1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成四年五月二十日(水曜日)
午前十時二分開議
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○議事日程 第十六号
平成四年五月二十日
午前十時開議
第一 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備
の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
第二 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第三 外国人登録法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
第四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
第五 日本電信電話株式会社法等の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、議員今泉隆雄君逝去につき哀悼の件
一、医療法の一部を改正する法律案(趣旨説明
)
一、日程第一より第五まで
一、外交・総合安全保障に関する調査の報告
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/0
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001・長田裕二
○議長(長田裕二君) これより会議を開きます。
議員今泉隆雄君は、去る十一日逝去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。
つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/1
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002・長田裕二
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。
弔詞を朗読いたします。
〔総員起立〕
参議院はわが国民主政治発展のため力を尽くされました議員今泉隆雄君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/2
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003・長田裕二
○議長(長田裕二君) 大木浩君から発言を求められております。この際、発言を許します。大木浩君。
〔大木浩君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/3
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004・大木浩
○大木浩君 本院議員今泉隆雄君は、去る五月十一日、東京港区の済生会中央病院において肝不全のため急逝されました。
亡くなるつい半月ほど前まで、文教委員会において法案審査の質疑に立たれ、お元気な姿を拝見しておりましたが、その後体調を崩し入院されたとのことで御心配申し上げておりましたところ、御家族や関係者による必死の御看病のかいなく、よわい六十二にして生涯を閉じられたのであります。まことに哀惜の念にたえません。
私は、ここに、皆様の御賛同をいただき、議員一同を代表して、故今泉隆雄君のみたまに対し、謹んで哀悼の言葉をささげたいと存じます。
君は、昭和五年一月二十日、東京都荒川区にお生まれになり、二十五年、舞台芸術学院演劇科を卒業された後、作曲の道を志されました。自来、音楽への情熱とたゆまぬ努力によってつくられた曲は大変な数に上り、君は御自身の著作の中でも、歌だけで一万五千曲、ミュージカルが百本、舞台や映画、テレビドラマの曲を加えたら何曲になるかわからないと述べられているほどであります。
君が手がけられた多くの曲は、明るくだれもが口ずさめるメロディーで、幼い子供から大人まで幅広い層に親しまれ、数々の大ヒット曲を生んだのであります。昭和三十八年から四十五年にかけては、よく知られているように、「見上げてごらん夜の星を」「世界は二人のために」等々の曲でレコード大賞各賞の受賞を続け、作曲家いずみたくの名は音楽界に確固たるものとなったのであります。また、君はミュージカルの創作に情熱を注ぎ、物まねでない日本独自の舞台をつくることに強い意欲を燃やされました。その一つ「歌麿」は文化庁芸術祭賞の栄に輝き、本場アメリカ公演でも大成功をおさめたとお聞きしております。君は、赤字になることはわかっていても子供によいミュージカルを見せたいとの信念のもとに創作活動を続けられたとのことで、君の温かい情愛がしのばれるのであります。
君の曲は、また小中高等学校の教科書にも多数が採用され、学校における音楽教育の面でも多大なる貢献をなされているのであります。
このように、音楽、芸能活動において目覚ましい業績を上げられた君は、平成元年六月、参議院に議席を得られ、政治活動の場に入られました。
国会では、文教、商工、予算等の委員会に所属され、文教関係予算、芸術・文化、著作権、海外進出企業の行動、土地対策等の問題について、高い識見と豊富な体験とに裏打ちされた貴重な発言を続けてこられました。
特に、芸術・文化の振興には情熱を傾けられ、欧米諸国に比べ乏しい我が国の文化予算の増額、オペラの上演できる第二国立劇場や児童専門劇場の建設を急ぐべきこと、学校での音楽教育の方法の改善等を強く説いておられました。みずからの卓越した文化活動に裏づけられた君の発言だけに、説得力を感じさせるに十分でありました。
今日、我が国は経済大国として、全世界からその行動が注目を集めております。こうした中で、国民が真に豊かで生きがいを持って生活できる生活大国、文化大国の建設が強く求められております。こうしたときに、文化に対する造詣が深く、豊かな感性をお持ちであった君に期待されるところまことに大でありましただけに、君を失うことは、本院のみならず国家、社会にとっても大きな損失で、痛恨のきわみであります。
君の国会活動における真摯な取り組みと、温厚篤実な中にも、酒を愛し、ざっくばらんな人柄は、何人からも親しみを集めておられました。君を交えた文教委員の懇談の場では、期せずして音楽が話題となり、そのうちに君の指導のもとで歌う会をぜひ持とうというところまで話が弾んだのでありますが、今となってはかなわぬ夢となってしまいました。
今、君と幽明境を異にし、君の温顔に再び接することができなくなりましたことに改めて深い悲しみを覚えるものであります。
心から御冥福をお祈りいたします。
ここに、ありし日の今泉君の御功績と人柄をしのび、院を代表して、謹んで哀悼の言葉といたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/4
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005・長田裕二
○議長(長田裕二君) この際、日程に追加して、
医療法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/5
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006・長田裕二
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。山下厚生大臣。
〔国務大臣山下徳夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/6
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007・山下徳夫
○国務大臣(山下徳夫君) 医療法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。^
我が国の医療は、昭和二十三年に制定された医療法の基本的な枠組みのもとで、供給の総量としては基本的に充足を見るに至りました。
しかしながら、二十一世紀を十年後に控え、人口の高齢化、医学医術の進歩、疾病構造や患者の受療行動の変化等に対応していくため、医療提供の枠組み自体を見直していくことが求められております。
こうした状況を踏まえ、患者の心身の状況に応じた良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を月指し、医療を提供するに当たっての基本的な理念を提示するとともに、医療を提供する施設をその機能に応じて体系化していくための必要な措置等を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、医療提供の理念等に関する規定の整備であります。医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師と患者の信頼関係に基づく、疾病予防等を含む良質かつ適切なものでなければならないこと、また、医療を提供する施設の機能に応じ、在宅を含む適切な場所で効率的に提供されなければならないことを明示いたします。あわせまして、この理念に基づく国、地方公共団体及び医療の担い手等の責務を規定いたします。
第二は、医療施設機能の体系化であります。現実に進みつつある医療施設の機能分化に対応するとともに、国民の適正な受療機会を確保するため、高度な医療を提供する特定の医療施設として特定機能病院を制度化し、また、長期入院を要する患者にふさわしい医療を提供するため、一般病床中狂療養型病床群の制度を設けるものであります。また、理念等の規定の創設にあわせ、老人保健施設について所要の規定の整備を行うことといたしております。
第三は、病院等の業務の外部委託に関する規定の整備であります。検体の検査や医療器具の滅菌消毒などの業務が院外に委託される場合にも、院内と同様の水準を確保しようとするものであります。
第四は、医療法人の行い得る業務の範囲として、疾病予防のための施設の設置を規定するものであります。
第五は、医業等に関する広告規制の見直しであります。医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものでございます。また、医学医術の進歩に柔軟に対応すべく、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて政令で定める事項とすることとしております。
この法律の施行期日は、基本的理念の規定や医療法人の業務範囲の規定に関しましては公布の日といたしておりますが、それ以外の部分につきましては、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行いたすことといたしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして次のとおり修正が行われております。
その第一は、医療の担い手に薬剤師及び看護婦を明記すること、第二は、医療提供施設間の連係の情報の受け手等に薬剤師を明記すること、第三は、医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係をより促進するための方策、病院及び診療所のあり方、病院における人員配置等について政府において検討等を行うことであります。
以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/7
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008・長田裕二
○議長(長田裕二君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。菅野壽君。
〔菅野壽君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/8
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009・菅野壽
○菅野壽君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案につきまして質問を行います。
本法律案は、平成二年、第百十八回国会に政府から提出された法律案であります。本年は平成四年であります。本法律案が提出されて二年を経過しようとしております。世の移り変わりの速さは昔日の比ではありません。しかるに、政府は、二年を経過するというのに、これを撤回して世の現状に当てはまるように改め再提出するということを行いませんでした。本法律案が提出されてから、老人保健法、健康保険法等の改正、診療報酬の改定など、多くの医療関係の改正が行われました。本来ならば、これらの事実を、また、ここ二年間の医療事情等の変化を織り込んだ法律案として再提出すべきものであります。衆議院において、私たちの意見が通り、多くの点で修正されたということも十分理由があることであります。
提案理由の一つに、二十一世紀を見据えた医療法を考えたとありますが、二十一世紀を見据えた法案ならば、なぜ患者の権利の視点を基本理念規定に盛り込んでの再提出の道をとらなかったのですか。また、私たちの要求を織り込んだことは、この医療法改正案が医療基本法により近づいたと理解するわけですが、医療の基本理念を取り入れることとした今回の改正により、本法律案は、単なる医療施設法から医療基本法へとその性格が変化してきていると理解してよいのですか、総理の御見解を伺いたいと思います。
また、このことに関連いたしまして、二十一世紀に向かっての日本の医療のあり方についての総理の基本認識を伺いたいと思います。
特に、総理は生活大国ということをおっしゃっていらっしゃいます。この生活大国ということと、今後の医療のあり方、また高齢社会に備えての医療と福祉との関係を含めてどのようなビジョンをお持ちであるか、お示し願いたいと思います。
今回の改正案では、第一条の二において、医療提供の理念を示されました。生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とすることが医療提供の理念とされております。さらに、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、医療を受ける者の心身の状況に応じて行われ、単に治療のみならず、疾病予防のための措置及びリハビリテーションまでを含む良質かつ適切なものでなければならないとされています。
このことに関しまして若干お聞きしたいと思います。
生命の尊重と個人の尊厳の保持に関しまして、脳死、臓器移植について総理はどのようにお考えでございましょうか。
脳死臨調の報告も出されておりますが、医療を提供する者にとっても、また臓器を提供しあるいは提供を受ける者にとっても、大変関心が深いものであります。この問題は大変微妙なものを含んでおりますが、今後の医療の発展等には避けて通れない問題であります、今すぐに結論を求めようというものではありませんが、総理のこの問題についての御認識を伺いたいと思います。
また、個人の尊厳の保持に関しまして、延命医療及び末期医療について総理のお考えをお伺いしたいと思います。
延命医療を行うことで時間を稼ぎ、医療の進歩を待って治癒を期待することを望むことは、本人はもちろん、患者の家族でも当然の希望でありましょう。また、個人の尊厳を保持しながら人生の最期を迎えることは、人として何人もそれを望むところであります。しかしながら、単なる延命のための延命治療に陥ってしまって、延命治療の本来の目的が見失われてしまっているような状況もしばしば見受けられます。医者として深く考えなくてはならない問題であると思います。そして、これはひとえに倫理、哲学の問題でもあります。ただ、医者ひとりがこの問題について考えなくてはならない問題ではないと思います。国民すべてがこの問題について真剣に考えなくてはならないと思います。
大変微妙で、かつ重要な問題であり、お答えしにくいことは十分に承知の上で、総理の個人としての、あるいは政治家としてのこの問題についての御見解を賜りたいと思います。
次に、医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係につきまして伺いたいと思います。
この信頼関係というものは、個々の個別的な信頼関係もさることながら、国民と医療提供者との間の信頼関係も含まれると思います。私たちは、この信頼関係醸成のためにはインフォームド・コンセントが必要であると、衆議院において修正を行ったわけであります。このインフォームド・ロンセントにつきまして総理のお考えをお示しいただきたいと思います。
もちろん、がん等の場合など、国民のインフォームド・コンセントに対する認識を考慮しなければならない事柄が多いのは十分に承知しているつもりでありますが、信頼関係を築くためのインフォームド・コンセントの重要性は少しも減少するものではありません。インフォームド・コンセントが医師と患者の信頼関係の確立に不可欠であることを医療法に明示する時期をお示し願いたいと思います。
次に、提案理由説明では、患者の心身の状況に応じた良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を目指すことを理由の一つに挙げておられます。この「良質かつ適切な医療」の意味するところをお示しいただきたいと思います。今回の改正において、政府は、病院を特定機能病院、一般病院、療養型病床群とに分けましたが、このことと良質な医療の提供とはどのような関係にあるのでしょうか。今回の病院の体系化は、「良質」ということではなく、いわゆる「適切」に重点が置かれているのではないかと思われるのですが、「良質」との関係を詳しくお示し願いたいと思います。
また、特定機能病院の創設につきましては、いわゆる三時間待ち三分診療の是正を掲げておられますが、国民が大病院に向かうのは病気に対する不安の解消のためではないでしょうか。たとえ三時間待って三分しか診療してもらえなくても、安心するからこそ大病院に向かうのではないでしょうか。そして、特定機能病院が高度な医療を提供する医療施設として定義されれば、なおのことこれら特定機能病院への集中化が起きることになるのではないでしょうか。一般病院において良質な医療が提供できていないという厚生大臣の御認識ですか。
今回の体系化において、一般病院の位置づけが明確ではありません。特定機能病院と療養型病床群の創設は施設機能の体系化と言っておられますが、この分類の基準は同じものではありません。まず慢性医療と急性期医療とに分け、さらにその急性期医療において特定機能病院と一般病院とに分けたものであります。このような分類は、今回その位置づけが積極的に示されていない一般病院が何か質の悪い病院であるかのごとき印象を与えかねません。一部大病院への患者の集中を是正する方法としての特定機能病院制度の導入は、当を得たものではありませんと思います。今回の特定機能病院制度導入の趣旨及び患者の大病院集中是正策につきまして、改めて厚生大臣のお考えを承りたいと思います。
また、特定機能病院に紹介制を一部導入することが、患者の受診病院振り分けに効果をもたらすことになるとお考えでしょうか。また、紹介制の導入が、特定機能病院と一般病院、診療所間の系列化を促進することにつながるおそれはないでしょうか。一般病院や診療所が、特定機能病院の分院、出張所のような位置づけになるおそれがないでありましょうか。医療施設機能の体系化が、良質な医療提供につながらず、単に系列化への道につながることをおそれるものでありますが、この点につきまして歯どめをどういうふうにお考えでありますか、厚生大臣の御見解を求めます。
療養型病床群の創設に関しお尋ねいたします。
長期入院を要する患者にふさわしい医療を提供するため、一般病床中に療養型病床群を設けることとされたわけであります。この療養型病床群に似た医療施設として老人病院があります。さらに老人保健施設があります。今回の改正で、老人保健施設は医療法における医療提供施設として定義されたわけでありますが、老人保健法において老人保健施設が創設された時点での説明では、老人保健施設は中間施設という意味づけがなされていたわけであります。そのときには、長期入院ということは考えられないで、社会復帰のための中間施設が必要であるという理由づけで老人保健施設が創設されたのではありませんか。今回の療養型病床群の創設に関しましては長期入院を認めるかのような説明がなされておりますが、老人保健施設創設時における説明と今回の療養型病床群創設における説明とに矛盾はございませんでしょうか。
老人保健施設においては医療ケアと生活サービスが提供されるということは私も承知しております。しかし、衆議院厚生委員会における説明では、入院の場が療養だけではなくて同時に生活の場にもなっているという観点から、入院中の生活にも配慮した医療が提供できるように病室を広くして居住性を増す、そういう配慮をした病棟を一般病院の中に導入するということを御説明されておられます。老人保健法における老人保健施設の説明では、老人保健施設には病弱の老人が入所する、病弱とは、慢性疾患の病状安定期にあり、入院治療する必要はないが医師のもとでの医学的管理を必要とする状態を言うとありました。
今回、医療法改正案におきまして老人保健施設が医療提供施設として位置づけられたことは、今までの老人保健施設の定義は変更されるものと考えられますが、いかがでありましょうか。それとも、以前の定義がそのまま当てはまるのか、厚生大臣の説明を求める次第であります。これらの各施設の説明に矛盾がないということであるならば、療養型病床群と老人保健施設との差異は何なのですか。また、老人病院との差異の説明もあわせて求めます。
衆議院において修正された医療法改正案ですが、残念ながらまだまだ私たちの疑問は残っております。細かい疑問点は委員会におきまして明らかにしたいと思いますが、基本的な点について総理及び厚生大臣の御見解を求めまして、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/9
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010・宮澤喜一
○国務大臣(宮澤喜一君) 医療の目指すべき理念についてでございますが、今回の改正案におきまして初めて、「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるもの」と規定をいたしました。医療提供のあり方について基本的な考え方を盛り込んだところでございます。これによりまして、いわゆる医療施設法的な考え方から一歩進みまして、法律の内容に広がりが生じていると考えておるところでございます。
なお、医師と患者の信頼関係に基づく医療の場における患者の権利の取り扱いにつきましては、なお検討を要する問題が多く、今後の課題としてまいりたいと思っております。
次に、我が国の医療は、病院数、病床数など量的な面では欧米諸国と比べても遜色のない水準に達しており、今後は質的な充実を図っていくことが課題というふうに考えております。二十一世紀の本格的な高齢社会の到来に向けて、国民が病状に応じて良質な医療を受けられる医療供給体制を確立することが大切であると思います。
今回の医療法改正はそのための第一歩となる改革であり、今後とも、国民の多様な需要にこたえ、国民が安心して暮らすことができるように引き続き改革を行ってまいりたいと思います。その際には、現在整備を進めております各種の福祉対策と医療対策の有機的な連携が図られるように配慮をしてまいりたいと思います。
次に、脳死及び臓器移植についてのお尋ねでございましたが、先般、臨時脳死及び臓器移植調査会から、良識に裏打ちされた臓器移植が推進され、それによって一人でも多くの患者が救われることを希望するという趣旨の答申をいただいたところであります。私としても、貴重な御意見と受けとめております。政府としても、この答申の趣旨を踏まえ、立法府の皆様とも十分に御相談をしながら、問題の円滑な解決に向けて努力を続けてまいりたいと思います。
次に、いわゆる延命医療あるいは末期医療についてのお尋ねでございました。
現在の医学水準ではもはや治療効果が期待できないというような状況の中で延命を第一義とする医療が行われることについての是非、あるいは患者が延命よりも疾病による苦痛から解放され穏やかに死を迎えられるようにすべきであるという議論がありますことをよく承知いたしております。しかし、この問題は人間の死にかかわる事柄であり、国民の考え方もさまざまと思われますので、一律にあるべき姿を申し上げることは困難でございます。いずれにしても、医者と患者の信頼関係のもとに、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨として、それぞれの患者の心身の状況に応じて医療が提供されるべきものだと考えます。
インフォームド・コンセントについてのお尋ねがございました。
今後の医療を考える上で重要な理念と認識いたします。しかし、我が国の医療は、従来、医師と患者の信頼関係という幅広い考えに立って行われてまいりましたので、直ちにインフォームド・コンセントを法律で規定して強制することにつきましては、現場の医療に混乱をもたらすことがおそれられます。慎重に検討する必要があるのではないかと考えております。この問題につきましては、衆議院での修正により検討規定が置かれたところでございまして、今後の課題としてそのあり方について検討いたしてまいりたいと思います。
残りの御質問につきましては厚生大臣からお答えを申し上げます。(拍手)
〔国務大臣山下徳夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/10
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011・山下徳夫
○国務大臣(山下徳夫君) 菅野議員の御質問にお答えいたします。
まず、患者の権利の視点を医療法に規定することにつきましては、今回の改正法において新たに医療提供の理念を規定し、その中で、医療は医療を受ける者との信頼関係に基づき行われるものである等の規定を置いたところであります。
なお、医療の場においては医師と患者との信頼関係が基本であり、患者の権利をどのように取り扱い、どのように法的に規定していくことが望ましい医療のあり方に結びつくかということにつきまして今後の検討課題としてまいりたいと考えております。
次に、医療法の性格についてのお尋ねでありますが、これまでの医療法はいわゆる医療施設法的な法律という見方もありました。しかし、今回の改正により、医療の目指すべき理念についての規定を置くなど、より医療に関する基本的な考え方を示すものになっていると考えております。
次に、インフォームド・コンセントについてでありますが、いわゆるインフォームド・コンセントは医師と患者との信頼関係を支える方法の一つとして今後の医療提供の理念において重要な事項と考えておりますが、衆議院における審議の際に、政府において検討を加える旨法案修正をいただいたところであります。この検討に当たりましては、医療の現場に混乱を生じることのないよう医療関係者の合意が図られることが重要と考えており、現時点で検討期間あるいは法律への規定の時期をお示しすることは難しいと考えております。いずれにいたしましても、この問題の重要性にかんがみ、今後、医療法上の明示等の取り扱いを含め、誠心誠意検討してまいりたいと思っております。
次に、医療施設機能の体系化と良質な医療の提供の関係につきましては、医療施設機能の体系化を通じて患者の病状に適した人員配置や構造設備の基準が設定されることとなり、患者の病状に応じた適切な医療が提供されるものと考えております。
また、それぞれの医療施設の基準としましては、特定機能病院における手厚い人員配置や療養型病床群における患者のアメニティーへの配慮など良質な医療の提供に努めてまいることといたし、今回の改正において全体として良質かつ適切な医療の確保に資するものと考えております。
次に、特定機能病院制度の導入の趣旨と患者の大病院集中是正策につきましてでございますが、特定機能病院は、高度の医療が必要な患者に医学医術の進歩に対応した高度の医療を効果的に提供することをねらいといたしており、それを制度化するものであり、紹介制度を導入して、高度な医療を必要とする患者を優先的に取り扱うことを通じて適切な患者の流れを形成する一助としてまいりたいと思っております。制度運用に当たりましても、患者に納得のいくよう紹介制の取り扱いに配慮し、患者の集中化防止に努めてまいりたいと考えております。
次に、患者の振り分けについてでございますが、特定機能病院への紹介制の導入は、高度な医療が必要な患者について地域の医療機関から受け入れることにより患者の流れをつけるための一つの方式であって、患者がどの病院で受診するかを振り分けることを企図いたしておるものではございません。また、特定機能病院では紹介外で受診される患者についても受け入れることといたしており、真に必要な受診が妨げられることがないよう、制度運用上必要な配慮をしてまいりたいと考えております。
次に、紹介制による医療施設の系列化について申し上げます。
特定機能病院については、他の病院または診療所から紹介された患者に対し医療を提供することを法律上の義務づけといたしており、特定の系列機関からだけ紹介患者を受け入れるという仕組みにはなっておりません。医療機関の系列化については、適切な患者の流れを阻害するものと考えており、機能分化を目指す今回の制度改正の趣旨に反するものと考えております。
次に、老人保健施設の定義につきましては、老人保健施設は入院治療を行う施設ではありませんが、医療を提供している側面に着目して今回の医療法改正案において医療提供施設として位置づけたところであり、その医療ケアと日常生活サービスをあわせて提供するという施設の性格は変わるものではないと考えております。
次に、療養型病床群と老人保健施設との関係につきましては、老人保健施設は、入院治療を行う場ではなく、家庭復帰を目指し医療サービスと日常生活上の世話をあわせて提供する通過型施設でありますが、療養型病床群及び特例許可老人病院は、医療サービスの提供を主とする、疾病の入院治療を目的とする病院でございます。特例許可要人病院は、主として老人慢性疾患の患者を対象とする施設として特例的に人員配置基準の適用を除外された施設でございますけれども、療養型病中群は、年齢にかかわらず長期にわたり療養を要する患者をすべて対象とし、長期療養患者の医療にふさわしい人員配置、構造設備の基準を示すことといたしておる次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/11
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012・長田裕二
○議長(長田裕二君) これにて質疑は終了いたしました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/12
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013・長田裕二
○議長(長田裕二君) 日程第一 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律案
日程第二 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長田渕勲二君。
〔田渕勲二君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/13
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014・田渕勲二
○田渕勲二君 ただいま議題となりました二件の法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律案は、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給及び産業廃棄物の適正な処理の推進を図るため、産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行うための特定施設の整備に関する基本指針、特定施設の整備計画の認定、特定周辺整備地区の指定に関する事項等を定めるとともに、産業廃棄物処理事業振興財団による債務保証等の措置を講ずること等により、特定施設の整備を周辺地域の公共施設の整備との連携に配慮しつつ促進しようとするものであります。
委員会におきましては、排出事業者責任と公共関与のあり方、特定施設の環境アセスメントの必要性、本法案による産業廃棄物処理施設整備の見通し等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じて引き上げようとするものであります。
なお、衆議院において施行期日について所要の修正が行われております。
委員会におきましては、毒ガス障害者対策の拡充、沖縄の厚生年金格差是正等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/14
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015・長田裕二
○議長(長田裕二君) これより両案を一括して採決いたします。
両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/15
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016・長田裕二
○議長(長田裕二君) 総員起立と認めます。
よって、両案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/16
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017・長田裕二
○議長(長田裕二君) 日程第三 外国人登録法の一部峯改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鶴岡洋君。
〔鶴岡洋君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/17
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018・鶴岡洋
○鶴岡洋君 ただいま議題となりました外国人登録法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、本邦に在留する外国人のうち永住着及び特別永住者につきまして、その同一人性を確認する手段としての指紋押捺を廃止し、鮮明な写真、署名及び一定の家族事項の登録をもってこれにかえることにするとともに、関連して外国人堂録証明書の様式の変更、その切りかえ交付、その他所要の関連規定の整備等を行おうとするものであります。
なお、衆議院におきまして、居住地等の変更登録義務違反に係る罰則について罰金刑のみとするとともに、本法律公布の日以後に十六歳に達する永住者等につきましては指紋押捺を要しないものとすること等の修正が行われております。
委員会におきましては、提出の経緯、指紋押捺を全廃しない理由、署名方法及び署名ができない場合の措置、制度改正後の指紋原紙と登録原票の取り扱い等につきまして質疑が行われたほか、参考人の意見を聴取するなど慎重に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/18
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019・長田裕二
○議長(長田裕二君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/19
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020・長田裕二
○議長(長田裕二君) 総員起立と認めます。
よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/20
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021・長田裕二
○議長(長田裕二君) 日程第四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。労働委員長向山一人君。
〔向山一人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/21
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022・向山一人
○向山一人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案の主な内容は、我が国の急速な高齢化に伴う介護労働カベの需要の増大に対処するため、また、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護雇用管理改善等計画の策定、事業主等に対する助成及び援助、介護労働安定センターの指定等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、我が国における高齢化の見通しと高齢者対策のあり方、介護労働者の雇用管理の改善、家政婦等の就業条件の改善及び社会的地位の向上、介護労働力確保対策における関係行政間の連携等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し各会派共同提案による附帯決議を全会一致をもって行いました。以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/22
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023・長田裕二
○議長(長田裕二君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/23
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024・長田裕二
○議長(長田裕二君) 総員起立と認めます。
よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/24
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025・長田裕二
○議長(長田裕二君) 日程第五 日本電信電話株式会社法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長粕谷照美君。
〔粕谷照美君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/25
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026・粕谷照美
○粕谷照美君 ただいま議題となりました日本電信電話株式会社法等の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、最近の電気通信事業における国際化の進展にかんがみ、外国人等が日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社の株式をその議決権の五分の一未満の範囲内において所有できるようにするとともに、これに伴い、両会社その他第一種電気通信事業者の株券等の保管振替制度の利肝に関し所要の規定を整備するほか、日本電信電話株式会社の資金調達の円滑化に資するため、当分の間、政府が保有しなければならない株式数の算定方法の特例を定めようとするものであります。
委員会におきましては、電気通信自由化の進展状況と今後の課題、外資規制のあり方、NTTの経営状況と株主対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉岡委員より反対する旨の意見が述べられました。
討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/26
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027・長田裕二
○議長(長田裕二君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/27
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028・長田裕二
○議長(長田裕二君) 過半数と認めます。
よって、本案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/28
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029・長田裕二
○議長(長田裕二君) この際、外交・総合安全保障に関する調査会長から、外交・総合安全保障に関する調査の報告を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/29
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030・長田裕二
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。外交・総合安全保障に関する調査会長中西一郎君。
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〔調査報告書は本号末尾に掲載〕
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〔中西一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/30
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031・中西一郎
○中西一郎君 外交・総合安全保障に関する調査会における調査の経過と結果につきまして御報告申し上げます。
本調査会は、外交・総合安全保障に関して長期的かつ総合的な調査を行うことを目的に第百十五回国会の平成元年八月七日に設置され、以来三年間にわたり調査を進めてまいりました。
この間、国際情勢は激変著しく、また、環境問題等が新たに国際政治の場に浮上してくるなど、まさに新しい国際秩序が模索される中で調査を進めてまいったのであります。
こうした三年間の調査に基づきまして、本調査会は、調査テーマとして決定していました「九〇年代の日本の役割−環境と安全保障のあり方—」に沿って、九の課題と二十の提言から成る最終報告書を取りまとめ、去る五月十八日、これを議長に提出いたしました。
その主な内容は次のとおりであります。
まず最初に、「二十一世紀に向かって—我が国が世界に貢献するために—」と題する総論部分では、今日、人類の生存にとって重大な問題となっている環境の保全と安全保障における新しい国際秩序の構築は、いずれも普遍的かつ恒久的な平和の基礎であるとの認識に立ち、我が国が世界に貢献するに当たっては、国益に基づくだけではなく、地球益の立場に立ちつつ、自然との関係においても、人間社会におきましても、「共生と循環」をわきまえて行動することを基本とすべきであるとの考えを示しました。
次に、「環境安全保障を目指して」と題して、現在の地球環境破壊の危機的状況に対処するためには、近代工業文明を見直し、新たな経済・社会システムを構築する必要があるとの立場から、「新しい環境保全型文明」、「国際貢献の体制整備」、「森林の再生」、「食の安全確保」、「環境ODAと技術移転」、「科学研究と技術開発」という六つの課題を掲げ、さらに、これらにつきまして、
共生と循環に立脚した新たな環境保全型文明を提唱することGNPにかえて、環境に留意した新たな国民経済計算方式を開発すること環境行政の強化拡充のため、環境庁を環境省とするなど現行体制の見直しを行うこと森林の再生のため地球的規模の大造林計画を実施すること
穀物生産見通しの調査研究と飢餓対策の基本戦略を樹立するとともに、食の安全基準について我が国の考え方を早急に取りまとめることなどを提言いたしました。
最後に、「新しい時代の平和秩序を求めて」と題して、ポスト冷戦時代における我が国の貢献につきまして、「積極的平和の秩序づくり」、「アジア・太平洋の平和・軍縮」、「国連の強化」という三つの課題を掲げ、さらに、これらにつきまして、国際社会のさまざまな行為主体間のネットワークをつくるとともに、文化交流を活発化することアジア・太平洋地域における信頼醸成の構築のため、平和会議を設立するほか、議員フォーラムを開催すること国連機構の見直しと整理統合を進め、国連の紛争処理機能を未然防止的なものに変えるとともに、軍事活動モニター制度を創設すること軍縮を推進し、その財源等により地球環境の保全、難民救済等の平和構築努力を支える平和保障基金を国連に創設することなどを提言いたしました。
以上が本報告書の主な内容であります。政府並びに関係各方面におかれては、本報告書を十分検討の上、今後の施策に反映されるよう強く要望するものであります。
なお、三年間にわたる本調査会の活動を終わるに当たりまして、参考人の皆様方を初め関係各位に心から感謝を申し上げまして、御報告を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/31
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032・長田裕二
○議長(長田裕二君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112315254X01619920520/32
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