1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成五年五月十二日(水曜日)
午後一時五十九分開会
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委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
狩野 安君 岩崎 純三君
大脇 雅子君 千葉 景子君
五月十一日
辞任 補欠選任
岩崎 純三君 山崎 正昭君
森山 眞弓君 野間 赳君
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出席者は左のとおり。
委員長 田辺 哲夫君
理 事
大木 浩君
星野 朋市君
庄司 中君
笹野 貞子君
委 員
佐々木 満君
坪井 一宇君
野間 赳君
山崎 正昭君
清水 澄子君
篠崎 年子君
浜本 万三君
三石 久江君
武田 節子君
中西 珠子君
足立 良平君
吉川 春子君
国務大臣
労 働 大 臣 村上 正邦君
政府委員
労働大臣官房長 七瀬 時雄君
労働省労働基準 石岡慎太郎君
局長
事務局側
常任委員会専門 佐野 厚君
員
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本日の会議に付した案件
○労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する
臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112615289X00719930512/0
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001・田辺哲夫
○委員長(田辺哲夫君) ただいまから労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る四月二十日、大脇雅子君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子君が選任されました。
また、昨日、森山眞弓君及び岩崎純三君が委員を辞任され、その補欠として野間赳君及び山崎正昭君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112615289X00719930512/1
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002・田辺哲夫
○委員長(田辺哲夫君) 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。村上労働大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112615289X00719930512/2
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003・村上正邦
○国務大臣(村上正邦君) ただいま議題となりました労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
今日の我が国の経済的発展は、長い間に培われてきた国民の勤勉、実直、すぐれた創意工夫、そして働くことをとうとぶ精神に支えられており、こうした日本人の持つ伝統的な価値観を大切にしつつ、労働時間の短縮を推進していきたいと考えております。
衣食足りて礼節を知ると言われてきましたが、我が国の経済力が相当の水準となり、衣食がある程度満足できるところまできている今日では、生活の豊かさやゆとりを実感するためには、「住」と「時」のゆとりが求められているところであります。
労働時間の短縮は、働く人々が時間的余裕を持ち、家族とのコミュニケーションや健康の増進により、心身を健全にし、能率的でよりよい仕事をするための大きな課題であり、一時」のゆとりを実感することのできる生活大国実現のための大きな柱であります。
このため、政府といたしましては、労働時間の短縮、中でも完全週休二日制の定着に向け取り組んできたところであります。特に、昭和六十二年の労働基準法の改正により、完全週休二日制に相当する週四十時間労働制を法定労働時間の目標とし、段階的にその短縮を進めてまいりましたが、既に十分な年月を経ており、週四十時間労働制の実施を図ることが求められているところであります。
また、労働時間の短縮が難しい中小企業に対する支援措置の充実が必要となっております。
政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、中央労働基準審議会の建議を踏まえ、法律案を作成し、同審議会にお諮りした上、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、労働基準法第三十二条第一項に明記されている週四十時間労働制を平成六年四月より実施することにするとともに、中小企業等の実情に配慮して、平成九年三月三十一日までの間、必要な猶予措置を講ずることとしております。
第二に、年間単位での休日増を図るために、現行の三カ月単位の変形制を最長一年単位の変形制に改正することとしております。
第三に、時間外及び休日労働に係る法定割り増し賃金率について、二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ命令で定めることとしております。
第四に、年次有給休暇について、継続勤務要件を六カ月に短縮し、出勤率の算定に当たって育児休業について出勤したものとみなすこととしております。
第五に、労働時間短縮を進めにくい中小企業等に対する支援を行うため、労働時間短縮支援センターを指定し、労働省令で定める助成金の支給等を行わせることとしております。
その他、裁量労働制の対象業務の範囲を具体的に命令で定めることとし、また、林業について労働時間法制の適用対象事業に加えることとしております。
なお、この法律の施行期日は、労働基準法の改正部分については平成六年四月一日、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の改正部分については公布の日としております。
以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112615289X00719930512/3
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004・田辺哲夫
○委員長(田辺哲夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ります。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112615289X00719930512/4
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