1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成四年三月十一日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 谷垣 禎一君
理事 川崎 二郎君 理事 坂井 隆憲君
理事 松浦 昭君 理事 上田 利正君
理事 大木 正吾君 理事 伏屋 修治君
赤城 徳彦君 大野 功統君
小林 興起君 塩谷 立君
鈴木 恒夫君 深谷 隆司君
真鍋 光広君 森 英介君
山本 拓君 田中 昭一君
田並 胤明君 武部 文君
吉岡 賢治君 鳥居 一雄君
菅野 悦子君 中井 洽君
出席国務大臣
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
出席政府委員
郵政大臣官房長 木下 昌浩君
郵政省貯金局長 松野 春樹君
郵政省簡易保険 荒瀬 眞幸君
局長
委員外の出席者
逓信委員会調査 辛島 一治君
室長
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委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
赤城 徳彦君 亀井 静香君
今枝 敬雄君 森 喜朗君
中井 洽君 塚本 三郎君
同日
辞任 補欠選任
亀井 静香君 赤城 徳彦君
森 喜朗君 今枝 敬雄君
塚本 三郎君 中井 洽君
同月十一日
辞任 補欠選任
松岡 利勝君 塩谷 立君
同日
辞任 補欠選任
塩谷 立君 松岡 利勝君
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三月六日
郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第五二号)
簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣
提出第五三号)
同月七日
郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出第五
六号)(予)
お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第五七号)(予)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第五二号)
簡易生命保険法の一部を改正する法律案(内閣
提出第五三号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112304816X00419920311/0
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001・谷垣禎一
○谷垣委員長 これより会議を開きます。
郵便貯金法の一部を改正する法律案、簡易生命保険法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。渡辺郵政大臣。
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郵便貯金法の一部を改正する法律案
簡易生命保険法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112304816X00419920311/1
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002・渡辺秀央
○渡辺(秀)国務大臣 最初に、郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図り、あわせて金融自由化に的確に対応するため、市場金利を勘案して郵政大臣が利率を定める郵便貯金の範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、政令で定める通常郵便貯金並びに積立郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金については、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によって、利子をつけることとしております。
第二に、通常郵便貯金の通帳の冊数の制限を緩和することとしております。
第三に、郵便貯金法第十二条第一項ただし書きに規定する通常郵便貯金のうち政令で定めるものの預金者は、各月において一定の回数を超えて払い戻しをする場合には、手数料を納付しなければならないこととしております。
第四に、郵便貯金を担保とする貸付金の総額は、審議会に諮問した上、政令で定めることとしております。
第五に、積立郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率は、政令で定めるところにより、郵政大臣が定めることとしております。
その他所要の規定の整備を図ることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、近年における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、特約の制度及び定期保険の制度の改善を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一は、特約の制度を改善することであります。
これは、加入者の多様な保険需要に応じて組み合せによる加入ができるよう特約の種類を多様化するとともに、特約の保障機能の充実を図るため、特約の利用枠を改正すること及び特約の保険期間が満了した場合等に保険金を支払うことかできるようにすることのほか、特約についても主契約と同様に、加入申込時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等を内容といたしております。
第二は、定期保険の制度を改善することであります。
これは、定期保険の保険契約及びこれに付する特約においては、保険期間を更新することかできるようにするとともに、この場合には、被保険者に対する面接及び告知は要しないものとすること等を内容といたしております。
なお、この法律の施行期日は、特約の制度の改善については公布の日から起算して一年を、定期保険の制度の改善については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
以上がこれら二法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げる次第でございます。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112304816X00419920311/2
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003・谷垣禎一
○谷垣委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112304816X00419920311/3
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