1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成五年六月八日(火曜日)
午後二時二分開会
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委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
三重野栄子君 山田 健一君
六月八日
辞任 補欠選任
志苫 裕君 渕上 貞雄君
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出席者は左のとおり。
委員長 野末 陳平君
理 事
竹山 裕君
藤田 雄山君
鈴木 和美君
前畑 幸子君
及川 順郎君
委 員
大河原太一郎君
河本 英典君
北澤 俊美君
佐藤 泰三君
清水 達雄君
楢崎 泰昌君
藤井 孝男君
久保 亘君
渕上 貞雄君
本岡 昭次君
山田 健一君
牛嶋 正君
寺崎 昭久君
吉岡 吉典君
池田 治君
島袋 宗康君
国務大臣
大 蔵 大 臣 林 義郎君
政府委員
大蔵政務次官 片山虎之助君
大蔵大臣官房長 篠沢 恭助君
大蔵省主税局長 濱本 英輔君
事務局側
常任委員会専門 下村 純典君
員
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本日の会議に付した案件
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○租税及び金融等に関する調査
(民間海外援助事業の推進のための物品の譲与
に関する法律案に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/0
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001・野末陳平
○委員長(野末陳平君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、志苫裕君が委員を辞任され、その補欠として渕上貞雄君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/1
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002・野末陳平
○委員長(野末陳平君) 租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案に対する質疑は、去る三日に終局しておりますので、これより討論に入ります。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
租税特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/2
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003・野末陳平
○委員長(野末陳平君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/3
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004・野末陳平
○委員長(野末陳平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/4
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005・野末陳平
○委員長(野末陳平君) 租税及び金融等に関する調査のうち、民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、竹山裕君から委員長の手元に民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
この際、まず提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。竹山裕君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/5
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006・竹山裕
○竹山裕君 ただいま議題となりました民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案の草案について、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
我が国の経済協力は、政府開発援助を初めとして、民間による資金援助、物質援助、人材派遣、研修員の受け入れ等が活発に行われているところであります。
とりわけ、民間海外援助団体の活動は、国民参加による経済協力を推進するという見地から、草の根レベルで開発途上にある海外の地域社会に密着した事業の展開や、災害あるいは食糧危機等の緊急事態に柔軟かつ迅速な救援活動が可能である等、極めて重要な役割を果たしております。
本草案は、このような民間の発意に基づく海外援助事業の自主性を尊重しつつ、その活動をより一層推進するため、国等の所有に属する物品の譲与について次のような措置を講じようとするものであります。
第一に、各省各庁の長は、その事務または事業の用に供していた物品につき、民間海外援助団体からその譲与を求める旨の申し出があった場合において、開発途上にある海外の地域における住民の福祉の向上に寄与するものと認めるときは、大蔵大臣に協議の上、当該物品を譲与することができることとし、当該譲与が、宗教上の団体または公の支配に属しない慈善、教育もしくは博愛の事業に対し、行われることとなる場合は、この限りでないことといたしております。
第二に、物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならないことといたしております。
第三に、地方公共団体は、その事務または事業の用に供していた物品の民間海外援助団体に対する譲与に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとすることといたしております。
以上でございます。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/6
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007・野末陳平
○委員長(野末陳平君) 本草案に対し質疑、御意見等がございましたら御発言願います。——別に御発言もなければ、本草案を民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/7
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008・野末陳平
○委員長(野末陳平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/8
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009・野末陳平
○委員長(野末陳平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時八分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112614629X00819930608/9
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