1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成五年十一月四日(木曜日)
午後一時開会
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委員の異動
十一月四日
辞任 補欠選任
大脇 雅子君 肥田美代子君
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出席者は左のとおり。
委員長 猪熊 重二君
理 事
志村 哲良君
下稲葉耕吉君
糸久八重子君
常松 克安君
委 員
太田 豊秋君
斎藤 十朗君
鈴木 省吾君
山本 富雄君
竹村 泰子君
千葉 景子君
角田 義一君
肥田美代子君
深田 肇君
平野 貞夫君
国務大臣
法 務 大 臣 三ケ月 章君
政府委員
法務大臣官房長 則定 衛君
法務大臣官房司 永井 紀昭君
法法制調査部長
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局給与 中山 隆夫君
課長
事務局側
常任委員会専門 播磨 益夫君
員
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本日の会議に付した案件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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001・猪熊重二
○委員長(猪熊重二君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
本日、大脇雅子君が委員を辞任され、その補欠として肥田美代子君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/1
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002・猪熊重二
○委員長(猪熊重二君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより両案に対する質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/2
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003・下稲葉耕吉
○下稲葉耕吉君 両案につきまして、先般、大臣から提案理由の御説明をいただきました。
その提案理由の中で、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善するという御説明があったわけでございますが、もう少し具体的に、政府委員からで結構でございますから、説明いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/3
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004・永井紀昭
○政府委員(永井紀昭君) 今回の改定内容の詳細につきましては、お手元の関係資料の中の一番末尾に「参考資料」というのがございます。最後の二十六ページまでいく資料でございますが、その最初の方の二ページから五ページまでの間に「裁判官・検察官の報酬・俸給月額改定対比表」というのがございます。
これをごらんいただきますとおわかりのとおりでございまして、具体的に申しますと、最高裁長官、以下、最高裁判事、東京高裁長官、その他の高等裁判所長官、検事総長、次長検事、検事長等につきましては特別職に対応いたします金額を改定しております。したがいまして、その増加率は一・九%ということになっております。そのほか、一般の政府職員の指定職に対応いたします判検事、一号から八号までにつきましては一・九%から二%の増額となっております。それから、判事補及びその判事補に対応いたします検事の号俸につきましても一・七%から二・二%の増額ということになっておりまして、これらはいずれも政府の一般職員あるいは特別職員のランクづけに対応いたしましてそれに相応した金額を上げるという、いわゆる対応金額スライド方式によりまして報酬または俸給月額の増額を図るものでございます。
なお、この法案には直接関係ございませんが、実は一般職の職員に関しましては、扶養手当あるいは住居手当、単身赴任手当等につきましても人事院勧告で若干の増額等が講ぜられております。これにつきましては裁判官、検察官等につきましても、この法律には出ておりませんが、この法律で委任されております最高裁規則及び大臣訓令というもので一般職の職員に準じまして増額するということになっております。
ただし、今回の人勧で特徴的なことは、裁判官及び検察官の期末勤勉手当につきましても、一般の政府職員と同様に、マイナス〇・一五カ月分の期末手当が減ぜられるということがございます。これにつきましても同様に、最高裁規則及び大臣訓令によりまして期末勤勉手当の年間支給額が五・四五カ月分から五・三〇カ月分に引き下げられるということになる予定でございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/4
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005・下稲葉耕吉
○下稲葉耕吉君 大体わかりました。
そこで、この法律によりますと、裁判官は報酬、検察官は俸給、一般職の公務員は給与、こういうふうに言葉を使い分けてあるんですが、大体同じような意味に解釈してよろしゅうございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/5
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006・永井紀昭
○政府委員(永井紀昭君) 裁判官につきましては確かに報酬という言葉が使われております。これは憲法の七十九条六項と八十条二項に「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」という規定があるわけでございます。したがいまして、裁判官につきましては諸手当を除いた基本的な給与につきましては報酬という用語を使っているわけでございます。
これに対しまして、検察官についてはその諸手当を除いた基本的給与を俸給という表現をしております。これは実は一般の公務員全体が諸手当を除きました基本的給与を俸給という言い方をしておりまして、ただいま委員、給与と言われましたが、実は給与という言葉は、裁判官でありますと基本的な給付であります報酬と、それから手当等のものを合わせたものを給与と言っております。
それから、一般公務員、検察官も含めてですが、俸給と諸手当を含めたものを給与、こう言っているわけでございます。
この報酬という言葉は裁判官だけ特別に使われております。
なお、基本的な給与につきましては、ほかの公務員につきましては、国会議員でございますと歳費という言い方で表現しておりますし、また地方公務員につきましては給料という言い方をしてお
ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/6
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007・下稲葉耕吉
○下稲葉耕吉君 先ほどの御答弁で期末手当の減額の話が出ました。この大臣の提案理由の説明の中には、増額、増額ということで減ることが一言もなかったものですからちょっとお伺いしたんです。
そこで、若干細かくなりますけれども、大体一・九%の増額だというふうなことでございましたが、トータルとして何%ぐらいの増額になるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/7
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008・永井紀昭
○政府委員(永井紀昭君) 今回の給与改定の結果、先ほども申し上げましたとおり、裁判官の報酬、検察官の俸給につきましては、平均一・九%の増額が図られたわけでございます。そのほか、扶養手当、調整手当、期末勤勉手当等全額を加えまして、年額の給与支給総額の増加率は約〇・六%から約一%ぐらいの増額となると思います。
例えば、先ほどお示しいたしました合本の「参考資料」の十ページをちょっと見ていただきたいのでございますが、ここですと、例えば判事一号は年間総所得二千五百五十四万九千九百九十二円ということになる、こういうような表が一番右端に書いてございます。もっともこれは東京都に勤務される方で考えております。この額は改定前に比べまして総額で十七万五千円ばかりふえております。期末が減った分を差し引いても十七万五千円ばかりふえておりまして、その割合は〇・六九%でございます。
それから、判事になりたての判事八号、任官して十年目の判事八号あるいは検事八号のあたりになりますと、年間総所得千百二十四万九千九百十六円でございまして、これは改定前に比べまして八万五千七百円ばかりふえております。これは〇・七七%ぐらいの増額ということになっておのまして、一%にはいきませんけれども〇・七%前後であると、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/8
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009・下稲葉耕吉
○下稲葉耕吉君 今御説明のとおりでございまして、私もこの資料を拝読いたしました。そうしますと、今お話しの六ページに現行の月額表というもの、トータルの年額が出ていますね。それと今度は改正案の年額を比べてみました。そうしますと、最高裁の長官が〇・六八%、大臣の場合は〇・六九%、一番少ない人が〇・五四%、総じて〇・七六から〇・五四%の増になっておるわけですね。そうしますと、一・九%ぐらいの増だというふうに一般的に認識しているのが、実際は一番多くて〇・七六、少なくて〇・五四ぐらいの中におさまっているというふうな結果になるわけでございまして、一・八%ふえた、一・九%ふえたと思っているんだけれども実際はそういうふうなことだということが初めてわかったわけでございますが、そういうふうな認識でよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/9
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010・永井紀昭
○政府委員(永井紀昭君) そのとおりでございます。
なお、一般職につきましても同様のことがございまして、国会等でもこれは実質とのぐらい上がったのかということが聞かれているようでございまして、総務庁のお話によりますと、実質はやはり期末の減を含めますと一%前後かなというようなお話を聞いております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/10
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011・下稲葉耕吉
○下稲葉耕吉君 次の問題に移ります。
人事院の給与勧告が出されまして、それに基づいてただいま議題にしているような審議をいたしておるわけでございますが、御承知のとおり、人事院の給与勧告というのは非現業の国家公務員に対する勧告でございまして、非現業の国家公務員が約五十一万人、その人たちに対する勧告ということで、人事院の資料によりますと、企業規模百人以上の全国約七千七百の事業所の約六十一万人を対象にしていろいろ検討して一・九二%というふうな勧告を出されているということでございます。これは、御承知のとおりに、非現業の国家公務員は労働基本権の制約を受けましてみずからの勤務条件の決定に直接参加できないために、その代償措置として人事院の勧告がなされるということでございます。
今、労働時間の短縮なりなんなりいろいろ議論されております。労働時間が短縮されますと、給与そのものは変わりませんから相対的には労働時間に対する給与というのは上がっているというふうな感じになるわけでございますね。ところが、検察官の場合は、私はこれは時間との勝負だと思うんですね。きょうは土曜日だから十日間の勾留を十二日に延ばす、こういうわけにはまいりません。あるいは二十四時間の時間的な制約というものもある。そうしますと、そういうふうな意味で非現業の国家公務員と違った性格があるんじゃないか、そのように思うんです。
ところが、年々歳々人事院勧告にスライドしてそういうふうなことになっているわけですけれども、そのような検察官の勤務実態に応じた給与の体系というものを何か考える必要があるんじゃないだろうか。専ら人事院勧告に依存してやるというのは黙っていてもできるわけですけれども、やはり検察庁としてそのような独自の調査あるいは独自の意見というものをいろいろ訴えられまして、そしてそういうふうな改善に努力する。
例えば、同期の弁護士さんたちの、これはなかなか実態はわかりにくいと思うんですが、平均的な給与がわかれば、そういうふうな人たちと判事、検事の皆さんたちの給与を比べて果たしてどうなのか。それから、今申し上げましたような検察の特異性からするところの給与実態、そういうふうなものは人事院の勧告では出てまいりません。
その辺のところを私は法務省なりあるいは大臣なりに御検討していただいて、声を大きくしていただいて、そして国民の期待にこたえていただきたい、こういうふうな感じがするのでございますが、大臣、いかがでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/11
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012・永井紀昭
○政府委員(永井紀昭君) ちょっと事務当局から一言御説明申し上げたいと思います。
この対応金額スライド制がとられてまいりましたのは昭和二十六年以来確立しております。この制度そのものは、裁判官、検察官に対しまして一般の公務員より相当程度優位な形で格付をいたしまして設定をしているわけでございます。したがいまして、ある面では対応金額スライド制とはいいましても相当優位な形で、諸手当が一部出ない分を考慮いたしまして優位な形で設定しておりまして、それはそれなりの理由があるのだと思います。
それからもう一点、今、委員がお話しされましたとおり、確かに弁護士と比較してある程度判検事の給与も考えるべきじゃないかということがございます。ただ、この点、弁護士会自身も必ずしも正確な統計をとっておられませんが、私ども今まで日弁連等にお聞きいたしますと、最近では三年ほど前にいろいろ調査をされたようでございまして、それが一九九一年の「自由と正義」に載ってございます。これを見ますと、弁護士の場合の収入のとらえ方は非常に難しいんですが、平均的に見ますと、粗収入が三千万ぐらいで、そのうち経費が千六百万余あって、いわゆる所得は千五百万を超えているという、こんなような平均像が見られるわけでございます。
これに対しまして、先ほどの合本の十ページ等を見ていただきますと、判検事でございますと、総収入が千五百万ぐらいに達するのは任官後約二十年ぐらいたった判事五号、検事五号のあたりではないかと思われまして、それとの比較でもまあそこそこかなという感じを持っております。
また、立法論的には確かに別の給与体系を考えるというのもございますが、そういった弁護士の収入を正確に的確に把握するというのがこれまたなかなか難しいというのも現実であるということをお答えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/12
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013・三ケ月章
○国務大臣(三ケ月章君) ただいまの政府委員の答弁と重複するところが多いわけでございますが、私からも一言お答えさせていただきます。
御指摘の検察官でございますが、これは司法権の発動を促して適正かつ円滑な司法の運営を図るという意味で準司法官的役割を負っていることに照らしまして、その俸給等は裁判官の報酬に準じて定められているということは先ほどの御説明のとおりでございます。そして、検察官の給与制度
は、これもまたアメリカなどと違いましてキャリア制度をとっております。キャリアシステムの制度をとっております関係上、どうしても他のキャリアシステムのもとにおける国家公務員の給与制度と全く切り離して考えることは困難であるというふうな面がございますので、ただいま御説明のありましたように、人事院勧告に基づき一般の政府職員の給与改定が行われるたびにそれにスライドする形で裁判官と同様にこれに準じて改定が行われてきたものと承知しているわけでございます。
その現状でございますが、これもただいま御説明がございましたように、現在の検察官の給与水準は、今、委員御指摘の地位、職責の特殊性を相当程度反映いたしておりまして、一般行政官に比べてある程度の優位を保っておると思います。その面では相当な合理性があると考えてはおりますが、検察官の給与のあり方につきましては、また一段とその地位、職責にふさわしいものを維持していく、こういう観点から今後とも研究を深めてまいりたい、こう思っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/13
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014・糸久八重子
○糸久八重子君 ことしの人事院勧告は八月の三日に出されました。人事院勧告が出されますと、閣議決定、そして法案提出をして直近の国会で審議をして支給の道を開くというのが当たり前のことでございます。ところが、私の記憶の限りでは大変長いこと、一九八三、四年ごろに十一月の下旬ごろ審議をしたというようなことが一回あったのではないか。あとずっと時の政府は、人事院勧告尊重を唱えながらも完全実施を値切ってみたり、それから年末ぎりぎりまで改正案を提出しなかったり、それからその上、この給与法を他の法案と抱き合わせをいたしまして国会対策に利用するなどということがしばしばございました。こんなことは本来あってはならないことだと思います。
細川内閣が格段の努力をし、そして特段の配慮をもちまして十月八日の閣議決定、そして十月二十六日法案提出、二十八日に本委員会に付託であったわけですけれども、そうなされたことは公務員労働者の期待と信頼にこたえたものと、やはりさすが変革を提唱いたします細川内閣として高く評価をしたいと思うところでございます。
この方針はぜひとも次年度以降も、また今後さらに早期に決定しますように一層の御努力をお願いいたしますことを、本来的には内閣官房長官に申し上げたいのですけれども、きょうはここの委員会に御出席をお願いすることができませんでしたので、内閣の一員であります法務大臣からこの趣旨をお伝えいただきたいと思うところでございます。
加えて、常会が一月に召集となりました。公務員給与、それから判事、検事給与の改定には法律改正がどうしても必要になるわけですから、幾ら給与勧告が早期に出されても、また政府は完全実施を決定したといたしましても、国会の開会が絶対の条件になるわけでございます。そこで、仮に他の案件がなくても、次年度以降について、給与勧告完全実施のためだけでも国会を召集して法案処理をすべきであると思いますけれども、これも含めて官房長官にお伝えいただきたいと思うところでございますが、法務大臣、御所見を一言お願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/14
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015・三ケ月章
○国務大臣(三ケ月章君) 御指摘のとおりに、政府は本年の十月の八日に、勧告どおりの改定を行うと同時に、今私ども等にも関連のございます特別職の職員の給与についてもおおむねその趣旨に沿う改定を行うことを決定いたしました。
昨年に比べますと、昨年の決定が十月の二十三日に行われた由でございまして、本年の決定は早くなっておる、こういうふうなことでございます。その背景といたしましては、やはり人事院勧告自体が国会及び内閣に対して速やかに実施することを要請しているというところを踏まえまして、そしてできるだけお払いすべきものは速やかにお払いするのが適当であろう、こういうふうな政策判断から決定したものと私は私なりに考えておるわけでございますし、内閣でもそういうふうな空気でございました。景気対策の上から見ましても、特に本年などは早期実施が望ましい、こういうふうな空気ももちろん私どもの間にあるわけでございます。
今後も内閣の一員といたしまして、人事院勧告がありましたならば、そのできるだけ速やかな実施を要請している趣旨を尊重いたしまして、御指摘の線に沿って努力してまいりたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/15
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016・糸久八重子
○糸久八重子君 官民の給与較差を埋めるのがこの給与勧告でございまして、民間でのベースアップは四月から、しかし公務員の場合にはただいまも申し上げましたとおり年末ぎりぎり支給という状況が長く続いたわけでございます。したがって、昨年までは民間よりも八カ月もその支給がおくれていた状況でございます。この人事院の給与勧告というのは公務員にとりましてほとんど唯一の勤務条件改善の機会でございますから、差額支給は早ければ早いほどいいし、また公務員はそれを期待しております。ただいま大臣のお話の中にもございましたとおり、景気低迷の中で支給が早まるということが購買力も上昇させるでしょうし、景気回復の一助にもなるのではないかというふうに考えます。
改正法施行後、いつごろ差額の支給が行われるのでしょうか。せめて十一月中には支給が行われるとよろしいのだがなと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/16
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017・則定衛
○政府委員(則定衛君) 会計事務でございますので私の方からお答えいたしますけれども、御指摘のとおり、例年いわゆるクリスマスプレゼント的に十二月下旬に出ておるわけでございます。勧告の決定の時期も早まりましたし、国会での御審議も早まっておるわけでございますので、私どもも可決成立いたしますとできるだけ早く支給できますように準備を進めております。したがいまして、例年のクリスマスプレゼントよりも一カ月ほど早くなるのではないかというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/17
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018・糸久八重子
○糸久八重子君 大臣は、判事、検事給与法の所管大臣ですけれども、法務省の長として一般職給与法にも十分な関心と御配慮をお願いしたいと思うところでございます。ことしの勧告は刑務官及び少年院教官に配慮した勧告になっておりますけれども、次年度以降も矯正職員に対する給与改善に積極的な御努力をお願いしたいと思います。
また、最近の入管行政の多様化、これはこの前の委員会でも大変論議になりましたけれども、事務量の増大は甚だしいものがございます。定員についてはここ数年来増員努力は評価できるものがございますけれども、矯正職員ともども入管職員の給与改善にも意を注いでいただきたい、そう存じておりますが、その辺はいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/18
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019・三ケ月章
○国務大臣(三ケ月章君) 御指摘の矯正関係の職員や入国管理事務の職員というのは交代制勤務というふうな、勤務条件として非常に厳しい条件のもとで勤務しておりまして、また仕事の性質上、非常に緊張度の高い仕事でございます。受刑者の更生や出入国の公正な管理など、いわば国の秩序を支える重要な職務に従事しておりまして、これらの職員の日ごろの労苦に報いるためにも職員の給与改善は極めて重要であると私、法務大臣として認識しているところでございます。
そういうこともございまして、これらの職員の給与の改善につきましては、今申しましたような勤務の実態に配慮して人事院勧告により毎年その改善が図られてきていると認識しておりますが、法務大臣といたしましては、引き続き人事院等にこれらの職員の職務の実態であるとか、あるいはその特異性、重要性ということについて一段の理解を求めまして、今後ともこれらの職員の給与改善のための環境整備に努力してまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/19
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020・糸久八重子
○糸久八重子君 ありがとうございました。終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/20
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021・猪熊重二
○委員長(猪熊重二君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに両案の採決に入ります。
まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/21
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022・猪熊重二
○委員長(猪熊重二君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/22
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023・猪熊重二
○委員長(猪熊重二君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/23
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024・猪熊重二
○委員長(猪熊重二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時三十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112815206X00219931104/24
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