1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成六年六月十四日(火曜日)
午後零時二十三分開会
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委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
中川 嘉美君 木庭健太郎君
山下 栄一君 広中和歌子君
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出席者は左のとおり。
委員長 前田 勲男君
理 事
鈴木 貞敏君
永田 良雄君
種田 誠君
直嶋 正行君
委 員
上野 公成君
遠藤 要君
松谷蒼一郎君
青木 薪次君
小川 仁一君
磯村 修君
木庭健太郎君
上田耕一郎君
国務大臣
建 設 大 臣 森本 晃司君
国 務 大臣
(国土庁長官) 左藤 恵君
政府委員
国土庁長官官房
長 藤原 和人君
国土庁土地局長 原 隆之君
建設大臣官房長 伴 襄君
建設省建設経済
局長 小野 邦久君
建設省都市局長 黒川 弘君
事務局側
常任委員会専門
員 駒澤 一夫君
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本日の会議に付した案件
○農住組合法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○都市緑地保全法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○建設業法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○不動産特定共同事業法案(内閣提出、衆議院送
付)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/0
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001・前田勲男
○委員長(前田勲男君) ただいまから建設委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。去る三日、中川嘉美君及び山下栄一君が委員を辞任され、その補欠として木庭健太郎君及び広中和歌子君が選任されました。
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/1
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002・前田勲男
○委員長(前田勲男君) まず、農住組合法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。左藤国土庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/2
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003・左藤恵
○国務大臣(左藤恵君) ただいま議題となりました農住組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
農住組合法は、住宅需要の著しい地域の市街化区域内農地の所有者等が協同して、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ当該市街化区域内農地を円滑かつ速やかに住宅地等へ転換するための事業を行う組織として、農住組合を設立することができるようにし、その事業活動を通じてこれらの菅の経済的社会的地位の向上と住宅地及び住宅の供給の拡大を図ることを目的として、昭和五十五年に制定されたものであります。
これまで、この法律に基づき農住組合が設立され、良好な住宅地及び住宅の供給が図られてまいりましたが、最近の市街化区域内農地については、小規模な農地が基盤整備が不十分なまま散在し、宅地化する農地が保全する農地である生産緑地と混在している等の状況が見られ、農住組合の設立要件をこのような実態の変化に対応したものとし、農と住の調和した良好なまちづくりを推進することが急務となっております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、農住組合の事業活動を通じて良好な都市環境の確保を図りつつ市街化区域内農地の住宅地等への円滑かつ速やかな転換を促進するため、農住組合の地区の要件の緩和、農住組合の設立に必要な発起人の数の引き下げ等を。行おうとするものであります。
以上がこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨を申し上げます。
第一に、農住組合の地区について、生産緑地地区か区域を含むことができるようにする等の改正を行うこととしております。
第二に、農住組合を設立するために必要な発起人の数を引き下げることとしております。
このほか、これらに関連いたしまして関係規定について所要の改正を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/3
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004・前田勲男
○委員長(前田勲男君) 次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。森本建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/4
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005・森本晃司
○国務大臣(森本晃司君) ただいま議題となりました都市緑地保全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
緑豊かで美しい町づくりを推進し、国民の緑に対するニーズにこたえるとともに、自然と調和した良好な都市環境を形成するためには、都市における緑とオープンスペースを確保することが極めて重要であります。
このため、従来から、都市整備の一環として、都市公園等の計画的な整備、緑地保全地区の指定等による緑地の保全、公共施設の緑化等により緑とオープンスペースの整備及び確保を図ってきたところでありますが、今後、地域住民の日常生活における自然との触れ合いに対する要求の高まり等を踏まえ、都市における緑地の適正な保全及び緑化のより一層の推進を図るためには、官民が一体となって関連する施策を総合的かつ計画的に講ずる必要があります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画制度を創設するとともに、緑地保全地区の対象緑地の追加、緑地保全地区内の土地の買い入れ主体の拡大、緑化協定制度の拡充等所要の措置を講じようとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置を総合的かつ計画的に実施するため、緑地の保全及び緑化の目標、緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項等を内容とする当該市町村の緑地の保傘及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができることとし、当該基本計画に基づいて行う行為については、緑地保全地区における行為の制限を適用しないこととしております。
第二に、緑地保全地区の対象緑地に、動植物の生息地または生育地である緑地として適正に保全する必要があるものを追加することとしております。
第三に、緑地保全地区内の土地で、その所有者から当該土地を買い入れるべき旨の申し出があったものの買い入れの主体に、従来の都道府県に加えて買い入れを希望する市町村を追加することとし、市町村が買い入れた土地については、当該市町村がその管理を行うこととしております。
第四に、借地権者のみで緑化協定を締結することができることとする等緑化協定の締結要件の緩和、緑化協定の手続の簡素化等を行うこととしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/5
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006・前田勲男
○委員長(前田勲男君) 次に、建設業法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。森本建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/6
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007・森本晃司
○国務大臣(森本晃司君) ただいま議題となりました建設業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
二十一世紀を目前に控え、住宅、社会資本の整備に対する国民のニーズは多様化、高度化しており、その担い手である建設業者の責務はますます重大になっております。一方、今般の公共工事をめぐる一連の不祥事を契機として、公共工事の入札契約制度の改革が進められているところであります。昨年末の中央建設業審議会の建議においては、一般競争入札の本格的採用とあわせて不良不適格業者の排除等建設業法の改正を要する事項についても積極的な提言がなされ、さらにそれを踏まえ、平成六年三月二十五日、中央建設業審議会より建設業法の具体的な改善内容について建議がなされたところであります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、建設業の許可要件及び建設業者に対する監督の強化、公共工事を施工しようとする建設業者に対する経営事項審査の義務づけ、特定建設業者に対する施工体制台帳の作成の義務づけ等を行うこととするとともに、許可の有効期間及び変更届の期限の延長、許可の更新の際の添付書類の一部を省略できることとする等所要の措置を講じようとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、建設業の許可要件を強化することとしております。具体的には、許可の取り消しを受けた建設業者等の欠格期間を五年に延長するとともに、許可の取り消しを免れるために廃業の届け出を行った者に五年の欠格期間を設けることとするほか、欠格事由の範囲を拡大することとし、欠格事由となる刑罰を一年以上の懲役または禁錮の刑から禁錮以上の別とするとともに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合を欠格事由に加えることとしております。
第二に、経営事項審査制度を改善することとしております。具体的には、公共性のある施設または工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その許可を受けた建設大臣または都道府県知事の経営事項審査を受けなければならないこととするとともに、建設大臣または都道府県知事は、公共性のある施設または工作物に関する建設工事の発注者が請求をしたときは、当該発注者に対して、経営事項審査の結果を通知しなければならないこととするほか、経営事項審査申請書等への虚偽の記載等について罰則を設けることとしております。
第三に、建設工事の適正な施工の確保及び請負契約の適正化を図るため、発注者から直接一定の建設工事を請け負った特定建設業者は、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならないこととするとともに、公共性のある工作物に関する重要な工事で、国、地方公共団体等が発注者であるものについては、工事現場ごとに専任で設置する監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこととするほか、監理技術者等の職務を明確化してその責務を明らかにすること、建設業者は経費の内訳を明らかにして建設工事の見積もりを行うよう努めなければならないこととする等の措置を講ずることとしております。
第四に、建設業者に対する監督を強化するため、都道府県知事は、建設大臣または他の都道府県知事の許可を受けた建設業者の当該都道府県の区域内における営業に関し指示または営業停止の処分を行うことができることとするとともに、建設大臣または都道府県知事は、建設業者に営業停止の処分または許可の取り消しを行ったときは、その旨を公告しなければならず、監督処分の結果について建設業者監督処分簿を備え、公衆の閲覧に供することとしております。
第五に、建設業の許可の簡素合理化等を行うこととし、許可の有効期間を三年から五年に延長するほか、許可の更新の際の添付書類の一部を省略できることとするとともに、変更等の届け出の一部の期限の延長を行うこととしております。
その他、これらの改正に関連して罰則規定の整備等所要の改正を行うこととしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/7
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008・前田勲男
○委員長(前田勲男君) 次に、不動産特定共同事業法案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。森本建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/8
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009・森本晃司
○国務大臣(森本晃司君) ただいま議題となりました不動産特定共同事業法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
不動産特定共同事業は、一般の投資家から不動産の出資等を受けてその不動産の賃貸等の取引を行い、当該取引から生ずる収益の分配等を行うものでありますが、土地の有効利用や都市開発事業を推進する上で、社会的にも意義の大きい事業手法として、今後その健全な発展が期待されております。
しかしながら、不動産特定共同事業をめぐる状況は、経営基盤の脆弱な会社が不動産特定共同事業を行い得ること、投資家がみずから入手できる情報には限りがあること等から、悪質な業者との契約により投資家が不測の損害をこうむる危険性も増大しております。
政府におきましては、このような状況にかんがみ、投資家の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与するための措置について、かねてから種々検討を重ねてまいりましたが、ここに成案を得るに至りましたので、この法律案を提出することといたした次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、内外の不動産特定共同事業を営む者について、許可制度を実施し、資本または出資の額が一定額以上であること等、その業務を健全に遂行するに足りる人的及び財産的な要件等を備えている法人に限りこの許可を受けることができるものとすることにより、不適格者の参入を排除することといたしております。
第二に、不動産特定共同事業者の業務に関する規制といたしまして、不当な勧誘等の禁止、許可または認可に係る約款に基づいた契約の締結、契約の成立前及び成立時における所要の書面の交付、投資家に対する財産の管理状況についての報告書の交付等についての所要の規定を設けることにより、不動産特定共同事業者の業務の適正な運営を確保することといたしております。
第三に、不動産特定共同事業者に対する監督につきましては、その経営が健全に行われることを確保するため、指示、業務停止命令等について所要の規定を設けるとともに、この法律またはこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、罰則規定を設けることといたしております。
なお、この法律は、公布の日から一年以内に施行するものといたしておりますが、この法律の施行の際現に不動産特定共同事業を営んでいる者については、この法律の施行後六カ月間は、この法律に基づく許可を受けた不動産特定共同事業者とみなすこととするなど、所要の経過措置を設けることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/9
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010・前田勲男
○委員長(前田勲男君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
以上四案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十八分散会
―――――・―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/112914149X00619940614/10
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