1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成五年六月三日(木曜日)
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議事日程 第二十二号
平成五年六月三日
午後一時開議
第一 皇太子殿下結婚の儀に当たり賀詞奉呈の
件
第二 自衛隊法の一部を改正する法律案(第百
二十三回国会、内閣提出〉
第三 地方交付税法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第四 社会保険労務士法の一部を改正する法律
案(厚生委員長提出)
第五 調理師法の一部を改正する法律案(厚生
委員長提出)
第六 電波法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第七 農林物資の規格化及び品質表示の適正化
に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 皇太子殿下結婚の儀に当たり賀詞奉
呈の件
地方分権の推進に関する決議案(中馬弘毅君外
九名提出)
日程第二 自衛隊法の一部を改正する法律案
(第百二十三回国会、内閣提出)
日程第三 地方交付税法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第四 社会保険労務士法の一部を改正する
法律案(厚生委員長提出)
日程第五 調理師法の一部を改正する法律案
(厚生委員長提出)
日程第六 電波法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第七 農林物資の規格化及び品質表示の適
正化に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
午後一時三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/0
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001・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。
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日程第一 皇太子殿下結婚の儀に当たり賀詞奉呈の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/1
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002・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 皇太子徳仁親王殿下には、来る六月九日に御結婚の式を行わせられます。
全国民とともに私どもの心からお喜び申し上げるところであります。(拍手)
つきましては、本院は、この盛儀に当たり、慶祝の意を表するため、特に院議をもって、天皇陛下並びに皇太子殿下に対し、賀詞を差し上げたいと存じます。
賀詞は議長に一任されたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/2
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003・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、そのとおり決しました。
賀詞を朗読いたします。
天皇陛下に差し上げる賀詞
皇太子徳仁親王殿下にはきょうのよき日にあたり御結婚の式典をあげさせられ国民ひとしく慶賀にたえないところであります
ここに衆議院は国民を代表して謹んで慶祝の誠を表しあわせて皇室の御繁栄を祈りあげます
…………………………………
皇太子殿下に差し上げる賀詞
皇太子殿下にはきょうのよき日にあたり御結婚の式典をあげさせられ国民あげて喜びにたえないところであります
ここに衆議院は国民を代表して謹んでこの盛儀を視しあわせて両殿下の御幸福を祈りあげます
〔拍手〕
ただいま御決議になりました賀詞は議長において差し上げることといたします。
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004・魚住汎英
○魚住汎英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。中馬弘毅君外九名提出、地方分権の推進に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/4
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005・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 魚住汎英君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/5
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006・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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地方分権の推進に関する決議案(中馬弘毅君
外九名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/6
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007・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 地方分権の推進に関する決議案を議題といたします。
提出者の趣旨弁明を許します。中馬弘毅君。
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地方分権の推進に関する決議案
〔本号末尾に掲載〕
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〔中馬弘毅君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/7
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008・中馬弘毅
○中馬弘毅君 ただいま議題となりました地方分権の推進に関する決議案につきまして、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます
まず、案文を朗読いたします。
地方分権の推進に関する決議案
今日、さまざまな問題を発生させている東京への一極集中を排除して、国土の均衡ある発展を図るとともに、国民が待望するゆとりと豊かさを実感できる社会をつくり上げていくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政のあり方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっている。
このような国民の期待に応え、国と地方との役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図り、二十一世紀に向けた時代にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である。
したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定をはじめ、抜本的な施策を総力をあげて断行していくべきである。
右決議する。
以上であります。
我が国は、明治以降の富国強兵・殖産興業の時代、並びに、戦後の復興期及び高度経済成長期を通じて、中央の主導のもと、地方の努力と相まって、著しい発展を遂げ、今日の繁栄を築き上げてまいりました。
しかし、国民生活に必要な基本的な需要が一応充足され、また、高齢化、国際化、情報化等が急速に進展する中で、地方の果たすべき役割が飛躍的に高まった今日、東京一極集中を排除し、国土の均衡ある発展を図るとともに、国民待望のゆとりと豊かさを実感できる社会の実現を図るためには、これまでの中央集権的行政のあり方を問い直し、地方分権を積極的に推進することが国民的な期待となっております。
このような期待にこたえるためには、国と地方との役割を見直し、国から地方への権限移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自律性の強化を図ることが、強く求められているのであります。
また、このことは、我が国の国際貢献の強化、政治への信頼回復を求める国民の声にもこたえるものであります。
したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定を初め、抜本的な施策を総力を挙げて断行し、来るべき二十一世紀に向けた時代にふさわしい地方自治を確立すべきであります。
何とぞ、議員各位の御賛同をお願いをいたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/8
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009・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/9
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010・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。(拍手)
この際、自治大臣から発言を求められております。これを許します。自治大臣村田敬次郎君。
〔国務大臣村田敬次郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/10
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011・村田敬次郎
○国務大臣(村田敬次郎君) ただいまの地方分権の推進に関する決議に対しまして所信を申し述べます。
一極集中を是正して国土の均衡ある発展を図り、生活大国をつくり上げていくために、また、二十一世紀の我が国のグランドデザインを考えるに際しましても、現在議論されている政治改革、国会等移転にあわせ、地方分権のより一層の推進が必要であると考えております。
ただいま採択されました御決議の趣旨に十分配意して、政府としても、今後とも地方分権のより一層の推進に全力を尽くしてまいる所存でございます。(拍手)
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日程第二 自衛隊法の一部を改正する法律案(第百二十三回国会、内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/11
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012・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。安全保障委員長志賀節君。
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自衛隊法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔志賀節君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/12
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013・志賀節
○志賀節君 ただいま議題となりました自衛隊法の一部を改正する法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、防衛庁長官が外務大臣から、外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して、生命等の保護を要する在外邦人の輸送について依頼があった場合には、航空機により輸送することができることとし、また、この場合において、生命等の保護を要する外国人についても、外務大臣から依頼された者を同乗させることができることとしようとするものであります。
本案は、第百二十三回国会に提出され、自来、今国会に至るまで、継続されていたものであります。今国会におきましては、去る四月二十七日本会議において、政府から趣旨説明を聴取した後、質疑が行われました。本委員会におきましては、五月十四日中山防衛庁長官から提案理由の説明を聴取した後、同日質疑に入り、その後、慎重かつ熱心に審査を行いました。
質疑は、邦人輸送が必要とされる緊急事態の内容、邦人輸送を自衛隊機により実施するか否かの判断基準、邦人輸送業務の位置づけ、邦人輸送業務に当たっての救生活動の有無、邦人輸送業務に当たっての安全対策、特に派遣航空機の安全確保の
方法、派遣自衛隊員の武器携行の有無等、広範多岐にわたって行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、六月一日質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党の魚住汎英君、公明党・国民会議の北側一雄君及び民社党の神田原君が賛成の立場から、日本社会党・護憲民主連合の山中邦紀君及び日本共産党の東中光雄君が反対の立場から、それぞれ意見が述べられました。
次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/13
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014・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 討論の通告があります。これを許します。山中邦紀君。
〔山中邦紀君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/14
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015・山中邦紀
○山中邦紀君 私は、ただいま議題となりました自衛隊法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党・護憲民主連合を代表して、反対討論を行うものであります。
まず、この法案については多くの問題点があるにもかかわらず、委員会段階において質疑を尽くさないうちに委員長の議事整理権の発動により質疑の終局が宣せられ、採決に至った事情は、まことに遺憾でありました。
我々は、我が国の海外の渡航者並びに長期滞在者が急増している折から、在外邦人の保護、援助が国の重要な責務であることを指摘し、在外公館の施設の充実、安全にかかわる情報の収集、提供、通信連絡体制の強化等、保護体制の確立の必要性を強調してまいりました。
ところで、本法案は、外国における災害、騒乱、その他の緊急事態に際して、生命、身体の保護を要する邦人の輸送に自衛隊機を充てることができるとするものであります。
発端は、政府が対米貿易黒字縮小の方策として、昭和六十二年五月、米ボーイング747型機二機を政府専用機として購入することを決定したことにあり、その後四年余りを経た平成三年十月に至り、緊急時の在外邦人救出のための輸送その他の使用目的を決め、同時に、総理府から防衛庁への所属がえを決定したのであります。使用目的の検討を尽くさないまま、三百五十九億円余の高い買い物をした点の批判は免れません。
その上、本法案では、輸送の供用機は、政府専用機から自衛隊機に拡張されたのであります。政府の答弁は、機種は輸送機に限る、武器は、機内秩序維持のため同乗する警務官のけん銃程度である、輸送にとどまり救出には当たらない、安全確認の上の運航であって問題はない、こういうものでありました。
しかし、いわゆるPKO協力法のもとでなされた我が国のカンボジアPKO参加の最近の状況はどうでありましょうか。当初、政府は、安全性を強調し、武力行使に陥る危険が発生した場合には独自に撤退できる旨の説明をしておりました。しかし、頻発する武力攻撃の中から、法の枠を超え、自衛隊は、選挙監視要員を輸送の形で、あるいは巡回ないし情報収集の形で警護したのであります。車列の待ち伏せ攻撃に遭遇した場合を想定して、自動小銃を手にした自衛隊員は、実戦さながらの訓練をしたとも報ぜられております。
本法案は、法文自体で、邦人の生命、身体の保護を要する緊急事態での輸送を規定いたしております。総理も、一九七五年、サイゴン陥落時の例を引いて、民間機の乗員が危険な業務、を拒否する、保険料が禁止的に高くなる、こういう事態に備えての立法措置である趣旨のことを述べています。確認した安全が現地で崩れ、騒乱状態の一方当事者が、軍用機であるがゆえに敵対性ありとみなし、攻撃してくることも十分予想されるのであります。
使用機種等に関する政府答弁は、現段階における運用方針にとどまり、法的根拠に立つものではありません。自衛隊法は、自衛官に警護する航空機防護のための武器使用を認めております。航空機の内外を問いません。本法案作成の前提となった政府専用機検討委員会の決定は、邦人救出のための輸送供用といたしております。緊急事態における邦人の生命、身体保護のための、救出のための輸送ですから、状況次第で小型武器を携行し、機外における救出作業に及ぶことは、事の自然であります。
いわゆる自然権的権利として、正当防衛あるいは緊急避難的に武器を使用し、結局武力行使に巻き込まれることは大いにあり得るのであります。自然権的権利の発想は、武器の使用のみならず、その前提である武器の所持自体が自然権的権利であるという銃器社会の考え方に結びついているのであり、具体的な携帯武器の内容は、そのときの具体的状況に左右されるのであります。
使用機種に関し、制限的運用を図る旨の政府答弁を担保する法的枠組みはありません。
本法案のもとでは、輸送に赴いた自衛隊機が場合により武力行使に巻き込まれ、みずからも武器使用ないし武力行使——この区別が実際的でないことは、カンボジアPKOが明らかにしたところであります。武器使用ないし武力行使を余儀なくされる余地を有しております。海外における武力行使は、海外派兵の実質を有することとなり、そうすれば明らかに憲法に抵触する事態になるのであります。
安全ならば民間機が機能するでありましょう。国際人道法が確立しつつある現在、領域内といえども、民間航空機を攻撃することには国際世論の強い批判が集中いたします。大韓航空機撃墜事件に見るとおりであります。
かつて、政府専用機を総理府が所管、運用していた実例があります。一九八五年、東京サミットの要人輸送に当たったヘリコプター三機の場合であります。このヘリコプターもボーイング機同
様、現在自衛隊が運用に当たっているのでありますが、それらの部隊は専ら専用機の運用に当たつでいるのであり、また専用機は、実施部隊に供用されることはなく、自衛隊の本務から独立していると言えるのであります。そうであれば、機数、要員を増加した現在、専用機全部を総理府の所管とし、他に政府専用多目的船舶も備え、これらを統一的に運用し、在外邦人の保護、援助に遺憾なきを期することも十分考えられるところであります。
政府は、専用機は、自衛隊の装備の規模を決めた防衛大綱の別表の外にあると言います。冷戦解消、世界的軍縮の流れの中で、我が国のまずなすべきことは軍備の縮小であります。この点の展望を何ら示すことなく、自衛隊法第八章雑則に一条を付加し、付随的任務のために逆に装備を加え規模を拡大することは認めがたいところであります。
以上の理由により、我々は、本法案に強く反対するものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/15
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016・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) これにて討論は終局いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/16
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017・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/17
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018・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/18
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019・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第三、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長中馬弘毅君。
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地方交付税法の一部を改正する法律案及び同報
告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔中馬弘毅君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/19
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020・中馬弘毅
○中馬弘毅君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地方財政の状況にかんがみ、今回の補正予算における所得税及び法人税の減額補正に伴う地方交付税の減少額四百六十四億円について、平成五年度分の地方交付税の総額の特例として減額すべき額を縮減することによって全額補てんし、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保しようとするものであります。
本案は、五月三十一日本委員会に付託され、六月一日村田自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、今回の補てん措置の性格、景気対策に伴う地方財政措置、地方財政の充実策等を中心に質疑を行いました。
次いで、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/20
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021・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/21
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022・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/22
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023・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第四及び第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/23
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024・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。
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日程第四 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生委員長提出)
日程第五 調理師法の一部を改正する法律案(厚生委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/24
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025・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第四、社会保険労務士法の一部を改正する法律案、日程第五、調理師法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の趣旨弁明を許します。厚生委員長浦野烋興君。
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社会保険労務士法の一部を改正する法律案
調理師法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔浦野烋興君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/25
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026・浦野烋興
○浦野烋興君 ただいま議題となりました二法案について、趣旨弁明を申し上げます。
まず、社会保険労務士法の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年、社会経済情勢の変化や高齢化社会の到来等と相まって、労働・社会保険関係法規の整備充実が図られ、その内容は、極めて複雑かつ専門的なものとなってきており、社会保険労務士の果たす役割はますます重要なものとなっております。
本案は、このような状況にかんがみ、社会保険労務士の資質の向上等を図るため、社会保険労務士会への入会制度を整備するとともに、その職務内容を明確にする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、社会保険労務士が行う労働に関する相談・指導業務の重点が、労務管理に関する相談・
指導業務にあることを明確にし、試験科目名も変更すること、
第二に、社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けたときに、当然、社会保険労務士会の会員となること、
第三に、この法律の施行後、三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員にならなかった社会保険労務士は、その登録を抹消されること、
その他所要の経過措置を講ずること、
第四に、この法律は、平成六年四月一日から施行することであります。
次に、調理師法の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年の国民の外食依存の傾向にかんがみ、飲食店等において調理の業務に携わる調理師の資質の向上を図ることがますます重要なものとなっておりますが、調理師に関しては、免許交付後、その者の氏名、住所等が把握されておらず、その資質の向上を目的とした講習会等を実施することが困難な状況となっております。
本案は、このような状況を改善し、飲食店等において調理の業務に従事する調理師に、二年ごとに、その氏名、住所等の届け出を行わせるとともに、都道府県知事が指定する者に、その届け出の受理に係る事務の全部または一部を行わせること、
なお、この法律は、公布の日から施行することであります。
以上が、二法案の趣旨及び内容でありますが、いずれも昨日の厚生委員会において成案とし、全会一致をもって厚生委員会提出の法律案と決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/26
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027・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。
両案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/27
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028・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
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日程第六 電波法の一部を改正する法権二案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/28
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029・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第六、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長亀井久興君。
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電波法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
〔亀井久興君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/29
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030・亀井久興
○亀井久興君 ただいま議題となりました法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関する事項の告知義務を定め、及び技術基準適合証明の表示の除去に関する規定を設ける等所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る四月二十七日逓信委員会に付託され、五月二十六日小泉郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二日質疑を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/30
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031・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/31
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032・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第七 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/32
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033・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 日程第七、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長平沼赳夫君。
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農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔平沼赳夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/33
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034・平沼赳夫
○平沼赳夫君 ただいま議題となりました農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における食品の生産、流通及び消費の状況にかんがみ、一般消費者の利益を保護するため、生産の方法に特色があり、これにより価値が高まる農林物資について日本農林規格を制定
できるようにするとともに、品質に関する適正な表示を行う農林物資の対象範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月十一日本委員会に付託され、五月十九日田名部農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、六月一日参考人から意見を聴取し、六月二日政府に対する質疑を行いました。
質疑を終局いたしましたところ、本案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党の四党共同提案に係る修正案並びに日本共産党の提案に係る修正案が提出され、それぞれ趣旨説明の後、採決いたしましたところ、日本共産党の提案に係る修正案を少数をもって否決し、四党共同提案に係る修正案及び修正部分を除く原案を全会一致をもって可決し、よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本修正案は、農林物資規格調査会の専門委員の構成をさらに明確にする等を内容とするものであります。
また、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/34
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035・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/35
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036・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/36
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037・櫻内義雄
○議長(櫻内義雄君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時三十七分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112605254X03019930603/37
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