 恒三君 渡辺 栄一君
渡辺 省一君 渡辺 秀央君
渡辺美智雄君 綿貫 民輔君
浅井 美幸君 東 祥三君
井上 義久君 石田幸四郎君
石田 祝稔君 市川 雄一君
遠藤 乙彦君 遠藤 和良君
大野由利子君 近江巳記夫君
長田 武士君 鍛冶 清君
貝沼 次郎君 河上 覃雄君
神崎 武法君 北側 一雄君
草川 昭三君 草野 威君
倉田 栄喜君 小谷 輝二君
権藤 恒夫君 斉藤 節君
坂井 弘一君 玉城 栄一君
鳥居 一雄君 中村 巖君
春田 重昭君 日笠 勝之君
東 順治君 平田 米男君
伏木 和雄君 伏屋 修治君
藤原 房雄君 二見 伸明君
冬柴 鐵三君 宮地 正介君
森本 晃司君 矢追 秀彦君
矢野 絢也君 薮仲 義彦君
山口那津男君 山田 英介君
吉井 光照君 渡部 一郎君
伊藤 英成君 大内 啓伍君
川端 達夫君 神田 厚君
小平 忠正君 菅原喜重郎君
高木 義明君 塚本 三郎君
中井 洽君 中野 寛成君
柳田 稔君 米沢 隆君
和田 一仁君 徳田 虎雄君
藤波 孝生君
否とする議員の氏名
阿部未喜男君 赤松 広隆君
秋葉 忠利君 網岡 雄君
有川 清次君 五十嵐広三君
井上 一成君 井上 普方君
伊東 秀子君 伊藤 茂君
伊藤 忠治君 池田 元久君
池端 清一君 石井 智君
石橋 大吉君 岩田 順介君
岩垂寿喜男君 宇都宮真由美君
上田 哲君 上田 利正君
上野 建一君 遠藤 登君
小川 信君 小澤 克介君
小野 信一君 大出 俊君
大木 正吾君 大畠 章宏君
岡崎トミ子君 岡崎 宏美君
岡田 利春君 沖田 正人君
加藤 繁秋君 加藤 万吉君
川崎 寛治君 川島 實君
川俣健二郎君 木間 章君
貴志 八郎君 北川 昌典君
北沢 清功君 串原 義直君
小岩井 清君 小林 恒人君
小林 守君 小松 定男君
小森 龍邦君 五島 正規君
後藤 茂君 輿石 東君
左近 正男君 佐々木秀典君
佐藤 観樹君 佐藤 敬治君
佐藤 泰介君 佐藤 恒晴君
佐藤 徳雄君 斉藤 一雄君
沢田 広君 沢藤礼次郎君
志賀 一夫君 渋沢 利久君
渋谷 修君 嶋崎 譲君
清水 勇君 新村 勝雄君
新盛 辰雄君 鈴木喜久子君
鈴木 久君 関 晴正君
関山 信之君 仙谷 由人君
田口 健二君 田中 昭一君
田中 恒利君 田邊 誠君
田並 胤明君 高沢 寅男君
竹内 猛君 竹村 幸雄君
武部 文君 谷村 啓介君
辻 一彦君 筒井 信隆君
常松 裕志君 戸田 菊雄君
外口 玉子君 土井たか子君
土肥 隆一君 時崎 雄司君
富塚 三夫君 中沢 健次君
中西 績介君 中村 正男君
永井 孝信君 野坂 浩賢君
馬場 昇君 長谷百合子君
鉢呂 吉雄君 早川 勝君
日野 市朗君 藤田 高敏君
細川 律夫君 堀 昌雄君
堀込 征雄君 前島 秀行君
松浦 利尚君 松原 脩雄君
松前 仰君 松本 龍君
三野 優美君 水田 稔君
武藤 山治君 村山 富市君
目黒吉之助君 元信 堯君
森井 忠良君 安田 範君
山内 弘君 山口 鶴男君
山下八洲夫君 山中 邦紀君
山中 末治君 山花 貞夫君
山元 勉君 吉岡 賢治君
吉田 和子君 吉田 正雄君
和田 貞夫君 和田 静夫君
渡辺 嘉藏君 小沢 和秋君
金子 満広君 木島日出夫君
児玉 健次君 佐藤 祐弘君
菅野 悦子君 辻 第一君
寺前 巖君 東中 光雄君
不破 哲三君 藤田 スミ君
古堅 実吉君 正森 成二君
三浦 久君 山原健二郎君
吉井 英勝君 阿部 昭吾君
江田 五月君 菅 直人君
田川 誠一君 楢崎弥之助君
村山 喜一君
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/24
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025・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。
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午後二時三十九分散会
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112205254X00719911203/25
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